Contract
田原本町コミュニティバス実証運行委託業務公募型プロポーザル実施要領
この要領は、田原本町コミュニティバス実証運行委託業務(以下「本件業務」という。)の受託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その手続その他の必要な事項を定めるものとする。
1.本件業務の趣旨
当町では、平成29年に民間事業者の路線バスが全て廃止され、それによって生じたいわゆる「公共交通空白地域」への対応が大きな課題である。こうした課題に対応するため、平成22年9月から平成30年6月まで、乗合型デマンドタクシー「ももたろう号」の運行に取り組み、平成30年7月からは通常タクシー初乗り運賃を助成する「タワラモトンタクシー」へと移行し、現在に至っている。今後、高齢化が一層進行し、免許返納者も増えていくと考えられる中、老若男女や町外から町内へ来た方等を含め、誰でも乗れる新たな移動手段の確保に向け、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)により、当町で実証的に実施する定時定路線型コミュニティバスについて、その運行事業者を公募型プロポーザル方式により募集し、事業者からの提案を募るものである。
2.本件業務の概要
(1) | 業 務 名 | 田原本町コミュニティバス実証運行委託業務 |
(2) | 業 務 x x | 別に定める仕様書のとおり |
(3) | 運 行 期 x | xx5年10月2日(月)から令和7年3月31日(月)まで |
(4) | 契約上限額 | 令和5年度分 7,520,000円 |
令和6年度分 15,040,000円 | ||
合計 22,560,000円 |
(全て消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)
3.参加資格
このプロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2) 裁判所に民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続、破産法に基づく破産手続(平成16年法律第75号)又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算手続が係属していないこと。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係事業者(法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然
人で使用人のうちに暴力団員のあるものをいう。)でないこと。
(4) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(5) 国税(法人税及び消費税(地方消費税を含む))及び市区xxxを滞納していないこと。
(6) 田原本町工事等契約に係る入札等参加停止措置要領(平成25年8月田原本町告示第
43号)第3条第1項の規定に基づく入札等参加停止措置を受けていないこと。
(7) 田原本xxx倫理条例(平成11年12月田原本町条例第25号)第4条第1項に該当する者でないこと。
(8) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
(9) 奈良県内に本店、支店又は営業所等があること。
(10) 次の①又は②のいずれかを満たす者であること。
① 道路運送法第3条第1号イからハまでに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下「各事業」という。)のいずれかに係る同法第4条第1項の許可を受けており、かつ、公告日から過去10年間において各事業の実施実績(地方公共団体からの委託を受けて実施した実績を含む。)を3年以上有すること。
② 自家用有償旅客運送に係る道路運送法第79条の登録を受けており、かつ、公告日から過去10年間において自家用有償旅客運送の実施実績(地方公共団体から委託を受けて実施した実績に限る。)を3年以上有すること。
※失格等
申請書の提出から契約までの間に申請資格の全部又は一部を欠くこととなった場合は、当該申請者を失格とし、受託候補者及び次点者としての資格を取り消す場合がある。
また、故意又は過失により提出書類に審査結果に影響を及ぼすような虚偽の記載があったとき、審査のxx性を害する行為があったときその他受託候補者及び次点者として不適格と認められるときも同様とする。
4.日程
参加申込の受付開始 | 令和5年6月1日(木) |
質疑の受付 | 令和5年6月1日(木)~6月15日(木) |
質疑の回答 | 令和5年6月22日(木)(予定) |
参加申込の受付締切 | 令和5年6月30日(金) |
第1次審査(書類審査) | 令和5年7月上旬(予定) |
第1次審査結果通知 | 令和5年7月中旬(予定) |
第2次審査(プレゼンテーション) | 令和5年7月下旬(予定) |
第2次審査結果通知 | 令和5年7月下旬(予定) |
契約締結 | 令和5年7月下旬以降(予定) |
このプロポーザルに関する主な日程の概略は、次のとおりとする。ただし、選定等の進捗状況により変更する場合がある。
なお、第1次審査を行わない場合は、以降の日程を繰り上げる場合がある。
5.参加申込の方法
このプロポーザルへの参加を希望する者は、田原本町ホームページから必要書類等をダウンロードし、次のとおり必要書類等を提出すること。
(1) 提出期間
令和5年6月1日(木)から令和5年6月30日(金)まで(必着)。ただし、土日祝日等閉庁日を除く。
(2) 提出時間
午前8時30分から午後5時15分まで。
(3) 提出場所
田原本町役場 町長公室 企画財政課
(4) 提出方法
持参、郵便又は信書便による。(郵便又は信書便については、期限内必着)
(5) 提出書類
① 参加申込書(様式第1号)
② 誓約書(様式2号)
③ 法人等の概要調書(様式第3号)
④ 役員名簿(様式第4号)
⑤ 企画提案書(様式第5号)
⑥ 実績調書(様式第6号)及び実績を確認できる許可書・契約書等
⑦ 見積書(任意様式。消費税込みの金額で記載し、令和5年度分と令和6年度分の内訳金額が分かるように、契約上限額の範囲内で記載すること。)
⑧ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。法人以外の団体の場合は会則等。)発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑨ 直近3事業年度の財務状況がわかる書類(貸借対照表及び損益計算書等)
⑩ 国税(法人税及び消費税(地方消費税を含む))についての納税証明書(国税:様式その3の3)
発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑪ 主たる事務所の所在地の市区xxxについての滞納がない旨の証明書発行日から3ヶ月以内のものに限る。
⑫ 別紙「プロポ―ザル審査における社会的な価値の勘案基準」のいずれかに該当する場合は、別紙に定める確認書類等
(6) 提出部数
xx1部、副本1部、副本をスキャンしたPDFデータ一式を記録したCD-R1枚
※1 提出書類⑧~⑪については、xxに原本を添付し、副本にはその写しの添付で可とする。
※2 副本及びデータについては、全ての書類において参加事業者を特定できる情報(法
人名、代表者氏名、所在地、印影)を削除又は黒塗り等して提出すること。削除又は黒塗り等が不十分な場合は、その補正を指示し、又は町が当該箇所を削除又は黒塗り等することがある。
※3 副本については、町において複写する場合があるため、ホチキスやインデックス等を使用せず、製本せずに提出すること。
※4 町が指示した場合を除き、提出書類の提出後の修正、追加等はできない。
※5 提出書類に不足・不備等がある場合は、受付できないことがある。
(7) 参加資格の有無の確認結果の通知
参加申込書の受付後、前記3の参加資格の有無を確認し、確認結果を文書により通知する。
6.質疑の受付及び回答
本件業務に係る仕様書等の内容に質疑が生じた場合は、次のとおり質疑書(様式第7号)を提出すること。ただし、質疑の回数は、1参加者につき1回までとする。
(1) 受付期間
令和5年6月1日(木)から令和5年6月15日(木)までただし、土日祝日等閉庁日を除く。(受付期間内必着)
(2) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(受付時間内必着)
(3) 提出方法
下記12.問合せ先に電子メールにて質疑書を提出し、質疑書の提出後、必ず電話にてメールが届いているか確認を行うこと。なお、電話や来庁による質疑等、規定の方法以外の方法による質疑は受け付けない。
(4) 回答方法
質疑があった場合は、令和5年6月22日(木)に町ホームページにて回答する予定。
(5) その他
意見の表明と解されるもの、質疑内容が不明瞭なもの等については回答しない。また、受付期間に遅れたものは回答しない。
7.選定方法
(1) 受託候補者及び次点者の選定
受託候補者及び次点者の選定は、第1次審査及び第2次審査により行うものとし、選定に係る審査は、田原本町コミュニティバス実証運行委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行う。なお、審査の詳細や具体的な日程等については個別に通知する。
(2) 選定方法
① 第1次審査(書類審査)
審査委員会が、下記(4)に定める評価基準に基づき提出書類等を審査して評価を行い、
評価点(50点満点)の合計が高い順に上位3位までを第2次審査の対象者として選定する。ただし、参加申込書を提出した者が3者以下の場合は、第1次審査を省略することがある。この場合においては、第2次審査の日程を早める場合がある。
② 第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した書類に基づきプレゼンテーションを行う。審査委員会は、下記(4)に定める評価基準に基づきこれを審査して評価を行い、受託
候補者1者及び次点者1者を選定する。ただし、参加者が1者以下の場合は、受託候補者1者のみを選定する。
受託候補者の選定にあたっては、各審査委員から最も高い評価点(102点満点)を最も多く得た者を受託候補者とする。各審査委員から最も高い評価点を最も多く得た者が複数あった場合は、その中で全審査委員の評価点の合計点が最も高い者を受託候補者とする。さらに全審査委員の評価点の合計点が最も高い者が複数あった場合は、その中から審査委員の多数決により受託候補者を選定する。それでも同数となった場合は、委員長の決するところによる。
(3) 審査結果の通知及び公表
第1次審査及び第2次審査の実施後、各審査対象者に対して文書により結果を通知する。また、受託候補者及び次点者については、選定後に町ホームページにおいて公表する。なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申し立て等は、受け付けない。
(4) 評価基準
各審査の評価項目、評価事項及び評価点は、次のとおりとする。なお、第1次審査の評価点は、第2次審査には引き継がれない。
なお、受託候補者及び次点者となるためには、最低基準点(全審査委員の評価点の平均点が60点)を満たす必要があるものとする。最低基準点を満たさなかった場合は、申請者が1者のみの場合であっても受託候補者として選定しない。また、申請者が1者のみの場合であっても第2次審査は実施し、最低基準点を満たした場合は、当該申請者を受託候補者として選定する。
また、第2次審査においては、別紙「プロポ―ザル審査における社会的な価値の勘案基準」のいずれかに該当する場合は、2点を加点する(複数の評価項目に該当する場合でも、加点は2点とする。)。
第1次審査(50点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 |
①運営能力 | 法人等の事業内容や交通事業の受託運営実績等から、良好な受託運営を期待できる か。 | 10 |
②組織体制・人員体制 | 良好な管理運営を実施できる組織体制、人 員体制が整っているか。 | 10 |
③財務状況 | 財務状況が健全であり、安定した管理運営 | 5 |
を実施できる財務基盤を有しているか。 | ||
④運転業務 | 町の仕様書を基本とし、有効な提案がなさ れているか。 | 5 |
⑤運行管理業務(1) | 運行の安全性を確保するとともに、運転業務員の健康管理に留意したものとなって いるか。 | 10 |
⑥運行管理業務(2) | バリアフリー等の観点から、高齢者や障がい者、親子連れ(ベビーカーなど)がバスを利用しやすくなる方策について、有効な 提案がなされているか。 | 10 |
第2次審査(102点満点)
評価項目 | 評価事項 | 評価点 |
①運営能力 | 法人等の事業内容や交通事業の受託運営 実績等から、良好な受託運営を期待できるか。 | 10 |
②組織体制・人員体制 | 良好な管理運営を実施できる組織体制、人 員体制が整っているか。 | 10 |
③財務状況 | 財務状況が健全であり、安定した管理運営 を実施できる財務基盤を有しているか。 | 5 |
④ルート・ダイヤ提案 | 町の仕様書を基本とし、町民が乗るような効果的なルート・ダイヤが提案されている か。 | 10 |
⑤運転業務 | 町の仕様書を基本とし、有効な提案がなさ れているか。 | 5 |
⑥運行管理業務(1) | 運行の安全性を確保するとともに、運転業務員の健康管理に留意したものとなって いるか。 | 10 |
⑦運行管理業務(2) | 町の仕様書を基本とし、事故やダイヤの遅れ、乗りこぼし等の不測の事態への有効な対応、また苦情等への適切な対応が期待で きるか。 | 10 |
⑧運行管理業務(3) | バリアフリー等の観点から、高齢者や障がい者、親子連れ(ベビーカーなど)がバスを利用しやすくなる方策について、有効な 提案がなされているか。 | 10 |
⑨運行管理業務(4) | 利用者増加に向けた方策の提案は、効果が 見込まれる内容となっているか。 | 10 |
⑩運行車両 | 車両の日常点検、清掃、燃料補給、車両修繕、法定点検整備、タイヤ等の交換に係る 具体的方策は適切か。 | 10 |
⑪見積金額 | 効率的な経費の執行による、経済性に優れ た見積金額が提案されているか。 | 10 |
⑫社会的な価値(加点事由) | 別紙「プロポ―ザル審査における社会的な価値の勘案基準」のいずれかに該当する か。 | 2 |
8.第2次審査(プレゼンテーション)
第2次審査対象者は、あらかじめ提出した書類に基づき、次のとおりプレゼンテーションを行う(詳細については別途通知する。)。
(1) 日時
令和5年7月下旬頃を予定。
詳細については、第2次審査対象者に別途通知する。
なお、遅刻の場合は残り時間でプレゼンテーションを行い、欠席した場合は参加申込みを辞退したものとみなす。
(2) 場所
田原本町役場(xxxxxxxxxx000-0)を予定。
(3) プレゼンテーション実施者
第2次審査対象者1者につき3名以内とする。なお、プレゼンテーションは、統括管理者など本件業務に直接携わる者が少なくとも1名以上参加し実施すること。
(4) | 実施時間 | |
プレゼンテーション準備 | 10分以内 | |
プレゼンテーション | 20分以内 | |
質疑応答 | 10分程度 | |
(5) | その他 |
① プレゼンテーションにおける提案は、あらかじめ提出した書類の記載内容と同一とし、追加の提案や追加資料等の配布は不可とする。※提出書類に記載されていない新しい提案を行わないこと。
② xxな審査を行うため、事業者を特定できる情報(会社名等)を伏せてプレゼンテーションを行うこと。
③ プロジェクター、スクリーン、パソコン等の機材を使用したプレゼンテーションも可とするが、必要機材については、あらかじめ連絡の上、第2次審査対象者において用意すること。
④ プレゼンテーションは、非公開で行う。
9.参加者の失格
次のいずれかに該当する場合は、当該参加者を失格とする。失格となった参加者は、以後の審査に参加することができないものとし、既に審査が終了している場合は、当該参加者の審査結果を無効とする。
(1) 前記3の参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 故意又は過失により提出書類に審査結果に影響を及ぼすような虚偽の記載があったとき。
(3) 書類の提出期限その他この要領の記載事項を遵守しなかったとき。
(4) 見積額が契約上限額を超えるとき。
(5) 審査のxx性を害する行為があったときその他受託候補者として不適格と認められるとき。
10.契約に関する事項
(1) 契約の締結
受託候補者と町が協議し、提出書類による提案内容を基本として本件業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結する。
受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、次点者と協議することができるものとする。
11.その他
(1) このプロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
(2) 参加者から提出された書類等の修正、差し替え等は、本町から求める場合を除き一切認めない。
(3) 同一の参加者からの複数の企画提案書等の提出は、受け付けない。
(4) 参加者から提出された書類等は、返却しない。
(5) 参加者から提出された書類等の著作権は参加者に帰属するが、このプロポーザルの実施及び選定結果の公表等に必要な範囲内において、町は無償で当該著作権を使用できるものとし、参加者は、町に対して当該著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
(6) このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。
(7) このプロポーザルへの参加を辞退する場合は、遅滞なく辞退届(様式第8号)を提出すること。
12.問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx000xxx0田原本町 町長公室 企画財政課 担当:xx・xx
Tel:0744-34-2083
Fax:0744-32-2977