・国土交通省「書面化推進ガイドライン」(H26.1) ・国土交通省「書面化ガイドライン」(H26.1)
目 次
Ⅰ | 契約の基本事項 | ・・・ | 4 |
1 | 契約を書面化しない場合に発生する問題 | ・・・ | 6 |
2 | 運送取引内容を書面化する効果(メリット) | ・・・ | 7 |
3 | 「運送契約の書面化」の意義 | ・・・ | 8 |
4 | 「契約」とは、何か? | ・・・ | 9 |
5 | 「契約書」とは、何か? | ・・・ | 10 |
6 | 「契約書」は取引ルールを明確化 | ・・・ | 11 |
7 | 契約書の作成と保管 | ・・・ | 12 |
8 | 「契約当事者」とは、何か? | ・・・ | 13 |
9 | トラック運送業界における「契約書面化」 | ・・・ | 14 |
10 | 独占禁止法、物流特殊指定、下請法と書面化 | ・・・ | 15 |
Ⅱ | トラック運送業界の契約書面化 | ・・・ | 16 |
1 | トラック運送業における書面の流れ | ・・・ | 18 |
2 | 継続取引とスポット取引 | ・・・ | 19 |
3 | トラック運送業における契約書パターン | ・・・ | 20 |
4 | 下請法:書面交付義務(3条)、書類の作成・保存義務(5条) | ・・・ | 21 |
5 | 下請法:3条書面に記載する事項 | ・・・ | 22 |
6 | 国土交通省「トラック運送業界における書面化推進ガイドライン」 | ・・・ | 23 |
(運送状と運送引受書) | |||
7 | 荷主取引の契約書面化に向けたチェック | ・・・ | 24 |
8 | トラック運送事業者同士の取引の契約書面化に向けたチェック | ・・・ | 25 |
9 | スポット取引における書面化のポイント | ・・・ | 26 |
10 | 国土交通省「書面化推進ガイドライン」と下請法3条書面の必要記載事項 | ・・・ | 27 |
Ⅲ | 契約書作成の留意事項 | ・・・ | 28 |
1 | 継続取引における契約書の基本構成 | ・・・ | 30 |
2 | 継続契約における書面化の際の記載事項 | ・・・ | 31 |
3 | 契約書面のタイトル | ・・・ | 36 |
4 | 契約書の前文 | ・・・ | 37 |
5 | 契約の目的 | ・・・ | 38 |
6 | 契約の基本原則 | ・・・ | 39 |
7 | 個別契約 | ・・・ | 40 |
8 業務の範囲 | ・・・ | 41 | |
9 責任の範囲 | ・・・ | 42 | |
10 | 善管注意義務 | ・・・ | 43 |
11 | 反社会的勢力の排除 | ・・・ | 44 |
12 | 機密保持、個人情報保護について | ・・・ | 45 |
13 | 契約期間と期間更新 | ・・・ | 46 |
14 | 契約終了時の措置 | ・・・ | 47 |
15 | 損害賠償請求 | ・・・ | 48 |
16 | 事故発生に対する措置 | ・・・ | 50 |
17 | 中途解約 | ・・・ | 52 |
18 | 契約解除 | ・・・ | 53 |
19 | 期限の利益の喪失 | ・・・ | 55 |
20 | 契約内容の変更・廃止 | ・・・ | 56 |
21 | 再委託・再下請 | ・・・ | 57 |
22 | 保険加入 | ・・・ | 58 |
23 | 運賃・料金 | ・・・ | 59 |
24 | 支払条件 | ・・・ | 61 |
25 | 権利・義務の譲渡禁止 | ・・・ | 62 |
26 | 規定外事項の協議 | ・・・ | 63 |
27 | 備品、機器 | ・・・ | 64 |
28 | 品質管理 | ・・・ | 65 |
29 | 遵法義務 | ・・・ | 66 |
30 | 報告義務 | ・・・ | 67 |
31 | 管理者設置 | ・・・ | 68 |
32 | 裁判管轄 | ・・・ | 69 |
33 | 後文 | ・・・ | 70 |
34 | 覚書 | ・・・ | 71 |
35 | 発注書(注文書) | ・・・ | 73 |
36 | 印紙の取扱い | ・・・ | 76 |
37 | 書面化に関する用語解説 | ・・・ | 79 |
Ⅳ 契約書面化に向けた取組事項 | ・・・ | 80 |
1 契約条件設定の重要事項 | ・・・ | 82 |
2 到着時間遅延、貨物汚破損等による損害賠償 | ・・・ | 83 |
3 車両留置料(手待ち時間)、時間延長等の割増料 | ・・・ | 84 |
4 附帯作業に伴う料金設定 | ・・・ | 85 |
5 燃料価格上昇に伴うコストアップ分の運賃転嫁 | ・・・ | 86 |
6 契約の中途解約に伴う違約金 | ・・・ | 87 |
7 契約書締結における注意事項 | ・・・ | 88 |
8 契約書締結時の問題事例 | ・・・ | 89 |
9 実態と相違する契約書への対処方策 | ・・・ | 90 |
Ⅴ 国土交通省「書面化ガイドライン」の解説 | ・・・ | 92 |
1 国土交通省「書面化推進ガイドライン」概要 | ・・・ | 93 |
2 トラック運送業における契約書面作成のポイント | ・・・ | 95 |
3 運送引受書の概略 | ・・・ | 97 |
4 実務上の留意事項 | ・・・ | 98 |
5 運送引受書の必要記載事項 | ・・・ | 99 |
Ⅵ 事例を通した取組ポイント | ・・・ | 102 |
1 新規契約の締結までの交渉の流れ | ・・・ | 104 |
2 既存の口頭契約を書面化する流れ | ・・・ | 105 |
3 契約書面化を依頼しても、書面化してくれない取引先への対応 | ・・・ | 106 |
Ⅶ 参考資料 | ・・・ | 108 |
資料1 標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号) | ・・・ | 110 |
資料2 下請取引適正化推進講習会テキスト | ・・・ | 124 |
資料3 下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則 | ・・・ | 136 |
資料4 下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保 | ・・・ | 139 |
存に関する規則 資料5 下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項 | ・・・ | 142 |
資料6 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不xxな取引方法 | ・・・ | 146 |
資料7 「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不xxな取引方法」 (物流特殊指定)の概要 | ・・・ | 148 |
Ⅰ 契約の基本事項
以下の語句については、略称を用いています。
○国土交通省「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」本文での略称 → 国土交通省「書面化推進ガイドライン」
○下請代金支払遅延等防止法本文での略称 → 下請法
○私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律本文での略称 → 独禁法
運送委託者及び運送受託者の語句の意味は以下の通りです。
○運送委託者
運送委託者とは、運送業務を発注する者で、荷主、物流子会社、元請事業者、利用運送事業者など、名称を問いません。
○運送受託者
運送受託者とは、運送業務を受注する者であり、主に実運送事業者ですが、利用運送事業者等のケースもあります。
○ トラック運送業では、取引契約の書面化がされていない場合が多く、問
題のある商慣行となっています。特に、荷主とトラック運送業者における取引、下請法規制の対象となっていないトラック運送事業者同士の取引
では、契約内容の書面化がなされていないケースが多いのが実態です。
○ 運送契約に関する契約書を作成せずに取引をすると、代金減額、買い
たたき、支払遅延など、不適正取引が改善されません。また、交通事故、貨物の汚破損等の問題が発生した場合、責任の所在、損害賠償負担も
曖昧になりがちで、全てトラック運送事業者が負担するケースもあります。
契約を書面化していないと・・・
運送委託者から、こんな無理な依頼ありませんか?
・運送が完了した後に、最初に取決めた運賃額について値引きの要請がある(協力金、管理費等の名目を問いません)
・荷主・元請は、支払期日までに運賃を支払ってくれない
・到着地の突然の変更があっても、追加運賃・料金の支払いがなされない
・貨物が一部でも汚破損すれば、全部弁償させられる
・到着時間に遅延すれば、ペナルティで運賃を減じられる
契約を書面化すれば・・・
運送取引内容を書面化すると、様々なメリットがあります!
・運送受託者側に、一方的に不利な取引条件を押し付けられることが少なくなります
・契約内容が書面化されていれば、発注者である運送委託者は無理な運
送申込、法令違反の恐れのある運送申込が減少します
○ トラック運送業では、契約書が締結されていないことで、問題となる行
為(代金減額、買いたたき、支払遅延等)が多く発生し、問題となってい
ます。不適正取引は、トラック運送業界にまだ根強く存在しています。
○ 上記のような問題に対処するためにも、運送取引契約の内容を書面化
することが極めて重要です。運送契約の内容を書面化する効果は、以
下の通りです。
運送取引契約を書面化する効果
① 運送委託者と運送受託者が誰か明確になり、責任を明確化できる
② 貨物の汚破損等、トラブル発生時の対応ルールを明確化できる
③ 無理な到着時間、無理な積載量等の運送申込(依頼)が減少する
④ 監査・調査、訴訟の際の証拠資料となる
⑤ 運賃額の減額、値引き要請等の不適正取引に対する抑止力となる
⑥ 荷主責任が明確化され、荷主勧告の証拠資料となるため、荷主による無理な運送申込(依頼)に対する抑止力となる
⑦ 契約履行に向けた強制力となり、契約書内容が遵守される
※ 上記は契約書面化すれば、必ず発生する効果ではありませんが、上記のような効果が生じる可能性がより高まります。
○ トラック運送事業者は取引上の立場が相対的に弱く、運送委託者に対
して、契約書等の書面交付を依頼しても、対応してもらえない場合が多
いのが実態です。
○ トラック運送業界では、商慣行として「口頭による契約」が根強くあり、問
題となっています。そのため、トラック運送業者側が自ら進んで運送取引の書面化を推進することで、不適正取引の発生を抑え、業界全体の底
上げにつなげていくことが必要です。
運送契約の書面化の意義
○ 契約書は、当事者間において「運送の申込」と「運送の引受け」の意思表示が合致し、権利・義務関係を発生させることを目的に、契約の当事者(運送委託者と運送受託
者)が作成する書面です。
○ 民法では、一部の例外的な取引を除き、契約書を作成していなくとも、契約が成立します。そのため、取引内容の書面化(契約書作成)は、契約を成立させる要件ではありません。
○ 運送委託者は口頭だけで運送を申込み、運送受託者が受託する意思表示をするだけで運送契約は成立します。そのため、日々の運送契約では、発注書面を交付せず、全て口頭だけによる運送取引契約が多く存在しています。
○ 契約当事者は、多様な契約条項の詳細な部分まで、協議して合意しておかなければ、後日、契約内容について、当事者の見解が食い違うことがあり、トラック運送事業者
は不測の損害を被ることがあります。
○ 契約当事者が既に契約内容を書面化していても、手待ち時間、燃料サーチャージ導入の有無、附帯作業の内容及び料金、到着時間遅延によるペナルティ、貨物の汚破損等の損害賠償、中途キャンセル等について契約条項で具体的に規定していない例が多く見受けられるため、契約内容を改めて見直して、改善することが望まれます。
○ 契約当事者は、運送契約の内容を細部まで明確にし、契約書面化することにより、後日の発生する問題、紛争に適確に対応(予防)できるようにします。基本契約書締結後、さらに詳細にルール化したい場合には、覚書により書面化するケースが多く見受けられます。
○ 契約は、運送委託者と運送受託者の相対する2つ以上の意思表示の
合致で成立します。運送委託者の「運んでください」という運送の申込と、運送受託者による「運びます」という承諾の意思表示によって契約が締
結されます。書面がなくとも、契約成立します。
○ 「契約」は、電話等による口頭だけの合意でも、法的拘束力が与えられ
ます。
運送受託者(※2)
(実運送事業者等)
※1 運送委託者とは、運送を委託する荷主・元請事業者、利用運送事業者等
※2 運送受託者とは、貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者、利用運送事業者等
「契約が成立」
法的拘束力
貨物の
運送 承諾
○ 契約は、「申込」と「承諾」で成立します
○ 口約束だけで、法的拘束力が生じます
○ 契約書面がなくても、契約は有効です
契約の成立
運送委託者(※1)
(荷主・元請事業者等)
貨物の
運送 申込
合致
○ 契約書は、運送の「申込」と「承諾」の双方の意思表示が合致したことを
記録し、その内容を証するために作成される「文書」です。(運送委託者
の「申込」と運送受託者の「承諾」を書面化したものが契約書です)
○ 電話等、口頭による運送に関する「申込」と「承諾」の合意内容として、
運送委託者名、運送受託者名、運賃額(運賃単価)、運送内容、支払方
法、支払日等の事項を契約書(書面)に記載します。
合致
発注書面
x 書契 約 書
第1条
・・・
第2条
・・・
第3条
・・・運送委託者
・・・・運送受託者
・・・・
契約書(書面)
(基本契約書、覚書、発注書、注文書、運送状、運送引受書、請書等)
・契約の当事者名、運賃額(運賃単価)、出発日時・到着日時、附帯作業の内容及び料金、車両留置料、運送内容、支払期日等の事項
契約書の記載事項
運送委託者
(荷主・元請事業者等)
運送受託者
(実運送事業者等)
貨物を
運ぶ承諾
貨物を
運ぶ申込
○ トラック運送業における契約書の作成には、「トラック運送業における書
面化推進ガイドライン」(平成26年1月、国土交通省)に定める必要記載事項を網羅し、さらに必要に応じて損害賠償、中途解約等の重要事項に
ついて、契約当事者間の協議の上で、具体的に定め、書面化します。
○ これら事項について、運送受託者は不利な条件を押し付けられることが
多いため、運送委託者と十分な協議を行います。
契約書で取引ルールを明確化
○ 運送契約における口頭による受発注、必要記載事項が網羅されていない契約書面では、必要最低限の事項について、相互に十分な合意が確保できないため、問題があります。特に、運賃、附帯作業内容及びその料金、燃料サーチャージ、車両留置料など、運賃・料金に関する事項、到着遅延、貨物の汚破損等による損害賠償、契約途中のキャンセルなど、具体的な取決めがなされないままに、運送受託者が不利な取引条件を押し付けられているケースが多く見受けられます。
○ トラック運送業ではこれまで長い年月を経て、取引ルールが「商習慣」として形成され、問題発生した場合の「紛争予防・解決」に直結しています。 しかし、トラック運送業に
おける「商慣行」は、契約ルールとしては極めて不十分であり、運送受託者に運賃料金に見合わないリスクを負担させられているケースが多く見受けられます。
○ トラック運送業では、詳細な条項により構成された契約書がなくとも、問題が起こるかどうかは、契約当事者が柔軟にどこまで誠実に対応できるかによります。確かに、民法では、契約当事者の権利義務を定めていますが、契約書に明らかにされていない取引(契約)条件は、民法、商法、貨物自動車運送事業法、標準約款等も適用されますが、現在のトラック運送業界の課題(燃料サーチャージ導入、手待ち時間、無償の附帯作業等)を解決するには極めて不十分な状況にあります。
○ 民法や商法は、トラック運送業に適用できる一般的なルールを定めたものに過ぎず、個々の運送契約の特殊性にまで踏み込むことができないなど、限界があることを理解しておく必要があります。そのため、トラック運送取引では、運行形態、搬送品、附帯作業等の実態に即した対応ルールを明文化して、契約書面を個々に作成する必要があります。
○ トラック運送業は、労働基準法等の労働関連法規、改善基準告示、貨物自動車運送事業法、独禁法、下請法等の多くの規制が影響しますので、契約書の条項の検討の際には、これらの法令等に違反しないように作成する必要があります。
○ 契約書は作成し、整理して保管します。見積書、契約書、発注書、請求書など書面の種類別、または取引先別に整理して綴り、保管します。
契約書の作成と保管
○ 契約書は、一方の当事者が契約書案を起案し、他方の当事者の了解のもとに契約書の体裁に整え、契約当事者の代表者または契約者本人から契約締結の権限を付与された者(代理人等)の自筆の署名又は記名(ゴム印)及び契約印の押印がなされ、契約書が作成されます。社名(屋号)に代表印だけを押捺した契約書がありますが、誰が契約当 事者を代理したのか明確できないため、代表取締役及び氏名、支店長・部長及び氏名など、契約当事者として決裁権限のある者の役職と氏名をセットで記載します。
○ 契約書に押印する印鑑は、契約事務上、正式なものを使用します。なお、実印である必要はありません。中小規模の法人、個人事業主の取引先には、一定期間ごとに印鑑証明書の提出を求める場合もありますが、大手の取引先に対しては、印鑑証明書を求めることはほとんどありません。
○ 契約書が印紙税法上の課税文書となる場合、契約書ごとに収入印紙を貼付する必要がありますが、印紙の貼付は契約成立の条件ではないため、印紙の貼付及び消印がなくとも契約書は法的に有効です。契約書xxは契約当事者の数を作成し各自一通を保有しますが、印紙代を節約するために、一通だけxxを作成する場合があります。この場合、当事者間で話し合ってxxの保管者を定め、自らは写しのみを保管するということがあります。(印紙税法に規定する印紙額を貼付しない場合、懈怠税が課されることがありま
す)
○ 契約書は税務上、重要な証憑ですので、契約書綴りを作成して保管します。契約書綴りは、契約書及び覚書、発注書等の契約関係書類を集約したものであり、荷主、元請事業者、協力事業者、資材等の仕入先、外注先、金融機関、保険会社及び事務所店舗の貸主等との各種契約書、従業員との雇用契約書、ソフトウェア、公的サービスの利用規約、税理士や弁護士等の専門家との契約書など、契約の相手方の区分に従って契約書及 びその関係書類を整理します。ファイルには、契約書のタイトル、取引相手先の名称、契約期間、解約条件等を記載した一覧リストを最初のページに添付することで、容易に検 索したり、更新解約手続を確実に実施するなどの効果があります。
○ 契約を締結していない取引先は、双方で合意されている契約条件等を手書により整理して、当該書類を作成しておけば、運賃改定、燃料サーチャージ導入、附帯作業の料金設定の交渉の展開に活用できます。
○ 契約書の作成では、契約の当事者は「誰と誰」が契約締結の主体とな
るか、明らかにします。
○ 契約の当事者とは、契約をすることで、運送委託者、運送受託者、荷役
作業を提供する者など、法律的な効果を生み出すことを約束する主体
(法人、個人等)をいいます。
○ トラック運送業では、元請から下請、さらに下請から孫請と多層化する
傾向がありますが、直接契約する相手方が誰かを明確にします。
運送委託者
(荷主・元請事業者等)
運送受託者
(実運送事業者等)
契約当事者
新規契約における取引先のチェックポイント
○ 過去に契約実績がある場合、契約の相手方の確認が不要のケースがありますが、初めて契約する場合、契約相手を印鑑証明書、登記簿謄本、住民票等の書類で確認します。
○ 契約を初めて行う際に、「取引先登録制度」を採用している場合もありますので、その際には公的書類により契約の相手方を確認します。
1.契約当事者(相手方)が個人の場合
個人事業主の場合、住民票、印鑑証明書と実印等により、契約相手の真正性を確認します。最初の契約書には、署名、実印の押印、印鑑証明書を添付させることもあります。
2.契約当事者が法人の場合
契約相手方の「登記事項証明書」、「印鑑証明書」等により、契約相手の真正性を確認します。
○ トラック運送事業者同士の取引のうち、下請法の規制対象の取引では
取引の書面化が「義務化」されています。(下請法第3条)
○ 荷主とトラック運送事業者、トラック運送事業者同士の取引のうち、下請
法規制対象でない取引でも取引の書面化がルール化されました。(国土交通省は、貨物自動車運送事業輸送安全規則及び標準貨物自動車運送約款の一部改正、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」策
定等により明確にルール化しました)
トラック運送業界の書面化
荷 主
運送受託者
(実運送事業者、利用運送事業者等)
○ 平成26年1月以降、国土交通省では貨物自動車運送事業輸送安全規則及び標準貨物自動車運送約款の一部改正、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」等によりルール化されました。
元請事業者等
(トラック運送事業者)
運送受託者等
(実運送事業者、利用運送事業者等)
下請法規制対象の取引
○ 契約書面(下請法3条書面)を交付することは、義務化されています。
下請法規制対象でない取引
○ 平成26年1月22日以降、国土交通省では「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」により、ルール化されました。
○ トラック運送業における取引の適正化に向けて、様々な法令が存在します。契約の書面化の推進、代金減額等の不適正取引の禁止など、運送取引の適正化に関連する関連法令を整理します。
トラック運送業界の適正化に向けた法令
荷
主
(物流子会社※)
元請事業者
(実運送事業者)
・独占禁止法(優越的地位の濫用)
・物流特殊指定
・国土交通省「書面化推進ガイドライン」(H26.1)
物流特殊指定の規制対象の取引
・独占禁止法(優越的地位の濫用)
・国土交通省「書面化ガイドライン」(H26.1)
物流特殊指定の規制対象以外の取引
※物流子会社の親会社の貨物の運送委託の場合
実運送事業者利用運送事業者
下請法の規制対象の取引
・独占禁止法(優越的地位の濫用)
・下請法
・国土交通省「書面化ガイドライン」(H26.1)
下請法の規制対象以外の取引
・独占禁止法(優越的地位の濫用)
・国土交通省「書面化ガイドライン」(H26.1)
多層化
実運送事業者
○ 貨物自動車運送事業法
○ 標準貨物自動車運送約款他
○ 貨物自動車運送事業輸送安全規則他
Ⅱ トラック運送業界の契約書面化
○ トラック運送業では、契約書面の作成・交付の前後にも、見積書、運送
指図書、送り状などの書面の受け渡しがなされています。
○ 簡素化した取引に関係する書面の流れは以下の通りです。
(以下は一例であり、細分化すると極めて多様なパターンがあります)
運送委託者
運送受託者
見積書
運送委託者からの引合い
見積書の作成・提示
基本契約書、覚書等の締結
契約書面化
運送状(発注書面)の交付
運送指図書、作業指示書をドライバーに交付
送り状(伝票)の交付
運送役務の提供
送り状に着荷主から署名、押印等をして受領
貨物運送(役務提供)
運送引受書の交付
代金の支払
代金(運賃)の支払
請求書の発行
○ 継続契約とは、反復継続して運送役務取引がなされることを前提とした
契約です。スポット取引とは、単発的な運送役務契約取引で、反復継続
してなされないことを前提とした契約です。
○ 取引類型ごとに契約書面の形態が相違します。
○ スポット契約とは、運送委託者が運送受託者に対して、反復継続して発注しない契約をいいます。いわゆる、単発の発注、ス ポットの傭車依頼などと言われています。
○ トラック運送業では多層化構造にあり、需給調整を円滑に行うために、スポットによる発注が非常に多く存在します。
スポット契約
○ 継続契約とは、運送委託者が運送受託者に対して、反復継続して物品運送の役務委託を行うために定めた契約をいいます。
○ 継続契約では、定期的に見直しされる可能性が高い運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業内容及びその料金等については、 基本契約書で定めず、覚書等で定めることが多いです。
継続契約
継続取引とスポット取引における契約類型
○ スポット契約とは、運送委託者が運送受託者に対して、反復継
続して発注しない契約をいいます。いわゆる、単発の発注、スポットの傭車依頼などと言われています。
○ トラック運送業では多層化構造にあり、需給調整を円滑に行うために、スポットによる発注が非常に多く存在します。
○ 継続契約とは、運送委託者が運送受託者に対して、反復継続し
て物品運送の役務委託を行うために定めた契約をいいます。
○ 継続契約では、定期的に見直しされる可能性が高い運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業内容及びその料金等については、 基本契約書で定めず、覚書等で定めることが多いです。
スポット契約
継続契約
継続取引とスポット取引における契約類型
○ 継続契約では、「基本契約書」を締結し、必要に応じて「覚書」を締結し
ます。運送委託者は個々の運送申込では「発注書」を交付します。ただし、基本契約書のみ、または基本契約書及び覚書で全ての必要事項が
網羅されていれば、個々の運送申込の際に、発注書を交付しません。
○ スポット取引では、運送委託者が発注書(運送状)を交付し、これに対し
て運送受託者は運送引受書を交付します。
+
運送引受書
運送受託者が交付
発注書(運送状)
運送委託者が交付
x 書
基本契約書
継続契約
+
運送引受書
運送受託者が交付
発注書(運送状)
運送委託者が交付
スポット契約
x 書
基本契約書
発注書(運送状)
発注書(運送状)
運送引受書
運送引受書
了解です。到着時間が20時なら、
問題ありません。
改善基準告示を遵守するために、
20時の到着時間
はどうかな?
4 下請法:書面交付義務(3条)、書類の作成・保存義務(5条)
○ トラック運送業の取引のうち、下請法規制対象の取引では、書面化(3条
書面)が義務付けられています。
○ 下請法で義務化されている書面化する取引及び3条書面の概要は以下
の通りです。
下請法の規制対象となる取引
○ 役務取引の内容は、「運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託」。資本金の組合せは以下の通りです。
ケース2
ケース1
書面交付義務(3条)、書類の作成・保存義務(5条)
○ 親事業者(発注者)は、発注に際しては必要記載事項を記載した書面(3条書面)を直ちに下請事業者(受注者)に交付する義務があります。
○ 親事業者は、下請事業者に対して運送役務の提供委託をした場合は、給付の内容、運賃・料金等について記載した書類(5条書類)を作成し2年間保存する義務があります。
5 下請法:3条書面に記載する事項
○ トラック運送事業者における取引のうち、下請法規制対象の取引では、書面(3条書面)の交付が義務付けられていますが、具体的な必要記載事項は以下の通りです。
3条書面の必要記載事項
○ 下請法で義務化されている発注書面(3条書面)には、以下の事項を記載します。
(なお、⑦~⑩は選択してください)
・下請法 3条書面の必要記載事項
① 親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
② 運送役務の提供の委託をした日
③ 下請事業者が提供する運送役務の内容
④ 下請事業者が運送役務を提供する期日又は期間
⑤ 下請事業者が運送役務を提供する場所(出発地、到着地)
⑥ 下請代金(運賃・料金)の金額(算定方法による記載も可)
⑦ 下請代金の支払期日
⑧ 手形を交付する場合、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
⑨ 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付、または支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑩ 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
➃ 燃料、タイヤ等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
○ 3条書面の記載事項のうち、その内容(例:運賃額、出発日、到着日、運送役務の内容等)が定められないことについて、正当な理由がある場合は、当該事項を記載せずに下請事業者に書面を交付することが認められています。ただし、記載しな かった事項の内容が確定した後直ちに、当該事項を記載した書面を交付する義務があります。
○ 発注時、運賃額が決まらないケースが多いですが、この場合には計算式を記載します。(例:1t当たり運賃単価×輸送重量) なお、運送役務開始までに運賃・料金がさだまらないままに、運送役務を提供させることは違法の恐れがある行為です。
3条書面の記載事項
6 国土交通省「トラック運送業界における
書面化推進ガイドライン」(運送状と運送引受書)
○ トラック運送業の書面化では、運送委託者が「運送状」(標準貨物自動
車運送約款の改正)を、運送受託者が「運送引受書」(書面化ガイドライン)を交付することがルール化されています。(ケース別にパターンがあり
ますので、一律に対処できません)
○ 取引の書面化では、基本契約書、覚書、発注書面、請書など、取引内容、
取引形態により、多様な書式が利用されている実態がありますので、従来の契約書面を基礎にして、一部追記、修正すれば、新たな書面化が不
要となるケースもあります。
運送委託者
(荷主、元請事業者、利用運送事業者)
1
運送状(委託書)
(運送委託に関する書面)
2
運送引受書
(運送を引受けする書面)
運送受託者
(実運送事業者、利用運送事業者等)
3
運行指示書
(運送状の運送条件反映)
ドライバー
トラック運送業における書面化の流れ
7 荷主取引の契約書面化に向けたチェック
○ 荷主との取引において、現在締結している契約書等の書面について、国土交通省「トラック運送業界における書面化推進ガイドライン」に基づき、どのように見直すべきか検討します。
反復・継続した運送取引を実施しているか?
継続的取引の契約書面チェック
スポット取引の契約書面チェック
継続取引の契約 スポット取引の契約
契約書を作成している
契約書を作成していない
発注書を交付している
発注書を交付していない
新規に契約書面を作成する
新規に契約書を作成する
不足条項が
ない ※1
不足条項が
ある ※1
不足条項が
ない ※1
不足条項が
ある ※1
現在の契約書を継続活用可能
現在の発注書を継続活用可能
国交省「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」に即して契約条項を追加
国交省「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」に即して契約条項を追加
※1 国土交通省「書面化推進ガイドライン」の必要記載事項を網羅されているかチェックします
8 トラック運送事業者同士の
取引の契約書面化に向けたチェック
○ トラック運送事業者同士の取引において、現在締結している契約書等の書面について、国土交通省「トラック運送業界における書面化推進ガイドライン」及び下請法の3条書面記載事項と照らして、どのように見直すべきか検討します。(荷主取引の契約書見直しxxxと同じ)
反復・継続した運送取引実施しているか?
継続的取引の契約書面チェック
スポット取引の契約書面チェック
継続取引の契約 スポット取引の契約
契約書を作成している
契約書を作成していない
発注書を交付している
発注書を交付していない
新規に契約書を作成する
新規に契約書を作成する
不足条項が
ない ※1
不足条項が
ある ※1
不足条項が
ない ※1
不足条項が
ある ※1
現在の契約書を継続活用可能
現在の発注書を継続活用可能
国土交通省「書面化推進ガイドライン」に即して契約条項を追加
国土交通省「書面化推進ガイドライン」に即して契約条項を追加
※1 下請法規制対象の取引では3書面の必要記載事項、及び国土交通省「書面化推進ガイドライン」の必要記載事項を網羅されているかチェックします
9 スポット取引における書面化のポイント
○ スポット取引における書面化では、「運送引受書」における必要記載事項を踏まえ作成します。なお、日々の実務では、仮に記載できない項目
(運賃額、到着時間等)、不備事項があっても、まず書面を作成して交付する取組姿勢を大切にしてください。
○ 荷主は、最初に「運送状」を交付します。しかし、現実には運送委託者から書面が交付されないケースが多いのが実態です。仮に、運送委託者が書面を交付してくれない場合、運送受託者は必要事項を記載した「運送引受書」を運送委託者に交付し、運送委託者は、内容を確認して、記名、押印の上、運送受託者に電子媒体で交付するように依頼する方法もあります。
【荷主・元請とトラック運送事業者の取引】(下請法規制対象以外の取引)
○ 運送委託者は、個々のスポット取引ごとに「運送状(発注書)」を運送受託者に交付してください。
【元請事業者と下請事業者の取引】(下請法規制対象の取引)
○ 従来の「3条書面」の記載内容について、必要記載事項を記載し、3条書面として交付します。下請法の3条書面に「運送引受書」の必要記載事項を記載します。
○スポット取引で書面化していない場合
○ スポット取引では、その都度発注書面が交付されるケースもあります。この場合、 発注書面に、必要記載事項が記載されているかどうかチェックし、足りない場合には、追加記載します。
○ 運送委託者からxxxx取引の運送状の交付を受け、運送受託者は運送引受書を交付します。
○ 運送に関する取引において、既に書面化している場合でも、運賃・料金が運送役務提供後に決定されるなど、適正取引の実現の阻害要因になっているケースが散見されますので、その場合計算式を記載するなどの追加対応が必要となります。
○スポット取引で書面化している場合
○スポット取引で書面化していない場合
○スポット取引で書面化している場合
10 国土交通省「書面化推進ガイドライン」と下請法3条書面の必要記載事項
○ 運送引受書と下請法第3条におけるそれぞれの必要記載事項の相違を比較すると、運送引受書においては「積込み開始時間、取卸し終了日時」
「燃料サーチャージ」「有料道路利用料」「附帯業務内容及び附帯業務料」
「車両留置料」の各事項が追加されています。
運送引受書の必要記載事項
下請法第3条の必要記載事項
運送委託者、受託者名、連絡先等
親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
委託日、受託日
役務提供委託をした日
運送品の概要・車種、台数、運転者の人数
附帯業務内容
下請事業者の給付の内容
運賃、燃料サーチャージ、消費税
有料道路利用料、附帯業務料、車両留置
料 その他
下請代金の額
支払方法、支払期日
下請代金の支払期日
手形を交付する場合は、手形の金額(支払
比率でも可)及び手形の満期(一括支払方式、電子記録債券等は別途)
運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し終了日時・場所)
役務が提供される期日又は期間
下請事業者の給付を受領する場所
Ⅲ 契約書作成の留意事項
○ 継続契約における契約書面は、以下の3点セットを活用します。
→ 基本契約書+覚書+発注書
○ 運送条件がその都度変化する場合、発注書を交付します。この場合、
発注書を運送状と位置づけ、国土交通省「書面化推進ガイドライン」の必
要記載事項が全て記載されているかご確認ください。
継続取引における契約書面化
基 本契約書
○ 継続して取引する場合、取引の基本的な事項を定めた契約書です。(契約金額(総額)の記載のないことが多いです)
継続取引における契約書面化
○ 基本契約書に関連付けて、特に運賃・料
金をはじめ、定期的な見直しをする事項については、覚書により書面化します。
○ 継続して取引する場合、取引の基本的な
事項を定めた契約書です。(契約金額(総額)の記載のないことが多いです)
覚 書
(変更契約書)
基 本
契約書
+
覚 書
(変更契約書)
○ 基本契約書に関連付けて、特に運賃・料金をはじめ、定期的な見直しをする事項については、覚書により書面化します。
○ 発注書は、発注ごとに出発・到着時間、
出発・到着場所、附帯作業等、発注内容に変化のある事項を記載します
発注書
+
発注書
○ 発注書は、発注ごとに出発・到着時間、出発・到着場所、附帯作業等、発注内容に変化のある事項を記載します
○ 継続契約における書面化では、必要記載事項を基本契約書、覚書、発注書面に分けて記載します。以下の表は例示です。
契約書の項目 | 基本契約書 | 覚 書 | 発注書面 ( 運送状) | |
依頼内容 | 運送委託者/受託者名、連絡先等 | ○ | ○ | |
委託日、受託日 | ○ | |||
運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し終了日時・場所) | ○ | |||
運送品の概要 | ○ | |||
車種、台数 | ○ | |||
基本的な附帯業務内容の概要(種類とその内容) | ○ | |||
依頼する附帯作業の内容(特定作業を明示) | ○ | |||
支払関係 | 運賃、燃料サーチャージ | ○ | ||
有料道路利用料、附帯業務料等、車両留置料 その他 | ○ | |||
支払方法、支払期日 | ○ |
○ 書面作成の際には、必要記載事項が網羅されているか、チェックしてください。以下のチェックリストを使い、運送状に必要記載事項が抜け漏れなく記載されているかチェックします。
契約書の項目 | 基本契約書 | 覚 書 | 発注書面 ( 運送状) | |
依頼内容 | 運送委託者/受託者名、連絡先等 | □ | □ | □ |
委託日、受託日 | □ | □ | □ | |
運送日時(積込み開始日時・場所、取卸し終了日時・場所) | □ | □ | □ | |
運送品の概要 | □ | □ | □ | |
車種、台数 | □ | □ | □ | |
基本的な附帯業務内容の概要(種類とその内容) | □ | □ | □ | |
依頼する附帯作業の内容(特定作業を明示) | □ | □ | □ | |
支払関係 | 運賃、燃料サーチャージ | □ | □ | □ |
有料道路利用料、附帯業務料等、車両留置料 その他 | □ | □ | □ | |
支払方法、支払期日 | □ | □ | □ |
貨物運送基本契約書(例示)
貨物運送基本契約書(例示)
貨物運送基本契約書
○○株式会社(以下、「甲」という。)と△△株式会社(以下、「乙」という。)は甲の指定する貨物運送に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に、甲の指定する貨物の運送業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、その対価として所定の運賃・料金を乙に支払うことを約し、乙は甲の委託の趣旨に従い本件業務をxxに履行することを約した。
第2条(基本原則)
甲および乙は、取引が相互の信頼に基礎を置き、乙は甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ迅速かつ安全確実に輸送する業務を有償にて引き受ける。
第3条(業務の範囲)
甲が乙に委託する業務は次の通りとする。
① 甲の指定する貨物を甲の運送センターから甲指定の場所への運送する業務
② 前号に定める業務に附帯する業務
第4条(運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業料金等の諸費用)
甲の本件業務にかかる運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業料金等の諸費用は、甲乙協議し、別紙「覚書」の運賃・料金表により定める。
第5条(運賃・料金の改定)
運賃・料金は、契約期間中でも、燃料の高騰、公租公課の変更、消費税の見直しなどその他の理由から不相当となったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
第6条(支払方法)
乙は第3条に定める運賃・料金を毎月○日をもって締切り、翌月○日までに甲に消費税を加算して請求書を交付し、甲は翌月○日に乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、指定日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。尚、振込手数料は甲の負担とする。
第7条(運送状と運送引受書)
甲が乙に貨物運送を申込する場合、出発時間、到着時間、到着場所、車両等がその都度変更になるため、貨物運送の申込をする際には「運送状」を交付し、それに対して乙は甲に対して運送引受書を交付するものとする。
第8条(善管注意義務、機密保持)
乙は本件業務の実施にあたって、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行するものとする。
甲および乙は、本件業務を遂行するうえで知り得た相手方の秘密を、本契約期間中はもちろん、終了後○年間においては第三者に漏らしてはならない。
第9条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第10条(事故発生の通知)
乙は、次の事態が発生した場合には直ちにその状況を甲に連絡しその指示を受けるものとする。
① 甲の貨物が滅失・毀損、その他の異常を発見したとき。
② 運送業務中、交通事故、天候等により到着時刻が予定時刻より遅れるとき。
第11条(遵守事項)
乙は、甲の経営理念を理解し、甲の方針及び甲の申込内容を遵守し、甲の信用を損なわないように誠実に業務を行わなければならない。
第12条(損害賠償)
本件業務遂行中に、乙の故意または過失により商品に汚損、毀損および紛失などの損害を甲に与えた場合は、乙は、貨物の原価を限度とし、その損害を賠償する。(但し、直接損害に限る。)
2 乙が本件業務遂行中に、乙または乙の従業員の故意または過失により甲に対し損害を与えた場合は、標準貨物自動車運送約款(又は関連法令)に基づきその損害賠償の責を負うものとする。
3 乙は、自己の責に帰する事のできない事由、または天災地変などにより、本件業務を遂行することができなかった場合に生じた損害については、免責されるものとする。
第13条(労働災害)
本件業務上に於いて、乙の従業員が人身上の傷害(死亡を含む)を受けた場合については、乙が一切の解決を図るものとし、xはその責を負わないものとする。
第14条(交通事故)
本件業務上で発生した交通事故については、乙が責任をもって処理するものとし、甲はその責を負わないものとする。なお、甲が安全運行が確保できない運送条件 を提示し、交通事故を惹起した場合には、その因果関係を調査し、適切な対応を
図るものとする。
第15条(再委託)
乙は本件業務を遂行するため、委託業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、事前に甲に届け出て、甲の書面による承認を得るものとする。但し、甲は、本件委託業務の全部または一部を、乙が株式会社××へ再委託することについては、あらかじめ承認するものとする。
第16条 (契約期間)
本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに双方より書類による別段の意思表示がないと
きは、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第17条(中途解約)
甲および乙は本契約期間中であっても、正当な理由のある場合相手方への文書による3か月前の予告により、本契約を解約することができる。
第18条(契約解除)
甲および乙は相手方が次の各号の一つにでも該当した場合で通知・催告をしても改善されないときは、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、これによって被った損害の賠償請求をすることができる。なお、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約の条項に違反したとき。
(2)破産、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申告があったとき。
第19条(契約の定めのない事項)
本契約に定めなき事項、及び疑義を生じた事項については標準貨物自動車運送約款、国土交通省ガイドライン等に従い、甲乙ともに誠意を持って協議の上決定する。
第20条(合意管轄)
甲および乙は、本契約等に関する一切の訴訟については、甲の本店所在地を管轄する□□地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意する。
以上、本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成○○年○月○日
甲
住 所
名 称 印
乙
住 所
名 称 印
○ 契約書のタイトル(標題)は、契約対象の目的・内容に合致していること
が望まれます。
○ 「運送契約書」のタイトルは、冷凍冷蔵輸送、重量輸送、雑貨輸送など、
搬送品を問わず、使うことができます。
○ タイトルが「○○協定書」「覚書」「確認書」等でも、契約の有効性には
何ら影響もありません。
○ 契約書のタイトルは、以下のようなタイトル案があります。基本契約書
でも、「基本」という文字を入れなくても問題ありません。なお、以下のタイ
トル以外のタイトルでも問題ありません。
契約書タイトルの文案
「基本」を入れない場合
「基本」を入れた場合
運送契約書
運送基本契約書
業務契約書
基本業務契約書
運送取引契約書
運送取引基本契約書
運送業務契約書
運送業務基本契約書
業務委託契約書
業務委託基本契約書
貨物運送請負契約書
運送役務取引基本契約書
運送業務委託契約書
運送業務委託基本契約書
契約書タイトルの文案
○ 前文では、契約当事者の特定、契約対象となる運送取引の内容、範囲
を特定します。前文はパターン化された表現となっています。上記内容を簡潔に示す場合には、契約書の条項で運送業務の内容、範囲をより
具体的に記載します。
○ 前文での当事者の表記は法人名とし、必要に応じて担当部署を記載す
る場合があります。(個人事業主の場合には個人名とする)
○ 通常は、業者者間取引では、甲は運送委託者、乙は運送受託者となる
場合が多く見受けられます。
前文の文案
○○(以下甲という)と△△(以下乙という)とは、運送業務に関して、次の通り契約する。
○○(以下「甲」という)と、△△(以下「乙」という)とは、甲の所有に係る○○食品(以下「貨物」という)の運送について、次の通り契約を締結する。
○○(以下甲という)と△△(以下乙という)とは、□□(以下丙という)及び◇◇(以下丁という)から受託した業務を乙に委託することについて、次の通り業務委託契約を締結する。
○○(以下「甲」と称す)と△△(以下「乙」と称す)とは、甲乙間で相互に「運送業務及び作業・管理業務等」を継続して委託するにあたり、各取引に共通して適応される基本的事項について、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
○○(以下「甲」という。)と △△(以下「乙」という。)とは、甲の取扱う貨物(以下「貨物」という。)の運送業務(以下「本業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。
○○(以下「甲」という。)と、△△(以下「乙」という。)は、甲の事業に関わる貨物の運送業務に関し、その基本的条件を定めるため、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
○○(以下「甲」という。)と △△(以下「乙」という。)は、甲の行う事業における商品等の運送及びこれに附帯する一切の物流業務に関し、その基本的条件を定めるため、以下の通り契約を締結する。
前文の文案
○契約の「目的」は、契約書締結の目的(エッセンス)を明示し、xxxx
の原則に従って契約を締結することを明確にします。
○契約書の目的は、「契約を締結する」ことであるため、当該文言を明記し
ます。基本原則・目的はパターン化されていますので、以下の文例を参
考に作成します。なお、「目的」の条項は省略可能です。
目的の文案
第○条(目的)
甲は、甲の事業に関わる貨物(以下「本貨物」という。)運送及びこれに附帯する業務(以下
「本件業務」という。)を、本契約の定めるところにより乙に委託し、乙はこれを受託する。
第○条(目的)
本契約は、xが自己の顧客(以下「丙」という。)から受託した運送業務およびこれに附帯する業務(以下「本件業務」という。)を乙に再委託する場合に、甲乙間に適用される基本的事項を定めることを目的とする。
第○条(目的)
甲は、甲の事業における商品及び荷物に関する受注事務、作業、配送業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第○条(目的)
甲および乙は、甲・乙間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識するとともに、乙は甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ迅速かつ安全確実に輸送する業務を有償 にて引き受ける。
第○条(目的)
甲および乙は、各々の取扱い荷物等(以下「荷物」という)の運送業務(以下「運送業務」という)並びに荷物の入出庫、仕分け及び付随する作業・管理業務等(以下「作業・管理業務」という)を、相互に継続的に相手方に委託し、相手方はこれを受託する。
第○条(目的)
1 甲は乙に対して配送業務を、本契約書及び各別紙の委託業務管理基準で定めるところにより委託し、乙は各別紙の業務委託料金で受託するものとする。
2 乙は受託業務を、乙の作業員にて責任をもって業務を遂行するものとする。
3 乙は受託業務である納品業務においては、甲の許可を得た上で第三者に再委託できるものとする。
目的の文案
○ 運送取引の契約の基本原則としてxxxを明記しますが、そもそもx
xxxの原則は当然に運送委託者及び運送受託者に対等に発生する
ため、「契約の基本原則」を契約書に記載しなくとも問題となりません。
○ 契約書のxxxは、記載してもしなくとも、どちらでも対応可能です。
基本原則に関する条項の文案
第○条(xxxx)
甲及び乙は、甲・乙間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識するとともに、乙は本契約の委託業務の遂行にあたり、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
第○条(基本原則)
甲及び乙は、本件業務が相互の信頼に基づくものであるとの認識を共有するとともに、本件業務の遂行が甲乙両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。乙は上記確認に基づき、甲が委託する業務の遂行にあたり、甲の指示に従い誠意をもって適正、正確、迅速に本契約を履行しなければならない。
第○条(基本原則)
甲および乙は、甲・乙間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識するとともに、乙は甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ迅速かつ安全確実に輸送する業務を有償にて引き受ける。
基本原則に関する条項の文案
○ 契約条件、輸送条件等が相違する個別契約を反復継続して締結する前提で、基本契約書を作成する場合、個別契約に関する条項を記載することで、基本契約と個別契約の位置づけを明確にできます。
個別契約に関する条項の文案
第○条(個別の運送契約)
1 個別の運送契約は、本契約に従い、委託者から荷物の種類(品名)、数量、荷物の受取り及び引渡し場所、日時、荷受人及び運送方法等を指定して、書面又はファクシミリ等の適切な伝達方法で、受託者に委託することにより成立する。
2 受託者が用意する車両等の点検・整備、荷物の運搬・受取り、引渡し方法等、本件業務に必要な安全配慮及び運行従事者の教育訓練などは受託者が責任をもって行う。
第○条(個別契約)
1 甲は、乙に対して委託する本件業務に関しては、業務内容、範囲、方法、条件、仕様等(以下「諸条件」という。)を指図書に記載して通知(ファクシミリ、電子メールによる送付を含む。)するものとする。
2 乙は諸条件につき不明な点がある場合には、速やかに甲に確認した上で、本件業務に着手するものとする。なお、乙が本件業務の諸条件について、速やかに異議を申し立てしない場合、当該諸条件で本件業務の委受託に関する両者の合意(以下「個別契約」という。)が成立したものとみなす。
3 甲が乙に対して、同種同内容の本件業務を継続的に委託する個別契約においては、甲および乙は、当該個別契約の諸条件を両者の合意に基づき作成する書面(以下「個別契約書」という。)に規定することにより、第1項に基づく指図書による諸条件の通知を省略することができる。
第○条(個別の運送契約)
1 乙の業務は、甲が所定の事項を記載した発注書あるいは依頼書等(以下、発注書等いう)を乙に交付することにより成立し、乙は誠実にこれを履行しなければならない。
2 甲・乙協議の上、所定の事項を記録したフロッピーディスク等の磁気記録媒体を乙に交付し、又は当該磁気記録媒体に記録された所定の事項を通信回線を通じて通知することをもって
発注書等の交付に代えることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず乙が甲からの発注内容について履行できないと判断したときは、乙は甲に対し速やかにその旨を連絡するとともに、甲の指示を求めなければならない。
個別契約に関する条項の文案
○ 契約対象となる業務範囲を明記します。運送受託者の責任の範囲を決
定する重要な項目です。
○ 業務内容が多岐にわり、定期的に変更される見込みがある場合には、
別途「覚書」により書面化します。
○ 業務の範囲は、実態に即して記載します。特に附帯作業がある場合に
は、附帯作業についても、明確にして料金収受につなげられるよう協議し
ます。
業務の範囲に関する条項の文案
第○条(業務の範囲)
甲が乙に委託する本件業務の範囲は、別紙覚書に定めるものとする。
第○条(業務の範囲及び方法)
甲が乙に委託する本件業務の範囲及び方法は、別紙覚書に定めるものとする。
第○条(委託場所、範囲)
1 委託者は、本契約の定めるところにより、委託者の指定する物流施設における荷物の入出庫、仕分け及び付随する作業並びに管理業務、配車業務等を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
2 前項の業務を行う物流施設(以下「業務履行場所」という)、作業の範囲・内容の詳細は別途覚書等に定めるものとする。
第○条(運送業務の内容)
本契約における運送業務(以下「本業務」という)とは、甲の取り扱い商品(以下「本商品」という)を、甲の指示に従って乙が行う貨物自動車、その他一切の方法による輸送ならびに、これに附帯する荷扱作業をいう。
第○条(委託業務の範囲)
甲が乙に委託する業務の範囲は、次の通りとする。
(1)甲の指定する工場間及び一般貨物の幹線輸送業務
(2)甲の推定する荷主の物流ターミナル間の輸送業務
(3)甲の指定する荷主が指定する場所への集荷、配送業務
(4)委託の形態はパレット積み、梱包済、裸の単体貨物とする。
業務の範囲に関する条項の文案
○ 契約における運送受託者の責任の範囲を明確にします。責任範囲は、損害賠償関係の条項と関連します。
責任の範囲に関する条項の文案
第○条(責任の範囲)
乙の責任範囲は、甲又は甲の指定した荷送人から貨物を受取り、甲又は甲の指定した荷受人に貨物を引渡すとともに、受領印を受け、その受領書を甲に提出したときまでとする。
第○条(運送責任の始期及び終期)
乙の運送責任は、甲の指定した場所等において原票(送り状)又は明細書と貨物を照合の上、貨物を受領したときに始まり、甲の指定する場所等で甲の指示する者に貨物を引渡し、且つ その貨物の引渡しを所定の様式による書面により甲が確認したときに終わる。
第○条(責任の範囲)
受託者の運送責任は、委託者の指定する場所に於ける荷物の受取りに始まり、委託者の指定する場所に於ける荷受人への荷物の引渡しの完了により終了する。但し、運送業務により荷物に生じた見えざる瑕疵につき、委託者の指定する荷受人が、引渡しを受けた後、指定する期間内に受託者に通知したときは、受託者は第19条の規定に基づき委託者の損害を賠償する責を負う。
第○条(責任の範囲)
1 本契約における乙の責任は、この契約書その他甲乙間の合意による特約を除いて、乙が国土交通大臣に届け出た「標準貨物自動車運送約款」、「倉庫寄託約款」等の普通取引約款の定めるところによる。
2 本貨物に関する乙の管理責任は、甲もしくは甲の指定する運送人等から本貨物を受け取った時に始まり、甲もしくは甲の指定する荷受人(以下「顧客」という。)に本貨物を引き渡した時に終了する。ただし、この期間内に本貨物が甲または甲の関係者の管理に移ったとき、または天災地変等の不可抗力によるときは、以後、乙は管理責任を負わない。
第○条(責任の範囲)
1 本契約における乙の責任は、この契約書その他甲乙間の合意による特約を除いて、乙が国土交通大臣に届け出た「標準貨物自動車運送約款」、「倉庫寄託約款」等の普通取引約款の定めるところによる。
2 商品に関する乙の管理責任は、甲もしくは甲の指定する運送人等から商品を受け取った時に始まり、甲もしくは甲の指定する荷受人(以下「顧客」という。)に商品を引き渡した時に終了する。
ただし、この期間内に商品が甲または甲の関係者の管理に移ったとき、または天災地変等の不可抗力によるときは、以後、乙は管理責任を負わない。
責任の範囲に関する条項の文案
○ 善管注意義務(管理者としての善良な注意義務)は、契約書の形式を整
えるものであり、記載されていなくとも、当然に発生する義務となります。
○ 善管注意義務の条項については、記載しなくとも問題はありません。
善管注意義務に関する条項の文案
第○条(善管注意義務)
乙及び乙の従業員は、甲の定める諸規制を遵守しなければならない。
又、乙は甲より依頼された本業務遂行にあたって、甲の不利益となる行為をしないことは勿論、善意をもって甲に協力するものとする。
第○条(本件業務の遂行)
1 乙は、本件業務を個別契約の諸条件に従い、善良なる管理者の注意をもって遂行しなければならない。
2 乙は、本件業務遂行に必要な車両、その他車両の運行に必要な燃料等に関しては、自らの責任で調達するものとする。
第○条(善管注意義務)
乙は、善良な管理者としての注意をもって事故防止に万全を期し、安全・確実かつ迅速に本業務を履行するものとする。
第○条(善管注意義務)
乙は、善良なる管理者の注意をもって、誠実に業務を遂行しなければならず、特に次の事項を遵守する。
(1)乙は、顧客等取引先に対する甲の信用を損なうような言動をしない。
(2)貨物の取り扱いに十分な注意を払い、貨物事故を起こさない。
第○条(善管注意義務)
1 受託者は、本件業務を善良な管理者の注意をもって行うものとし、業務の実施に際しては、近隣住民等に迷惑にならないよう留意しなければならない。
2 受託者は、本件業務の履行にあたり、荷物の特性を十分に認識のうえ、委託者の指示する種々の基準を遵守し、荷物の品質の維持、管理に万全を期さなければならない。
善管注意義務に関する条項の文案
11 反社会的勢力の排除
○反社会的勢力の排除を明確な姿勢として示すためにも、契約条項として掲載することが望まれます。
反社会的勢力の排除に関する条項の文案
第○条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相互に、現在及び将来において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、及びこれらに準ずる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)の何れにも該当しないこと、並びに反社会的勢力を利用しないことを表明し保証する。
2 甲及び乙は、相手方が前項の表明保証に反したことが判明した場合には、本契約及び個別契約を直ちに解除することができるものとし、解除した当事者は相手方に対して、何等の経済的利益の提供及び損失補償をする義務を負わないものとする。
反社会的勢力の排除に関する条項の文案
第○条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相互に、現在および将来において、次の号の何れにも該当しないことを表明し保証する。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準ずる者。(以下、あわせて「反社会的勢 力」という。)
②反社会的勢力でなくなってから5年経過していない者。
③法人である場合は、その役員および実質的に経営権を有する者の何れかが、反社会的勢力であること、または反社会的勢力とかかわり、つながりがあること。
④反社会的勢力に資金提供を行っていること、または法人である場合は、その役員および実質的に経営権を有する者の何れかが、反社会的勢力に資金提供を行っていること。
2 甲及び乙は、相互に、相手方または第三者に対して次の号の行為を行わないことを表明し保証する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて業務を妨害する行為
④反社会的勢力を利用する行為
3 甲及び乙は、相手方が前2項の定めに反していると具体的に疑われる場合には、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができるものとし、報告を求められた当事者は、相当の期間内に報告書を提出しなければならない。なお、報告のために要した費用は報告を求められた当事者の負担とする。
4 甲及び乙は、相手方が第1項各号の何れかに該当し、または第2項各号の何れかの行為を行い、もしくは第1項または第2項の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲乙間における一切の契約、覚書等を、何等の催告を要せず直ちに解除することができるものとし、解除した当事者は相手方に対して、名目の如何を問わず何等の経済的利益の提供および損失補償する義務を負わない。
○ 秘密保持、個人情報保護については、詳細な取決めが必要な場合には、別途「秘密保持契約」を締結する必要があります。
機密保持、個人情報保護に関する条項の文案
機密保持、個人情報保護に関する条項の文案
第○条(秘密保持義務)
乙は業務上知り得た甲の秘密を他に漏洩してはならない。
第○条(機密保持)
乙は、この契約により知り得た甲の経営上、営業上の秘密を第三者に漏洩し、あるいは自己利用してはならない。
第○条(秘密保持)
乙及び乙の関係者は、本契約に関連して知り得た甲又は甲の顧客の技術上・営業上・その他の業務上の秘密事項を、本契約の有効期間中及びその終了後も第三者に漏洩してはならず、受託業務以外に使用してはならない。
第○条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本件業務に関して知りえた相手方及び荷主の企業上の機密事項について秘密に保持するものとし、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、前項に違反しこれにより相手方及び荷主に損害を与えた場合は、これを賠償する責を負う。
第○条(秘密保持)
1 甲・乙双方は、本契約書に基づく業務遂行に関連して知り得た一切の機密を、第三者に漏らさないものとする。
2 乙は、前項の機密保持の履行にあたる乙の従業員に対して、機密情報の保持についての教育を徹底し遵守させる。且つ、当該担当者との機密保持契約を締結する。これを担保する為の策を講じなければならない。
3 責任賠償については第○条に準ずる。
第○条(秘密保持)
乙は、本契約による業務委託によって知り得た甲に関する一切の事項を、本契約終了後といえども、第三者に開示または漏洩してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
① 乙が甲から開示を受けた時点において既に公知になっているもの。
② 乙の故意または重過失によらず公知となったもの。
③ 乙が甲の開示に自ら知得し、または正当な権利を有する第三者から正当な手段によって入手したもの。
④ 行政機関または裁判所の命令もしくは法令に基づき開示されるもの。
○ 基本契約では、自動的に契約が更新されるように自動更新の特約を定
めておく必要があります。
○ 契約期間終了の申出期間は、解約の意思表示がなされても、十分対応
可能な期間を確保しておく必要があります。十分な話合いをしてください。
契約期間と期間更新に関する条項の文案
第○条(契約期間)
本契約の有効期間は平成○年○月○日より、平成○年○月○日までの期間とする。但し、期間満了の2月前迄に、甲・乙双方に異議がないときは、本契約は期間満了の翌日より更に
1年間延長されるものとし以後も同様とする。
第○条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成○年○月○日より、平成○年○月○日までの1年間とする。ただし、期間満了の3月前までに当事者の一方により、書面による契約の変更または解約の申入れが為されない場合には、更に1年間本契約の内容が自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第○条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、平成○年○月○日より、平成○年○月○日までとする。但し、期間 満了1月前までに甲乙何れからも別段の意思表示のない場合は、更に1年延長されるものとし、以後も同様とする。なお、個別の委託契約は、別途個別の委託契約等で定めることとする。
2 前項1の規定にかかわらず、委託者は特別の事情が発生した場合、契約期間内であっても 2月間の予告期間を付して本契約を解除することができる。
第○条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、平成○年○月○日より、平成○年○月○日までとする。但し、甲および乙のいずれかが、期間満了の3月前までに、相手方に対して書面により期間延長を行わない旨を通知しない限り、本契約の有効期間はさらに1年間自動更新するものとし、以後においても同様とする。
2 前項の延長を行わない旨の通知による本契約の終了に際して、少なくとも1件の個別契約の有効期間が存続している場合であって、甲乙間において当該個別契約を存続させるべき特段の事情があるときは、前項の定めにかかわらず、当該個別契約に対してのみ本契約を引き続き有効とする。
契約期間と期間更新に関する条項の文案
○ 契約終了時、具体的な措置があれば、条項として明記します。
○ 運送委託者が運送受託者に対して、貸与した機器・備品等の返還、ボ
ディのラッピング(塗装)、ロゴの消去など、予め決めておきます。
○ 契約終了時の履行義務者が速やかに履行しない場合には、損害賠償
請求など、対抗措置も明記しておきます。
契約終了時の措置に関する条項の文案
第○条(契約終了時の措置)
乙は、本契約が終了したときは受託した貨物の処理につき甲の指示に従うとともに、速やかに次の事項を実施する。
(1)本契約による甲からの貸与機器の返還
(2)甲の商標・ロゴ等の使用停止
2 乙が前項(1)及び(2)の義務を履行しないときは、甲に対して違約罰として別途商標等の
使用許諾契約書で定める損害賠償義務を負担する。
契約終了時の措置に関する条項の文案
○ 損害賠償については、基本契約書で基本内容を定め、覚書で詳細な条
件を定めることがあります。運送受託者は、不利な損害賠償の条項を押
し付けられがちですので、その内容を十分に吟味し、協議をしてください。
○ 運送受託者の責任に基づかない交通事故、汚破損等については、損
害賠償対象とならないように、交渉を進めていく必要があります。
損害賠償請求に関する条項の文案
第○条(損害賠償)
乙は、甲より依頼された本業務に関して、善良なる管理者の注意を怠らなかったことを証明しない限り、甲又は第三者に与えた損害(毀損、紛失、盗難、変質、減量、延着等)に対し賠償の責を負う。
但し、その発生の原因が天災地変その他不可抗力による場合、及び甲が止むを得ないと認めた場合は、この限りではない。
第○条(損害賠償)
乙がこの契約による請負業務の遂行にあたり、惹起した事故に関する処理及び損害賠償については次の定めによる。
①事故が発生した場合は、その原因のいかんにかかわらず乙は速やかにその内容を甲に報告しなければならない。
②貨物の事故並びに品質に関する苦情に関しては、甲がお客様との折衝に当たるものとし、甲がお客様に支払った損害賠償金についてはその一切を乙の負担とする。
第○条(損害賠償と免責)
1 乙は、本契約に基づく業務の履行に際して、乙または乙の使用人の故意、または過失により甲から受託した本貨物について滅失、毀損、変質、盗難等の損害を与えたときには、甲に対して事故報告書を提出のうえ、その損害を賠償する。
ただし、騒乱などの社会的紛争、地震、噴火、風水害等の不可抗力に起因する損害、または本貨物自体の瑕疵に起因する損害で、乙がそれらを回避することが不可能な場合には、その賠償責任を免れるものとする。
2 前項の本貨物の損害賠償額は、甲の規定により算出し、甲乙協議の上これを定め、乙は速やかに応ずるものとする。
3 前2項の損害賠償請求権は、業務委託請負料金請求権との相殺は行わないものとする。
損害賠償請求に関する条項の文案
第○条(損害賠償)
1 受託者は、運送事故及びその他の事故により生じた運送業務の一切の損害について、これを賠償する責を負う。但し、受託者の責に帰することのできない事由によるときは、この限りでない。
2 前項により受託者が負担する損害賠償額は、損害の程度に応じ甲乙協議のうえ定める金額とする。
3 前項のほか受託者は、運送事故により荷物のほとんどが商品として一般に販売し得なくなった場合は、当該荷物の運送料金を委託者に請求することができない。
4 運送事故のあった荷物はすべて委託者に引き渡すこととする。
第○条(損害賠償)
1 貨物の紛失、破損、延着、その他乙の責任による貨物事故が発生したときは、乙はそれより生じた損害を賠償する。
2 次の場合には、当該荷物事故は乙の責任によるものとみなす。
①直集配貨物について、積込開始後、荷受人の貨物受領印(荷物事故がないことの確認印)のある配達原票を甲に提出するまでの間に発生した荷物事故
②一般積合貨物について発店にて積込開始後、着店荷降ろし完了までに発生した荷物事故
③乙の下請け人、孫請人の業務遂行中の荷物事故
3 万一荷物事故が生じた場合には、乙は、当該事故が乙の責任によるものか否かに関わらず、甲の信用を害することのないように迅速かつ適正な対応を取る。
第○条(損害保険のxx)
乙は、本契約の業務に使用する車両につき十分賠償に耐えうる額の任意保険を乙の負担においてxxしなければならない。
2 乙は、本契約の業務に従事する乙の被傭者がこの業務に起因して死傷病した場合の為に、乙の負担において法令による労災保険のほか労働災害使用者賠償責任保険をxxまたは、これに代わる保障措置をとるものとする。
3 その他業務に関し保険をxxする必要があると甲が認めた場合は、xx物件・保険の種類・保険金額につき指定の上、甲は乙に対し保険契約の締結を求めることができる。
第○条(損害賠償)
乙は、乙の被傭者が受託業務中、甲の所有若しくは管理下にある施設・機器等を滅失、毀損等をした場合は、直ちに甲に通知するとともにその指示に従い、施設・機器等を原状に復し又は代品を調達し若しくは甲の蒙った損害を賠償する。
16 事故発生に対する措置
○ 事故発生時の措置については、基本契約書で基本事項を定め、別紙で具体的な手順を整理して記載する場合があります。
事故発生に対する措置に関する条項の文案
第○条(業務遂行中のその他の事故)
乙、その下請人、ないしは孫請人の運送業務遂行中に発生する車両、荷物、人身、物損に関する事故については、全て乙の責任において解決し、乙は甲に何らの責任も負わせず、また一切迷惑をかけない。
第○条(事故の場合の措置)
乙は、本商品の滅失、毀損その他の事故が発生し、又はそのおそれがあるときは速やかにこれを甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。
但し、緊急かつやむを得ないときは、乙は臨機な措置を講じた後、速やかに甲に報告するものとする。
第○条(事故処理)
乙が受託した業務に関して発生した事故の取扱いは、次による。
(1)事故が発生した場合は、その原因の如何にかかわらず乙は速やかに事故の内容を甲に報告しなければならない。
(2)乙に起因する事故により甲又は第三者に損害が発生した場合には、全面的に乙の負担と責任において処理し、これを解決するものとする。
第○条(事故に対する措置)
1 乙は、本件業務の遂行中に本件業務の目的物である貨物(以下「本件貨物」という。)に関して、外部から明らかな異状を発見し、あるいは事故が発生しもしくは事故発生の危険性が高いことを認識したときは、速やかに甲に報告し、甲の指示により措置するものとする。
2 前項の甲の指示が到達するまでの間、乙は、自身が適当と判断する応急措置を講ずるものとする。
3 乙は、自己の責に帰すべき事由に起因する事故の場合を除き、前二項の措置に要した費用を甲に請求できるものとする。
事故発生に対する措置に関する条項の文案
第○条(事故・クレーム報告書)
業務に関わる事故、クレーム処置後は甲指定の書式にて速やかに提出しなければならない。
第○条(第三者に対する事故)
1 受託者は、運送業務に際して、第三者に影響及ぼす事故が発生した場合は、自己の責任と負担においてその解決にあたり、委託者に一切の迷惑を掛けてはならない。
2 前項の事故が生じた場合は、受託者は、当該事故内容を直ちに委託者に報告し、又その後の事故処理の経過を逐一、委託者に報告しなければならない。
第○条(延着の連絡)
乙は、貨物の到着が甲の指定した到着時間に遅れると思われる場合は、事情の如何を問わず延着の旨を甲の発店へ連絡する。
第○条(事故及び異常時の処置)
1 乙は、本業務の履行中に交通事故又は貨物の毀損、滅失、紛失、遅延、その他の異常が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、甲の指示を受けて処理対応するものとし、甲及び甲の取引先等に迷惑を及ぼさないよう、適切な措置を講ずるものとする。また、xは事故処理の結果についても甲に報告する義務を負う。
2 乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者が蒙った損害については、乙の責任において処理し、甲に一切迷惑を及ぼさないものとする。
第○条(事故時の対応)
1 乙は、本貨物の滅失、毀損、変質、盗難等が発生したとき、またその恐れがある場合には、速やかに甲に連絡する。この場合、甲は、乙に対して速やかに業務上の対応措置の指示を与え、乙はこれを遂行するものとする。
2 乙は、交通渋滞、交通障害、車両故障その他不測の事故により、甲の指示する運行に支障が生じる恐れがある場合には、速やかに甲に連絡する。この場合、乙は緊急の代替方法により本件業務を完遂するものとする。
第○条(運送事故)
1 荷物の運送に関して、天災地変、車両機器の故障、受託者の過失その他の事由により委託者の指定する期限内に、荷物の輸送ができないおそれのある事故が発生し、又は荷物の亡失、滅失、毀損、減耗、腐敗等の事故が発生した場合(以下一括して「運送事故」という)、受託者は直ちに電話又は口頭により、その旨を委託者に通知して指示を受けるとともに、当該事故の処理に最善の処置を講ずるものとする。
2 受託者は、運送事故又は緊急事態(いづれもそのおそれのある場合を含む)の内容を委託者へ電話又は口頭により報告した後遅滞なく、書面にて報告する。
○ 中途解約については、運送受託者に対して一方的に不利な条件が押し付けられている場合が多く見受けられます。運送受託者の責任によらない理由で、運送委託者が中途解約する場合には、違約金の支払いを契約条項に入れてください。特に、特定の取引先のために、車両・設備、その他の備品等を準備した場合、中途解約に伴う違約金の支払い条項が必要です。
中途解約に関する条項の文案
第○条(中途解約及び解約金)
甲または乙が自己の都合によって本契約を中途で解約しようとする時は2月前にその旨を書面により相手方に予告通知する。この場合、解約を通知した当事者は契約の解除金として相手方に対し業務の委託又は受託の料金1月分を解約金として支払う。
第○条(中途解約)
甲および乙は、各個別契約ごとに中途解約規定を定めることができるものとする。但し、一の個別契約が中途解約された場合であっても本契約および他の個別契約に関しては影響を及 ぼさず、当該個別契約のみ終了するものとする。
第○条(中途解約)
甲または乙は、本契約期間中であっても、相手方に対する3月前までの書面による通知により、本契約の全部または一部を解除することができる。
第○条(中途解約)
甲は、契約期間中といえども3月前までに書面で申出ることにより、本契約を解約することができるものとする。
第○条(業務の変更・中止)
委託者は、必要がある場合、受託者に業務内容の変更又は一時中止若しくは打ち切りを、受託者と協議し指示することができる。この場合、その後の処置について、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
中途解約に関する条項の文案
○ 契約解除できる場合を予め明記しておきます。多くの場合、運送受託者
に問題があった場合のみを定めています。
○ 運送委託者に契約違反等の問題があった場合、運送受託者側からも契
約解除できる旨を定めておきます。
契約解除に関する条項の文案
第○条(契約の解除)
1 甲は、乙が次の各号の一つに該当する時は、本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約条項に違反した時。
(2)乙が受託者として不適当であると甲が認める事実があった時。
(3)乙が、自己の責に帰すべき事由により契約期間内に、本契約の全部又は一部を履行する見込みがないと甲が認める時。
2 乙は、甲が本契約に違反した時は、本契約を解除することができる。
第○条(契約の解除)
乙が、次の各項目のいずれかに該当したときは、甲は何らの催告をすることなく直ちにこの契約その他関連契約を解除することができるものとする。
なお、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約の条項に違反したとき。
(2)破産、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申告があったとき。
第○条(契約の解除)
1 乙が、本契約事項に違反した場合には、甲は、催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、契約期間中であっても相手方に対して1月前までに文書をもって通知することにより、本契約を解除することができる。
第○条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号の一つに該当する事由が発生した場合には、何等の催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(2)本契約に違反したとき。
契約解除に関する条項の文案
第○条(契約の解除)
1 次の各号に掲げる一の事由が当事者の一方に生じたときには、相手方は、当該当事者に対して書面で通知することにより、本契約書等を直ちに解除することができる。本契約書等の解除により、相手方の当該当事者に対する損害賠償請求、補償の請求その他の権利行使を妨げられない。
(1)公租公課の滞納処分、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申し立てを受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
(2)支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、手形あるいは小切手を不渡りしたとき
(3)委託料金の支払いを5営業日以上遅延し、催告後10日を経ても入金されないとき
(4)当事者が本契約に違反し、あるいはその履行を怠り、相手方が書面にて催告をなしてから
30日を経過しても改善の事実が認められないとき
(5)前各号のほか、信用状態の著しい悪化等、継続取引を行うにつき重大な障害が生じたとき
2 前項各号の一に該当する事由が当事者に生じた場合、当該当事者は相手方に対する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失する。
第○条(契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当するときには、本契約期間中であっても、本契約を解除することができる。
①甲が乙に対する債務の履行を怠ったとき。
②甲または乙が、差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、競売、強制xxxその他公権力の処分を受けたとき。または、破産、民事再生、会社整理または会社更生の申立をし、もしくは第三者からこれらの申立を受けたとき。または会社清算及び特別清算に入ったとき。またはそれに準ずる信用失墜の事実が認められるとき。
③災害、騒乱等により、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
④甲または乙が本契約に違反したとき。
第○条(契約解除)
甲は、乙が次の各号の何れか一つに該当した場合は、何ら催告又はその他の手続きを取ることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。また、甲に損害が生じたときは、乙は直ちに賠償する責任を負う。
① 本契約に違反したとき。
② 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立を受け、又は自ら破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立をしたとき。
③ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
④ 手形、小切手が不渡りとなったとき又は支払停止の状態に至ったとき。
⑤ 資産の極度の悪化、信用力の極度の低下又はその恐れがあると認められたとき。
⑥ 監督官庁から営業停止若しくは営業免許又は営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑦ 事業の廃止若しくは変更又は合併によらないで解散の決議をしたとき。
⑧ 事業の重要な一部を譲渡し又はその決議をしたとき。
⑨ 甲に対する背信行為があったとき。
⑩ 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
➃ その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
○ 運送受託者は、リスク対応のために、運送委託者に一定の事由が発生した場合には、期限の利益を失うという特約をして、直ちに支払いを受けることができるように条項を設定する必要があります。
期限の利益の喪失に関する条項の文案
第○条(期限の利益の喪失)
甲が次の各号の一に該当する場合、甲は当然に期限の利益を喪失し、乙に対する残債務全額を直ちに支払わなければならない。
①甲が乙に対する債務の履行を一回でも怠ったとき。
②甲の振出しにかかる手形、小切手が不渡りになったとき。
③甲が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、競売、強制xxxその他公権力の処分を受けたとき。または、破産、民事再生、会社管理または会社更生の申立をし、もしくは第三者からこれらの申立を受けたとき。または会社清算及び特別清算に入ったとき。
④甲が本契約に違反したとき。
第○条(期限の利益喪失)
乙は、次の各号いずれかに該当する事実が発生したときは、甲に対する一切の債務について当然の期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を甲に支払うものとする。
(1)監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(2)自ら振出した手形若しくは小切手を不渡とし又は支払停止の状態に至ったとき。
(3)民事執行(競売を含む)申立または公租公課につき滞納処分を受けたとき。
(4)破産・和議・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生の申立を受け又は自らこれらの申立をしたとき。
(5)解散・合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡により、本契約の履行が困難であると認められたとき。
(6)資産の状況の極度の悪化又は信用力の極度の低下又はその恐れがあると認められたとき。
(7)甲又はその顧客に対する不正・不当な行為又は名誉・信用を毀損する行為をなしたとき。
(8)本契約に違反したとき。
期限の利益の喪失に関する条項の文案
○ 契約内容を変更すべき事由が生じた場合、協議を行う旨を明記します。
○ 燃料価格、資材価格等が上昇し、運送原価が上昇した場合には、運送
受託者の申入れにより、協議をする旨について記載します。
契約内容の変更・廃止に関する条項の文案
第○条(契約内容の変更)
本契約書等は、甲乙各々の代表権またはそれに準じる権利を有する者の記名捺印ある書面による合意によらなければ、変更を行うことができない。
第○条(契約条項の変更)
1 本条項に関し、甲、乙いずれか一方より改廃の申出があったときには、甲、乙協議の上決定する。
2 この契約条項の変更は、甲及び乙の記名押印のある書面によってのみなされるものとする。
第○条(契約内容の変更)
1 委託者は、必要と認めたときは、個別の委託契約の内容又は、付属書類等の変更を、受託者と協議し指示することができる。
2 前項による契約内容の変更の結果、約定した委託料金が不相当となったときは、甲乙はその料金改定について協議する。
第○条(委託内容の改定・廃止)
1 別紙に定める委託業務範囲或いは業務委託料金の改定・廃止については、契約期間中といえども、甲・乙のいずれから申し入れをすることにより、1月間の予告期間をもって実施できるものとする。但し、双方合意が前提であり、一方的にならぬよう甲・乙の意向を共に配慮するものとする。
2 別紙に定める委託業務範囲或いは業務委託料金の改定・廃止については、各別紙の書換えをもって改定・廃止とする。
契約内容の変更・廃止に関する条項の文案
○ トラック運送業では、再委託による発注が頻繁に行われているため、再
委託について必要事項を記載します。
○ 原則として、「再委託、再下請できる」とする場合もあれば、高度な輸送
品質が求められるため「再委託、再下請は禁止」という場合もあります。
再委託、再下請に関する条項の文案
第○条(再委託・再下請)
乙は、甲の書面による承諾を得たときは、委託された業務を第三者に再委託し又は再下請けさせることができる。
2 乙が甲の承諾を得て第三者に再委託し又は再下請けさせた場合は、乙はその受注者・下請人の行為につき一切の責任を負うものとする。
第○条(再委託)
1 乙は、自らの責任において、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。但し、甲または丙の業務取引上の都合等により、特定の第三者への再委託を禁止した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項に基づき本件業務を再委託する場合であっても、再委託先の本件業務遂行の結果について、本契約書等に基づく責任は免れず、また、甲の乙に対する本契約書等に基づく権利行使および請求も妨げられないものとする。
第○条(再委託)
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ないで、本業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て本業務を第三者に再委託する場合、当該第三者に本契約の各条項を遵守させるものとし、本業務に関するその行為全てにおいて責任を免れない。
第○条(再委託)
1 受託者は、本件業務の履行にあたり、その全部又は一部を第三者に再委託する場合は、事前に委託者の書面による承諾を得なければならない。
2 前項に基づき本件業務を第三者に再委託した場合であっても、受託者は、当該第三者の行為について、委託者に対し直接の責を負う。
再委託、再下請に関する条項の文案
○ 交通事故、貨物の汚破損等に備えて、保険加入義務を契約条項に明記
する場合があります。
○ 保険加入を条件とした場合、保険加入費用を見積り、運賃料金の一部
として収受できるよう交渉してください。
保険加入に関する条項の文案
第○条(運送保険のxx)
乙は、その負担において本業務遂行中の本商品の滅失及び毀損につき、運送賠償保険をxxする。
第○条(保険加入義務)
乙は、甲の業務遂行に使用する全ての車両について車両保険に、全ての受託貨物について運送保険に、それぞれ加入しなければならない。
第○条(自動車保険及び運送保険の加入)
乙は、万一の事故に備え、必要に応じて対人賠償保険、対物賠償保険及び運送保険に乙の負担にて加入するものとする。また、乙は甲から要求があった場合は、自動車賠償責任保険証・任意保険証・貨物保険証の各写しを速やかに提出しなければならない。
第○条(損害保険)
1 乙は、自己の負担により、法令に定められた保険のほか、任意の自動車保険、総合賠償保険等、損害賠償請求に耐えうる保険をxxする。
2 甲は、合理的な理由がある場合、乙に対して保険証書の写しの提出もしくは保険xxの報告を求めることができる。
第○条(損害保険のxx)
乙は、本契約の業務に使用する車両につき十分賠償に耐えうる額の任意保険を乙の負担においてxxしなければならない。
2 乙は、本契約の業務に従事する乙の被傭者がこの業務に起因して死傷病した場合の為に、乙の負担において法令による労災保険のほか労働災害使用者賠償責任保険をxxまたは、これに代わる保障措置をとるものとする。
3 その他業務に関し保険をxxする必要があると甲が認めた場合は、xx物件・保険の種類・保険金額につき指定の上、甲は乙に対し保険契約の締結を求めることができる。
保険加入に関する条項の文案
○ 運賃・料金の条項は、契約書面化のなかで、最も重要な条項です。運
送委託者の提示する運賃・料金の条項を十分に読まずに、安易に承諾
すべきではありません。
○ 運賃・料金では、特に附帯作業に係る料金、車両留置料、燃料価格上
昇に対処するための燃料サーチャージ導入の有無など、諸条件を詰めておく必要があります。具体的な取決めは、別途「覚書」を活用する場合
が多くあります。
運賃・料金に関する条項の文案
第○条(料金の支払い)
甲は、運送業務に対する、運賃及び料金は別紙「単価表」の通りとする。
第○条(請負料金及び支払方法)
請負業務に対する料金及び支払方法については別紙覚書のとおりとする。
第○条(委託料金)
委託業務に対する料金の算定方式は、別紙にて定める。
第○条(料金)
1. 料金は、別途覚書に定めるものとする。
2. 甲が料金改定の必要性を認めたときには、甲乙協議のうえ料金の改定をすることができるものとする。
第○条(委託料金)
1 本件業務の対価としての運賃および作業料等(以下まとめて「委託料金」という。)は、個別契約ごとに別途協定する。
2 個別契約において両当事者の別段の取決めがない限り、全ての個別契約上の委託料金 の支払条件は、毎月末日締めの、翌々月末日(当日が金融機関の営業日でない場合はその翌営業日)に乙の指定する金融機関の口座への現金振込とする。なお、振込手数料は、乙 の負担とする。
3 個別契約上の委託料金は、個別契約における取扱貨物量および諸条件の変更、その他委託料金の算定の基礎となる項目に妥当性を失わせる事情の発生または経済事情の変動等により、委託料金の対価性が損なわれた場合、甲乙両者は誠実に協議するものとし、両者の合意に基づき、これを変更することができる。
運賃・料金に関する条項の文案
第○条 (料金改定)
この契約の有効期間中といえども、経済、社会情勢に変動等があった場合のほか、覚書に記載する業務範囲等に越えた業務の発生など、契約内容に変更が生じた場合には、甲乙協議のうえ料金を改定することができる。
第○条(料金及び料金改定)
1 甲が乙に対して支払う本件業務における料金は、別途覚書に定める。
ただし、覚書ある料金は、車種や配送コースなど配送条件や作業条件の変更等により改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上、随時これを行うことができるものとする。
2 料金の決定方法は、次の通りとする。
①料金は、乙が甲に提出した見積書に基づき、甲乙協議の上定める。
②上記に無い業務が生じた場合の料金は、その都度甲乙協議の上決定する。
③甲が乙に指示した本件業務の遂行に必要な有料道路利用料金、駐車料金等は、原則とし
て当該料金に含まれるものとする。ただし特別な事由がある場合は甲乙協議のうえ決定する。
3 料金改定
この契約の有効期間中といえども、経済、社会情勢に変動があった場合のほか、覚書に記載する業務範囲等に越えた業務の発生など、契約内容に変更が生じた場合には、甲乙協議のうえ料金を改定することができる。
○ 支払条件は、基本契約書では、必須事項です。下請法規制対象の取引では3条書面で記載が求められ、国土交通省「書面化推進ガイドライン」でも記載が必要とされています。
支払条件に関する条項の文案
支払条件に関する条項の文案
第○条(支払方法)
料金計算期間は、当月1日から当月末日とし、毎月末日に締切り、乙は甲に翌月○日までに請求書を提出し、甲は、翌々月末日(金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日)に乙の指定する口座へ銀行振込にて支払うものとする。
第○条(請求及び支払方法)
1 料金の計算期間は、各月1日から月末日までとし、乙はその合計額に消費税相当額を加算して甲に請求する。
2 料金の支払は支払総額が○○万円未満の場合は現金、○○万円以上は現金○○%、手形○○%(手形期間○○日)とし、料金計算月の翌々月○日に支払うものとする。
第○条(支払方法)
1 乙は、各別紙の業務委託料金を毎月末日に締切り、翌月2営業日迄に支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の請求書に基づき翌月末日に乙の指定する銀行口座に業務委託料金を振り込むものとする。この振込手数料については、甲の負担とする。
第○条(料金の支払方法)
1 乙は、料金を毎月末日に締めて、翌月2日午前中までに甲に請求書を提出するものとし、甲は締切日の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。なお、振込み手数料は甲の負担とする。
2 甲は、請求代金に消費税を加算して乙に支払う。
3 支払期日が銀行休業日となる場合、振込は翌営業日とする。
第○条(支払条件)
1 委託料金は、毎月末日をもって締切り、委託者は翌々月○○日に受託者の指定する金融機関へ振り込む。
2 締切日が月末日以外となる特別な事情がある場合は、その締切日及び支払日等は、別途定めるものとする。その際、支払日は締切日の翌月同日とする。
3 委託者は、受託者に対して有する債権(甲又は乙が販売する燃料代・リース代、建て替え諸経費等を含む)を委託料金と対当額で相殺することができる。
4 委託料金の振込手数料は、受託者が負担するものとし、委託者は振込金額から控除することができる。
5 支払日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日を支払日とする。
6 委託者は、委託料金を支払日までに支払わなかった場合は、支払遅延日数に応じ当該未払い金額に年率○%を乗じた遅延利息を支払う義務を負う。
7 消費税は、委託料金に別途加算して支払うものとする。
○ 債権譲渡として、第三者が譲り受けて債権者(譲受人)となることが、民
法466条以下で認められていますが、債権を自由に譲渡できると、最終
的な権利者が誰かが明確にならず、二重払いのリスクに晒されます。
○ 上記問題を回避するために、債権譲渡前に、運送委託者の承諾を条件
とします。
権利・義務の譲渡禁止に関する条項の文案
第○条(権利・義務の譲渡禁止)
乙は、甲の書面による承諾を得ない限り本契約から生じる権利・義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、また担保に供してはならない。
第○条(xxxxの禁止)
甲及び乙は、本契約に基づいて発生した権利義務の一切を、相手方の書面による承諾を得ないで第三者に譲渡、移転その他の処分を行ってはならない。
第○条(譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方が予め書面にて同意する場合を除き、第三者に対して本契約書等に基づく権利、権限、義務または責任の譲渡、移転、その他の処分(本件業務の再委託を除
く。)を行ってはならない。
第○条(権利、義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約により生ずる一切の権利及び義務の全部または一部を、公権力の行使による場合を除いて、双方の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第○条 (権利、義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約により生ずる一切の権利及び義務の全部または一部を、双方の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
権利・義務の譲渡禁止に関する条項の文案
第○条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保の用に供し又は承継することはできない。
○ 契約にない規定外の事態に対処するための条項です。個別協議、協議解決など、規定外事項として定めていきます。
規定外事項の協議に関する条項の文案
第○条(個別協議)
本契約に定めのない事項および疑義が生じた場合は、その都度甲・乙協議の上、誠意をもって円満に解決するものとする。
第○条(契約条項の疑義)
本契約に定めの無い事項及び契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、甲・乙互いに誠意をもって協議の上決定する。
第○条(協議解決)
乙は、本契約の業務遂行を困難にする事情が発生した場合にはその理由の如何問わず、速やかに甲に報告しその指示を求めなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、甲・乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第○条(個別協議)
この契約に定めのない事項又は、この契約について疑義を生じたときは、甲・乙協議の上決定するものとする。
第○条(協議解決)
本契約書等に定めのない事項または本契約書等の条項に疑義を生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定める。
規定外事項の協議に関する条項の文案
第○条(規定外事項)
本契約に定めのない事項については、双方誠意をもって協議、処理する。
○ 運送役務を提供するために、必要となる備品、機器については、貸与、費用負担、準備する主体など、詳細を取決めをします。
備品、機器に関する条項の文案
備品、機器に関する条項の文案
第○条(設備の使用及び費用負担)甲及び乙は、業務履行場所の建物、工作物、機械、器具、備品等の利用諸条件及び設備に付随する費用負担区分については、別途覚書等に定める。
第○条(荷物扱い及び器具)荷物の積込及び荷降ろしは、特別の事情がない限り受託者が行い、これに必要な用具は受託者が準備する。
第○条(機器等の貸与)甲は、乙が委託業務を遂行するに当り、必要と認められる機器・制服等(以下、機器等という)を乙に貸与する。その他機器等の貸与に関する事項は甲・乙協議の上、覚書に定める。
第○条(設備利用)甲は、乙が甲乙協議にて決定した所在地での本件業務の遂行にあたり、
必要な機材、事務機等は甲の負担にて、乙に提供するものとする。また消耗品等については、甲乙協議の上別途覚書に定めるものとする。なお、乙が本業務の遂行にあたり甲の設備を
使用する場合は、甲の承諾なくして本契約の目的以外に使用してはならないものとする。
第○条(設備利用)
1 乙が本業務の遂行にあたり甲の施設に立入り、甲が所有する設備、機材、事務機器等を使用する場合には、甲の承諾を求めるものとし、本契約の目的以外に使用してはならないものとする。
甲は、乙が本件業務の遂行にあたって機材、備品、事務機器、消耗品等が特別に必要とされる場合には、甲乙協議の上別途覚書にて定めるものとする。
2 労働安全衛生上、特に注意を要する設備、機材等を使用する場合には、別途覚書を定め、乙は乙の従業員に対して指導するものとする。
第○条(建屋・設備の貸与、その他)
1 本契約書に定める委託業務を円滑に遂行するため、xは次に定めるものを無償で乙に貸与又は支給するものとする。
(1)乙の作業員が使用する甲の指定する事務スペース及び駐車場
(2)乙の作業員が業務処理を行うのに必要な甲の定める制服(クリーニング代を含む)・靴・ベルト・ネクタイ・軍手
(3)乙の作業員が業務処理を行うのに必要な事務用品及びOA機器、備品
(4)乙の作業員が業務処理を行うのに必要な水道光熱費及び事務所内の通信費
(5)乙の作業員が入出荷業務処理を行うのに必要な伝票等の消耗品
(6)その他甲・乙で協議上、必要と認めた物品
2 放置駐車場違反対策の同乗者に対しては甲指定のユニフォームを貸与する。貸与期間中のユニフォーム管理は乙が責任を持って実施し、返却時には貸与全枚数を返却するものとし不足時には乙の実費負担とする。
○ 運送受託者は、どのような品質管理に取組む必要があるか記載します。
品質管理に関する条項の文案
第○条(xx衛生及び品質)
乙は労働安全衛生法を遵守し、労働災害の防止に努めるとともに、甲が輸送業務遂行に関して示した品質保持事項を確実に履行しなければならない。
第○条(品質管理)
乙は、甲の指示する業務品質基準を維持・向上させることに努め、甲の品質管理体制の確立に協力しなければならない。
2 乙は、甲からの要求があったときは、直ちにその業務の状況を甲に対し報告しなければならない。
3 甲は、必要に応じて乙の業務状況を検査するため乙の事業所等に立ち入り、関係資料の開示(写の提供を含む)を求めることができ、乙の業務の改善を要求することができる。
第○条(品質保持)
1 乙は、本件業務を、適正、正確、迅速に完遂させなければならない。
2 甲は、乙が本件業務を適正、正確、迅速に完遂する当たり必要とされるデータ、情報、方法、また
品質保持に関する知識等を乙に対し事前に提供し、乙及び乙の使用人はそれを徹底するものとする。
第○条(品質保持に関する教育)
1 甲は、本件業務を遂行する上で必要な知識または指示事項に関する教育について、乙の業務上の責任者に直接実施することがある。
2 甲が実施した教育の内容については、甲は乙に通知する。
3 乙は通知を受けた内容を乙の使用人に徹底するとともに、継続して指導を行うものとする。
第○条 (業務品質)
1 乙は、本件業務を、適正、正確、迅速に完遂させなければならない。
2 乙は、本件業務に使用する車両については十分な整備点検を行い、車両内外を清潔に保たなければならない。
また、本件業務に従事する乙の従業員は、礼儀、挨拶、身なり、サービスマナー、及び交通マナーに十分配慮するものとする。
第○条(安全衛生管理)受託者は、業務履行場所の安全衛生委員会等に参画するとともに、手洗いの励行や食品衛生法等、関係法令を厳守し、環境衛生に留意し、業務従事者への安全・衛生管理の責任に任じ、事故、疫病の防止に努めなければならない。
品質管理に関する条項の文案
29 遵法義務
○ 遵法義務の条項は当然の内容ですが、具体体的な法令名を示し、遵守義務を明示します。
遵法義務に関する条項の文案
第○条(遵法義務)甲が乙に委託する運送業務に関しては、本契約及びその他当事者間で締結された一切の契約のほか運送約款の定めるところによる。
第○条(遵法義務)乙は、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法等を遵守するものとし、関係法令に定められた許認可・届出を済ませた車輛を本業務に使用しなければならない。
第○条(遵法義務)乙は、本件業務を遂行するにあたり、本件業務に従事する自己の従業員および再委託先に、労働法規その他関連法規に基づく雇用主としての責任を負うものとする。
第○条(規則の遵守)
1 乙は一般法令及び甲の定めた諸規則を遵守しなければならない。
2 運送事業諸規則等、甲が閲覧を求めた時は開示しなければならない。
第○条(遵法義務)
1 乙は、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車利用運送事業法等関係業法を遵守し、乙の使用人で本件業務に従事する者は、道路交通法で定める資格及び乙が別途指定する場合には労働安全衛生法が定める資格を保有する者でなければならない。
2 乙は、労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、社会保険諸法令等の労働関係諸法令を遵守しなければならない。
3 甲は乙に対して、上記諸法令を逸脱して業務の遂行を要請してはならない。
第○条(遵法義務)
1 乙は、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車利用運送事業法等関係業法を遵守し、乙の使用人で本件業務に従事する者は、道路交通法が定める資格及び乙が別途指定する場合には労働安全衛生法が定める資格を保有する者でなければならない。
2 乙は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険諸法令等の労働関係諸法令を遵守しなければならない。
3 甲は乙に対して、上記諸法令を逸脱して業務の遂行を要請してはならない。
第○条(法令等の優先)
1 甲および乙は、本件業務に係る関連法令および監督官庁の通達、指導等(以下まとめて「法令等」という。)を遵守したうえ、本契約書および個別契約書(以下まとめて「本契約書等」という。)に定める権利を行使し、または義務を履行する。
2 乙は、法令等と甲の指示する業務内容とが相容れない場合には、直ちに甲に連絡し、甲からの指示を仰ぐものとする。但し、事前の協議が不能である場合においては、乙は法令等を優先することができる。
3 乙が法令等の遵守を優先して対処した行為により、甲もしくは第三者へ損害が生じたとしても、乙は、当該損害に対する責任を負わないものとする。
遵法義務に関する条項の文案
○ 業務遂行の報告として、以下のような方法がありますが、運行・業務の
実態に即して、協議の上、決定します。
○ 報告の方法として、以下のものがあげれます。
・業務終了後、速やかに電話等により報告する
・荷受人の受領証を提出する
・業務遂行状況を日報に記録して、必要に応じて提出する
・予め決められた事項について、定期的に報告書を提出する
報告義務に関する条項の文案
第○条(報告義務)
乙は、本業務の遂行の証として甲の指示した荷受人の受領書を甲に提出する。
第○条(記録・報告)
1 乙は、合理的な範囲内で、本件業務の遂行状況(日報)を記録しなければならない。
2 乙は、本件業務の完了後、速やかに甲に対して、本件業務が完了した旨の報告をするものとする。但し、本件業務の完了予定時刻を経過しても、乙から報告がなく、かつ緊急を要する場合には、甲は、乙に対して本件業務の完了について確認することができる。
第○条(報告義務)
1 受託者は、定期的に指定された事項について、委託者に報告書を提出するものとし、その様式は、甲乙協議して定める。
2 前項の定期的報告とは別に、委託者は必要事項について、随時受託者に報告を求めることができる。
報告義務に関する条項の文案
○ 円滑に業務遂行するための管理者設置について記載します。
管理者設置に関する条項の文案
第○条(業務責任者と指示事項)
1 甲は、乙が本件業務を適正、正確、迅速に完遂するに当たり必要な指示を乙の業務責任者に行い、乙及び乙の使用人はそれを徹底するものとする。
2 甲は、本件業務を遂行する上で必要な指示事項に関する教育について、乙に通知し、乙の業務上の責任者に直接実施することがある。
3 乙は通知を受けた内容を乙の使用人に徹底するとともに、継続して指導を行うものとする。
第○条(現場責任者)
1 受託者は、本件業務の履行にあたり、次に掲げる事項を担当させるため、業務履行場所にそれぞれ現場責任者を配置しなければならない。
①本件業務の履行に関する委託者との業務連絡・調整。
②本件業務に従事する従業員(以下「業務従事者」という)に対する指揮監督。
③その他、本件業務の履行に必要な事項。
2 委託者は、本件業務に関する指示等は、受託者の現場責任者に対して行うものとする。
3 受託者は、現場責任者及び業務従事者の名簿を委託者に提出するものとし、その変更があった場合も同様とする。
第○条(管理責任者)
1 乙は業務を行うため管理責任者を定め、常駐させるものとする。
2 管理責任者は業務を総合的に担当し、作業員に指示するとともに、指揮・監督を行うことと併せて、甲が指定する者の指示又は連絡を受ける任に当る。
3 乙は配送業務に関わる売上金、機器管理も行うものとする。
4 甲の休日に乙が出勤し売上金に金庫入金及び事務所・機器の鍵、セキュリティカードに関しては、乙の出勤者内の責任者が責任をもって管理を行うものとする。
5 乙は作業員を配属するときは、予め甲の承諾をうける。但し、緊急の場合はこの限りではない。
第○条(事故・災害防止責任者)第16条
1 乙は、委託された運送の実施に際しては事故・災害防止責任者を置き、その氏名を甲に対して通知するものとする。
2 事故・災害防止責任者は、乙の被傭者が作業を行うについて運送に使用する車両及び機械器具 の整備並びに始業点検を常に実施させ、整備不良による事故・災害の発生を未然に防止するために万全の措置をとるものとする。
3 事故・災害防止責任者は、甲からの要求があるときは事故・災害を未然に防止するための対策又は事故・災害に関して取った具体的措置について、甲に報告しなければならない。
4 甲は、乙に起因する事故・災害が多発する場合は、乙に対してその防止のための勧告をすることができる。
この勧告にかかわらず乙が何等の是正措置を講ぜず、あるいは事故・災害の多発につき改善がみられないときは、甲は本契約を解除することができる。
管理者設置に関する条項の文案
○ 訴訟提起前に、当事者の合意にでなされた管轄を「合意管轄」といいま
す。第xxに限り契約当事者の書面による合意により管轄を定めること
ができます(民事訴訟法第11条)。
○ 契約当事者双方の住所が離れている場合、運送委託者(甲)にとっては、
自社の住所地に近い裁判所にしたほうが有利になるため、運送契約で
は運送委託者の住所地に近い裁判所にします。
○ 合意管轄の条項を削除すれば、任意管轄となり、合理的でxxとなりま
す。
裁判管轄に関する条項の文案
第○条(合意管轄)
本契約に関する甲・乙間の紛争は、甲の本社若しくは本契約を所管する店所を管轄する裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とする。
第○条(裁判管轄)
本契約書等に関する紛争が万一生じた場合は、個別契約において特段の取決めがない限り、
○○地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
第○条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、日本国の法律により行うものとし、○○地方裁判所を第xxの裁判所とすることに甲乙合意するものとする。
第○条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、日本国の法律により行うものとし、甲乙双方の本店または営業所所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに甲乙合意するものとする。
第○条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第xxの専属的な管轄裁判所とする。
裁判管轄に関する条項の文案
○ 契約当事者が各1通づつ契約書の原本を保有するのが一般的です。こ
の場合、作成された全ての原本に印紙を貼付する必要があります。
○ 印紙税の節税を目的として、原本1通を契約当事者のいずれかが保管
し、他の契約者には契約書の写しを交付する方法があります。この場合、契約書の写しの上部に、原本の保管する者が「原本と相違ないことを証 明する」という文言の記載して、署名・押印をします。署名・押印は契約当
事者欄で記載したものと同じでなければいけません。
後文に関する条項の文案
○ 契約書を1通作成する方式(印紙節約)
この契約締結の証として本契約書1通を作成し、甲・乙記名捺印の上、甲はxxを乙は写を保有する。
以上、この契約締結の証として、契約書1通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ、正を甲、写しを乙が保有する。
○ 契約書を2通作成する方式
以上の契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙について記名押印の上、各1通を保有するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
後文に関する条項の文案
○ 契約書を1通作成する方式(印紙節約)
○ 契約書を2通作成する方式
○ 覚書は、基本契約書に記載しない事項のうち、定期的に変更が見込ま
れる事項を記載します。
○ 例えば、運賃・料金単価、燃料サーチャージ導入の有無、附帯作業内
容等が記載されます。
覚書の位置づけ
・覚書には、基本契約書に記載できない事項を記載します。また、発注の度に、変化する事項は、覚書には記載しません。例えば、覚書には、半年から1年の周期で定期的に見直しがなされる事項を記載します。
覚書に記載する事項
覚書の位置づけ
覚書に記載する事項
覚書に記載する事項は、以下の通りです。
①運賃・料金に関する事項
運賃・料金は定期的に見直されていれば、覚書により締結します。
②運送内容
運送内容は、運賃・料金に関係する事項となるため、記載します。
③附帯作業内容と料金
附帯作業内容と料金も重要な事項となるため、詳細に記載します。
④燃料サーチャージの内容
燃料サーチャージは、運賃・料金とは別の覚書に別途記載して締結します。
⑤車両留置料の支払額と支払基準
車両留置料の支払に関する事項は、運賃・料金と一緒に記載します。
覚書(ひな形)
覚書(ひな形)
覚 書
○○株式会社(以下、「甲」という。)と△△株式会社(以下、「乙」という。)は平成○年○月○日付け、締結した貨 物運送基本契約(以下「本契約」という。)の第3条(運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業料金等の諸費用)について、次の通り覚書を締結する。
1 貨物運送の業務範囲
(1) 甲が取扱う貨物の運送業務。
(2) その他上記に附帯する業務。
2 運賃・料金、燃料サーチャージ、附帯作業料金等の諸費用
(1)運賃表
業務内容 | 車種 | 計算単位 | 料金 | 条件 |
神戸⇔広島の運送業務 | 14トン | 運行回数 | 円 | 往復運賃、早朝、深夜の時間帯割増あり |
神戸~大阪間の運送業務 | 10トン | 運行回数 | 円 | 片道運賃、早朝、深夜の時間帯割増あり |
神戸市内 配送業務 | 3トン | 8時間 | 円 | 駐車場料金等別途支払い |
(2)燃料サーチャージ
別途燃料サーチャージに関する覚書により適用する。
(3)料金表
・荷待ち、取卸し時間:1時間当たり 3,500円/時の割増し
・高速道路料金、フェリー料金は実費分を支払(領収書を提出)
・構内作業(フォークリフト) 貨物の積込、取卸し作業 5,000円/円
3 有効期間
本覚書の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。ただし、有効期間満了の3か月前までに双方より書類による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
以上、本覚書を証すため本書2通作成し、甲・乙のそれぞれが記名・捺印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○月○日
甲
住 所
名 称 印
乙
住 所
名 称 印
35 発注書(注文書)
○ 継続取引で、基本契約書及び覚書を締結している場合、基本契約書及
び覚書に記載されていない事項を記載してください。
○ 運送引受書の必要記載事項のうち、基本契約書及び覚書に記載され
ている事項は、運送引受書に記載する必要はありません。発注書は、必要記載事項のうち、基本契約書、覚書に記載されていない事項を記載し
ます。
発 注 書
◆運送引受書
運送引受書
委託日:平成 年 月 日 | ||||
運送委託者 | 名称 | 電 話 | ||
FAX、E-mail | ||||
住所 | 【責任者、担当者名】 |
発 注 書
積込み開始日時 | 積込み場所 | ||
【住 所】 | 【連絡先(電話、担当者)】 | ||
取卸し終了日時 | 取卸し場所 | ||
【住 所】 | 【連絡先(電話、担当者)】 |
運送品の概要 | |||
車種 | 台数 | 両 |
上記のとおり運送を受託します。 | 引受日:平成 年 月 日 | |||
運送受託者名 | 名称 | 電 話 | ||
FAX、E-mail | ||||
住所 | 【責任者・担当者名】 |
運送状、運送引受書による発注書(基本形式)
運送状、運送引受書による発注書(基本形式)
委託者においてⅠ~Ⅲを示して、受託者に運送を依頼
A. 委託時記載事項
委託日:平成 年 月 日 | ||||
運送委託者 | 名称 | 電 話 | ||
FAX、E-mail | ||||
住所 | 【責任者、担当者名】 |
運
Ⅰ 運送業務
積込み開始日時 | 積込み先 | ||
【住 所】 | 【連絡先(電話、担当者)】 | ||
取卸し終了日時 | 取卸し先 | ||
【住 所】 | 【連絡先(電話、担当者)】 |
運送品の概要 | |||
車種 | 台数 | 両 |
送
状(運送委託者
Ⅱ 附帯業務
附帯業務内容 | |
業務日時 | |
【備 考】 |
→
(注) 「附帯業務」は、標準貨物自動車運送約款第60条第1項を踏まえた役務(例:貨物の荷造り、仕分け等)であり、「運賃及び料金」の「附帯業務料等」の欄に記載の費用となります。
運送受託者)
Ⅲ 運賃及び料金
運 賃 | 円 | 燃料サーチャージ | 円 |
有料道路使用料(税込) | 円 | 附帯業務料等 | 円 | 車両留置料 | 円 |
○○料 | 円 | ||||
消費税額 | 円 | ||||
【備 考】 |
支払日 | 【毎月 日締め切り、翌月 日払い】 | 支払方法 |
(注) ・「運賃」及び「燃料サーチャージ」は、受託者が設定しているものによります。
・「有料道路使用料(税込)」は、通行予定の有料道路の利用料を記載します。
・「車両留置料」は、委託者の都合で貨物のxx又は着地に到着後、留置された時間分について、受託者が設定しているものによります。
・「消費税額」は、法定の税率によります。
・上記のとおり運送を委託します。なお、運賃及び料金に変更が生じる等、本状に記載のない事項が発生した場合は、支払時に双方で決定し精算することとします。
委託者(荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者)
上記を応諾の上、受託者において記載
B. 受託時記載事項
運送受託者名 | 名称 | 電 話 | ||
FAX、E-mail | ||||
住所 | 【責任者・担当者名】 | |||
【車両番号】 | 【運転者名】 | |||
【備 考】 |
運送引受書
・上記のとおり運送を受託します。平成 年 月 日
運送受託者(貨物自動車運送事業者)
作業指示書兼発注書(モデル案)
作業指示書兼発注書(モデル案)
○○運輸株式会社 殿
発行日 年 月 日
●●株式会社 ●●支店発注番号: - -
運 送 指 示 書 x x 注 書(運送状)
Ⅰ 運送業務
作 業 店 名 |
作 業 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~ | 月 | 日 | 作業時間 | :00 ~ | :00 |
発 x x | 日 | 時 | 積み込み先: |
月時 | 日分 | 住 所: 連絡先: |
着 x x | 日 | 時 | 取り卸し先: |
月時 | 日分 | 住 所: 連絡先: |
輸 送 距 離 km | 車種 | 台 数 x |
x | 量 | トン | 容 | 積 | m3 | 数 | 量 | 個・ケース |
特記事項:
*輸送距離は、「自動車路線営業キロ程表」によります。
付帯業務
Ⅱ 附帯業務
作 業 店 名
作 業 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~ | 月 | 日 | 作業時間 | :00 ~ | :00 |
作 | 業 | 場 | 所 |
作 | 業 | x | x |
荷役機器の種類
特記事項:
Ⅲ 支払代金
基 x x 賃 額 | 円 |
燃 料 サ ー チ ャ ー シ ゙ | 円 |
附 帯 作 業 料 | 円 |
合 計 額 | 円 |
*本注文書の支払代金は消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・地方消費税額分を加算して支払します。
*車両留置料は、運送委託者に責がある場合、所定の単価に実際の時間数を乗じて算出します。。
支 払 方 法
支 | 払 | 期 | 日 | 毎月 | 日締め切り、翌月 | 日支払 | 月 | 日 |
○ トラック運送業における契約書面には、様々な種類があります。印紙を貼付するか否かの判断は以下の通りです。
※ 印紙税法上の「課税文書」になるかどうかを判断します。
→ 運送の委託者と運送の受託者の間で、「契約の成立を証する目的で作成する文書」になるか否かにより判断します。
○基本契約書
・継続する物品運送についての基本的な事項を定めた契約書で、契約金額の記載のない文書(7号文書)。1通印紙4,000円。
・上記契約書で、契約金額(総額)の記載のある文書は、7号文書ではなく1号文書となり、印紙税額が異なります。
・取引に共通する基本的な条件のうち、貨物の種類、取扱数量、運賃単価、支払方法、損害賠償の方法等のうち1以上の事項を定める基本契約書は、印紙が必要です(全体の契約額は記載されていないことがポイントとなります)。
○3条書面
(下請法)
○発 注 書
○注 文 書
○申 込 書
○x x 書
・3条書面、発注書、注文書、申込書、依頼書など名称を問わず、契約の申込みを証明する目的で作成されます。契約書ではないため、印紙は不要です。
・しかし、発注書等の文書でも、「契約の成立を証する文書」は課税文書(1号文書)となります。
(1)契約当事者間の基本契約書、規約、約款などに基づく申込みであることが記載され、発注書により自動的に契約が成立する場合の書面
(2)相手方の契約当事者の見積書などに基づく申込みであることが記載されている発注書等
※(1)及び(2)に該当する文書でも、別に契約書を作成することが文書に明記されている場合、契約書にはなりません。
(3)契約当事者双方の署名又は押印があるもの
・運送の受託者が署名または押印して交付する場合、あるいは
「承諾した」旨の記載をして交付する場合には、発注書に対して
「承諾文書(請書)」を作成・交付したこととなるため、印紙税法上の課税文書となり、運送受託者が印紙税の納税義務者となります。(※FAX、メールによる交付の場合、印紙不要)
※本冊子に記載された印紙税の取扱いは、一般的なもので、個別の契約条件により相違する場合があります。
印紙の取扱いの詳細は、所轄の税務署に必ずご確認くださるようお願い申し上げます(印紙の金額相違は、過怠税(不
足額の3倍)対象となります)。 76
・「覚書」「念書」「変更契約書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定します。
・以下の「重要な事項」を変更する書面には印紙が必要です。
(1)運送の内容(方法を含みます)
(2)運送の期日又は期限
(3)運賃・料金の契約総額の金額
(4)取扱数量
(5)運賃単価
(6)契約代金の支払方法又は支払期日
(7)割戻金等の計算方法又は支払方法
(8)契約期間
(9)契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
・継続して行う運送契約に適用される運賃・料金単価を定める運 賃・料金単価決定の「通知書」は、契約金額の記載がないため、原則印紙は不要です。しかし、「当事者間で協議の上、運賃・料金の単価を決定したことが書面上明らかな場合」は「運賃・料金の単価」を補充した書面となり、印紙が必要となります。
・月額運送料(月極運賃)を変更し、契約期間又は契約金額の記載がない場合には、7号文書(基本契約書扱い:4,000円)となります。
・覚書における印紙税の扱いは複雑ですので、必要に応じて貴事業者の管轄の税務署に問合せしてください。
○変更契約書
○覚 書
○念 書
○運送引受書
○請書
○送り状
・トラック運送業者が貨物の運送の申込を受けた際、その引受けの証として運送委託者に対して交付する「運送引受書、送り状」などと称する文書は運送に関する契約書(1号文書)に該当し、原則として印紙が必要となります。なお、FAX、電子メールでは印紙は不要です。
・運送の受託者が署名または押印の上、交付する場合、あるいは
「承諾した」旨の記載をした上で交付する場合には、発注書に対して「承諾文書(請書)」を作成・交付したこととなるため、印紙税法上の課税文書となり、運送受託者が印紙税の納税義務者となります。
・運送引受書等は、ファックス、電子メール等の電子媒体により交付される場合には、課税文書が存在しないとみなされるため、印紙は不要です。一方で、プリントアウトして、署名、捺印をして交付する場合には、印紙が必要となります。
○運送状
・荷主等が運送受託者に対して交付する「運送状」は、「契約の成立を証する目的で作成する文書」ではありませんので、印紙は不要です。
○貨物受取証
・荷送人が交付する貨物受取書で、貨物の個数、重量、運賃、出発地及び到着地など具体的な運送契約の成立を記載証明したものも、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。 よって、印紙の貼付が必要です。
○見積書
○請求書
・印紙は不要です。
○運行指示書
○作業指示書
・印紙は不要です。
・運送受託者が、運送を実施するために要する費用、時間等の諸事項を記載して、運送委託者に交付する文書をいう。運送委託者は見積書から、当該運送受託者に発注するか否かを判断する(印紙不要)。
見 積 書
・基本契約書は、特定の荷主・元請事業者との間で、継続的に生じる取引の基本となる契約書である。運送、運送取扱、附帯作業等、請負に関する複数取引を継 続的に行うため、取引に共通する基本的な取引条件のうち、運送内容、運賃・料金の単価、支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法等のうち1以上の事項を定める契約書をいう。
貨物運送基本契約書
・覚書は、契約書の内容を補足する内容を書面にしたもの。覚書は、契約書と同等の効果をもつ文書をいう(内容により印紙の要否を判断)。
覚 書
・変更契約書とは、既に存在している契約(原契約)の同一性を維持して、一部の内容を変更する契約書をいう。表題を覚書とする場合もある。
変更契約書
・下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面のことをいう。下請法規制対象の取引において、元請事業者が下請事業者に対して、運送を委託する場合には、3条書面(発注書面)を交付する義務がある。
3条書面
・基本契約書を交わしている場合、個別の運送申込でその都度発注書面を交付するケースが多い。また、基本契約書のないスポット輸送では、運送委託者は発注の都度、運送受託者に発注書を交付する(印紙不要)。
発 注 書
(注 文 書)
・運送受託者が運送委託者に対して、運送条件及び運賃料金等を踏まえ運送申込を承諾した旨を運送の委託者に交付する文書である。請書は課税文書になり、印紙が必要である。
請 書
・標準貨物自動車運送約款第8条第1項に規定される運送状をいい、運送委託者は運送受託者に運送状を交付する義務がある。
(約款第8条第1項 抜粋:荷送人は、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに交付しなければなりません。)
運 送 状
・運送委託者が運送受託者に対して運送状を交付した後、運送受託者は運送委託者に対して、必要記載事項を網羅した運送引受書を交付する(国土交通省「書面化推進ガイドライン」)。
運送引受書
・運行指示書とは、運行毎に必要事項を記載した書面を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、運転者にこれを携行させるものである。
運送指示書
・運送委託者と運送受託者で、運送契約の内容(ルール)を予め決めたものであり、多数の運送委託者との法律関係について大量に対処するために、標準貨物自 動車運送約款、標準引越運送約款、標準霊きゅう運送約款等がある。
運送約款
・運送役務の提供が完了した後、運送受託者は運送委託者に対して、運賃・料金を請求するために、交付する文書をいう(印紙不要)。
請 求 書
貨物運送
基本契約書
x 書
変更契約書
3条書面
運 送 状
運送引受書
運送指示書
請 求 書
見 積 書
発 注 書
(注 文 書)
請 書
運送約款
Ⅳ 契約書面化に向けた取組事項
○ 運送契約の締結にあたり、事前に協議すべき重要事項があります。新
規取引開始時には、運送委託者に相談可能なケースが多く見受けられますので、以下の事項についても話合いを行い、不利にならない契約内
容としてください。
○ 以下では、トラック運送業における契約締結にあたっての重要テーマに
ついて、整理します。
契約条件
x x
到着時間遅延、貨物汚破損等による損害賠償
・運送契約では、到着時間の遅延、貨物の汚破損等による損害賠償を請求される場合がありますが、どのような条件で、どのくらいの金額を負担するかルール化する取組が必要です。
車両留置料(手待ち時間)、時間延長等の割増料
・貨物の積込、取卸ろしに際して、運送委託者のターミナル等で待機させられるケースがあり、当該時間中は車両、ドライバーともに拘束されているため、延長時間分については別途運賃・料金に反映する取組が必要です。
附帯作業に伴う料金設定
・運送契約では、附帯作業内容及び料金が明記されていないケースが多く、現場では無償による附帯作業の提供が要請されることが多くあります。こうした問題に対して、別途運賃・料金を収受する取組が必要です。
燃料価格上昇に伴うコストアップ分の運賃転嫁
・燃料価格上昇に対しては、燃料サーチャージ、運賃引上げ等の方法により、代金を収受する取組が必要です。
契約の中途解約
・運送契約ではxx取引の場合でも、1~3か月前に契約解除を認めている場合があり、契約通りの猶予期間では不測の損害を被ります。そのため、契約の中途解約の場合のルールを詳細に定めることが望まれます。
○ 運送契約では、到着時間の遅延、貨物の汚破損等による損害賠償を請
求される場合があります。
○ 到着時間に遅延した場合、理由を問わず一律損害賠償を請求されたり、
貨物の外箱の一部でも破損すれば、商品を全て買取り要求がなされる問題があります。このような問題に対して、十分な話を行い、契約上の
ルールを合意することが望まれます。
検討事項
x x
到着時間の遅延による損害賠償
・運送委託者の責に基づかない事由により、到着時間に遅延した場合、到着時間に遅延した原因別に検討する必要があります。なお、到着時間遅延によるペナルティを設定している場合、交通事故発生率が高いため、損害賠償請求については廃止することが望まれます。
(国土交通省「安全運行パートナーシップガイドライン」)
貨物の汚破損による損害賠償
・貨物の汚破損では、運送受託者の責に基づく場合、原因別に分けて対応することが望まれます。外箱が少し傷付いても、全額弁償させられるケースもあり、運賃に見合わないリスク負担を負っており、xx性に欠けるケースが見受けられるため、十分に協議することが望まれます。
・交通事故による貨物の汚破損の場合でも、事故原因が運送受託者にあるかどうかなど、原因をも考慮して具体的に検討しておくことが望まれます。
契約不履行による損害賠償 他
・契約不履行による損害賠償を契約書で合意している ケースがありますが、具体的な場面を想定し、損害賠償額の上限を予め検討しておく必要があります。
・「問題発生した場合には、双方誠意を持って協議する」という文言では不十分であり、より具体的に検討することが望まれます。
○ 地裁判例では、 「労働者が集荷場や配送先で荷物の受取り、他の労働
者の手伝い、管理保管などの業務に従事している時間、待機時間が労 働時間にあたると認定し、未払い賃金と時間外労働に相当する分の割増賃金、付加金の支払いを命じました。」(平成22年(ワ)第682号未払い賃金等請求事件)今後、トラック運送業では、待機時間分も必要に応じて割増賃金を負担する場合があります。そのため、待機時間に係る人件費負
担分を運賃に転嫁できるよう運送委託者と協議することが望まれます。
○ 貨物の積込、取卸しの際に、ターミナル等で待機するなどの手待ち時間
が発生するケースがあります。ヒアリング調査結果では、運送受託者は 平均で2時間、長いときには10時間以上待機させられることがあるなど、
運送効率化の阻害要因となる深刻な問題となっています。
検討事項
x x
手待ち時間、待機時間の正確な把握
・手待ち時間、待機時間を割増料金として、運賃転嫁、料金収受するために、現状では何時間の手待ち時間、待機時間があるか正確に把握した上で、交渉相手に示 すことが求められます。
・毎回の運行時間における手待ち時間、待機時間をドライバーが日誌に記録して、正確に把握することが、交渉を始めるための第一歩となります。
手待ち時間、待機時間の原価計算
・手待ち時間、待機時間が月間どのくらいの時間となり、原価計算をすると、いくらくらいの損失につながっているか計算します。
・車両の「稼働1時間当たり固定費」を算出して、待機時間を乗じて算出します。そこから、1月間でどのくらいの費用負担となっているか把握し、1時間の延長でどのくらいの追加料金を収受すべきか検討します。
説明資料の作成地道な交渉の展開
・手待ち時間の実態把握及び原価計算を踏まえ、運送委託者に向けた説明資料を作成し、地道な交渉を展開します。
・仮に、交渉が決裂した場合には、その運送委託者との取引を解消するか、事前に検討します。待機時間が長く、非効率な運行が強いられ、適正な料金を収受できない取引先は、損益上、赤字ケースが多く、会社の成長を阻害している場合もあります。
○ トラック運送業界では、フォークリフト操作による貨物の積込み、取卸し、
商品陳列、廃棄物の持帰り作業、パレットの回送業務など、多種多様な無償の附帯作業が存在します。これらは事故のリスクがあったり、大変手間を要する作業であるが、無償で提供することを強いられているケー
スがあります。
○ 附帯作業の料金については、実態把握を踏まえ、どのくらいの原価を
要しているか計算し、論理的な交渉を展開し、料金収受に努めてくださ
い。
検討事項
x x
附帯作業の実態把握
・附帯作業について、料金収受していくためには、まず最初に自社ではどこの取引先に対して、いかなる附帯作業を提供しているか、対価、事故リスク、損害賠償についても、整理していきます。
・本来は貨物運送のみの契約であれば、貨物の積込み、取卸し作業も、附帯作業となりますので、契約内容と実態を詳細に調査してください。
・附帯作業のうち、誰もが簡単にできる作業内容では料金収受の交渉は困難な場合もあります。しかし一方で、 附帯作業は熟練と経験が必要で、特定のドライバーしかできないような場合には、交渉が成功する可能性が飛躍的に高まります。
・現在提供している附帯作業の内容が、熟練・ノウハウが必要で、他に替えがきかない特徴を有するかどうかご確認ください。
附帯作業は熟練、ノウハウが必要で、特定のドライバーしかできないか
附帯作業の料金水準を検討する
・附帯作業の内容、所要時間、事故の危険性、損害賠償の有無など、総合的に考慮して、料金水準を検討します。
・1回当たり料金、1時間当たり料金等を検討し、運送委託者が負担できる水準かどうか検討し、交渉の準備を行います。
○ トラック運送業では、燃料費は運送原価にも高い比率を占めています。
特に、長距離運送では、売上高に対する燃料費比率は3~5割のケース
もあり、赤字の原因になっています。
○ 燃料価格が上昇して、運送原価が高くなる場合には、燃料価格上昇分
の運賃転嫁又は燃料サーチャージ(別建)により収受する取組みが極め
て重要です。
検討事項
x x
燃料サーチャージ導入による対応
・燃料サーチャージ導入の場合、燃料サーチャージを適用する「基準価格(燃料サーチャージを有効にする価
格)」の設定がポイントとなります。基準価格を高めに 設定されてしまうと、トラック運送事業者にとって不利な状況となります。
・燃料サーチャージは運賃の引上げではないため、導入しやすいと考える運送委託者も存在するため、まずは十分な話合いが望まれます。
運賃の引上げによる対応
・燃料価格の上昇に対して、運賃そのものを引上げることにより対処します。取引開始時点の燃料価格が80円であれば、まずは燃料価格100円を前提とした燃料費をもって、運賃の引上げを行います。
・さらに燃料価格が下がらない場合には、燃料サーチャージ導入を図ります。
契約書面の内容のチェックが重要
・燃料価格上昇に対処するために、書面で合意事項を記述する場合、燃料サーチャージであれば基準価格、燃料価格(公表価格)、見直しの頻度、廃止の基準など、詳細に定め、トラック運送事業者側に不利にならないような交渉を行うことが望まれます。
・燃料サーチャージは、運送受託者に不利に設計することは簡単にできますので、運送委託者が示す書類を熟 読しないままに署名押印してはいけません。
○ トラック運送業では、反復継続して取引するケースが多く、特定の荷主
のためにトラックのパネル塗装したり、特殊装備を付した車両を購入する
場合もあります。
○ 運送受託者が初期投資をしているにもかかわらず、中途解約する運送
委託者(主に荷主)が存在するため、運送受託者は不測の損害を被るリ
スクに晒されています。
検討事項
x x
契約の中途解約条項の確認
・継続取引の基本契約書等における中途解約に関する規定を確認してください。通常「3か月前に申し入れすることにより契約解除できる」とする文言がありますが、3か月という期間が短すぎないかどうか、検討します。
中途解約による損害額を踏まえた違約金の 設定
・契約の中途解約により、パネル塗装、特殊装備などの投下資本が回収できない場合があるため、中途解約に伴う違約金の取決めを書面化することを望まれます。
中途解約条項の見直しを交渉する
・中途解約による損害賠償規定の創設、適切な予告期間を検討します。
・中途解約の予告期間が1~3ヶ月と短い場合がありますので、適切な期間を協議してください。
○ 契約書の締結では、運送委託者が作成して、署名押印してほしい、とい
う依頼があります。この時、契約書の内容を必ず条文ごと丁寧に精読してください。契約書の内容をしっかり読まずに、署名押印すれば、運送受
託者に大いに不利になるような契約を締結してしまうケースがあります。
○ 不利益な契約内容にもかかわらず、内容を読まずに、署名押印すれば、
後になって変更することは困難であり、トラブルの原因となります。契約書
面を交わす際には、特に注意深くご対応ください。
○ トラック運送事業者に不利益となるような契約書面を交わすことは、後々トラブル発生の原因となります。契約書の内容を詳細に確認して、契約書に署名、押印してください。
○ 契約内容を確認して署名、押印
○ 契約書の条文ごとに、丁寧に内容確認し、疑問があれば、必ず運送委託者の契約担当者に確認してください。この時、確認した記録メモを必ず作成して契約書に添付して保存します。記録メモには、聴取日時、相手方、聴取者、聴取方法等を記載し、記録内容は相手の話口調でxxにメモを作成してください。当日でなければわからないような特徴的な事項(天気状況など)も、合わせて記録すると効果的です。
○ 可能であれば、運送委託者から電子メール、xxxxx等の記録に残るような形式で回答を得る方法もあります。こうした書面も法的には、「書面による合意内容」の一部となり、契約内容を構成します。それらをプリントアウトして、裏面により具体的なx xのメモを記録して、内容を補充しておきます。
○ 将来のトラブルを回避するためにも、日ごろからこうした積み重ねを大切にしてください。
○ 契約書の内容に疑問があれば、確認して記録メモを作成
○ 契約内容を確認して署名、押印
○ 契約書の内容に疑問があれば、確認して記録メモを作成
・xxの取引があり、荷主とは信頼関係があったが、口約束で決めた運賃額が減額されることもあった。荷主の社長が交代し、運送取引の全てにおいて契約書面化がなされた。これまで全く契約書面化ができていなかったため、「書面化してもらえるだけでも有難い」という気持ちが強く、また不利益な条項があることなど夢にも思わず、契約書の内容をよく読まずに署名押印して交付した。
・契約書を交付した後、この運送会社は到着時間遅延のトラブルが発生する事態に直面した。契約書締結前は、「到着時間遅延は、合理的な理由(渋滞、天候等)があれば不問に付された」が、締結した契約書に基づき100万円のペナルティ(損害賠償)を請求された。
・契約書には、確かに「到着時間遅延については理由の如何を一切問わず、100万円の損害賠償をする」という条項があり、トラブル発生して初めて確認した状況であった。
・この運送会社は、10両の車両を保有し、契約関係に時間を割く社員がいなかった。そのため、契約関係については、社長が全てチェックしており、契約書を法的にチェックする仕組みが全くなかった事例である。
契約書内容を読まずに契約書に署名・押印し、到着時間遅延により損害賠償を請求されたケース
燃料サーチャージの条件を確認せずに、覚書に署名・押印したため、燃料サーチャージは全く支払われなかったケース
契約書内容を読まずに契約書に署名・押印し、到着時間遅延によ
り損害賠償を請求されたケース
燃料サーチャージの条件を確認せずに、覚書に署名・押印したた
め、燃料サーチャージは全く支払われなかったケース
・軽油価格70円の時点で新規取引をしたが、その後覚書締結時点では120円となり、燃料価格は50円上昇していた。
・荷主A社の年間の取引金額は、自社取引の半分以上のシェアを占めるため、取引縮小、取引解消を恐れ、燃料上昇分を運賃転嫁してもらうように話を切り出すこともできず、自助努力で耐え忍んでいる状況にあった。このような状況のなか、燃料サーチャージ導入は社長の悲願となっていた。
・そのような状況において、荷主A社側から燃料サーチャージ導入の申出があったため、即座に承諾し、燃料サーチャージの諸条件を詳細に確認しないままに、覚書に署名押印して交付した。
・しかし、その後1年経っても燃料サーチャージは1円も支払われることなく経過した。そこで、A社の契約担当者に確認したところ、燃料サーチャージの基準額はローリー価格150円であることを知らされ、それを下回る場合には燃料サーチャージが負担されないことを知った。詳細な条件を確認しないままに覚書を締結した点に、社長に落ち度があった。
・本来であれば、取引開始時の軽油価格が70円であれば、基準価格を最低でも100円に交渉すべきところであったが、荷主は「基準価格の変更は合理的な理由がない限り変更できない」と一点張りである。
・燃料サーチャージの内容を確認しないままに署名、押印したことは、トラック運送事業者側に落ち度
があったのである。本来であれば、覚書をしっかり読み込んで交渉すべきであったところ、それを怠り、署名押印して交付したことに問題があったという事例である。
○ 契約不履行等により裁判になれば、契約書面の効果は極めて大きい。
裁判にならなくとも、「契約書にきちんと書かれている」という主張は、交渉、話合いの場面でも有利に働きます。しかし、実際の運行実態と契約
書の内容が相違している場合、どのように対応すべきでしょうか。
○ 実態と相違する契約書になっている場合には、可能な限り実態に合わ
せた契約内容に修正する必要があります。仮に問題発生した場合、実態
と相違する契約内容に放置した責任は運送受託者にもあるのです。
○ 運送委託者と運送受託者の契約では、両者ともに事業者であるため、対等の位置づけになります。そのため、契約内容の錯誤(勘違い)等は認められないのが原則となります。そのため、契約内容と実態が相違する場合には、運送委託者に協議を申し入れ、見直しに向けた話をします。
○ 実態に即して、契約内容が変更できる場合には、変更契約書、覚書等により書面を交わします。
契約書の内容と実態が相違する場合には、変更契約書、覚書等により実態を反映した見直しを実施
○ 運送委託者が大手事業者の場合には、法務部等があり変更契約は簡単にできず、運送受託者は大変苦労する場合があります。
○ 民法の原則からは、当事者間の合意だけで有効であり、部門長、部長が署名した書面、電子メールによる合意も、法的には「書面による合意(契約)」として有効です。 よって、正式な書面が確保できない場合には、電子メール、ファックス、会話メモ等により証拠を確保しておくことがポイントとなります。契約に関係する証拠書類を得た場合には、プリントアウトして必ず契約書類と一緒に保存します。状況説明の必要がある場合には、当該用紙の裏側に詳細に変更の背景、理由、話合いの相手方など、記録しておくとトラブルになった際に有効です。
変更契約書、覚書等を交わすことができない場合の対処として、電子メール等を活用
契約書の内容と実態が相違する場合には、変更契約書、覚書等に
より実態を反映した見直しを実施
変更契約書、覚書等を交わすことができない場合の対処として、電
子メール等を活用
Ⅴ 国土交通省「書面化推進ガイドライン」の解説
1 国土交通省「書面化推進ガイドライン」概要
(出所:国土交通省)
書面化に関するQ&A
○下請法の3条書面を用いている場合には、必要的記載事項を満たしていれば、それを活用し、運送引受書を新たに作成します。
○基本契約、覚書、作業指示書、発注書等をやり取りしている場合、それらの書面に書面化ガイドラインの必要的記載事項が網羅されていれば、それらを活用してください。仮に必要的記載事項が網羅されていない場合には、追加すれば活用可能です。
○基本契約書+覚書+発注書面の場合にも、運送引受書を交付する必要があります。
下請法3条書面などで、既に書面交付を行っている場合、既存の書面を活用できるか?
○ 運送引受書は、契約書ですので、原則として印紙税が課税されます。しかし、運送引受書をファックス、電子メール等で受け渡しする場合には、印紙は不要となります。
○ 詳細は、「最寄りの税務署」に連絡してご確認ください。
運送引受書の印紙税の取扱いはどのようになるのか?
運送引受書の印紙税の取扱いはどのようになるのか?
下請法3条書面などで、既に書面交付を行っている場合、既存
の書面を活用できるか?
運送引受書の必要的記載事項
○ 書面に記載する必要最小限の事項は、以下の通りです。
① 運送委託者/受託者名、連絡先等
② 委託日、受託日
③ 運送日時(積込み開始日時・場所、荷卸し終了日時・場所)
④ 運送品の概要、車種・台数
⑤ 運賃、燃料サーチャージ(計算方法でもよい)
⑥ 附帯業務内容
⑦ 有料道路利用料、附帯業務料、車両留置料その他
→ 車両留置料:貨物の積込・荷卸し時に発生する「手待ち時間」ついて時間単価を記載。
⑧ 支払方法、支払期日
運送状に、運送引受
書を作成しよう
ファックスで
送信しよう!
よしこれで
いい!
※ 赤字箇所は、従来の契約書面では、記載されなかった事項です。書面 化ガイドラインで記載すべき必要事項として明確にルール化されました。
2 トラック運送業における契約書面作成のポイント
運送状、運送引受書
委託者においてⅠ~Ⅲを示
○貨物自動車運送事業者へ運送を委託する者の氏名又は名称及び住所並びに電話 番号その他連絡先を記載します。
A . 委託時記載事項
住所
名称
運送委託者
運送日時、場所等
○所定の拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間(改善基準告示)に抵触しないこと、荷待ち時間が生じないこと等に留意して委託者、受託者間で協議し、 決定後に記載して下さい。
○積込場所、荷卸し先等を記載します。
運送日時、場所等
運
送
Ⅰ 運送業務
積込み開始日時 | |
【住 所】 | |
取卸し終了日時 | |
【住 所】 |
車種
運送品の概要
運賃、燃料サーチャージ
○ 当該運送について、実際に適用する運 賃、燃料サーチャージの金額を記載して下さい。
運賃、燃料サーチャージ
状(運送委託者
Ⅱ 附帯業務
【備 考】
業務日時
附帯業務内容
→
(注) 「附帯業務」は、標準貨物自動車運送約款第60条第1金」の「附帯業務料等」の欄に記載の費用となります。
Ⅲ 運賃及び料金
運送受託者)
運 賃
運賃、燃料サーチャージ、有
料道路利用料、附帯業務料等
○運送委託者が運送受託者に対して負担する運賃、各種料金の金額を記載して下さい。具体的な金額が事前に把握でき ない場合、「実際に要した費用とす
る」旨を明記して下さい。
運賃、燃料サーチャージ、有料道路利用料、附帯業務料等
有料道路使用料( 税込)
○○料 消費税額
【備 考】
円 燃料サーチャー
円 附帯業務料等円
円
支払日
【毎月 日締め
(注) ・「運賃」及び「燃料サーチャージ」は、受託者が設定して
・「有料道路使用料( 税込)」は、通行予定の有料道路の
・「車両留置料」は、委託者の都合で貨物のxx又は着よります。
・「消費税額」は、法定の税率によります。
運送受託者の名称等
○貨物自動車運送事業者の氏名又は名称、住所、電話番号その他連絡先を記載します。
運送受託者の名称等
・上記のとおり運送を委託します。なお、運賃及び料金に時に双方で決定し精算することとします。
委託者( 荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者)
B . 受託時記載事項 上記を応諾の上、 受託者
受託日
住所
名称
運送引受書
運送受託者名
【車両番号】
【備 考】
○運送を受託した日を記載します。
※電子メールにより運送引受書を発出する場合、記載不要。
受託日
・上記のとおり運送を受託します。平成 年 月 日
運送受託者( 貨物自
【連絡先( 電話、担当者)】
取卸し先
【連絡先( 電話、担当者)】
積込み先
両
台数
○委託者、受託者間での協議、合意後、運 送品の概要を記載して下さい(運転者においても掌握できる範囲であれば、詳細な記載を要しません)。
○運送品、積載重量、積載容積等に即して、適切な車種及び台数を記載して下さい。改善基準告示を踏まえ、ツーマン運行
(運転者2名体制)となる場合にはその旨を記載します。
運送品の概要等
運送品の概要等
委託日
附帯業務内容
を作成する基本様式
○運送を委託した日を記載します。
※電子メールにより発出する場合、記載不要。
委託日
○標準貨物自動車運送約款第60条第1項を踏まえ、提供する役務内容を記載して下さい。
○附帯業務による指揮命令、事故発生の対応、事故防止の措置など、その詳細も予め話し合いをして決めてください。こうした詳細は、基本契約書又は覚書に記載します。
附帯業務内容
【責任者、担当者名】
FAX、E-mail
電 話
委託日: 平成 年 月 日
して、 受託者に運送を依頼
項を踏まえた役務( 例: 貨物の荷造り、仕分け等) であり、「運賃及び料
ジ
円
円
車両留置料
円
切り、翌月 日払い】
支払方法、支払期日
署 名
○ 運賃・料金の支払方法(銀行振込、ファクタリング、手形等)、支払期日(年月日)を記載して下さい。
支払方法、支払期日
○ファックスでは、委託者、受託者の署名、押印等により、発出者の意思表示が明瞭に確認できるようにします。電子メールでは署名は不要です。
名
署
いるものによります。利用料を記載します。
地に到着後、留置された時間分について、受託者が設定しているものに
動車運送事業者)
支払方法
において記載
変更が生じる等、本状に記載のない事項が発生した場合は、支払
電 話 | ||
FAX、E-mail | ||
【責任者・担当者名】 | ||
【運転者名】 |
○ 運送受託者は、運送委託者に対して、運送の実施前に運送引受書を交付し、トラブル防止等のため、1年間保存します。
運送引受書の「保存」
○ 運送引受書を交付する相手方は、運送を委託をした者です(貨物利用運送事業者等を含む)。
運送引受書を「提出する相手方」
○ 運送引受書は、書面、FAX、電子メール等により交付します。
○ 運送引受書は、FAXや電子メールにより運送委託者に対して交付する場合、印紙は不要です(非課税) 。紙ベースの文書を交付する場合には、印紙が必要となります。
運送引受書の「交付方法」
○ 原則として書面は、対象となる運送役務を提供する前に提出します。
○ あらかじめ書面の様式や交付方法、提出先の担当者等を、双方相談の上決めておくなど、円滑な書面化に向けて、運送受託者及び運送委託者両者において連携して取組む必要があります。
運送引受書の「提出時期」→ 運送開始前
○ 運送受託者と直接契約関係にない荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者においても、運送状(委託書)を交付することが求められます。
○ 運送引受書に基づいて適切な運送が行われるように、必要に応じて、荷主と迅速に調整を行う必要があります(例:到着時間の再設定)。
運送取引が多段階になっている場合の運送引受書
○ 基本契約、覚書、作業指示書、発注書等に必要記載事項が記載されている場合には、改めて書面化する必要はありません。仮に記載されていない事項がある場合、既存の書面に追加表記するなど、簡便な方法で対応可能です。
○ 新たな書面化をしない場合でも、運送引受書の交付が必要です。
既に書面化している場合の対応
○ 特定の荷主等との契約において、必要記載事項のうち、「積込み開始・取卸し終了時間・場所、車種・台数及び附帯作業を継続して同一条件」であれば、個々の運送毎の書面化が不要となるケースが多いです。
○ 例えば、車種・台数のみがその都度変化する場合、車種・台数のみをメール・FAX等で交付すれば足ります。他の項目については、基本契約書、覚書等でカバーできることになります。
継続的取引での対応
○ 書面に記載された事項のうち一部を変更する場合、全ての事項を改めて書面化する必要はありません。例えば、積込みの待ち時間が生じた結果、荷卸し時間に変更がある場合、事前に書面のなかで対応方法を明記してください(必要に応じて、FAX、電子メール等により対応する) 。
運送条件を変更した場合の対応
○ 運賃、料金の取扱いについて、反復継続しての契約関係にある委託者、受託者の間で、実額を表記できなければ、「算定方法」を示します。
○ 運賃・料金について、受託者側の理由で事後決定とならざるを得ない場合を含め、算定方法は運賃・料金を確定できる明確な適用方法をお示しください。
運賃、料金を記載できない場合の対応