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相続登記申請義務化への対応に関する協定書
xxx町(以下「巾」という。) と群馬司法占上会(以下「乙」という。) は、 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、所有者不明土地及び空き家の発生の予防等のため、不動産の相続による所有権移転登記申請(「相続登記申請」という。) が義務とされたこと(「相続登記xx義務化」という。) について、 適切な周知・運用を図るため、次のとおり協定を締結する。
(n的)
第1条 この協定は、 相続登記申請義務化に関する住民等(町内在住者及び町内に不動産を有する者)への情報提供及び住民等からの相談について、 甲と乙が相互に連携・協力して対応することにより、 適切な相続登記申請を促進し、 もって住民等の安心•安全な経らしの実現に寄与することをFl的とする。
(連携して行う事業)
第2条 甲及び乙は、 前条の目的を達成するため、 連携・協力をして、 相続登記申請義務化に関する次の各号に掲げる事業を行う。 (1)定期的な無料登記相談会等の住民向け相談会に関する事業
(2)講xx等の啓発事業
(3)チラシ ・ リ ーフレット ・ ホームページ・その他文占等による周知市業 (4)前各号に掲げるもののほか、 必要と認められるいっさいの市·業
(1i業に関する窓口)
第3条 本協定に定める事業にかかる乙の業務については、 群馬司法占士会事務局を窓口として行う。
(有効期間)
第7条 この協定苫の有効期間は、 協定の締結の日から1年間とする。ただし、 期間満了の1箇月前までに、 甲乙いずれからも解除の申し出がないときは、 満了の翌17から1年間継続することとし、 以後も同様とする。 また、 期間途中で協定を解除する場合は、 解除の日の1箇月前までに申し出を行うものとする。
(協定の解除)
第8条 甲又は乙は、 相手方がこの協定に違反したときは、 催告なく協定を解除できる。なお、協定の解除により、 相手方に損害が発生した場合であっても甲及び乙はその賠俗の点を負わな
し ‘
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、 印乙協議の上定める。
この協定の成立を証するため、 本協定1F2通を作成し、 甲及び乙が喋名押印の上、 各1通を保
有する。
令和6年8月22 Fl
一
(甲) xxxxxxxxxxxxxxX 0 00xxx0x x 田 町
町長:]冑]豆
(情報共布)
第4条 甲及び乙は、第1条の日的を達成するために住民等の同意が得られたものについて、 相互に情報の共有を行うものとする。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、 この業務を通じて知り得た個人情報を他に堀らし、 又は利用してはならない。ただし、市業の遂行に必要な範囲で、乙から乙所屈会員へ情報を提供することを妨げない。
(苫情又は紛争の処理)
第6条 この協定に基づく業務に関して苦情又は紛争が発生した場合は、 甲乙協議の上、 処理する。ただし、乙と住民等との間に生じた苫情又は紛争については、乙の責任において処理する。
(乙)xxxxxxxxxxx0x0xxxxxx上会
会長/い知旧
長
輯讐]
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