Contract
海外受注型企画旅行取引条件説明書面(共通事項)
この旅行は、株式会社アイラス(以下「当社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。この取引条件説明書面(共通事項)は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面の一部であり、記載された内容で旅行契約が成立した場合は、同法第12条の5及び当社の旅行業約款の「受注型企画旅行契約の部」第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この取引条件説明書面(共通事項)書面、別紙「取引条件説明書面(個別事項)」及び「日程表」に記載したところによります。
1. お申込みと旅行契約の成立
(1) 当社がお客様に交付した取引条件説明書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社へ必要事項をお申し出のうえ、当社が取引条件説明書面(個別事項)に定める金額の申込金を添えてお申込みいただきます。
(2) お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、旅行の際に利用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり手配済みの客室を取り消したうえで、新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(3) お申込みの時点で未xx者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(4) 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、運送・宿泊機関等がお客様からお申し出いただいた措置を講じることができると当社で確認できない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約の申込をお断りし、又は契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5) 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
① お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
② お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③ お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤ 当社の業務上の都合があるとき。
(6) 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料その他の、お客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
2. 団体・グループでのお申込み
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
3. 確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
4. 旅行代金の支払時期
旅行代金の額は、取引条件説明書面(個別事項)に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
5. 契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を
変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
6. 旅行代金の額の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2) 前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3) 前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第5項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
7. 旅行者の交替
(1) 当社と旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2) 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3) 前(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
8. 旅行開始前のお客様による契約の解除
(1) 旅行者は、いつでも取引条件説明書面(個別事項)記載の取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、取引条件説明書面(個別事項)において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、取引条件説明書面(個別事項)記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いただきます。
(3) お客様は、次に掲げる場合においては、前(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第16項(3)の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
② 第6項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者に対し、第3項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、当社の営業日、営業時間内にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、当社休業日の場合、および旅行の集合時刻が当社の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にご連絡ください。
9. 旅行開始前の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
② お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③ お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦ お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為
又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2) お客様が取引条件説明書面(個別事項)に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し取引条件説明書面(個別事項)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
10. 旅行開始後のお客様による契約の解除
(1) お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第8項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2) 前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11. 旅行開始後の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④ お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤ お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑥ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2) 当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
12. 旅行代金の払い戻し
当社は、第6項(3)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第8項、第9項、第10項又は第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
13. 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、 また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
14. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社 の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責 任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
15. 特別補償
(1) 当社は第14項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしませ
ん。補償金の支払の概要は次のとおりです。
・ 死亡補償金として2500万円
・ 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、
・ 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、
・ 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 当社が、第14項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
16. 旅程保証
(1) 当社は、下記(3)の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
① 次に掲げる事由による変更イ. 天災地変
ロ. 戦乱ハ. 暴動
ニ. 官公署の命令
ホ. 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
② 第6項(1)の規定に基づいて旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第8項、第9項、第10項又は第11
項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2) 当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3) 変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 ② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 ③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) ④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) ⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.5% | 3.0% |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% | |
1.0% | 2.0% |
(注1) 上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3) ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4) ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5) ④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一 泊につき一件として取り扱います。
17. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
18. お買い物についてのご注意
(1) お買い物については、お客様自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等は必ず、お客様ご自身で行ってください。
(2) 免税払戻しの手続は、その手続を土産物店でご確認の上、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、お客様自身で行ってください。
(3) 日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されたりすることがあります。
① ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材,皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
② 日本へ輸入が禁止されている品物イ. あへん、コカイン、覚せい剤等 ロ. 銃砲、爆発物等
ハ. 偽造品、模造品等
ニ. 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等ホ. 偽ブランド商品
ヘ. 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
19. 事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
20. 海外危険情報、安全情報について
(1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。
[外務省海外安全ホームページ] https://www.anzen.mofa.go.jp/
(2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
21. 渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。
[厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] https://www.forth.go.jp/
22. 海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社までお問い合わせください。
23. お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きが取れない場合、お客様の申込、ご依頼をお引き受けできないことがあります。
(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行の安全確保に必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で、取引条件説明書面(個別事項)の日程表及び第3項により交付する確定書面に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。また、観光庁の「ツアーセーフティーネット」(緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための海外安全情報プラットフォーム)にお客様を登録するために必要な範囲で観光庁等に対し電磁的方法などにより提供することがあります。その他、当社は、前号により取得した個人情報を、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願
い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成 に利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項⑴により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5) 当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
24. この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面(共通事項)」又は別紙「取引条件説明書面(個別事項)」及び「日程表」に定めのない事項は当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先しま す 。 当 社 旅 行 業 約 款 を ご 希 望 の 方 は 、 当 社 に ご 請 求 く だ さ い 。 当 社 旅 行 業 約 款 は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ https://www.ilas.co.jp/travel/yakkan/index.html からもご覧になれます。
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また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
<旅行企画・実施>
観光庁長官登録旅行業 第1511号 (一社)日本旅行業協会正会員
旅行事業本部
〒112-0013 東京都文京区音羽2-10-2 日本生命音羽ビル4階
TEL:03-6778-7061 FAX:03-3944-1183
WEB https://www.ilas.co.jp/travel/ MAIL travel@ilas.co.jp
営業時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日は休業)
※ 当社の営業時間外にファクシミリ、電子メールでいただいたお申し出は、翌営業日にお申出いただいたものとして取り扱います。
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2024年7月16日改定