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工事請負契約における設計変更ガイドライン 平成 29 年 5 月 首都高速道路株式会社 | 工事請負契約における設計変更ガイドライン 平成 30 年 7 月 首都高速道路株式会社 |
目次 1.策定の背景 1 2.用語の定義 3 3.設計変更等の手続き 5 4.設計図書照査及び設計図書変更等に係る業務 8 5.設計図書の訂正又は変更の実施者 12 6.設計変更の対象となるケース 13 7.設計変更の対象とならないケース 17 8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 18 9. 仮設・施工方法における「指定」・「任意」の使い分け 19 【巻末資料】 Ⅰ設計図書の照査項目一覧表 22 Ⅱ当社での工事契約方式 30 Ⅲ設計変更することの妥当性に迷った事例 32 Ⅳ工事変更合意書(様式) 48 Ⅴ参考資料 49 | 目次 1.策定の背景 1 2.用語の定義 3 3.設計変更等の手続き 5 4.設計図書照査及び設計図書変更等に係る業務 8 5.設計図書の訂正又は変更の実施者 12 6.設計変更の対象となるケース 13 7.設計変更の対象とならないケース 17 8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 18 9. 仮設・施工方法における「指定」・「任意」の使い分け 19 10.受発注者間のコミュニケーション 21 【巻末資料】 Ⅰ設計図書の照査項目一覧表 25 Ⅱ当社での工事契約方式 33 Ⅲ設計変更事例 35 Ⅳ工事変更合意書(様式) 59 Ⅴ参考資料 60 |
改訂年月 | 改訂内容 |
平成 27 年 5 月 | 「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」として新規制定 |
平成 28 年 7 月 | 道路付帯設備工事及び営繕工事の内容を含めて、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」として改訂 ・臨機の措置について明記 ・設計変更の対象となるケースの事例を追加 ・設計変更することの妥当性に迷った事例に共通事例を追加 |
平成 29 年 5 月 | ・工事変更合意書の定義等を追加 ・設計変更の対象となるケースの事例を追加 ・三者会議及びワンデーレスポンスの取組みも有効と明記 |
平成 30 年 7 月 | ・照査範囲を超える業務の具体例を追加 ・受発注者間のコミュニケーションとして三者会議及びワンデーレスポンスの目的及び実施方法等について追加 ・設計変更にあたっての判断理由及び協議内容等の事例の追加 |
平成27年5月 土木工事請負契約における設計変更ガイドライン 制定平成28年7月 工事請負契約における設計変更ガイドラインとして改訂平成29年5月 一部改訂
1.策定の背景 (1)請負工事の特徴 当社は高度市街化された首都圏で建設、改築、維持管理事業を行っていることから、それら係る工事では地形・地質などの自然条件だけでなく、周辺環境、地下鉄や種々のライフライン、交通規制などの様々な制約条件 対応を求められる都市内工事となっている。 首都高速道路は、現在供用している延長約 310km のうち、高架やトンネルなど構造物よってつくられている割合が約 95%を占めており、特近年、環境保全の観点から中央環状新宿線、中央環状品川線、横浜環状北線、横浜環状北西線などおいては、トンネル構造が主体採用されている。また、供用 30 年以上経過している路線は、全体の約 5 割となっており、大型車の利用交通が多いこともあり、構造物の疲労や老朽化が大きな問題となっている。特、それらの損傷が顕著な箇所ついては大規模更新・大規模修繕が今後進められることとなっている。 以上のよう、当社の工事は都市内高速道路という特殊性や様々な制約から、当初予見できない事態(例えば地元対応、関係機関との調整、ライフライン等の支障物よる対応)より、当初設計を変更せざるを得ない状況が発生し、受注者との変更の協議多くの時間と労力を費やし対応してきた。今回、「工事請負契約おける設計変更ガイドライン」を策定することより、あらかじめ設計変更の前提条件を整理し、設計変更となる場合、ならない場合ついて例示し、今後の発注者と受注者との円滑な設計変更備えることとしたものである。 (2)設計変更の現状と課題 契約書類明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合、または関係機関との協議や地元対応の理由から当初設計を変更せざるを得ない場合は契約書類の関連条項基づき、設計図書明示した内容を変更し、本来ならば併せて金額変更が必要である。但し、下記のようなケ-スのとき設計変更あたるかが問題とされ、発注者と受注者間で設計変更の適否ついて主張が異なり、問題となる場合がある。 ∙ 契約書類 おいて、本来なされるべき条件明示をしておらず、そのため 設計変更の対象となる事象を明確 特定できないため、設計変更として判断できない。 ∙ 事前 発注者と受注者間で必要な「協議」がなされず 現場の施工が行われ、設計変更として認められない。 ∙ 「任意仮設」であるため、発注者側での当初設定内容が現地条件と大きく乖離している もかかわらず、受注者から設計の変更を求められても変更しない。 ∙ 契約書類の内容不整合があり、受注者が行う設計書照査 ついて、受注者の責任を越える過度の負担が求められる場合があり、発注者と受注者との間の認識の相違があっても変更しない。 ∙ 様々な理由 より、契約書類の条件を見直す必要があり、設計図書の変更を行う必要が生じた も関わらず、発注者と受注者との間の認識の相違より変更しない。 | 1.策定の背景 (1)請負工事の特徴 当社は高度市街化された首都圏で建設、改築、維持管理事業を行っていることから、それら係る工事では地形・地質などの自然条件だけでなく、周辺環境、地下鉄や種々のライフライン、交通規制などの様々な制約条件 対応を求められる都市内工事となっている。 首都高速道路は、現在供用している延長約 310km のうち、高架やトンネルなど構造物よってつくられている割合が約 95%を占めており、特近年、環境保全の観点から中央環状新宿線、中央環状品川線、横浜環状北線、横浜環状北西線などおいては、トンネル構造が主体採用されている。また、供用 30 年以上経過している路線は、全体の約 5 割となっており、大型車の利用交通が多いこともあり、構造物の疲労や老朽化が大きな問題となっている。特、それらの損傷が顕著な箇所ついては大規模更新・大規模修繕が今後進められることとなっている。 以上のよう、当社の工事は都市内高速道路という特殊性や様々な制約から、当初予見できない事態(例えば地元対応、関係機関との調整、ライフライン等の支障物よる対応)より、当初設計を変更せざるを得ない状況が発生し、受注者との変更の協議多くの時間と労力を費やし対応してきた。今回、「工事請負契約おける設計変更ガイドライン」を策定することより、あらかじめ設計変更の前提条件を整理し、設計変更となる場合、ならない場合ついて例示し、今後の発注者と受注者との円滑な設計変更備えることとしたものである。 (2)設計変更の現状と課題 契約書類明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合、または関係機関との協議や地元対応の理由から当初設計を変更せざるを得ない場合は契約書類の関連条項基づき、設計図書明示した内容を変更し、本来ならば併せて金額変更が必要である。但し、下記のようなケ-スのとき設計変更あたるかが問題とされ、発注者と受注者間で設計変更の適否ついて主張が異なり、問題となる場合がある。 ∙ 契約書類 おいて、本来なされるべき条件明示をしておらず、そのため 設計変更の対象となる事象を明確 特定できないため、設計変更として判断できない。 ∙ 事前 発注者と受注者間で必要な「協議」がなされず 現場の施工が行われ、設計変更として認められない。 ∙ 「任意仮設」であるため、発注者側での当初設定内容が現地条件と大きく乖離している もかかわらず、受注者から設計の変更を求められても変更しない。 ∙ 契約書類の内容 不整合があり、受注者が行う設計書照査 ついて、受注者の責任を越える過度の負担が求められる場合があり、発注者と受注者との間の認識の相違があっても変更しない。 ∙ 様々な理由 より、契約書類の条件を見直す必要があり、設計図書の変更を行う必要が生じた も関わらず、発注者と受注者との間の認識の相違より変更しない。 |
(3)適切な設計変更の必要性 「公共工事の品質確保の促進関する法律」第 3 条「基本理念」「公共工事の品質確保当たっては、公共工事おける請負契約の当事者が各々の対等な立場おける合意基づいてxxな契約を締結し、xx従って誠実これを履行するよう配慮されなければならない」が示されており、設計変更おいても、より良い社会資本の整備のため、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切行ったうえで、設計変更内容ついて両者が合意し契約を締結することが不可欠と考える。 また、建設工事や補修補強工事の施工関しては、各種の条件変更等伴い当初設計の変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うととも、受発注者の業務(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。 工事管理おける受発注者間の信頼関係を取り戻し、より良い工事目的物の構築を推し進めるため、「設計図書の照査」、「設計図書変更等係わる業務」、「設計変更が可能なケ-ス」及び「設計変更の手続き」等ついて、発注者と受注者の双方が十分理解しておく必要がある。 | (3)適切な設計変更の必要性 「公共工事の品質確保の促進関する法律」第 3 条「基本理念」「公共工事の品質確保当たっては、公共工事おける請負契約の当事者が各々の対等な立場おける合意基づいてxxな契約を締結し、xx従って誠実これを履行するよう配慮されなければならない」が示されており、設計変更おいても、より良い社会資本の整備のため、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切行ったうえで、設計変更内容ついて両者が合意し契約を締結することが不可欠と考える。 また、建設工事や補修補強工事の施工関しては、各種の条件変更等伴い当初設計の変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うととも、受発注者の業務(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。 工事管理おける受発注者間の信頼関係を取り戻し、より良い工事目的物の構築を推し進めるため、「設計図書の照査」、「設計図書変更等係わる業務」、「設計変更が可能なケ-ス」及び「設計変更の手続き」等ついて、発注者と受注者の双方が十分理解しておく必要がある。 |
2.用語の定義 (1)設計変更の定義 本ガイドラインおける「設計変更」とは、工事請負契約書第 18 条、又は第 19 条基づき設計図書を変更する手続きを行うことを言う。 (2)契約変更の定義 本ガイドラインおける「契約変更」とは、設計変更の手続きを行った後契約書類の内容を変更する手続きを行うことを言う。 (3)契約書類等の用語の定義 工事共通仕様書 1.1.2)契約書類 工事請負契約書及び設計図書をいう。 設計図書 図面、仕様書、工事請負現場説明書、現場説明対する質問回答書及び金額を記載しない設計書をいう。 図面 入札等際して、当社が示した設計図、当社から変更又は追加された設計図、設計図の基となる設計計算書等をいう。ただし、実施設計を含む工事あっては、契約書類及び監督職員の指示従って作成され、当該監督職員が認めた実施設計の成果品の設計図を含むものとする。 仕様書 各工事規定される特記仕様書と各工事共通する共通仕様書を総称していう。 特記仕様書 共通仕様書を補足し、工事の施工関する明細又は工事固有の技術的要求を定める書類をいう。 共通仕様書 各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した書類をいう。 工事共通仕様書 土木工事共通仕様書、建築工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書、建築維持補修工事共通仕様書、電気設備保全業務共通仕様書及び機械設備維持補修工事共通仕様書を総じていう。 工事請負現場説明書 工事の入札参加するもの対して、当社が当該工事の契約条件等を説 明するための書類をいう。 現場説明対する質問回答書 工事請負現場説明書及び現場説明関する入札参加者等からの質問書 対して、当社が回答する書面をいう。 金額を記載しない設計書 設計書おいて、数量及び条件のみを明示した書類をいう。営繕工事 建物の建築工事、電気設備工事及び機械設備工事をいう。 工事変更合意書 追加工事又は変更工事(工事の一時中止伴う中止期間中の工事現場の維持、工事体制の縮小及び工事の再開準備を含む。以下「追加工事等」という。)の全体数量等の内容が、工事状況よりその着工前の時点で確定できない場合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合おいて、追加工事等の着工前までその工事内容等を合意するため受発 注者間で取り交わす書面をいう。 | 2.用語の定義 (1)設計変更の定義 本ガイドラインおける「設計変更」とは、工事請負契約書第 18 条、又は第 19 条基づき設計図書を変更する手続きを行うことを言う。 (2)契約変更の定義 本ガイドラインおける「契約変更」とは、設計変更の手続きを行った後契約書類の内容を変更する手続きを行うことを言う。 (3)契約書類等の用語の定義 工事共通仕様書 1.1.2)契約書類 工事請負契約書及び設計図書をいう。 設計図書 図面、仕様書、工事請負現場説明書、現場説明対する質問回答書及び金額を記載しない設計書をいう。 図面 入札等際して、当社が示した設計図、当社から変更又は追加された設計図、設計図の基となる設計計算書等をいう。ただし、実施設計を含む工事あっては、契約書類及び監督職員の指示従って作成され、当該監督職員が認めた実施設計の成果品の設計図を含むものとする。 仕様書 各工事規定される特記仕様書と各工事共通する共通仕様書を総称していう。 特記仕様書 共通仕様書を補足し、工事の施工関する明細又は工事固有の技術的要求を定める書類をいう。 共通仕様書 各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した書類をいう。 工事共通仕様書 土木工事共通仕様書、建築工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書、建築維持補修工事共通仕様書、電気設備保全業務共通仕様書及び機械設備維持補修工事共通仕様書を総じていう。 工事請負現場説明書 工事の入札参加するもの対して、当社が当該工事の契約条件等を説 明するための書類をいう。 現場説明対する質問回答書 工事請負現場説明書及び現場説明関する入札参加者等からの質問書 対して、当社が回答する書面をいう。 金額を記載しない設計書 設計書おいて、数量及び条件のみを明示した書類をいう。営繕工事 建物の建築工事、電気設備工事及び機械設備工事をいう。 工事変更合意書 追加工事又は変更工事(工事の一時中止伴う中止期間中の工事現場の維持、工事体制の縮小及び工事の再開準備を含む。以下「追加工事等」という。)の全体数量等の内容が、工事状況よりその着工前の時点で確定できない場合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合おいて、追加工事等の着工前までその工事内容等を合意するため受発 注者間で取り交わす書面をいう。 |
その他、工事契約方式よって、以下の書類を契約書類として工事請負現場説明書定める場合がある。工事を契約する際は、工事請負現場説明書の記載を確認して、適切工事の履行を進めることが必要である。 基本条件図書 工事目的物の線形や必要幅員などの仕様や、工事の施工関して制約される条件を記載した書類 技術提案書 工事の受注際して受注を希望するものが施工する際品質の向上や施工金額を低減させるため行う工夫をまとめた書類 (4)契約書類の体系 工事の請負契約おいて発注者と受注者を拘束する契約書類の体系は次のとおり。 (工事請負契約書第 1 条) | その他、工事契約方式よって、以下の書類を契約書類として工事請負現場説明書定める場合がある。工事を契約する際は、工事請負現場説明書の記載を確認して、適切工事の履行を進めることが必要である。 基本条件図書 工事目的物の線形や必要幅員などの仕様や、工事の施工関して制約される条件を記載した書類 技術提案書 工事の受注際して受注を希望するものが施工する際品質の向上や施工金額を低減させるため行う工夫をまとめた書類 (4)契約書類の体系 工事の請負契約おいて発注者と受注者を拘束する契約書類の体系は次のとおり。 (工事請負契約書第 1 条) |
3.設計変更等の手続き (1)設計変更の手続きフロー(全般) | 3.設計変更等の手続き (1)設計変更の手続きフロー(全般) |
【臨機の措置ついて】 災害等で緊急を要する場合は、「工事請負契約契約書第 26 条(臨機の措置)」、及び「土木工事共通仕様書 1.1.42」 基づき受注者は臨機の措置を取らなければならない。その場合、速やか「土木工事共通仕様書 1.1.15.5」より工事打合せ簿の処理を行う。その後、「工事請負契約書第 26 条第 4 項」より発注者が負担することとなった場合は、設計図書の変更を行う。 【工事変更合意書ついて】 追加工事等の発生より当初の請負契約書掲げる事項を変更するときは、「発注者・受注者間おける建設業法令遵守ガイドライン」(平成 23 年 8 月)(国土交通省 土地・建設産業局建設業課)定めがある通り、原則として追加工事等の着工前契約変更を行うこと。 追加工事等の全体数量等の内容が、工事状況よりその着工前の時点で確定できない場合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、追加工事等の着工前まで工事変更合意書を受発注者間で取り交わすこと。なお、契約変更等の手続きついては、追加工事等の内容が確定した時点で遅滞なく行うこととする。 | 【臨機の措置ついて】 災害等で緊急を要する場合は、「工事請負契約契約書第 26 条(臨機の措置)」、及び「土木工事共通仕様書 1.1.42」 基づき受注者は臨機の措置を取らなければならない。その場合、速やか「土木工事共通仕様書 1.1.15.5」より工事打合せ簿の処理を行う。その後、「工事請負契約書第 26 条第 4 項」より発注者が負担することとなった場合は、設計図書の変更を行う。 【工事変更合意書ついて】 追加工事等の発生より当初の請負契約書掲げる事項を変更するときは、「発注者・受注者間おける建設業法令遵守ガイドライン」(平成 23 年 8 月)(国土交通省 土地・建設産業局建設業課)定めがある通り、原則として追加工事等の着工前契約変更を行うこと。 追加工事等の全体数量等の内容が、工事状況よりその着工前の時点で確定できない場合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、追加工事等の着工前まで工事変更合意書を受発注者間で取り交わすこと。なお、契約変更等の手続きついては、追加工事等の内容が確定した時点で遅滞なく行うこととする。 |
(2)設計図書照査基づく設計変更時の受発注者間の手続フロー 14 日以内 | (2)設計図書照査基づく設計変更時の受発注者間の手続フロー |
14 日以内 |
4.設計図書照査及び設計図書変更等係る業務 4.1 設計図書照査と設計図書変更の位置づけ 「設計図書の照査」及び「設計図書の変更」のそれぞれの位置付けは下図のとおりである。 図 1 4.2 設計図書の照査係る業務 (1)受注者の費用で実施する設計図書照査係る業務 図 1 の A1 示す受注者が自らの費用で実施する設計図書の照査ついては、工事請負契約書及び工事共通仕様書おいて、以下の通り義務付けられている。具体的は、巻末「設計図書の照査項目一覧表」の該当する工種の照査項目ついて実施するものとする。なお、照査時行う軽微な比較検討等は、受注者が自らの費用で実施する設計図書照査含まれる。 | 4.設計図書照査及び設計図書変更等係る業務 4.1 設計図書照査と設計図書変更の位置づけ 「設計図書の照査」及び「設計図書の変更」のそれぞれの位置付けは下図のとおりである。 図 1 4.2 設計図書の照査係る業務 (1)受注者の費用で実施する設計図書照査係る業務 図 1 の A1 示す受注者が自らの費用で実施する設計図書の照査ついては、工事請負契約書及び工事共通仕様書おいて、以下の通り義務付けられている。具体的は、巻末「設計図書の照査項目一覧表」の該当する工種の照査項目ついて実施するものとする。なお、照査時行う軽微な比較検討等は、受注者が自らの費用で実施する設計図書照査含まれる。 |
➀ また、一覧表の対象工種以外ついても本ガイドライン準拠できるものであれば、発注者と受注者で協議のう え、運用できるものとする。工事請負契約書おける記載内容 | ➀ また、一覧表の対象工種以外 ついても本ガイドライン 準拠できるものであれば、発注者と受注者で協議のう え、運用できるものとする。工事請負契約書おける記載内容 |
【工事請負契約書第 18 条第 1 項(条件変更等)】 受注者は、工事の施工当たり、次の各号のいずれか該当する事実を発見したときは、その旨を直ち監督職員通知し、その確認を請求しなければならない。 一. 図面、仕様書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二. 設計図書誤謬又は脱漏があること。 三. 設計図書の表示が明確でないこと。 四. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五. 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別の状態が生じたこと。 | 【工事請負契約書第 18 条第 1 項(条件変更等)】 受注者は、工事の施工当たり、次の各号のいずれか該当する事実を発見したときは、その旨を直ち監督職員通知し、その確認を請求しなければならない。 一.図面、仕様書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二.設計図書誤謬又は脱漏があること。 三.設計図書の表示が明確でないこと。 四.工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五.設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別の状態が生じたこと。 |
➁ 工事共通仕様書おける記載内容 | ➁ 工事共通仕様書おける記載内容 |
【工事共通仕様書】第 1 章第 2 節 照査 1.2.1 計算書等の照査 1 受注者は、工事の着工前、線形座標計算書、工事目的物の応力計算書、材料計算書及び図面(以下、「計算書等」という。) の照査を行わなければならない。ただし、実施設計付き工事おける実施設計の照査は、調査・ 設計共通仕様書 8.3.5(照査)よるものとする。 | 【工事共通仕様書】第 1 章第 2 節 照査 1.2.1 計算書等の照査 1 受注者は、工事の着工前、線形座標計算書、工事目的物の応力計算書、材料計算書及び図面(以下、「計算書等」という。) の照査を行わなければならない。ただし、実施設計付き工事おける実施設計の照査は、調査・設計共通仕様書 8.3.5(照査)よるものとする。 |
【工事共通仕様書】第 1 章第 2 節 照査 1.2.3 計算書等照査報告書及び照査表 受注者は、計算書等の照査ついて作業内容等の結果をまとめ、「計算書等照査報告書」 及び「計算書等照査表」を提出し、監督職員の確認を求めなければならない。また、受注者は、監督職員から更 詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これ従わなければならない。 | 【工事共通仕様書】第 1 章第 2 節 照査 1.2.3 計算書等照査報告書及び照査表 受注者は、計算書等の照査ついて作業内容等の結果をまとめ、「計算書等照査報告書」 及び「計算書等照査表」を提出し、監督職員の確認を求めなければならない。また、受注者は、監督職員から更 詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これ従わなければならない。 |
なお、監督職員が求めることができる資料の範囲は工事共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理示す。 【工事共通仕様書】第 1 章第 1 節 1.1.23 条件変更等の処理 | なお、監督職員が求めることができる資料の範囲は工事共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理示す。 【工事共通仕様書】第 1 章第 1 節 1.1.23 条件変更等の処理 |
1 受注者は、契約書第 18 条第1項規定する事実を発見し、当社確認を請求するときは、「工事打合せ簿」 その内容を記載して、提出しなければならない。 2 受注者は、監督職員の指示従い、自らの費用より次掲げる作業を行わなければならない。 (1) 契約書第 18 条第4項各号規定する工事内容の変更又は設計図書の変更を行うため必要な図面の作成(測量図を含む。)、数量算出、試験結果等の資料作成及び整理 (2) 前号の資料作成必要な簡易な構造物の設計 (3) その他必要資料及び前2号準ずる資料の作成 | 1 受注者は、契約書第 18 条第1項規定する事実を発見し、当社確認を請求するときは、「工事打合せ簿」 その内容を記載して、提出しなければならない。 2 受注者は、監督職員の指示従い、自らの費用より次掲げる作業を行わなければならない。 (1) 契約書第 18 条第4項各号規定する工事内容の変更又は設計図書の変更を行うため必要な図面の作成(測量図を含む。)、数量算出、試験結果等の資料作成及び整理 (2) 前号の資料作成必要な簡易な構造物の設計 (3) その他必要資料及び前2号準ずる資料の作成 |
(2)発注者の費用で実施する設計図書照査係る業務 ➀ 図 1 の A2 示す受注者が作成する更なる追加資料おいて、新たな比較設計や構造計算等を監督職員が指示した場合発生する費用は、発注者の負担おいて実施するものとし、以下具体例を示す。「設計要領」や「各種示方書」等との対比設計 ➁ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査 ③ 発注後構造物などの設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事費の算出 ④ 指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更図、数量計算書の作成該当するもの。 4.3 設計図書の変更係る業務 (1)受注者の費用で実施する設計図書の変更係る業務 図 1 の B1 示す監督職員からの指示基づき、受注者の負担で実施すべき設計図書の変更係る業務は以下のとおりである。 下記の内容以外の業務は、受注者本来の業務の範囲を超えるものとし、次項(2)の取扱いとなるため、業務実施段階受発注者間で取扱いついて確認するものとする。 ➀工事材料関する調査試験 品質管理基準含まれる試験で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。(道路付帯機械設備工事は間接製作費及び共通仮設費の技術管理費含まれるもの、建築工事は共通仮設費のその他項目含まれるものを示す。) ➁測量等現地状況の調査 共通仕様書 1.3.1 現場測量基づく現場地形図を作成するための測量調査等で共通仮設費の準備費含まれるものを示す。 ③設計、図面作成及び数量の算出 監督職員より条件変更該当する調査結果の通知と設計図書の変更または訂正係る通知を受けた場合の作業で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。なお、技術管理費含まれる範囲は、現地取り合い係る軽微な図面等の変更程度とする。(道路付帯機械設備工事は共通仮設費の技術管理費及び設計技術費含まれるもの、営繕工事は共通仮設費のその他項目及び現場管理費の施工図等作成費含まれるものを示す。) ④観測業務 軟弱地盤等での動態観測おける施工計画書の作成、周辺地盤変動観測、報告書の作成で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。 ⑤施工方法の検討 条件変更伴い施工方法の変更が生ずる場合行う概略の工法比較資料の作成で、工法選定の基礎となる作業で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。 ⑥変更設計図面の作成 工事目的物の変更を反映した変更設計図面の作成で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。(営繕工事は現場管理費の施工図等作成費含まれるものを示す。) ⑦施工計画書の立案、工事の安全対策等関わる調査(工事共通仕様書 1.3.3 工事伴う調査) ⑧仮設施工方法等その他工事目的物を完成するため必要な一切の手段関わること(仮設構造計算、関係官庁等届出必要となる資料の作成費用)(工事共通仕様書 1.4.12 工事用仮設構造物等) ⑨その他資料の作成及び上記準ずる作業その他共通仮設費含まれるものを示す。 | (2)発注者の費用で実施する設計図書照査係る業務 図 1 の A2 示す受注者が作成する更なる追加資料おいて、新たな比較設計や構造計算、現地計測等を監督職員が指示した場合発生する費用は、発注者の負担おいて実施するものとし、以下具体例を示す。 ➀ 「設計要領」や「各種示方書」等との対比設計 ➁ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査 ③ 発注後構造物などの設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事費の算出 ④ 指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更図、数量計算書の作成該当するもの。 ⑤ 詳細設計反映させるため行う既設構造物の現地計測 ⑥ 構造物を設置するため必要な現地計測 4.3 設計図書の変更係る業務 (1)受注者の費用で実施する設計図書の変更係る業務 図 1 の B1 示す監督職員からの指示基づき、受注者の負担で実施すべき設計図書の変更係る業務は以下のとおりである。 下記の内容以外の業務は、受注者本来の業務の範囲を超えるものとし、次項(2)の取扱いとなるため、業務実施段階受発注者間で取扱いついて確認するものとする。 ➀工事材料関する調査試験 品質管理基準含まれる試験で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。(道路付帯機械設備工事は間接製作費及び共通仮設費の技術管理費含まれるもの、建築工事は共通仮設費のその他項目含まれるものを示す。) ➁測量等現地状況の調査 共通仕様書 1.3.1 現場測量基づく現場地形図を作成するための測量調査等で共通仮設費の準備費含まれるものを示す。 ③設計、図面作成及び数量の算出 監督職員より条件変更該当する調査結果の通知と設計図書の変更または訂正係る通知を受けた場合の作業で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。なお、技術管理費含まれる範囲は、現地取り合い係る軽微な図面等の変更程度とする。(道路付帯機械設備工事は共通仮設費の技術管理費及び設計技術費含まれるもの、営繕工事は共通仮設費のその他項目及び現場管理費の施工図等作成費含まれるものを示す。) ④観測業務 軟弱地盤等での動態観測おける施工計画書の作成、周辺地盤変動観測、報告書の作成で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。 ⑤施工方法の検討 条件変更伴い施工方法の変更が生ずる場合行う概略の工法比較資料の作成で、工法選定の基礎となる作業で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。 ⑥変更設計図面の作成 工事目的物の変更を反映した変更設計図面の作成で共通仮設費の技術管理費含まれるものを示す。(営繕工事は現場管理費の施工図等作成費含まれるものを示す。) ⑦施工計画書の立案、工事の安全対策等関わる調査(工事共通仕様書 1.3.3 工事伴う調査) ⑧仮設施工方法等その他工事目的物を完成するため必要な一切の手段関わること(仮設構造計算、関係官庁等届出必要となる資料の作成費用)(工事共通仕様書 1.4.12 工事用仮設構造物等) ⑨その他資料の作成及び上記 準ずる作業その他共通仮設費 含まれるものを示す。 |
(2)発注者の費用で実施する設計図書の変更係る業務 図 1 の B2 示す受注者の費用で行う設計図書の変更係る業務の範囲を超える作業の内容は以下のとおりで、発注者が費用を負担するものとする【共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理】 ➀ 応力計算又は比較検討等を必要とする高度な設計 ➁ 応力変位計測、地下水位等の動態観測等 ③ 現地測量や関係機関との協議より大幅な変更が生じたことよる図面の作成及び修正(ただし、受注者の技術提案等より施工方法の変更を行った場合などは除く。) ④ ボーリングを必要とする地質調査 ⑤ 現位置での地質調査等より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑥ 現地条件や施工条件変更が生じたことよる設計計算及び図面作成(ただし、受注者が提案し監督職員が承諾して変更するものは除く。) ⑦ 設計図と設計計算書相違がある場合の設計計算及び図面作成 ⑧ 新たな工種追加より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑨ 実施設計より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑩ 要領等の変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ➃ 照査の結果必要となった追加調査 <例> ∙ ボーリング調査 (上記④) ∙ 杭打・大型重機よる施工を行う際の近隣の家屋調査 (上記⑪) ∙ 地盤改良の薬液注入工の施工係る周辺地域への影響調査 (上記➃) ∙ 路床安定処理工 おける散布及び混合を行う際の粉塵対策(上記⑧) ∙ 移設不可能な埋設物対策(上記③) | (2)発注者の費用で実施する設計図書の変更係る業務 図 1 の B2 示す受注者の費用で行う設計図書の変更係る業務の範囲を超える作業の内容は以下のとおりで、発注者が費用を負担するものとする【共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理】 ➀ 応力計算又は比較検討等を必要とする高度な設計 ➁ 応力変位計測、地下水位等の動態観測等 ③ 現地測量や関係機関との協議より大幅な変更が生じたことよる図面の作成及び修正(ただし、受注者の技術提案等より施工方法の変更を行った場合などは除く。) ④ ボーリングを必要とする地質調査 ⑤ 現位置での地質調査等より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑥ 現地条件や施工条件変更が生じたことよる設計計算及び図面作成(ただし、受注者が提案し監督職員が承諾して変更するものは除く。) ⑦ 設計図と設計計算書相違がある場合の設計計算及び図面作成 ⑧ 新たな工種追加より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑨ 実施設計より変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ⑩ 要領等の変更が生じたことよる設計計算及び図面作成 ➃ 照査の結果必要となった追加調査 <例> ∙ ボーリング調査 (上記④) ∙ 杭打・大型重機よる施工を行う際の近隣の家屋調査 (上記⑪) ∙ 地盤改良の薬液注入工の施工係る周辺地域への影響調査 (上記➃) ∙ 路床安定処理工 おける散布及び混合を行う際の粉塵対策(上記⑧) ∙ 移設不可能な埋設物対策(上記③) |
5.設計図書の訂正又は変更の実施者 設計図書の訂正又は変更は、契約書第 18 条第 4 項のとおり、発注者が行わなければならない。 なお、第 1 項第 4 号又は 5 号該当し、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものついては、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者が行うものとする。 | 5.設計図書の訂正又は変更の実施者 設計図書の訂正又は変更は、契約書第 18 条第 4 項のとおり、発注者が行わなければならない。 なお、第 1 項第 4 号又は 5 号該当し、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものついては、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者が行うものとする。 |
【工事請負契約書第 18 条第 4 項】 4 前項の調査の結果おいて第 1 項の事実が確認された場合おいて、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 | 【工事請負契約書第 18 条第 4 項】 4 前項の調査の結果おいて第 1 項の事実が確認された場合おいて、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
【工事請負契約書第 18 条第 1 項】 一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別の状態が生じたこと。 | 【工事請負契約書第 18 条第 1 項】 一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別の状態が生じたこと。 |
6.設計変更の対象となるケ-ス 以下のような場合ついては、設計変更の対象とする。 ただし、本項記載しているケースは、当初契約おいて技術提案を求める工事範囲は適用しない。 | 6.設計変更の対象となるケ-ス 以下のような場合ついては、設計変更の対象とする。 ただし、本項記載しているケースは、当初契約おいて技術提案を求める工事範囲は適用しない。 |
➀ 図面と仕様書が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項一) | ➀ 図面と仕様書が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項一) |
設計図書は、特記仕様書、工事請負現場説明書、現場説明対する質問回答書、図面、共通仕様書、金額を記載しない設計書の順優先適用する。(工事共通仕様書 1.1.3) 【事例】 イ) 設計書と図面で材料の規格が一致しない。 ロ) 図面と設計書(金抜き)の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。ハ) 平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。 | 設計図書は、特記仕様書、工事請負現場説明書、現場説明対する質問回答書、図面、共通仕様書、金額を記載しない設計書の順優先適用する。(工事共通仕様書 1.1.3) 【事例】 イ) 設計書と図面で材料の規格が一致しない。 ロ) 図面と設計書(金抜き)の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。ハ) 平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。 |
➁ 設計図書誤謬又は脱漏がある場合(契約書第 18 条 1 項二) | ➁ 設計図書誤謬又は脱漏がある場合(契約書第 18 条 1 項二) |
設計図書の誤り、設計図書表示すべきことついて表示されていない場合 【事例】 イ) 条件明示する必要があるも係わらず、土質や地下水位関する一切の条件明示がない。ロ) 設計図書示されている施工方法では、条件明示されている土質対応できない。 ハ) 設計図書記載されている材料の規格が間違っている。ニ) 設計図書使用材料の規格が記載されていない。 ホ) 一式工事ついて、図面、仕様書又は現場説明書設計条件又は施工方法係る必要事項が記載されていない。 ヘ) 条件明示する必要があるも係わらず、交通誘導警備員ついての条件明示がない。ト) 図面設計寸法の明示がない。 チ) 工事施工上必要な材料名ついて、図面ごと一致しない。リ) 関連工事の設計内容が互い整合していない。 | 設計図書の誤り、設計図書表示すべきことついて表示されていない場合 【事例】 イ) 条件明示する必要があるも係わらず、土質や地下水位関する一切の条件明示がない。ロ) 設計図書示されている施工方法では、条件明示されている土質対応できない。 ハ) 設計図書記載されている材料の規格が間違っている。ニ) 設計図書使用材料の規格が記載されていない。 ホ) 一式工事ついて、図面、仕様書又は現場説明書設計条件又は施工方法係る必要事項が記載されていない。 ヘ) 条件明示する必要があるも係わらず、交通誘導警備員ついての条件明示がない。ト) 図面設計寸法の明示がない。 チ) 工事施工上必要な材料名ついて、図面ごと一致しない。リ) 関連工事の設計内容が互い整合していない。 |
③ 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 18 条 1 項三) | ③ 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 18 条 1 項三) |
設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の工事の施工当って判断し得ない場合 【事例】 イ) 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合ロ) 使用する材料の規格(種類、強度等)が不明確な場合 ハ) 用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない。ニ) 図面と工事数量総括表の記載事項が合致しない。 ホ) 仮橋の参考図は明示されているが、荷重条件や制約条件等の設計条件の明示がない。 | 設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の工事の施工当って判断し得ない場合 【事例】 イ) 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合ロ) 使用する材料の規格(種類、強度等)が不明確な場合 ハ) 用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない。ニ) 図面と工事数量総括表の記載事項が合致しない。 ホ) 仮橋の参考図は明示されているが、荷重条件や制約条件等の設計条件の明示がない。 |
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項四) | ④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項四) |
自然的条件とは、一般的は地質、湧水等の状態、地下水の水位などがあり、人為的条件は、地下埋設物、地下工作物、工事用道路の指定等がある。 【事例】 | 自然的条件とは、一般的は地質、湧水等の状態、地下水の水位などがあり、人為的条件は、地下埋設物、地下工作物、工事用道路の指定等がある。 【事例】 |
イ) 設計図書明示された土質(地形)や地下水位が現地条件(現場)と一致しない。ロ) 設計図書明示された地盤高が工事現場(の地盤高)と一致しない。 ハ) 設計図書明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。 ニ) 設計図書明示された交通誘導警備員の人数等が規制図と一致ない。ホ) 関係機関等よる制約が課せられた場合 ヘ) 設計図書の訂正・変更で、現場条件と一致しない場合 ト) 施工中設計図書示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合 チ) 設計図書明示された配管・配線等と実施の工事現場おける配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合 | イ) 設計図書 明示された土質(地形)や地下水位が現地条件(現場)と一致しない。ロ) 設計図書明示された地盤高が工事現場(の地盤高)と一致しない。 ハ) 設計図書明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。 ニ) 設計図書明示された交通誘導警備員の人数等が規制図と一致ない。ホ) 関係機関等よる制約が課せられた場合 ヘ) 設計図書の訂正・変更で、現場条件と一致しない場合 ト) 施工中設計図書示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合 チ) 設計図書明示された配管・配線等と実施の工事現場おける配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合 |
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別な状態が生じた場合(契約書第 18 条第 1 項五) | ⑤ 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別な状態が生じた場合(契約書第 18 条第 1 項五) |
上記④示した自然的条件ついて設計図書明示しておらず、しかも周辺の状況からして特予想し得なかった場合である。 同様、人為的条件としては、予期し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見等がある。 【事例】 イ) 施工中埋蔵文化財が発見され、調整が必要となった。 ロ) 工事範囲の一部埋設物があり、地盤改良が必要となった。ハ) 施工xxx障害物を発見し、撤去が必要となった。 | 上記④示した自然的条件ついて設計図書明示しておらず、しかも周辺の状況からして特予想し得なかった場合である。 同様、人為的条件としては、予期し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見等がある。 【事例】 イ) 施工中埋蔵文化財が発見され、調整が必要となった。 ロ) 工事範囲の一部埋設物があり、地盤改良が必要となった。ハ) 施工xxx障害物を発見し、撤去が必要となった。 |
⑥ 発注者が変更の必要があると認め、設計図書の内容を変更する場合(契約書第 19 条) | ⑥ 発注者が変更の必要があると認め、設計図書の内容を変更する場合(契約書第 19 条) |
現契約の内容を極端逸脱しなければ、発注者の意思で変更できることを認めたもの。 【事例】 イ) 地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う場合ロ) 新た(同時)施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する場合 ハ) 警察・河川・鉄道等の管理者、電力・ガス等の事業者、消防署等との協議より施工内容の変更、工事の追加を指示する場合 ニ) 関係機関等よる制約が課せられた場合 ホ) 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する場合ヘ) 使用材料を変更する場合 ト) 関連する工事の影響より施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合チ) 隣接工事との調整で、交通誘導警備員の人数を変更する場合 リ) 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率計上分以外)を必要と判断し追加する場合 ヌ) 条件変更より、詳細設計のやり直しや追加設計を行う場合 | 現契約の内容を極端逸脱しなければ、発注者の意思で変更できることを認めたもの。 【事例】 イ) 地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う場合ロ) 新た(同時)施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する場合 ハ) 警察・河川・鉄道等の管理者、電力・ガス等の事業者、消防署等との協議より施工内容の変更、工事の追加を指示する場合 ニ) 関係機関等よる制約が課せられた場合 ホ) 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する場合ヘ) 使用材料を変更する場合 ト) 関連する工事の影響より施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合チ) 隣接工事との調整で、交通誘導警備員の人数を変更する場合 リ) 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率計上分以外)を必要と判断し追加する場合 ヌ) 条件変更より、詳細設計のやり直しや追加設計を行う場合 |
⑦ 「設計図書の照査」が照査の範囲を超える場合 | ⑦ 「設計図書の照査」が照査の範囲を超える場合 |
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合 工事共通仕様書 1-5-2「設計図書の照査」は応力計算を伴う照査まで求めるものではない。 ※本ガイドライン『4.1.(2)「設計図書の照査の範囲を超えるもの」参照 | 受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合 工事共通仕様書 1-5-2「設計図書の照査」は応力計算を伴う照査まで求めるものではない。 ※本ガイドライン『4.1.(2)「設計図書の照査の範囲を超えるもの」参照 |
⑧ | 受注者の都合より材料承諾又は施工承諾が提出された場合 | ⑧ 受注者の都合より材料承諾又は施工承諾が提出された場合 | ||||
受注者の都合より材料承諾願又は施工承諾願が提出された場合、設計図書(設計図面・仕様書)示す工事目的物の形状寸法や材料規格が同等以上と判断されるものついて、しかるべき理由があり、特段支障が無い時は、承諾を与え工事目的物の変更を行うケ-スがある。この場合、設計図書と工事目的物は同一のものでなければならないことから、工法変更より設計図面や仕様書を変更する。 材料(施工)承諾は、受注者の都合配慮した行為であるが、設計承認図は、しゅん功図反映され管理段階の 維持修繕業務や改良工事、将来の拡幅工事等使用される重要なものであり、適切かつ正確記載しなければならないため、記載漏れ防止のためも工法変更手続きが必要となる。なお、コンクリートおける混和剤量の一部変更など、将来、管理上影響がないと認められるものは、この限りではない。 | 受注者の都合より材料承諾願又は施工承諾願が提出された場合、設計図書(設計図面・仕様書)示す工事目的物の形状寸法や材料規格が同等以上と判断されるものついて、しかるべき理由があり、特段支障が無い時は、承諾を与え工事目的物の変更を行うケ-スがある。この場合、設計図書と工事目的物は同一のものでなければならないことから、工法変更より設計図面や仕様書を変更する。 材料(施工)承諾は、受注者の都合配慮した行為であるが、設計承認図は、しゅん功図反映され管理段階の 維持修繕業務や改良工事、将来の拡幅工事等使用される重要なものであり、適切かつ正確記載しなければならないため、記載漏れ防止のためも工法変更手続きが必要となる。なお、コンクリートおける混和剤量の一部変更など、将来、管理上影響がないと認められるものは、この限りではない。 | |||||
⑨ | 工事の全部又は一部の施工 | ついて総括監督員が一時中止を指示した場合(契約書第 20 条) | ⑨ 工事の全部又は一部の施工 | ついて総括監督員が一時中止を指示した場合(契約書第 20 条) | ||
受注者の責帰することができないものより工事目的物等損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、監督職員は「契約書第 20 条」の規定より工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。 監督職員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合おいて、受注者から中止期間中の増加費用の負担ついて発注者協議があり、かつ必要があると認められるときは、増加費用の負担を行う。 また、工事標準歩掛(土木編)第2章 なお、変更工程表及び理由書のみで工期の変更契約を行った場合、さかのぼって共通仮設費おける営繕費や現場管理費おける労務管理費等、その他現場維持かかわる費用を計上することは出来ない。 | 受注者の責帰することができないものより工事目的物等損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、監督職員は「契約書第 20 条」の規定より工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。 監督職員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合おいて、受注者から中止期間中の増加費用の負担ついて発注者協議があり、かつ必要があると認められるときは、増加費用の負担を行う。 また、工事標準歩掛(土木編)第2章 8-6-1 等記載のあるとおり、工事一時中止とならない場合でも、発注者の理由より工期を変更し発注者が必要と認めた場合、共通仮設費おける営繕費や現場管理費おける労務管理費等、その他現場維持かかわる費用ついては別途計上することが出来る。費用ついては、工事一時中止の場合と同様受発注者間で協議のうえ計上する。 なお、変更工程表及び理由書のみで工期の変更契約を行った場合、さかのぼって共通仮設費おける営繕費や現場管理費おける労務管理費等、その他現場維持かかわる費用を計上することは出来ない。 | |||||
⑩ 発注者の請求よる工期の短縮をした場合(契約書第 22 条) | ⑩ 発注者の請求よる工期の短縮をした場合(契約書第 22 条) | |||||
工事請負契約書第 22 条(発注者の請求よる工期の短縮等)記載のとおり、発注者が工期の短縮を請求する場合は、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | 工事請負契約書第 22 条(発注者の請求よる工期の短縮等)記載のとおり、発注者が工期の短縮を請求する場合は、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||||
⑪ 賃金又は物価の変動より請負代金が不適当となった場合(契約書第 25 条) | ⑪ 賃金又は物価の変動より請負代金が不適当となった場合(契約書第 25 条) | |||||
発注者又は受注者は、工期内で請負締結の日から 12 カ月を経過した後賃金水準又は物価水準の変動より請負金額が不適当と認めた場合、相手方対して請負金額の変更を請求できる。 | 発注者又は受注者は、工期内で請負締結の日から 12 カ月を経過した後賃金水準又は物価水準の変動より請負金額が不適当と認めた場合、相手方対して請負金額の変更を請求できる。 | |||||
⑫ 第三者等への災害防止のため受注者判断で緊急やむを得ずその対応をした場合(契約書第 26 条) | ⑫ 第三者等への災害防止のため受注者判断で緊急やむを得ずその対応をした場合(契約書第 26 条) | |||||
受注者は、災害防止のため「臨機の措置」をとった場合、その対応内容を発注者直ち通知する。発注者は、受注者が要した費用のうち、必要と認めた部分ついて負担を行う。 | 受注者は、災害防止のため「臨機の措置」をとった場合、その対応内容を発注者直ち通知する。発注者は、受注者が要した費用のうち、必要と認めた部分ついて負担を行う。 |
7.設計変更の対象とならないケ-ス 以下のような場合おいては、原則として設計変更できない。 (ただし、契約書第 26 条「臨機の措置」で対応するような災害時等の緊急性を要する場合はこの限りではない)なお、本項記載しているケースは、当初契約おいて技術提案を求める工事範囲は適用しない。 | 7.設計変更の対象とならないケ-ス 以下のような場合おいては、原則として設計変更できない。 (ただし、契約書第 26 条「臨機の措置」で対応するような災害時等の緊急性を要する場合はこの限りではない)なお、本項記載しているケースは、当初契約おいて技術提案を求める工事範囲は適用しない。 |
➀ 契約書類条件明示のない事項おいて、発注者からの「協議」又は「指示」等の通知がなく、受注者が独自 判断して施工を実施した場合 | ➀ 契約書類条件明示のない事項おいて、発注者からの「協議」又は「指示」等の通知がなく、受注者が独自 判断して施工を実施した場合 |
受注者は、契約書第 18 条第 1 項該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面より発注者(監督職員)提出し、確認を求める。 | 受注者は、契約書第 18 条第 1 項該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面より発注者(監督職員)提出し、確認を求める。 |
➁ 発注者との協議が整う前施工を実施した場合 | ➁ 発注者との協議が整う前施工を実施した場合 |
契約書第 18 条第 3 項の規定より、発注者は調査の終了後 14 日以内、その結果を受注者通知すること なっており、速やかな通知は発注者の責務である。しかしながら、協議内容よっては各種検討・関係機関との調整等より、やむを得ず受注者の意見を聴いた上で通知を延期する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。 | 契約書第 18 条第 3 項の規定より、発注者は調査の終了後 14 日以内、その結果を受注者通知すること なっており、速やかな通知は発注者の責務である。しかしながら、協議内容よっては各種検討・関係機関との調整等より、やむを得ず受注者の意見を聴いた上で通知を延期する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。 |
③ 工事請負契約書・工事共通仕様書定められた所定の手続きを経ていない場合(契約書 18 条~24 条、共通仕様書 1.1.23~1.1.25) | ③ 工事請負契約書・工事共通仕様書定められた所定の手続きを経ていない場合(契約書 18 条~24 条、共通仕様書 1.1.23~1.1.25) |
発注者及び受注者は、協議・指示、工事の変更、一時中止、請負代金額の変更など所定の手続きを行う。 | 発注者及び受注者は、協議・指示、工事の変更、一時中止、請負代金額の変更など所定の手続きを行う。 |
④ 書面よらない場合(口頭のみの指示等) | ④ 書面よらない場合(口頭のみの指示等) |
受注者は、書面よる指示があるまで施工を実施しない。ただし、緊急を要する場合その他の理由より発注者(監督職員)口頭よる指示等を行った場合はこの限りではない。発注者は、口頭指示をした施工内容ついて後日書面よる指示を行う。 | 受注者は、書面よる指示があるまで施工を実施しない。ただし、緊急を要する場合その他の理由より発注者(監督職員)口頭よる指示等を行った場合はこの限りではない。発注者は、口頭指示をした施工内容ついて後日書面よる指示を行う。 |
8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 設計図書等係る疑義ついては、下記より、入札前の段階、契約後の設計図書の照査段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更繋がることなる。 【入札前】 工事の入札あたっては、図面、仕様書、工事請負契約書(案)、その他工事請負現場説明書定める契約書類等をよく確認の上、入札書を提出するものとする。 入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)、現場説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合おいて設計図書等ついて疑義があるときは、担当部署へ質問書を提出し、その回答を求めることができる。 【契約後】 受注者は、施工前及び施工途中おいて、受注者の負担より契約書第 18 条第 1 項一から五係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員その事実が確認できる資料を書面より提出し、確認を求めなければならない。また、受注者は監督職員から更詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。(共通仕様書第 1 章第 2 節照査 1.2.3) また、受発注者間のコミュニケーションの促進のため、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として 国土交通省が実施している下記の取り組みも有効である。 三者会議 設計者(設計受注者)が作成した成果品を基発注者が設計図書を作成し、施工者(工事受注者)はその設 計図書 基づき工事を施工するため、設計思想が施工者 十分伝わらないことがある。そのため、発注者、設計者(設計受注者)、施工者(工事受注者)の三者が設計図書照査後工事着手前等 おいて一堂 会して、事業目的、設計思想・条件、関係機関との協議状況等の情報の共有及び施工上の課題、意見交換等を行う場として開催するもの。 ワンデーレスポンス 発注者は、受注者からの協議等対する指示、通知は、基本的 「その日のうち」回答するよう対応する。 ただ し 、 「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答をその日のうち 対応する取り組み。 | 8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決 設計図書等係る疑義ついては、下記より、入札前の段階、契約後の設計図書の照査段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更繋がることなる。 【入札前】 工事の入札あたっては、図面、仕様書、工事請負契約書(案)、その他工事請負現場説明書定める契約書類等をよく確認の上、入札書を提出するものとする。 入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)、現場説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合おいて設計図書等ついて疑義があるときは、担当部署へ質問書を提出し、その回答を求めることができる。 【契約後】 受注者は、施工前及び施工途中おいて、受注者の負担より契約書第 18 条第 1 項一から五係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員その事実が確認できる資料を書面より提出し、確認を求めなければならない。また、受注者は監督職員から更詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。(共通仕様書第 1 章第 2 節照査 1.2.3) また、受発注者間のコミュニケーション促進のため、実施している取組みついては「10.受発注者間のコミュニケーション」を参照。 |
9.仮設・施工方法おける「指定」・「任意」の使い分け (1)「指定」・「任意」の定義 仮設・施工方法の指定・任意ついては、工事請負契約書第 1 条第 3 項の定めを踏まえ、その取扱いついて は適切対応していく必要がある。 | 9.仮設・施工方法 おける「指定」・「任意」の使い分け (1)「指定」・「任意」の定義 仮設・施工方法の指定・任意ついては、工事請負契約書第 1 条第 3 項の定めを踏まえ、その取扱いついて は適切対応していく必要がある。 |
【工事請負契約書第 1 条第 3 項】 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるため必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)ついては、この契約書及び設計図書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用おいて定める。 | 【工事請負契約書第 1 条第 3 項】 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるため必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)ついては、この契約書及び設計図書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用おいて定める。 |
仮設、施工方法の「指定」とは、上記の記載おける「契約書及び設計図書特別の定めがある」場合を指し、これは発注者が構造・施工法を指定していることを意味している。 また、仮設、施工方法の「任意」とは、その「定めがある場合を除」いた場合を指し、受注者が自らの責任で施工法を決め、施工することである。 任意の仮設・施工方法等ついては、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行うものであり、その仮設、施工方法変更があっても原則として設計変更の対象とならない。 ただし、設計図書示された施工条件と実際の現場が一致しない場合は設計変更の対象となる。 (2)仮設・施工方法おける「指定」・「任意」の適用 「公共工事の発注おける工事安全対策要綱」(平成 4 年 7 月 1 日、建設省技術審議官通達)以下の記載 がある。 | 仮設、施工方法の「指定」とは、上記の記載おける「契約書及び設計図書特別の定めがある」場合を指し、これは発注者が構造・施工法を指定していることを意味している。 また、仮設、施工方法の「任意」とは、その「定めがある場合を除」いた場合を指し、受注者が自らの責任で施工法を決め、施工することである。 任意の仮設・施工方法等ついては、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行うものであり、その仮設、施工方法変更があっても原則として設計変更の対象とならない。 ただし、設計図書示された施工条件と実際の現場が一致しない場合は設計変更の対象となる。 (2)仮設・施工方法おける「指定」・「任意」の適用 「公共工事の発注おける工事安全対策要綱」(平成 4 年 7 月 1 日、建設省技術審議官通達)以下の記載 がある。 |
【公共工事の発注おける工事安全対策要綱】 5 適正な仮設工及び施工方法の選定 (1)工事の発注あたって、次示すような施工条件の仮設工ついては、設計図書おいて指定仮設とすること。 イ 河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合ロ 仮設構造物を一般交通供する場合 ハ 特許工法又は特殊工法を採用する場合 ニ 関係官公署等との協議等より制約条件のある場合ホ その他、第三者特配慮する必要がある場合 | 【公共工事の発注おける工事安全対策要綱】 5 適正な仮設工及び施工方法の選定 (1)工事の発注あたって、次示すような施工条件の仮設工ついては、設計図書おいて指定仮設とすること。 イ 河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合ロ 仮設構造物を一般交通供する場合 ハ 特許工法又は特殊工法を採用する場合 ニ 関係官公署等との協議等より制約条件のある場合ホ その他、第三者特配慮する必要がある場合 |
上記該当する施工条件での工事は、指定仮設とする必要がある。また、指定仮設とする場合は、金抜き設計書おいては、仮設を一式計上することなく、内訳書・代価表おいて仮設材料、方法を明示する必要がある。 反対、仮設を任意とする場合は、仮設を一式計上とし、必要応じて特記仕様書その旨を記載する必要がある。 ただし、施工方法の変更も含めた技術提案を求めている場合は、首都高からの指定行為ではなくなるため承認行為の対象外となり、任意仮設と判断できる。ただし、契約後施工計画書の一部として受領する場合は、構造計算等も含めて安全性の確認は発注者の責務として必要である。 | 上記該当する施工条件での工事は、指定仮設とする必要がある。また、指定仮設とする場合は、金抜き設計書おいては、仮設を一式計上することなく、内訳書・代価表おいて仮設材料、方法を明示する必要がある。 反対、仮設を任意とする場合は、仮設を一式計上とし、必要応じて特記仕様書その旨を記載する必要がある。 ただし、施工方法の変更も含めた技術提案を求めている場合は、首都高からの指定行為ではなくなるため承認行為の対象外となり、任意仮設と判断できる。ただし、契約後施工計画書の一部として受領する場合は、構造計算等も含めて安全性の確認は発注者の責務として必要である。 |
10.受発注者間のコミュニケーション
(1)三者会議
➀ 目的
工事目的物の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、工事着手前等おいて、発注者、設計者、施工者の三者よる会議を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る取組みである。
発注者
(設計担当・工事担当)
・事業目的、設計思想、設計条件
・工事全般関する注意事項等
・設計、施工上の留意点等
三者会議 ・設計図書照査を踏まえた現場条件、施工上の課題
施工者
(工事受注者)
・新たな施工上の提案等
設計者
(設計受注者)
➁ 対象工事
三者会議は、全工事を対象とする。ただし、三者会議の導入効果が少ないと判断された場合は、施工者と協議し実施有無ついて決定する。
③ 会議内容
三者会議は下記の内容を標準とし、発注者は事前課題や質問等の情報を取りまとめ、あらかじめ設計者回答作成を依頼するなど、会議を円滑進めるための準備をすること。なお、必要な資料は各者が作成するものとする。
・発注者から事業目的、設計思想、設計条件、協議調整条件及び現地条件等の工事全般関する注意事項等の伝達を行う。
・設計者から設計業務の成果品より設計及び施工上の留意点等の伝達を行う。
・施工者から設計図書の照査を踏まえた現場条件または設計・施工上の課題、設計照査結果や仮設設計画等関すること及び新たな施工上の提案等の意見交換を行う。なお、設計図書の照査おいては、本ガイドラインの巻末資料Ⅰ「設計図書の照査項目一覧表」を参考すること。
④ 会議の開催時期
・三者会議は、施工者が設計図書を照査した後、原則工事着手前1回開催するものとする。
・追加工事等より改めて設計条件等の確認が必要となった場合も適宜開催できるものとする。
⑤ 費用の負担
・三者会議の開催係る費用は、発注者が負担する。
(2)ワンデーレスポンス
➀ワンデーレスポンス実施の背景
ワンデーレスポンスは、監督職員が個々おいて実施していた「現場を待たせない」「速やか回答する」という対応をより組織的、システム的なものとし、工事現場おいて発生する諸問題対し迅速な対応を実現するものである。
➁ 意義と目的 ・問題解決の迅速化 公共事業の工事現場おいて、発注段階では予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処必要な発注者の意思決定時間を費やす場合があるため、実働工期が短くなり工事等の品質が確保されないケースが発生していると指摘されている。そのため、発注者は「ワンデーレスポンス」の実施より問題解決のための行動の迅速化を図る必要がある。 ・適切な工程管理 発注者と受注者間が意志疎通を図り適切工程管理を行うことより、実働工期や工事の安全と品質を確保し、余計なコストをかけず工期内工事を完成させ、早期供用開始を行うことでメリットが発生する。 ③ 実施方法 発注者は、受注者からの協議、軽微な質問等対する回答は、基本的「その日のうち」実施する。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答をその日のうち行う。 (3) 設計変更協議会 ➀ 目的 設計変更協議会は、設計変更手続きの透明性とxx性の向上及び迅速化を目的として、本ガイドラインで判断断できない案件対して、発注者と受注者が一堂会して、設計変更の妥当性の審議を行う場として開催する。 ➁ 対象の工事 設計変更協議会は、全工事を対象とする。 ③ 審査内容 ・協議会は、設計変更の妥当性(適・否)ついて審査を行うものとする。 ・協議会で必要な技術資料ついては、各者で作成することとする。また、審査関わる説明は、協議会を発議した者が行う。 ・協議会は、説明者対して過度な説明資料の要求を行わないよう努めること。 ・説明者は、明快かつ簡潔な資料を作成するよう努めること。 ・審査内容ついて、現地条件の確認が必要な場合は、適宜、現場て協議会を実施する事が出来る。 ④開催時期 ・協議会は、設計変更の妥当性の判断を行うあたり、協議会を構成する「発注者」、「受注者」のいずれかの発議 より適時開催するものとする。 ・協議会開催の発議ついては、事前発注者と受注者でその是非ついて協議を行うこと。 ・協議会は発議者から、施工方法、工事目的物等の変更ついて協議のあった場合、速やか開催する。 ・受注者が協議会の開催を発議する場合、「xx監督員」要請(協議)するものとする。 ・協議会の開催協議あたっては、事前本ガイドラインを確認すること。 |
【巻末資料】 Ⅰ 設計図書の照査項目一覧表 Ⅱ 当社で施行中の契約方式 Ⅲ 設計変更することの妥当性迷った事例 Ⅳ 工事変更合意書(様式) Ⅴ 参考資料 | 【巻末資料】 Ⅰ 設計図書の照査項目一覧表 Ⅱ 当社で施行中の契約方式 Ⅲ 設計変更することの妥当性迷った事例 Ⅳ 工事変更合意書(様式) Ⅴ 参考資料 |
Ⅰ 設計図書の照査項目一覧表 | Ⅰ 設計図書の照査項目一覧表 | ||||||||||
受注者が自らの負担で実施する具体的な照査項目・内容を以下示す。下記内容は仕様書等規定されている事項及び工事管理上必要な一般的事項全般を網羅すべく記載したものであり、工事の特色応じて必要な照査項目等を適切判断し適用されたい。 なお、照査項目等を追加する場合は、受注者の過度な負担となることのないよう留意するものとする。 受注者は、施工前及び施工途中おいて、下記資料を活用し適切な照査業務努めるものとする。 | 受注者が自らの負担で実施する具体的な照査項目・内容を以下示す。下記内容は仕様書等規定されている事項及び工事管理上必要な一般的事項全般を網羅すべく記載したものであり、工事の特色応じて必要な照査項目等を適切判断し適用されたい。 なお、照査項目等を追加する場合は、受注者の過度な負担となることのないよう留意するものとする。 受注者は、施工前及び施工途中おいて、下記資料を活用し適切な照査業務努めるものとする。 | ||||||||||
設計図書照査項目一覧表 | 設計図書照査項目一覧表 | ||||||||||
番号 | 項目 | 項番 | 主な内容 | 番号 | 項目 | 項番 | 主な内容 | ||||
1 | 当該工事の条件明示内容の照査 (1)工事工程 | 1-1 | 他の工事の開始又は完了の時期より、当該工事の施工時期、全体工期等影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期等が明示されているか(隣接工 事、関連工事) | 1 | 当該工事の条件明示内容の照査 (1)工事工程 | 1-1 | 他の工事の開始又は完了の時期より、当該工事の施工時期、全体工期等影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期等が明示されているか(隣接工 事、関連工事) | ||||
1-2 | 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限 される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法が明示されているか(夜間工事、集中工事、交通規制工事) | 1-2 | 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限 される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法が明示されているか(夜間工事、集中工事、交通規制工事) | ||||||||
1-3 | 当該工事の関係機関等との協議未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期が 明示されているか | 1-3 | 当該工事の関係機関等との協議未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期が 明示されているか | ||||||||
1-4 | 関係機関、自治体等との協議結果、特定された条件が付され当該工事の工程影響がある場合は、その項目及び影響範囲 が明示されているか(河川協議、道路占用協議) | 1-4 | 関係機関、自治体等との協議結果、特定された条件が付され当該工事の工程影響がある場合は、その項目及び影響範囲 が明示されているか(河川協議、道路占用協議) | ||||||||
1-5 | 余裕工期を設定して発注する工事ついては、工事の着手時 期が明示されているか(xxx工事、舗装工事、施設工事) | 1-5 | 余裕工期を設定して発注する工事ついては、工事の着手時 期が明示されているか(xxx工事、舗装工事、施設工事) | ||||||||
1-6 | 工事着手前地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間が明示されて いるか(光通信ケ-ブル、電話線、ガス管、水道管) | 1-6 | 工事着手前地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間が明示されて いるか(光通信ケ-ブル、電話線、ガス管、水道管) | ||||||||
(2)用地関係 | 1-7 | 工事用地等未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期が明示されているか (用地買収、物件の移設、文化財調査) | (2)用地関係 | 1-7 | 工事用地等未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期が明示されているか (用地買収、物件の移設、文化財調査) | ||||||
1-8 | 受注者、桁製作等の工事ヤ-ドとして所有地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等が 明示されているか(工事ヤ-ド提供) | 1-8 | 受注者、桁製作等の工事ヤ-ドとして所有地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等が 明示されているか(工事ヤ-ド提供) | ||||||||
(3) 環境保全対策 | 1-9 | 工事伴う周辺環境保全(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等制限がある場合は、その内容が明示されているか(仮設工法、架設工法、 掘削工事、保全対策など) | (3) 環境保全対策 | 1-9 | 工事伴う周辺環境保全(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等制限がある場合は、その内容が明示されているか(仮設工法、架設工法、 掘削工事、保全対策など) |
1-10 | 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容が明示されて いるか | 1-10 | 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容が明示されて いるか | ||||||||
1-11 | 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、処理 施設や処理条件等が明示されているか(汚濁水処理工、仮設沈殿池) | 1-11 | 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、処理 施設や処理条件等が明示されているか(汚濁水処理工、仮設沈殿池) | ||||||||
1-12 | 工事の施工伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然防止するため必要な調査方法、範囲が明示されているか(家屋事前調 査、地下水調査) | 1-12 | 工事の施工伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然防止するため必要な調査方法、範囲が明示されているか(家屋事前調 査、地下水調査) | ||||||||
(4)保安対策 | 1-13 | 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間が明示さ れているか(交通保安員配置、標識設置) | (4)保安対策 | 1-13 | 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間が明示さ れているか(交通保安員配置、標識設置) | ||||||
1-14 | 鉄道、電気、ガス、電話、水道等の施設と近接工事で施工方 法、作業時間等制限がある場合は、その内容が明示されているか(鉄道、各種埋設管) | 1-14 | 鉄道、電気、ガス、電話、水道等の施設と近接工事で施工方 法、作業時間等制限がある場合は、その内容が明示されているか(鉄道、各種埋設管) | ||||||||
1-15 | 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な 場合は、その内容が明示されているか | 1-15 | 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な 場合は、その内容が明示されているか | ||||||||
(5) 工事用道路 | 1-16 | 一般道を搬入路として使用する場合 ➀工事用資機材等の搬入経路、使用期間等制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等が明示されているか(土運搬、桁運搬) ➁搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、そ の処置内容が明示されているか | (5) 工事用道路 | 1-16 | 一般道を搬入路として使用する場合 ➀工事用資機材等の搬入経路、使用期間等制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等が明示されているか(土運搬、桁運搬) ➁搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、そ の処置内容が明示されているか | ||||||
1-17 | 仮道路を設置する場合 ➀ 仮道路関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間が明示されているか ➁ 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)が明示されているか ③ 仮道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容が 明示されているか(迂回路) | 1-17 | 仮道路を設置する場合 ④ 仮道路関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間が明示されているか ⑤ 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)が明示されているか ⑥ 仮道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容が 明示されているか(迂回路) | ||||||||
1-18 | 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 が明示されているか(桁架設、取付道路) | 1-18 | 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 が明示されているか(桁架設、取付道路) | ||||||||
1-19 | 工事用道路を共同使用する場合の維持、終了後の処置の取 扱が明示されているか | 1-19 | 工事用道路を共同使用する場合の維持、終了後の処置の取 扱が明示されているか | ||||||||
(6) 仮設備関係 | 1-20 | 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、他の工事引渡す場合及び引継いで使用する場合は、その内容、期間及び維持、終了 後の処置の取扱が明示されているか(仮橋、構台) | (6) 仮設備関係 | 1-20 | 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、他の工事引渡す場合及び引継いで使用する場合は、その内容、期間及び維持、終了 後の処置の取扱が明示されているか(仮橋、構台) | ||||||
1-21 | 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造 及び施工方法が明示されているか(濁水処理工) | 1-21 | 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造 及び施工方法が明示されているか(濁水処理工) | ||||||||
1-22 | 仮設備の設計条件を明示する場合は、その内容が明示されて いるか(仮土留、仮橋) | 1-22 | 仮設備の設計条件を明示する場合は、その内容が明示されて いるか(仮土留、仮橋) |
(7) 建設副産物関係 | 1-23 | 建設発生土が発生する場合は、残土の受入れ場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件が明示されて いるか | (7) 建設副産物関係 | 1-23 | 建設発生土が発生する場合は、残土の受入れ場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件が明示されて いるか | ||||||
1-24 | 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合 は、その内容が明示されているか | 1-24 | 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合 は、その内容が明示されているか | ||||||||
1-25 | 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入れ場所、距離、時間等の条件が明示されているか(コンクリ-ト魂、アスファルトコンクリ-ト魂、 基礎くい残土) | 1-25 | 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入れ場所、距離、時間等の条件が明示されているか(コンクリ-ト魂、アスファルトコンクリ-ト魂、 基礎くい残土) | ||||||||
(8) 工事支障物件 | 1-26 | 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等が明示されているか(電柱、ガス管、上 下水道) | (8) 工事支障物件 | 1-26 | 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等が明示されているか(電柱、ガス管、上 下水道) | ||||||
1-27 | 地上、地下等占用物件工事と重複して施工する場合は、そ の内容が明示されているか(光通信ケ-ブル) | 1-27 | 地上、地下等占用物件工事と重複して施工する場合は、そ の内容が明示されているか(光通信ケ-ブル) | ||||||||
(9) 薬液注入関係 | 1-28 | 薬液注入を行う場合は、施工条件、施工方法、材料種別、x x範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等が明示されているか | (9) 薬液注入関係 | 1-28 | 薬液注入を行う場合は、施工条件、施工方法、材料種別、x x範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等が明示されているか | ||||||
1-29 | 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容が明示されてい るか | 1-29 | 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容が明示されてい るか | ||||||||
1-30 | 指定された地盤改良の工法が現地の地質あったものであるか。 また、目的を達成されるものとなっているか。 | 1-30 | 指定された地盤改良の工法が現地の地質あったものであるか。 また、目的を達成されるものとなっているか。 | ||||||||
1-31 | 改良材の材料、配合が明示されているか。また、それは適切な ものか。 | 1-31 | 改良材の材料、配合が明示されているか。また、それは適切な ものか。 | ||||||||
(10)その他 | 1-32 | 土砂処分場を指定する場合は、その場所、有償又は無償の区 分、仮設物又は付帯工ついて施工条件がある場合は、その内容が明示されているか | (10)その他 | 1-32 | 土砂処分場を指定する場合は、その場所、有償又は無償の区 分、仮設物又は付帯工ついて施工条件がある場合は、その内容が明示されているか | ||||||
1-33 | 転用土を用いる場合は、時期、場所が明示されているか。ま た、土質材料として適切なものか。 | 1-33 | 転用土を用いる場合は、時期、場所が明示されているか。ま た、土質材料として適切なものか。 | ||||||||
1-34 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保 管及び仮置き場所、期間、保管方法等が明示されているか(舗装改良工事用機械) | 1-34 | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保 管及び仮置き場所、期間、保管方法等が明示されているか(舗装改良工事用機械) | ||||||||
1-35 | 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での 再使用の有無、引渡場所等が明示されているか(交通事故復旧工、防護柵改良工) | 1-35 | 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での 再使用の有無、引渡場所等が明示されているか(交通事故復旧工、防護柵改良工) | ||||||||
1-36 | 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、 規格又は性能、引渡場所、引渡時期等が明示されているか (標識車、交通規制器具、凍結防止剤) | 1-36 | 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、 規格又は性能、引渡場所、引渡時期等が明示されているか (標識車、交通規制器具、凍結防止剤) | ||||||||
1-37 | 工事用電力等を指定する場合は、その内容が明示されている | 1-37 | 工事用電力等を指定する場合は、その内容が明示されている |
か(トンネル工事用電力、深礎工事用電力) | か(トンネル工事用電力、深礎工事用電力) | ||||||||||
1-38 | 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件が 明示されているか | 1-38 | 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件が 明示されているか | ||||||||
1-39 | 土工、法面工事おいて、現状の地盤高、形状等が明示され ているか。また、それらが現地とあっているか。 | 1-39 | 土工、法面工事おいて、現状の地盤高、形状等が明示され ているか。また、それらが現地とあっているか。 | ||||||||
1-40 | 現状の施工基盤高が明示されているか。また、それらが現地と あっているか。 | 1-40 | 現状の施工基盤高が明示されているか。また、それらが現地と あっているか。 | ||||||||
1-41 | 工事規制ついて、範囲、時間、内容等が明示されているか。 | 1-41 | 工事規制ついて、範囲、時間、内容等が明示されているか。 | ||||||||
1-39 | 交通誘導警備員は適切配置されているか。 | 1-39 | 交通誘導警備員は適切配置されているか。 | ||||||||
1-40 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容が明 示されているか | 1-40 | 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容が明 示されているか | ||||||||
1-41 | 部分しゅん功、部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及 び使用時期が明示されているか | 1-41 | 部分しゅん功、部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及 び使用時期が明示されているか | ||||||||
1-42 | 給水施設を設置する必要がある場合は、取水箇所・方法等が 明示されているか | 1-42 | 給水施設を設置する必要がある場合は、取水箇所・方法等が 明示されているか | ||||||||
2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うあたり、土質の確認よって、クイックサン ド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか | 2 | 関連資料・貸与資料の確認 | 2-1 | ポンプ排水を行うあたり、土質の確認よって、クイックサン ド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか | ||||
2-2 | ウェルポイントあるいはディ―プウェルを行うあたり、工事着手 前土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか | 2-2 | ウェルポイントあるいはディ―プウェルを行うあたり、工事着手 前土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認したか | ||||||||
2-3 | 浚渫工の施工おいて、渇水位、平水位、最高水位、潮位及 び流速・風浪等の水象・気象の施工必要な資料を施工前調査・確認したか | 2-3 | 浚渫工の施工おいて、渇水位、平水位、最高水位、潮位及 び流速・風浪等の水象・気象の施工必要な資料を施工前調査・確認したか | ||||||||
2-4 | 地質調査報告書は整理されているか・追加ボ-リングは必要な いかの確認 | 2-4 | 地質調査報告書は整理されているか・追加ボ-リングは必要な いかの確認 | ||||||||
2-5 | 軟弱地盤の施工必要な資料はあるかの確認(圧密沈下、液 状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等) | 2-5 | 軟弱地盤の施工必要な資料はあるかの確認(圧密沈下、液 状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等) | ||||||||
2-6 | 測量成果報告書(平面、横断、縦断)は整理されているかの確 認 | 2-6 | 測量成果報告書(平面、横断、縦断)は整理されているかの確 認 | ||||||||
2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書示される資料はあるかの確認 | 2-7 | 共通仕様書及び特記仕様書示される資料はあるかの確認 | ||||||||
2-8 | 設計計算書等(構造物(指定仮設含む)、隣接工区等、材料計 算書、構造計算書、電気通信計算書、設備計算書等)はあるかの確認 | 2-8 | 設計計算書等(構造物(指定仮設含む)、隣接工区等、材料計 算書、構造計算書、電気通信計算書、設備計算書等)はあるかの確認 | ||||||||
2-9 | 特記仕様書等明示してある支障物件移設予定時期及び占 用者関する資料はあるかの確認 | 2-9 | 特記仕様書等明示してある支障物件移設予定時期及び占 用者関する資料はあるかの確認 | ||||||||
2-10 | 地盤沈下、振動等よる影響が第三者およばないか、関連 資料はあるかの確認 | 2-10 | 地盤沈下、振動等よる影響が第三者およばないか、関連 資料はあるかの確認 | ||||||||
2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケ -ブル、その他の地下埋設物を示した図面(平面、横断、深さ等)等関連資料があるか | 2-11 | 地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケ -ブル、その他の地下埋設物を示した図面(平面、横断、深さ等)等関連資料があるか | ||||||||
2-12 | 設計成果物等(報告書等)の貸与資料(電子デ-タを含む)不 | 2-12 | 設計成果物等(報告書等)の貸与資料(電子デ-タを含む)不 |
足がないか、追加事項があるかの確認- | 足がないか、追加事項があるかの確認- | ||||||||||
3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ち測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認した か | 3 | 現地踏査 | 3-1 | 工事着手後直ち 測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認した か | ||||
3-2 | 建設発生土の受入地への搬入先立ち、容量が十分か確認 したか | 3-2 | 建設発生土の受入地への搬入先立ち、容量が十分か確認 したか | ||||||||
3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業伴い水質水量等 影響を及ぼす恐れがないか確認したか | 3-3 | 周辺地域の地下水利用状況等から作業伴い水質水量等 影響を及ぼす恐れがないか確認したか | ||||||||
3-4 | 土留・仮締切工の仮設H鋼杭、仮設鋼xxの打込み先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物 を確認したか | 3-4 | 土留・仮締切工の仮設H鋼杭、仮設鋼xxの打込み先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物 を確認したか | ||||||||
3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置あたり、交通支障をきたす 場合あるいは苦情が発生すると予想される場合は、工事前 対策を検討し、確認したか | 3-5 | 仮囲いまたは立入防止柵の設置あたり、交通支障をきたす 場合あるいは苦情が発生すると予想される場合は、工事前 対策を検討し、確認したか | ||||||||
3-6 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工あたり、施工前施工箇所の 状況を調査するものとし、設計図書示す使用材料の種類、使用量等を確認したか | 3-6 | 施肥、灌水、薬剤散布の施工あたり、施工前施工箇所の 状況を調査するものとし、設計図書示す使用材料の種類、使用量等を確認したか | ||||||||
3-7 | トンネルの施工あたって、工事着手前測量を行い、両坑口 間の基準点との相互関係を確認したか | 3-7 | トンネルの施工あたって、工事着手前測量を行い、両坑口 間の基準点との相互関係を確認したか | ||||||||
3-8 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか | 3-8 | 道路管理台帳及び占用者との現地確認をしたか | ||||||||
3-9 | 鋼xxx、仮設杭の施工先立ち、明らか埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要 綱従って埋設物の存在の有無を確認したか | 3-9 | 鋼xxx、仮設杭の施工先立ち、明らか埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要 綱従って埋設物の存在の有無を確認したか | ||||||||
3-10 | 電線共同溝設置の位置・線形ついては、事前地下埋設物 及び工事区間の現状ついて測量及び調査を行い確認したか | 3-10 | 電線共同溝設置の位置・線形ついては、事前地下埋設物 及び工事区間の現状ついて測量及び調査を行い確認したか | ||||||||
3-11 | 工事先立ち、現地を詳細把握するため現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎ついて、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するととも、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境 あるかどうか等を事前確認したか | 3-11 | 工事先立ち、現地を詳細把握するため現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎ついて、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するととも、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境 あるかどうか等を事前確認したか | ||||||||
3-12 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所と不 整合がないか施工前確認したか | 3-12 | 漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水個所と不 整合がないか施工前確認したか | ||||||||
3-13 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか | 3-13 | 使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか | ||||||||
3-14 | アンカ-工の施工際しては、工事着手前法面の安定、地盤 の状況、地中障害物、湧水を調査したか | 3-14 | アンカ-工の施工際しては、工事着手前法面の安定、地盤 の状況、地中障害物、湧水を調査したか | ||||||||
3-15 | 周囲の地盤や構造物変状を与えないよう、締切盛土着手 前現状地盤を確認したか | 3-15 | 周囲の地盤や構造物変状を与えないよう、締切盛土着手 前現状地盤を確認したか | ||||||||
4 | 設計図 | 4-1 | 桁の製作着手する前原寸図を作成し、図面の不備や製作 上支障がないかどうかを確認したか | 4 | 設計図 | 4-1 | 桁の製作着手する前原寸図を作成し、図面の不備や製作 上支障がないかどうかを確認したか | ||||
4-2 | 施工前、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図より組立 | 4-2 | 施工前、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図より組立 |
可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなって いるかを照査したか | 可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなって いるかを照査したか | ||||||||||
4-3 | 一般図は必要な項目が記載されているかの確認(水位、設 計条件、地質条件、建築限界等) | 4-3 | 一般図は必要な項目が記載されているかの確認(水位、設 計条件、地質条件、建築限界等) | ||||||||
4-4 | 平面図は必要な工事内容が明示されているかの確認(法 線、築堤護岸、付属構造物等) | 4-4 | 平面図は必要な工事内容が明示されているかの確認(法 線、築堤護岸、付属構造物等) | ||||||||
4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの 確認 | 4-5 | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの 確認 | ||||||||
4-6 | 構造図地質条件(推定支持層、柱状図、地下水位等)を明 記してあるかの確認 | 4-6 | 構造図地質条件(推定支持層、柱状図、地下水位等)を明 記してあるかの確認 | ||||||||
4-7 | 図面が明瞭描かれているかの確認(構造物と寸法線の使い 分けがなされているか) | 4-7 | 図面が明瞭描かれているかの確認(構造物と寸法線の使い 分けがなされているか) | ||||||||
4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認 | 4-8 | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認 | ||||||||
4-9 | 各設計図がお互い整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) ・構造図と配筋図・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) ・本体と付属物の取り合い等 ・既存設備及び関連工事との整合等 | 4-9 | 各設計図がお互い整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) ・構造図と配筋図・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) ・本体と付属物の取り合い等 ・既存設備及び関連工事との整合等 | ||||||||
4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面反映されているかの確認(特 応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置) ・使用材料 ・その他 | 4-10 | 設計計算書の結果が正しく図面反映されているかの確認(特 応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置) ・使用材料 ・その他 | ||||||||
4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか の確認 | 4-11 | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか の確認 | ||||||||
4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合(調査箇所と柱状図、地質 縦断面図・地質横断面図)はとれているかの確認 | 4-12 | 地質調査報告書と設計図書の整合(調査箇所と柱状図、地質 縦断面図・地質横断面図)はとれているかの確認 | ||||||||
4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認 | 4-13 | 隣接工区等との整合はとれているかの確認 | ||||||||
4-14 | 構造物の施工性問題はないか。設計図等基づいた適正な施工が可能かの確認(架設条件が設計図反映されているか) ※橋梁xxxのみ対象 | 4-14 | 構造物の施工性問題はないか。設計図等基づいた適正な施工が可能かの確認(架設条件が設計図反映されているか) ※橋梁xxxのみ対象 | ||||||||
4-15 | 工場製品ついては、品質性能等の規格値が示されているか | 4-15 | 工場製品ついては、品質性能等の規格値が示されているか | ||||||||
5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。また、数量計算 用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認 | 5 | 数量計算 | 5-1 | 数量計算は、数量算出要領と整合しているか。また、数量計算 用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認 | ||||
5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分合わせてまと められているかの確認 | 5-2 | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分合わせてまと められているかの確認 | ||||||||
5-3 | 図面よる面積計算の縮尺は図面整合しているかの確認 | 5-3 | 図面よる面積計算の縮尺は図面整合しているかの確認 |
5-4 | 数量計算が金額を記載しない設計書と整合しているかの確認 | 5-4 | 数量計算が金額を記載しない設計書と整合しているかの確認 | ||||||||
6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認 | 6 | 設計計算書 | 6-1 | 使用されている設計基準等は適切かの確認 | ||||
6-2 | 設計基本条件は適切かの確認(荷重条件、施工条件、使用材 料と規格、許容応力度等)※橋梁上部工事のみ対象 | 6-2 | 設計基本条件は適切かの確認(荷重条件、施工条件、使用材 料と規格、許容応力度等)※橋梁上部工事のみ対象 | ||||||||
6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認(橋長、支間長、幅員構成、平 面・横断線形、座標系等)※橋梁上部工事のみ対象 | 6-3 | 構造・線形条件は妥当かの確認(橋長、支間長、幅員構成、平 面・横断線形、座標系等)※橋梁上部工事のみ対象 | ||||||||
Ⅱ 当社での工事契約方式 | Ⅱ 当社での工事契約方式 (平成 30 年 7 月現在) | ||||||||
契約方法 | 契約方式 | 内容 | 契約方法 | 契約方式 | 内容 | ||||
一般競争 | 一般競争入札 | 公募して参加表明書及び技術資料の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認後、競争入札よ り落札者を決定するもの | 一般競争 | 一般競争入札 | 公募して参加表明書及び技術資料の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認後、競争入札よ り落札者を決定するもの | ||||
一般競争入札(入札後技 術審査タイプ) | 公募して参加表明書の提出を求め、入札参加希望 者から提出のあった資料 より当該競争係る競争参加資格を確認後、競争入札を行い、入札後 落札予定者から技術資料の提出を求め、技術審査 合格した者を落札者として決定するもの | 技術提案価格交渉方式 (複数者交渉タAイプ) | 公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認し、技術資料及び工事費内訳書を総合的評価して入札参加者を選定し、次入札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札より価格と価格以外の要素を総合評価して落 札者を決定するもの | ||||||
技術提案価格交渉方式 (複数者交渉タイプ) | 公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳 書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料 より当該競争 係る競争参加資格を確認し、技術資料及び工事費内訳書を総合的 評価して入札参加者を選定し、次 入札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札 より価格と価格以外の要素を総合評価して落 札者を決定するもの | ||||||||
技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Bタイプ) 【試行中】 | 公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認し、技術資料を評価して入札参加者を選定し、次入札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札より価格と価格以外の要素 を総合評価して落札者を決定するもの | ||||||||
技術提案価格交渉方式 (簡易提案・見積審査タイプ) | 公募して参加表明書、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認し、簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的評価して入札参加者を選定し、次入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書ついて妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格基づき予定価格を設定した上で、競争入札より価格と価格以外の 要素を総合評価して落札者を決定するもの | ||||||||
技術提案価格交渉方式 (簡易提案・見積審査タイプ) | 公募して参加表明書、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料より当該競争係る競争参加資格を確認し、簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的評価して入札参加者を選定し、次入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書ついて妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格基づき予定価格を設定した上で、競争入札より価格と価格以外の 要素を総合評価して落札者を決定するもの | ||||||||
技術提案交渉方式 | 参加表明書及び技術資料の提出を行った者と技術提案書の内容係るヒアリング(技術交渉)を実施し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争入札より、価格と価格以外の要素を総合評価して 落札者を決定するもの | ||||||||
技術提案交渉方式 | 参加表明書及び技術資料の提出を行った者と技術提案書の内容係るヒアリング(技術交渉)を実施し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争入札より、価格と価格以外の要素を総合評価して 落札者を決定するもの | ||||||||
施工能力確認方式 | 参加表明書及び技術資料の提出を受け、競争参加資格が確認されたもののうちから、競争入札より、価格と施工実績等の要素を総合評価して落札 者を決定するもの | ||||||||
施工能力確認方式 | 参加表明書及び技術資料の提出を受け、競争参加資格が確認されたもののうちから、競争入札より、価格と施工実績等の要素を総合評価して落札 者を決定するもの | ||||||||
指名競争 | 指名競争入札 | 規定より定めた競争参加資格を有する者の中 から入札参加者を指名して、競争入札より落札者 |
を決定するもの | 指名競争 | 指名競争入札 | 規定より定めた競争参加資格を有する者の中 から入札参加者を指名して、競争入札より落札者を決定するもの | ||||||
競争参加要請方式(簡易提案・見積審査タイプ) | 有資格業者のうち当該競争係る競争参加資格の要件を満たす者を対象競争参加要請を行い、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、その者から提出のあった簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的評価して入札参加者を選定し、次入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書ついて妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格基づき予定価格を設定した上で、競争入札より価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定 するもの | ||||||||
競争参加要請方式 (簡易提案・見積審査タイプ) | 有資格業者のうち当該競争係る競争参加資格の要件を満たす者を対象競争参加要請を行い、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、その者から提出のあった簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的評価して入札参加者を選定し、次入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書ついて妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格基づき予定価格を設定した上で、競争入札より価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定 するもの | ||||||||
交渉合意契約 | 技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ) | 一者特定した交渉者工事費算出係る会社の施工方法、条件等を説明した後、交渉者が提示した価格ついて技術提案を受けつつ交渉を行い、 合意の上、契約の相手方を決定するもの | |||||||
交渉合意契約 | 技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ) | 一者特定した交渉者工事費算出係る会社の施工方法、条件等を説明した後、交渉者が提示した価格ついて技術提案を受けつつ交渉を行い、 合意の上、契約の相手方を決定するもの | |||||||
価格交渉方式 | 一者特定した交渉者会社が設定した仕様等を説明した後、交渉者が提示した価格ついて交渉 を行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの | ||||||||
価格交渉方式 | 一者特定した交渉者会社が設定した仕様等を説明した後、交渉者が提示した価格ついて交渉 を行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの | ||||||||
単価提示方式【試行中】 | 契約の相手方となるべき者提示単価表を提示 し、合意を得て契約の相手方とするもの | ||||||||
単価提示方式 【試行中】 | 契約の相手方となるべき者提示単価表を提示 し、合意を得て契約の相手方とするもの | ||||||||
随意契約 | 特命随意契約 | 一者特定した見積者から見積書を提出させ、契 約の相手方を決定するもの | |||||||
競争入札後価格交渉方式(見積審査タイプ) 【試行中】 | 入札不調発生後入札参加者の中から技術資料及び工事費内訳書を総合的評価した評価値が最高の者を交渉者選定。交渉者が提示した価格ついて交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決 定するもの | ||||||||
随意契約 | 特命随意契約 | 一者特定した見積者から見積書を提出させ、契 約の相手方を決定するもの | |||||||
Ⅲ 設計変更することの妥当性迷った事例 下表示す事例は、当社発注の工事おいて設計変更の妥当性迷った事例を収集し、その変更際しての考え方ついて整理したものである。ただし、各工事おいては、事例示される内容と条件も相違するため、事例 示された内容類似しているからといって変更して良いということではなく、条件変更合致していることを確認のうえ、設計変更の判断が必要となる。 (1)共通 | Ⅲ 設計変更事例 Ⅲ-1 設計変更することの妥当性迷った事例 下表示す事例は、当社発注の工事おいて設計変更の妥当性迷った事例を収集し、その変更際しての考え方ついて整理したものである。ただし、各工事おいては、事例示される内容と条件も相違するため、事例示された内容類似しているからといって変更して良いということではなく、条件変更合致していることを確認のうえ、設計変更の判断が必要となる。 (1)共通 | ||||||||||||
番 号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番 号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | ||||
1 | 適 | 仮設 | 重機等施工機械の移動範囲の地盤強度が足りないことから、当初契約時の設計図書ない敷鉄板等の仮設物が必要となった。 | 任意よる仮設物ついては、原則として設計変更の対象とはしないが、工事契約後の現地調査等の結果より地盤強度が足りないことが判明したため、工事請負契約書第 18 条第 1 項第四号該当するものと考えられ、受発注者間の協議より、設計図書の変更 を行い、請負代金を変更した。 | 1 | 適 | 仮設 | 重機等施工機械の移動範囲の地盤強度が足りないことから、当初契約時の設計図書ない敷鉄板等の仮設物が必要となった。 | 任意よる仮設物ついては、原則として設計変更の対象とはしないが、工事契約後の現地調査等の結果より地盤強度が足りないことが判明したため、工事請負契約書第 18 条第 1 項第四号該当するものと考えられ、受発注者間の協議より、設計図書の変更 を行い、請負代金を変更した。 | ||||
2 | 否 | 仮設 | 雨水配水管等の地下埋設物の設置あたり、発注者はオープンカット ( 任意) よることを見込んでいたが、受注者から土留めとしてxxを設置して掘削したいとの提案があった。 | 工事の目的は地下埋設物等を設置することであり、その施工方法は任意であることから、この場合のxxついては、任意の仮設物となるため、設計変更の対象としなかった。 ただし、発注者の想定するオープンカットよる施工が現場の諸条件等を踏まえ合理的でないことが判明した場合や当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者間の協議より設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する場 合もある。 | 2 | 否 | 仮設 | 雨水配水管等の地下埋設物の設置あたり、発注者はオープンカット ( 任意) よることを見込んでいたが、受注者から土留めとしてxxを設置して掘削したいとの提案があった。 | 工事の目的は地下埋設物等を設置することであり、その施工方法は任意であることから、この場合のxxついては、任意の仮設物となるため、設計変更の対象としなかった。 ただし、発注者の想定するオープンカットよる施工が現場の諸条件等を踏まえ合理的でないことが判明した場合や当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者間の協議より設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する場 合もある。 | ||||
3 | 適 | 仮設 | 施工条件の変化より、クレーンの仕様等ととも、取付・解体用の補助クレーンも変更が必要となった。 | 施工方法は任意であるため、クレーン本体及び取付・解体用の補助クレーンついては原則として設計変更の対象とはしないが、発注者の想定する施工方法が現場の諸条件等を踏まえ合理的では ないことが判明し、当初発注時点 | 3 | 適 | 仮設 | 施工条件の変化より、クレーンの仕様等ととも、取付・解体用の補助クレーンも変更が必要となった。 | 施工方法は任意であるため、クレーン本体及び取付・解体用の補助クレーンついては原則として設計変更の対象とはしないが、発注者の想定する施工方法が現場の諸条件等を踏まえ合理的では ないことが判明し、当初発注時点 |
で予期しえなかった現場条件等が確認されたため、受発注者間の協議より設計図書の変更を行い、請負代金額を変更した。 その際、クレーン及びこれと連携して使用する取付・解体用の補助クレーンは一体で機能するものであることからクレーン本体の仕様等の変更伴い、取付・解体用の補助クレーンも含めて請負代金を変 更した。 | で予期しえなかった現場条件等が確認されたため、受発注者間の協議より設計図書の変更を行い、請負代金額を変更した。 その際、クレーン及びこれと連携して使用する取付・解体用の補助クレーンは一体で機能するものであることからクレーン本体の仕様等の変更伴い、取付・解体用の補助クレーンも含めて請負代金を変 更した。 | ||||||||||||
4 | 適 | 材料規格等 | 工事契約後、使用材料の入手が不可能( 生産中止等) なことが判明し、材料規格等を変更することとなった。 | 受注者の調査より、工事契約後設計図書示された使用材料の入手が不可能であると判明した場合は、工事請負契約書第 18条第 1 項第二号該当するものと考えられるため、発注者は使用材料を変更することよる設計上の妥当性の検証及び経済性等の検討を行った上で設計変更の対 象とした。 | 4 | 適 | 材料規格等 | 工事契約後、使用材料の入手が不可能( 生産中止等) なことが判明し、材料規格等を変更することとなった。 | 受注者の調査より、工事契約後設計図書示された使用材料の入手が不可能であると判明した場合は、工事請負契約書第 18条第 1 項第二号該当するものと考えられるため、発注者は使用材料を変更することよる設計上の妥当性の検証及び経済性等の検討を行った上で設計変更の対 象とした。 | ||||
5 | 否 | 材料規格等 | 工事契約後、使用材料の入手想定以上の時間がかかることが判明したため、材料規格等を変更した。 | 受注者は、使用材料の入手かかる時間ついて工事契約前想定して工事を受注したと考えられ、工事請負契約書第 18 条第 1 項の条件変更等は該当しないことから設計変更を行わなかった。 ただし、発注者の使用材料の選定明らか責がある場合及び発注段階では想定されない事象 より材料等を変更せざるを得ない場合は、設計変更の対象とする 場合もある。 | 5 | 否 | 材料規格等 | 工事契約後、使用材料の入手想定以上の時間がかかることが判明したため、材料規格等を変更した。 | 受注者は、使用材料の入手かかる時間ついて工事契約前想定して工事を受注したと考えられ、工事請負契約書第 18 条第 1 項の条件変更等は該当しないことから設計変更を行わなかった。 ただし、発注者の使用材料の選定明らか責がある場合及び発注段階では想定されない事象 より材料等を変更せざるを得ない場合は、設計変更の対象とする 場合もある。 |
6 | 適 | 交通誘導警備員 | 現場説明書交通誘導警備員Bとの記載があったが、工事契約後、所轄警察署当該工事での交通誘導警備員の配置ついて確認したところ、交通誘導警備員Aの配置を求められた。 | 交通誘導警備員Aは、警備員等の検定等関する規則第 2 条 (平成 17 年国家公安委員会規則 20 号)より都道府県公安委員会が必要と認める場合配置することが求められている。 交通誘導警備員は、積上げ項目のひとつとして施工条件明示しており、その変更は工事請負契約書第 18 条第 1 項第四号該当すると考えられ、受注者間の協議 より設計変更の対象とした。 | 6 | 適 | 交通誘導警備員 | 現場説明書 交通誘導警備員Bとの記載があったが、工事契約後、所轄警察署当該工事での交通誘導警備員の配置ついて確認したところ、交通誘導警備員Aの配置を求められた。 | 交通誘導警備員Aは、警備員等の検定等関する規則第 2 条 (平成 17 年国家公安委員会規則 20 号)より都道府県公安委員会が必要と認める場合配置することが求められている。 交通誘導警備員は、積上げ項目のひとつとして施工条件明示しており、その変更は工事請負契約書第 18 条第 1 項第四号該当すると考えられ、受注者間の協議 より設計変更の対象とした。 | ||||
(2)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)の設計変更事例 | (2)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)の設計変更事例 | ||||||||||||
番 号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番 号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | ||||
1 | 適 | 工程短縮係る費用 | ・当該工事では、工事用地から検出された PCB 処理伴う作業中断等よる工程遅延を回復するため、当該工事おいて半年程度の工程短縮が必要となった。 ・このため、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部ついて、当初設計の架設工法・順序を変更し、さら鋼床版現場接合を溶接接合からボルト接合変更すること よって、工程短縮を図ることが可 能となった。 | ・当該工事は当初想定していなかった工事用地からの PCB 検出より、作業中断が余儀なくされ、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部の施工方法を見直したものである。 ・実施された工程短縮策は、目標の工程短縮を達成するため行うものであることから、設計変更より発注者が費用を負担することが適当だと判断した。 | 1 | 適 | 工程短縮係る費用 | ・当該工事では、工事用地から検出された PCB 処理伴う作業中断等よる工程遅延を回復するため、当該工事おいて半年程度の工程短縮が必要となった。 ・このため、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部ついて、当初設計の架設工法・順序を変更し、さら鋼床版現場接合を溶接接合からボルト接合変更すること よって、工程短縮を図ることが可 能となった。 | ・当該工事は当初想定していなかった工事用地からの PCB 検出より、作業中断が余儀なくされ、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部の施工方法を見直したものである。 ・実施された工程短縮策は、目標の工程短縮を達成するため行うものであることから、設計変更より発注者が費用を負担することが適当だと判断した。 | ||||
2 | 適 | 設 計 費 の 追加計上 | ・当該工事おいて、当初想定していなかった新規工種伴う図面作成等が必要なったものである。 ・図面等の作成当たっては、地元との調整・対応より、何度も図面修正作業が必要となり、このため受注者より作成図面枚数基づく設 計費の計上が求められた。 | ・当該工事では、設計図等の作成業務は発注者の指示よるものではあることから、設計費の追加計上は妥当と判断した。 ・但し、設計費の計上方法ついては、設計図面の作成の実状を考慮すると、図面枚数よる変更 は妥当でないと判断。 | 2 | 適 | 設 計 費 の 追加計上 | ・当該工事おいて、当初想定していなかった新規工種伴う図面作成等が必要なったものである。 ・図面等の作成当たっては、地元との調整・対応より、何度も図面修正作業が必要となり、このため受注者より作成図面枚数基づく設 計費の計上が求められた。 | ・当該工事では、設計図等の作成業務は発注者の指示よるものではあることから、設計費の追加計上は妥当と判断した。 ・但し、設計費の計上方法ついては、設計図面の作成の実状を考慮すると、図面枚数よる変更 は妥当でないと判断。 |
・設計費の計上当たっては、施工工種ごと設計費の積算基準を準用し行うこととし、同様箇所での軽微な変更図面ついては、基準従い同種低減よる軽減係 数を設け処理を行った。 | ・設計費の計上 当たっては、施工工種ごと 設計費の積算基準を準用し行うこととし、同様箇所での軽微な変更図面ついては、基準従い同種低減よる軽減係 数を設け処理を行った。 | ||||||||||||
3 | 否 | 桁架設工 法の変更 | ・当該工事の桁架設でのトラス桁降下方法おいて、当初設計ではサンドルよる降下を想定して積算し、工事契約を行っている。 ・しかしながら、工事契約後受注者から、当初設計の降下方法だと、 ➀降下量が標準を超えること ➁反力が標準より大きくなること ③回転降下を必要とすること などの問題が提起され、受注者より降下工法検討より、降下門構を使用した降下工法変更し架設を行った。 ・以上の架設工法の変更ついて、受注者から設計変更協議として求められたものである。 | ・当該工事の当初設計図書おいける架設計画の参考図は、降下設備関する記載はないももの、金抜き設計書おいてサンドル降下が計上されており、これよる降下工であることが判断できる。 ・また、契約時おける「質問書」 おいて、トラス降下設備工関する質問がなされており、サンドル よる降下工の図面及び仕様等の説明を行っている。 ・したがって、受注者は架設工法 ついて十分理解し契約したものであり、契約後の条件変更も無かったことから施工承諾として施工は行い、設計変更は行わないこと とした。 | 3 | 否 | 桁架設工 法の変更 | ・当該工事の桁架設でのトラス桁降下方法おいて、当初設計ではサンドルよる降下を想定して積算し、工事契約を行っている。 ・しかしながら、工事契約後受注者から、当初設計の降下方法だと、 ➀降下量が標準を超えること ➁反力が標準より大きくなること ③回転降下を必要とすること などの問題が提起され、受注者より降下工法検討より、降下門構を使用した降下工法変更し架設を行った。 ・以上の架設工法の変更ついて、受注者から設計変更協議として求められたものである。 | ・当該工事の当初設計図書おいける架設計画の参考図は、降下設備関する記載はないももの、金抜き設計書おいてサンドル降下が計上されており、これよる降下工であることが判断できる。 ・また、契約時おける「質問書」 おいて、トラス降下設備工関する質問がなされており、サンドル よる降下工の図面及び仕様等の説明を行っている。 ・したがって、受注者は架設工法 ついて十分理解し契約したものであり、契約後の条件変更も無かったことから施工承諾として施工は行い、設計変更は行わないこと とした。 | ||||
4 | 否 | 場所打杭 工での杭頭処理量の変更 | ・当初設計ではオールケーシング工法よる場所打杭工を想定した積算より工事契約を行った。 ・工事先立つ地質調査より、地盤が当初想定以上軟弱であることが分かり、杭細り対策として杭頭余盛りコンクリートを増大した。 ・これ伴い杭頭処理費用が増大したとして、受注者から杭頭処理係る歩掛変更ついて協議が求め られた。 | ・杭頭処理費の積算ついては国土交通省土木工事積算基準を準用し行っており、同基準おいて杭頭処理費用の歩掛は1本当りであることや、杭頭処理量は契約書類上の記載事項でないため、杭頭処理量の変更は設計変更当らないとの判断を行った。 | 4 | 否 | 場所打杭 工での杭頭処理量の変更 | ・当初設計ではオールケーシング工法よる場所打杭工を想定した積算より工事契約を行った。 ・工事先立つ地質調査より、地盤が当初想定以上軟弱であることが分かり、杭細り対策として杭頭余盛りコンクリートを増大した。 ・これ伴い杭頭処理費用が増大したとして、受注者から杭頭処理係る歩掛変更ついて協議が求め られた。 | ・杭頭処理費の積算ついては国土交通省土木工事積算基準を準用し行っており、同基準おいて杭頭処理費用の歩掛は1本当りであることや、杭頭処理量は契約書類上の記載事項でないため、杭頭処理量の変更は設計変更当らないとの判断を行った。 | ||||
5 | 適 | 地質調査結果 よる基礎杭工の変更 | ・当初設計では工事周辺で実施された既存のボーリングデータをもと 支持層を推測し、設計を行っていた。 ・これ対し工事契約時受注者 からの「技術提案」として、追加ボー | ・追加ボーリングは「技術提案」であることから設計変更の対象とはならないが、この調査より変更が必要となった場所打ち杭の追加工事ついては、条件変更と判断 し、設計変更の対象とした。 | 5 | 適 | 地質調査結果 よる基礎杭工の変更 | ・当初設計では工事周辺で実施された既存のボーリングデータをもと 支持層を推測し、設計を行っていた。 ・これ対し工事契約時受注者 からの「技術提案」として、追加ボー | ・追加ボーリングは「技術提案」であることから設計変更の対象とはならないが、この調査より変更が必要となった場所打ち杭の追加工事ついては、条件変更と判断 し、設計変更の対象とした。 |
リング調査が提案された。 ・これ基づき追加ボーリング調査を実施し、その結果から支持層変更が生じ、基礎工事の設計見直し より、場所打ち杭が追加となった | ・なお、場所打ち杭の追加工事費 ついては、当初設計もあることから、類似工事として受注率を考慮した変更をおこなった。 | リング調査が提案された。 ・これ基づき追加ボーリング調査を実施し、その結果から支持層変更が生じ、基礎工事の設計見直し より、場所打ち杭が追加となった | ・なお、場所打ち杭の追加工事費 ついては、当初設計もあることから、類似工事として受注率を考慮した変更をおこなった。 | ||||||||||
6 | 適 | 関係機関協議 よる基礎施工法の変更 | ・当該工事のケーソン基礎は、当初設計では通常の沈下掘削を想定して工事費の積算を行ったが、その後、関係機関等との協議より、振動対する周辺環境への配慮が求められた。 ・このため、振動を抑えるためケーソン基礎を通常施工方法から圧入工法を併用するよう変更すること とした。 | ・当初設計図書の特記仕様書 、「現場条件または関係機関との協議より条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。 ・工法の変更は、関係機関との協議より、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判 断した。 | 6 | 適 | 関係機関協議 よる基礎施工法の変更 | ・当該工事のケーソン基礎は、当初設計では通常の沈下掘削を想定して工事費の積算を行ったが、その後、関係機関等との協議より、振動対する周辺環境への配慮が求められた。 ・このため、振動を抑えるためケーソン基礎を通常施工方法から圧入工法を併用するよう変更すること とした。 | ・当初設計図書の特記仕様書 、「現場条件または関係機関との協議より条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。 ・工法の変更は、関係機関との協議より、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判 断した。 | ||||
7 | 適 | 関係機関協議 よる仮設工法の変更 | ・当該工事の締切鋼xxの引抜きは、当初設計では油圧圧入引抜き機よる引抜きを想定して工事費の積算を行ったが、関係機関等との協議おいて、周辺への影響を極力小さくするよう要請があった。 ・このことから、受注者から鋼xx引抜時の補助工法としての同時注入併用工法の提案を受け、受注者との協議の結果、これ基づく工事 の変更指示を行った。 | ・当初設計図書の特記仕様書 、「現場条件または関係機関との協議より条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。 ・工法の変更は、関係機関との協議より、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判断した。 | 7 | 適 | 関係機関協議 よる仮設工法の変更 | ・当該工事の締切鋼xxの引抜きは、当初設計では油圧圧入引抜き機よる引抜きを想定して工事費の積算を行ったが、関係機関等との協議おいて、周辺への影響を極力小さくするよう要請があった。 ・このことから、受注者から鋼xx引抜時の補助工法としての同時注入併用工法の提案を受け、受注者との協議の結果、これ基づく工事 の変更指示を行った。 | ・当初設計図書の特記仕様書 、「現場条件または関係機関との協議より条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。 ・工法の変更は、関係機関との協議より、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判断した。 | ||||
8 | 否 | 軟弱地盤よる基礎工法の変更 | ・当初設計では、ケーソン基礎工事の沈設伴う軟弱地盤対策は無く、工事契約後、受注者から軟弱地盤でのケーソン沈下時の傾斜が懸念され、補助工法としてのケーソン室内のサンドル組立の追加変更の協議が出された。 ・なお、追加実施されたボーリング調査結果では、当初条件の土質と 大きな違いは無かった。 | ・当初設計図書では土質条件が図面より明記されている。 ・受注者は、ケーソン基礎の傾斜を予め予想できたものと考え、基本条件変更はないことから、設計変更は行わないと判断した。 ・なお、追加の補助工法ついては、施工承諾として処理した。 | 8 | 否 | 軟弱地盤よる基礎工法の変更 | ・当初設計では、ケーソン基礎工事の沈設伴う軟弱地盤対策は無く、工事契約後、受注者から軟弱地盤でのケーソン沈下時の傾斜が懸念され、補助工法としてのケーソン室内のサンドル組立の追加変更の協議が出された。 ・なお、追加実施されたボーリング調査結果では、当初条件の土質と 大きな違いは無かった。 | ・当初設計図書では土質条件が図面より明記されている。 ・受注者は、ケーソン基礎の傾斜を予め予想できたものと考え、基本条件変更はないことから、設計変更は行わないと判断した。 ・なお、追加の補助工法ついては、施工承諾として処理した。 |
9 | 否 | 沈設を考慮した基礎施工方法の変更 | ・当初設計では、土質条件よる沈下関係図から、ケーソン刃口のフリクションカット厚を 22mm として積算し工事契約をおこなった。 ・工事契約後、受注者より沈設不能回避のため上記のフリクションカット厚を 41mm 変更したいとの協議があった。 ・なお、当初契約おけるフリクションカット厚は任意仮設扱いとしており、追加ボーリング調査での土質調査結果は当初設計のものと大きな 変更はなく、杭長変更もなかった。 | ・当初設計から土質条件や杭長の変更がないことから、設計変更 該当しないとした。 ・但し、受注者からの沈設不能の恐れがあるとの要請を受け、施工承諾として受注者提案よる施工を実施した。 | 9 | 否 | 沈設を考慮した基礎施工方法の変更 | ・当初設計では、土質条件 よる沈下関係図から、ケーソン刃口のフリクションカット厚を 22mm として積算し工事契約をおこなった。 ・工事契約後、受注者より沈設不能回避のため上記のフリクションカット厚を 41mm 変更したいとの協議があった。 ・なお、当初契約おけるフリクションカット厚は任意仮設扱いとしており、追加ボーリング調査での土質調査結果は当初設計のものと大きな 変更はなく、杭長変更もなかった。 | ・当初設計から土質条件や杭長の変更がないことから、設計変更 該当しないとした。 ・但し、受注者からの沈設不能の恐れがあるとの要請を受け、施工承諾として受注者提案よる施工を実施した。 | ||||
10 | 否 | 品質向上 となる RC 床版はつり工法 | ・橋梁拡幅工事おいて、既設床板部と新設床版との接続部は、既設床版切断後鉄筋を 10cm 程度はつり出し、新設部の鉄筋と突き合わせアーク溶接で接合する工法としていた。 ・当初設計では、この鉄筋はつり出しこれを手はつりよるよる積算で工事契約をしていたが、受注者から当初設計よる方法だとマイクロクラック問題があるとして、ウォータージェット工法よるはつり変更する べきとの協議があった。 | ・当初設計での手はつりよる方法が品質上問題となると考えられなかったため、設計変更しないこととした。 ・但し、受注者の提案したウォータージェット工法よるはつりは、品質向上資する創意工夫案件扱いであるとして、施工承諾より施工することとした。 | 10 | 否 | 品質向上 となる RC 床版はつり工法 | ・橋梁拡幅工事おいて、既設床板部と新設床版との接続部は、既設床版切断後鉄筋を 10cm 程度はつり出し、新設部の鉄筋と突き合わせアーク溶接で接合する工法としていた。 ・当初設計では、この鉄筋はつり出しこれを手はつりよるよる積算で工事契約をしていたが、受注者から当初設計よる方法だとマイクロクラック問題があるとして、ウォータージェット工法よるはつり変更する べきとの協議があった。 | ・当初設計での手はつりよる方法が品質上問題となると考えられなかったため、設計変更しないこととした。 ・但し、受注者の提案したウォータージェット工法よるはつりは、品質向上資する創意工夫案件扱いであるとして、施工承諾より施工することとした。 | ||||
11 | 適 | 床版補修 工 | ・当該工事は RC 床版xx部のコンクリート剥落防止工を行うものであったが、現場調査を実施したところ、当初設計で想定されたものより、非常多くの損傷が確認された。 ・当初設計は、断面修復材よる整形を行う小規模の断面修復工が計上されていたが、実際は床版状況を確認しながら脆弱部を取除き断面修復を行っていく必要があり、施工実態は異なる方法より行うこととなった。 ・これついて、受注者から施工実態を調査のうえ、その結果基づく 見積もりよる変更が求められた。 | ・当初設計では基準基づく断面修復工より積算を行っていたが、今回の施工条件と合わないことから、実態合わせて設計変更するのが妥当と判断した。 | 11 | 適 | 床版補修 工 | ・当該工事は RC 床版xx部のコンクリート剥落防止工を行うものであったが、現場調査を実施したところ、当初設計で想定されたものより、非常多くの損傷が確認された。 ・当初設計は、断面修復材よる整形を行う小規模の断面修復工が計上されていたが、実際は床版状況を確認しながら脆弱部を取除き断面修復を行っていく必要があり、施工実態は異なる方法より行うこととなった。 ・これついて、受注者から施工実態を調査のうえ、その結果基づく 見積もりよる変更が求められた。 | ・当初設計では基準基づく断面修復工より積算を行っていたが、今回の施工条件と合わないことから、実態合わせて設計変更するのが妥当と判断した。 |
12 | 適 | 現地調査や関係機関協議 よる桁連結工法の変更 | ・橋梁拡幅工事での PC ケーブルよる主桁連結おいて、当初設計では既存桁のケーブル用穿孔をコア穿孔より施工することとしていた。 ・現場調査(鉄筋探査)した結果、図面と異なる位置鉄筋や PC 鋼材が入っていることや、横桁のコンクリート被りが鉄筋探査能力を超える厚さがあり、すべての鉄筋が探査できないことが分かった。 ・これついて、当初設計の方法よると構造上問題となる鉄筋を切断する危険性があることから、工法検討の結果、ウォータージェットよる穿孔変更することとした。 ・また、当初設計の施工ではベント設置を想定していたが、道路管理者協議より設置が出来なくなり、施工方法を検討した結果、それ代わるものとして、一部ケーブルの先行緊張よる主桁の仮連結と段階施工よる方法変更することと した。 | ・当初設計では特記仕様書 「実施設計の結果、追加の補修等が必要となった場合は設計変更協議の対象とする」との記載があった。 ・これ基づき、現場調査結果よる所定の品質確保のための穿孔方法の変更や、関係機関協議 よる安全確保のための施工方法の変更は、受注者の責拠らないと考えられることから、設計変更 より処理することが妥当と判断した。 | 12 | 適 | 現地調査や関係機関協議 よる桁連結工法の変更 | ・橋梁拡幅工事での PC ケーブルよる主桁連結おいて、当初設計では既存桁のケーブル用穿孔をコア穿孔より施工することとしていた。 ・現場調査(鉄筋探査)した結果、図面と異なる位置鉄筋や PC 鋼材が入っていることや、横桁のコンクリート被りが鉄筋探査能力を超える厚さがあり、すべての鉄筋が探査できないことが分かった。 ・これついて、当初設計の方法よると構造上問題となる鉄筋を切断する危険性があることから、工法検討の結果、ウォータージェットよる穿孔変更することとした。 ・また、当初設計の施工ではベント設置を想定していたが、道路管理者協議より設置が出来なくなり、施工方法を検討した結果、それ代わるものとして、一部ケーブルの先行緊張よる主桁の仮連結と段階施工よる方法変更することと した。 | ・当初設計では特記仕様書 「実施設計の結果、追加の補修等が必要となった場合は設計変更協議の対象とする」との記載があった。 ・これ基づき、現場調査結果よる所定の品質確保のための穿孔方法の変更や、関係機関協議 よる安全確保のための施工方法の変更は、受注者の責拠らないと考えられることから、設計変更 より処理することが妥当と判断した。 | ||||
13 | 適 | 床版剥落防止工法の変更 | ・当該工事は、吊足場の設置伴う構造物点検を実施したところ、床版ハンチ部多数の損傷が確認され、剥落防止工より補修を行うものである。 ・当該箇所では、既床版補強工事がなされており、床版ハンチ部の剥落防止は床版補強後の施工となるため、当初設計で想定していたグラインダーよるコンクリートの素地調整出来ず、サンドペーパー等よる手作業となった。 ・このため、受注者から実態合わ せた施工能率よる変更の協議があったものである。 | ・当初設計は、当社積算基準より一般的な剥落防止工として積算を行っていたが、現地状況がこれ よることが出来ない施工条件であるため、実態調査を行い、それ 基づき設計変更を行うことが妥当と判断した。 | 13 | 適 | 床版剥落防止工法の変更 | ・当該工事は、吊足場の設置伴う構造物点検を実施したところ、床版ハンチ部多数の損傷が確認され、剥落防止工より補修を行うものである。 ・当該箇所では、既床版補強工事がなされており、床版ハンチ部の剥落防止は床版補強後の施工となるため、当初設計で想定していたグラインダーよるコンクリートの素地調整出来ず、サンドペーパー等よる手作業となった。 ・このため、受注者から実態合わ せた施工能率よる変更の協議があったものである。 | ・当初設計は、当社積算基準より一般的な剥落防止工として積算を行っていたが、現地状況がこれ よることが出来ない施工条件であるため、実態調査を行い、それ 基づき設計変更を行うことが妥当と判断した。 | ||||
14 | 適 | 計 測 工 の 追加 | ・当該工事箇所は重交通街路が直近であることや隣接地商業ビルや | ・当初設計の特記仕様書では計測工関する記載は無かった。 | 14 | 適 | 計 測 工 の 追加 | ・当該工事箇所は重交通街路が直近であることや隣接地商業ビルや | ・当初設計の特記仕様書では計測工関する記載は無かった。 |
地下駐車場があることから、周辺地盤への影響を監視する必要が生じた。 ・このため、基礎工事の仮締切の施工当たって、当初設計では無かった仮設材への計測機器( 傾斜計、ひずみ計等)を設置し、常時変位等を観測できるよう追加変更した。 | ・当該箇所の状況から周辺地盤への影響を常時観測する必要があると発注者が判断したものであることから、それ係る計測器の設置や常時観測の費用は、設計変更より処理するのが妥当と判断した。 ・なお、今回の計測工の追加は、 当初契約の工種無いことから、請負率を考慮しない変更とした。 | 地下駐車場があることから、周辺地盤への影響を監視する必要が生じた。 ・このため、基礎工事の仮締切の施工当たって、当初設計では無かった仮設材への計測機器( 傾斜計、ひずみ計等)を設置し、常時変位等を観測できるよう追加変更した。 | ・当該箇所の状況から周辺地盤への影響を常時観測する必要があると発注者が判断したものであることから、それ係る計測器の設置や常時観測の費用は、設計変更より処理するのが妥当と判断した。 ・なお、今回の計測工の追加は、 当初契約の工種無いことから、請負率を考慮しない変更とした。 | |||||||||||
15 | 適 | 現場条件よる仮設工の変更 | ・当該工事では、橋脚補強工事を行うあたって、当初設計ではオープン掘削よる方法としていた。 ・これが工事施工時の掘削おいて地下水が出たため、受注者より鋼xxよる締切よる変更の協議があった。 ・なお、当初設計図書は地下水 位を明示する資料がなかった。 | ・当初設計の特記仕様書は「仮設工法変更があった場合は設計変更協議の対象とする」ことが明記されていた。 ・当初設計では地下水位関する資料がなく、本件ついては現場条件の変更があったと判断されることから、設計変更よる処理を 行なった。 | 15 | 適 | 現場条件よる仮設工の変更 | ・当該工事では、橋脚補強工事を行うあたって、当初設計ではオープン掘削よる方法としていた。 ・これが工事施工時の掘削おいて地下水が出たため、受注者より鋼xxよる締切よる変更の協議があった。 ・なお、当初設計図書は地下水 位を明示する資料がなかった。 | ・当初設計の特記仕様書は「仮設工法変更があった場合は設計変更協議の対象とする」ことが明記されていた。 ・当初設計では地下水位関する資料がなく、本件ついては現場条件の変更があったと判断されることから、設計変更よる処理を 行なった。 | |||||
16 | 適 | 関係機関協議 よる仮設工の変更 | ・当該工事では、橋脚補強工事を行うあたって、当初設計ではオープン掘削よる方法としていた。 ・そのうち一部の箇所ついて、関係機関協議より工事借地面積の縮小が求められ、ライナープレートを 用いた掘削方法変更を行なった | ・関係機関との協議よる変更であることから、設計変更が妥当と判断した。 | 16 | 適 | 関係機関協議 よる仮設工の変更 | ・当該工事では、橋脚補強工事を行うあたって、当初設計ではオープン掘削よる方法としていた。 ・そのうち一部の箇所ついて、関係機関協議より工事借地面積の縮小が求められ、ライナープレートを 用いた掘削方法変更を行なった | ・関係機関との協議よる変更であることから、設計変更が妥当と判断した。 | |||||
(3)技術提案価格交渉方式(一者交渉タイプ)の設計変更事例 | 17 | 適 | 発注者理由 よる工期の変更係る費用 | ・新設路線のトンネル換気設備工事おいて、ランプ部の工程がトンネル工事の大幅な遅延より、ジェットファン等の換気設備の工期内の施工が困難となった。そこで、受注者対して必要な工期 延伸を求めた。 | ・当該工事では、部分的施工を継続できることから工事一時中止とはせず、発注者の理由 よる工期の変更とし、工期延伸伴い必要と認められる現場管理費等ついて、発注者が負 担することが適当だと判断した。 | |||||||||
(3)技術提案価格交渉方式(一者交渉タイプ)の設計変更事例 | ||||||||||||||
番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | |||||
1 | 適 | 基礎杭工 | ・当初設計では鋼管杭はxx圧入工法、場所打ち杭はオールケーシング工法を想定して工事契約を行っている。 ・当該工事箇所は交差点部であり | ・当該工事の施工方法の変更は、関係機関協議よる結果であることから、受注者の責よらないため設計変更より処理すること とした。 | 1 | 適 | 基礎杭工 | ・当初設計では鋼管杭はxx圧入工法、場所打ち杭はオールケーシング工法を想定して工事契約を行っている。 ・当該工事箇所は交差点部であり | ・当該工事の施工方法の変更は、関係機関協議よる結果であることから、受注者の責よらないため設計変更より処理すること とした。 |
施工ヤードが狭いことから、関係機関との協議より、施工方法の変更や施工時間の短縮が求められた。 ・工法検討の結果、施工方法をロ ータリーボーリング工法変更することとした。 | 施工ヤードが狭いことから、関係機関との協議より、施工方法の変更や施工時間の短縮が求められた。 ・工法検討の結果、施工方法をロ ータリーボーリング工法変更することとした。 | ||||||||||||
(4)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)高度提案型の設計変更事例 | (4)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)高度提案型の設計変更事例 | ||||||||||||
番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | ||||
1 | 否 | セグメント製作工の変更 | ・当該工事のシールドセグメントおいて、当初設計からのシールド線形、土質条件の変更伴う実施設計の結果、鋼殻セグメント構造が変更し、受注者から設計変更協議がだされた。 ・当初設計書でのセグメント単価はメーカー見積り単価が採用されており、受注者から提示された構造変更後のセグメント単価は当初設計単価対し高額となっていた。 ・受注者対して、セグメント単価の増額根拠を求めるものの、明確な内訳が受注者から提示されな かった。 | ・セグメント単価の増額内訳の提示がなければ、当初設計対する変更後の単価の妥当性が判断できないため、設計変更しないこととした。 | 1 | 否 | セグメント製作工の変更 | ・当該工事のシールドセグメントおいて、当初設計からのシールド線形、土質条件の変更伴う実施設計の結果、鋼殻セグメント構造が変更し、受注者から設計変更協議がだされた。 ・当初設計書でのセグメント単価はメーカー見積り単価が採用されており、受注者から提示された構造変更後のセグメント単価は当初設計単価対し高額となっていた。 ・受注者対して、セグメント単価の増額根拠を求めるものの、明確な内訳が受注者から提示されな かった。 | ・セグメント単価の増額内訳の提示がなければ、当初設計対する変更後の単価の妥当性が判断できないため、設計変更しないこととした。 | ||||
2 | 適 | 耐震設計よる躯体構造変更 | ・当該工事では、当初設計で行われていない耐震設計を実施したことより、非開削トンネル切開き部 おいて構造変更が生じたものである。 ・対象箇所はN 値 50 以上の安定した基盤層あり、当初設計の技術提案では耐震設計を考慮しなくても「地震時おいても安全な構造」と考えていた。 ・これ対し、工事契約後の実施設計おいて、当該箇所は大断 面の非開削開削よる拡幅という | ・当初設計での特記仕様書では 「実施設計成果の数量変更基づき設計変更を行う。ただし、技術提案内容の変更は設計変更の対象としない」と記載していた。 ・更当初設計図書の設計条件 は「地震時おいても安全な構造とすること」との記載していた。 ・したがって、今回の構造変更は地震時おける安全な構造となるべく行われた耐震設計よるものであり、当社からの追加指示 であるため設計変更を行う。 | 2 | 適 | 耐震設計よる躯体構造変更 | ・当該工事では、当初設計で行われていない耐震設計を実施したことより、非開削トンネル切開き部 おいて構造変更が生じたものである。 ・対象箇所はN 値 50 以上の安定した基盤層あり、当初設計の技術提案では耐震設計を考慮しなくても「地震時おいても安全な構造」と考えていた。 ・これ対し、工事契約後の実施設計おいて、当該箇所は大断 面の非開削開削よる拡幅という | ・当初設計での特記仕様書では 「実施設計成果の数量変更基づき設計変更を行う。ただし、技術提案内容の変更は設計変更の対象としない」と記載していた。 ・更当初設計図書の設計条件 は「地震時おいても安全な構造とすること」との記載していた。 ・したがって、今回の構造変更は地震時おける安全な構造となるべく行われた耐震設計よるものであり、当社からの追加指示 であるため設計変更を行う。 |
特殊構造であることから、安定した基盤内であっても耐震設計を行い安全性の確認を行う必要があるとして、これ基づく構造変更 を行うこととした。 | 特殊構造であることから、安定した基盤内であっても耐震設計を行い安全性の確認を行う必要があるとして、これ基づく構造変更 を行うこととした。 | ||||||||||||
3 | 否 | シールド( 防水シール) 施工場所の変更 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、シールドセグメントの防水シール貼付けを、工事作業帯内設けられた防音ハウス内で行うこととしていた。 ・しかし、地元対応より当初計画の防音ハウスが縮小し、防音ハウス内でのシール貼付が出来なくなり、他の場所を借地してシール貼付けと、そのためのセグメント仮置きスペースを確保することとなった。 ・この借地代は地元対応よる防 音ハウス縮小が原因で発生したことであるとして、受注者から設計変更の協議がなされたものである。 | ・受注者は当初設計から防音ハウス内での防水シール貼付け及びそのためのセグメント仮置きを想定していたと主張した。 ・しかしながら、以下の理由から本件ついて設計変更は妥当でないと判断した。 ➀技術提案書では防音ハウス内でシール貼付けを行うことが明記されておらず、受注者の主張が確認できないこと。 ➁本工事は高度技術提案型の契約であることから、シール貼付け場所は技術提案時から受注者が想定していなくてはならないと考えること。 | 3 | 否 | シールド( 防水シール) 施工場所の変更 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、シールドセグメントの防水シール貼付けを、工事作業帯内設けられた防音ハウス内で行うこととしていた。 ・しかし、地元対応より当初計画の防音ハウスが縮小し、防音ハウス内でのシール貼付が出来なくなり、他の場所を借地してシール貼付けと、そのためのセグメント仮置きスペースを確保することとなった。 ・この借地代は地元対応よる防 音ハウス縮小が原因で発生したことであるとして、受注者から設計変更の協議がなされたものである。 | ・受注者は当初設計から防音ハウス内での防水シール貼付け及びそのためのセグメント仮置きを想定していたと主張した。 ・しかしながら、以下の理由から本件ついて設計変更は妥当でないと判断した。 ➀技術提案書では防音ハウス内でシール貼付けを行うことが明記されておらず、受注者の主張が確認できないこと。 ➁本工事は高度技術提案型の契約であることから、シール貼付け場所は技術提案時から受注者が想定していなくてはならないと考えること。 | ||||
4 | 適 | 工程短縮のためのシールド設備追加 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、工費削減のため 1 台のシールド機を転用し、4本のトンネル掘削を行うこととして工事契約した。 ・しかしながら、埋蔵文化財調査等よる工事着手が遅れ、工程短縮を行う必要が生じた。 ・これついて工法検討を行った結果、シールド機を 2 台製作し、複数のシールドを同時掘進することより、設備転用よる解体・設置手間の省略や、シールド掘進の 工程短縮を図ることとした。 | ・当初設計では、工費削減のため 1 台のシールド設備を転用する計画となっていたが、特記仕様書 「工事着手が遅れた場合等おいて、設計変更協議を行うこととする」と記載されていた。 ・今回のシールド設備の追加変更は、工程短縮のため行う必要のものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更より処理することが妥当であると判断した。 | 4 | 適 | 工程短縮のためのシールド設備追加 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、工費削減のため 1 台のシールド機を転用し、4本のトンネル掘削を行うこととして工事契約した。 ・しかしながら、埋蔵文化財調査等よる工事着手が遅れ、工程短縮を行う必要が生じた。 ・これついて工法検討を行った結果、シールド機を 2 台製作し、複数のシールドを同時掘進することより、設備転用よる解体・設置手間の省略や、シールド掘進の 工程短縮を図ることとした。 | ・当初設計では、工費削減のため 1 台のシールド設備を転用する計画となっていたが、特記仕様書 「工事着手が遅れた場合等おいて、設計変更協議を行うこととする」と記載されていた。 ・今回のシールド設備の追加変更は、工程短縮のため行う必要のものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更より処理することが妥当であると判断した。 |
5 | 適 | 連続壁の逸泥防止対策 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、換気所工事の山留めを泥水固化壁工法よる施工として工事契約を行ったが、山留め施工時泥水が地上流出する事象が発生し、周辺地元への影響配慮する必要が生じた。 ・原因調査の結果、施工地盤中の亀裂から逸泥していることが判明し、地盤の亀裂を塞ぐため地盤改良の追加変更を行った。 | ・当初設計の特記仕様書は、 「基本条件図書と一致しない場合は設計変更協議の対象とする」、 「施工関して疑義が生じた場合はxx監督員と協議する」と記載されている。 ・基本条件図書では、土質の一部亀裂の存在が明記されておらず、これが原因で山留め施工時の泥水流出事象が発生したものであるので、この逸泥防止対策としての地盤改良は受注者の責拠らないことから、設計変更より処理することが妥当であると判断 した。 | 5 | 適 | 連続壁の逸泥防止対策 | ・当初設計の受注者からの技術提案では、換気所工事の山留めを泥水固化壁工法よる施工として工事契約を行ったが、山留め施工時泥水が地上流出する事象が発生し、周辺地元への影響配慮する必要が生じた。 ・原因調査の結果、施工地盤中の亀裂から逸泥していることが判明し、地盤の亀裂を塞ぐため地盤改良の追加変更を行った。 | ・当初設計の特記仕様書 は、 「基本条件図書と一致しない場合は設計変更協議の対象とする」、 「施工関して疑義が生じた場合はxx監督員と協議する」と記載されている。 ・基本条件図書では、土質の一部亀裂の存在が明記されておらず、これが原因で山留め施工時の泥水流出事象が発生したものであるので、この逸泥防止対策としての地盤改良は受注者の責拠らないことから、設計変更より処理することが妥当であると判断 した。 | ||||
(5)一般競争入札(入札後技術審査タイプ)の設計変更事例 | (5)一般競争入札(入札後技術審査タイプ)の設計変更事例 | ||||||||||||
番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番号 | 適 否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | ||||
1 | 否 | 安全を考慮した工事規制の変更 | ・高速上の舗装工事を行うための工事規制をついて、当初設計ではVA規制として工事契約を行っていたが、工事契約後受注者から、工事の安全性等を考慮し WA規制て施工したいとの変更 協議があった。 | ・当初設計おいて、設計書及び特記仕様書VA規制て行うことが記載されていた。 ・工事契約後の現場条件等変更がないことから、設計変更の対象としなかった。 | 1 | 否 | 安全を考慮した工事規制の変更 | ・高速上の舗装工事を行うための工事規制をついて、当初設計ではVA規制として工事契約を行っていたが、工事契約後受注者から、工事の安全性等を考慮し WA規制て施工したいとの変更 協議があった。 | ・当初設計おいて、設計書及び特記仕様書VA規制て行うことが記載されていた。 ・工事契約後の現場条件等変更がないことから、設計変更の対象としなかった。 | ||||
2 | 適 | 薄層舗装工の変更 | ・当該工事はカーブ箇所の安全対策として、視認性向上のための薄層舗装を施工するものである。 ・当初設計での薄層舗装は、舗装補修後 1 週間程度の時間を空けて施工する必要があるうえ一時的黒舗装色となる問題がある。 ・これ対して、試験施工として当社が指示したカラーポーラスアスコン舗装は、舗装打換えと視認性向上が同時可能となり、全体の工程短縮が実現するメリットもある ことから、これよる舗装打換 | ・今回の薄層舗装の工法変更は、当社からの指示事項であることから、設計変更より処理することは妥当と判断した。 | 2 | 適 | 薄層舗装工の変更 | ・当該工事はカーブ箇所の安全対策として、視認性向上のための薄層舗装を施工するものである。 ・当初設計での薄層舗装は、舗装補修後 1 週間程度の時間を空けて施工する必要があるうえ一時的黒舗装色となる問題がある。 ・これ対して、試験施工として当社が指示したカラーポーラスアスコン舗装は、舗装打換えと視認性向上が同時可能となり、全体の工程短縮が実現するメリットもある ことから、これよる舗装打換 | ・今回の薄層舗装の工法変更は、当社からの指示事項であることから、設計変更より処理することは妥当と判断した。 |
変更した。 | 変更した。 | ||||||||||||
3 | 適 | 工程延伸伴う足場損料 | ・当該工事は床板補強工事で、当初の契約期間は 1 年程度であり、これ基づき足場損料を算定していた。 ・ところが、床版補強工事の事前 行った足場内点検結果より、関連工事である桁補修・塗装等の工程延伸が発生し、当該工事の足場設置期間が大幅延伸することとなった。 ・これ対し、受注者へ確認したところ、足場延伸期間おいても、受注者は当初単価でリース会社 足場損料を支払う必要があり、受注者から当初の足場単価基 づく変更を求められたものである。 | ・本件は、受注者の責依らない理由のため足場設置期間が当初設計から大きく変更されたものである。 ・足場損料は、設置期間が長くなると単価は安くなるが、足場の設置時点での単価がリース会社と受注者との契約制約を受ける事例である。 ・今回の工期延伸は受注者の責よらないため、工程延伸分の足場損料ついても当初設計の単価より変更処理することが適切であると判断した。 | 3 | 適 | 工程延伸伴う足場損料 | ・当該工事は床板補強工事で、当初の契約期間は 1 年程度であり、これ基づき足場損料を算定していた。 ・ところが、床版補強工事の事前 行った足場内点検結果より、関連工事である桁補修・塗装等の工程延伸が発生し、当該工事の足場設置期間が大幅延伸することとなった。 ・これ対し、受注者へ確認したところ、足場延伸期間おいても、受注者は当初単価でリース会社 足場損料を支払う必要があり、受注者から当初の足場単価基 づく変更を求められたものである。 | ・本件は、受注者の責依らない理由のため足場設置期間が当初設計から大きく変更されたものである。 ・足場損料は、設置期間が長くなると単価は安くなるが、足場の設置時点での単価がリース会社と受注者との契約制約を受ける事例である。 ・今回の工期延伸は受注者の責よらないため、工程延伸分の足場損料ついても当初設計の単価より変更処理することが適切であると判断した。 | ||||
(6)施工能力確認方式(試行中)の設計変更事例 | (6)施工能力確認方式(試行中)の設計変更事例 | ||||||||||||
番号 | 適否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | 番号 | 適否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 | ||||
1 | 適 | 鋼殻研掃工 | ・シールドトンネルおける鋼殻セグメントの現場塗装工事を行う あたり、当初設計ではウォータージェットよる錆研掃を行うこととしていた。 ・工事契約後の現場調査の結果、想定を超える浮錆があり、これを撤去しなければウォータージェットよる鋼殻研掃ができないことが判明し、グラインダー等よる浮錆撤去工を追加することとし た。 | ・現場調査の結果、当初設計で想定していなかった現場条件の変更よる施工方法の追加変更であるため、設計変更よる処理を行うこととした。 | 1 | 適 | 鋼殻研掃工 | ・シールドトンネルおける鋼殻セグメントの現場塗装工事を行う あたり、当初設計ではウォータージェットよる錆研掃を行うこととしていた。 ・工事契約後の現場調査の結果、想定を超える浮錆があり、これを撤去しなければウォータージェットよる鋼殻研掃ができないことが判明し、グラインダー等よる浮錆撤去工を追加することとし た。 | ・現場調査の結果、当初設計で想定していなかった現場条件の変更よる施工方法の追加変更であるため、設計変更よる処理を行うこととした。 |
(7)技術提案価格交渉方式(簡易提案・見積審査タイプ)の設計変更事例
番号 | 適否 | 変更項目 | 変更の概要 | 設計変更の適否の考え方 |
1 | 適 | 工事一時中止 伴う増加費用 | ・新設路線おける料金所ETC設備工事おいて、6箇所の料金所のうち1箇所が土木及び料金所建築工事の大幅な工程遅延より、工期内での施工が困難となった。そのため発注者から大幅な工期延伸を求められた。 | ・当該工事は、今回対象の料金所以外はしゅん功済であり、また対象料金所の施工開始まで期間もあったため、契約書第 20 条基づき工事一時中止を通知し、必要と認められる共通仮設費等 ついて、発注者が負担すること が適当だと判断した。 |
2 | 適 | 関係機関協議 よる作業時間の変更 | ・新設路線おける料金所建築工事おいて、鉄道と近接していることから鉄道事業者と協議を行ったところ、作業時間を昼間作業より夜間作業変更するよう依頼 された。 | ・作業時間の変更は、鉄道事業者との協議より、列車の安全対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判断した。 |
3 | 適 | 関係機関協議 よる山留工法の変更 | ・管理施設の建築工事おいて、土工事の山留工法を指定仮設で当初は経済性を考慮して親坑・横xx工法で計画していたが、鉄道と近接していることから施工協議を行ったところ、振動や崩壊対する配慮が求められ、オーガー併用セメントミルク工法変更す ることとした。 | 工法の変更は、関係機関との協議より、鉄道施設への影響低減対策として行うものであり、受注者の責拠らないことから、設計変更が妥当と判断した。 |
4 | 適 | 工程短縮係る費用 | ・新設路線の換気所建築工事おいて、供用向けて関連工事と換気塔廻りのヤード工程の調整をしたところ、2か月程度の工程短縮が必要となり、換気塔工事の作業時間を昼間作業から昼夜間作業変更し、また、換気塔頂部のxx施工を現場打ち工法からプレキャスト工法変更することより工程短縮を図ることが可能とな った。 | ・当該工事は供用向けて、工事工程のクリティカルとなっている換気塔廻りのヤードを早期土木工事へ引き継ぐため施工方法を見直したものであり、実施された工程短縮策は、目標の工程短縮を達成するため行うものであることから、設計変更より発注者が費用を負担することが適当だと判断した。 |
Ⅲ-2 設計変更事例 前項は設計変更の妥当性迷った事例を収集し、その変更際しての考え方ついて整理したものであるが、本項では設計変更の事例を受発注者双方調査し、その設計変更の実施あたっての判断理由及び協議内容等 ついて取りまとめた。前項と同様、事例示された協議内容等類似しているからといって変更して良いということではなく、条件変更合致していることを確認のうえ、設計変更の判断が必要となる。 |
様式 平成 年 月 日 工 事 変 更 合 意 書 工 事 名 | 様式 平成 年 月 日 工 事 変 更 合 意 書 工 事 名 | ||||
〔施工依頼及び契約変更の実施〕 標記の請負工事契約は、本変更工事合意書を以て、以下の通り変更されるものとします。なお、本件に関しては別途変更契約書を締結します。 変更契約書の締結予定時期: 年 月 | 〔施工依頼及び契約変更の実施〕 標記の請負工事契約は、本変更工事合意書を以て、以下の通り変更されるものとします。なお、本件に関しては別途変更契約書を締結します。 変更契約書の締結予定時期: 年 月 | ||||
〔工事変更内容〕 1.工事変更概要 ※ 工事変更数量等については、別紙参照 2.工事変更概算金額 ( 増額 ・ 減額 ) ¥ (税抜) | 〔工事変更内容〕 1.工事変更概要 ※ 工事変更数量等については、別紙参照 2.工事変更概算金額 ( 増額 ・ 減額 ) ¥ (税抜) | ||||
上記工事変更による工期の変更 | 有 ( 日 延期) ・ 無 | 上記工事変更による工期の変更 | 有 ( 日 延期) ・ 無 | ||
本工事変更合意書を以て、上記変更内容については、発注者・受注者ともに確認した。 (発注者) 首都高速道株式会社 ○○局長 □□ □□ 印 (受注者) ○○○株式会社 現場代理人 △△ △△ 印 収 入 収 入印 紙 印 紙 (受注者) (発注者) | 本工事変更合意書を以て、上記変更内容については、発注者・受注者ともに確認した。 (発注者) 首都高速道株式会社 ○○局長 □□ □□ 印 (受注者) ○○○株式会社 現場代理人 △△ △△ 印 収 入 収 入印 紙 印 紙 (受注者) (発注者) | ||||
Ⅴ 参考資料 ■工事請負契約書第1条(総則) 1.発注者及び受注者は、この契約書基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明対する質問回答書並び金額を記載しない設計書をいう。以下同じ。)従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2.受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内完成し、工事目的物を発注者引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3.仮設、施工方法その他工事目的物を完成するため必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)ついては、この契約書及び設計図書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用おいて定める。 4.受注者は、この契約の履行関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5.この契約書定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面より行わなければならない。 6.この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7.この契約書定める金銭の支払用いる通貨は、日本円とする。 8.この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)定めるものとする。 9.この契約書及び設計図書おける期間の定めついては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところよるものとする。 10.この契約は、日本国の法令準拠するものとする。 11.この契約係る訴訟ついては、日本国の裁判所をもって合意よる専属的管轄裁判所とする。 12.受注者が共同企業体を結成している場合おいては、発注者は、この契約基づくすべての行為を共同企業体の代表者対して行うものとし、発注者が当該代表者対して行ったこの契約基づくすべての行為 は、当該企業体のすべての構成員対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者対してこの契約 基づくすべての行為ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 第18条(条件変更等) 1.受注者は、工事の施工当たり、次の各号のいずれか該当する事実を発見したときは、その旨を直ち監督職員通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明対する質問回答書並び金額を記載しない設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2.監督職員は、前項の規定よる確認を請求されたとき、又は自ら同項各号掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ち調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会い応じない場合は、受注者の立会いを得ず行うことができる。 | Ⅴ 参考資料 ■工事請負契約書第1条(総則) 1.発注者及び受注者は、この契約書基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明対する質問回答書並び金額を記載しない設計書をいう。以下同じ。)従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2.受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内完成し、工事目的物を発注者引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3.仮設、施工方法その他工事目的物を完成するため必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)ついては、この契約書及び設計図書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用おいて定める。 4.受注者は、この契約の履行関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5.この契約書定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面より行わなければならない。 6.この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7.この契約書定める金銭の支払用いる通貨は、日本円とする。 8.この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)定めるものとする。 9.この契約書及び設計図書おける期間の定めついては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところよるものとする。 10.この契約は、日本国の法令準拠するものとする。 11.この契約係る訴訟ついては、日本国の裁判所をもって合意よる専属的管轄裁判所とする。 12.受注者が共同企業体を結成している場合おいては、発注者は、この契約基づくすべての行為を共同企業体の代表者対して行うものとし、発注者が当該代表者対して行ったこの契約基づくすべての行為 は、当該企業体のすべての構成員対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者対してこの契約 基づくすべての行為ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 第18条(条件変更等) 1.受注者は、工事の施工当たり、次の各号のいずれか該当する事実を発見したときは、その旨を直ち監督職員通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明対する質問回答書並び金額を記載しない設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件ついて予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2.監督職員は、前項の規定よる確認を請求されたとき、又は自ら同項各号掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ち調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会い応じない場合は、受注者の立会いを得ず行うことができる。 |
3.発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これ対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内、その結果を受注者通知しなければならない。ただし、その期間中通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4.前項の調査の結果おいて第1項の事実が確認された場合おいて、必要があると認められるときは、次の各号掲げるところより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれか該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う 二 第1項第4号又は第5号該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う 三 第1項第4号又は第5号該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う 5.前項の規定より設計図書の訂正又は変更が行われた場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第19条(設計図書の変更) 発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者通知して、設計図書を変更することができる。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第20条(工事の中止) 1.工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、破壊行為その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責め帰すことができないものより工事目的物等損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち受注者通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2.発注者は、前項の規定よるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3.発注者は、前2項の規定より工事の施工を一時中止させた場合おいて、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止伴う増加費用を必要とし若しくは受注者 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第21条(受注者の請求よる工期の延長) 1.受注者は、天候の不良、第2条の規定基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め帰することができない事由より工期内工事を完了することができないときは、その理由を明示した書面より、発注者工期の延長変更を請求することができる。 2.発注者は、前項の規定よる請求があった場合おいて、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責め帰すべき事由よる場合おいては、請負代金 | 3.発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これ 対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内 、その結果を受注者 通知しなければならない。ただし、その期間中通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4.前項の調査の結果おいて第1項の事実が確認された場合おいて、必要があると認められるときは、次の各号掲げるところより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれか該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う 二 第1項第4号又は第5号該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う 三 第1項第4号又は第5号該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う 5.前項の規定より設計図書の訂正又は変更が行われた場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第19条(設計図書の変更) 発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者通知して、設計図書を変更することができる。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第20条(工事の中止) 1.工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、破壊行為その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責め帰すことができないものより工事目的物等損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち受注者通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2.発注者は、前項の規定よるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3.発注者は、前2項の規定より工事の施工を一時中止させた場合おいて、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止伴う増加費用を必要とし若しくは受注者 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第21条(受注者の請求よる工期の延長) 1.受注者は、天候の不良、第2条の規定基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め帰することができない事由より工期内工事を完了することができないときは、その理由を明示した書面より、発注者工期の延長変更を請求することができる。 2.発注者は、前項の規定よる請求があった場合おいて、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責め帰すべき事由よる場合おいては、請負代金 |
額ついて必要と認められる変更を行い、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第22条(発注者の請求よる工期の短縮等) 1.発注者は、特別の理由より工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者請求することができる。 2.発注者は、この契約書の他の条項の規定より工期を延長すべき場合おいて、特別の理由があるときは、延長する工期ついて、通常必要とされる工期満たない工期への変更を請求することができる。 3.発注者は、前 2 項の場合おいて、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第23条(工期の変更方法) 1.工期の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。 2.前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合あっては、発注者が工期変更の請求を受けた 日、前条の場合あっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 第24条(請負代金額の変更方法) 1.請負代金額の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。 2.前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 3.この契約書の規定より、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合発注者が負担する必要な費用の額ついては、発注者と受注者とが協議して定める。 第25条(賃金又は物価の変動基づく請負代金額の変更) 1.発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後日本国内おける賃金水準又は物価水準の変動より請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方対して請負代金額の変更を請求することができる。 2.発注者又は受注者は、前項の規定よる請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分相当する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額つき、請負代金額の変更応じなければならない。 3.変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合あっては、発注者が定め、受注者通知する。 | 額 ついて必要と認められる変更を行い、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第22条(発注者の請求よる工期の短縮等) 1.発注者は、特別の理由より工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者請求することができる。 2.発注者は、この契約書の他の条項の規定より工期を延長すべき場合おいて、特別の理由があるときは、延長する工期ついて、通常必要とされる工期満たない工期への変更を請求することができる。 3.発注者は、前 2 項の場合おいて、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第23条(工期の変更方法) 1.工期の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。 2.前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合あっては、発注者が工期変更の請求を受けた 日、前条の場合あっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 第24条(請負代金額の変更方法) 1.請負代金額の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。 2.前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 3.この契約書の規定より、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合発注者が負担する必要な費用の額ついては、発注者と受注者とが協議して定める。 第25条(賃金又は物価の変動基づく請負代金額の変更) 1.発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後日本国内おける賃金水準又は物価水準の変動より請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方対して請負代金額の変更を請求することができる。 2.発注者又は受注者は、前項の規定よる請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分相当する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額つき、請負代金額の変更応じなければならない。 3.変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合あっては、発注者が定め、受注者通知する。 |
4.第1項の規定よる請求は、この条の規定より請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合おいては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5.特別な要因より工期内主要な工事材料の日本国内おける価格著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定よるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6.予期することができない特別の事情より、工期内日本国内おいて急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定かかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7.前2項の場合おいて、請負代金額の変更額ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合あっては、発注者が定め、受注者通知する。 8.第3項及び前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知しなけれ ばならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 第26条(臨機の措置) 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合おいて、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2.前項の場合おいては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員直ち通知しなければならない。 3.監督職員は、災害防止その他工事の施工上特必要があると認めるときは、受注者対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合おいては、受注者は、直ちこれ応じなければならない。 4.受注者が第1項又は前項の規定より臨機の措置をとった場合おいて、当該措置要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲おいて負担することが適当でないと発注者が認める部分ついては、発注者が負担する。 | 4.第1項の規定 よる請求は、この条の規定より請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合 おいては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5.特別な要因より工期内主要な工事材料の日本国内おける価格著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定よるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6.予期することができない特別の事情より、工期内日本国内おいて急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定かかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7.前2項の場合おいて、請負代金額の変更額ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内協議が整わない場合あっては、発注者が定め、受注者通知する。 8.第3項及び前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知しなけれ ばならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。 第26条(臨機の措置) 1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合おいて、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2.前項の場合おいては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員直ち通知しなければならない。 3.監督職員は、災害防止その他工事の施工上特必要があると認めるときは、受注者対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合おいては、受注者は、直ちこれ応じなければならない。 4.受注者が第1項又は前項の規定より臨機の措置をとった場合おいて、当該措置要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲おいて負担することが適当でないと発注者が認める部分ついては、発注者が負担する。 |