Contract
別紙1
1. 業務概要
仕 様 書
(1)業務件名 新国立劇場公演時託児サービス業務
(2)履行場所 新国立劇場2階託児室 (xxxxxxxx0xx0x0x)
(3)履行期間 令和 6 年 10 月1日から令和 7 年 9 月 30 日まで
(4)業務内容及び範囲
① 公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)が主催する託児サービス実施公演日(以下「営業日」という。)について、託児を希望する当該公演の観客から予約を受付け、託児業務を行う。
② 託児対象は、生後3ヶ月以上の0歳児~12歳児(小学生)までとする。
③ 予約受付は、チケットの一般発売日より当該公演1週間前の17時まで託児事業者が電話・Web 等
(電話受付は、フリーダイヤルによる)により直接行う。
④ 前項③の期間に予約がない場合は託児業務を行わない。この場合、財団が託児事業者に支払うべき代金は発生しない。
(5)要員
① 託児事業者は、予約を受けた営業日毎に責任者を含め2名以上の要員(以下「スタッフ」という。)を勤務させるものとする。但し、勤務する要員の割合が下記を下回らないこととする。
0歳児(3ヵ月以上)または障害児1人に対し1名
1歳児2人に対し1名(但し、保護者がxxを希望した1歳児1人に対しては1名)
2歳児以上3人に対し1名
② 託児事業者はスタッフの確保を自己の責任において行ない、スタッフ名簿を財団に提出する。
(6)託児時間
託児時間は、原則として当該公演の開場の時刻から終演の30分後までとする。
(7)利用者負担金
① 3ヵ月~1歳児は 2,500 円、2歳以上は 1,500 円(消費税込み)とする。
② 利用者負担金は託児事業者の責任において利用者から直接徴収する。
③ 託児事業者は託児サービス実施公演の演目ごとに、営業日ごとの利用者数内訳と利用者負担金収入を、財団に報告する。
④ 託児事業者は財団に対して、前項③に応じた請求合計額から利用者負担金収入を差し引いた額を請求する。
⑤ 公演1週間前を過ぎてのご予約キャンセルについては、申込者よりキャンセル料の徴収を行う。
(8)受け入れ人数
託児室の受け入れ人数は、原則として7名を上限とする。ただし利用者の年齢によっては、財団と協議の上、利用者人数をこれ以下に制限する場合がある。
(9)経費の負担
① 託児室の業務に必要な設備、備品、有事に備えた非常食等は財団が負担する。
② 予約受付及び利用負担金の徴収に関する事務費、通信連絡費は託児事業者が負担する。
③ スタッフの派遣・講習等の経費は、すべて託児事業者の負担とする。
④ 持込物品等の撤去等の費用は、託児事業者の負担とする。
⑤ 遊具等(消耗品含む)は託児事業者が自らの負担で用意する。
⑥ 託児中の連絡先として、託児事業者が自らの負担で外線がつながる電話を用意する。
2. 特記事項
(1) スタッフの資格等
スタッフは、以下の知識及び能力を満たすこと。
① 託児業務に十分な経験と知識を有すること。
② 乳幼児の健康と心身の様態に深い理解を持ち、障害のある子供、外国人の子供も同様に愛情をもって接すること。
③ スタッフのうち、責任者を含め1名は、託児に関し3年以上の経験を有し、保育士、看護師、幼稚園教諭のいずれかの国家資格を有する者を配置すること。また、1名以上の子育て経験者を配置すること。その他のスタッフについても、託児の経験を2年以上有する者であること。
④ 託児事業者はスタッフに対し当該業務に係わる教育、指導、講習を行うこと。
(2) 責任者の責務
① スタッフを統括し、業務及び労務管理を行うこと。
② 営業日毎に業務内容を財団に報告すること。
③ 財団と託児事業者との業務履行に関する連絡調整を行うこと。
④ 託児終了時に、託児の状況報告を、保護者に文書で渡すこと。
⑤ 公演当日の前日(当該日が土日祝日にあたる場合はその直近日)に、最終的な託児リストを財団に提出すること。その後の変更については、随時財団に報告すること。
(3) スタッフの心得等
① 新国立劇場の施設、設備及び備品等の運用管理、保全に協力すること。
② 託児室を含む新国立劇場施設内での喫煙は行わないこと。
③ 業務で知り得た秘密は、業務終了後も第三者に洩らさないこと。
④ 常に乳幼児・児童の安全に注意を払い、その確保に努めること。
⑤ 託児所内で火災が発生した場合、乳幼児・児童の避難誘導を行うとともに、直ちに財団職員に連絡、通報し、消火等作業を行うなど、地震、火災等の緊急事態発生時の適切な対応について、予め熟知しておくこと。
⑥ 仕様書に記載されていない事項については、財団職員の指示を仰ぐこと。
⑦ 乳幼児・児童による化粧室の利用については、託児室に隣接した準専用化粧室を使用することができる。
(4) 契約の終了
① 契約満了または契約が解除されたとき、受託者は次の受託者が円満に業務を履行できるように引継ぎを行わなければならない。
② 契約が終了したときは受託者は、自己の所有物は撤去しなければならない。
(5) その他
受託者は関係法令を厳守し、スタッフを管理するものとする。
以上
別紙2
料 金 表
<1公演あたり>
(消費税別)
項目 | 単位 | 金額(円) |
責任者 | 1時間の単価 | |
一般スタッフ | 1時間の単価 |
☆利用者負担金について
3ヵ月~1歳児/2,500円 2歳児~12歳児/1,500円(消費税込み)
・利用者負担金は、受託者が徴収し、委託業者の収益の一部とする。
・利用者負担金は、事前に受託者に振り込まれる。
・一週間以上前のキャンセルは、全額返金(振込料金は利用者負担)する。
・一週間以内のキャンセルは、返金しない。
2024/2025シーズン新国立劇場託児サービス業務委託契約書(案)
発注者 公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)と請負者********(以下「乙」という。)は、新国立劇場託児室における託児サービス業務(以下「本件業務」という。)について、以下のとおり契約を締結する。
(業務)
第1条 乙は、本件業務を、別紙1に示す仕様書に基づいて行うものとする。
(委託料及びその支払い方法)
第2条 本件業務の委託料は、別紙2に示す料金表に基づき、項目毎に必要な員数を乗じて得られた金額とする。ただし、
1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 甲は、業務の発注を、ひと月毎に委託する前月末日までに書面にて行う。
3 乙は、月次に委託料を精算し、請求書を甲に送付するものとする。
4 甲は、請求書受領後速やかに支払うものとする。
(xxxx、下請等の禁止)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利または義務を甲の許可なく第三者に譲渡、承継させてはならない。
2 乙は、本件業務を自ら完了するものとし、その全部または一部を第三者に請け負わせてはならない。
(業務完了報告及び検査)
第4x xは、本件役務を完了したときは、甲に対し業務完了の報告を行うものとする。
2 甲は、業務実施日毎に乙の報告を受け、本件業務が正しく履行されたかを検査し、業務完了を確認する。
3 乙は、前項の検査完了を踏まえ、月次に業務完了報告書を作成し、これを甲に送付する。
4 甲は、業務完了報告書を受領した日から10日以内に、乙が完了した本件業務が契約の内容に適合しているか否か検査をし、これを確認する。
5 乙が、完了した本件役務が契約の内容に適合していない場合は、甲は、乙に対し口頭または書面により改善要求を行い、乙は、以後の業務履行について適切かつ速やかな改善を図るものとする。
(貸劇場公演における託児サービス)
第5条 貸劇場公演における託児サービスについては、託児室が空いている場合で、貸劇場主催者から、託児サービス実施の希望があった場合、甲は乙に託児サービスの実施を依頼するものとする。その際、利用者負担金は、貸劇場主催者の裁量とするが、主催公演の料金と可能な範囲で合わせるよう甲は、貸劇場主催者へ依頼する。また乙は、委託料を、貸劇場主催者に請求するものとする。
2 主催公演で託児室を使用している場合には、貸劇場主催者の使用はできないものとする。
3 利用者負担金、委託料のほか、ここに記載のない事項については、貸劇場主催者、甲乙の協議にて、これを決定する。
(秘密保持)
第6条 乙は、本件業務をなすにあたって知り得た甲の秘密、情報等を外に漏らす、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第7条 甲または乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、甲は本契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により本契約の履行が不能になったとき。
(2) 本件業務をなす能力を失ったとき。
(3) 相手方の信用または名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(4) 強制執行、仮差押、仮処分を受け、または、合併、解散、会社更生、民事再生の申立があったとき。
(5) 甲よりの書面による改善要求が3回を超えるとき。
(6) その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(損害賠償)
第8条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
2 乙の責に帰すべき事由により次の事故を起こした場合は、乙の賠償の責に任ずるものとする。
(1) 甲の、施設、設備及び備品等に重大な損害を与えたとき。
(2) 公演の上演を妨げ、上演の継続ができなくなったとき。
(3) 託児サービスに係わる一切の事故。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
(4) この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ⅰ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ⅱ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(合意管轄)
第10条 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第11条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
令和 6 年 3 月 31 日
x xxxxxxxx0xx0x0x 乙公益財団法人新国立劇場運営財団
理事長 x x x x