保険金をお支払いする場合はこのパンフレットP.23~36のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書(団体長期障 害所得補償保険)に基づきます。
重要事項のご説明
基本契約(傷害保障・賠償責任保障)、(本人向け)所得保障オプション、医療保障・医療オプション、その他オプション
契約概要のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型)・普通傷害保険・疾病特約付団体普通傷害保険特約付普通傷害保険・団体長期障害所得補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款(団体総合生活補償保険普通保険約款、傷害保険普通保険約款、団体長期障害所得補償保険普通保険約款)・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する「協定事項明細書(協定書)」(以下協定書といいます)等(団体長期障害所得補償保険)によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や病気(医療保障・医療オプションにご加入の場合)・就業不能(所得保障にご加入の場合)・就業障害(長期所得保障にご加入の場合)になられたときなどに保険金をお支払いします。被保険者の範囲によって商品をお選びいただくことができます。
特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者(補償の対象者)の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | |||
保険の種類 | 本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) |
団体総合生活補償保険(標準型)家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
団体総合生活補償保険(標準型)夫婦型(*1) | ○ | ○ | - |
団体総合生活補償保険(標準型) 本人型 | ○ | - | - |
団体長期障害所得補償保険 | ・被保険者の範囲は加入申込票の被保険者欄に記載の方(被保険者本人) ただし、働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15歳以上64歳 (60才型は59歳)以下の方かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 | ||
普通傷害保険 疾病特約付普通傷害保険 | ・被保険者の範囲は加入申込票の被保険者欄に記載の方(被保険者本人) ・病気部分の被保険者としてご加入いただける方は、保険期間の開始時点で、組合員ご本人およびその配偶者については、新規:満7 5歳、継続:満100歳までの方、組合員ご本人およびその配偶者の親については、新規:満69歳、継続:満 100歳までの方、その他親族については新規・継続とも満0歳~満 69歳までの方かつ、健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の♛族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
受託物賠償 責任補償特約 | |
借家人賠償責任補償 (オールリスク)特約 | (a)本人(*2)。ただし、本人(*2)と借用住宅の賃借名義人が異なる場合には、その賃借名義人を含みます。 (b)借家人賠償責任補償特約については、 (a)の被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
修理費用補償特約 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 補償特約(団体総合生活補償保険用) | 本人(*2) (注)下記の特約をセットした場合は、被保険者の範囲が拡大されます。 ・夫婦型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) |
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」が、夫婦型には「夫婦型への変更に関する特約」がセットされます。
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の
♛族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)補償内容
重要事項の
ご 説 明
保険金をお支払いする場合はこのパンフレットP.23~36のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書(団体長期障害所得補償保険)に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額このパンフレットP.23~36をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
このパンフレットP.23~36をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
このパンフレットP.23~36、37をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書(団体長期障害所得補償保険)に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、2023年12月1日午後4時から2024年12月1日午後4時までの1年間です。
お客さまが、実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票
およびこのパンフレット表紙をご確認ください。
(5)引受条件
<団体総合生活補償保険(標準型)・疾病特約付普通傷害保険のみ> ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、
「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入申込票の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
<所得保障オプションのみ>
ご加入いただく所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるようご契約時に設定いただきます。(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、xx、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxx al.html)等をご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、このパンフレットの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
<長期所得保障のみ>
ご加入いただく支払基礎所得額は、平均月間所得額以内となるよう設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。公的保険制度の概要にきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
2.保険料
保険料は保険金額・支払基礎所得額・保険期間・お仕事の内容・年令・性別・ご加入いただいた被保険者の人数・免責期間・てん補期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。なお、実際にご加入いただくお客さまの保険料は加入申込票およびこのパンフレットP.5~6にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
このパンフレット裏面をご参照ください。長期所得保障を除いて、分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
重要事項の
ご 説 明
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求をさせていただく場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご加入を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
重要事項のご説明
基本契約(傷害保障・賠償責任保障)、(本人向け)所得保障オプション、医療保障・医療オプション、その他オプション
注意喚起情報のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型)・普通傷害保険・疾病特約付団体普通傷害保険特約付普通傷害保険・団体長期障害所得補償保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款(団体総合生活補償保険普通保険約款、傷害保険普通保険約款、団体長期障害所得補償保険普通保険約款)・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書(団体長期障害所得補償保険)等によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は全国電力生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者(*)の「職業・職務」
(*)団体総合生活補償保険(標準型)家族型・夫婦型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険・普通傷害保険・所得補償保険・団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」「年令」「性別」(所得保障、疾病特約付普通傷害保険、団体長期障害所得補償保険)
④被保険者の健康に関する告知( 所得保障、疾病特約付普通傷害保険、団体長期障害所得補償保険)
【健康に関する告知について】
(注)告知事項の回答にあたっては、このパンフレットP.21~22「健康状況告知書ご記入のご案内」および申込票裏面「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
① 職業・職務を変更した場合
② 新たに職業に就いた場合
③ 職業をやめた場合
重要事項の
ご 説 明
また、①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険・普通傷害保険・所得補償保険・団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
<団体総合生活補償保険(標準型)・疾病特約付普通傷害保険>
保険金受取人 | 傷害 死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認 するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
<団体長期障害所得補償保険>
保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額(所得保障においては保険金額)を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。(所得保障および長期所得保障)
■被保険者による解除請求
<団体総合生活補償保険(標準型)・疾病特約付普通傷害保険>
被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガまたは病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競走選手、自動車競走選手、自転車競走選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競走選手、猛獣取扱者( 動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあ
ること。
(*)
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また①の場合は被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型または夫婦型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合には b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。
b.この保険契約(*)を解約すること。
<団体長期障害所得補償保険>
被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約等(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約・ご契約>
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、このパンフレット裏面記載の方法により払込みください。このパンフレット裏面記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
<団体総合生活補償保険(標準型)・疾病特約付普通傷害保険>
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
<団体総合生活補償保険(標準型)・疾病特約付普通傷害保険>
ご加入後に、被保険者(家族型・夫婦型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<所得保障および長期所得保障>
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害・就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約(所得保障の場合は特約)は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
<団体長期障害所得補償保険>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
団体総合生活補償保険(標準型) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
団体総合生活補償保険(標準型) 所得補償(標準型)特約 | 所得補償保険 |
追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご加入を
解除することがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 他の団体長期障害所得補償保険
所得補償保険 |
賃貸住宅保障 借家人賠償責任補償特約等 | 火災保険 借家人賠償責任保険特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、このパンフレット裏面記載の方法により払込みください。このパンフレット裏面記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
このパンフレットP.23~36をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気・身体障害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【所得補償(標準型)特約部分を除く団体総合生活補償保険(標準型)、普通傷害保険<ケガの補償>】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
【団体長期障害所得補償保険、疾病特約付普通傷害保険<病気の補償>】保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
【所得補償(標準型)特約部分<上記以外の補償>】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問い合わせください。
重要事項の
ご 説 明
9.個人情報の取扱いについて
このパンフレットP.22をご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
(2)新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
<疾病特約付普通傷害保険・所得保障>
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に生じている病気やケガ等(所得保障の場合は、それによる就業不能、就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合)に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
<長期所得補償>
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
重要事項の
ご 説 明
(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
このパンフレット裏面記載の取扱代理店までご連絡ください。
この保険商品に関するお問合わせは
三井住友海上お客さまデスク
0000-000-000(無料)
「チャットサポートなどの各種サービス」 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
こちらからアクセスできます。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは
事故は いち早く
遅滞なく取扱代理店または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」0000-000-000(無料)
万一、事故が起こったり、ケガをされたり、病気になられた場合は
0000-000-000
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕
指定紛争解決機関
その他の説明
●お申込人・被保険者となれる方の範囲
・お申込人:「中部電力生活協同組合に所属している組合員ご本人」に限ります。
・団体総合生活補償保険(標準型)本人型(パーソナルセット)で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲、家族型(ファミリーセット)および夫婦型(夫婦セット)で被保険者(補償の対象者)本人となれる方の範囲は、中部電力生活協同組合に所属している組合員ご本人になります。
※団体総合生活補償保険(標準型)家族型の被保険者(補償の対象者)の範囲は被保険者(保障の対象者)本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族、本人または配偶者と別居の未婚の子となります。団体総合生活補償保険(標準型)夫婦型の被保険者(補償の対象者)の範囲は被保険者(保障の対象者)本人、配偶者となります。
(注)ここでいう「被保険者の範囲」は、保険金支払事由発生時の条件となります。また、親族とは、本人またはその配偶者の6親等内の♛族および3親等内の姻族をいいます。
・疾病特約付普通傷害保険で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、次のいずれも満たす方に限ります。
①保険期間の開始時点で、組合員ご本人およびその配偶者については、新規:満75歳、継続:満100歳までの方、組合員ご本人およびその配偶者の親については、新規:満69歳、継続:満100歳までの方、組合員ご本人と同居の親族、組合員ご本人と別居する配偶者と同居の子・兄弟姉妹、組合員ご本人または配偶者と別居の未婚の子については新規・継続とも、満0歳~69歳までの方。
②健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方
・団体長期障害所得補償保険で被保険者になれる方の範囲は中部電力生活協同組合に所属している組合員ご本人になります。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●この保険のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険、団体長期障害所得補償保険、疾病特約付普通傷害保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●この保険は全国電力生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
<共同保険契約に関するご説明>
重要事項の
ご 説 明
●団体総合生活補償保険(標準型)家族型・団体総合生活補償保険(標準型)夫婦型・団体総合生活補償保険(標準型)本人型・団体長期障害所得補償保険・受託者賠償責任保険は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。三井住友海上(幹事会社)、東京海上日動、損害保険ジャパン、あいおいニッセイ同和損保。なお、それぞれの会社の引受割合は契約締結時までに決定しますので、xxクラビスまでお問い合わせください。