KDDI
個別信用購入あっせん契約(分割払い)にあたって
2018年11月現在(AAS0089)
この書面は、携帯電話等の商品代金を分割払いでお支払いいただく契約(個別信用購入あっせん契約)にあたり、注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
個別信用購入あっせん契約申込書ならびに本書面は、大切に保管してください。
(契約成立後、割賦販売法に基づく交付書面となります)
お申し込み時
分割払いのお申し込み
情報照会・登録
KDDI
審査結果 審 査 情報照会回答
月々の お支払い等
契約成立後
KDDI
情報登録
月々のお支払い
支払延滞
延滞情報登録
KDDI
分割払い等の クレジット契約のお申し込み
他の事業者※
審査のための情報照会
お申し込み不可
支払延滞後
審 査
延滞情報含む支払状況
1 信用情報機関への情報提供についてご理解ください。
割賦販売法の規定により、個別信用購入あっせん契約のお申し込み時および契約後に、ご契約者の個人情報(お支払い状況等を含む)を、経済産業省の指定する信用情報機関に照会・登録します。
2 支払延滞にご注意ください!
① 支払延滞情報は完済から5年間は指定信用情報機関に記録が残ります。
② 指定信用情報機関に登録された情報は、信用情報機関に加盟する他の事業者が審査に利用します。そのため、支払延滞情報があると、他のクレジット契約(携帯電話などの分割払い、クレジットカードの 作成、ローン契約等)ができなくなる場合があります。
※ご契約者が未xxで支払名義人の親権者が延滞された場合、未xxのご契約者の支払延滞情報として扱われるためご注意ください。
3 解約後のお支払いにご注意ください!
個別信用購入あっせん契約は、au通信サービスとは別の契約です。
au通信サービスを解約などされた場合でも、全額完済するまで分割支払金のお支払いは必要です。
※分割支払金の残額を一括で支払い、個別信用購入あっせん契約を終了させることも可能です。
加入/ 提携
信用情報機関
お客さま
加入/ 提携
信用情報機関
お客さま
1 信用情報の照会・登録について 2 支払情報の共同利用について
※ 信用情報機関の加盟会員であるクレジットカード会社、金融機関など
〈販売店さまへお願い〉 本紙の内容をお客さまにご説明のうえ、必ずお渡しください。 1
【個別信用購入あっせん契約について】
個別信用購入あっせん契約とは、お客さまが購入される携帯電話等の代金のうち頭金を除く金額について、KDDIがお客さまに代わって販売店に立替払いをし、後日お客さまが当社にその代金を分割でお支払いいただく購入方法です(頭金はお客さまから販売店にお支払いが必要です)。
●分割支払金は、個別信用購入あっせん契約のお申し込み翌々月より、au通信サービスのご利用料金と併せてご請求いたします。お支払い方法およびお支払い日はau通信サービスのご利用料金と同様となります。
※au通信サービスのご利用状況によっては、ご請求開始がさらに翌月以降となる場合がございます。
●個別信用購入あっせん契約にて携帯電話機等をご購入される際に即時P割引/利用ポイントをご利用になる場合は、頭金および月々の分割支払金のそれぞれに充当が可能です。月々の分割支払金への充当は、初回請求分から開始し、残額を次回以降に繰越しいたします。充当する金額は、個別信用購入あっせん契約のお申し込み時に申し出のあった分に限られるものとし、個別信用購入あっせん契約の成立後は、充当する金額の増減は一切できません。なお、申し出のあった即時P割引/利用ポイントは、個別信用購入あっせん契約の成立時に一括で減算されますのでご注意ください。
●au通信サービスの利用権譲渡を行う場合には、個別信用購入あっせん契約における分割支払金の残額全額をあらかじめ一括してお支払いいただく必要があります。なお、au通信サービスの承継があった場合には、個別信用購入あっせん契約もあわせて承継されるものとします。
※家族間譲渡/承継も同様です。
2
お客さま
商品の引き渡し
立替金の分割払い
売買契約
立替払契約
代理店契約
販売店
KDDI
商品代金の立替払い(頭金を除く)
<個別信用購入あっせん契約約款> 〈2016年11月16日〉
(契約約款の適用及び契約内容等)
第1条 KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この個別信用購入あっせん契約約款
(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と個別信用購入あっせんに係る契約(以下「個別信用購入あっせん契約」といいます。)を締結します。
2 個別信用購入あっせん契約は、購入者が個別信用購入あっせん契約申込書(以下「本申込書」といいます。)記載の販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する本申込書記載の携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下「商品」といいます。)の現金販売価格の合計額から頭金を除いた額(以下「分割支払金」といいます。)を、当社が購入者に代わって販売店に立替払いすることについて購入者から受託することをその内容とします。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個別信用購入あっせん契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
(個別信用購入あっせん契約の申込みをすることができる条件)
第2条 個別信用購入あっせん契約の申込みは、当社又は沖縄セルラー電話株式会社(以下
「OCT」といいます。)のau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社指定の販売店において購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 購入者は、個別信用購入あっせん契約の申込みをするときには、次に掲げる事項について記載した本申込書を販売店に提出していただきます。
(1)個別信用購入あっせん契約に係る購入者の氏名又は名称
(2)購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個別信用購入あっせん契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定au回線」といいます。)に係る電話番号
(3)その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個別信用購入あっせん契約等(その申込みをした者と当社との間で締結する個別信用購入あっせん契約及び個品割賦販売契約並びにOCTとの間で締結する個別信用購入あっせん契約及び個品割賦販売契約であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第4条 個別信用購入あっせん契約は、当社が購入者からの個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から購入者にその旨が通知されるものとします。
2 購入者と販売店との間の商品の売買契約(以下「売買契約」といいます。)は、その申込みがあった後、販売店が購入者に代わって当社に個別信用購入あっせん契約の申込みをした時に成立するものとしますが、その効力は個別信用購入あっせん契約が成立した時から発生します。また個別信用購入あっせん契約が不成立となった場合には、売買契約も個別信用購入あっせん契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、個別信用購入あっせん契約成立後本申込書記載の時期に販売店から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が販売店から購入者に移転するものとします。
(分割支払金の支払方法)
第6条 購入者は、分割支払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、個別信用購入あっせん契約に基づく債務の完済までに、指定au回線に係る契約が解除された場合又は指定au回線に係る指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社及びOCTは、購入者が指定au回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個別信用購入あっせん契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定au回線に係る契約を解除するものとします。この場合において、当社及び OCTは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の住所の届出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡等)
第9条 購入者は、次項に定める場合を除き、個別信用購入あっせん契約に係る契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
2 購入者は、au約款に基づき指定au回線に係る指定サービスの利用権の譲渡の承認を請求する場合、分割支払金の残金全額を一括して弁済するために必要な手続きを予め行うものとします。
3 前2項の定めは、相続又は法人の合併により個別信用購入あっせん契約に係る契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
(期限の利益の喪失)
第10条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個別信用購入あっせん契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で購入者が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)の請求により個別信用購入あっせん契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個別信用購入あっせん契約上の義務に違反し、その違反が個別信用購入あっせん契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第11条 購入者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の合計の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(手数料の負担等)
第12条 購入者は、分割支払金の支払いに関する手数料を負担するものとします。なお、当該手数料の金額及びその負担の方法は、購入者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。
(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第13条 購入者は見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに購入者は販売店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は購入者は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
(支払停止の抗弁)
第14条 購入者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡しがなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品の販売について、販売店に対して生じている事由があること。
2 当社は、購入者が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3 購入者は前項の申出をするときはあらかじめ第1項各号の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 購入者は第2項の申出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面及び資料を当社に提出するよう努めるものとします。また 当社が第1項各号の事由について調査する必要があるときは、購入者はその調査に協力するものとします。
5 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)売買契約が購入者の営業のために又は営業として締結されるものであるとき。
(2)本申込書記載の支払総額が4万円に満たないとき。
(3)購入者による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(4)第1項各号の事由が購入者の責に帰すべきとき。
(合意管轄裁判所)
第15条 購入者は、個別信用購入あっせん契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、購入者の住所地、購入地又は契約地、及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(債権の譲渡)
第16条 当社は、購入者に対する個別信用購入あっせん契約に基づく債権をOCT又はその他第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の場合において、譲渡先がOCTの場合には、当社は、購入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略することができるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第17条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 購入者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、個別信用購入あっせん契約を締結すること、又は個別信用購入あっせん契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。個別信用購入あっせん契約が解除された場合、購入者は、個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
3
<個別信用購入あっせん等クレジット取引に関する個人情報の取扱規約> 〈2018年11月1日〉
(個人情報の収集・保有・利用)
第1条 当社の個別信用購入あっせん契約等のクレジット取引に関する契約(以下
「本契約」といいます。)を含む当社との取引に関し、契約者(本契約の申込者を含むものとします。以下同じとします。)は、当社が、与信判断及び与信後の管理のため、次の各号に定める情報(以下「個人情報」といいます。)を、保護措置を講じた上で収集、保有又は利用することに同意していただきます。
(1)所定の申込書に契約者が記載した氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号、収入、負債、家族構成等
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する契約者の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
2 契約者は、前項に規定する目的のほか、次の各号に定める目的のために個人情報を利用することに同意していただきます。
(1)現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
(2)アンケート調査に関する業務
(3)利用促進等を目的とした商品、キャンペーンに関する業務
(4)新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
3 契約者は、当社及び沖縄セルラー電話株式会社が本条と同一の利用目的のために、第1項各号に定める個人情報を、保護措置を講じた上で共同して利用することに同意していただきます。
(個人信用情報機関への照会・登録)
第2条 契約者は、加入信用情報機関(当社が加入する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加入会員に対する当該情報の提供を
(本同意条項に不同意の場合)
第4条 当社は、契約者が本契約に必要な記載事項(本契約の申込書において契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約の締結をお断りします。
(利用・提供中止の申出)
第5条 当社は、第1条第2項により同意いただいた範囲内で当社が個人情報を利用し、又は提供している場合であっても、契約者から、当社からのダイレクトメールの発送について中止の申出があった場合、それ以降、当社からのダイレクトメールの発送を中止する措置をとります。
(個人情報の取り扱いに関する問合せ等の窓口)
第6条 個人情報の開示、訂正、削除、ダイレクトメールの発送中止その他の申出については、当社が別に定めるお問合せ窓口に行っていただきます。
(本契約が不成立の場合)
第7条 本契約が不成立になった場合であっても、その申込みをした事実及びその申込みをした者の個人情報は、第1条及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます。
(条項の変更)
第8条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合、本契約には変更後のこの規約が適用されるものとします。
<加入信用情報機関>
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号:0000-000-000(有料)
業とする者をいいます。)をいいます。)及び提携信用情報機関(加入信用情報機関と提携する個人信用情報機関をいいます。)に照会し、契約者の個
URL
*一部のIP電話からはご利用になれません。
人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力及び返済能力の調査のために、当社が当該機関から提供を受けそれを利用することに同意していただきます。
2 契約者は、契約者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加入信用情報機関に下表に定める期間を超えない期間登録され、加入信用情報機関及び提携信用情報機関の加入会員により、契約者の支払能力及び返済能力に関する調査のために利用されることに同意していただきます。
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホー
ムページをご覧ください。
<提携信用情報機関>
1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-0005 xxxxxx区丸の内2-5-1電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル)
登録情報 | 登録の期間 |
1 本契約に係る申込をした事実 | 当社が加入信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
2 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 |
3 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から5年間 |
URL
00-0000-0000(有料)*携帯電話、PHS等からおかけになる場合
:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
3 加入信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーとします。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加入し、登録・利用する場合、当社は、当社が別に定める方法により通知し、同意を得るものとします。
4 提携信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構とします。
5 加入信用情報機関に登録される情報は、次の各号に定めるとおりです。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等
(2)契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
(3)利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等
(4)支払い状況に関する情報について苦情等があり(支払停止抗弁の申し出を含む。)調査中である旨
(個人情報の開示・訂正・削除)
第3条 契約者は、当社及び加入信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。この場合において、開示の請求は、次のとおり行っていただきます。
(1)当社に開示を求める場合には、当社の個人データ情報開示等相談窓口に申告いただきます。この場合において、開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)は、当該窓口でご案内します。
(2)加入信用情報機関に開示を求める場合には、加入信用情報機関に連絡していただきます。
2 個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
2)株式会社 日本信用情報機構
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号 住友不動産xxビル5号館電話番号:0000-000-000(有料)
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
<当社相談窓口>
個人情報の開示・訂正・削除その他の個人情報の取扱いに関するお問い合せ
KDDI株式会社 個人データ情報開示等相談窓口
〒163-8509 xxx新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル電話番号:00-0000-0000(有料)
受付時間:9:00~17:00(ただし土日祝日除く)
ダイレクトメールの発送中止についてのお問い合せ
KDDIお客さまセンター
〒163-8509 xxx新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル
電話番号:auの携帯電話からの場合(局番なし)157(無料)一般電話などからの場合 0000-0-000(無料)
受付時間:9:00~20:00
※ご来社について
直接ご来社頂いてのお申出は受けかねますので、その旨ご了承賜りますようお願い申しあげます。
<共同利用事業者>
沖縄セルラー電話株式会社
〒900-8540 沖縄県那覇市xx1-2-1
〈受付店〉
【お問い合わせ】KDDIお客さまセンター | ||||
[au携帯電話から] | 局番なし 157(無料) [一 | 般電話から] | フリーコール 0000-0-000(無料) | |
[パソコン] | auホームページトップ サポート お問い合わせスマートフォン・携帯電話に関するお問い合わせ | |||
[スマートフォン] | ||||
[タブレット] | ||||
[4G LTEケータイ] | ||||
[3Gケータイ] | EZ ボタン | トップメニュー または auポータルトップ | My au | お問い合わせ |
※オペレータとの通話は9:00~20:00 ※一部のメニューを除き24時間ご利用いただけます。(メンテナンスや時間帯によりご利用いただけない場合もあります)
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