この約款で用いられる用語の定義は、パート F(定義と解釈)で定める意味を有するものとしま
本文書について
本文書は、口座および商品に関してお客さまに適用される銀行取引約款(以下、「本約款」といいます)を定めます。
この約款は、以下の文書と合わせてご確認ください。
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適用国別明細書、商品明細書およびオペレーション・マニュアル(それぞれが本約款を補
足します)
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関連口座開設書類
この約款で用いられる用語の定義は、パート F(定義と解釈)で定める意味を有するものとしま
す。
本約款は、口座開設、商品の提供または電子プラットフォームのアクセス権の付与に当行が同意した時点から適用されます。口座開設、商品のお申し込み、電子プラットフォームへのアクセス前に、この約款をあらかじめよく読みご確認ください。
口座開設または商品のお申し込み前に、お客さまの財務または法務アドバイザーからの独立した助言を受けることをお勧めします。
当行は、本約款を随時変更することがあります。
本約款に関するご質問は、現地または地域のリレーションシップ・マネジャーへお問い合わせください。
目次 |
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パート A – 総則 1
1. 当行サービス 1
2. お客さまの責任 2
3. 指図 5
4. 確認書と取引明細書 8
5. 手数料と税金 9
6. 補償と免責 11
7. 終了 13
8. 相殺と担保 14
9. 通知 15
10. 譲渡と移転 15
11. 秘密保持と個人情報の取り扱い 16
12. 法令遵守 18
13. 通貨の転換 19
14. 一般条項 19
15. 準拠法 22
パート B – 口座と支払 23
16. 口座 23
17. 定期預金 25
18. 支払 25
19. 小切手 27
20. ファイル・コンバーター 29
パート C – 取引先区分 29
21. 組合 29
22. 信託 29
23. 個人事業主(個人) 31
パート D–電子プラットフォーム 32
24. 電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用 32
25. アクセスとセキュリティ 32
26. コミュニケーション機能 32
27. 知的財産権と電子プラットフォーム 33
28. 電子資料に関する責任の範囲および制限 34
29. リンク 34
30. 電子プラットフォームに関する法的責任 34
31. ユーザー 35
32. 変更 38
33. 申込みまたは助言の不提供 38
34. 終了 38
35. 譲渡と更改 39
パート E―電子文書および署名 39
36. 依拠 39
37. 電子文書および署名の要件 39
パート F – 定義と解釈 41
38. 定義 41
39. 解釈 46
パート A – 総則
1. 当行サービス
1.1 口座と商品
1.1.1 本約款は、当行およびお客さま間ならびに当行がお客さまに提供する口座および商品に適用される銀行取引約款です。
1.1.2 本約款および本契約は、次の当事者間における単一の契約を構成します。
(a) 貴社および貴社(関連会社)
(b) BNP パリバ銀行および口座が開設されるか商品を提供する BNP パリバ・グループ各社
1.1.3 当行は、お客さまに口座または商品を提供するか否か、およびその方法に関して、完全な裁量を有します。
1.1.4 当行は、いつでも、その理由を問わず、またお客さまに予告することなく、次の各号いずれかを行うことができます。
(a) 口座または商品の変更
(b) 新口座または商品の導入
1.1.5 お客さまが口座開設を申し込むか、お客さまの口座の維持に当行が同意した場合、当該口座に関する事項は、次の各号に従うものとします。
(a) 本約款
(b) 口座が開設された、または開設予定の法域(口座開設書類記入事項に基づき当行が決定)の国別明細書
(c) 口座のオペレーション・マニュアル
(d) 口座開設書類
1.1.6 お客さまが商品を申し込むか、当行が本商品の提供に同意した場合、当該商品に関する事項は、次の各号に従うものとします。
(a) 本約款
(b) 商品が提供された、または提供予定の法域(口座開設書類記入事項に基づき当行が決定)の国別明細書
(c) 当該商品の商品明細書(該当する場合)
(d) 当該商品のオペレーション・マニュアル
(e) 口座開設書類
1.1.7 お客さまは、当行に開設された口座または当行の提供した商品について、適用ある法令等および現地の慣行に従うものであることに同意し、それを承認します。したがって、口座または商品は、開設・提供される法域または市場のソブリンリスクを負うことがあります。
1.2 当行の役割
当行、BNP パリバ・グループ各社またはそれらの役職員は、お客さまの信認を受ける者またはアドバイザーとして行動するものではありません。お客さまは、口座または商品に関する決定に自ら責任を負うものとします。
1.3 外部委託
当行は、いつでも自らの裁量により、お客さまに別途通知することも責任を負うこともなく、次の各号を行うことができるものとします。
(a) 本契約上の義務の履行について、BNP パリバ・グループ各社または外部業者に委任、再契約、雇用その他従事させること
(b) 業務の運営に関する特定の機能(口座、商品または管理もしくはIT関連機能を含みます)を BNP パリバ・グループ各社または外部業者に外部委託すること
(c) BNP パリバ・グループ各社もしくは外部業者と、またはそれらの者を通じて指図を実行すること
1.4 利益相反
お客さまは、当行、BNP パリバ・グループ各社または外部業者が、次の各号のいずれかに該当する場合、またはその恐れがある場合でも、口座または商品をお客さまに提供することを認め、それを容認するものとします。
(a) お客さまと当行の取引、または当行に対する指図に重要な利害を有すること
(b) 利益相反を生じる関係にあること
(c) その他、お客さまに対する当行または上記の者の義務に抵触しうる義務を他の顧客に対して負っていること
2. お客さまの責任
2.1 お客さまの合意事項
お客さまは、本契約が終了するまでの間、次の各号に合意するものとします。
(a) 当行の合理的な求めに応じて、文書に記入・署名し、資料、証拠または情報を提供すること
(b) 届出事項に変更(名称、株主(該当する場合)、取締役、設立関係書類の重要事項に変更があった場合を含む)があった場合、速やかに当行に通知すること
(c) (i)口座の開設時、商品の提供時、または口座もしくは商品にアクセスもしくは使用する場合において適用されるオペレーション・マニュアルおよび(ii)当行からの指図または指示を遵守し、それらに拘束されること、ならびに、それらを遵守しなかった場合に速やかに当行に通知すること
(d) 本契約上のすべての義務を速やかに、指示された期日(該当する場合)までに履行すること
(e) 財務、業務、業績、運営、状況または将来見通しが悪化した場合、書面により当行に速やかに通知すること
(f) 口座または商品への詐害的または不正なアクセスまたは使用を防止するために、すべての合理的な注意を払うこと
(g) 口座または商品を違法に利用したり、第三者に利用させないこと
(h) 口座、商品または指図に関して、誤り、紛争、詐欺または違法行為の疑義があった場合、速やかに当行に通知すること
(i) お客さまによる直接の指図または口座もしくは商品を使用した間接的な指図の管理と検証、特にマネーロンダリングの防止ならびに AML 法および政策の遵守に関する管理と検証に責任を負うこと
(j) 本契約または本契約に基づき当行が有する権利、権限および救済手段を当行が全面的に享受できるよう、当行の求めに応じ、当行の合理的な裁量で必要または望ましいと考える行為を行い、証書および文書に署名すること
2.2 お客さまの表明
2.2.1 お客さまは、本契約が終了するまでの間、次の各号を表明し保証するものとします。
(a) 口座または商品の開設、入手、運用もしくは使用、本契約の締結、または、口座もしくは商品の使用を通じて行う直接的もしくは間接的な指図、通信その他の行為は、いかなる法または他人に対する義務にも違反しないこと
(b) 口座または商品の開設、入手、運用もしくは使用、本契約の締結、本契約上の義務の履行に必要なすべての同意および権限(該当する場合は、取引ご担当者にこれらのことをさせる同意と権限を含む)を取得しており、かつ、これらの同意および権限を与えることは、お客さま(または該当する場合は、取引ご担当者)の基本定款、付属定款および設立文書に抵触しないこと
(c) お客さまが、
(i) 会社の場合、その設立に関する法域の法令等に基づき、合法的に設立され有効に存続し、それらの法令等の下で該当する場合は、健全な状態(good standing)にあること
(ii) 個人(自然人)の場合は、xxであり行為能力のあること
(d) 本契約を署名・締結し、本契約上の権利を行使し義務を履行し、かつ、口座または商品を開設、運用および使用する完全な法律上の能力、権限、職権および権利を有していること
(e) 代理人その他の方法または資格により第三者のために締結するのではなく、お客さまは、本人として本契約を締結すること。
(f) 本契約ならびに本契約が想定しているか本契約に従った取り決めが、お客さまに対して執行可能な合法的、有効かつ拘束力を有する義務を構成すること
(g) お客さままたはその業務もしくは資産に対して、現時点で重大な訴訟、仲裁、規制もしくは行政手続または調査はなされておらず、係争中のものもなく、かつ、そのような恐れもないこと
(h) 解除事由が発生して継続しておらず、口座もしくは商品の開設、入手、運用または使用、本契約の締結、または本契約上の義務の履行により、同様の事由または状況が発生しないこと
(i) 当行に提供されるすべての情報が、真正、正確、完全、最新であり、いかなる誤解も招かないこと
(j) お客さまが知っているか、当然知っているべきお客さまに関する事実および情報のうち、本契約、口座もしくは商品、指図、または本契約が企図する、または本契約に関係する取決めのために、当行への開示が重要となる事項を書面ですべて開示していること
(k) 当行に届出られた個人情報は、当該個人の同意を得ており、個人情報およびプライバシーに関する法律などの適用法令を遵守して提供されていること
(l) 口座または商品の開設、入手、運用または使用および本契約の締結にあたって、お客さま自ら決定し、本契約の締結、口座開設、商品の入手、本契約関連の指図または行為の実行のメリット、効果、リスクを判断し、理解できるよう、必要に応じて、必要または望ましいとみなされる独立した助言(専門家からの税務、会計および法務上の助言など)を得ていること
(m) 口座または商品の開設、入手、運用または使用にあたり、当行または当行代理人による表明、保証、意見の陳述、勧誘その他の通知(文書と口頭を問わない)に依拠していないこと
(n) 業務として本契約の締結、口座または商品の開設、入手、運用および使用をするものであり、消費者として取引するものではないこと
(o) 口座または商品を開設、入手、運用または使用する前に、関連するオペレーション・マニュアルを確認していること
(p) 関連するオペレーション・マニュアルのみに従って、口座または商品を運用または使用すること
(q) 口座または商品をマネーロンダリング目的または AML 法および政策に違反して使用したり、利用させないこと、かつ、お客さまの依頼で発行された指図が、このような目的で利用され、または利用されようとしていないこと
(r) お客さま、お客さまの子会社、それらの各取締役もしくは役員、または、お客さまの知る限り、お客さまの関連会社もしくは役職員はいずれも、(i)制裁対象とされている、もしくは制裁対象とされるおそれのある者、もしくは当該者によって所有もしくは支配されている者(「制裁対象者」)ではなく、かつ(ii)取引相手として取引することをxxに禁止する制裁に係る対象国もしくは対象地域、もしくは対象政府が属する国もしくは地域(「制裁対象国」)に所在、設立もしくは居住している者、もしくはそれらに該当するおそれのある者、もしくは当該者によ って所有もしくは支配されている者ではないこと
(s) お客さま、お客さまの子会社、それらの各取締役もしくは役員、または、お客さまの知る限り、お客さまの関連会社もしくは役職員はいずれも、適用ある法域において適用のある腐敗防止、贈収賄防止、マネーロンダリング防止に関する法令等違反になるような行為に従事または実行しておらず、当該法令等の違反を防止するために企図される方針と手続を策定し、現在もそれらを維持していること
(t) 本契約、口座または商品に対して法令等により支払が義務付けられているすべての印紙、登録、公証その他に関する税または料金を支払い済みであること
(u) 本契約、口座もしくは商品に基づく、またはそれらに関してお客さまのする支払から税金を控除するか、税金を理由とする控除をする必要がないこと
2.2.2 お客さまは、
(a) 本 2.2 条におけるお客さまの表明のxx性を否定せず、かつ、
(b) 当行は、お客さまに対して口座または商品を提供するに際して、お客さまの表明に依拠していることを、認めるものとします。
2.3 取引ご担当者
2.3.1 お客さまは、取引ご担当者全員の明細を、当行の随時求める追加情報(例えば本人確認用の証明書など)とともに速やかに当行に提出するものとします。
2.3.2 お客さまは、取引ご担当者全員が本契約の規定に従うよう確保します。
2.3.3 お客さまは当行に対し、取引ご担当者の追加指名、解任、および署名権限者の変更を当行の要求する様式の書面により速やかに通知するものとします。
2.3.4 お客さまは、次の各号を承認し同意するものとします。
(a) お客さまと当行が別途書面で合意しない限り、各取引ご担当者は、お客さまのために、口座または商品に関して指図をし、行動をし、義務を負うことについて、お客さまより権限を与えられていること
(b) お客さまと当行が書面で合意しない限り、各取引ご担当者は、当行がお客さまから書面による解任の通知を受領するまで、継続して権限を与えられているものであること
(c) 当行は、各取引ご担当者および当行が善意で取引ご担当者と考えた者からの指図を受理できること、および、お客さまが当該指図すべてについて、当行に対し責任を持つこと
2.3.5 お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 当行に各取引ご担当者の署名見本を提出すること
(b) 取引ご担当者の署名が変更された場合、速やかに書面で当行に届け出ること
2.3.6 取引ご担当者の変更、または取引ご担当者に関する内容の変更(取引ご担当者の署名の変更を含む)は、当行が書面による変更通知を受領し、当行が求める他の文書その他の書式とともに確認がなされて有効となります。
2.4 貴社(関連会社)
2.4.1 当行は、貴社(関連会社)が口座開設書類に署名し、当行が合理的に求める他の書類が提出されることを条件として、いつでも、貴社(関連会社)に対して口座または商品を提供することができます。
2.4.2 当行が、貴社(関連会社)に対する口座または商品の提供に同意した場合、貴社(関連会社)は次の各号に同意するものとします。
(a) 取消不能の形でお客さまに代理人としての権限を与えること
(b) お客さまと当行が別途書面で合意しない限り、各取引ご担当者が貴社(関連会社)のために指図をし、行動をし、義務を負う権限を有すること
2.4.3 当行が、貴社(関連会社)に対する口座または商品の提供に同意した場合、お客さまおよび当該貴社(関連会社)は、次の各号に同意するものとします。
(a) お客さまが、速やかかつ完全に本契約上のお客さまおよび各貴社(関連会社)の義務を履行するようにすること
(b) 請求があれば直ちに、お客さままたは貴社(関連会社)の借入残高を当行に対し支払うこと
2.5 共同口座
お客さまが複数名の場合
(a) 共同口座の残高その他の資産は、生存者権のある合有財産(joint tenant with the right of survivorship)として、共同保有されます。
(b) 本契約上の債務および責任は、連帯債務および連帯責任となります。
(c) 指図または通知は、当行に対して、いずれのお客さま一人で行うことができ、当行は、当該指図または通知を、お客さま全員から受けた指図または通知として扱うことができます。
(d) 当行がお客さまのうちの 1 名に通知を行った場合、お客さま全員に対して通知がされたものとみなされます。
3. 指図
3.1 指図とその実行
3.1.1 お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 各指図が正確、完全、明快で権限あるものであることを確保し、該当する場合には、当行所定の書式に従うようにすること
(b) 各指図は取消不能であり、別途定めのない限り、無条件であること
3.1.2 当行は次の各号を行うことができますが、その義務を負いません。
(a) 下記の指図に従って行動しないこと
(i) 当行の指定以外の方法で指図が行われ、指図を受けたとき
(ii) 関連する法令等または現地慣習に反するとき
(iii) 指示に従わないことが合理的で実務的であると判断されるとき
(iv) 本契約またはお客さまと当行もしくは BNP パリバ・グループ各社との別の契約に違反する恐れのあるとき
(v) 当行の通常の取引慣行および手続または当行の内部方針に従わないものであるとき
(vi) 当行がその単独の判断で、当該指図(または指図と称するもの)がお客さままたは取引ご担当者によって適切に授権されていないと考える理由があるとき
(b) 指図が正確、完全、真正で、お客さまに授権されているとみなすこと
(c) 不完全または不明瞭な指図に従わないこと
(d) 指図の合理性、妥当性、正確性、その性質、その指図に従うことによるお客さままたは他の者に及ぼす結果、関係する金額または趨勢を考慮または審査することなく、指図に従うこと
(e) 指図に従うための追加条件を指定すること
(f) 指図の真正さについて、照会し、検証を試みること
3.1.3 本契約の他の相反する規定にもかかわらず、また、法令等によって禁止されない限り、当行は、いかなる責任を負うこともなく、指図に従わないこと、および指図に従うことを遅らせる権利を留保します。ただし、当行は、そうすることが合理的かつ適切と善意で判断した場合に限って、指図に従わないか、指図に従うことを遅らせることができるものとします。この場合、当行は、合理的に可能な範囲で速やかにお客さまに通知するよう努力します。
3.1.4 指図を実行するため、お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 当行がお客さまのために指図を行い、指図金融機関として行動する(または BNP パリバ・グループ各社もしくは外部業者がそのように行動するよう確保する)権限を与えること
(b) 当行に開設されていない口座に関する指図については、当行は、口座開設先に対する指図を送信する責任のみを負うものであって、当該指図の完了について責任を負うものではないこと
(c) 当行が、BNP パリバ・グループ各社もしくは外部業者に対して指図を行う(または行われるよう確保する)お客さまの代理人として行動することを認めること
(d) BNP パリバ・グループ各社もしくは外部業者が、お客さまが当該指図を直接行った場合と同様に、上記の指図を受けた者として、授権され、当該指図に従うことを認めること
(e) BNP パリバ・グループ各社もしくは当該外部業者が当行に対して口座およびその他の情報を提供することに同意すること
(f) 当行は、ある指図が特定の時間内または特定の順序で行われるものであることを保証するものではなく、ユーザーが指図した時と当該指図が実行された時との間に時間差があり得ること。したがって、指図が出された時の実勢価格と指図が実行された時の価格に違いが生じる可能性があること。例えば、当行が指図された行為をある日において行う期限の後、ユーザーの指図を受領または読み取った場合、当行は、少なくとも当行が指図を実行する次の日まで指図を実行することができない可能性があります。
3.1.5 お客さまは、当行の法的および規制上の義務ならびに当行の内部方針を満たすため、当行が本契約に基づいて行ったすべての指図に関する情報を保持することに同意するものとします。
3.1.6 お客さまと当行の間においては、明白な誤りがない限り、指図に関する当行の記録(テープ、紙、電子その他の記録媒体を問わない)が、当該指図を受けたか否かおよびその内容の確定的な証拠となるものとします。
3.2 電話、ファクシミリ、電子メールその他の電子手段による指図
3.2.1 お客さまは、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の当行自らの裁量により受け入れ可能な電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図を受け入れ、それに依拠し、それに従って行動することを当行に依頼し許可するものとします。
3.2.2 お客さまは、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図の方法について、当行において利用可能で受容可能であることを条件とすることを容認し、了解するものとします。当行は、これらの方法による指図に従う義務を負いません。
3.2.3 お客さまは、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図に伴う以下のリスクを認識し容認するものとします。
(a) 指図の伝達の過程におけるエラー
(b) 指図が授権されていないこと、または授権されていない者によってなされること
(c) 異なる方法で行われた指図が重複して処理されること
(d) 当行による指図の未受領または未読
(e) 指図または指図に含まれる依頼内容について、時宜に応じた対応ができないこと
(f) 当行により指図の誤った解釈をされること
(g) 電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)により送付された情報にウィルスまたはマルウェアが含まれること
(h) 指図に含まれる情報の漏えい、遅延、紛失、またはそれが他の干渉を受けること
3.2.4 お客さまは、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォーム上の通信手段および電子署名ツールを含む)が安全性に欠ける通信形態であり、こうした手段により送信される情報または指図の安全性、完全性または信頼性に関して当行がいかなる表明も保証も行わないことを承認し同意するものとします。
3.2.5 お客さまは、電子プラットフォームを通じて、または口座もしくは商品に関して指図を送信する前に、入力間違いを特定し訂正する有効、適当、かつ利用可能な手段を整備する責任を負うことを承認するものとします。当行は、上記を整備する義務はなく、またお客さまにかかる手段を利用可能にする義務を負うものではありません。
3.2.6 当行は、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)により指図を与え、与えようとする者の権限または身元について、照会することができるものとしますが、その義務は負いません。
3.2.7 第 6.3 条(免責)および第 30 条(電子プラットフォームに関する責任)の規定に限定されることなく、 BNP パリバ・グループ各社またはその役職員は、お客さまが詐欺または重過失により行為を行った場合(お客さまのデバイス、暗号またはパスワードを無権限の者が用いることを知りながらこれを許容する場合を含むがこれに限りません。)、または、閲覧もしくは指図を行うためのお客さまのアクセス明細が漏えい、紛失、もしくは盗難にあったこと、もしくは不正な指図が口座もしくは商品に関して行われたことをお客さまが発見した後合理的に速やかに当行に書面またはその他の手段(書面での速やかな事後確認を含む)で通知しなかった場合、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)により送信される指図に起因しまたはこれに関連して生じるいかなる損害についても責任を負いません。
3.2.8 お客さまは、電子手段により締結された契約(電子署名を用いて締結された契約を含む)が物理的書面に「自筆」で調印されたのと同様に合法的であり、有効で、拘束力を有し、お客さまに対して執行可能であることを承認するものとします。お客さまは、電子的な経路(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)を通じて入手した口座もしくは商品、または関連して実行された指図の内容について、異議を唱えることはできません。
3.2.9 電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)によって当行が受領した指図に関する訴訟手続において、お客さまは次の各号を承認し同意するものとします。
(a) 当該指図は、お客さまを全面的に拘束し、お客さまに対して確定的なものであること
(b) 当該指図は、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)により送信または受信され、お客さままたは取引ご担当者の物理的な署名がないというだけの理由で、影響を受け、異議を唱えられることがないこと
(c) 電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図の正当性、有効性、正確性、完全性、執行可能性、真正性および証拠能力について異議を唱えないこと
(d) 電子メール、電子文書または電子的指図は、お客さままたは取引ご担当者が物理的に署名した書類の原本と同様に、お客さまに対する証拠として全面的に認められるものであること
3.2.10 当行は、電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他すべての電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図について、書面によるさらなる確認を求めることができます。指図の書面による確認には、「確認のみ-重複注意」と明確に表示するものとします。表示がない場合、当行は、書面による確認を新たな指図として従うことがあります。
3.3 指図の中止または変更
お客さまによる依頼があった場合、当行は、自らの裁量により法令等に従って、指図を受けた手段を問わず、その指図に基づき当行が行った指図をキャンセル、停止または変更しようとするための合理的な努力をする ことができます。ただし、当行はかかる義務を負わず、それらができなかったことによりお客さまが被った損害について責任を負いません。
3.4 ゴム印または印章の使用
3.4.1 口座または商品に関する指図を行うにあたって、当行は、自らの裁量により、かつ、当行所定の条件の下で、ゴム印または印章の使用に同意することができるものとします。
3.4.2 お客さまは、ゴム印または印章を使用して指図を行われることによるリスク(偽造のリスク、または授権されていない者にゴム印または印章が使用されるリスクなど)を承認します。
3.4.3 お客さまは、ゴム印または印章を使用した口座または商品に関する指図を、全面的に授権されお客さまを拘束するものとして当行が扱うことを承認するものとします。当行は、当該ゴム印または印章が真正かどうか、またはそのゴム印または印章を使用した者の権限または身元について照会する義務を負いません。
3.4.4 当行は、ゴム印または印章の使用に起因する、または関連して生じた損害に対して責任を負いません。
3.4.5 お客さまのゴム印または印章を紛失した場合は、書面で当行に直ちにお申し出ください。
4. 確認書と取引明細書
4.1 取引明細書と確認書
4.1.1 当行は、口座もしくは商品の取引明細書または口座もしくは商品に関連して行われる指図または行為についての確認書や通知を、適用ある現地慣習に従い当行が決定する頻度と方法により、発行またはアクセス可能にできるものとします。ただし、その義務を負いません。
4.1.2 お客さまは、第 9.2 条(お客さまへの通知)に従い、取引明細書、通知および確認書を受領したものとみなされます。
4.2 電子手段
4.2.1 お客さまは当行に対しいつでも、書面による通知により、印刷物による口座または商品の取引明細書、通知、確認書の提供中止をお申し出頂くことができます。その場合、当行が提供する電子プラットフォームを通してお客さまに当該書類を提示できるものとします。 お客さまは、当該電子プラットフォームを通して提示された取引明細書、通知、確認書の正当性、有効性、正確性、執行可能性、真正性を電子プラットフォームを通して提示されたことを理由に争わないものとします。またお客さまは、電子プラットフォームを通して提示された取引明細書、通知、確認書が証拠として提出されることに異議を唱えることを放棄するものとします。
4.2.2 当該申出にかかわらず、適用ある法令等または現地慣習により、印刷物による取引明細書、通知、確認書の提供が必要とされる場合には、当行はその提供を続けることができることを承認します。
4.3 誤謬と不一致
4.3.1 お客さまは、取引明細書、通知、または確認書を受領次第もしくは電子プラットフォームその他電子的手段を通して、取引明細書、通知または確認書が提示され次第、速やかに確認する義務を負うものとします。取引明細書、通知や確認書が届かない場合、お客さまは速やかに当行に通知するものとします。
4.3.2 口座または商品に関する取引明細書、通知または確認書に誤謬、不一致または不正な指図があった場合、当該取引明細書、通知または確認書に指定する期限または適用ある現地慣習に基づき当行が決定する期限までに、お客さまは当行に速やかに通知するものとします。
4.3.3 上記の期限までに取引明細書、通知または確認書に関する誤謬、不一致または不正な指図が当行に通知されない場合、お客さまは次の各号に同意するものとします。
(a) 当該取引明細書、通知または確認書に記載されたすべての貸借記その他の取引および口座に関する記帳および残高が、真正かつ正確であり、それ以上の証拠なくしてお客さまに対して最終的なものとなること
(b) 当該取引明細書、通知または確認書に関して、異議の申立てまたは救済を求めるすべての権利を放棄すること
(c) 第 6.3 条(免責)が適用されること
4.3.4 当行が口座または商品の明細に関して保有するすべての記録は、口座または商品をその記録に従ってお客さまに提供したことの確定的な証拠とみなされるものとします。記録に明白な誤謬がない限り、取引明細書、通知または確認書は、その内容の確定的な証拠とみなされ、お客さまはこれに拘束されるものとします。
4.3.5 上記にかかわらず、適用ある法令等または現地慣習により通知が必要な場合を除き、当行はいつでも、お客さまに通知することなく確認書、通知または取引明細書の誤謬を訂正・修正するか、誤って行われた記帳を取り消すことができます。
4.3.6 当行は、誤謬、不一致または不正な指図に起因する過払いの返還および口座引き落としを要求することができます。
5. 手数料と税金
5.1 手数料
5.1.1 当行は、口座および商品に関する手数料、コミッションおよび課金を定めることができます。
5.1.2 当行は、いつでも、適用ある現地慣習に即した方法でお客さまに通知することにより、手数料、コミッションおよび課金を改訂できます。
5.1.3 お客さまは、支払われた手数料、コミッションおよび課金は返還されないことを承認するものとします。
5.2 コミッション
当行は、口座または商品の提供、運用または使用に関連して、別の当事者が当行に支払った通常の銀行課金、関税課金、コミッション、リベートおよび当行への手数料を授受および保持することができます。
5.3 費用と支出
口座、商品、または電子プラットフォームの使用またはアクセスに関する費用および支出、特に電気通信または通信ネットワークへのアクセスおよび使用にかかる費用は、お客さまに帰属しお客さまによって支払われるものとします。
5.4 税金
5.4.1 お客さまは、口座または商品に関連して、お客さまに課される税金をすべて支払うものとします。
5.4.2 本契約に基づき当行になされる支払について、制限や条件付とすることなく、相殺または反対請求がなされることなく、法令等によって控除または源泉徴収が求められる場合を除き、税金の控除もしくは源泉徴収をなされずに行われるものとします。
5.4.3 法令等によって、お客さまが、税金の控除または源泉徴収を行う必要がある場合、当行への支払額
(控除対象額)は、控除または源泉徴収後の当行の受取額が、控除または源泉徴収がなされず、必要がない場合に受け取る金額と等しくなるように、増額されるものとします。お客さまは、法令等の定める期間内に、法令等によって必要とされる最少の金額によって、当該控除および控除に関連し必要な支払いを行うものとします。
5.5 外国口座税務コンプライアンス法
5.5.1 当行が、米国税務法令等によるお客さまの法的地位に基づき、1986 年米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の規定(または米国財務諸規則およびそれに関する他の指針、関連する政府間協定、ならびに同様または関連する非米国法もしくは上記に基づき当行が管轄当局と取り交わした協定)により、税金の控除もしくは源泉徴収が必要と判断した場合(「FATCA 源泉徴収税」)、お客さまは、当行がお客さまに支払う FATCA 源泉徴収税の対象となる金額から、当行が当該控除または源泉徴収をし、お客さまに対する支払額は当該控除または源泉徴収後の差引金額とすること、および必要とされる控除額または源泉徴収額を米国歳入庁(「IRS」)、その他の管轄当局またはそれらのための他の者に支払うことを授権するものとします。
5.5.2 お客さまは、当行が、お客さまの米国における税務上の地位または実質的支配者の地位の結果、当行に課せられているか、将来課せられる可能性のある情報または書類の提供義務(法令等による義務であるかまたは IRS その他の管轄当局との協定により当行が負う義務であるかを問わない)の履行に必要であるかその一助になる情報、または当行が受領するか当行がお客さまにする支払に対する FATCA 源泉徴収税の適用を回避するかそれを最小限にするために必要であるかその一助になる情報(口座、商品、指図およびお客さまとの取引およびお客さまの直接または間接の実質的支配者、お客さまの受益者または管理者の個人情報を含む)を、収集、保存、使用、処理、開示および IRS、管轄当局その他の者に報告できることに同意するものとします。
5.5.3 お客さまは、当行の依頼から 90 日以内に次の各号に規定するものを提供することに同意します。
(a) お客さま、お客さまの直接または間接の実質的支配者、お客さまの受益者または管理者の身元および税務上の地位に関する文書または情報(IRS 書式 W-9, W-8BEN および W- 8IMY を含む)
(b) 口座または商品の直接もしくは間接の所有権または保有に関する文書または情報
(c) 当行が上記第 5.5.2 条に定める行動をとることを認めるために、当行所定の書式による、お客さまの直接または間接の実質的支配者からの、適用あるデータ保護に関する法規その他の法令等についての同意書および権利放棄書
5.5.4 上記情報(上記の文書および書式に記載された情報を含む)に変更があるか不正確な場合、お客さまは 30 日以内に当行に連絡し、当行に最新の書類、書式および情報を提出することに同意するものとします。
5.5.5 お客さまが、第 5.5.3 条および第 5.5.4 条に定める情報、書類、書式、同意書または権利放棄書を、期日までに決められた方法で提出しない場合、当行は、口座または商品の地位に関して、当行が適切とみなすいかなる結論にも従うことができるものとします。
5.6 引落し
5.6.1 本契約その他において当行が有する他の権利を害することなく、当行は、事前通知なしに口座から直ちに次の金額を引き落とすことができるものとします。
(a) 口座または商品に関して、当行または BNP パリバ・グループ各社に対して弁済期の到来したすべての金額(すべての手数料、コミッションまたは課金を含む)
(b) 第 7 条(終了)に定める口座または商品の終了、停止または閉鎖に関するすべての課金および費用
6. 補償と免責
6.1 補償
6.1.1 お客さまは、BNP パリバ・グループ各社およびその各役職員(以下、「被補償者」といいます)が、次の各号に関連して直接または間接に受けたすべての訴訟、法的手続、請求、要求、債務、損害、損失、費用(全額補償ベースによる全訴訟費用を含みます)、手数料、費用および税金について、要求があり次第速やかに補償し、その補償を継続することについて取消不能の形で無条件に同意するものとします。
(a) 当行またはお客さまに口座または商品を提供する外部業者
(b) お客さままたはお客さまのユーザーによる口座または商品の使用
(c) 当行が、善意で電話、ファクシミリ、電子メール、電子文書その他の電子手段(電子プラットフォームおよび電子署名ツールを含む)による指図その他の通信、またはお客さまのゴム印または印章を使用した指図に依拠することなど、取引ご担当者または当行が取引ご担当者であると考えた者による指図(または指図と称するもの)に依拠し、それに基づいて行動し、または行動を拒否したこと
(d) お客さままたはお客さまのユーザーによる口座または商品の利用もしくは誤用、第三者へのオペレーション・マニュアルの無許可での売却、譲渡もしくは共有、第三者の権利を侵害する資料の開示もしくは公開(インターネット上におけるものを含む)
(e) 本契約またはそれに関連して、当行の権利の行使もしくは執行、またはお客さままたはお客さまのユーザーに対するいかなる対応
(f) お客さままたはお客さまのユーザーによる、本契約上の義務の履行もしくは不遵守、または適用法令の違反
(g) お客さまが当行から取引明細書または確認書を受け取った後速やかに確認しなかったこと
(h) 口座開設書類の届出事項など、その方法または様式を問わずお客さままたはお客さまのユーザーから当行に提供された情報について、その内容に誤謬があり、不正確であること、電子プラットフォーム明細書で規定される指図の提出や商品の使用を行うお客さまの適格性に関して誤りや不正確な記述があること
(i) 本契約上であるか否かを問わず、お客さままたはお客さまのユーザーの表明が虚偽であること
(j) お客さままたはお客さまの取引ご担当者、ユーザーもしくは役職員による過失行為、過失不作為、詐欺行為または不正行為
(k) お客さままたはお客さまのユーザーがマルウェアまたは悪質的なもの、中傷的なものもしくは技術的に有害性を有するものを電子プラットフォームまたは電子署名ツールへの組み入れること
(l) お客さまに適用ある、もしくは影響ある法令等に基づき、本契約または本契約の下で提供される口座もしくは商品に起因するか関連して発出または実施される当行資金の没収、制限、凍結、差押えまたは押収
(m) お客さままたは当行に課せられる制裁措置または為替管理制限
(n) 当行の本契約または口座もしくは商品に関連する法令等の遵守
(o) 当行または外部業者に個人情報を開示するにあたり、お客さまによる当該個人の開示に関する承諾を取得していないことによる(個人情報保護法その他プライバシーの保護に関する法令を含む)適用ある法令等の不遵守
(p) お客さま取引先が被補償者に対して行う請求
ただし、当行の重過失、故意行為または詐欺行為に直接に起因する場合は除くものとします。
6.1.2 本 6.1 条に基づき当行に与えられる補償は、本契約および法令等によって当行が有する他の保護に追加されるものであり、それらを害するものではありません。
6.2 通貨補償
6.2.1 お客さまが本契約上で当行に支払うべき金銭は、合意通貨建で支払われます。
6.2.2 当行の受領金額が、何らかの理由により、合意通貨建(適用可能な場合は適用為替レートにより換算)で所定の金額に満たない場合、お客さまは、適用ある法令等によって許される範囲で、不足を補てんするために必要な追加額を適用為替レートにより換算される合意通貨建で直ちに支払うものとします。
6.3 免責
6.3.1 適用ある法令等によって許される範囲において、下記第 6.3.2 条に従い、各被補償人は、次の各号を含む、口座、商品または本契約に関連してお客さままたは第三者が直接的または間接的に受けた訴訟、法的手続、請求、要求、債務、損害、損失、費用、料金、支出または税金に対して、責任を負わないものとします。
(a) 第 6.1.1 条(a)から(p)に掲げる状況または事由
(b) お客さまが当行に提供したデータ、情報もしくはメッセージの不正確性、誤謬もしくは脱漏
(c) 通信ネットワーク上の原因であるか否かにかかわらず、お客さままたは当行によるデータ、情報もしくはメッセージ、またはその伝達、品質もしくは配信の不正確性、誤謬もしくは脱漏
(d) 電子プラットフォーム、電気通信、IT システムその他の電子機器もしくはシステム(当行が保有、運用、維持しているか否か、または目的が口座もしくは商品にあるか否か、それらに関連するか否かを問いません)のマルウェアまたはそれらの欠陥、欠点、不備、非互換性、誤作動、故障、混乱、遅延もしくは障害、または使用もしくはアクセスが不可能であること
(e) 分散型サービス妨害攻撃、または、口座または商品に関するか否か、または、当行が所有、運用もしくは管理しているか否かにかかわらず、電子プラットフォームの使用または電子資料へのアクセスもしくはダウンロードにより、お客さままたはお客さまのユーザーの IT システム、コンピュータープログラム、データその他私有物に感染し得る技術的に有害なもの
(f) 電子プラットフォームまたは電子署名ツールを通じて、または口座もしくは商品に関連して伝達された書類、電子メール、電子文書、指図および情報(お客さまによって提供された否かに関わらない)の安全性、秘密性、正確性および依拠可能性、およびそれらの書類、電子メール、電子文書、指図および情報を基に行われた行為の結果
(g) 第 4.3 条(誤謬と不一致)に記載した期限までに、お客さまが当行に通知しなかった確認書または取引明細書の誤謬
(h) 移送、取立てまたは処理中の預金の紛失または破損
(i) 偽造、変造、毀損小切手、手形および支払指図に対する支払
(j) 取立て銀行として、受取人またはお客さまの裏書のある第三者の指図式の現金以外の入金を受け入れたこと
(k) お客さまが、いかなる手段によっても改ざん、不正使用、変造されないよう、適切かつ明確に小切手を振り出さなかったか、小切手を安全に保管しなかったこと
(l) 当行の合理的支配の及ばない状況に起因する損失
(m) 電子プラットフォームの使用または指図、または口座もしくは商品に関するユーザーの行為、誤りまたは不作為
6.3.2 第 14.6 条(権利と救済の行使)に定める場合を除き、お客さまの直接損失が当行の重過失、故意による違反または詐欺行為によって直接引き起こされ、かつ、その損失が合理的に予見された場合、当行は当該損害についてお客さまに責任を負うものとします。
6.3.3 当行は、経済損失、業務損失、利益損失、信用喪失、機会損失などの間接的、付随的、派生的、懲罰的損害、損失または費用について、または第三者によるお客さまへの請求について、責任を負いません。これは、お客さまがそうした損害、損失または費用を被る恐れのあることを、当行に事前に申し出ていた場合も同様です。
6.3.4 授受した支払に関する当行の責任限度額は、当該支払額および利息とします。
6.4 特定の支店に限定される当行責任
6.4.1 口座または商品に関する本契約上の当行の責任は、当該口座を開設し、または当該商品を提供した BNP パリバ支店または BNP パリバ・グループ各社への請求に限定されるものとします。
6.4.2 お客さまは、BNP パリバ支店または BNP パリバ・グループ各社が果たさなかった本契約上の責任について、BNP パリバの他の支店または BNP パリバ・グループ各社から回収したり、償還を求めるいかなる手続もとらないことに同意するものとします。
7. 終了
7.1 停止と終了
7.1.1 当行は、いつでも、いかなる適用ある法令等にも現地慣習にも抵触しないと判断する方法、および電子プラットフォームに関してはパート D(電子プラットフォーム)の第 34 条(終了)の規定に従って、お客さまに通知することにより、次の各号を行うことができます。
(a) 口座の停止または閉鎖
(b) 商品の全部または一部を停止、交換、回収または終了すること
7.1.2 当行は、いつでも、お客さまに予告することなく、商品の維持・強化のために、商品の全部または一部を交換したり、アクセスまたは使用を一時的に停止することができるものとします。
7.1.3 お客さまが本契約または口座もしくは商品の条件に違反した場合に、当行は、口座の停止または閉鎖、商品の全部もしくは一部の停止、回収または終了する権利を留保します。
7.2 閉鎖の結果
7.2.1 口座を閉鎖した時点で、当行は、当該口座に関してお客さまに対するさらなる義務から免責され、口座閉鎖日以降に提示された振り出し小切手、手形または支払指図の支払いを拒否することができます。
7.2.2 閉鎖した時点で、口座に預金残高がある場合、当行は、次の各号いずれかを行うことができるものとします。
(a) お客さま名義の他の口座への残高振り替え
(b) 最終届出住所宛への残高相当額の小切手の郵送
(c) お客さまと当行の間で合意した他の方法での残高支払
7.2.3 閉鎖された口座の未使用小切手その他の証書類は、当行財産となり、請求次第当行に返却されるものとします。
7.3 未処理の指図
口座が閉鎖または停止されるか、商品が終了または停止されても、未処理の指図または解除、閉鎖または停止に先立って成立したお客さままたは当行の権利または義務は、影響を受けません。
7.4 存続条項
第 5 条(手数料と税金)、第 6 条(補償と免責)、第 8 条(相殺と担保)、第 11 条(秘密保持および個人情報)、
第 12 条(法令遵守)、第 15 条(準拠法)、 第 27 条(知的財産権及び電子プラットフォーム)、第 30 条(電子
プラットフォームに関する責任)、第 37 条(電子文書および署名の要件)および商品明細書または国別明細書の上記条項と同じ内容を取り扱った条項または銀行の担保(lien)その他の担保に関する条項は、口座、商品または本契約の終了後も存続します。
8. 相殺と担保
8.1 相殺
8.1.1 当行は、いつでも、お客さまに予告することなく(a)の債務に(b)の債務を充当し、相殺することができます。
(a) 当行または BNP パリバ・グループ各社がお客さまに対して負うすべての債務。口座の残高を含め、当該債務が本契約に基づく債務であるか否か、現在のまたは将来の債務であるか、期限が到来しているか、現実の債務、偶発的な債務、主たる債務、連帯債務であるかを問いません。
(b) お客さまが、当行または BNP パリバ・グループ各社に対して負うすべての債務。当該債務が本契約に基づく債務であるか否か、現在または将来の債務であるか、期限が到来しているか、現実の債務、偶発的な債務、主たる債務、連帯債務であるかを問いません。
8.1.2 当行は、当該債務の支払場所、記帳支店または通貨にかかわらず、かつ、相殺の対象になる債務の期限が到来していなくとも(定期預金など)、相殺権を行使することができるものとします。
8.1.3 相殺の対象となる債務の通貨が異なる場合、当行はこれらの債務を適用レートで換算することができます。
8.1.4 相殺の対象になる債務の期限が未到来の場合、当行は、相殺の対象額を自らの裁量で決定することができるものとし、当行の有する第 8 条に定める相殺を行う権利を害することなく、お客さまに通知することにより、当該債務の期限の利益喪失を宣言することができます(但し、義務を負いません)。当該時点において当該債務は、適用ある法令等の許す範囲において、期限の利益を喪失します。
8.1.5 当行または BNP パリバ・グループ各社が負う債務が相殺される場合、当該債務は、関係する BNP
パリバ・グループの会社により、当該金額について返済されたものとみなされます。
8.2 口座の統合
当行は、いつでも、お客さまに通知することなく、当行または BNP パリバ・グループ各社における口座およびお客さまの債務の全部もしくは一部を、統合、連結、結合し、口座間で振替をすることができます。
8.3 銀行の担保(lien)
お客さまは、当行に対する義務と債務の全部もしくは一部を担保するために、口座に関して当行の担保
(lien)を認めるものとします。
8.4 他の権利を害さない相殺と担保(lien)
第 8 条は、いずれかの当事者が別途有するか、従う(法の運用、契約その他によるかを問いません)相殺権、相殺、口座統合、担保(lien)、留置権、控除その他同様の権利または要件を害することなく、それらに追加されて認められるものです。
9. 通知
9.1 当行への通知
9.1.1 本約款に基づき、お客さまによる通知は、第 3 条(指図)に従って与えられる指図を除き、書面によるものとします。
9.1.2 お客さまによる通知は、当行が実際に受領した時点で、行われたものとします。
9.2 お客さまへの通知
9.2.1 当行はお客さまに対して、下記第 9.2.3 条に定める方法により、取引明細書、確認書、通知、請求その他の連絡を発信することができます。
9.2.2 当行は、お客さまによってかまたは取引ご担当者によってかにかかわらず、最後にお届けいただいた住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の項目が、正確かつ有効でお客さまを拘束するものとみなすことができるものとします。
9.2.3 本約款に別途定めがない限り、当行による取引明細書、確認書、通知、請求その他の連絡は、次の各号いずれかの時点で発効します。
(a) ファクシミリの場合は、送信報告において正しく送信されたとされる時刻
(b) 手渡しの場合は、交付時刻
(c) 国内郵送の場合は、投函後 2 営業日
(d) 海外郵送の場合は、投函後 5 営業日
(e) 電子メール、電子署名ツールその他電子的な手段の場合は、発信時刻
(f) 日刊紙に公表する場合または当行支店もしくはウェブサイトに掲示する場合は、刊行または掲示時点
9.2.4 当行から取引ご担当者に送付された通知または連絡は、別途当事者間で合意がない限りお客さまにも送付されたものとみなします。
10. 譲渡と移転
10.1 当行による場合
10.1.1 当行は、お客さまへの事前の通知や同意取得を行うことなく、本契約上の当行の権利および義務を譲渡、更改、移転その他の処理をすることができます。
10.1.2 当行は、電子プラットフォームの提供またはその機能や義務の履行を外部に委託することができ、当行が適当と考える条件で代理人を用いる権利を有します。
10.1.3 お客さまは、当行の権利および義務が譲渡、更改、移転された者(または本契約に利害を有する第三者)に対し、お客さまが当行に対して有していた相殺権その他の権利を主張しないことに同意するものとします。
10.1.4 お客さまは、上記の譲渡、更改または移転を有効にするために当行が求める書類を、当行その他の者に署名して交付することに同意するものとします。
10.2 お客さまによる場合
当行の事前の書面による承諾なしに、本契約にかかる一切の権利または義務について譲渡、更改、移転または担保を設定することはできません。
10.3 本契約と口座への担保設定の制限
お客さまは、本契約、口座および商品には、当行の事前の書面による承諾なく、任意的または強制的にかかわらず質権を設定することも、それらに担保を設定することもできないこと(本約款に基づき設定された担保または当行を単独の担保権者とするものは除きます)に同意します。
11. 秘密保持と個人情報の取り扱い
11.1 秘密保持義務
お客さまおよび当行はいずれも、取引によって得た相手方に関するすべての情報((i)お客さま、取引ご担当者、口座、商品、指図またはお客さまおよび取引ご担当者との取引、(ii)お客さまが当行に提供した情報、(iii)本契約、および(iv)お客さまと当行の間の契約または文書を含むがこれに限りません(以下、これらの情報を
「秘密情報」という)を秘密として取り扱います。第 11.2 条(開示の承認)による場合を除き、当行およびお客さまは、相手方当事者の書面による同意なく、当該情報を第三者に開示しません。
7.4 条(存続条項)にかかわらず、11.1 条は、本約款の終了後も存続します。本約款のいかなる規定も本約款の終了後の秘密情報の保持を規定する適用法令の効力を制限するものとみなされるものではありません。
11.2 開示の同意
11.2.1 当行および当行の各役職員ならびに外部業者は、いつでも、別途の事前通知または同意なく、次の各号いずれかの者に秘密情報を開示する場合があります。
(a) 当行役職員、外部監査人、保険会社および再保険会社
(b) BNP パリバ・グループ各社およびその役職員
(c) お客さまの関連会社及びその役職員
(d) 当行のために行動する外部業者およびその他の者
(e) 管轄当局
(f) 当行の権利行使に関係する者またはお客さまと当行との間の本契約もしくは契約、書類、指図もしくは取引に関係する権利または義務を取り扱う者(お客さまに対する権利又は義務の実際のまたは潜在的な参加者もしくは再参加者、譲受人、更改人または被譲渡人を含みます)
(g) 法廷手続、裁判所の命令または適用法令等に従って開示が求められる場合
(h) お客さまが明示的または黙示的に同意した者(お客さまの取引ご担当者を含みます)
(i) 当行に対して守秘義務を負う者
(j) 当行が、本契約に関連する一切の目的のために、開示が必要と善意で判断した者
11.2.2 お客さまは秘密情報を次の範囲でのみ開示することができます:
(a) お客さまの取引ご担当者が、お客さまが口座または商品にアクセスおよび利用できるようにするために必要な範囲で、当該お客さまの取引ご担当者に対して開示する場合
(b) 適用法令で要求される者に対して開示する場合。ただし、もし適用法令で許容される場合、お客さまは、当行が自らの権利を保護するために行い得る行為または請求を行うことができるよう、事前に当行に通知しなければならないものとします。
お客さまは、当該情報を受領するお客様の各ユーザーが当該情報の秘密を完全に保持し、安全に管理することを確保する単独の責任を有するものとします。
11.2.3 お客様は、当行が、提供された情報を検証するために、信用情報およびその他の情報を入手し、信用照会を行うことを認めるものとします。当行は、この目的のため、お客さまに関する情報を、自らの裁量で関係すると考える消費者金融保証会社、信用機関、信用情報機関または金融機関に開示することができます。
11.2.4 お客様は、当行が、マーケティング、信用照会その他の目的のため、お客様が口座または商品の利用者であることを開示することを認めるものとします。当行は、上記の事実を任意の手段または媒体により公表することができるものとします。当行は、そのために自らの裁量で関連すると判断するお客さまに関する情報を開示することができます。
11.2.5 適用ある法令等または現地慣習に従い、当行は、口座、商品または本契約の終了の有無にかかわりなく、必要または望ましいとみなす期間、情報を保存することができます。
11.3 従業員とその他の個人に関する情報
11.3.1 当行は、通常の取引関係の過程において、お客さま、その役職員、UBO、取引ご担当者およびユーザーその他の個人に関する情報を収集することができるものとします。個人情報の届出に不備のある場合、口座開設や維持、商品の提供または、別の取引に関する協議や他の取引をお断りする場合があります。
11.3.2 お客さま、その役職員、UBO、取引ご担当者およびユーザーその他の個人に関するすべての個人情報は、提供者がお客さまであるかその他の者であるかを問わず、また提供されたのが本契約成立の前であるか後であるかを問わず、第 11.2 条(開示の承認)に掲げる者に開示し使用させることができるものとします。
11.3.3 個人情報は、次の各号に掲げる目的に関連して使用することができます。
(a) 口座の開設または運用
(b) 商品またはその他のサービスの提供
(c) お客さま、その役職員、UBO、取引ご担当者またはユーザーに対して対立する措置をとる目的か否かにかかわりなく、当行の他の保有情報との照合
(d) 他の金融機関またはその他の関係者からのお客さま、その役職員、UBO またはおユーザーに関する銀行信用照会に対する回答
(e) 信用情報機関その他の者の照会
(f) お客さま、その役職員、ユーザーおよび UBO の継続的な信用度の確認
(g) お客さま、その役職員、ユーザーおよび UBO の借入額の決定
(h) お客さままたはその役職員、ユーザーもしくは UBO に対する貸付金の回収
(i) お客さままたはお客さまの役職員、UBO もしくはユーザーに対する金融その他のサービスまたは商品の提供の検討、促進、改善、拡大
(j) マネーロンダリング、テロリストへの資金供給その他の犯罪行為の検出または防止、およびマ AML 法および政策の遵守に関連するあらゆる目的
(k) 当行の実際の譲受人またはその候補者、お客さまに関する当行の権利の実際の参加者もしくは再参加者による、譲渡、移転、参加または再参加の対象となる取引の評価
(l) 当行業務または取引に関連するその他のすべての目的(リスク管理および事務手続上の目的を含みます)
11.3.4 お客さま、その役職員、UBO、取引ご担当者およびユーザーその他の個人は、お客さままたはそれらの者の個人情報にアクセスし訂正する権利を有します。例外はあるものの、お客さまおよび上記の者は、原則、次の各号の権利を有します。
(a) 情報を、当行が保有するか否かを照会すること
(b) 合理的な期間内に、適正な料金および方法ならびに理解しやすい様式によって、情報へのアクセスを請求すること
(c) 情報の訂正を要求すること
(d) アクセスまたは訂正の請求が拒否される場合には理由が説明され、異議申立てができること
11.3.5 お客さまは、その役職員、UBO、取引ご担当者もしくはユーザーその他個人に関する個人情報を当行に開示する前に、次の各号を行うものとします。
(a) 当該個人は、第 11 条(秘密保持)に記載される事項を認識し、かつ、当行が保有する当該情報へのアクセスと訂正を要求する法的権利を有していることの認識を確認すること
(b) 法律により個人情報の開示に同意が必要な場合、その個人の同意を得ていること
11.4 異なる法域への情報の提供
当行は、お客さまに適用される法域と比較し秘密情報または個人情報に十分な保護を付与していない法域において、本第 11 条に定める情報が、保存され、処理され、使用される場合でも、情報の開示が認められる当事者に対して提供することができるものとします。
11.5 適用ある非開示義務の放棄
適用ある非開示、秘密保持、銀行秘密、データプライバシーその他に関する法令で、本約款で開示することが許容または要求される取引および同様の情報について非開示義務が課せられているものの、当事者の同意でかかる義務を放棄することが可能な場合、本約款上なされた同意や承諾は、当該法令の観点から当該当事者の同意と構成されるものとします。
12. 法令遵守
12.1 適用ある法令等にしたがった権利の行使
お客さまは、すべての適用ある法令等(適用ある場合、適合性の原則の遵守、関連当局に対する関連する 報告書の作成または提出、口座または商品に関する記録の維持を含むがこれに限らない)にしたがって本契約上のお客さまの権利を行使し、義務を履行することに同意するものとします。
12.2 AML 法および政策の遵守
12.2.1 お客さまは、(i)資金供与の時点で制裁対象者や制裁対象国となる相手方の活動・事業に資金供与したり、資金供与の時点で制裁対象者となる者との活動・事業や制裁対象国となる国や地域における活動・事業に資金供与する目的で、または(ii)その他制裁違反となるようないかなる態様においても、直接であれ間接であれ、口座や商品やその代り金を使用してはならず、また子会社や合弁パートナーやその他いかなる者にもかかる代り金を貸し付けたり提供したり使用させたりしてはなりません。
12.2.2 マネーロンダリング防止、テロ対策、汚職防止、贈賄防止、不正対策、脱税、制裁、禁輸措置、金融取引法による報告義務に関する法律(米国愛国者法および同等もしくは類似の法律を含みます。以下、「AML 法および政策」といいます)または当行もしくは管轄当局方針を遵守するため、BNP パリバ・グループは、次の各号いずれかを求められる場合があります。
(a) 特定の人物または団体にかかわる指図の実行の禁止
(b) 疑わしい指図の管轄当局への報告
12.2.3 BNP パリバ・グループ各社は、お客さままたはその代理人が送受信する支払メッセージその他の情報または連絡を傍受・調査することができ、支払を遅らせ、差し止め、拒否することができ、支払の審査により特定の情報処理が遅延する場合があります。
12.2.4 次の各号いずれかに BNP パリバ・グループ各社が該当する場合、当行は、資金の凍結、口座の運用防止、お客さまからの融資申し込みの拒絶、商品の使用禁止、指図の不遵守、指図の遅延またはキャンセル等、その法的手続に関して必要または適切と考える措置を取ることができます。
(a) なんらかの形で、直接または間接に、お客さま、口座、商品、指図もしくはお客さまとの取引または BNP パリバ・グループ各社のインターバンク口座に影響するか、関連するか、帰しうるか、そのように見える AML 法および政策に基づく命令、判決、訴訟、制裁、布告、令状その他の司法または行政手続(あらゆる形式または性質の差押えもしくは没収命令、押収、差押え通告、凍結または停止命令、令状もしくは差止命令または課徴金を含み、法的効力の有無を問いません。以下、「法的手続」といいます)の送達を受けるか、通知されるか、別途影響を受けた場合
(b) AML 法および政策に基づく法的手続の対象になる可能性があると判断される場合
(c) AML 法および政策に基づく法的手続を遵守しなければならないと判断される場合
12.2.5 AML 法および政策により通知が認められる場合を除き、または認められるまでは、BNP パリバ・グループ各社はお客さまに対して、講じた措置を通知する必要はありません。
12.2.6 お客さまは、BNP パリバ・グループ各社が、AML 法および政策に関する義務を履行できるよう、求められるすべての情報を提出しなければなりません。お客さまは、BNP パリバ・グループ各社が、当該目的のため、管轄関係当局に情報を開示することに同意するものとします。
12.2.7 BNP パリバ・グループ各社は、権利の行使または職務もしくは義務の履行において、当行または BNP パリバ・グループ各社による行動、遅延または不履行に起因し、第 12 条(法令遵守)に全面的または部分的に従い講じた措置を原因とするいかなる損害についても責任を負いません。これは、 AML 法および政策上の法的手続が、後日修正もしくは無効とされるか、または、法的効力もしくは拘束力を持たなかったか、お客さまに適用されなかったか、もしくは遵守の必要がなかったと確定しても変更されないものとします。
12.2.8 お客さまは、口座または商品に関連するすべての支払について、全面的にリスクを負うものとします。当行は、AML 法および政策に基づいて差押え、停止、没収、押収または凍結された、お客さま、口座、商品、指図またはお客さまとの取引に直接または間接を問わず何らかの形で影響するか、関係するか、帰属する可能性のある資金を返還しません。ただし、その資金が当行またはお客さまに返還された場合およびそれ以降は除くものとします。
13. 通貨の転換
13.1 外国為替取引
13.1.1 口座または商品に関する指図、手数料、コミッションおよび課金に、合意通貨以外の通貨が関係し、もしくは適用される場合、当行は外国為替取引を実行することができるものとします。
13.1.2 当行は、別途合意のない限り、適用レートで外国為替取引を実行します。当行は、外国為替取引に関する通常の手数料を控除することができるものとします。
13.2 為替変動
口座通貨の発行国が法定通貨を変更し、新通貨または複数の通貨単位を法定通貨として導入した場合、当行は、新通貨または新通貨単位によりお客さまに支払うことができます。この転換は、当該国の中央銀行が定める公式為替レートに従い(支払メカニズム、金利計算、端数処理その他当行が必要とみなす定めに対する必要な変更を含みます)、当行が指定する方法でなされます。
14. 一般条項
14.1 完全合意と拘束効果
14.1.1 本契約は、当行への開設口座およびお客さまへの提供商品に関する、お客さまと当行の間の完全な合意を構成し、口座および商品に関するお客さまと当行間の過去のすべての合意事項に優先します。当行またはその代表者との他の協議内容は、本契約の一部とはみなされません。
14.1.2 本契約は、次の各号がいずれも完了する時点で初めて拘束力を持ち発効します。
(a) 当行による、ご署名済み関連口座開設書類および当行が合理的に求める追加資料、確証またはその他の情報の受領
(b) 口座の開設または商品の提供
14.2 不一致
下記の書類における規定の間で不一致が生じる場合、上方に記載される書類の条件がそれより下方に記載される書類の条件に優先されます。
14.2.1 国別明細書
14.2.2 商品明細書(電子プラットフォーム明細書を除きます)
14.2.3 電子プラットフォーム明細書
14.2.4 本約款のパート D(電子プラットフォーム)
14.2.5 本約款(パート D(電子プラットフォーム)を除きます)
14.2.6 英語版以外の本約款の翻訳
14.2.7 関連する電子プラットフォーム上でユーザーに提示された本約款のパート D(電子プラットフォーム)
(第 32 条(変更)に従って変更された条件との不一致である場合を除く。その場合、別途合意がない
限り上記第 14.2.4 条に優先する)
14.3 無効、違法または執行不能の条項
14.3.1 いずれかの時点で、本契約の条項または本契約の一部が、法令等により無効、違法または執行不能となっても、他の条項の有効性、合法性または執行可能性は影響を受けず、損なわれないものとします。
14.3.2 お客さまは、当行が無効または執行不能とされた条項の経済的、法的または商業的目的を最大限達成できるように、無効または執行不能の条項の有効または執行可能の条項への置き換えを同意するものとします。
14.4 変更
14.4.1 当行は、いつでも、お客さまに通知の上、本契約を変更または補足するか、口座または商品の全部もしくは一部を開発、追加または変更することができます。
14.4.2 お客さまが、変更の発効日以降も口座および商品を維持するか受容し続ける場合、本契約の条項のいかなる変更も、お客さまを拘束するものとします。
14.5 不可抗力
14.5.1 当行の合理的な支配を越える次の各号の事由により、指図の受領もしくは実行、または本契約上の義務の履行に遅延、不能が生じた場合、これによってお客さまに生じた債務、損害、損失、費用または税金について、法令等上許容される範囲で、当行は責任を負いません。
(a) 為替停止、為替管理その他の政府の施策または制限
(b) 市場または交換所の悪条件、市場または為替の混乱、売買停止
(c) 国内外の金融、財政、政治、経済条件の変化
(d) 法令等の改正
(e) 自然災害またはパンデミック(感染症の世界的大流行)
(f) 戦争行為、テロ行為、暴動、動乱、封鎖
(g) 伝送、通信、IT システムの途絶または故障
(h) 労働争議、労働力または原材料の不足または入手困難、郵便その他のストライキまたは同様の示威行為
(i) 決済機関または市場の障害
14.5.2 当行の合理的支配を越える状況が生じた場合、当行は自らの裁量によりいかなる義務を負うことなく、口座の閉鎖または停止、商品または電子プラットフォームの全部もしくは一部の停止、交換、中止もしくは終了など、口座、商品または電子プラットフォームに関して適切と判断されるあらゆる措置を講じることができます。措置の遅延または不能は、当行による本契約の不履行とはみなされず、義務の履行期間は、その状況下においてしかるべき期間延長されるものとします。
14.6 権利と救済の行使
14.6.1 当行は、条件を付すなど当行が適切とみなす方法で、権利もしくは救済を行使し、同意を与えたりそれを拒否することができます。
14.6.2 当行は、当行の過失によるか否かにかかわらず、権利または救済の履行もしくはその試みまたは不履行もしくは遅延に起因するいかなる損失にも、責任を負いません。
14.6.3 当行の権利および救済は、
(a) 本契約外で法令等により当行に認められる権利および救済に加えられるものであり、
(b) それらの行使に利益相反が含まれ、行使に個人的な利害が含まれる場合にも、行使することができるものとします。
14.6.4 本契約または法令等に基づいて当行に認められる権利または救済を行使しなかった場合、または行使を遅延させた場合であっても、権利もしくは救済を放棄したこと、またはその他の権利もしくは救済を害することあるいはそれらの権利を放棄したこととはみなされません。
14.7 第三者の権利
国別明細書において別段の規定がない限り、かつ、第 15 条(準拠法)に従った上で、本契約の当事者ではない者は(BNP パリバ・グループ各社もしくはその役職員または外部業者を除きます)、本契約条項の執行を求める権利を有しません。したがって、本契約の改訂に、当事者でない者の同意は必要ありません。
14.8 通話記録の同意
14.8.1 お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 通話の書面、録音その他の手段での記録
(b) 当行とお客さま間で紛争が起こった場合、通話記録を法的手続における証拠として使用すること
14.8.2 通話記録時の警告は、必ずしもありません。
14.8.3 通話の録音および記録は、当行の専有物となり、通話がなされた事実ならびに日時および通話の主題の確定的な証拠となるものとします。
14.8.4 適用ある法令等に従い、第 14.8 条のいかなる定めも、通話を録音し記録を保存することおよび記録の事実または記録内容をお客さまに開示することを義務付けるものではありません。
14.9 インターネットでの商品の提供
インターネットを利用するかそれを介して提供される商品の場合、お客さまは次の各号に同意するものとします。
(a) 快適な閲覧を保証するため、当行または外部業者は、ウェブサイト上またはそれを通じてクッキーを使用することができます。クッキーは、お客さまがウェブサイトを閲覧する間だけ一時的に IT システムに保存されます。ブラウザの設定を変更することにより、クッキーを無効にすることも可能です。ただし、無効にするクッキーによっては、その後、特定の商品にアクセスすることや使用することができなくなる場合があります。
(b) ウェブサイトに記載されているハイパーリンクの一部は、当行の管理下にないウェブサイトにリンクされます。当行は、当行のウェブサイトを経由して、ハイパーリンクによってリンクされるかアクセスされる他のウェブサイトの内容について、いかなる保証、表明あるいは約束もしません。
(c) ハイパーリンクが当行の管理するウェブサイトの別ページにリンクされる場合、そのウェブサイトの条件が適用されます。
14.10 知的財産権
14.10.1 オペレーション・マニュアルおよび口座または商品の一部をなすかそれらに関連して使用されるその他のすべてのものまたは過程に含まれるすべての知的財産権が、当行または当行の外部業者の所有物であり、お客さまがその知的財産権にいかなる権利、権原、利害も有せず、また口座または商品を運用するか使用しても、いかなる権利、権原、利害も与えられないことに、お客さまは同意するものとします。
14.10.2 お客さまは、口座または商品の一部をなすかそれらに関して使用される知的財産権を妨害するか、それに干渉その他の形で悪影響を及ぼす行為をしないことに同意するものとします。
14.10.3 お客さまは、当行が口座または商品に関連して取得した情報および知識を、サービスおよびその他の商品を開発する過程で使用すること、および当該開発に係るすべての知的財産権を保有することとなることに同意するものとします。
14.11 マイクロフィルムへの複写後の書類の破棄
当行は、自らの裁量により、口座または商品に関する小切手その他の証書または書類を、マイクロフィルムに複写するか電子的その他の媒体に保存した後に、破棄することができるものとします。当行は、その書類の写しを、当行所定の取扱手数料の支払いがあれば提供することができます。第 14.11 条のいかなる定めも、小切手、証券、書類またはそれらの写しを、所定期間を過ぎて保存する義務を当行に対し負わせるものではありません。
14.12 情報の提供
14.12.1 お客さまは、外部業者の提供する情報も含め、お客さまが使用を望まれるかもしれないと考えられる商品およびサービスに関する情報を、当行が送信することに同意するものとします。
14.12.2 提供される情報は、ご参考のためのものです。当行は、提供情報の正確性または完全性に責任を負いません。
14.13 契約上のベイルイン合意
14.13.1 本約款またはお客さまと当行の間のその他の合意におけるこれに反するいかなる規定にかかわらず、お客さまは、口座、商品その他本約款から生じる、またはそれらに関して生じる BNP パリバの債
務が関連破綻処理当局(すなわち、破綻処理委員会(Single Resolution Board(SRB) およびフランス健全性監督破綻処理機構( the French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution
(ACPR)))のベイルイン権限に服することについて認識し、承諾し、合意します。また、お客さまは、
かかるベイルイン権限(支払期日が到来した元本金額または債務残高(発生済みの未払い利息を含む)の全部または一部を減額し、または債務の全部または一部を株式または持分権を表章する他の商品へ転換する権限を含む)の行使およびその効果(関連破綻処理当局によるベイルイン権限行使の効果を発生させるために必要となる、口座、商品または本約款の条件変更を含む)について認識し、承諾し、合意します。
14.13.2 口座、商品または本約款に関する関連破綻処理当局によるベイルイン権限の行使、および関連破綻処理当局による BNP パリバについてのベイルイン権限の行使の結果として、債務の減額、または債務の転換(BNP パリバまたは第三者の他の証書または義務への転換)が生じたとしても、それらは契約上の債務不履行を構成せず、また、BNP パリバの債権者に対していかなる救済(衡平法上の救済を含む)を求める権利を与えるものでもなく、それらはここに明示的に放棄されるものとします。
14.13.3 疑義を避けるために規定すると、本第 14.13 条(契約上のベイルイン合意)は、BNP パリバのみとの関係で適用され、欧州連合の域外で設立されたその関連会社については適用されません。
15. 準拠法
15.1 準拠法と裁判管轄
15.1.1 本約款の第 15.4 条(パート D(電子プラットフォーム)の準拠法と裁判管轄)の条件の下、
(a) 口座の運用もしくは使用(または口座の開設申請)またはそれらに起因するか関連するすべての問題は、(当行が決定する)口座が維持される(または維持される予定の)法域の法に準拠するものとします。
(b) 商品の運用もしくは使用(または口座の開設申請)またはそれらに起因するか関連するすべての問題は、(当行が決定する)商品が提供される(または提供される予定の)法域の法に準拠するものとします。
(以下、準拠法が適用される法域を「適用法域」といいます)
1.1.2 BNP パリバ・グループ各社およびその各役職員または外部業者の利益のため、お客さまは、取消不能の形で、適用法域における裁判所が、適用法域の法令に準拠する問題に起因するか関連する紛争を解決する専属管轄権を有すること、および当該問題を適用法域の裁判所の専属管轄とすることにお客さまは合意するものとします。
1.1.3 お客さまは、適用法域の裁判所に対して、不適切または不便な法廷地を理由にした異議申し立てをすることを放棄するものとします。
1.1.4 お客さまは、本契約の当事者でない者が本契約の当事者に対し、本契約の当事者間では適用法域の裁判所に提起すべき訴訟または法的手続を、適用法域外の裁判所に提起することを防止するために、最善の努力を尽くすものとします。
15.2 免責特権の放棄
お客さまは、適用ある法令等の定める範囲において、お客さまご自身の収入および資産に関して、主権免責その他の理由を問わず、訴訟、法律手続、裁判所の管轄権、お客さまの資産の差押え(判決の前後にかかわらず)および判決または命令の実行または執行からのすべての免責を、取消不能の形で放棄するものとします。
15.3 訴状送達
15.3.1 当行が求めた場合には、お客さまは取消不能の形で、お客さまの代理人として本契約に関する訴訟書類を受領する送達代理人を指名し、当該送達代理人の住所氏名を通知するものとします。
15.3.2 お客さまが、当該要求から 7 日以内に送達代理人を指名しない場合、当行は、お客さまの送達代理人を指名することができるものとし、当該送達代理人の住所氏名をお客さまに通知することができるものとします(ただし、その義務は負いません)。この指名にかかる費用はすべて、お客さまの負担となります。
15.4 パート D(電子プラットフォーム)の準拠法と裁判管轄
15.4.1 パート D(電子プラットフォーム)のみに関して、パート D(電子プラットフォーム)の規定ならびにパート D に関する契約および契約外の紛争は、英国法に準拠し、同法に基づき解釈され、同法に従い効力が生じるものとします。
15.4.2 お客さまおよび当行は、パート D(電子プラットフォーム)から生じる、もしくはそれらに関連する、またはそれらによって確立された請求、紛争、または問題(契約上のものか、契約によらないものであるかを問わない)を解決および和解するためにそれぞれ LCIA の専属管轄に服するものとします。 LCIA は、本条の規定を前提に、LCIA 規則(参照されたことで本条に組込まれる)に基づき問題の仲裁および解決を行うものとします。仲裁人の人数は 1 名とします。両当事者は、仲裁申立書の送達後 30 日以内に仲裁人の候補を提出するものとします。仲裁手続に使用される言語は英語とし、仲裁地はイングランドのロンドンとします。いずれの当事者が仲裁費用を負担するかについては仲裁人が決定するものとします。この仲裁裁定は最終的なものとなり、両当事者を拘束するものとします。
パート B – 口座と支払
16. 口座
16.1 口座開設
16.1.1 口座の開設は当行の裁量によるものとします。
16.1.2 口座が開設から 3 か月以内に解約された場合、当行は自らの裁量により、適用ある現地慣習に基づき手数料を徴収することができます。
16.2 通貨
口座の残高は、お客さまが口座開設書類で選択された通貨で維持されます。
16.3 利息
16.3.1 各口座は付利または非付利であり、その旨は当行よりお客様に通知いたします。
16.3.2 金利が生じる場合、利率は当行が指定するものとし、固定または変動利率とするかは、当行が随時決定します。お客さまは、ある通貨に関して市場金利がマイナスになった場合、当行がその結果被る損失を補うために、当該通貨建てのお客さまの口座に対してマイナス金利を徴収すること、またはお客さまの口座から事務手数料を差し引くことができることを明示的に承認かつ同意します。
16.3.3 金利が生じる場合、月次払いもしくはその他当行の定める定期払いとします。
16.3.4 日利計算は、当該通貨の市場慣習によるものとします。
16.4 当座貸越
16.4.1 お客さまは、当行との事前合意がある場合を除き、当座貸越をすることはできません。
16.4.2 当行は、当行の定める条件と提示する通貨で、お客さまに当座貸越を提供することを合意することができます。
16.4.3 当行は、お客さまが、事前の取り決めなく残高を超えて引き出した場合、または合意した貸越限度額を超えて引き出した場合に、当該引き出しを認めることができるものとしますが、その義務を負う者ではありません。
16.4.4 当行が口座の貸越を認めた場合、お客さまは正規の貸越特約に従うものとし、また、次の各号に同意するものとします。
(a) 当該貸越を認めたことは、当該指図にのみ適用されるものであって、将来も同様の貸越を当行が認めることを意味しないこと
(b) 口座の貸越額は、貸付として扱われ、お客さまは当行に対して同額の債務を負うこと
(c) 当該貸付は、請求があり次第返済すべきものであること
16.4.5 当行が設定する貸越限度を貸越残高が超えた場合、お客さまは直ちに、残高を限度内に収めるべく支払いを行うものとします。当行は、いつでも、その限度額を増額または減額することができるものとします。当行は、貸越の未使用残高を計算するにあたって、未決済の資金は算入しません。
16.4.6 貸越利息は、貸越口座の残高に対して日次で計算して付利し、当行が随時決定する金利により請求されます。発生した金利は、請求があり次第返済すべきものとされ、貸越口座または他の指定口座に 1 か月ごとに計上されるものとします。
16.4.7 次の各号いずれかに該当する場合、当行は、通常の貸越金利よりも高い違約金利による利息を複利で請求することができ、当行が要した追加費用および支出などのこの貸越の結果について、お客さまが責任を負うものとします。
(d) 事前の取り決めなく口座残高を超えて引き出したとき
(e) 合意した貸越限度額を超過したとき
16.5 休眠口座
6 か月を超えて口座に動きがないか、状況に応じて定められる所定残高を下回った場合、当行はその口座に対し、口座管理手数料を請求することができます。
17. 定期預金
17.1 期間と通貨
17.1.1 定期預金は、当行が提示する条件および通貨について利用可能です。
17.1.2 適用ある法令等の認める範囲で、お客さまが預入資金の通貨とは異なる通貨での定期預金の作成
(または金利もしくは元本の支払いを)を希望される場合、当行は外国為替取引を実行することができます(ただし、その義務は負いません)。
17.1.3 お客さまが定期預金の資金を外部で調達しようとする場合に、期限までに資金の受領を当行で確認できない場合、当行が当該定期預金を作成しないこと、または既に合意した金利を変更することができることにお客さまは同意するものとします。
17.1.4 適用金利の明細は当行にご照会ください。金利は定期預金の通貨、期間および金額に応じて異なり、お客さまの選択する期間によって決定されます。
17.1.5 金利は、定期預金の満期日に限って支払いが可能です。満期において金利は元加され、お客さまに支払われます。
17.2 満期
17.2.1 定期預金の満期が営業日以外の日に該当する場合は、当行が別途の決定をしない限り、満期の翌営業日に支払われます。
17.2.2 お客さまは、当行が適用ある現地慣習に従い決定する期限までに、定期預金を更新するか否かの指図を当行に行うものとします。
17.2.3 定期預金の更新は、その時点における適用金利に従い、お客さまが更新を希望する場合でも、当行は、当該指図を受けずに、定期預金を払い出すことができるものとします。
17.2.4 何らかの理由で、お客さまから期限までに満期での扱いに関する指図を受けなかった場合、当行は、その定期預金を同一の期間で、その期間についての実勢金利により更新することができますが、その義務を負うものではありません。
17.2.5 小切手による定期預金の引き出しはできません。
17.3 満期前解約と部分解約
17.3.1 お客さまの求めにより、定期預金を満期前に解約することができます。満期前解約を当行が承諾する場合、お客さまは当行所定の満期前解約手数料を支払うものとし、利息は付利されない場合があります。
17.3.2 お客さまの定期預金は、第 8.1 条(相殺)に定める相殺を行うため、満期前解約をされることがあります。
17.3.3 適用ある現地慣習によって認められない限り、定期預金の部分解約は認められません。
18. 支払
18.1 対応可能な支払手段
18.1.1 本約款、適用国別明細書その他の書類に定める条件に従った上で、口座への預入および引き出しには、次の各号いずれかによる手段が用いることができます。
(a) 小切手、手形および支払指図
(b) 電信送金
(c) 国内送金
(d) 直接引き落とし払い
(e) 当行が承認する他の方法
18.1.2 支払手段について対応可能かどうかは、当行が自らの裁量で決定します。また、お客さまは、支払手段の対応ができない場合、当行がその理由をご説明する必要がないことについて承認し同意するものとします。
18.2 口座への預入
18.2.1 口座への預入は、当行が随時決定する限度に従うものとします。
18.2.2 預入は、当行が対応可能な通貨によるものとします。
18.2.3 預入には、当行の標準入金票を使用するものとします。入金票には、お客さまの氏名、口座番号、入金額および該当する場合は預入期間を明記するものとします。
18.2.4 当行は、理由を問わず(当行の求める情報または書類が提出されないか、当行が提出書類が不十分または不備があると判断する場合を含みますが、それに限定はされません)、預入を拒否することができます。
18.2.5 お客さまは、口座への入金を指示する預金について、法的および実質的な権限を有することを表明し保証するものとします。
18.2.6 お客さまは、入金伝票が有効な領収書でも、権限を証する書類でもないことを承認するものとします。現金預入の際、入金伝票の記入金額と当行の計数金額が相違する場合、当行計数金額を最終的で確定的なものとします。
18.3 現金以外の入金
18.3.1 現金以外の入金が口座入金としてなされた場合、当行は、当該現金以外の入金の決済および代わり金の受領が確定するまで、口座に即時入金する義務を負いません。
18.3.2 現金以外の入金を、取立てまたはその手続のために、他所に送付することができます。
18.3.3 当行は、預入資金として受け入れた現金以外の入金または支払指図のうち、決済にかけられないものを返却することができます。
18.3.4 当行は、現金以外の入金が後日不渡りになるか、何らかの理由で紛失した場合、口座への当該入金を取り消すか、お客さまに償還を求めることができます。当行は、不払いの現金以外の入金の価値について責任を負いません。
18.3.5 当行は、お客さまに代わって、不払いの現金以外の入金を、名宛銀行への提示のため再提示にかけることができます(ただし、その義務を負いません)。ただし、再提示しても、後日、その現金以外の入金が不渡りになった場合、お客さまに対する訴求権に影響はありません。
18.3.6 第三者の指図式の現金以外の入金で、受取人またはお客さまの裏書のあるものは、当行の裁量で受け入れられるものとします。
18.4 口座からの引き出し
18.4.1 第 17 条(定期預金)に従った上で、次の全てに該当する場合、お客さまの指図による口座からの引き出しに、当行は同意します。
(a) 当該口座に、引き出し金額以上の金額が確定資金として保有されているとき
(b) 期限までに支払指図を含む引き出しが完了し、当行が随時課す要件を遵守しているとき
(c) 引き出しが、出金票または当行が随時定める他の指図書類によってなされているとき
(d) お客さまが、引き出しに先立って当行の要求する本人確認書類を提出しているとき
18.4.2 当行はお客さまに対して、当行の裁量により、当行が対応可能な方法によって口座からの引き出し金額を支払うことができるものとします。
18.4.3 引出指図が営業日外の日に届いた場合、または営業日外の日を支払日に指定している場合、その支払は翌営業日に処理されるものとします。
18.4.4 当行は、いつでも自らの裁量により、お客さまの引き出し可能額に上限を設定することができます。
18.4.5 当行は、自らの裁量により、証書の部分支払を認めないことができるものとします。
18.4.6 当行は、自らの裁量により、未確定資金の引き出しを認めることができます。引き出し後に入金が取り消されるかなされなかった場合、お客さまは、口座の引き落とし額について責任を負うものとします。
18.4.7 資金送金指図に関してお客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 当行および外部業者が、資金送金指図に含まれる受取人および受取銀行の識別番号に依拠できること、および、識別番号が名指された受取人以外を指す場合でも、受取銀行が識別番号に基づき支払いができること
(b) 指図における名称と識別番号の不一致の結果に、お客さまが責任を負うこと
18.5 国際送金
18.5.1 お客さまは、当行を、コルレス先に対して国際送金の指図をするためのお客さまの代理人に指名するものとします。
18.5.2 お客さまは、コルレス先が受取人口座に国際送金するに際して、コミッション、手数料、課金を請求する可能性があることを承認し同意するものとしますが、当行は、そのコミッション、手数料または課金について関知するものではありません。これらは受取人が別途支払うか、コルレス先が受取人口座に入金する金額から控除されます。コルレス先がこれらを控除した場合、受取人は指図した金額より少ない金額を受け取ることになります。
18.5.3 コルレス先は、随時、支払いを実行する前に、当該コルレス先が選択する通貨に転換して支払いすることがあります。
18.5.4 当行は、コルレス先から手数料の支払いを受け、コルレス先と手数料または収益配分協定を結ぶことができるものとします。
19. 小切手
19.1 小切手帳
19.1.1 小切手サービスおよび小切手帳は、当行の裁量によって提供または発行されるものとします。
19.1.2 お客さまは、小切手帳の無断使用または不正使用を防止するため、あらゆる必要措置を講じるものとします。この措置には、小切手帳の安全な場所での保管や、お客さまの許可なしに口座から払い出しが行われていないかを合理的な期間内に確認する適切なシステムと手続を維持することなどが含まれます。白地の小切手には事前に署名してはならないものとします。
19.1.3 当行は、新しい小切手帳を自動的に発行することができます。お客さまは、小切手帳に綴じこまれた申込書に記入するか、当行が指定する別の手続で新たな発行を請求することができます。当行は、自らの裁量で、お断りすることがあります。
19.1.4 お客さまに送付された小切手帳は、お客さまのリスクと費用により郵送されます。新しい小切手帳を受領した際は、使用の前に、小切手枚数および通し番号、口座番号、口座名義名をご確認ください。
19.2 小切手の振出
19.2.1 小切手は、エンコードされており、関連づけられた口座からの引き落としに限って使用することができます。
19.2.2 振出の際、お客さままたは取引ご担当者は、小切手を権限なく変更できないようにし、偽造による詐欺を防止するよう注意するものとします。
19.2.3 記入事項の変更はすべて明確に記載され、小切手の振出人のフルネームで完全な署名により確認されている必要があります。
19.2.4 当行は次の各号いずれかに該当する小切手を不渡りにし、返却することができます。
(a) 関連口座の預け入れ通貨以外の通貨で振り出されたもの
(b) 消去不能インクまたはボールペン以外で書かれたもの
(c) 本約款に照らして完全ではないもの
(d) 先日付または期限切れ小切手
(e) 当行が対応しない言語で書かれたもの
(f) 不明瞭なもの
(g) その他、当行が対応しない形式のもの、または関連する手形交換所の要件を満たさないもの
19.2.5 当行は他行に対し、小切手面に「支払適格(good for payment)」と表示することができます。その場合、口座から小切手の額面金額が直ちに引き落とされます。「支払適格」表示小切手を支払い停止することはできません。
19.2.6 複数の小切手が支払のため当行へ同時に提示された場合、当行は、自らの裁量で、支払の優先順位を決定することができます。
19.2.7 小切手の日付欄に日と月を示す数字の記入がある場合、日、月、年の順または関連する現地慣例による別の順序で日付が記載されているかを当行が判断できるものとします。
19.2.8 当行は、取引ご担当者の届出署名変更前に振り出されたとする小切手その他の証書を、署名の変更通知書を受領した後に呈示された場合でも、支払うことができます。
19.3 小切手帳の紛失、盗難、悪用
19.3.1 お客さまは、次の各号いずれかに該当する場合、直ちに当行に届け出るものとします。
(a) 小切手帳、白地小切手または署名済み小切手が、紛失または盗難にあったことに気付いた場合
(b) 小切手帳に権限の無い者が接したことが疑われるか、それに気づいた場合
19.3.2 指名された受取人が受領する前に、署名済み小切手を紛失したことに気づいた場合、お客さまは、指図により次の各号いずれかを行うことができます。
(a) 当該小切手の支払い停止
(b) 紛失小切手と同一の受取人を指名する同一通貨・同額の差替え小切手の発行差替え小切手の発行時点で、紛失した原小切手は無効となり取り消されるものとします。
19.3.3 お客さまは、紛失または盗難にあった小切手帳の回収のために、関連情報を当行に提供するなど、しかるべき協力をするものとします。
19.3.4 適用ある法令等に基づき、お客さまは、紛失、盗難、悪用された小切手帳に関連づけられた口座上のすべての無権限の指図に対して責任を負うものとします。
19.4 支払い停止指図
19.4.1 当行が別途承諾しない限り、小切手の支払い停止指図は、当該小切手の正確な番号および詳細を記載する書面により当行宛てになされるものとします。
19.4.2 当行が支払い停止指図を受領する前に支払うか、当行が支払い停止指図を実行しなかったために生じたいかなる損失または損害に対しても、当行は責任を負いません。
19.4.3 お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 請求があり次第、直ちに、指図に基づく行動によって生じた損失または損害について当行を補償し免責すること
(b) 当該小切手が発見されるか破棄された場合、または関連する指図が取り消された場合は、速やかに書面で当行に届け出ること
19.4.4 支払い停止指図の受領日、または小切手の日付から 6 か月(もしくは適用ある現地慣習に従い決定される所定期間)が経過した日のいずれか先に到来する日において、すべての支払に関する指図は自動的に取り消しされるものとします。
20. ファイル・コンバーター
20.1 当行は、当行の電子プラットフォームへアップロードし最終的にはお客さまおよび貴社(関連会社のために指図を処理する目的で、お客さまおよび貴社(関連会社)が支払ファイルを変換できるようにする変換ツール(以下「ファイル・コンバーター」といいます。)を、お客さまの要請により随時提供することができるものとします。
20.2 ファイル・コンバーターツールは、本約款上の商品となります。
20.3 本約款の他の条項に影響を及ぼすことなく、ファイル・コンバーターの実施及び使用によって、お客さまは以下の事項を承認し、同意します。
20.3.1 ファイル・コンバーターの実施及び使用に関連するあらゆるリスクを認識しており、承認していること。
20.3.2 当行は、当該ファイル・コンバーターによって生成、変換もしくは処理されたデータもしくは情報またはファイル変換を通じて開始された指図の完全性、正確性もしくは信頼性に関して、お客さままたは貴社(関連会社)に対していかなる表明保証も行わず、責任を負わないこと。
パート C – 取引先区分
21. 組合
21.1 組合への適用
21.1.1 第 21 条は、お客さまが組合である場合に追加適用されます。
21.1.2 本契約において、「お客さま」に言及する場合は、当該組合が法人格を有するか否かを問わず、組合の各組合員を含むものとします。
21.2 組合口座の運用
21.2.1 本契約が終了するまでの間、お客さまは、次の各号を表明し保証するものとします。
(a) 各組合員は、組合契約上または組合関連の他の書類上の自己の明示または黙示の義務に違反していないこと
(b) 各組合員は、組合の条件および目的に従い行動すること
21.2.2 適用ある法令等および組合契約の条件に従った上で、本契約が終了するまでの間、お客さまは、次の各号に同意するものとします。
(a) 本契約上の各組合員の責任は、当該組合のの全組合員について連帯債務として拘束するものであること
(b) 新組合は、各既存の組合員が本契約に基づき当行に負う責任を引き受けること
(c) 組合員に変更が生じても、取引ご担当者の指名に影響を及ぼさないこと
(d) 当行が別途同意しない限り、各組合員は、組合員たることをやめた後も、本契約上の責任と義務を引き続き負うこと
(e) ある組合員が組合の組合員たることをやめた場合、他の在籍する組合員から別段の通知を書面で受けない限り、当該変更が生じなかったかのように、在籍する組合員を、組合の全業務を運営する権限を有し、口座および商品を運用し使用する権限を有する者として扱うこと
22. 信託
22.1 信託への適用
22.1.1 第 22 条は、お客さまが信託である場合に追加適用されます。
22.1.2 本契約において、「お客さま」に言及する場合はすべて、その信託の受託者を意味するものと解釈されることとします。
22.2 信託口座の運用
22.2.1 当行は、第 2.2.1(e)条の表明をお客さまに求めません。
22.2.2 お客さまは、本契約が終了するまでの間、次の各号を表明し保証するものとします。
(a) 当該信託の受託者として(それ以外のいかなる資格でもなく)、本契約を締結すること
(b) 信託証書その他の信託関連書類に規定される条件に基づき資格、権能および権限を有すること
(c) 信託証書に規定される条件と目的に基づき行動すること
(d) 信託受益者の同意の下に、信託受益者のために本契約を締結すること
(e) 自己のためではなく、受託者として、本契約上のすべての義務を負うこと。本契約上のお客さまの権利および権限が、お客さまの自己財産または他の信託受託者として保有する資産に及ばないこと
(f) 当該信託のいかなる資産も、他の信託に再委託、預託、移転されていないこと
(g) 当該信託は解除されておらず、かつ、信託財産の給付日は到来しておらず、また給付事由も発生していないこと
(h) 信託資産に対する求償権および資産上の担保(lien)はいかなる制限も受けていないこと。信託財産が、お客さまが補償を受ける権利を有する求償権その他のすべての債権を満たすに足ること
(i) 信託財産上の担保(lien)は、受益者の権利に優先すること
(j) 信託財産に対する受益者の権利および利益は、本契約に基づく当行の信託財産に対する権利および利益、ならびに当行が代位可能なお客さまの信託財産上のすべての権利および利益によって制限されるものであること
22.2.3 お客さまは、本契約が終了するまでの間、次の各号に同意するものとします。
(a) 当行に書面で通知することなく、信託証書その他の信託の設定に関する文書または信託運用に関する文書の重要な部分を改定させないこと
(b) すべての信託財産について、他の信託または第三者に再委託、預託または移転させないこと
(c) 当行が別途同意しない限り、信託受託者からお客さまを解任する事由となることはせず、また、受託者の退任もしないこと
(d) 給付日は未決定であることを確保し、信託証書に基づく給付日を変更、短縮、決定しないこと
(e) お客さまの代位権または求償権に制約もしくは制限または価値の毀損(信託証書に起因するか否かを問いません)がないことを確保すること
(f) 解除事由が発生し継続しているか、収入の分配が何らかの形で当行の担保に悪影響を及ぼす場合、信託収入の分配を行わないこと
(g) 信託がユニット信託(unit trust)の場合、信託ユニットの償還を認めないこと
22.2.4 お客さまは、取消不能の形で無条件に、かつ、要求があり次第速やかに、各被補償者が直接または間接に次の各号に関連して被るか負担したすべての損失、費用(全額補償ベースの全裁判費用を含む)、手数料、費用および税金に対して、各被補償者を補償しその補償を継続するものとします。
(a) 前記第 22.2.2 条に基づくお客さまによる表明に、誤りがあったか正確でないこと
(b) 前記第 22.2.3 条に定めるお客さまの義務が、履行または遵守されなかったとき
23. 個人事業主(個人)
23.1 個人事業主(個人)への適用
第 23 条(個人事業主(個人))は、お客さまが個人(自然人)であって、個人事業主である場合に追加適用されます。
23.2 個人事業主(個人)口座の運用
お客さまは、本契約が終了するまでの間、口座または商品を個人的または事業外の目的で運用または使用しないことに同意するものとします。
パート D–電子プラットフォーム
24. 電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用
24.1 当行が、お客さまに対し、電子プラットフォーム(全部または一部)へのアクセスおよびその使用の提供または利用に同意した場合、本約款の本パート D の諸条件が適用されます。
25. アクセスとセキュリティ
25.1 電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用は、本第 25 条に規定されるアクセスおよびセキュリティ措置によって保護されるほか、関連する電子プラットフォーム明細書に規定される追加のアクセスおよびセキュリティ措置の対象となる可能性があります。
25.2 お客さまは、お客さまの IT システム、電子プラットフォーム、電子資料またはアクセス詳細を不正使用または不正アクセスから保護するために、また、電子プラットフォームを介してアクセス可能なシステムまたは資料を不正アクセス、変更、破壊、破損または紛失から保護するために、すべての合理的なセキュリティ手続および措置(関連文書に記されたものを含みます)を実施し、維持するものとします。
25.3 お客さまは、当行が必要、望ましいまたは適切と考えるセキュリティチェックを電子プラットフォームにおいて実施できるよう、当行が求めるすべての合理的な援助および情報を当行に対し適宜提供するものとします。
26. コミュニケーション機能
26.1 本第 26 条は、電子プラットフォームを介してお客さまに提供されるコミュニケーション機能の範囲にのみ適用されます。
26.2 お客さまは、コミュニケーション機能へのアクセスおよびその使用の申込みをすることができます。当行はかかる申込みに応じて、自らの完全な裁量により、お客さまにコミュニケーション機能へのアクセスを許可することができます。
26.3 当行は、自らの完全な裁量により、またお客さままたはユーザーへの通知なしに、お客さままたはユーザーのコミュニケーション機能へのアクセスを停止またはキャンセルする権利を有するものとします。
26.4 関連する電子プラットフォーム明細書に特別の定めのない限り、お客さまおよびユーザーは、コミュニケーション機能を用いて注文または指図を送信することはできず、また送信を試みてはならないものとします。本約款または法令(特に上記第 26.3 条を含みます)上の他の権利または救済手段に影響を及ぼすことなく、お客さまがコミュニケーション機能を用いて指図の送信を試みた場合は、当行は当該注文または指図を(自らの完全な裁量により)承諾、または拒否する権利を有します。
26.5 お客さまおよび各ユーザーは、当行に対し、当行が選択する方法でコミュニケーション資料を使用、複写、修正、複製、掲示および配布するための世界中で通用する、恒久的な、使用料無料の、取消不能かつ譲渡可能なライセンスを与えることに同意するものとします。前記の定めにかかわらず、ユーザーが自らのユーザー ID にリンクさせるための画像または写真をアップロードすることを選択した場合(「ユーザー画像」)、このライセンスは、このユーザー画像の電子プラットフォーム内での使用にのみ及ぶものとします。
26.6 ユーザーは、ユーザー画像が電子プラットフォーム内での使用に関して適切であること、また節度を欠いた画像や不快な画像、中傷的な画像、虐待的な画像でないことを確保するとともに、当行によるユーザー画像の使用が、知的財産権を含め、第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。
26.7 お客さまおよび各ユーザーは、次の各号の方法および目的で、電子プラットフォームを使用してはなりません。
(a) 虚偽、不正、不正確または誤解を招くおそれのある資料、節度を欠いた、不快、中傷的または虐待的な資料を送信、アップロード、または作成する形態、またはそのような資料にリンクする形態、または知的財産権やプライバシー権を含む第三者の権利や適用法令等に違反した形態での使用
(b) 適用法令等に違反する形態で不招請のメッセージまたはコミュニケーションの送信を行うため
(c) 嫌がらせ、虐待的、中傷的または節度を欠いた資料を送信、掲載、もしくはホストするため、または同様の行動を支援するため
(d) 上記のいずれかの行動に従事する者に助力する、または容認するため
26.8 お客さまおよび各ユーザーは、お客さまの口座へのアクセスまたは商品の使用に関係したコミュニケーションを行う目的においてのみ、コミュニケーション機能を使用することに同意します。
26.9 お客さまおよび各ユーザーは、異なる事業部門に属する BNP パリバ・グループの社内ユーザーが、コミュニケーション機能にアクセスすることができることを承認します。かかる社内ユーザーの中には、仮に公開された場合には 1 つ以上の証券の市場価格に重大な影響を及ぼす情報、または合理的な投資家であれば自らの投資判断に重大な影響を及ぼすと見なすであろう情報(「非公開重要情報」)にアクセスすることを許可されていない者も含まれることがあります。お客さまおよびユーザーは、コミュニケーション資料の中にいかなる非公開重要情報を含めないことを約束するものとします。
26.10 お客さまおよび各ユーザーは、当行が電子プラットフォームおよびコミュニケーション資料の使用を監視および記録することができることを認識し、これに同意するものとします。
26.11 当行は、通知することなしに、好ましくない、または本約款、第三者の権利、あるいは適用法令等に違反すると自らの完全な裁量により判断する資料を、電子プラットフォームから削除する権利を有します。
26.12 お客さまおよび各ユーザーは、当行にはコミュニケーション機能を介して行われたコミュニケーションを読み取り、確認し、リクエストを要求する、または別の形で対応する義務がないことを承認するものとします。したが って、お客さまおよび各ユーザーは、当行による早急な対応を必要とするすべてのコミュニケーションについては、電話などの別途の方法で、BNP パリバ内の担当部署に連絡を取らなければならないということを承認します。
26.13 当行は、コミュニケーション資料の内容または送信に関して責任を一切負わないものとし、また、第 6 条(補 償と免責)を制限することなく、お客さまは、お客さまおよび各ユーザーによるコミュニケーション機能の使用の結果、当行または BNP パリバ・グループ各社が負った第三者に対するあらゆる法的責任、請求、費用、損失、または損害について、当行を保証し免責するものとします。
27. 知的財産権と電子プラットフォーム
27.1 第 14.10 条(知的財産権)に影響を及ぼすことなく、電子プラットフォームおよび電子資料に係るすべての権 利、権限、利益および知的財産権は、BNP パリバまたはその使用許諾者の所有物とします。BNP パリバは、当該知的財産権に関するすべての要求、紛争および訴訟(お客さまが当事者の訴訟を含みます)に対応す るものとします(それぞれ、「知的財産権要求」)。BNP パリバは、自らの完全な裁量により、知的財産要求に対し行動を取る場合は、どのような行動(訴訟、仲裁、または和解を含みます)を採るかを判断します。BNP パリバは、当該知的財産権に関して訴訟手続を採る、または弁護する義務を負わないものとします。
27.2 お客さまおよびユーザーは、許容目的のために電子資料を使用、掲示、ダウンロード、または印刷することができます。しかし、これ以外の電子資料の使用または配信(どのような手段か、または全部もしくは部分的かを問わない)は、BNP パリバの書面による事前の許可がない限り禁じられます。また、お客さまは、お客さまならびにお客さまのユーザー、従業員および代理人が、電子資料またはその印刷物に掲載された著作権またはその他の通知事項を、削除または修正しないよう保証するものとします。
27.3 事前に書面で当行の承諾を得た場合を除き、いかなる場合においても、お客さまは、当行があらゆる形でお 客さまに提供した電子プラットフォームのいかなる部分であれ、設定の修正、ダウンロード、印刷、複製、描写、修正、改善、二次的著作物の作成、適応、コンパイルまたは逆コンパイル、提供、放送、移転、送信、通達、
リバースエンジニア、改ざん、開示、第三者に提供、あらゆるメディアへの転送、または何らかの手順を用いてメディアに転送することを行うことができないものとします。
27.4 「BNPP」の商標は、BNP パリバの所有物であり、電子プラットフォームまたは本約款に含まれるいかなるものも、この商標の使用を許可するものではありません。
27.5 第 7.4 条(存続条項)の定めにかかわらず、本第 27 条は、本約款の終了後 5 年間有効に存続します。本約款のいかなる規定も、当該期間の終了後に知的財産権を保護する適用法令等の効力を制限するものとみなされないものとします。
28. 電子資料に関する責任の範囲および制限
28.1 当行は、電子プラットフォームまたは関連するツールもしくは機能の上で、それらを経由して、またはそれらを用いて、一般的な市場調査および分析などの一般的性質の情報、データその他の内容(「電子資料」)を提供することがあります。その際当行は、当行が信頼性がありかつ正確と考える情報源を使って電子資料を作成するよう合理的な努力を尽くします。しかしながら、当行は、電子資料の内容または電子資料に基づく意見やそれらに含まれた意見が、正確または完全であるということを、明示または黙示を問わず、表明するものではありません。また、電子資料は不完全または要約されていることがあり、また、予告なしに変更されることがあります。
28.2 電子資料は一般的性質のものであり、お客さまの財務状況や投資目的を考慮に入れておらず、また考慮に入れることもできません。また、勧誘目的のためだけに作成された電子資料については、いかなる取引戦略への参加、または金融商品の購入もしくは売却の申込みをするものでも、勧誘するものでもありません。電子資料は一般的性質のものであるため、電子資料に含まれる情報は、資料内で取り扱われた金融商品または戦略について、お客さまが十分な情報に基づいた判断を下すために必要なすべての要素を含んでいるわけではありません。したがって、電子資料のいかなる部分も、個人的な助言または投資アドバイスと解釈してはならず、お客さまからの指図を評価する際の唯一の根拠としてはなりません。お客さまは、指図を出す場合には自主的な判断で行うものであるということを認識および承認するものとします。指図の利点および適合性を審査する際、お客さまは当該指図の法律、租税、会計、規制、財務その他関連する側面を十分に考慮しなければなりません。またお客さまは、関連する管轄法域における適用法令等上、指図を出すことの適格性を特に十分に検討し、特定の電子資料に含まれた、添付されもしくはリンクされた、または電子プラットフォーム明細書に掲載された、具体的なリスク開示内容を検証しなければなりません。さらに、お客さまは、適用法令等上適用される個別の空売り規制の遵守について認識し、責任を負うものとします。
28.3 適用法令等によってその法的責任を免除または制限することができない場合を除き、また第 6 条(補償と免責)および第 30 条(電子プラットフォームに対する法的責任)の条件の下、当行は、(i)電子資料に関連していかなる者に対しても義務を負わず、また何らの責務または責任も(明示または黙示を問わず)負わないものとし、また、 (ii)電子資料またはその使用に関連して、ある者が負担したまたは被ったいかなる損失(過失の有無にかかわらず、電子資料に含まれた見解または記載への依拠、それらの誤りや省略の結果による損失を含みます)に対する法的責任についても排除されるものとします。
29. リンク
29.1 第 14.9 条(b)および(c)(インターネットでの商品の提供)に影響を及ぼすことなく、電子プラットフォームには、他のウェブサイトへのリンクおよびハイパーテキストリンクが含まれていることがあり、それらのリンク先のウェブサイトには、当行と関係のない発行会社または独立系の提供会社が作成した資料が含まれていることがあります。当行は、そのような他のウェブサイトを一切管理しておらず、かかるウェブサイトで提供される情報や内容または掲載される見解に対して、何ら法的責任または義務を負うものではありません。
30. 電子プラットフォームに関する法的責任
30.1 第 6 条(補償と免責)に影響を及ぼすことなく、お客さまおよび各ユーザーは、電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用に伴う特有のセキュリティ、機密性、およびその他リスクの存在を認識し、当行は次の各号を含む当該リスクに関して法的責任を一切負わないものとします。
(a) 電子プラットフォームへのアクセスまたはその使用ができなくなる、または遅らせることとなるシステム、ハードウェア、ソフトウェア(当行が提供したものか否かにかかわらず)、コミュニケーション、またはネットワークの障害、一時停止、故障、プロセスエラー、欠陥、操作ミス、機能停止またはオーバーロード
(b) ユーザーエラー(指図入力のための電子プラットフォームの操作中か否かにかかわらない)
(c) アクセス詳細の誤用、紛失または不正使用、および注文の不正ルーティング
(d) 容量不足、ネットワークの脆弱性、コントロールの弱点、セキュリティの欠陥、侵害、サボタージュ、電子盗聴、悪意ある攻撃、フィッシング攻撃、ハッキング事件、詐欺的行為および不完全なリカバリー
(e) ファイルまたはプログラムの破壊による損失、または当行が理由の如何を問わずあらゆる形で提供する支援(またはリモートアシスタンスの間違った解釈)の結果、お客さまの設備またはお客さまの IT システムに発生した出来事による損失
(f) 電子メール、インターネット、電子プラットフォーム、お客さまの IT システム、または当行の IT システムに影響をおよぼすマルウェア、および
(g) 電子プラットフォーム、またはお客さま、ユーザーもしくは当行のコンピューターシステムに影響を生じさせるウィルス、スパイウェア、その他の有害な要素の持込み;
その結果、(特に)次の各号が発生する可能性があります。
(h) 電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用ができなくなること
(i) 前述の指図に関連して指図が出されること、また前述の指図に関して行われた結果
(j) 不正にまたは同意もしくは許可なしに指図が出されること
(k) 指図の実行における遅延、失敗または誤り
(l) 指図に関連する通知、承認または確認における失敗または誤り
(m) データ(電子プラットフォーム経由で転送されたか否かにかかわらない)、パスワード、秘密情報または商業上の機微情報の盗用、紛失または不正流用
(n) システム障害
(o) サービスやデータの紛失、損害、混乱またはその他セキュリティの脆弱性
電子プラットフォームの使用を選択することで、お客さまは、適用法令等で許容される範囲内で、当該すべてのリスクを負うことに同意するものとします。
30.2 お客さまは、電子プラットフォームおよび電子資料、そしてそれらを支えるために用いられる技術の性質を踏まえて(インターネットは完全に信頼できる伝達媒体ではないということを含みます)、本第 30 条および本約款の第 6.3 条(免責)、第 6.4 条(特定の支店に限定される当行責任)に規定された除外および制限が、合理的なものであるということに同意します。
31. ユーザー
31.1 お客さまは、お客さまの代理人が関連する電子プラットフォームにアクセスすることができるよう依頼することができます。お客さまは、アクセスすることのできるユーザーとして当行に氏名が提出された人物全員が、本パート D(電子プラットフォーム)に従って関連する電子プラットフォームを使用し、およびお客さまの代理人と
して指図を出す権限を正式に有することを保証するものとします。指図の発行を含め、電子プラットフォームを使ってユーザーが行ったすべての行為は、お客さまを法的に拘束するものとします。
31.2 お客さまは、(利用可能な場合、また本第 31 条に従って)ユーザーに対する電子プラットフォームへのアクセスの許可、およびその管理を行うための次の各号のいずれか一つ、または両方を依頼することができます。
(a) 当行は、お客さまが当行に対し電子プラットフォームへのアクセス許可を書面で通知した各ユーザーに対し、アクセス詳細を発行することができます。
(b) 下記第 31.3 条に従い、当行は、お客さまが当行に対し書面で通知した 1 名以上のサイト管理者に対し、アクセス詳細を発行することができます(「サイト管理者取決め」)。その後当行は、サイト管理者が書面、または電子プラットフォーム上の管理者機能を使って電子プラットフォームへのアクセス許可を承認した各ユーザーに対し、アクセス詳細を発行します。
いずれの場合においても、当行は自らの完全な裁量により、お客さままたはユーザーに対してそのようなアクセス取決めを許可、または許可しないことを選択することができるものとします。
31.3 お客さまが選任したサイト管理者には、(お客さまの依頼に基づき、また本第 31 条に従って当行の自らの完全な裁量により)次の各号の 1 つ以上を行う権限が付与されることがあります。
(a) あるユーザーのために、関連する電子プラットフォームへのアクセスを依頼する、または解除すること
(b) 関連する電子プラットフォームに口座を登録する、または登録を取り消すこと
(c) 口座へのアクセスを含め、関連する電子プラットフォームの使用に関する各ユーザーの権限を設定・修正すること
(d) 関連する電子プラットフォームの一部として利用できる、または今後利用可能になる機能を依頼、設定および管理すること、また、当行が求める関連する条件および/または書類に同意し、これを実行すること
(e) 関連する電子プラットフォームにアクセスし、それを使用する代替手段を依頼、設定および管理すること、また、これに関連して、当行が求める関連条件および/または書類に同意し、これを実行すること
31.4 お客さまがサイト管理者取決めを依頼する場合、または従前に既に依頼しそれが許可されている場合、お客さまは、当行との権限取決めに従って、サイト管理者として行為を行うために必要な権限を有することを示す十分な証拠(当行の自らの完全な裁量で判断する)を当行に提供するものとします。
31.5 当行がお客さまに対しサイト管理者取決めの使用を許可する場合、お客さまはすべてのサイト管理者の管理および監督について一切の責任を負うものとします。
31.6 お客さまおよび関連するサイト管理者は、次の各号を保証するものとします。
(a) アクセス詳細を発行されたユーザーのみが関連する電子プラットフォームにアクセスし、またはそれを使用(またはアクセスもしくは使用の試みを)すること
(b) 各ユーザーは、許容目的のためにのみ、また本約款に従って関連する電子プラットフォームを使用すること
(c) 各ユーザーは常に、(i)本約款に従ってユーザーとして行動し、関連する電子プラットフォームを使用する権限を与えられていること、また、(ii)(場合によっては)関連する電子プラットフォームの性質に鑑みて、電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用を許可する適切な人物であること
(d) (権限付与デバイス以外の) アクセス詳細の機密を保持し、権限付与デバイスは安全かつ確実に保管すること
31.7 当行は次の場合には、自らの完全な裁量により当行が適切と考える期間、コミュニケーション機能を含む電子プラットフォーム(またはその一部)へのアクセスおよびその使用を一時的に中断する、または、いかなる時でもお客さまのアクセス詳細またはユーザーのアクセス詳細を一時的に中断する権利を(お客さままたはユーザーに法的責任を負うことなく)有します。(i)メンテナンス目的(日常的または緊急のメンテナンス)のために中断が必要な場合、(ii) セキュリティ上または技術上の理由の場合、または、(iii)一方当事者が被る重大な損害または不利益を回避または減少するために中断が必要な場合。当行は、適用法令等で認められている場合、かかる中断をお客さまに通知するために合理的な努力を払うものとします。
31.8 ユーザーがお客さまの従業員でなくなった場合もしくはお客さまにおいて業務を行わなくなった場合、もしくはお客さまを代理して行為を行う権限が終了した場合、上記第 31.7 条に規定された事象が発生した場合、または当行がお客さまに対し、当該ユーザーの電子プラットフォームへのアクセスおよび使用の権利を終了する旨を通知した場合、お客さまは、(i)当行がお客さまに対して通知した電子メールアドレス宛に、直ちに適宜書面で通知を行い(お客さまが権利の終了通知を当行より受け取った場合を除く)、当該ユーザーが電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用を停止したことを確認し、(ii)当行が当該ユーザーに対し発行したアクセス詳細をすべて速やかに破壊し、処分するものとします。
31.9 第 2.2 条(お客さまの表明)に影響を及ぼすことなく、お客さまは、お客さままたはユーザーが電子プラットフォームにアクセスする、またはそれを使用するときはいつでも、次の各号が事実であることを表明し、保証するものとします。
(a) お客さまおよび各ユーザーが、本約款を締結し、本約款の義務を履行する、または電子プラットフォームにアクセスし、それを使用するためのすべての必要な権限、許可および承認(規制当局の承認を含みます)を受けていること
(b) 本約款および各指図が、お客さまに対して有効かつ法的拘束力のある義務を構成すること
(c) 本約款および各指図に従ったお客さまの口座に対するお客さまの行為、および電子プラットフォーム明細書の締結が、いかなる法令、規制、規則、布告、命令、判決もしくは告示、契約、信託証書、その他お客さまもしくはお客さまの資産に対して拘束力のある文書、または(企業の場合)基本定款
(または同様の設立関連書類)の規定にも、違反、矛盾、抵触するものではなくまたは不履行とならないこと
31.10 お客さまは、お客さまから権限を付与されたユーザーのみが、お客さまを代理して関連する電子プラットフォームにアクセスすることを保証します。
31.11 お客さまは、(i)お客さまおよびお客さまのユーザーによる電子プラットフォームへのアクセスまたはその使用、および(ii)あらゆる指図に関連して、当行が随時合理的に必要とするすべての情報を要請に応じて速やかに 提供するものとします。
31.12 お客さまは、お客さまおよびお客さまを代理して電子プラットフォームを使用する者が、次の各号を行わないことを保証するものとします。
(a) ヘッダー、返信用のアドレス、IP アドレスを含む送信情報を、意図的に省略、削除、偽造、または不正確に伝えること
(b) 組織や個人の身元または連絡先情報を伏せる、または隠すことを目的とした活動もしくは行動に従事すること
(c) 違法な目的のため、または適用法令等もしくは他の関係サービスプロバイダー、ウェブサイトなどの規則に違反して、電子プラットフォームを使用すること
(d) 上記で規定する活動に従事する者に助力し、または容認すること
31.13 お客さまは、ユーザーが本約款に含まれる権利および義務に関し、ユーザーにとって便宜な言語で独立したアドバイザーから十分で網羅的かつ的確な助言を求めたことを確認することが、自らの義務と責任であることに同意するものとします。上記第 31.7 条の条件の下、お客さまは、電子プラットフォーム上で締結された契約や指図(の規定)の法的効力をユーザーが理解していなかったという申立てや主張などに基づき、指図または契約に関して異議を申立て、または抗弁主張する権利を放棄するものとします。
32. 変更
32.1 第 14.4.1 条(変更)に影響を及ぼすことなく、当行は、お客さまにその変更について通知することにより、本パート D(電子プラットフォーム)を変更することができるものとします。通知方法には、本パート D の変更された条項を、電子プラットフォーム上に目立つように掲載し、お客さままたはユーザーが、電子プラットフォーム経由でこの変更された条項をクリックして承諾するという形式が含まれます。お客さまが変更された条項に拘束されることを望まない場合は、お客さままたはユーザーが、変更された条項をクリックして承諾しないようにすること、また、お客さままたはユーザーが、変更された条項に関係する電子プラットフォームの該当部分の使用を継続しないようにしなければなりません。
32.2 第 14.4.2 条(変更)に影響を及ぼすことなく、いかなる変更も、当行が指定する日に効力を生じるものとします。効力発生日は、適用法令等で義務付けられる日以降の日となりますが、適用法令等の改正を反映するため の変更の場合は即時であり、それ以外の場合は通知を発送した日、または上記第 32.1 条に記載された電子 プラットフォーム上に変更について掲載した日より少なくとも 10 日後以降となります。お客さまおよびユーザ
ーは、該当する効力発生日以降、関連する電子プラットフォームまたは電子資料の使用およびそれらへのアクセスを継続した場合、かかる変更を承諾したものとみなされます。
33. 申込みまたは助言の不提供
33.1 第 1.2 条(当行の役割)および第 28 条(電子資料に関する責任の範囲および制限)に影響を及ぼすことなく、当行は、電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用、電子プラットフォーム明細書の締結、または指図の発行に関し、法律、租税、会計、投資、その他の助言を提供せず、電子プラットフォームの適格性、またはお客さまの必要性や目的との関係での指図の適格性に関して提案を行わず、お客さまに対して信認義務を負わないものとします。当行は、提供されたいかなる意見または見解に関しても責任を負わないものとします。
34. 終了
34.1 第 7.1 条(停止と終了)に影響を及ぼすことなく、当行は、次の各号の場合を含め、事前の通知なしに、電子
プラットフォーム(全部または一部)へのアクセスおよびその使用を直ちに終了することができるものとします。
(a) お客さまが本約款の重要な義務に違反した場合、または当行がお客さまに対し、重要ではない義務の違反に関する書面通知を発送した日から 30 暦日以内に、お客さまが当該義務違反を治癒しなかった場合
(b) 本約款、または電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用に関して作成または提供された書類内でのお客さまの表明または声明が、重要な点において不正確または誤解を招くものである場合
(c) お客さまが支払不能になった場合、および/またはお客さまもしくは他の者が、お客さまの破産、清算、司法管理、管財人による管理、解散、または上記の事象と同様の効果を有する事象を宣告するために何らかの措置を取ったとき。ただし、適用法令等においてそのような状況で終了が許容される場合に限ります。
34.2 電子プラットフォーム(全部または一部)へのアクセスおよびその使用の終了の時点で:
(a) お客さまおよびお客さまのユーザーが関連する電子プラットフォームおよび電子資料を使用する権利は、消滅するものとします。
(b) 当行は、お客さまおよびお客さまのユーザーによる関連する電子プラットフォームへのアクセスおよびその使用を終了し、関連するすべてのアクセス詳細を無効にするものとします。
(c) お客さまは、お客さまあるいはユーザーに発行された権限付与デバイス(または同様のデバイス)、または必要ではないその他のアクセス詳細を速やかに破壊し、処分するものとします。
34.3 理由の如何にかかわらず、電子プラットフォーム(全部または一部)へのアクセスおよびその使用の終了は、次のものに影響を及ぼさないものとします。(i)アクセスおよび使用の終了の前に発生した権利、義務または責任(誤解を避けるために明記すると、終了日以前に出されたすべての指図に関するものを含みます)または(ii)本約款の規定のうち、アクセスおよび使用の終了後も継続して効力を有することを意図された部分。
35. 譲渡と更改
35.1 (i)第 14.7 条(第三者の権利)および(ii)関連する電子プラットフォーム明細書に第三者プロバイダーに関して規定されている場合を除き、本約款は、当行およびお客さま以外の者の利益のためであることを意図しておらず、当行およびお客さま以外の者によって強制執行可能なものではありません。
36. 依拠
パート E―電子文書および署名
お客さまは、当行に対して、以下に定めるものについて、これらを受諾し、これらに依拠し、およびこれらに従って行為を行うことを依頼するとともに、これらを受諾し、これらに依拠し、およびこれらに従って行為を行う権限を与えます。
(a) 電子署名を用いて署名された合意、契約、文書および指示
(b) 電子メール、電話、ファックス、その他電子的方法(電子プラットフォーム、電子署名ツール、およびスキャンされたコピーの使用を含みますが、これらに限定されません)によって、お客さまが当行に送付、通知、その他提供をした合意、契約、文書および指示
37. 電子文書および署名の要件
37.1 当行が提供する口座および商品、ならびに上記第 36 条における指示の当行による受諾の前提として、お客さまは、以下の通り同意および確認をします。
(a) 当行に交付するあらゆる電子文書について、以下のいずれかの方法を用いるものとします。
(i) お客さまが提供する会社電子メールアドレスまたは会社電子メールドメインを用いる方法
(ii) お客さまが事前に指定し、かつ、当行が事前に承諾した電子署名ツールから直接的に受領したリンクを通じて交付する方法
(iii) 電子文書の交付のために、当行が運営する、または当行がその他の承諾をしたウェブサイト、プラットフォーム、または電信もしくは電子ネットワークを通じて交付する方法
(iv) 当行が随時に受入可能なその他の方法
ただし、上記方法のいずれを選択するかについては、当行がその裁量によって決定するものとします。
(b) 当行は、以下のいずれかに該当する場合には、電子文書の署名または送信者の真正性について追加的な検証を行う必要なしに、電子文書に依拠して行為を行う権利を有するものとします。
(i) 電子メールにて送信された場合においては、その電子文書がそれらの電子メールアドレス、ドメイン名から発信されていると認められるとき
(ii) 電子署名ツールを通じて署名された場合においては、その電子文書が、当行が随時に承認する認証方法に準拠しているとき
(iii) 電子プラットフォームを通じて送信された場合においては、その電子文書がお客さまの権限あるユーザーから発信されていると認められるとき
(iv) その他の方法で当行が受領した場合においては、その電子文書が、当行が随時定める要件に準拠しているとき
(c) お客さまは電子署名を使用するために必要な能力および権限を有しており、お客さまの定款、内部規則または社内授権において、お客さまによる電子署名の使用に対する制限は存在しません。
(d) お客さまは、電子文書に関連して、当行が要求する追加的な確認または文書を当行に提供するものとします。電子メールアドレス、電子メールドメイン、電話番号、その他の詳細情報に変更がある場合、当行に事前に通知します。お客さまから変更に関する通知を受領しない限り、当行は、最後に当行が提供を受けた詳細情報を、正確かつ最新のものとみなして取り扱うものとします。
(e) 当行との間で、もしくは当行の利益のために、または当行に提供される合意、契約または文書を締結するために、電子署名を使用する場合は、お客さまは、電子署名を適用する人物について身元およびその人物の詳細情報を検証しており(電子署名ツールの場合は、身元および詳細情報は、「2要素認証」の方法または当行が随時承認するその他の認証方法を用いて、その電子署名ツールが発行するデジタル証明書に表示される通り)、お客さまは、電子署名または電子署名ツールの適切性、信頼性および完全性について納得しています。
(f) 当行との間で、または当行の利益のために合意、契約または文書を締結するに際してお客さまが使用する電子署名は、その合意、契約または文書に対して完全な法的効力および真正性を付与するために(および付与する意図をもって)挿入されたものであり、物理的署名または「自筆」署名と同一の法的効果を生じるものとし、法律上または契約上において書面形式で文書を締結する要件があるときは、その要件を満たすものとします。
(g) 電子文書は、原本であるとみなされ、お客さまと当行との間の法的手続において、原本としての証拠能力を有するものとします。当行は、さらなる検証をすることなく、電子文書を受領した時点で、その電子文書が真正なものであることを信頼して行為を行うことができるものとします。さらに、当行は、電子署名について、お客さまを代表して電子文書に署名したとされる人物が行ったものとみなすことができます。
(h) 当行が受領した電子文書と、その後における照合または(物理的な「自筆」署名の電子コピーまたはスキャンの場合には)その文書の原本との間において不一致があるときは、当行が保有する電子文書の記録またはコピーが優先するものとします。そのような不一致があっても、当行が電子文書を信頼して行った行為の有効性およびその結果としてお客さまに発生する義務の有効性は、影響を受けないものとします。
(i) お客さまは、当行に提供した電子文書のセキュリティを保証し、これに責任を負うものとし、お客さまおよびお客さまの権限ある代表者に関する情報または詳細に対して、不正または無許可の使用またはアクセスが行われるのを防止するために、あらゆる合理的な予防措置を講じるものとします。
(j) お客さまは、電子文書が電子署名によって署名されたこと、または電子文書が電子的方法によって当行に送付されたことのみを理由として、当行が受領および依拠した電子署名または電子文書の有効性、執行可能性または証拠能力に対する異議を法的手続において主張しません。
37.2 電子文書を受諾するかどうか、または電子署名ツールを使用するかどうかは当行の裁量によるものであり、当行は、電子文書もしくは電子署名ツールについて受諾もしくは依拠することを拒絶できるものとし、または電子署名について別の形式を要請することができるものとします。お客さまは、あらゆる文書が電子的に締結可能なわけではないことを理解しています。当行が電子文書を受諾できないとき、または電子文書に依拠して行為を行うことができないときは、当行は、お客さまに通知するよう努めますが、それによってお客さままたはいずれかの者に発生した損失については、発生の態様を問わず(直接的であるか間接的であるかを問わず)、責任を負いません。
37.3 何らかの理由で(適用法令の変更、管轄裁判所の命令もしくは判決、またはその他の理由によるかを問いません)、電子文書が無効または強制執行不能となった場合、または(当行の意見において)その可能性がある場合、お客さまは、自らの費用負担をもって、当行から要求を受けた時点で、電子文書と同一の条件による代替的な契約書を「自筆」にて速やかに作成および締結するとともに、当行にこれを交付するものとしま す。
37.4 お客さまは、電子文書、電子署名、電子プラットフォームまたは電子署名ツールの使用に起因するあらゆる危険(お客さまもしくはお客さまの権限ある代表者の身元もしくは署名についての詐欺、偽造、もしくはなりすまし、または送信エラーもしくはシステム利用不能を含みます)を負担します。また、お客さまは、電子文書がただちにまたは適時に処理されない可能性があること、ならびに電子文書の処理は、特に、当行が電子文書を受領する日時および方法によって左右されることについて同意します。
37.5 当行が不正行為を行った場合または故意に不履行を行った場合を除き、お客さまは、電子文書に起因して、または電子文書に依拠して行為を行ったこと(もしくは行わなかったこと)により、(直接的または間接的かを問わず)当行が負担するまたは被る可能性のあるあらゆる損失、請求、合理的費用(法律費用を含みます)およびその他のあらゆる責任について、当行に補償することに同意します。当該目的のために、当行は、お客さまが当行に保有する口座から、以上の定めに従って当行に補償するために必要な金額を引き落とすことができます。
37.6 電子署名ツールまたは電子プラットフォームが第三者サービスプロバイダーによって提供される場合、お客さまは、その使用条件を遵守することに同意するものとし、当行は、電子署名ツールまたは電子プラットフォームの使用に関連してお客さまに発生した損失、損害、または費用について責任を負わないものとします。お 客さまが電子署名ツールまたは電子プラットフォームにおいて無許可のまたは不正なアクセスまたは使用があったことを認識した場合、ただちに、かつ、いかなる場合においても遅くともそのアクセスまたは使用を認識した日の翌営業日までに、書面または電話によって当行に通知するものとします。
パート F – 定義と解釈
38. 定義
「アクセス詳細」とは、電子プラットフォームを含む、口座または商品へのアクセスまたは使用を可能にするため、その都度、お客さままたはお客さまのユーザーに対して発行されまたはお客さまが選択するユーザーネーム、パスワード、承認デバイス、PIN、および/または他のセキュリティーデバイスもしくは詳細、および、情報もしくは手順説明または文書(あらゆる形態および媒体を通じたもの)を意味します。
「口座」とは、お客さまが当行に保有する 1 または複数の口座を意味します。
「口座開設書類」とは、1 または複数の口座または商品の提供に関連して、(i)お客さままたはその代理人が署名(電子署名を通じた方法を含む)および提出(電子プラットフォームを通じた方法を含む)をした口座開設申込書または申請書(随時なされるそれらの追加または改定を含む)、および(ii)お客さまが該当する口座開設申込みまたは申請を行うことについて支持をする取締役会決議、権限委任書、委任状またはこれらに相当する書類を意味します。
「関連会社」とは、ある会社に関連して、その全支店、直接もしくは間接的にその支配下にある団体または直接もしくは間接的にそれを支配しているか、その会社と共通の支配の下にある団体を意味します。ここでいう団体の「支配」とは、その団体の発行済み株式資本の 10%以上の所有権を意味します。
「貴社(関連会社)」とは、お客さまが、口座または商品の提供を同意したお客さまの関連会社を意味します。
「合意通貨」とは、当行により通知される、口座または商品に関する支払がなされる通貨を意味します。
「本契約」とは、第 1.1.2 条(口座および商品)の条件の下、本約款および口座開設書類、また該当する場合は、商品明細書、国別明細書、およびオペレーション・マニュアルを併せて意味します。当行は、各文書を更新または差し替える可能性があります。
「AML 法および政策」とは、第 12 条(法令遵守)に定める意味を有します。
「適用レート」とは、実勢為替レートを意味します。適用できない場合は、当行が合理的に定めるレートを意味します。
「取引ご担当者」とは、(i)口座開設書類で指名されるかその他の方法で指定された者、または本契約に基づきお客さまのために商品の承諾・取得・運用・使用または口座の開設・維持に関して指図を与え、その他の行為、裁量または義務を履行する者として当行に通知された者を意味し、(ii)パート D(電子プラットフォーム)の適用がある場合、各ユーザーを含み、また、(iii)文脈によって、お客さまの署名者を含みます。
「管轄当局」とは、超国家、政府もしくは政府に準じる立場で、規制、行政、法執行もしくは監督を担当する組織、団体、省、局、機関または管轄権を有する裁判所もしくは法廷、株式取引所もしくはその他取引所、手形交換所、預託機関 もしくは取引情報蓄積機関、またはそれ以外の管轄当局、組織、団体、省、局、機関を意味します。
「承認デバイス」とは、パスコードカード、または、電子プラットフォームにログインするためのパスワードを作り出すためにお客さままたはユーザーの各 PIN の数字を生成するこれに相当するデバイスを意味します。
「ベイルイン権限」とは、EU 指令 2014/59(「BRRD」)第 4 編第 4 章第 5 節に関して、または適用ある場合、欧州議会および EU 理事会の規則(EU)No.806/2014 に基づき、フランスにおいて効力を有する法律、規制、規則および要件(フランスの 2015 年 8 月 20 日付命令 No.2015-1024(その後の変更を含む)またはその他フランス法に基づくもので、各場合においてそれらに基づき作成される指示、規則および基準を含む)に基づき随時存在する権限(BRRD第 63 条(1)(e), (f), (g)および(j)、ならびに第 59 条に規定される権限を包含した債務の削減および転換に係る権限を含む)を意味します。
「BNP パリバ」とは、BNP パリバ銀行およびその承継者および譲受人を意味します。
「BNP パリバ・グループ」とは、BNP パリバ、関連会社ならびに本店、支店、出張所、地方事務所および駐在員事務所のすべてを意味します。
「営業日」とは、口座開設または商品提供が行われる法域および次の各号の法域において、当行が通常取引を行うために開店している日(土曜と日曜を除く)を意味します。
(a) 指図または通知がなされる場合、その指図または通知の宛先である法域
(b) 支払がなされるか受領される場合、その通貨の管轄法域
(c) 口座への支払がなされる場合、その口座が開設されている法域
「お客さま取引先」とは、お客さまが取引をする他方当事者(BNP パリバおよび/または BNP パリバ・グループのその他のメンバー以外の者)を意味します。
「確定資金」とは、口座に預入されているか入金されている資金で、満額の最終支払いを当行が受けており、取戻しまたは取消しがされない資金を意味します。
「コミュニケーション機能」とは、第 26 条(コミュニケーション機能)に従って電子プラットフォーム内で使用可能な情報の送受信をする機能を含む、オンラインチャットおよびメッセージ機能を意味します。
「コミュニケーション資料」とは、コミュニケーション機能を用いてお客さままたはユーザーによって共有、送信、アップロードされた資料(ユーザーイメージを含みます)、情報またはコミュニケーションを意味します。
「本約款」とは、この銀行取引約款を意味します。当行は、いつでも、補足、改定、更新または差し替えを行う可能性があります。
「秘密情報」とは、前記第 11.1 条で定義される意味を有します。
「コルレス先」とは、受取人宛ての直接・間接の支払いに当行が使用する金融機関を意味し、中間コルレス先を含みます。
「国別明細書」とは、口座または商品に適用される国別の条件を記載した明細書を意味します。当行は、いつでも、補足、改定、更新または差し替えを行う可能性があります。
「貴社」とは、口座開設書類で指名される者ならびにその承継人および許可を受けた譲受人を意味します。
「預金」とは、当行がお客さまから現金または現金以外の入金で受領した預金を意味します。
「電子文書」とは、電子署名を用いて署名をした合意、契約、指図もしくは文書、または電子メール、電話、ファックス、その他電子的方法(電子プラットフォーム、電子署名ツールの使用、およびそれらの記録または通信のスキャン済みコピーを含みますが、これらに限定されません)により、お客さまが当行に対して送付、通知、その他提供をした記録もしくは通信(それらのコピーを含みますが、これに限定されません)を意味します。
「電子資料」とは、前記第 28.1 条(電子的資料に関する責任の範囲及び限度)で定義する意味を有します。
「電子プラットフォーム」とは、運用者が当行であるか否かを問わず、電子手段によって商品をお客さまに配信または提供もしくはお客さまが運用する、またはお客さまがそれを通じて口座を閲覧または管理する、ウェブサイト、プラットフォームまたはネットワーク(当該ウェブサイト、プラットフォームまたはネットワークを通じてアクセス可能なすべてのウェブサイト、プラットフォームまたはネットワークを含む)を意味します。
「電子プラットフォーム明細」とは、Connexis Connect/Gateway 商品明細書、Connexis Cash 商品明細書その他電子プラットフォームに関する条件を意味します。
「電子署名」とは、デジタル形式のデータ、文字、数字、記号またはグラフィックであって、電子記録の作成、合意、認証または承認をする目的で電子記録に付加されたもの、または電子記録と論理的に関連付けられたものを意味します。これには、以下に定めるものが含まれますが、これらに限定されません。
(a) 物理的な「自筆」署名の電子的なコピーまたはスキャン
(b) 画面上で生成された署名のデジタルによるグラフィック表現
(c) デジタル証明書
(d) 電子署名ツールの使用
「電子署名ツール」とは、電子的に文書に署名するために使用できるソフトウェアツールまたは電子サービスを意味します(当行もしくはお客さまが直接的に開発および維持するものか、または当行もしくはお客さまが委託もしくは利用する第三者サービスプロバイダーが提供するものかを問いません)。
「FATCA 源泉徴収税」とは、第 5.5 条(外国口座税務コンプライアンス法)に定める意味を有します。
「ファイルコンバーター」とは、前記第 20.1 条で定義する意味を有します。
「外国為替取引」とは、スポット取引として、通貨を別の通貨の売却と引換えに買い取る取引を意味します。
「IT システム」とは、電子プラットフォームを閲覧および使用するために、ある主体が使用する電子ハードウェア、ブラウジングソフトウェア、ならびにインターネットおよびネットワーク接続を意味します。
「被補償者」とは、第 6.1 条(補償)で定める意味を有します。
「指図」とは、その方法を問わず(電子プラットフォームで使用可能な方法を利用して送信する場合、電子署名を用いて署名される場合、または、電子文書の形式で行われる場合を含む)、口座または商品に関連する者の指図を意味し、次の各号を含みます。
(a) 口座の入出金
(b) 口座もしくは商品の購入、預入、処分、更新、引き出し、または関連するすべての取引もしくは行為
(c) 口座または商品に広く関連するすべての売買および取引
「海外送金」とは、口座開設法域とは異なる法域の受取人口座に対してなされる支払を意味します。
「知的財産権」とは、それらの申立てまたは申立権を含む、特許権、商標権、意匠権、著作権、データベース権、営業秘密および世界のいかなる場所において同等の性質を有する全ての権利を意味します。
「知的財産権請求」とは、前記第 27.1 条(知的財産権および電子プラットフォーム)で定義する意味を有します。
「法令等」とは、次の各号を意味します。
(a) 自己資本比率、健全性限度、流動性、準備資産、税金を含むがこれらに限定されない、あらゆる事柄に関する国家、政府、地域または管轄当局の条約、法律、条令、法規、規則、指令、裁定、布告、命令および実務指針(民事、刑事、行政を問いません)
(b) 本契約の履行に関して管轄権を有する組織の承認、認証、ライセンス、同意、許可、許諾および要件
(c) 法的権利または義務が生じる他のすべての法令等
(d) 責任ある銀行が、業務を遂行する上で通常遵守する公式命令、要請、指針または政策(法的拘束力の有無を問いません)
「現地慣習」とは、口座または商品について、口座開設または商品提供が行われる地域または法域において、口座または商品の運用または使用に適用されると当行が判断する規則、指針、慣習、習慣、慣習法または決定(成文化の有無、管轄当局の発したものか否か、必須か非公式かを問いません)を意味します。
「損失」とは、直接的なものであるか間接的なものであるかを問わず、逸失利益、収益の喪失、データの喪失、契約機会の喪失、のれんの喪失、評判の喪失、報酬の喪失、労働費用の増加、間接損害、結果損害、特別損害、懲罰的損害、偶発的損害、 その他第三者に対する責任から生じる損害を含む、損害、損失、損害または費用を意味し、それらが契約、不法行為、過失その他から生じるものかどうかにかかわりません。
「マルウェア」とは、あらゆる形態の電子的マルウェアを意味し、ウィルス、ワーム、ロジックソフトウェア、ボム、トロイの木馬その他同様のプログラムを含みますが、これに限りません。
「非公開重要情報」とは、前記第 26.9 条(コミュニケーション機能)で定義する意味を有します。
「現金以外の入金」とは、お客さまから現金以外の形で受領した預金(小切手、他口座からの電信振込など)を意味します。
「役職員」とは、役員、従業員、代理人、管理人、専門アドバイザー(監査人、会計士、弁護士など)その他何らかの代理権を持って行動する者を意味します。
「オペレーション・マニュアル」とは、口頭、電子文書または書面によるかを問わず当行が与える指図、オペレーションおよび手続マニュアル、サービスレベル協定、ガイド、ソフトウェア、ハードウェア、電子的または物理的媒体を問わずその他すべての媒体上の装置、資料または文書であって、次の各号いずれかを意味します。
(a) 口座または商品へのアクセス、それらの提供、運用、料金、費用、有効性または使用に関して、当行がお客さまに提供するもの
(b) 当行がオペレーション・マニュアルとみなすもの
「当座貸越」とは、事前の取り決めの有無にかかわらず、継続当座貸越、日中当座貸越、無通告当座貸越など、当行が口座残高の超過を認めた金額を意味します。
「違約金利」とは、口座の貸越金額について、現地慣習に基づく当行所定の口座適用金利を意味します。
「許容目的」とは、指図の提出その他当行が許容するものを含む、お客さまの適法な業務目的に資することのみを目的とする電子プラットフォームおよび電子資料のお客さままたはそのユーザーによる閲覧および使用を意味します。
「PIN」とは、お客さままたはユーザーに提供された承認デバイスを用いた使用のために、お客さままたはユーザーに発行され、または選択された個人特定番号を意味します。
「法的手続」とは、第 12 条(法令遵守)に定める意味を有します。
「商品」とは、当行が提供するすべての商品(クレジットファシリティまたは電子プラットフォームを含む)、サービス(電子プラットフォームの閲覧および使用を含む)、援助または支援を意味します。
「商品明細書」とは、商品に適用される特定の条件を記載する商品明細書(電子プラットフォーム明細を含む)を意味し、随時変更、更新または差し替えられる可能性があります。
「適用法域」とは、第 15.1 条(準拠法と裁判管轄)に定める意味を有します。
「制裁」とは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)、米国国務省、国連安全保障理事会、EU、フランス共和国または英国大蔵省その他関係する制裁当局によって施行、実施、発動もしくは執行される経済もしくは取引上の制裁もしくは制限措置を意味します。
「担保」とは、債務を担保する譲渡抵当権、担保権、抵当権、担保(lien)その他の担保権または同様の効果を有するその他の契約もしくは取決めを意味します。
「サイト管理者」とは、電子プラットフォームのユーザーによる閲覧および使用を管理するために、お客さまが承認したお客さまの代表者を意味します。
「サイト管理者取決め」とは、前記 31.2(b)(ユーザー)で定義する意味を有します。
「SWIFT」とは、SWIFT(国際銀行間通信協会)その他の通信チャンネルまたはネットワークを使用して、口座へ入出金される仕向・被仕向送金に関するメッセージを指します。
「税金」とは、管轄当局が課す税金(利益税、キャピタルゲイン税、物品税およびサービス税、付加価値税または間接税等)、課徴金、賦課金、諸掛および関税(印紙税、取引税等)ならびに上記に関する利息、過料、罰金および費用を意味します。ただし、当行の総純利益に課せられるか、それに関して算出されるものは除きます。
「解除事由」とは、次の各号いずれかの場合を意味します。
(a) お客さまが、本契約の条項を遵守しないか履行しないとき
(b) お客さまが、
(i) 解散するか、支払い不能に陥るか、債務の返済が不可能になるか、倒産するか、負債一般について期限に返済ができないことを書面で認めるとき
(ii) お客さまの債権者との間で、または債権者の利益のために、包括譲渡、合意または示談するとき
(iii) 倒産に関する判決または破産もしくは債権者の権利に影響を及ぼす破産法、倒産法その他同様の法律上の救済を求める申立てを行うか、お客さまに対してそうした申立てが行われたとき、または、お客さまの清算または解散を求める申し立てがなされるとき
(iv) お客さまの清算または解散が決議されたとき
(v) お客さまの財産またはそのいずれかもしくは実質的に全部の財産に対して、遺産管理人、暫定清算人、財産保全人、管財人、受託者、財産管理人その他同様の者の指名を求めるか、これらの者が指名されたとき
(vi) 担保権者に全部または実質的に全部の財産を占有されるか、全部または実質的に全部の財産上またはそれらに対して、自主差押え、強制執行、差押え、仮差押えその他の法的手続を課され、執行され、または訴えられ、担保権者が占有を維持し、または上記の法的手続が、その後 15 日以内に却下、取下げ、停止、もしくは差し止められないとき
(vii) いずれかの適用ある法令等に基づいて上記 (i) から (vi) 項に記載する事由と同様の効果をお客さまに関して有する事態の対象となったとき
(viii) 上記の行為または状況のいずれかを促進するか、お客さまの同意、承認、黙認を示唆する対応を取ったとき
(c) 本契約に基づく義務を遵守する能力に影響を与える恐れがあるとみなすお客さまの財務、業務、営業、現況または展望について、重大で不利益な変更があるとき
(d) お客さままたは当行が、口座または商品を使用、維持または運用し、本契約上の支払いまたは提供をし、本契約の他の重要条項を遵守する絶対義務または偶発義務を履行することが、理由のいかんを問わず違法になるか、時の経過に従い違法になる事由または状況が、お客さままたは当行に対して生じるとき
「外部業者」とは、BNP パリバグループに対して、または BNP パリバグループのために各種サービス(管理、遠隔通信、電子署名ツール、情報技術、支払、証券交換、信用調査、取立てサービス等)または商品を提供するために指名
される独立請負人、代理人、ブローカーその他の者(中間銀行、コルレス銀行または提携銀行等)またはそのグループ、団体もしくはコンソーシアムを意味します。
「定期預金」とは、第 17 条(定期預金)に記載する当行への預入金額を意味します。
「UBO」とは、(当行の現地慣習に従って決定される)最終的な受益者(ultimate business owner)を意味します。
「ユーザー」とは、当行との間の権限承認に関する取決めに従ってお客さまを代理して(お客さまの従業員その他の者として)電子プラットフォームを閲覧および使用するために、パート D(電子プラットフォーム)の第 25 条(閲覧およびセキュリティ)に従って選任される、またはお客さまがその他許可および承認(また、もし該当する場合、当行が確認)する個人を意味します。
「ユーザーイメージ」とは、前記第 26.5 条(コミュニケーション機能)で定義する意味を有します。
「当行」とは、次の各行いずれかを意味します。
(a) 口座の文脈においては、口座が開設される BNP パリバの支店または BNP パリバ・グループ各社
(d) 商品の文脈においては、商品を提供する BNP パリバの支店または BNP パリバ・グループ各社
(e) 他の文脈においては、BNP パリバ
また、「当行の」という表現は、上記に応じて解釈されます。
「お客さま」とは顧客を意味し、さらに次の各号を含むものとします。
(a) 口座を運用するか商品に関連して行動する貴社の権利の文脈で使用される場合は、取引ご担当者
(b) 当行が貴社(関連会社)への提供に同意した口座または商品の文脈で使用される場合は、そのお貴社(関連会社)
(c) 口座または商品の提供に関係のない他の文脈で使用される場合は、すべての貴社(関連会社)を含めて
「お客さまの」という表現についても、上記に沿って解釈されます。
39. 解釈
39.1 パート、条、明細書の見出しは、参照を容易にするためのものに過ぎません。
39.2 日付への言及は、商品提供または口座開設を行っている BNP パリバの支店または BNP パリバ・グループ各社が所在する都市における日付です。
39.3 単数形は複数形を含み、逆も成り立ちます。
39.4
(a) 条への言及は、本約款の条への言及です。
(b)男性形への言及は、女性形および中性形への言及を含みます(逆も成り立ちます)。 (c)ある文書への言及は、改訂版または代替版への言及を含みます。
(d) 法令等の条文またはそれへの言及は、法律改正、再制定、補充、拡張への言及を含み、随時制定される法令等の追加または付属法への言及も含みます。
(e) 例示する際の「など」「等」「例として」への言及は、その例または同様の例が関係する語句の意味を限定するものではありません。
(f) あるもの(数量など)への言及は、その全体および各部分への言及を含みます。
(g) 「者」への言及は、独立した法人格の有無にかかわらず、すべての個人、会社、法人、法人格のない組合または集団(組合、信託、ファンド、ジョイントベンチャー、共同企業体など)、政府、国家、代理人、組織その他の団体への言及を含みます。
(h) 「締結する」、「署名する」またはこれに相当する行為は、当行が許容する場合、電子署名その他電子的手段によって締結または署名することを含み、また、「署名」またはこれに相当するものは、当行が承諾する場合、電子署名その他電子的に署名を表現するものを含みます。
(i) 「書面により」には、電子メール、ファックスその他電子的手段で記載された形式を含みます。