店頭外国為替証拠金取引約款「MT4・ZERO」
店頭外国為替証拠金取引約款「MT4・ZERO」
お客様は、外為ファイネスト株式会社(以下、「当社」といいます。)作成の店頭外国為替証拠金取引約款「MT4・ZERO」(以下、「本約款」といいます。)および店頭外国為替証拠金取引説明書「MT4・ ZERO」(契約締結前交付書面)(以下、「本説明書」といいます。)等の資料を熟読し、当社から説明を受け、店頭外国為替証拠金取引の特徴・仕組み・リスク等を十分に理解した上、ご自身の責任と判断において、本約款の規定にしたがって店頭外国為替証拠金取引を行うものとします。店頭外国為替証拠金取引を行うに際しては、日本国内や国外での関連法令および取引慣行等を遵守し、次の各条に掲げる事項を承諾していただくこととします。
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が当社を通して店頭外国為替証拠金取引を行う際の、権利義務関係を明確にすることを目的とします。また、お客様が取引(当社が配布するプラットフォーム、システムおよびお客様の責任においてお客様または第三者以外による配布もしくは作成使用されるシステム、機器またはプログラム等を以って当社と行う取引)を利用する際適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
1. 「店頭外国為替証拠金取引」とは、お客様が当社に対し、当社所定の金融機関口座に証拠金を差し入れて行う外国為替取引をいいます。
2. 「店頭外国為替取引」とは、通貨間(円貨と外国通貨または外国通貨相互)の交換または売買取引をいいます。
3. 「残高」とは、入出金額に実現売買損益を加算した金額で、ポジションがある場合の評価損益を含みません。
4. 「有効証拠金」とは、残高に合計ポジションの評価損益と累積スワップポイントを加算した証拠金をいいます。
5. 「必要証拠金」とは、ポジションを保有するために必要な証拠金をいいます。
6. 「余剰証拠金」とは、有効証拠金から必要証拠金を差し引いた金額を示し、余剰証拠金の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。また、取引口座からの出金(証拠金の返還)が可能です。
7. 「オンライン取引システム」とは、お客様がインターネットを通じて店頭外国為替証拠金取引を行う時に使用するものです。お客様は、当社と取引をする場合は、インターネット上に設定した取引システム
「MT4・ZERO」から、店頭外国為替証拠金取引を行うことになります。
第 3 条(取引の内容)
1. お客様が本約款に基づいて行う取引(以下「取引」といいます。)を、店頭外国為替証拠金取引とします。
2. お客様は、取引の相手方である当社に対し、取引システム「MT4・ZERO」にアクセスし、インターネットを通じて売買取引の指示を出し、店頭外国為替証拠金取引を行います。また、xx注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引数量、注文の種類(売りまたは買いの別)に限り指定する注文方法を指し、外国為替市場はマーケットメイク方式で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される場合があり、また、発注されたxx注文が失効される場合があります。
3. 当社はお客様との間で発生した取引(お客様のポジション)と同様の取引をカバー取引先と行うことにより、お客様のポジションと当社のポジションを同等に保ちます。
4. 取引は、お客様ご自身が、インターネットを通じて当社の取引システム「MT4・ZERO」にアクセスし、同システムを利用する方法によることを原則とします。
5. 当社の店頭外国為替証拠金取引の決済は反対売買による差金決済で、損益は円貨のみにて、お客様の取引証拠金口座に計上されるものとします。
6. お客様は、余剰証拠金の範囲内であればポジションの新規建てが可能です。保有可能なポジション上限につきましては「店頭外国為替証拠金取引説明書」をご確認ください。
7. 当社のカバー取引先については、本約款とは別に、ホームページ上に記載しております。カバー先に関しましては、今後、追加・変更される可能性がありますが、お客様の行う取引の内容に変更をきたすものではなく追加・変更後のカバー先についての情報は、随時ホームページ上で告知するものとします。
第 4 条(リスクの確認)
1. 店頭外国為替証拠金取引には、次項に説明するとおり、さまざまなリスクが存在します。また、店頭外国為替証拠金取引は、元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動如何によっては損失の額は預託していただいた金額を上回るおそれがあります。
2. お客様は、次の各号に掲げるリスクを十分に理解の上で、取引を行うこととします。
(1) 為替変動リスク
① 外国為替市場は 24 時間常に為替レートが変動しますので、為替変動により為替差益が得られる反面、為替差損を被るリスクがあり、その損失額がお客様の預託されている口座残高を上回り、口座残高がマイナスとなり追加入金が必要となることがあります。
② お客様は、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動し、口座残高がマイナスとなった場合は当社が定める期間までに不足金(残債務)の弁済を行わなければなりません。
(2) 信用リスク
① お客様は、お取引をされる相手方の信用状況に対するリスクを負っています。
② お客様は、相手方である当社や当社のカバー先の財務状況の悪化や倒産等により、損害を被るおそれがあります。
(3) 金利変動リスク
① 店頭外国為替証拠金取引においては、通貨の交換を行うのと同時に金利の交換も行なわれ、日々スワップポイントの受取りまたは支払いが発生します。
② スワップポイントの受払いは、各国の景気や政策など、様々な要因による金融情勢を反映したxxxxの変化に応じて、日々変化します。
③ スワップポイントの受取りと支払いには差が生じます。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受払いの金額が変動するリスクがあります。
④ ポジションを決済するまで、スワップポイントの受取りまたは支払いが発生します。
(4) 流動性リスク
① 外国為替市場における主要通貨間での取引は、値幅制限がなく、通常高い流動性があります。 しかし、各主要国での祝日、ニューヨーク市場でのクローズ時、オセアニア市場での週初め等においては、市場の流動性が低くなり、レート提示が困難となり売買がしづらくなる場合があり、意図しない損失が発生する場合があります。
② 天変地異、政変、戦争、テロの発生、外国為替政策・制度の変更、外国為替市場の閉鎖等により店頭外国為替証拠金取引が著しく困難または不可能となるおそれがあります。
(5) オンライン取引に関するリスク
① オンライン取引システムを利用した取引には、電話での取引とは異なる独自のリスクが存在します。
② オンライン取引システムによる取引の場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文
の入力を誤った場合、意図した注文が約定しない、または意図しない注文が約定し、預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。
③ オンライン取引システムを利用する際にお客様が用いる口座番号、ユーザー名、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより第三者に漏れた場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生するおそれがあります。
(6) 店頭外国為替証拠金取引で考えられるリスクは、本約款および「店頭外国為替証拠金取引に係るリスク事項」等に開示されていますが、これが全てとは限りません。
第 5 条(自己責任の原則)
1. お客様は、本約款に掲げる事項を確認、承諾し、その内容を十分に把握し、店頭外国為替証拠金取引の特徴およびリスクを十分に理解の上、自らの責任と判断において、当社を通して取引を行うこととします。
2. 当社に対するお客様の債権は、当社に対する一般債権者と同順位の立場に取扱われます。
3. お客様が当社を通して行う店頭外国為替証拠金取引は、当社の信用状況の変化によるリスクを伴います。
4. お客様が当社を通して行った店頭外国為替証拠金取引については、いかなる理由があろうと、お客様の計算において処理されることとなります。
第 6 条(適用法および使用言語)
本約款は、日本国の法律により準拠しこれに従って解釈されるものとします。また本約款のxxは日本語で作成されるものとし、英語訳・中国語訳が作成されたとしても、xxの解釈に何らの影響も及ぼさないものとします。
第 7 条(法令等の遵守)
お客様および当社は、店頭外国為替証拠金取引を行うにあたり、日本国内および国外における関連法令規則および取引慣行を遵守します。
第 8 条(取引証拠金)
1. お客様は、取引を行うにあたり、取引に必要となる証拠金を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。また、お客様が証拠金を振り込まれる時の振込名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人のお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等からの振込みが判明した時点で、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該処理により発生するいかなる損失もお客様ご自身で負うものとします。
2. お客様は、店頭外国為替証拠金取引を開始するときまでに、当社の定める必要額以上の金銭を取引証拠金として当社に預託します。当社は上記証拠金に対するxxを支払うことを要しません。
3. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、お客様に通知することなく取引証拠金率を変更することができるものとします。取引証拠金率を変更された場合には、ポジションの取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
第 9 条(口座の開設)
1. お客様は、本取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。
2. お客様は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規
定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、お客様は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、口座開設後において、お客様に対し、当社の判断により本取引の適合性、お客様の属性について再度審査を行えるものとし、お客様は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。
3. 前項の口座開設審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
4. 当社は、第 2 項の審査の内容を開示せず、これに関するいかなるお問い合わせに対しても回答しません。
5. お客様が取引を中止もしくは停止した後、何ら当社に連絡のないまま 2 年以上が経過し、且つお客様の取引口座に預託金がない場合には、当社は、お客様に通知することなく、当該取引口座を解約し閉鎖することができるものとします。
6. 当社は、口座開設を承諾した個人のお客様に対し、取引に係る文書を、お客様の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法により本人確認を行うものとします。
7. 当社は、口座開設を承諾した法人のお客様に対し、取引に係る文書を、会社所在地および取引責任者の現住所宛てに転送不要郵便物等として送付する方法により本人確認を行うものとします。
8. 第 7 項に掲げる方法により本人確認を行った結果、会社所在地または取引責任者のいずれか一方で送付した取引に係る文書が当社に返送された場合、当社は、お客様に通知することなく、取引口座の利用停止または閉鎖ができるものとします。建玉がある場合は、当社が任意で建玉を反対売買することができるものとします。
第 10 条(ユーザー名およびパスワード)
1. 当社は、お客様が取引口座を開設した後、お客様にオンライン取引システム利用のためのユーザー名を割り当てます。お客様は、口座開設申込み時において当社所定の手続に従い、パスワードを設定します。
2. オンライン取引システムの利用は、本取引の際にお客様が入力するユーザー名およびパスワードが当社に登録されているものと一致し、取引画面に接続した場合にのみ、行うことができます。
3. お客様は、ユーザー名およびパスワードを管理する責任を負うものとします。ユーザー名およびパスワードは、お客様ご自身のみが使用でき、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、お客様が既に発行されたユーザー名およびパスワードを盗難または紛失等により消失等の事態となり、損害を被っても当社は一切責任を負いません。その損害について全責任はお客様が負うこととなります。
4. ユーザー名およびパスワードが当社に登録されているものと一致した場合、これに基づいて行われた取引についての責任は、全てお客様が負うものとします。
5. お客様が既に発行されたユーザー名およびパスワードを盗難、紛失または喪失等した場合、当社は原則として、ユーザー名およびパスワードの再発行を行わないこととします。
6. お客様は、口座開設申込み時において設定したパスワードに対し責任を負うものとし、郵送等により紛失または喪失等した場合は、お客様が全責任を負うものとします。
第 11 条(オンライン取引システムのサービスの範囲)
1. お客様は、オンライン取引システムのサービスに適した端末機器、モデム、ソフトウェア、その他インターネット接続およびオンライン取引システムのサービス利用に必要な環境を、ご自身の責任で準備いただくものとします。
2. システム保守および改良等のサーバーメンテナンスは、当社が随時行います。サーバーメンテナンス作業中は、一部および全部の機能が利用できなくなる場合がございます。
3. その他、当社がお客様に提供するオンライン取引システムのサービスの範囲は、「店頭外国為替証拠
金取引説明書(契約締結前交付書面)」および当社ホームページに記載される範囲または別途当社が定める範囲とします。また、当社の財務状況の悪化や業務休止、停止等により、取引内容が制限されることがあります。お客様はこれに同意するものとします。また、これにより発生するいかなる損失もお客様自身で負うものとし、お客様は異議を唱えないものとします。
4. お客様が取引システムのサービスを使用して取引を行う場合、一回当りの取引数量または総取引額に関連しての制限並びに市場状況、法令諸規則および当社規定により電子取引システムにおいてお客様より直接発注される注文の種類に制限がある場合があります。
5. システムの更新変更もしくは当社および関連第三者のサーバー他関連周辺機器の再起動またはサーバーから接続業者への接続回線の再接続によりお客様の取引システムの画面上から入力した各種注文の発注(記録)が消去されることがあり、その場合お客様は自らのリスクにより注文の再入力を行うものとします。
6. 当社は、お客様に日本国外からの取引システムのサービスを含めた電子取引サービス使用を推奨しないものとします。
第 12 条(注文の受付・実行)
1. お客様がオンライン取引システムを利用して行う売買注文については、当社がお客様の入力内容を受信し確認した時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
2. オンライン取引システムは、前項によりお客様から受けた注文につきその内容に従い直ちに注文された取引を成立させるものとします。但し以下の事由が生じたときは、当社は、注文された取引を成立させないことがあります。
(1) 注文の内容が法令、本約款その他当社の規程および市場慣行に違反するとき。
(2) 当社が、当該取引を成立させるのが相当でないと判断したとき。
3. お客様は、第1項記載の注文のうち、お客様と当社との間で成立していない未約定注文に限り、オンライン取引システム上で取消を行うことができます。
4. お客様は、注文執行時に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
5. 当社は、証拠金が不足している状態で発注されている注文について、当社判断により取消す場合がございます。
6. 本取引において当社がお客様に提示する為替レートは、インターバンク市場で取引されている最新の外国為替レートを基に当社で生成し、お客様の売付価格と買付価格を同時に提示します。当社は、当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白に乖離していたと判断した場合、お客様の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除できるものとします。また、当該処理において、約定の取消や訂正の方法および損益調整等の金額については、当社の合理的な裁量に基づくものとします。
第 13 条(アクセス権)
当社は、お客様が当社取引ルールを遵守しているか、また、取引において取引システムを利用しての発注について当社規定を遵守しているかを確認する為に、お客様のシステムにアクセスし調査することができるものとします。
第 14 条(セキュリティ)
1. 当社は、お客様に取引システムのサービスのアクセスについてセキュリティを確保するための手続きを通知できるものとします。お客様は、当社が通知した保安手続きに従うことに同意するものとし、これらの目的のため当社は、お客様にセキュリティ情報を提供することがあります。また、当社は取引システムのサービスのユーザーに関連した特定のセキュリティ情報をお客様に提供するものとし、お客様は当社の要請
または適用法に基づき当社に対して取引システムのサービスのユーザーの詳細について当社に提供することに同意するものとします。
2. お客様は、お客様の取引システムのサービス使用に関連して当社によって発行されたセキュリティ情報の全てはお客様によってのみ使用されることを確認し、他の第三者に開示をしないものとし、この目的のために適切な保安維持管理をすることに同意し、漏洩または紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。当社は、セキュリティ情報の漏洩または紛失に係る損害について、一切その責を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。また当社は本件に関してお客様に保安維持に関しての説明を書面にて要求することができ、お客様はこれに迅速に対応し全詳細を当社に提示するものとします。
3. お客様は、お客様自身のセキュリティ情報が第三者に漏洩または悪用されたと推察する理由がある場合は、速やかに当社に通告するものとします。その場合、お客様は当社に通告した後は同情報を使用しないものとします。
4. お客様は、お客様のセキュリティ情報の紛失、悪用、盗難または取引システムのサービスの未承認の使用に関連する全ての情報を当社に提供するものとします。また当社は、当社の判断によりお客様に通知することなくお客様からのセキュリティ情報の紛失、悪用、盗難または取引システムのサービスの未承認の使用についてもたらされた情報について妥当と考えられる情報を警察および司法当局等に開示できるものとします。
5. 当社は、前項のセキュリティ手続きについて随意に変更でき新しい手続きを速やかにお客様に通告するものとします。
第 15 条(注文および取引口座の照会)
1. お客様は、オンライン取引システムを利用して行った取引の内容、取引口座の残高、その他取引口座に関する事項につき、オンライン取引システムを利用して確認するものとします。
2. 当社は、お客様に対し、本取引の結果および取引口座の残高につき、郵送、電話等による通知を必要としないこととします。
第 16 条(証拠金の出金)
1. お客様は、余剰証拠金の範囲内に限り、その残高の全部または一部を出金できるものとします。
2. 当社は、お客様からの出金依頼を受け付けた時点で、「店頭外国為替証拠金取引説明書」に定める期間内に、登録の振込先銀行口座に証拠金を返還いたします。
3. 証拠金振込先銀行の口座名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人のお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等への返還はできません。
4. 出金額 5,000 円以上の場合、振込手数料は無料です。出金額 5,000 円未満の場合、440 円の振込手数料を出金額より徴収するものとします。
5. 口座残高が 440 円以下で出金した場合、振込額は 0 円、口座残高が 0 円となります。
6. 振込は取引口座番号ごとに行い、同一名義でも名寄せは行わないものとします。
第 17 条(ロスカット)
1. 相場動向がお客様の未決済建玉(以下「ポジション」とする。)に対して不利な方向へ動いた場合、証拠金維持率が 100%になった時点、またはそれを下回った時点で、評価損の大きいポジションから順に、証拠金維持率が 100%以上に回復するまで、xx注文で強制決済します。また急激な相場変動等、為替レートの状況(スリッページを含む)によっては、決済が不可能になることや不利なレートで約定され意図しない損失が生じることがあります。お客様の損失額が預託されている口座残高を上回り、口座残高がマイナスとなった場合、お客様は当社が定める期間までに不足金(残債務)の弁済を行わなければ
なりません。
計算式
証拠金維持率(%)=有効証拠金÷必要証拠金×100
有効証拠金=口座残高+評価損益+累積スワップポイント計算例
有効証拠金 1,000,000 円(口座残高 1,500,000 円、評価損益-495,000 円、累積スワップポイント-
5,000 円)、必要証拠金 1,000,000 円の時、
証拠金維持率は 1,000,000 円÷1,000,000 円×100=100%となり、ロスカットルールにより、評価損の大きいポジションから順に、証拠金維持率が 100%以上に回復するまで強制決済されます。
『マージンアラート』
証拠金維持率が 133%以下になった時点で、取引プラットフォーム上の証拠金維持率のバックカラーが、グレーからピンクに変わります。また、証拠金維持率が 133%以上に回復した場合はピンクからグレーに戻ります。
2. 強制決済による反対売買の結果、強制決済として設定した値幅以上に損失が発生したとしても、当社はその債務を負わないものとします。
3. ロスカットは、お客様の損失拡大を阻止することを保証するものではなく、相場状況によっては、損失額がお客様の預託されている口座残高を上回る場合があり、口座残高がマイナスとなり不足金額が発生し追加入金が必要となります。
4. ロスカットを行なった結果、不足金が生じた場合、お客様は当社に対して、当該不足金額に相当する金銭を当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 18 条(期限の利益の喪失)
1. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は通知、催告等がなくとも当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済することとします。
(1) 破産、特別清算、会社更生手続開始、または民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払停止となったとき。
(4) お客様の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) お客様の当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権またはお客様が当社に差し入れている証拠金等について差押または競売手続きの開始があったとき。
(6) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、または類する事由が生じたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき。
(8) お客様が死亡したとき。
(9) 心身機能の重度な低下によりお客様が、店頭外国為替証拠金取引の継続が薯しく困難または不可能となったとき。
2. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によりお客様は、当社に対する店頭外国為替証拠金取引等に係る債権の期限の利益を失い、債務については直ちに弁済することとします。
(1) お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務について、差入れている証拠金等について仮差押、差押、または競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます)があったとき。
(3) お客様が当社との本約款またはその他の当社との間の取引約款のいずれかに違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. お客様は、第 1 項および第 2 項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに、当社に対し、書面をもってその旨の報告をすることとします。
第 19 条(当社による反対売買)
1. お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様に事前に連絡することなくお客様が当社の取引口座を通じて行っているすべての取引につき反対売買を行うことにより、任意に未決済ポジションを決済することができるものとします。
(1) 前条第 1 項の事由
(2) 前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき
2. お客様に前条第 2 項の各号のいずれかの事由が発生したとき、当社は、お客様に対し、当社の指定する日時までに、当該事由の解消を請求する目的のもと、お客様が当社の取引口座を通じて行っているすべての取引を決済するために必要な反対売買等の実行、売買の注文をすることができるものとします。
3. 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意にお客様のポジションを反対売買等により決済することができるものとします。
第 20 条(差引計算)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はお客様の債務とお客様が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって相殺ができる場合には、当社は、お客様に対する事前の通知その他所定の手続きを省略し、お客様に代わって預託金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前各項により差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金については、差引計算の実行日まで付すものとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については、当社の定める利率および率によるものとします。
第 21 条(証拠金等の処分)
1. お客様が当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、お客様の証拠金等は、取引口座等の実務上の区分に関わらず、その全体を当社が当社の裁量で処分できるものとし、この場合差引計算に準じて取扱われることにお客様は異議を述べないこととします。
2. お客様が当社に対する債務の弁済または差引計算を行う場合において、お客様の弁済額またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序、方法により、証拠金等をもって不足額に充当することができるものとし、かかる充当を行った後、お客様は当社に対する残債の支払義務を負うこととします。
第 22 条(遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、当社の定める率および計算方法による遅延損害金を支払うこととします。
第 23 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第 24 条(諸通知)
1. 当社において、取引に係る手数料や必要証拠金額の変更、および重要な取引内容の変更が生じた場合、当社はその旨の通知を、お客様が届け出た住所または所在地宛てに行うものとします。
2. お客様が行う本取引に関わるオンライン取引システム上の全ての情報諸報告書等は、インターネットを通じて、随時、閲覧・確認することができこれらの情報、諸報告書等については閲覧可能な状態となった時点において、当社のお客様に対する通知がなされたものとします。
3. お客様に対する通知・報告等について(第 1 項および第 2 項を含む)、当社はお客様が指定するメールアドレス宛てに電子メールを送信することにより、通知・報告にかえることができるものとします。
第 25 条(届出事項の変更届出)
お客様が当社に届出た氏名または商号、住所または所在地、電子メールアドレス、電話番号、振込先銀行口座、その他の事項に変更があったときは、直ちに当社に対し、当社が指定した電磁的方法によりその旨の届出を行うものとします。
第 26 条(報告書等の作成および提出)
1. 当社が日本国の法令等に基づき、日本国の政府機関から、お客様に係る店頭外国為替証拠金取引等の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することを要求された場合には、お客様は異議を述べないものとします。この場合お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力します。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 27 条(免責事項)
1. 次の各号に掲げる損害については、当社および提携会社は一切責任を負わないものとします。
(1) 天変地異、政変、外国為替市場の閉鎖、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、店頭外国為替証拠金取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延しまたは不能となったこ とにより生じた損害。
(2) 外国為替市場の閉鎖若しくは規則の変更等の理由により、お客様の店頭外国為替証拠金取引等に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じる損害。
(3) 店頭外国為替証拠金取引および外国為替市場の何らかの問題により、お客様が当社に対して指示した取引の全部または一部が成立しなかったことにより生じる損害。
(4) 電信(E メールを含む)または郵便の誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(5) ユーザー名とパスワードの一致が当社にて確認された取引で生じた損害。
(6) オンライン取引において、サーバーの不調等により生じた損害。
(7) ① お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障および誤作動により生じた損害。
② 当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障および誤作動により生じた損害。
③ 提携会社、市場関係者または第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの不調、処理の遅延、故障および誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム
およびオンラインの不調、処理の遅延、故障、誤作動により生じた損害。
(8) 停電およびその他の原因により、為替レートを正確に表示することができないことにより生じた損害。
(9) お客様自身の誤入力等、当社または提携会社の責めに帰すべからざる原因により生じた損害。
(10) 当社の提示した為替レートが市場実勢レートと大幅にかつ明白に乖離していたと当社が判断した場合に、お客様の注文を執行・約定せず、または約定した取引を取消、解除した等の事由により、当社がお客様の注文に応じ得ないことによって生じた損害。
(11)お客様が保有、管理または使用するコンピューター機器およびソフトウェア等により制御されるシステム売買、プログラム売買、またはその他の目的により(これらに限らない)、当社がお客様に配布したプラットフォームへのお客様によるソフトウェア、コンピューター、計算機(器)、通信およびネットワークシステム他の別途連結や追加搭載、または当社がお客様に配布したプラットフォームに搭載されているが当社が直接管理を行っていないソフトウェア、プラットフォームの一部または全ての改造や修正、またはお客様がプラットフォーム内で一部または全て加筆または変更したプログラム等によりお客様が操作(プログラム(システム)売買を含む)したことにより生じたお客様の約定、注文の発注、確認、取消の不能または(誤約定、遅延、未着を含む)異常によるお客様の一切の損害。
(12)通信および技術上の故障および不具合、ネットワーク機器内での違法な妨害、ネットワーク容量の超過、第三者からの悪意ある接続妨害、インターネットの接続または通信不調、インターネット接続サービス提供業者のシステムの一部の不完全または遮断したことにより生じた(機会利益の逸失を含めた)損害。またサービスの接続に関してお客様に提供される情報データの遅延、不正確、誤りおよび不作為による、当社規定または決定によるお客様の約定取消または(価格および数量を含めた)変更もしくは意図しない約定成立に関して生じた損害。
(13)お客様は当社のコンピューターおよびネットワークシステムにウイルス、ワーム他システム破壊を引き起こすプログラムがお客様のコンピューター経由で混入されないようにお客様自身で管理するが、ウイルス等の混入したことにより生じた損害。
(14)お客様のセキュリティ情報の不正使用またお客様自身の承認の有無にかかわらず第三者により取引システムのサービスを使用したことにより生じた損害。
(15)取引システムのサービス利用並びに(当社とその関連業者、または第三者もしくはお客様自身の作成によるものを含むがこれらに限らない)お客様の機器による制御下でのプログラム(システム)売買によって生じた損害。
(16)お客様の取引プラットフォームもしくはデモ用取引プラットフォームの不具合、停止、障害、異常を含めた動作の状態に起因して生じた損害。
(17)当社は、お客様に日本国外からの取引システムのサービスを含めた電子取引サービス使用を推奨しないものとするが、お客様が日本国外からの接続使用を行ったことに起因して生じた全ての損害。
2. お客様が保有、管理または使用するコンピューター機器およびソフトウェア等により制御されるシステム売買、プログラム売買、またはその他の目的により(これらに限らない)、お客様による当社が配布したプラットフォームへのソフトウェア、コンピューター、計算機(器)、通信およびネットワークシステム他の別途連結や追加搭載または当社がお客様に配布したプラットフォームに搭載されているが当社が直接管理を行っていないソフトウェア、プラットフォームの一部または全ての改造や修正、またはお客様がプラットフォーム内で一部または全て加筆または変更したプログラム等に対して、当社は、お客様の全ての問合せ等に対し質疑応答、助言および支援を行う義務はなく、それらに関して当社がお客様に伝達した一般的に広く周知されている、または初歩的な技術情報並びに意見に起因して発生したお客様の損害に対して、当社は免責されるものとします。
3. 市販またはご自身で作成された取引プログラムなどのご使用により売買を行う場合、当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷並びに障害を与える場合があり、機器の不調または緊急停止となる可能性があります。当社のすべてのお客様に対して、取引不能と約定遅延、
注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失並びにそれに伴う証拠金の元本割れが発生する可能性がある場合は、当社の判断により下記の対応をとらせていただきます。
(1) 当該取引プログラムなどのご使用によって約定された取引の変更または取消を行います。
(2) 当該口座に対し、事前通告なしに取引システムへのログイン停止、停止時点のオープン・ポジションの強制決済、並び取引の停止を行います。また、約款第 28 条により取引システムのサービスの使用停止また口座を閉鎖させていただく場合がございます。これらの対応によって生じたお客様の損害に対して、当社は免責されるものとします。
4. 市場慣行や電子取引の特性または(その取引プラットフォーム上での技術的理由等による実勢価格と乖離した価格の出現他)電子取引における制御不可能な事象が起こりえることを悪用して不当な利益を得る操作または取引を行うなど、お客様に違反行為が見られた(または当社が認識した)場合、当社は当該行為により成立した約定の取消、変更(もしくはお客様の予期しない約定の成立)を行う権利を有し、権利を行使したことによって生じたお客様の損害に対して、当社は免責されるものとします。
第 28 条(取引システムのサービスの使用停止と解約)
当社はお客様の適用法令諸規則の法令違反、本約款条項違反、ネットワーク障害、保守、セキュリティ障害からのお客様の防御等当社が必要と認めた場合、単独で即時かつ通告なしでお客様の電子取引の使用を即時中断また無期限停止する権利を有します。取引システムのサービスに関連した許可または契約が終了したときも、サービスは自動的に終了となります。なお、当社が準拠法に従い取引システムのサービス提供の停止を要求した場合、サービスの使用は直ちに停止となり、その場合、お客様は当社によりサービスの使用停止と同時にお客様の約定の取消、変更(もしくは成立)また口座を閉鎖する場合があることに同意するものとします。
第 29 条(本約款の解約)
1. 次の各号のいずれかに該当しまたはお客様が本約款第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、本約款は、直ちに解約されるものとします。但し解約時において、本取引によるポジションが残存する場合およびお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その必要な限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社がお客様に対し、本約款の解約を通告したとき。
(3) 本約款 34 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) 前各号の他、お客様が当社の店頭外国為替証拠金取引において行った行為を、当社が不正・不適切と判断した場合。
(5) お客様がマネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いある取引を行った場合。
2. 前項の場合において、お客様の店頭外国為替証拠金取引口座に未決済ポジションが残存するときは、当社は、本約款第19 条の定めるところに従って残存ポジションを反対売買により決済することにより、お客様との間の未決済ポジションの処理を行うものとします。
第 30 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
(5) マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いある取引を行う行為
(6) その他前各号に準ずる行為
第 31 条(通知の効力)
お客様の届け出た住所または所在地、またはお客様の電子メールアドレス宛てに、当社を通してなされた店頭外国為替証拠金取引に関する諸通知が転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着しまたは到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 32 条(電話の録音)
当社は、店頭外国為替証拠金取引等に関してお客様との間で行われる電話による通話内容を、いかなる場合においても録音することができるものとします。
第 33 条(合意管轄)
当社とお客様との間の本約款に基づく店頭外国為替証拠金取引等に関し、訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 34 条(本約款の変更)
本約款に定める条項につき当社からお客様に対し、諾否の回答期限を定めて変更を申し入れた場合、お客様が所定の期間内に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとして取扱うこととします。
第 35 条(誠実義務)
本約款に定めのない事項が生じたときまたは本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じたときは、お客様および当社双方が、誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第 36 条(クーリングオフ制度)
本取引の性格上クーリングオフはできないものとし、お客様は異議を述べないこととします。
以上
2019 年 10 月改正