Contract
武蔵野市委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の終了、解除後も同様とする。
4 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権その他第三者の権利を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその権利の使用を指定した場合において、仕様書等に特許権その他の第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(業務責任者)
第6条 受注者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第7条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第8条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して通知をして検査を受けなければならない。発注者は申出があったときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされてい る業務の履行に係る通知については、当月をまとめて月1回通知することを依頼することができる。
3 前項の場合において、受注者は、日々の通知に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを発注者に提示して検査を受けなければならない。
4 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第10 条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第11 条 受注者は、仕様書等に記載された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第12 条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等に記載された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止、若しくはこの契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第15 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、更なる納入を要しない。
(1)既納保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2)検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、第16 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第18 条若しくは第19 条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第16 条 受注者は、第8条又は第9条の規定による検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に発注者に対して請求することができる。
2 受注者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがな
いと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の再履行がなされないとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に 実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8)第 19 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規 定に基づく排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同 法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以 下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって 受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第18 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第 13 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第 13 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の
2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第20 条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第17 条、第17 条
の2又は第17 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第18 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第21 条 受注者は、第17 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第22 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 23 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 24 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。 (環境配慮)
第 25 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、別に定める武蔵野市環境マネジメントシステムの趣旨を理解し、同システムの実行に協力するものとする。
(ディーゼル車規制の順守)
第 26 条 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質現象装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置に関する特約書
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。なお、契約の約款と本特約とに差異がある場合は、本特約を優先する
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 発注者 この契約の発注者である武蔵野市をいう。
⑵ 受注者 この契約を発注者から受注する相手方(共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。)をいう。
⑶ 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑷ 暴力団等 暴対法第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団員等をいう。
⑸ 役員等 代表役員(入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書を付した者を含む。)をいう。)、一般役員等(入札参加資格者である法人の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(常時、市との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外の者をいう。)及び役員として登記又は届出はされていないが、事実上経営に参画している者をいう。
⑹ 使用人 入札参加資格者に雇用される者で、前号以外の者をいう。
⑺ 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材及び原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の受託者(二次以降の下請負人等を含む。)をいう。
⑻ 不当介入等 この契約に関してなされる次に掲げる行為をいう。ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
⑴ 受注者若しくはその役員等が、暴力団員等であること又は暴力団員等が受注者の経営を実質的
に支配していると認められるとき。
⑵ 受注者が暴力団員を雇用していると認められるとき。
⑶ 受注者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団等であることを知りながら当該暴力団等に対する資金の提供又は便宜を供与その他直接的又は積極的に暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団等への関与をしていると認められるとき。
⑷ 受注者又はその役員等若しくは使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図るため又は第三者に損害を加えるため暴力団等を利用したと認められるとき。
⑸ 受注者又はその役員等若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難されるべき密接な関係を有していると認められるとき。
⑹ 受注者又はその役員等若しくは使用人が、下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、下請負人等となる契約を締結したと認められるとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除されたときは、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を受けた者(これに準ずる入札参加資格を有しない者を含む。この条において同じ。)を、下請負人等としてはならない。
2 発注者は、受注者が、入札参加除外措置を受けた者を下請負人等としていた場合は、当該下請契約等の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請契約等を締結するときは、前条第1項、本条第1項、第2項及び本項並びに次条と同様の内容を当該下請契約等に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
⑴ 不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑵ この契約に関する下請負人等に対し、不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう指導すること。また、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。