FIBA(国際バスケットボール連盟)の内規(4.3及び4.4)に基づき、競技者がそれまでプレイしていた国から別の国でプレイを希望する場合、登録の際に「競技許可 書(Letter of Clearance・レターオブクリアランス)」が必要となります。これは前のチームとのプレイに関する契約がクリアーになっているという確認 がなされた事を意味する書類です。(言わば、「契約不在確認書」です。)
競技許可書(レターオブクリアランス)とは
2005年3月
(財)日本バスケットボール協会
FIBA(国際バスケットボール連盟)の内規(4.3及び4.4)に基づき、競技者がそれまでプレイしていた国から別の国でプレイを希望する場合、登録の際に「競技許可書(Letter of Clearance・レターオブクリアランス)」が必要となります。これは前のチームとのプレイに関する契約がクリアーになっているという確認がなされた事を意味する書類です。(言わば、「契約不在確認書」です。)
そして、この競技許可書(Letter of Clearance) を新たにプレイしようとする国の協会に登録と共に受け付けられて初めてプレイ出来ることになります。
<但し、対象は 18 歳以上。また、18 歳以上でも新たに所属するのが「教育機関」
(高校、大学等)の場合は対象外>
<国籍に関係なく、海外でプレイしていた競技者が日本でプレイを希望する場合>
●この競技許可書を入手するための手続きとして、まず「競技許可書 手続き依頼書」を日本協会事務局に提出してください。手続きに約1ヶ月程度かかる場合がありますのでそれぞれの登録期限の1ヶ月前迄に提出してください。
手続きの方法は下記の 4 つに分類xxxx。
{特に(2)、(3)の場合、チーム自身での手配が必要になりますのでご注意下さい}
(1)直前にプレイしていたのがNBA、NBDL、WNBAの場合 FIBAとNBAとの覚書に基づき、新たに登録しようとしているチーム
から提出された「競技許可書 手続き依頼書」に基づき、日本協会がFI BA経由で「競技許可書」の申請を行います。
OKであればNBAからFIBA経由で日本協会に通知があります。日本協会で入手次第チーム宛送付致します。
<流れ>競技者⇔日本のチーム⇔日本協会⇔FIBA(国際連盟)⇔NBA⇔以前いたNBAチーム
(2)直前にプレイしていたのがNBA、NBDL、WNBAを除くアメリカ合衆国の場合(NCAA、CBA、USBL等)
競技者本人もしくは代理人が「USA BASKETBALL(アメリカ協会)」へ所定のフォームで申請します。OKの場合、アメリカでの本人の住所宛に原紙が送付されます。
尚、申請の際にFAX手数料を上乗せすることをお勧めします。
何故ならば、「競技許可書」を本人に郵送するのと同時に、コピーをFAXにて日本協会宛送付してもらえますので、早く入手できます。
又、アメリカ協会からの競技許可書には競技者名だけでチーム名が入り ませんので、確認のため予め「競技許可書 手続き依頼書」の提出が必要となります。
日本協会で入手次第チーム宛送付致します。FAX で送られてこない場合、アメリカでの本人の居住地に届いた「競技許可書」の原紙を取り寄せなくてはなりませんので更に日数がかかります。
申請の詳細は xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/ を参照ください。
<流れ>競技者⇒アメリカ協会⇒日本協会⇒日本のチーム⇒競技者
(3)直前にプレイしていた国がカナダの場合
アメリカ合衆国と同様、カナダ協会に競技者本人が所定のフォームで申請し ます。OKの場合、本人宛及び日本協会宛に通知がなされます。
日本協会で入手次第チーム宛送付致します。FAX で送られてこない場合、 本人宛てに届いた「競技許可書」の原紙を取り寄せなくてはなりませんので更に日数がかかります。
申請の詳細は xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx を参照ください。
<流れ>競技者⇒カナダ協会⇒日本協会⇒日本のチーム⇒競技者
(4)直前にプレイしていた国がアメリカ合衆国またはカナダでない場合
チームから提出された「競技許可書 手続き依頼書」に基づき、日本協会が相手国の協会に競技許可書の申請を行います。
OKであれば日本協会に通知があります。日本協会で入手次第チーム宛
送付致します。(なお、国によっては手数料の振込みを要求される場合があり ます。)
<流れ>競技者⇔日本のチーム⇔日本協会⇔以前競技した国の協会⇔以前所属したチーム
●尚、相手国の協会が競技許可書の発行を拒否出来るケースとして、日本でプレイを希望する競技者と直前にプレイしていたチームとの契約がまだ残っている場合があります。
したがって、契約の前に直前にプレイしていたチームとの契約期間を確認しておく ことをお勧めします。
●直前にプレイしていた国が書類の記載と異なっていた場合、手続きは最初からやり直しとなりますので、事前の確認を確実に行われることをお勧めします。
●お渡しした競技許可書(レターオブクリアランス)は原紙としてチームで保管して下さい。都道府県協会、実連、JBL又はWJBLへの提出はその原紙をコピーしてお使い下さい。又、その競技者が日本国内で移籍する場合、移籍の書類と共に新チームに引き渡して下さい。(外国人競技者のみ)
●外国人競技者の場合、日本協会を通じ、アジア連盟への登録の際にも写しが必要となります。(その国のトップリーグへの登録者が対象)
<国籍に関係なく、日本でプレイした競技者が他の国でプレイを希望する場合>
●登録を予定するチームを通じ、その国のバスケットボール協会へ競技許可書
(Letter of Clearance)取得のための申請を行っていただきます。(その際に日本でプレイしていたチーム名、連絡先を明記していただければ手続きが早くなります。)
その国の協会は日本協会に対して競技許可書(Letter of Clearance)の要求をF AX等文書により行います。
要求を受け付けた日本協会は以前にプレイしていたチームと連絡をとり、その競技者が今現在「そのチームとプレイをする契約が無い」ことの確認と、登録がされている場合、それを「抹消」することを前提に「移籍同意書(日本語)」を日本協会に提出していただきます。(この際、競技者自身と前のチーム責任者とで事前に移籍の了承が得られているとxxxxです)
「移籍同意書」の提出を受けた日本協会は要求があった国の協会に競技許可書
(Letter of Clearance)を作成し送付します。
この競技許可書(Letter of Clearance)を得て、初めて競技が許可され、試合に出場することがxxxx。
競技者⇔新所属チーム⇔その国協会⇔日本協会⇔日本の以前いたチーム
※なお、プレイを希望するチームがアメリカのNBA、NBDL、WNBAの場
合。
<流れ>競技者⇔チーム⇔NBA⇔FIBA(国際バスケットボール連盟)⇔日本協会⇔日本の以前いたチーム となります。
●尚、日本協会が競技許可書の発行を拒否出来るケースとして、他の国でプレイを希望する競技者と直前にプレイしていた日本のチームとの契約がまだ残っている場合があります。(契約書の写しを提出する必要あり)
したがって、契約の前に直前にプレイしていた日本チームとの契約が終了し、登録も不在であることを確認しておくことをお勧めします。
以 上