(契約書等送付先住所・会社名・部署・担当者名・電話・e-mail)
平成25年 7月 4日施 行
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人奈良県立医科大学(以下「本法人」という。)における外部機関等との共同研究の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「共同研究」とは、外部機関等と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2)「外部機関等」とは、商法等に基づく会社、地方公共団体並びに一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人等、本法人以外の機関及び個人をいう。
(3)「共同研究機関」とは、この規程により、共同研究を行う外部機関等をいう。
(4)「派遣研究員」とは、共同研究機関において、業務上当該研究の専門知識を持ち、在職のまま共同研究を行うために本法人に派遣された者をいう。
(5)「共同研究担当者」とは、派遣研究員及び共同研究に従事する本法人の教職員等をいう。
(6)「共同研究担当責任者」とは、共同研究担当者のうち共同研究を行う上で責任を持つ本法人の教職員等をいう。
(7)「講座等」とは、本法人の講座又は領域若しくは部門等をいう。
(共同研究実施の基準)
第3条 共同研究は、本法人の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の教育及び研究等に支障が生じるおそれがないと認められる場合に限り実施できるものとする。
(共同研究の申請)
第4条 本法人と共同研究を行おうとする外部機関等の代表者(以下「共同研究機関の代表者」という。)は、共同研究を行おうとする本法人の教職員等が所属する講座等の長(以下「講座等の長」という。)を経由して、共同研究申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
2 前項の申請において講座等の長を経由する際、講座等の長は、申請内容の妥当性、安全性及び研究上の価値について申請者と十分協議し、確認した上、共同研究担当責任者を決定し、その後共同研究実施計画書(様式第2号)を作成し、共同研究申請書に添えて、理事長に提出しなければならない。
(共同研究契約の締結)
第5条 理事長は、共同研究の実施を決定したときは、共同研究契約書(様式第3号)により、共同研究機関の代表者と契約を締結するものとする。ただし、契約締結にあたり必要と認められる場合は、共同研究機関の代表者と協議の上、契約書の条文を加除・修正することができるものとする。
2 理事長は、共同研究の内容が前項に定める共同研究契約書(様式第3号)によりがたいと認められる場合は、契約書を共同研究機関の代表者と協議の上、別途作成することができるものとする。
(共同研究に要する経費の負担)
第6条 共同研究機関が負担する共同研究に必要な経費(以下「研究経費」という。)は、本法人と共同研究機関が協議して定めるものとする。
2 共同研究機関は、前条の契約を締結したときは、前項の研究経費を別に定めるところにより納付しなければならない。
3 本法人は、必要に応じ、研究に要する経費の一部を負担することができる。
4 既納の研究経費は還付しない。ただし、第11条の規定により共同研究を中止したときは、不用となった額の範囲内において、全部又は一部を還付することができる。
5 第11条の規定により共同研究の実施期間を延長したときは、その事由に応じ共同研究機関に研究経費の追加負担を求めることがある。
(研究経費の管理)
第7条 本法人は、前条第2項に基づき共同研究機関から納付のあった研究経費を本法人の会計規程にしたがって適正に管理しなければならない。
(共同研究の実施)
第8条 講座等の長は、共同研究の実施における責を負うものとし、絶えず当該研究の進行状況について、共同研究担当責任者から報告を受け把握しておかなければならない。
2 講座等の長及び共同研究担当責任者は、共同研究の安全かつ適正な実施のため、共同研究担当者に対して適切な指示を与えなければならない。
(施設・設備の利用等)
第9条 本法人は、その施設・設備を共同研究の用に供するものとする。
2 共同研究に従事する本法人の教職員等は、共同研究の遂行上必要な範囲内で、共同研究機関の施設又は設備を利用することができる。
3 派遣研究員は、共同研究の遂行上必要な範囲内で、本法人の施設又は設備を利用することができる。その際には、講座等の長の指揮監督に従うものとする。
4 共同研究機関は、共同研究において、別に定める施設や設備を利用する場合は、別に定めるところにより利用料等を納付するものとする。
(設備の帰属)
第10条 研究経費により取得した設備等は、本法人に帰属するものとする。
2 研究の必要上、共同研究機関において新たに取得した設備等は、共同研究機関の所有に属するものとする。
3 本法人で行う共同研究の遂行上必要な場合は、共同研究機関からその所有に係る設備等を受け入れることができるものとする。
(共同研究の中止又は延長)
第11条 理事長は、研究遂行上やむを得ない事由があると認める場合は、共同研究機関の代表者と協議の上、当該共同研究の中止又は期間の延長をすることができる。
2 理事長は、共同研究の変更を決定したときは、共同研究変更契約書(様式第4号)により、共同研究機関と契約を締結するものとする。
(共同研究の完了)
第12条 講座等の長は、共同研究が完了したときは、理事長に共同研究完了報告書(様式第5号)により報告するとともに、共同研究機関の代表者にも報告するものとする。
(研究成果の公表)
第13条 共同研究による研究成果は、原則として公表するものとし、公表の時期及び方法等は、理事長と共同研究機関の代表者が協議して定めるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第14条 共同研究に伴い生じた知的財産権の取扱いについては、別に定めるところによる。
(研究試料の取扱い)
第15条 共同研究によらない研究試料の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附 則(平成25年7月4日)
この規程は、平成25年7月4日から施行する。
年 月 日
公立大学法人 奈良県立医科大学理事長 殿
所在地会社名
代表者名 印
共 同 研 究 申 請 書
下記のとおり共同研究を実施したいので、公立大学法人奈良県立医科大学共同研究取扱規程第4条に基づき申請いたします。
記
1.研究題目
2.研究の目的
3.研究経費
4.研究期間 年 月 日 ~ 年 月 日
5.実施計画 別添のとおり
6.その他
7.事務担当者連絡先
(契約書等送付先住所・会社名・部署・担当者名・電話・e-mail)
年 月 日
公立大学法人 奈良県立医科大学理事長 殿
(講座等の名称)
(長の職・氏名) 印
共 同 研 x x x x 画 書
1.研究の概要(目的・内容・計画) |
2.共同研究担当責任者の職・氏名 印 |
3.共同研究担当者の職・氏名(※本学の教職員及び派遣研究員を記載) |
4.その他 |
共同研究契約書
公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、共同研究の実施について次の条項により共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第5条に規定する実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、研究試料(実験動物、試薬、材料、サンプル等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)
に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和
34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年
法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 次に掲げるもののうち、学術的、財産的、その他の価値を有する研究成果としての研究試料(以下「研究試料」という。)に係る財産権
① 本共同研究において創作又は取得されたものであって、本共同研究の目的を達成したことを示すもの
② 本共同研究において創作又は取得されたものであって、①を得るのに利用されるもの
③ ①又は②を創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの
④ ①から③について記録、記載した電子記録媒体及び紙記録媒体等に該当するもの
ホ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠、商標権の対象となるものについては商標、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるもの並びに研究試料については創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
4 「知的財産権の実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める
行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路
配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 2 条第
1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びに研究試料及びノウハウの使用をいう。
5 「乙の指定する者」とは、乙のグループ企業又は乙が生産若しくは製造を委託する者等を指し、甲乙協議の上、共同出願契約又は実施契約等にて定める者をいう。
6 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約書別表第 1 に掲げる者及び第 4 条第 3 項に該当する者をいう。又、「研究協力者」とは、本契約書別表第 1 に掲げる者及び第 4 条
第 3 項記載以外の者であって、第 24 条に従って本共同研究に協力する者をいう。「研究担当責任者」
とは、第 4 条第 2 項に基づき指名される者であって、甲及び乙それぞれで行われる本共同研究を総括する者をいう。「派遣研究員」とは、乙の共同研究担当者のうち本契約に基づき甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究分担(別表第 1 のとおり)
(5) 研究スケジュール(研究の進行予定を詳細に記す必要がある場合に記載)
(6) 研究実施場所
(7) その他(特記事項がある場合に記載【例:移転する研究試料及び付随する条件】)
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、 ○年○月○日から ○年○月○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第 1 に掲げる者を本共同研究の研究担当者として、研究における役割を明確にして参加させるものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割について変更又は追加を行うことができる。
2 前項に規定する甲及び乙の研究担当者のうち、甲及び乙それぞれ各 1 名を研究担当責任者として指名する。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を派遣研究員として受け入れるものとする。
4 甲及び乙は、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、実績報告書を本共同研究の研究満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づきまとめられる実績報告書は 2 部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ1部を保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、前条に規定する実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要がある時は、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲は別表第 2 区分甲に掲げる研究経費を負担するものとする。
2 乙は別表第 2 区分乙に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の支払)
第8条 乙は別表第 2 区分乙に掲げる研究経費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は、甲が行うものとする。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第 10 条 別表第 2 に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
第 11 条 甲は、別表第 3 に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第 3 に掲げる乙の所有に係る設備を無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第 12 条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止等に伴い相手方に生じる損害について、その責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第 13 条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第 8 条の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により支払われた研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第 11 条第2項の規定により乙から受け入れた設備を本共同研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第 14 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた知的財産権が、自己の研究担当者又は研究協力者に帰属する場合(その知的財産権が共有である場合も含む。)、甲及び乙それぞれの規則等によりその承継を受けるものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、自己に属する研究担当者又は研究協力者が、本共同研究を行う過程で、単独で発明等を行った場合は、単独で出願等の手続を行うことができるものとする。ただし、当該発明等に係る知的財産権(著作権、研究試料に係る財産権及びノウハウを除く。以下本条において同じ。)に関する出願等の前に、あらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、自己に属する研究担当者又は研究協力者が本共同研究の結果、相手方に属する研究担当者又は研究協力者と共同して発明等を行った場合、当該発明等に係る知的財産権に関する出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。 ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継し、単独で所有するに至った場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うことができるものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
5 著作権、研究試料に係る財産権及びノウハウの取扱いについては、第6条に規定するもののほか、甲乙協議の上、別に定めることができる。
(外国出願等)
第 15 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権、研究試料に係る財産権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願等を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(独占的実施)
第 16 x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第 14 条第3項又は同条第4項ただし書きの規定により甲に承継された知的財産権(著作権、研究試料に係る財産権及びノウハウ並びに次項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当
該知的財産権を出願等したときから 5 年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該知的財産権を出願等したときから 5 年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前二項に規定する独占的に実施する期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、更新する期間について、甲乙協議の上、定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 17 条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第 1 項及び第 3 項に規
定する独占的実施期間xxx第 2 年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第 2 項及び第 3 項に規定する
独占的実施期間xxx第 2 年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
(持分の譲渡等)
第 18 条 甲又は乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲若しくは乙に承継された知的財産権又は共有に係る知的財産権の自己の持分を、甲乙協議の上、指定したものに限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。
(実施料)
第 19 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲が自己実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることの重要性を認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙の指定する者又は第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第 20 条 乙は、共有に係る知的財産権に関する出願手続き及び権利保全に要する費用を負担するものとする。
(情報交換・進行状況報告)
第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料等を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
2 甲又は乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料等を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
3 甲及び乙は、必要に応じ進行状況報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。
(秘密の保持)
第 22 条 本契約書において「秘密情報」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本共同研究の結果得られた研究成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2) 相手方より秘密である旨の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電磁的記録媒体等により開示された情報
(3) 相手方より秘密であることを告げられた上で口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
ア 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報イ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
ウ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報エ 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
オ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報カ 書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、秘密情報について、研究担当者以外に開示又は漏洩してはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
5 本条第3項の規定にかかわらず、甲及び乙は、研究担当者以外の秘密情報を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
6 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
7 本条第3項から第6項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から本共同研究完了後又は本共同研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第 23 条 甲及び乙は、本共同研究完了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。又、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後 14 日以内に研究成果の公表等の対象となる技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の書面による同意なく、研究成果の公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、係る同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了日の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本共同研究の研究期間中及び本共同研究完了の翌日から起算して6ヶ月未満においては、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で乙の同意を得た場合は、研究成果の公表等ができるものとする。この場合、甲は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて乙に通知し同意を求めるものとする。
6 第2項、第3項及び前項に規定する通知は、甲及び乙の研究担当責任者間の通知をもって足りるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 24 条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を順守させなければならず、かつ、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 前項における当該当事者は、研究協力者になる者との間で、本共同研究への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 14 条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が第8条に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 14 日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第 26 条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、又は自らの役員、従業員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者又はその構成員
(以下総称して「反社会勢力」という。)ではなく、かつ将来にわたっても反社会勢力に該当しないこと及び反社会勢力との間に協力、利用その他の一切の関与をしないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に反した場合、何らの催告もなく直ちに、甲乙間で交わされている全ての契約を解除することができる。この場合、解除された者は、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
3 前項の規定により契約が解除された場合、解除された者は、その相手方が解除に起因して被った損害を賠償しなければならない。この場合、解除された者は、解除に起因して自らが受けた損害について、相手方に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
第 27 x xxx乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む。)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方の故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
(契約の有効期間)
第 28 条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第 13 条から第 24 条、第 26 条から前条及び第 30 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 29 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第 30 条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする奈良地方裁判所とする。
〈以下余白〉
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
奈良県橿原市四条町840番地 甲 公立大学法人 奈良県立医科大学
理事長 印
乙
印
別表第1(第1条、第2条及び第4条関係)
区 分 | 氏 名 | 所 属・職 名 | 本研究における役割 | |
甲 | ||||
乙 | 派遣研究員 | |||
乙の施設において当該研究に従事する研 究員 |
別表第2(第7条、第8条及び第10条関係)
区 分 | 研 究 経 費 | (注1)研究経費には、間接費及び消費税額(地方消費税額を含む。)を含む。 (注2)経費振込に要する手数料は、別途乙が負担する。 |
甲 | 円 | |
乙 | 円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 施 | 設 | の | 名 | 称 | 設 | 備 | ||||||
名 | 称 | 規 | 格 | 数 | 量 | ||||||||
甲 | |||||||||||||
乙 |
共同研究変更契約書
公立大学法人奈良県立医科大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、 年 月 日付けで締結した「(研究題目)」に係る共同研究契約書(以下
「原契約書」という。)の一部を変更する契約を次のとおり締結する。
第1条 原契約書の一部を次のように改める。
第○条中「・・・・・・・・・・・・・・」を「・・・・・・・・・・・・・」に改める。
第2条 前条に定める他、原契約書の各条項は変更されることなく有効に存続する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
奈良県橿原市四条町840番地 甲 公立大学法人 奈良県立医科大学
理事長 印
乙
印
年 月 日
公立大学法人 奈良県立医科大学理事長 殿
(講座等の名称)
(長の職、氏名) 印
共 同 研 x x 了 報 告 書
年 月 日付けで契約いたしました共同研究について、下記のとおり完了しましたので報告します。
記
1.研究題目
2.共同研究機関名
3.研究期間 年 月 日 ~ 年 月 日
4.研究結果の概要
5.その他