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第1章 総則
(目的)
制 定 平成16年 4月 1日法人和歌山大学規程第 43 号最終改正 令和 4年 3月28日
第1条 この規程は、国立大学法人和歌山大学臨時職員就業規則(以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、臨時職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 給与は、臨時職員に、通貨で直接その全額を支払う。ただし、臨時職員の同意を得た場合には、給与はその指定する金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条第1項ただし書に基づく協定による場合は、給与から法令又は協定に定められる金額を控除して支払う。
(給与の支給)
第3条 臨時職員の給与の支給定日は、毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日
(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日
(3) 17日が休日(日曜日及び土曜日を除く。)に当たるとき 18日
2 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
(端数の処理)
第4条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 定時臨時職員
(給与の種類)
第5条 定時有期臨時職員及び定時無期臨時職員(以下「定時臨時職員」という。)の給与は、基本給、及び通勤手当とする。
(基本給)
第6条 定時臨時職員の基本給は日給とする。
(基本給の決定)
第7条 定時臨時職員の日給は、次の各号に掲げる職種により、当該各号に定めるその者の経験年数に応じた額とする。
(1) | 事務補佐員 | 別表第1(一般職俸給表(一)) |
(2) | 技術補佐員 | 別表第1(一般職俸給表(一)) |
(3) | 技能補佐員 | 別表第2(一般職俸給表(二)) |
(4) | 臨時用務員 | 別表第2(一般職俸給表(二)) |
(5) 教育研究支援員 別表第3(教育職俸給表(一))
2 就業規則第2条第3項第6号に定める定時臨時職員の日給は、国立大学法人和歌山大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和
25年法律第95号)(以下「給与法」という。)において規定する職務に応じた俸給表及び職務の級におけるその者の経験年数に応じた相当号俸の俸給月額及び給与規程第18条に定める地域手当(以下「俸給月額等」という。)を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の日給とする。
(俸給月額+地域手当)×12
52×5
3 日給の決定及び改訂は、予算の範囲内で行うものとする。第8条 (削除)
(通勤手当)
第9条 雇用予定期間が1月以上ある定時臨時職員には、給与規程第21条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。
第10条 (削除)
(給与の減額)
第11条 定時臨時職員が定められた勤務時間内において、勤務しないとき(その勤務しない時間が国立大学法人和歌山大学臨時職員勤務時間及び休暇等規程第10条及び第15条の定めにより有給の休暇として承認された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。
この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、教職員の例に準じて計算する。
日 給
1日の所定勤務時間数
×(1日の所定勤務時間のうち勤務しない時間数)
第3章 短時間臨時職員
(給与の種類)
第12条 短時間有期臨時職員及び短時間無期臨時職員(以下「短時間臨時職員」という。)の給与は、基本給及び通勤手当とする。
(基本給)
第13条 短時間臨時職員の基本給は時間給とする。
(基本給の決定)
第14条 短時間臨時職員の時間給は、第7条各号に掲げる職種により、当該各号に定めるその者の経験年数等に応じた額とする。ただし、就業規則第2条第3項第6号に定める短時間臨時職員の時間給は、第16条に定めることとする。
2 時間給の決定及び改訂は、予算の範囲内で行うものとする。
(通勤手当)
第15条 労働契約期間が1月以上ある短時間臨時職員には、給与規程第21条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。
2 前項の規定に関わらず、通勤のために交通用具等を使用する短時間臨時職員のうち、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たない短時間臨時職員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に100分の50
を乗じて得た額を減じた額とする。
第4章 非常勤講師、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、その他の臨時職員
(基本給)
第16条 非常勤講師、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、その他の臨時職員(以下「臨時職員等」という。)の基本給は時間給とし、基本給の決定については、別に定めのない限り、次の各号によることとする。
(1) 非常勤講師 国立大学法人和歌山大学非常勤講師雇用規程による時間給
(2) ティーチング・アシスタント 1,300円
(3) リサーチ・アシスタント 1,500円
(4) カウンセラー 3,800円
(5) 前4号に規定する以外の臨時職員 給与規程又は給与法において規定する職務に応じた俸給表及び職務の級におけるその者の経験年数に応じた相当号俸の俸給月額等を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の時間給
(俸給月額+地域手当)×12
52×38.75
(交通費)
第17条 前条に定める臨時職員等には、労働契約期間及び勤務日数等を考慮し、教職員の例に準じて給与規程第21条に定める通勤手当又は国立大学法人和歌山大学旅費規程に規定する旅費を支給することができる。ただし、その者が本学の学生である場合については、交通費を支給することはできない。
2 第15条第2項の規定は、その他の臨時職員の通勤手当について準用する。
第5章 規程の実施
(雑則)
第18条 教職員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、本規程に関する運用・解釈等については、必要に応じ、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月26日一部改正:法人和歌山大学規程第330号)この改正規程は、平成16年8月26日から施行する。
附 則(平成18年3月17日一部改正:法人和歌山大学規程第485号)この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日一部改正:法人和歌山大学規程第710号)
1 この改正規程は、平成19年12月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の国立大学法人和歌山大学臨時職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成21年3月24日一部改正:法人和歌山大学規程第913号)
この改正規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日一部改正:法人和歌山大学規程第974号)
1 この改正規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 この改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職し、かつ、第7条第1項、第
14条第1項及び第16条各号の適用を受ける臨時職員等のうち、施行日の前日に同一の職に在職し、又は同種の業務に従事していた者で、改正後の規定により決定された基本給の日額又は時間給が、施行日の前日において受けていた基本給の日額又は時間給(以下「施行日の前日等の基本給相当額」という。)に達しないこととなる者の基本給の日額又は時間給は、平成22年3月31日までの間は、第7条第1項、第14条第1項又は第16条各号の規定にかかわらず、施行日の前日等の基本給相当額とする。
3 施行日前に同種の職種に在職した期間がある臨時職員等のうち、前項の規定の適用を受けない者について、施行日前に在職した期間等を考慮して同項の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは、当該臨時職員等には、前項の規定を準用する。
附 則(平成22年 2月26日一部改正:法人和歌山大学規程第988号)
この改正規程は、平成22年 2月26日から施行し、平成21年4月1日から適用する。附 則(平成22年11月26日一部改正:法人和歌山大学規程第1159号)
1 この改正規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 この改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職し、かつ、第7条第1項、第
14条第1項及び第16条各号の適用を受ける臨時職員等のうち、施行日の前日に同一の職に在職し、又は同種の業務に従事していた者で、改正後の規定により決定された基本給の日額又は時間給が、施行日の前日において受けていた基本給の日額又は時間給(以下「施行日の前日等の基本給相当額」という。)に達しないこととなる者の基本給の日額又は時間給は、平成23年3月31日までの間は、第7条第1項、第14条第1項又は第16条各号の規定にかかわらず、施行日の前日等の基本給相当額とする。
3 施行日前に同種の職種に在職した期間がある臨時職員等のうち、前項の規定の適用を受けない者について、施行日前に在職した期間等を考慮して同項の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは、当該臨時職員等には、前項の規定を準用する。
附 則(平成23年 3月14日一部改正:法人和歌山大学規程第1179号)
この改正規程は、平成23年3月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。附 則(平成24年2月10日一部改正:法人和歌山大学規程第1237号)
この改正規程は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月1日から適用する。附 則(平成24年3月30日一部改正:法人和歌山大学規程第1317号)
この改正規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日一部改正:法人和歌山大学規程第1381号)この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日一部改正:法人和歌山大学規程第1599号)この改正規程は、平成27年4月 1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日一部改正:法人和歌山大学規程第1827号)この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日一部改正:法人和歌山大学規程第1949号)この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日一部改正:法人和歌山大学規程第2021号)この改正規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日一部改正:法人和歌山大学規程第2121号)
1 この改正規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この改正規程の施行日の前々日に在職する定時有期臨時職員(無期転換され定時無期臨時職員となった者を含み、この規程の施行の日以後に新たに選考され定時臨時職員となった者を除く。)の給与の支給(改正前の規程第3条)、基本給の決定(改正前の規程第7条別表第1)、住居手当(改正前の規程第8条)並びに期末手当及び勤勉手当(改正前の規程第10条)については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日一部改正:法人和歌山大学規程第2200号)この改正規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日一部改正:法人和歌山大学規程第2332号)この改正規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日一部改正:法人和歌山大学規程第2431号)この改正規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(一般職俸給表(一))
経験年数 | 相 当級号俸 | 日給 | 時給 | ||
高校卒 | 短大卒 | 大学卒 | |||
1年未満 | ― | ― | 1-1 | 7,148 | 922 |
1年以上2年未満 | ― | ― | 1-5 | 7,368 | 951 |
2年以上3年未満 | 1年未満 | ― | 1-9 | 7,578 | 978 |
3年以上4年未満 | 1年以上2年未満 | ― | 1-13 | 7,833 | 1,011 |
4年以上5年未満 | 2年以上3年未満 | 1年未満 | 1-17 | 8,116 | 1,047 |
5年以上6年6月未満 | 3年以上4年未満 | 1年以上2年未満 | 1-21 | 8,400 | 1,084 |
6年6月以上 | 4年以上 | 2年以上 | 1-23 | 8,659 | 1,117 |
就業規則第3条第2項の規定に基づき採用された短時間臨時職員 | 2級 | - | 1,358 |
別表第2(一般職俸給表(二))
技能補佐員 | 臨時用務員 | 相 当級号俸 | 日給 | 時給 |
経験年数 | ||||
高校卒 | ||||
1年未満 | 1-17 | 7,236 | 934 | |
1年以上2年未満 | 1-21 | 7,471 | 964 | |
2年以上3年未満 | 1-25 | 7,700 | 994 | |
3年以上4年未満 | 1-29 | 8,004 | 1,033 | |
4年以上5年未満 | 1-33 | 8,273 | 1,067 | |
5年以上 | 1-37 | 8,620 | 1,112 | |
就業規則第3条第2項の規定に基づき採用された短時間臨時職員 | 2級 | - | 1,292 |
別表第3(教育職俸給表(一))
経験年数 | 相 当級号俸 | 日給 | 時給 | ||
大学卒 | 修士修了 | 博士修了 | |||
1年未満 | ― | ― | 2-1 | 10,587 | 1,366 |
1年以上2年未満 | ― | ― | 2-5 | 11,017 | 1,422 |
2年以上3年未満 | ― | ― | 2-9 | 11,443 | 1,477 |
3年以上4年未満 | 1年未満 | ― | 2-13 | 11,898 | 1,535 |
4年以上5年未満 | 1年以上2年未満 | ― | 2-17 | 12,348 | 1,593 |
5年以上6年3月未満 | 2年以上3年未満 | ― | 2-21 | 12,945 | 1,670 |
6年3月以上7年6月未満 | 3年以上4年未満 | ― | 2-25 | 13,513 | 1,744 |
7年6月以上8年9月未満 | 4年以上5年未満 | 1年未満 | 2-29 | 14,031 | 1,810 |
8年9月以上10年未満 | 5年以上6年3月未満 | 1年以上2年未満 | 2-33 | 14,481 | 1,869 |
10年以上11年6月未満 | 6年3月以上7年6月未満 | 2年以上3年未満 | 2-37 | 14,941 | 1,928 |
11年6月以上13年未満 | 7年6月以上8年9月未満 | 3年以上4年未満 | 2-41 | 15,279 | 1,971 |
13年以上14年6月未満 | 8年9月以上10年未満 | 4年以上5年未満 | 2-45 | 15,435 | 1,992 |
14年6月以上16年未満 | 10年以上11年6月未満 | 5年以上6年3月未満 | 2-49 | 15,616 | 2,015 |
16年以上17年6月未満 | 11年6月以上13年未満 | 6年3月以上7年6月未満 | 2-53 | 15,797 | 2,038 |
17年6月以上 | 13年以上14年6月未満 | 7年6月以上8年9月未満 | 2-57 | 15,949 | 2,058 |
― | 14年6月以上16年未満 | 8年9月以上10年未満 | 2-61 | 16,154 | 2,084 |
― | 16年以上 | 10年以上11年6月未満 | 2-65 | 16,345 | 2,109 |
― | ― | 11年6月以上13年未満 | 2-69 | 16,516 | 2,131 |
― | ― | 13年以上14年6月未満 | 2-73 | 16,683 | 2,153 |
― | ― | 14年6月以上 | 2-77 | 16,878 | 2,178 |