Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日規程第 79 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則(平成16年規則第6号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約事務の取扱については、法令及び他の諸規程に特にあるものを除き、この規程に定めるところによる。
(契約権限)
第3条 学長及び会計規則第47条の規定により契約を行う権限を委譲された職員は、契約の相手方を決定する。
2 予算責任者及び会計規則第9条第2項の規定により予算執行の一部を委任された職員(以下「予算責任者等」という。)は、50万円未満の物品購入契約、請負契約(工事を除く。)及び賃貸借契約について、学長から契約権限が委譲されているものとする。
(契約手続)
第3条の2 経理責任者及び契約に関する事務を委任された者は、契約の相手方を決定するために必要な手続きを行う。
2 予算責任者等は、前条第2項の契約において、経理責任者から契約に関する事務に係る権限を委譲されているものとする。
(支出契約決議)
第4条 経理責任者は、契約の相手方を選定したときは、支出契約決議書を作成し、別に定める者の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、支出契約決議書の作成を省略することができる。
(1)単価契約による場合
(2)第3条第2項の規定による場合
(3)光熱水料、郵便料及び電話料等に係る契約の場合
(4)その他特別の事由がある場合
(委員会の設置)
第5条 契約に関する仕様策定又は機種選定を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。
(1)大型設備等の調達に係る仕様策定を行うための仕様策定委員会
(2)物品の調達契約において機種の選定を行う必要がある場合の機種選定委員会
2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は、別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第6条 会計規則第48条第5項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)支出の原因となる契約を締結するために行う競争の場合 各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について定めた競争参加者の資格に関する公示の定めに基づく各省各庁の全調達機関において有効な統一参加資格(以下「全省庁統一資格」という。)
(2)収入の原因となる契約を締結するために行う競争の場合 全省庁統一資格又は本学が行う審査により付与された参加資格
2 前項第1号の規定に関わらず、支出の原因となる契約を締結するために行う競争のうち工事請負に関するものの場合に必要な資格については、文部科学省が定める建設工事又は設計・コンサルティング業務についての契約を締結する場合の一般競争(指名競争)参加資格とする。
(競争に参加させることができない者)
第7条 売買、賃貸借、請負その他の契約につき競争に付するときは、被保佐人、被補助人及び未xx者(婚姻若しくは営業の許可を受けているものを除く。)で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を、競争に参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)落札したが契約を締結しなかった者
(5)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(6)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争入札
(入札の公告)
第9条 入札の方法により会計規則第48条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第10条 前条に規定する公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所
(4)競争執行の場所及び日時
(5)入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6)その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名競争)
第11条 指名競争に付するときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号 までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第12条 競争入札に付そうとする場合においては、これに加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を本学が指定する金融機関等に振り込ませるものとする。
2 前項の入札保証金は、別に定める金融機関の保証等を担保とすることがで
きる。
(入札保証金の免除)
第13条 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1)競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)第6条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合においては、落札者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(入札説明会)
第14条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第15条 契約を締結する場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書、市場調査等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第16条 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定の期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約を締結しようとする事項について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第17条 競争入札を執行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1)件名
(2)入札金額
(3)競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4)代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第18条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第19条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印をしておかねばならないことを知らせておかなければならない。
(代理人による入札)
第20条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第21条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第22条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立ち会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以降においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第23条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第24条 次に各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1)入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出し
た入札書
(2)件名及び入札金額のないもの
(3)競争参加者が入札する場合は、その氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4)代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5)件名に重大な誤りがあるもの
(6)入札金額の記載が不明確なもの
(7)入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(8)公告等及び入札説明書に示した競争参加資格等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9)その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第25条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第26条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本規程に準じ、せり売りに付することができる。
(電子入札による場合)
第26条の2 競争入札に付する場合において、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第
6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法による入札
(以下「電子入札」という。)を行うことを妨げるものではない。
2 前項で規定する電子入札の実施については、別に定める。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第27条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入
札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第28条 会計規則第50条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、予定価格(単価契約の場合は予定総額)が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
(1)相手方となるべき者の申込に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき。
(2)その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第29条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合は、落札決定を留保し、当該契約の相手方として適正かどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、当該契約の相手方として適正でないと認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出しなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(契約審査委員)
第30条 契約審査委員は、財務担当理事、企画・教育部長、研究・国際部長及び管理部長とする。
2 契約審査委員は、経理責任者から意見を求められたときは、必要な審査をし書面によって意見を表示しなければならない。
(落札者の決定通知)
第31条 第29条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1)次順位者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2)最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があつた旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第32条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第33条 予定価格が2億円未満の工事請負契約については、会計規則第48条第2項に規定する指名競争に付することができる。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名の基準)
第34条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2)当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3)特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4)指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5)工事の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第35条 指名競争に付するときは、第6条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第36条 会計規則第48条第3項及び第4項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)緊急の必要により競争に付することができないとき。
(3)競争に付することが不利と認められるとき。
(4)予定価格が250万円を超えない工事をさせるとき。
(5)工事請負以外の契約でその予定価格が300万円を超えないものをするとき。
(6)国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人と契約するとき。
(7)外国で契約するとき。
(8)競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
(9)落札者が契約を結ばないとき。
(10)別に定めるところにより資産の譲渡又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(11)その他随意契約とする特別の事由があるとき。
2 前項第8号においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第9号においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約の公表)
第36条の2 前条第1項(第4号及び第5号に係る場合を除く。)により締結した随意契約のうち本学の支出の原因となる契約については、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に定める事項を本学ホームページに掲載し公表するものとする。
(1)随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2)随意契約を締結した日
(3)随意契約の相手方の氏名及び住所
(4)随意契約に係る契約金額
(5)随意契約によることとした理由
(予定価格調書の省略)
第37条 第16条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1)法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2)予定価格が250万円を超えない工事請負に係る随意契約又は予定価格が300万円を超えない工事請負以外の随意契約で、契約事務の実状を勘案し、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第38条 第36条第1項第8号及び第9号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算できる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内でxxに分割して契約することができる。
(見積書の徴取)
第39条 随意契約によろうとするときには、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、見積書の徴取を省略することができる。
(1)国、地方公共団体、その他の公法人と契約する場合
(2)法令等に基づいて取引価格又は料金が定められている場合
(3)予定価格が100万円を超えない契約の場合
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第40条 経理責任者は、契約書を作成する場合において、契約の相手方を決定した日から原則として10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、合理的と認められる期間)に、契約書の取り交わしをしなければならない。
(契約書の記載事項)
第41条 会計規則第51条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)監督及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5)危険負担
(6)契約に関する紛争の解決方法
(7)その他必要な事項
2 工事請負契約に必要な記載事項については、別に定める。
(契約書の省略)
第42条 会計規則第51条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約金額が250万円を超えない工事請負契約を締結するとき。
(2)契約金額が300万円を超えない工事請負以外の契約を締結するとき。
(3)せり売りに付するとき。
(4)物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(5)前号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
2 前項の規定による場合においては、これに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第43条 契約金額が250万円を越える工事請負契約又は契約金額が300万円を超える工事請負契約以外の契約を結ぶ者は、契約金額の100分の1
0以上の契約保証金を本学が指定する金融機関等に振り込ませるものとする。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証 契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全 部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の契約保証金は、別に定める金融機関の保証等の担保の提供をもって代えることができる。
3 第1項の規定により納付された契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
4 第1項の規定により納付された契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監査及び検査
(監督職員の一般的職務)
第44条 会計規則第52条第1項に規定する監督を命ぜられた者(以下「監
督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにすると共に、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第45条 監督職員は、経理責任者と密接に連携するとともに、経理責任者の要求に基づき又は随時に、監督についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第46条 会計規則第52条第2項に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行い、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
5 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(検収センター)
第46条の2 会計規則第52条第2項に定める検査の一部として、物品購入における納品事実の確認、請負における請負完了事実の確認及び賃貸借における賃貸借完了事実の確認(以下「検収」という。)を適正に実施するため、本学に検収センターを置く。
2 検収センターにおいて取り扱う検収の範囲は、全ての物品購入契約、請負契約(工事を除く。)及び賃貸借契約とする。
(検収センター長及び検収センター員)
第46条の3 検収センターは、検収センター長及び検収センター員をもって組織する。
2 検収センター長は、検収センターの業務を総括する。
3 検収センター長は、xx経理責任者をもって充てる。
4 検収センター員は、xx経理責任者が指名する者をもって充てる。ただし、第46条に定める検査職員と兼ねることができない。
(検査の時期)
第47条 検査の時期は、相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、
14日以内にしなければならない。
(検査調書の省略)
第48条 第46条第1項に規定する検査調書は、工事請負契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が250万円を超えない契約、並びに製造請負契約、物品供給契約、役務請負契約及び賃貸借契約に係るものについては省略することができる。
(監督及び検査の委託)
第49条 監督及び検査は、特に必要があるときは、本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第50条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第51条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産を引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第52条 会計規則第52条に規定する給付の完了を確認後、速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(政府調達の取扱い)
第53条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)その他の国際約束を実施するために必要な事項は、別に定める。
第10章 雑則
(雑則)
第54条 本学における契約の一般的約定事項に関しては、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成18年3月2日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年9月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第36条の2の規定は平成18年度に締結する契約から適用する。
附 則
この規程は、平成19年3月6日から施行する。附 則
この規程は、平成19年7月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成26年3月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年12月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年1月21日から施行し、令和元年12月16日から適用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。