Contract
特定口座約款
1.約款の趣旨
(1)この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)に規定する特定口座内保管上場株式等(お客さまと当組合との取引においては、「国債」
(以下、「国債」といいます。)が該当します。)の譲渡に係る所得計算等の特例、および措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当組合において設定する特定口座、ならびに当該特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における国債のxxの受領に関する事項を定めます。
(2)お客さまと当組合との間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがあるときを除き、当組合の振替決済口座管理規定等に基づき取り扱うものとします。
2.特定口座の取扱い
(1)特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめお客さまが当組合に、措置法に定める「特定口座開設届出書」に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組合の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出していただき、当組合が承諾した場合に特定口座が開設されます。その際は、住民票の写し、運転免許証など、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)に定める確認書類によりお客さまの氏名、生年月日、住所および個人番号等を確認させていただきます。
(2)お客さまが当組合に特定口座を開設されるときは、あらかじめ振替決済口座管理規定に基づく振替口座を当組合に開設していただくことが必要となります。
(3)お客さまが、複数の特定口座を当組合に開設することはできません。
(4)お客さまが特定口座に係る国債の譲渡による所得について源泉徴収をご希望されるときは、その年最初の特定口座に係る国債の譲渡時までに、取扱店に措置法に定める「特定口座源泉徴収選択届出 書」を提出していただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が取扱店に提出された年の翌年以後の特定口座に係る国債の譲渡については、お客さまから翌年以後最初の特定口座に係る国債の譲渡時までに、取扱店にお申し出のない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座に係る国債の譲渡後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5)お客さまが当組合に対して措置法に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」(以下
「配当等受入開始届出書」といいます。)を提出しており、その年に交付を受けた国債のxxを措置法に規定する特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該国債のxxの支払が確定した日以後、当該お客さまが、当該年に国債の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。
3.特定口座に係る振替口座簿への記載または記録
特定口座に係る国債の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(措置法に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている国債につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
4.譲渡所得金額の計算
当組合は、特定口座における国債の譲渡による所得金額の計算を、措置法およびその他関係法令の定めるところにより行います。
5.特定口座で受け入れる国債
当組合は、お客さまの特定口座において次の国債に限り受け入れます。
① お客さまが「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、当組合で購入の申し込みをされた国債で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した国債のうち、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当組合に開設していた特定口座、または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているもので、当組合所定の方法によりお客さまの特定口座への移管により受け入れるもの。
③ お客さまが、施行令の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている国債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
6.特定口座を通じた取引
特定口座と特定口座以外の口座を開設のお客さまが、特定口座に係る振替口座簿に記載または記録が されている国債の取引に関しては、お客さまから特にお申し出がない限り、特定口座を通じて行います。
7.源泉徴収
(1)当組合は、お客さまから「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただいたときは、措置法およびその他関係法令の定めるところにより所得税および住民税の源泉徴収または還付を行います。
(2)当組合は、(1)により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
8.特定口座に係る国債の払出しに関する通知
特定口座から国債の全部または一部の払出しがあったときは、当組合は、お客さまに対し、当該払出しをした当該国債の施行令の定めるところにより計算した金額、取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知します。
9.年間取引報告書等の送付
(1)当組合は、措置法に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月31日までにお客さまにお送りします。また、15.の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまにお送りします。
(2)当組合は(1)の「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通をお客さまにお送りし、1通を所轄税務署に提出します。
(3)前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において国債の譲渡またはxxの受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当組合はお客さまに交付しないことができることとします。
10.源泉徴収選択口座に受け入れる国債のxxの範囲
(1)当組合はお客さまの2.(4)に基づく源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、措置法に規定する国債のxx(当該源泉徴収選択口座が開設されている取扱店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている国債に係るものに限ります。)で措置法の規定に基づき当組合により所得税が徴収されるべきものに限り受け入れます。
(2)当組合が支払いの取扱いをする(1)の国債のxxのうち、当組合が当該国債のxxをその支払いをするものから受け取った後、直ちにお客さまに交付するものに限り、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
11.配当等受入開始届出書等の提出
(1)お客さまが措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払日前の当組合の定める日までに、当組合に対して、措置法および施行令に規定する「配当等受入開始届出書」を提出してください。
(2)お客さまが措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当組合の定める日までに、当組合に対して措置法およ
び施行令に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」(以下「配当等受入終了届出書」といいます。)を提出してください。
12.特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける国債のxxについては、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
13.配当所得金額の計算
xxxx選択口座内配当等に係る所得計算は措置法およびその他関係法令の定めるところにより行います。
14.届出事項の変更
(1)2.に基づく「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、お客さまの氏名、住所等の当該「特定口座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した「特定口座異動届出書」を取扱店にご提出ください。なお、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、施行令に定める確認書類を併せて提出していただきます。
(2)お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」を取扱店に提出されている場合で、当該源泉徴収の廃止を希望されるときは、その年の最初に当該特定口座に係る国債の譲渡をするときまでに、取扱店に
「特定口座源泉徴収廃止届出書」を提出していただきます。
15.特定口座の廃止
この契約は、次のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまから取扱店に、施行令に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったとき。
② 施行令に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出が取扱店にあり、相続または遺贈の手続が完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、お客さまから当組合に施行令に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなします。
④ やむを得ない事由により、当組合がお客さまに解約を申し出たとき。
16.法令・諸規則の適用
この約款に定めのない事項については、措置法、地方税法、関係政省令および諸規則の定めるところにより行います。
17.免責事項
当組合の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。
18.特定口座に係る事務
特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に定める範囲内で、当組合が定めるものとします。
19.合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じたときは、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じた時に民法第548条の4の 規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力 発生時期は、効力発生時期が到来するまでにホームページへの掲示、その他の方法により周知します。
以 上
附 則
1. この約款は、平成28年1月1日から実施する。
2. この約款は、令和 2年4月1日から改正実施する。