Contract
〔消費者xxx保証委託約款〕
主債務者は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)との保証委託契約(以下「この契約」という)に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この約款がこの契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(保証の委託)
1.この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。
2.主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。
3.保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5.貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6.貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
第 2 条(主債務の返済)
主債務者は、主債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。
第 3 条(担保)
1.主債務者の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、基金または信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、主債務者は、基金または信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
2.主債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により基金または信用金庫の承諾を得るものとします。基金または信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.主債務者がこの契約による債務を履行しなかった場合には、基金または信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を基金または信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には主債務者は直ちに基金または信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には基金または信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4.基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします。
第 4 条(保証料・事務手数料の支払い等)
1.主債務者は、信用金庫または基金からの請求に基づき基金に対し基金所定の計算方法による保証料および事務手数料(以下「保証料等」という)を、基金所定の方法により支払うものとします。
2.主債務者は、保証委託の期間が延長となったときまたは返済方法が変更となったときも、前項と同様に基金に対する保証料等を支払うものとします。
3.保証料一括払いの場合、信用金庫に対して全額繰上完済、一部繰上返済、貸付契約の契約期間の短縮等が行われ、保証金額が減額または保証委託の期間が短縮となったときは、基金は、基金所定の計算方法による未経過保証料を、基金所定の時期および方法により返戻するものとします。ただし、基金が第 5 条に基づく求償権の事前行使および第 10 条に基づく代位弁済を行ったときは、未経過保証料は返戻されないこととします。
4.主債務者は、前項により返戻保証料が生じた場合、返戻保証料から基金所定の事務手数料が差し引かれること、ならびに主債務者がこの保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担しているときは返戻保証料がこれらの債務に充当されることに同意します。充当の順序・方法は第 12 条によることとします。
5.主債務者は、支払いをした保証料等について、第 3 項の場合および違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.主債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき (2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(4)破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき (5)租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6)競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2.次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務者が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき (2)主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3)主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4)主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5)前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3.基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.主債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.主債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨
害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務者が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2)主債務者が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3)主債務者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4.主債務者は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者がその責任を負うものとします。
第 7 条(解約・終了)
1.第 5 条もしくは第 6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他基金の主債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、基金はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
2.この契約が第 1 項により解約された場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
3.第 2 項の定めにかかわらず、この契約が第 1 項により基金から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、基金には負担をかけません。
第 8 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.主債務者は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
2.主債務者は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3.住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 9 条(報告および調査)
1.主債務者は、基金がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等を調査することに同意します。また、基金の請求に応じ調査に協力します。
2.主債務者は、この保証委託にかかる主債務、および基金に対する求償債務の履行を完了するまで、基金または信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、基金または信用金庫に対して、主債務者の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.主債務者は、主債務者の信用状態または担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、基金または信用金庫に対して報告するものとします。
第 10 条(代位弁済)
1.主債務者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、基金が信用金庫から保証債務の履行を求められたときは、主債務者に対して通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
2.基金の第 1 項の弁済によって信用金庫に代位する権利の行使に関しては、主債務者が信用金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第 11 条(求償権の範囲)
基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第 12 条(返済の充当順序)
1.主債務者の返済した金額が、基金に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。 2.主債務者が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担している場合に、主債務者の返済した金額が、基金に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。
第 13 条(債権の譲渡、回収の委託)
主債務者は、基金が主債務者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第 14 条(xx証書の作成)
主債務者は基金の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第 15 条(費用の負担)
基金が第 10 条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は主債務者の負担とし、基金の請求により直ちに基金に返済します。
第 16 条(合意管轄)
主債務者は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、基金本店または支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 17 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
主債務者は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。
第 18 条(準拠法)
主債務者および基金は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。
第 19 条(約款等の変更)
1.基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3.上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
第 20 条(その他特約事項)
主債務者は、停電、システム障害、災害その他基金の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
以 上 (2020.2)