町内 IP 電話サービス契約
やませみネット通信サービス契約約款
2022年7月1日
CBBS株式会社
目次
4
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5
5
6
(町内 IP 電話サービス契約に係る契約内容変更の届出) 7
(町内 IP 電話サービス契約に係るサービス品目等の変更) 7
(町内 IP 電話サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止) 7
(町内 IP 電話サービス契約者が行う町内 IP 電話サービス契約の解除) 7
7
(050IP 電話サービス契約に係る契約内容変更の届出) 8
(050IP 電話サービス契約に係るサービス品目等の変更) 8
(050IP 電話サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止) 8
(050IP 電話サービス契約者が行う 050IP 電話サービス契約の解除) 8
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9
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12
総則
(約款の適用)
CBBS株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、
電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、やませみネット通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりやませみネット通信サービスを提供します。
(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、利用料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。
2当社は本約款の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに変更後の内容等を掲示します。
(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されます。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 | |||||
やませみネット通信網 | インターネットプロトコル(以下「IP」といいます。)により、符号、音響又は映像の伝送交換を行うため当社が設置する 電気通信回線網(送信の場所と受信の場所とを接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備から構成されます)。 | |||||
やませみネット通信サー ビス | 当社が本約款に基づきやませみネット通信網又は当社以外の電気通信業者の提供する回線を使用して提供する電気通信サー ビスの総称。 | |||||
やませみネット通信サービス取扱所 | やませみネット通信サービスに関する契約事務を行う当社事業所及び当社の委託によりやませみネット通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所の総称。 | |||||
インターネットサービス | やませみネット通信サービスのうち電話サービス以外の通信サービス。 | |||||
VoIP | IPネットワークでパケット化された音声データを伝送する技術。 | |||||
町内 IP 電話サービス | 当社が本約款に基づき、やませみネット通信網を使用して提供する川xx町内の音声通信サービス。 | |||||
IP 電話番号 | 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)第 10 条第 2 号に定める電気通信番号。 | |||||
町内 IP 電話番号 | 町内 IP 電話サービスの利用に必要となる電話番号。 | |||||
050IP 電話サービス | VoIP 技術を使用して提供する音声通信サービス。 | |||||
050IP 電話番号 | 050IP 電話サービスの利用に必要となる IP 電話番号。 | |||||
インターネット契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約。 | |||||
町内 IP 電話サービス契 約 | 当社から町内 IP 電話サービスの提供を受けるための契約。 | |||||
050IP 電話サービス契約 | 当社から 050IP 電話サービスの提供を受けるための契約。 | |||||
利用契約 | インターネット契約、町内 IP 電話サービス契約及び 050IP 電話サービス契約の総称。 | |||||
インターネット契約者 | 当社とインターネット契約を締結し又は締結しようとする者の総称。 | |||||
町内 IP 電話サービス契 約者 | 当社と町内 IP 電話サービス契約を締結し又は締結しようとする者の総称。 | |||||
050IP 電話サービス契約 者 | 当社と 050IP 電話サービス契約を締結し又は締結しようとする者の総称。 | |||||
契約者 | インターネット契約者、町内 IP 電話サービス契約者及び 050IP 電話サービス契約者の総称。 | |||||
契約者識別符号 | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当サービス契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの。 | |||||
暗証符号 | 当社が契約者識別符号と組み合わせて、その契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせであって、利用契約に基づ いて当社が契約者に割り当てるもの。 | |||||
識別符号等 | 契約者識別符号及び暗証符号の総称。 | |||||
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者。 | |||||
関連契約事業者 | 当社とやませみネット通信サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者。 | |||||
卸電気通信役務 | 関連契約事業者がやませみネット通信サービスとして提供する通信サービス。 | |||||
取扱局交換設備 | 電気通信回線を収容するためにやませみネット通信サービス取扱所又は当社が指定する場所に設置される交換設備等(交換 設備、その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)。 | |||||
無線基地局設備 | 無線端末設備との間で電波を送受信するための電気通信設備。 | |||||
無線端末設備 | 無線基地局との間で電波を送受信するための電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 | |||||
基地局 | 無線基地局設備を設置して契約者回線を収容する局。 | |||||
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し 締結した協定をいいます。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点。 | |||||
契約者回線 | 利用契約に基づき取扱局交換設備及び無線基地局設備と回線終端装置、又は自営端末設備が通信するための電気通信回線。 | |||||
契約者回線等 | 契約者回線、その他の電話回線、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点に限ります。)及びその他当社が必 要により設置する電気通信設備 | |||||
契約者自営回線 | 利用契約に基づき契約者において設置される回線終端装置以降の電気通信回線。 | |||||
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除く)。 | |||||
端末設備 | 電気通信回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 | |||||
回線端末装置等 | 電気通信設備、回線終端装置、端末設備の総称。 | |||||
町内 IP 電話端末設備 | 町内 IP 電話サービスの利用を可能にするため、当社が認定したVoIP 機能を有する通信機器。 | |||||
050IP 電話端末設備 | 050IP 電話サービスの利用を可能にするため、当社もしくは関連契約事業者が認定したVoIP 機能を有する通信機器。 | |||||
自営端末設備 | 契約者が購入し設置する端末設備。 | |||||
接続端末 | 端末設備において契約者回線を使用する端末。 | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。 | |||||
契約者管理装置 | 契約者識別符号等にて認証を行う装置。 | |||||
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件。 | |||||
利用料金 | インターネットサービス利用料金、町内 IP 電話サービス利用料金及び 050IP 電話サービス利用料金の総称。 | |||||
工事料金 | インターネットサービス、町内 IP 電話サービス及び 050IP 電話サービスのいずれかに係る工事に関する料金。 | |||||
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令に基づき課税される地方消費税。 | |||||
料金等 | 利用料金、手続きに関する料金、工事料金その他本約款に基づき契約者が当社に支払うべき金額及びこれらに係る消費税相 当額を併せた金額の総称。 |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
入会日 | 当社が、利用契約を承諾した日。 |
契約開始日 | やませみネット通信サービスの利用が可能となった日。 |
課金開始日 | 利用料金が発生する日であり、契約開始日の翌月1日。但し、050IP 電話サービス利用料金の課金開始日は、契約開始日と する。 |
ダイアルアップアクセス 接続 | 公衆回線電話回線(固定電話、携帯・自動車電話、PHS 等をいいます。)を使用して取扱局交換設備等に設置される電気通信 設備を経由し、当サービス用通信回線と接続するための方法。 |
アクセスポイント | 契約者の使用する機器を公衆回線電話回線を利用して当サービス用通信回線と接続するための接続ポイント。 |
光アクセス | 契約者回線として光通信設備を利用するやませみネット通信サービス。 |
無線中継 | 契約者回線として無線通信設備を利用するやませみネット通信サービス。 |
集合アクセス | 契約者回線として有線通信設備を利用するやませみネット通信サービス。 |
Wi-Fi | 無線によるネットワークの接続方式。 |
設備管理者 | 取扱局交換設備及び無線基地局設備と回線終端装置、又は自営端末設備が通信するための電気通信回線の管理者 |
オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行うやませみネット通信サービスの申込み又は契約。 |
(外国における取扱い制限)
やませみネット通信サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
やませみネット通信サービスの種類等
(やませみネット通信サービスの種類)
やませみネット通信サービスには、次の種類があります。契約者は、本約款の定めに従い、次のいずれか又は複数を組み合わせて、やませみネット通信サービスの申込を行うことができます。
種 類 | x x |
インターネットサービス | 音声通信にかかるもの以外のIP通信網サービス。 |
町内IP電話サービス | VoIP技術を使用して提供する川xx町内の音声通信サービス。 |
050IP電話サービス | VoIP技術を使用して提供する音声通信サービス。 |
(やませみネット通信サービスの品目)
やませみネット通信サービスには、料金表に規定する品目、種別等があります。
やませみネット通信サービスの提供区域等
(やませみネット通信サービスの提供区域)
第 1 表 インターネットサービス利用料金表、第 2 表 町内 IP 電話サービス利用料金表及び、第 3 表 050IP 電話サービス利用料金表の品目及びプランに基づき提供します。
2当社は、当社が指定するやませみネット通信サービス取扱所において、やませみネット通信サービスの提供区域を閲覧に供します。
(やませみネット通信サービスの収容取扱所)
契約者回線は、当社が定めるやませみネット通信サービスの提供区域内の取扱局交換設備に収容します。
インターネット契約
(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 のインターネット契約を締結します。この場合において、インターネット契約者は、1 のインターネット契約につき 1
人に限ります。
2インターネット契約には、第5章で定める町内 IP 電話サービス又は第6章で定める 050IP 電話サービスを付帯できるものとし、この場合、第5章又は第
6章の定めに従い、町内 IP 電話サービス又は 050IP 電話サービスを利用できるものとします。 (インターネット契約者回線の終端)
当社は、インターネット契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の伝送路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置、又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2当社は前項の地点を定めるときは、インターネット契約者と協議します。 (インターネット契約申込の方法)
インターネット契約者は、インターネット契約の申込をする場合、そのことを当社の指定する方法により、当社所定の契約申込書にインターネットサービスの品目又は細目、契約者回線の終端場所等を記載して、やませみネット通信サービス取扱所の窓口、メール又はオンラインサインアップにより届け出るものとします。
(インターネット契約申込の承諾)
2インターネット契約は、第11条(インターネット契約申込の方法)に定める申込を、当社が承諾したときに成立するものとします。
3当社は、インターネット契約の申込があった場合、受け付けた順序に従って承諾します。
4当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) インターネット契約者が料金等の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3) インターネット契約者が、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)の規定により、やませみネット通信サービスの利用を停止されている、又は当社が運営する他のサービスにかかる契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) インターネット契約者がその申込にあたり提出した契約申込書に虚偽の内容を記載し又は不備があるとき。
(5) その他やませみネット通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6) インターネット契約者が未xxであって、その保護者の承諾を得ていないとき。 (インターネット契約に係る課金)
インターネット契約には、料金表に定めるところにより課金を行います。
2利用料金の計算方法等は、料金表の定めるところによります。
3当社はインターネット契約者に対し登録完了通知書を郵送、又は電子メールにより通知します。
4登録完了通知にはインターネットサービスを利用するための識別符号等が記載されます。 (インターネット契約に係る最低利用期間)
インターネットサービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があるものがあります。
2最低利用期間がある場合において、最低利用期間経過後、インターネット契約者から契約解除の申し出がない場合、インターネット契約は自動継続されます。
3インターネット契約者は、前項の最低利用期間内にインターネット契約の解除又は停止(当社が別に定める理由によるものを除きます。)、並びに品目等の変更及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。 (インターネット契約に係る契約内容変更の届出)
インターネット契約者は、契約内容に変更があった場合、速やかにその旨を当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。
2前項の届出があった場合、当社は第12条(インターネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(インターネット契約に係るサービス品目等の変更)
インターネット契約者は、サービス品目等を変更する場合、当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。
2前項の通知は、その変更の開始を希望する月の前月 20 日までに届け出るものとし、当社は、希望する月の前月 20 日の当日の消印があるものまでを有効とします。
3インターネット契約者は、サービス品目等の変更を行う場合、料金表に規定する事務手数料を支払っていただきます。 (インターネット契約者回線の利用の一時休止)
当社は、インターネット契約者から請求があった場合、契約者回線の利用の一時休止(契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすること)を行います。
2契約者回線の利用を一時休止するときは、そのことをあらかじめやませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。また、その休止を解除し、利用を再開する場合も同様とします。
3契約者回線の利用の一時休止は、インターネット契約者の申し出により一時休止開始日から起算して 3 年を限度とします。
4インターネット契約者からの利用再開の申し出があった場合、当社は、契約者回線の利用の一時休止を終了し、利用を再開するものとします。
5本条による一時休止期間は、第14条(インターネット契約に係る最低利用期間)に規定する最低利用期間に含まれないものとします。 (インターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止)
インターネット契約者がインターネット契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡等をすることはできません。 (インターネット契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併によりインターネット契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人及び合併により設立された法人は、当社所定の書面、並びに別記 10「地位の承継及び氏名等の変更に関する証明書」に定める書類を添付して届け出るものとします。
2前項の場合に、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうち 1 人を代表者として取り扱うことができるものとします。 (インターネット契約者が行うインターネット契約の解除)
インターネット契約者は、インターネット契約を解除しようとする場合、やませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。
2前項の通知は、解約希望月の当月 20 日までに当社に届け出るものとし、当社は解約希望月の当月 20 日の消印があるものまでを有効とします。
3当社は、インターネット契約が解除された場合においても、既にインターネット契約者から払い込まれた料金等の払い戻し義務は、一切負わないものとします。
4インターネット契約者は、契約を解除したときは、当社所定の方法により回線端末装置等を当社へ返還するものとします。 (破産等によるインターネット契約の解除)
当社は、インターネット契約者について破産法、民事再生法又は会社更生法の適用申立てその他これらに類する事由(支払能力に著しい変更が生じた場合を含む)が生じたことを知ったときは、直ちにそのインターネット契約を解除します。
(当社が行うインターネット契約の解除)
当社は、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項の規定により、やませみネット通信サービスの利用を停止されたインターネット契
約者が、別途本約款において当社が定める期間又は停止後 30 日以内に、その事実を解消しない場合、そのインターネット契約を解除できるものとします。
2当社は、インターネット契約者が第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネットサービスの利用停止をしないでそのインターネット契約を解除できるものとします。
3当社は、第62条(当社が行うやませみネット通信サービスの利用の中断)の規定によりやませみネット通信サービスの利用を中断されたインターネット契約者がなおその事実を解消しない場合、そのインターネット契約を解除できるものとします。
4当社は、本約款に規定する場合のほか、地方公共団体との破棄し得ない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等によりやませみネット通信サービスを提供できなくなった場合、インターネット契約を解除できるものとします。
5当社は、前 4 項のいずれかの規定により、そのインターネット契約を解除しようとする場合、あらかじめインターネット契約者にそのことを通知します。但し、当社の責めに帰すべからざる理由により、インターネット契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りでありません。 (インターネットサービスの休止又は廃止)
当社は、インターネットサービスの一部又は全部を休止又は廃止することがあります。
2当社は、前項の規定によりインターネットサービスを休止又は廃止する場合、インターネット契約者に対して休止又は廃止する日の 3 か月前までにその旨を通知します。また、廃止の場合には、電気通信設備の撤去工事が必要となり、この場合の工事料金は料金表に定めるとおりとします。 (その他のインターネット契約の提供条件)
インターネット契約にかかるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
町内 IP 電話サービス契約
(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の町内 IP 電話サービス契約を締結します。この場合において、町内 IP 電話サービス契約者は、1 の町内 IP 電話サービス契約につき 1 人に限ります。
2町内 IP 電話サービスは、第4章で定めるインターネットサービス又は第6章で定める 050IP 電話サービスを付帯できるものとし、この場合、第4章又は第6章の定めに従い、インターネットサービス又は 050IP 電話サービスを利用できるものとします。
当社は、町内 IP 電話サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の伝送路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置、又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2当社は前項の地点を定めるときは、町内 IP 電話サービス契約者と協議します。 (町内 IP 電話サービス契約申込の方法)
町内 IP 電話サービス契約の申込をする場合、そのことを当社の指定する方法により、当社所定の契約申込書をやませみネット通信サービス取扱所の窓口、又は電子メールにより届け出るものとします。
町内 IP 電話サービス契約は、第27条(町内 IP 電話サービス契約申込の方法)に定める申込を、当社が承諾したときに成立します。
2当社は、町内 IP 電話サービス契約の申込があった場合、受け付けた順序に従って承諾します。
3当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 町内 IP 電話サービス契約者が、料金等の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3) 町内 IP 電話サービス契約者が、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)の規定により、町内 IP 電話サービスの利用を停止されている、又は当社が運営する他のサービスにかかる契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 町内 IP 電話サービス契約者がその申込にあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
(5)その他町内 IP 電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)町内 IP 電話サービス契約者が未xxであって、その保護者の承諾を得ていないとき。 (町内 IP 電話番号)
当社は、インターネット契約又は町内 IP 電話サービス契約ごとに町内 IP 電話番号を提供します。
2当社は町内 IP 電話サービス契約者に対し、郵送による登録完了通知書の送付、電子メールによる通知、又は接続端末への表示により、提供する町内 IP
電話番号を通知します。
3町内 IP 電話サービス契約者は、当社に対し、一度付与された町内 IP 電話番号の変更を申し出ることができます。但し、番号の指定はできません。また、変更する場合の手数料は、料金表に定めるとおりとします。
4当社は、技術上、又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは町内 IP 電話番号を変更することがあります。 (町内 IP 電話サービスに係る課金)
町内 IP 電話サービス契約には、料金表に定めるところにより課金を行います。
2利用料金の計算方法等は、料金表の定めるところによります。 (町内 IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)
町内 IP 電話サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2最低利用期間経過後、町内 IP 電話サービス契約者から契約解除の申し出がない場合、町内 IP 電話サービス契約は継続されます。
3町内 IP 電話サービス契約者は、前項の最低利用期間内に町内 IP 電話サービス契約の解除又は停止(当社が別に定める理由によるものを除きます。)、及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(町内 IP 電話サービス契約に係る契約内容変更の届出)
町内 IP 電話サービス契約者は、契約内容に変更があった場合は、速やかにその旨を当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所に届け出るものとします。
(町内 IP 電話サービス契約に係るサービス品目等の変更)
町内 IP 電話サービス契約者は、サービス品目等を変更する場合は、当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所に届け出るものとします。
2前項の通知は、その変更の開始を希望する月の前月 20 日までに届け出るものとします。当社は、希望する月の前月 20 日の当日の消印があるものまでを有効とします。
3町内 IP 電話サービス契約者は、サービス品目等の変更を行う場合、料金表に規定する事務手数料を支払っていただきます。 (町内 IP 電話サービス契約者回線の利用の一時休止)
当社は、町内 IP 電話サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時休止を行います。
2契約者回線の利用を一時休止するときは、そのことをあらかじめやませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。また、その休止を解除し、利用を再開する場合も同様とします。
3契約者回線の利用の一時休止は、町内 IP 電話サービス契約者の申し出により一時休止開始日から起算して 6 か月を限度とします。
4町内 IP 電話サービス契約者からの利用再開の申し出があった場合、当社は、契約者回線の利用の一時休止を終了し、利用を再開するものとします。
5本条による一時休止期間は、第31条(町内 IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)に規定する最低利用期間に含まれないものとします。 (町内 IP 電話サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
町内 IP 電話サービス契約者が町内 IP 電話サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡等をすることはできません。 (町内 IP 電話サービス契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により町内 IP 電話サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人及び合併により設立された法人は、当社所定の書面、並びに別記 10「地位の承継及び氏名等の変更に関する証明書」に定める書類を添付して届け出るものとします。
2前項の場合に、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうち 1 人を代表者として取り扱うことができるものとします。 (町内 IP 電話サービス契約者が行う町内 IP 電話サービス契約の解除)
町内 IP 電話サービス契約者は、契約を解除しようとするときは、やませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。
2前項の通知は、解約希望月の当月 20 日までに当社に届け出るものとし、当社は解約希望月の当月 20 日の消印があるものまでを有効とします。
3当社は、町内 IP 電話サービス契約が解除された場合においても、既に町内 IP 電話サービス契約者から払い込まれた料金等の払い戻し義務は、一切負わないものとします。
4町内 IP 電話サービス契約者は、契約を解除したときは、当社所定の方法により回線端末装置等を当社へ返還するものとします。 (破産等による町内 IP 電話サービス契約の解除)
当社は、町内 IP 電話サービス契約者について破産法、民事再生法又は会社更生法の適用申立てその他これらに類する事由(支払能力に著しい変更が生じた場合を含む)が生じたことを知ったときは、直ちにその町内 IP 電話サービス契約を解除します。
(当社が行う町内 IP 電話サービス契約の解除)
当社は、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項の規定により、町内 IP 電話サービスの利用を停止された契約者が、別途本約款において当社が定める期間又は停止後 30 日以内に、その事実を解消しない場合は、その町内 IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
2当社は、町内 IP 電話サービス契約者が第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、町内 IP 電話サービスの利用停止をしないでその町内 IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
3当社は、第62条(当社が行うやませみネット通信サービスの利用の中断)の規定により町内 IP 電話サービスの利用を中断された契約者が、なおその事実を解消しない場合、その町内 IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
4当社は、本約款に規定する場合のほか、地方公共団体との破棄し得ない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により町内 IP 電話サービスを提供できなくなったときは、町内 IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
5当社は、前 4 項のいずれかの規定により、その町内 IP 電話サービス契約を解除しようとするときは、やむを得ない事情による場合を除き、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、当社の責めに帰すべからざる理由により、契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りでありません。
(町内 IP 電話サービスの休止又は廃止)
当社は、町内 IP 電話サービスの一部又は全部を休止又は廃止することがあります。
2当社は、前項の規定により町内 IP 電話サービスを廃止する場合は、町内 IP 電話サービス契約者に対して廃止する日の 3 か月前までにその旨を通知します。また、廃止の場合には、電気通信設備の撤去工事が必要となり、この場合の費用は料金表に定めるとおりとします。
町内 IP 電話サービス契約にかかるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
050IP 電話サービス契約
(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の 050IP 電話サービス契約を締結します。この場合において、050IP 電話サービス契約者は、1 の 050IP 電話サービス契約につき 1 人に限ります。
2050IP 電話サービスは、第4章で定めるインターネットサービス又は第5章で定める町内 IP 電話サービスを付帯できるものとし、この場合、第4章又は、第5章の定めに従い、インターネットサービス又は町内 IP 電話サービスを利用できるものとします。
当社は、050IP 電話サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の伝送路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置、又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2当社は前項の地点を定めるときは、050IP 電話サービス契約者と協議します。
(050IP 電話サービス契約申込の方法)
050IP 電話サービス契約の申込をする場合、そのことを当社の指定する方法により、当社所定の契約申込書をやませみネット通信サービス取扱所の窓口、電子メール及びオンラインサインアップにより届け出るものとします。
(050IP 電話サービス契約申込の承諾)
050IP 電話サービス契約は、第44条(050IP 電話サービス契約申込の方法)に定める申込を、当社が承諾したときに成立し入会日とします。
2当社は、050IP 電話サービス契約の申込があった場合、受け付けた順序に従って承諾します。
3当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 050IP 電話サービス契約者が、料金等の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3) 050IP 電話サービス契約者が、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)の規定により、やませみネット通信サービスの利用を停止されている、又は当社が運営する他のサービスにかかる契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 050IP 電話サービス契約者がその申込にあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
(5) その他やませみネット通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6) 050IP 電話サービス契約者が未xxであって、その保護者の承諾を得ていないとき。 (050IP 電話番号)
当社は、インターネット契約又は 050IP 電話サービス契約ごとに 050IP 電話番号を提供します。
2当社は 050IP 電話サービス契約者に対し、郵送による登録完了通知書の送付、電子メールによる通知、又は接続端末への表示により、提供する 050IP 電話番号を通知します。
3一度付与された 050IP 電話番号は、迷惑通信等を防止する場合を除き変更できないものとします。
4当社は、技術上、又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは 050IP 電話番号を変更することがあります。 (050IP 電話サービス契約に係る課金)
050IP 電話サービス契約には、料金表に定めるところにより課金を行います。
2利用料金の計算方法等は、料金表の定めるところによります。 (050IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)
050IP 電話サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2最低利用期間経過後、050IP 電話サービス契約者から契約解除の申し出がない場合、050IP 電話サービス契約は継続されます。
3050IP 電話サービス契約者は、前項の最低利用期間内に 050IP 電話サービス契約の解除又は停止(当社が別に定める理由によるものを除きます。)、及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
(050IP 電話サービス契約に係る契約内容変更の届出)
050IP 電話サービス契約者は、契約内容に変更があった場合は、速やかにその旨を当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所に届け出るものとします。
(050IP 電話サービス契約に係るサービス品目等の変更)
050IP 電話サービス契約者は、サービス品目等を変更する場合は、当社所定の書面によりやませみネット通信サービス取扱所に届け出るものとします。
2前項の通知は、その変更の開始を希望する月の前月 20 日までに届け出るものとします。当社は、希望する月の前月 20 日の当日の消印があるものまでを有効とします。
3050IP 電話サービス契約者は、サービス品目等の変更を行う場合、料金表に規定する事務手数料を支払っていただきます。 (050IP 電話サービス契約者回線の利用の一時休止)
当社は、050IP 電話サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時休止を行います。
2契約者回線の利用を一時休止するときは、そのことをあらかじめやませみネット通信サービス取扱所の窓口に届け出るものとします。また、その休止を解除し、利用を再開する場合も同様とします。
3契約者回線の利用の一時休止は、050IP 電話サービス契約者の申し出により一時休止開始日から起算して 3 年を限度とします。
4050IP 電話サービス契約者からの利用再開の申し出があった場合、当社は、契約者回線の利用の一時休止を終了し、利用を再開するものとします。
5本条による一時休止期間は、第48条(050IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)に規定する最低利用期間に含まれないものとします。 (050IP 電話サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
050IP 電話サービス契約者が 050IP 電話サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡等をすることはできません。 (050IP 電話サービス契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により 050IP 電話サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人及び合併により設立された法人は、当社所定の書面、並びに別記 10「地位の承継及び氏名等の変更に関する証明書」に定める書類を添付して届け出るものとします。
2前項の場合に、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうち 1 人を代表者として取り扱うことができるものとします。 (050IP 電話サービス契約者が行う 050IP 電話サービス契約の解除)
050IP 電話サービス契約者は、契約を解除しようとするときは、やませみネット通信サービス取扱所に届け出るものとます。
2前項の通知は、解約希望月の当月 20 日までに当社に届け出るものとし、当社は解約希望月の当月 20 日の消印があるものまでを有効とします。
3当社は、050IP 電話サービス契約が解除された場合においても、既に 050IP 電話サービス契約者から払い込まれた料金等の払い戻し義務は、一切負わないものとします。
4050IP 電話サービス契約者は、契約を解除したときは、当社所定の方法により回線端末装置等を当社へ返還するものとします。 (破産等による 050IP 電話サービス契約の解除)
当社は、050IP 電話サービス契約者について破産法、民事再生法又は会社更生法の適用申立てその他これらに類する事由(支払能力に著しい変更が生じた場合を含む。)が生じたことを知ったときは、直ちにその 050IP 電話サービス契約を解除します。
(当社が行う 050IP 電話サービス契約の解除)
当社は、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項の規定により、やませみネット通信サービスの利用を停止された契約者が、別途本約款において当社が定める期間又は停止後 30 日以内に、その事実を解消しない場合は、その 050IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
2当社は、050IP 電話サービス契約者が第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、050IP 電話サービスの利用停止をしないでその 050IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
3当社は、第62条(当社が行うやませみネット通信サービスの利用の中断)の規定によりやませみネット通信サービスの利用を中断された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その 050IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
4当社は、約款に規定する場合のほか、地方公共団体との破棄し得ない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等によりやませみネット通信サービスを提供できなくなったときは、050IP 電話サービス契約を解除できるものとします。
5当社は、前 4 項のいずれかの規定により、その 050IP 電話サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。但し、当社の責めに帰すべからざる理由により、契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りでありません。
当社は、050IP 電話サービスの一部又は全部を休止又は廃止することがあります。
2当社は、前項の規定により 050IP 電話サービスを廃止する場合は、050IP 電話サービス契約者に対して廃止する日の 3 か月前までにその旨を通知します。また、廃止の場合には、電気通信設備の撤去工事が必要となり、この場合の費用は料金表に定めるとおりとします。
050IP 電話サービス契約にかかるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
付加機能
(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、料金等の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)の規定により、やませみネット通信サービスの利用を停止されている、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 (付加機能の廃止)
当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、付加機能を付加されている利用契約の解除又は廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表に特段の定めがある場合、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(3) 当社は、前項の規定により付加機能を廃止する場合、契約者に対して廃止する日の 3 カ月前までに通知します。但し、当社の責めに帰すべからざる理由により、契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りではありません。
利用中止等
(やませみネット通信サービスの利用中止)
当社は、次の場合にはやませみネット通信サービスの利用を中止することがあります。なお、当社は、別途当社が定める場合を除き、本条によりやませみネット通信サービスの利用を中止した期間にかかる利用料金について、契約者に対して支払免除又は減額等の措置を行いません。
(1) 当社の電気通信設備又は回線終端装置の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社以外の電気通信事業者、又は相互接続する他の電気通信事業者の都合により、電気通信設備の使用が不能となったとき。
(3) 第64条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 識別符号等の漏洩が想定される事態を発見したとき。
(5) 当社が設置する回線端末装置等の障害が生じたとき。
2当社は、前項の規定によりやませみネット通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、又は当社の責めに帰すべからざる理由により契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りではありません。
3当社は、契約者回線の利用状況把握の為、やませみネット通信サービスの利用開始から 24 時間に 1 度、通信を切断する場合があります。
4当社は、第 1 項によるやませみネット通信サービスの利用を中止したことにより契約者が何らかの損害を被った場合といえども、契約者に対し何らの責任も負わないものとします。
(当社が行うやませみネット通信サービスの利用の中断)
当社は、契約者が第15条(インターネット契約に係る契約内容変更の届出)又は第19条(インターネット契約者の地位の承継)、第32条(町内 IP電話サービス契約に係る契約内容変更の届出)又は第36条(町内 IP 電話サービス契約者の地位の承継)、若しくは第49条(050IP 電話サービス契約に係る契約内容変更の届出)又は第53条(050IP 電話サービス契約者の地位の承継)の手続きを当社が指定する期日までに行わなかった場合、当社が定める期間又はその事実が解消されるまでの間、そのやませみネット通信サービスの利用を中断することがあります。なお、当社は、別途当社が定める場合を除き、本条によりやませみネット通信サービスの利用を中断した期間にかかる利用料金について、契約者に対して支払免除又は減額等の措置を行いません。
2当社は、前項の規定によりやませみネット通信サービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合、又は当社の責めに帰すべからざる理由により、契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りではありません。
3当社は、第 1 項によるやませみネット通信サービスの利用を中断したことにより契約者が何らかの損害を被った場合といえども、契約者に対し何らの責任も負わないものとします。
(やませみネット通信サービスの利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのやませみネット通信サービスに関する料金等を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間。)、そのやませみネット通信サービスを停止できるものとします。なお、当社は、第 1 号に該当する場合及び別途当社が定める場合を除き、本条によりやませみネット通信サービスの利用を停止した期間にかかる利用料金について、契約者に対して支払免除又は減額等の措置を行いません。
(1) 料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 利用契約の申込時に虚偽の事項を提出したことが判明したとき。
(3) 第84条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備を接続したとき。
(5) 契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他やませみネット通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6) 前各号のほか、本約款の規定に反する行為であって、やませみネット通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備又はやませみネット通信網に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2当社は、前項の規定によりやませみネット通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。但し、当社の責めに帰すべからざる理由により、契約者があらかじめ指定した連絡先に当社が通知できない場合はこの限りでありません。
3当社は、当社と複数の利用契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用にかかる契約者の義務規定に違反したときは、その全ての利用契約にかかるやませみネット通信サービスの利用を停止することがあります。なお、本項の利用停止については、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4当社は、第 1 項によるやませみネット通信サービスの利用を停止したことにより契約者が何らかの損害を被った場合といえども、契約者に対し何らの責任も負わないものとします。
5 第 1 項第 1 号によるやませみネット通信サービスの利用停止期間は、第14条(インターネット契約に係る最低利用期間)、第31条(町内 IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)及び第48条(050IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)に規定する最低利用期間に含まれないものとします。
通信
(通
信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは 電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にかかる契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(1) 気象機関
(2) 水防機関
(3) 消防機関
(4) 災害救助機関
(5) 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
(6) 防衛機関
(7) 輸送の確保に直接関係がある機関
(8) 通信の確保に直接関係がある機関
(9) 電力の供給の確保に直接関係がある機関
(10) 水道の供給の確保に直接関係がある機関
(11) ガスの供給の確保に直接関係がある機関
(12) 選挙管理機関
(13) 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
(14) 預貯金業務を行う金融機関
(15) 国又は地方公共団体の機関
2契約者は、次の場合にはやませみネット通信サービスを利用できないことがあります。
3(1) 通信が著しく輻輳したとき。
(2) 当社があらかじめ設定した 1 契約者識別符号を用いて、1 契約者回線の数を超えて複数の通信が同時に行われるとき。又は、契約者申込内容の接続端末数を超えて通信が行われたとき。
4当社は、契約者が一定時間通信を行わないときには、その接続を 24 時間に一度切断することがあります。
5契約者回線において大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、当社の電気通信設備又はやませみネット通信網に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、やませみネット通信サービスの利用を制限することがあります。 (契約者回線による制約)
契約者は、本約款の定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、やませみネット通信サービスを利用することはできません。
2前項に規定する他、取扱局交換設備や無線基地局設備の状態により、契約者回線から行う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動又は符号誤りが発生し、やませみネット通信サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。次の場合においてもやませみネット通信サービスを利用できない状態となることがあります。
(1) 当社又は当社以外の事業者の電気通信設備からの信号の漏洩又は電子レンジ等の電気製品や特殊医療機器等からの電磁波等の発生及び遮蔽物等により、電波障害、電波干渉等が発生した場合、やませみネット通信サービスを一時的に利用できない区域となることがあります。
(2) 当社は、都合により、事前の通知なく取扱局交換設備及び無線基地局設備の全部又は一部を移設、増設又は減設する場合があります。
(3) 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により取扱局交換設備及び無線基地局設備の点検・移設等を行うことがあります。この場合、提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
(発信先の制限)
町内 IP 電話サービス契約者及び 050IP 電話サービス契約者は、以下の各号に定める場合、町内 IP 電話サービス及び 050IP 電話サービスの発信制限を受けることを予め同意するものとします。
(1) ポケットベル等のサービスを利用するとき。
(2) 110 番、119 番等の緊急電話に代表される 3 桁の特別番号へ発信するとき。
(3) 0120、0990 等の高度サービス番号を利用するとき。 (発信者番号通知)
契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を除きます。)については、発信者番号通知(発信者の電話番号を着信者の契約者回線等へ通信する事をいいます)を行います。但し、次の通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち(184)をダイヤルして行う通信(町内 IP 電話サービスを除きます。)
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通信(通信の発信に先立ち(186)をダイヤルして行う通信を除きます。)
2前項の規定に関わらず、電気通信番号規則(平成9年郵政省第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して行う通信については、その発信電話番号等(発信電話番号、その通信の発信元にかかる 050IP 電話サービス契約者の氏名もしくは名称、並びに住所もしくは居所をいいます。)を着信先の契約者回線等へ通知します。但し、通信の発信に先立ち、(184)をダイヤルして行う通信(町内 IP 電話サービスを除きます。)については、人の生命、身体、自由又は財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報受理機関から要請があった場合を除き、通知を行いません。
3本条第 1 項又は第 2 項の場合において、当社は、電話番号を着信者の契約者回線等へ通知する、又は通知しないことに伴い発生する損害賠償については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(音声通信の品質)
町内 IP 電話サービス又は 050IP 電話サービスにかかる音声通信の品質については、町内 IP 電話サービス又は 050IP 電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(利用料金の適用上必要な事項の測定等)
当社は、契約者が、契約者回線から識別符号等により識別した時刻から、通信終了の信号を受け又はその通信をできない状態にした時刻までを経過時間とし、当社の機器により通信時間及び通信量を測定するものとします。
2前項の測定の連続接続は 24 時間以内とします。
料金等
料金等
(料金
等)
当社が提供するやませみネット通信サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
2契約者は、当社に対して支払うべき料金等として、料金表に基づき算出された当社からの請求金額を、当社が指定する次の各号の方法のいずれかで当社が別途指定する期日までに支払うものとします。
(1)クレジットカード (2)預金口座振替
(3)その他当社が定める方法料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約に基づいて当社がやませみネット通信サービスの契約開始日から起算して、利用契約の解除があった月の末日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合には、1 日間とします。)について、料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
2前項の期間において、利用の一時中断等によりやませみネット通信サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断があった場合、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があった場合、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。但し、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項第
1 号による利用停止の場合については、以下の定めに従うものとします。
① 最低利用期間中の利用停止の場合:利用停止前に支払われなかった利用料金の支払いを要し、支払い後、利用を再開した時点から最低利用期間の進行が再開し、かつ、利用料金の支払いを要するものとします。
② 最低利用期間経過後の利用停止の場合:利用停止前に支払われなかった利用料金の支払いを要し、支払い後、利用を再開した時点から新たに利用料金の支払いを要するものとします。
(3) 前各号に定めるほか、契約者は次項の場合を除き、やませみネット通信サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払うものとします。
3契約者は、次表のいずれかに該当する場合、やませみネット通信サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要しないものとします。なお、当該支払を要しないこととされた利用料金が契約者から当社に既に支払われていた場合、当社は、別途当社が定める方法により、当該支払済の利用料金を契約者に返金するものとします。
区 分 | 支払いを要しない利用料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、そのやませみネット通信サービスを提供区域において全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄又は 3 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻 から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのやませみネット通信サービスについての利用料金。 |
2. 当社の故意又は重大な過失により、そのやませみネット通信サービスを全ての提供区域において全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのやませみネット通信サービスについての利用料金。 |
3. 当社がやませみネット通信サービスの利用を休止したとき。 | サービスを休止した日から起算し、再び利用できる状態とした日までの日 数に対応するやませみネット通信サービスの利用料金 |
(事務手数料及び工事料金の支払義務)
契約者は、料金表に定めるやませみネット通信サービスに係る契約の手続き又は料金表に定める工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは料金表に規定する事務手数料及び工事料金の支払いを要します。
2前項の規定にもかかわらず、関連する手続及び工事の着手前に、その契約者回線の解除があった場合はこの限りではありません。この場合、事務手数料及び工事料金が既に支払われているときは、その事務手数料及び工事料金を返還します。
3工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
料金等の計算方法
(料金等の計算方法)
料金等の計算方法は、料金表に定めるところによるものとします。割増金及び延滞利息等
(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
(延滞利息)
契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(預託金)
やませみネット通信サービスの利用料金が 20,000 円を超えた場合又はその恐れがある場合、その他利用料金の不払い又は支払遅延があった場合又はその恐れがある場合は、預託金を期日までにお預け入れ頂く場合があります。なお、預託金には、利息を付さないものとします。
2前項の場合、預託金額はやませみネット通信サービスの利用料金 3 か月分に相当する金額とします。
3指定する期日までに預託金をお預け入れ頂けない場合、第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)に基づき利用者資格を停止します。
4お預け入れ頂いた預託金は利用者資格がなくなった場合、全額を返却します。但し、解除の際に当社に対して支払うべき債務がある場合は、当該債務と相殺の上、残額を返却します。
保守
(契約者の維持責任)
契約者は、回線端末装置等、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。 (契約者の切分責任)
契約者は、やませみネット通信サービスを利用することができなくなったときは、契約者回線にかかる回線端末装置等、町内 IP 電話端末設備、050IP 電話端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は当社が指定するやませみネット通信サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3前項の試験により当社が設置した回線端末装置等に故障がないと判定した場合において契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が町内 IP 電話端末設備、050IP 電話端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備にあった場合、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(機能の更新)
当社は回線端末装置等に対し、ファームウェアの更新等の機能更新を不定期で実施する場合があります。この作業により回線端末装置等の動作が緩慢になる場合があります。
(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した回線端末装置等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第64条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置又は契約に係わるもの水防機関に設置又は契約に係わるもの消防機関に設置又は契約に係わるもの 災害救助機関に設置又は契約に係わるもの警察機関に設置又は契約に係わるもの 防衛機関に設置又は契約に係わるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置又は契約に係わるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置又は契約に係わるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置又は契約に係わるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置又は契約に係わるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置又は契約に係わるもの選挙管理機関に設置又は契約に係わるもの 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置又は契約に係わるもの預貯金業務を行う金融機関に設置又は契約に係わるもの 国又は地方公共団体の機関に設置又は契約に係わるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
損害賠償
(責任の制限)
当社は、やませみネット通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのやませみネット通信サービスが全ての提供区域において全く利用できない状態(その利用契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2前項の場合において、当社は、やませみネット通信サービスが全ての提供区域において全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金(料金表に規定するものに限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3当社は、契約者が第71条(利用料金の支払義務)第 3 項の定めにより利用料金の支払を要しないこととなった場合、前各号に基づく契約者への賠償義務を負担しないものとします。
(免責)
当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については賠償しません。
2当社は、やませみネット通信サービスに係わる設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3天災、事変その他の不可抗力により、やませみネット通信サービスを提供できなかったときは、当社は、その責任を負わないものとします。
4当社は、契約者がやませみネット通信サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証又は責任を負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。
5契約者は、やませみネット通信サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟等が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟等を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
6当社は、やませみネット通信サービスの内容をあらかじめ通知することにより適宜変更し、又は廃止することができます。但し、法令、公的機関からの要請等に基づく変更又は廃止については直ちにできるものとします。それらの場合でも契約者は当社に対して損害賠償の請求をしないものとします。
雑則
(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるとき又は料金等の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、又は破損し、又はその設備に線状その他の導体を連結しないこと。但し、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備又は自営電気通信設備の接続又は保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に町内 IP 電話端末設備、050IP 電話端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 利用契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社の承諾を得ることなく、利用契約を利用している場所(契約者がやませみネット通信サービスの契約申込の際に指定したやませみネット通信サービスを利用する住居又は建物又は建築物内の場所とします)から、自営電気通信設備、又はその他回線を設置し、又は不正アクセス行為を助長する等の行為を行うことにより、やませみネット通信サービスを利用している場所の外で第三者が、やませみネット通信サービスを利用できる状態にしないこと。
(5) 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備及び当社より付与された識別符号等を善良な管理者の注意をもって保管・管理すること。
(6) 当社が別に定める台数を越えて、やませみネット通信サービスを同時に使用できる自営端末設備を設置しないこと。
(7) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でやませみネット通信サービスを利用しないこと。なお、別に定める義務・規定に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3契約者は、当社からの機器等の設定情報を管理する責任を負うものとし、識別符号等の内容をみだりに第三者に譲渡、又は貸与、売買等は行わないものとします。但し、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
4契約者は、当社より付与された同一の識別符号等を使用して同時接続を行わないものとします。
5前項のほか、識別符号等を忘却した場合、あるいは盗用された場合には速やかに当社に届け出るものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
6やませみネット通信サービスの取扱に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
7契約者が、国内外の他の通信網を経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、電気通信事業者等の契約約款及びすべての通信網の規則に従うものとします。
8契約者が、契約者の家族、その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ関係者のやませみネット通信サービスの利用にかかる利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、契約者は関係者に対しても契約者と同様にこの本約款を遵守させる義務を負うものとします。
9契約者は、当社より付与された識別符号等が第三者により利用された場合は契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。但し、当社の故意又は過失により識別符号等が他者に利用された場合にはこの限りではありません。
当社は、ユーザーホームページについて次に掲げる事由があるときは、当該ユーザーホームページに係るインターネット契約者に対し、当該ユーザーホームページを削除することを求めることができます。
(1)「義務・規定(契約者との契約規定)」に規定するファイルや情報等が保存されているとき。
(2)一時的な情報の蓄積又は保存を目的としているものであるとき。
(3)いかなるユーザーホームページ閲覧用ソフトをもってするも内容を開示することができないとき。
2当社は、ユーザーメール領域について次に掲げる事由があるときは、あらかじめ当該ユーザーメール領域に関わる当サービスの契約者に対し通告することなく、当該ユーザーメール領域の全部又は一部を蓄積期間の古い情報から順に削除できるものとします。
(1)ユーザーメール領域の全部又は一部の蓄積期間が蓄積期間(120 日間)を超えたとき。
(2)ユーザーメール領域の蓄積容量が当社で規定する許容蓄積容量を超えたとき。
3当社は、ユーザー領域の削除によって生じた損害に対して、何らの責任を負わないものとします。 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が指定する当社の事業所において、やませみネット通信サービスにおける基本的な技術的事項及びやませみネット通信サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
その他の提供条件は以下によります。
(1) 注意事項 契約者は、当社が管理運営するやませみネット通信網を使用して電気通信サービスを利用する際に、その提供区域にかかる場所の円滑な運営又は管理等に支障をきたさないよう、当該提供区域の管理者(その場所の運営又は管理等を行う者をいいます。)の指示に従うものとします。
(2) 端末設備等の電源の確保 契約者は、回線端末装置等、自営電気通信設備、町内 IP 電話端末設備、050IP 電話端末設備、又は自営端末設備に必要な電源設備を自ら用意するものとします。
(3) 電気通信設備の保証 当社は、電気通信設備の引渡時において契約者が電気通信設備をその目的に従った利用をした場合に、電気通信設備が正常に機能することを保証します。
(4) 電気通信設備の返還義務 契約者がやませみネット通信サービスの利用を中止又は解除した場合は、当社に対して契約者は電気通信設備の返還義務を負います。その場合、当社の指示に従い 10 日以内に電気通信設備を返還するものとします。
2契約者が電気通信設備の引渡を受け、サービス利用開始又はサービスにかかる工事が完了した日から起算して 7 日以内に当社に対して電気通信設備の不具合の通知をしなかった場合は、当該電気通信設備に不具合はなかったものとみなします。
(法令に規定する事項)
やませみネット通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに従うものとします。 (秘密保持及び個人情報の保護)
当社は、やませみネット通信サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報又は個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、やませみネット通信サービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合。(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、やませみネット通信サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合。
(3) やませみネット通信サービスの使用協定を取り交わした特定の地方自治体に対し、やませみネット通信サービスの維持管理のために必要な個人情報を提供する場合。
(4) やませみネット通信サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合。
(5) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合。
(6) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者等に電子メール等を送付する場合。
(7) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を利用する場合。
(8) 裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合。 (通信の秘密の保護)
当社は、やませみネット通信サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条(秘密の保護)に基づき保護し、やませみネット通信サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
2当社は、刑事訴訟法 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3当社は、契約者が第63条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、やませみネット通信サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、やませみネット通信サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信に属する情報の一部を提供することができます。
(合意管轄裁判所及び準拠法)
契約者と当社との間における一切の訴訟については、当社が静岡地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とし、本約款及び利用契約の解釈については日本法に準拠します。
(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 やませみネット通信サービスの提供区域
(1) やませみネット通信サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
静岡県榛原郡川根本町
都道府県の区域
2 義務規定(契約者との契約規定)
契約者はやませみネット通信サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別又は誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉又は信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、規制薬物の乱用・児童売買春・預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発又は扇動する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声、又は文書等を送信し、又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、又は結びつくおそれのある行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(8) 法を逸脱した、又は逸脱するおそれのある行為。(無限連鎖講の開設、運営、又はこれを勧誘する行為。)
(9) やませみネット通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他人になりすましてやませみネット通信サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。
(13) 無断で他人に広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 当社、又は他人の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。
(16) 違法な行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介又は誘引する行為。
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他社を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定多数の者として掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(22) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為、又は応答させることを目的とした自営端末設備を設置する行為。
3 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求するものとします。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求するものとします。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第 31 条(利用者からの請求設備の接続請求を拒める場合。以下同じとします。)で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準適合認定等に適合するかどうかの検査を行います。ア 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた自営端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条(電気通信回線設備との接続。以下同じとします。)第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知するものとします。
4 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。
5 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求するものとします。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社のやませみネット通信網の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認可を受けたとき。当社は、(1)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(3) 検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(4) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)の規定に準じて取り扱います。
(5) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知するものとします。
6 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 4
「自営端末設備に異常がある場合等の検査」の規定に準じて取り扱います。
7 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
8 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2.放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送す るためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
9 インタフェース
(1) やませみネット通信サービスにかかる通信は、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3ah、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、
IEEE802.11n 又は IEEE802.11j に準拠するインタフェースにより行うことができます。
(2) 町内 IP 電話サービス及び 050IP 電話サービスにかかる通信は、RJ-45、RJ-11 6 ピンモジュラーコネクタに準拠するインタフェースにより行うことができます。
(3)ダイアルアップアクセス接続は、RJ-11 6 ピンモジュラーコネクタに準拠するインタフェースにより行うことができます。
(4) やませみネット通信サービスはそのインタフェースが規定する符号伝送速度及び通信の品質を保証しません。
10 地位の承継及び氏名等の変更に関する証明書
承継 | 個人 | 以下の(1)と(2)の書類を添付してください。 (戸籍謄(抄)本で、契約者の死亡と承継者が確認できる場合は、戸籍謄(抄)本のみ) (1) 現在の名義人の死亡が証明できる以下のいずれかの書類 ・戸籍謄(抄)本(死亡年月日の記載があるもの) ・住民票(死亡年月日の記載があるもの) ・死亡診断書、埋葬許可書、その他死亡の事実確認ができるもの (2) 新契約者となる方が相続人であることを証明できる以下のいずれかの書類 ・戸籍謄(抄)本 ・遺言による相続人への承継の場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書(正本と相違ない写し) |
法人 | 合併、分割前の旧社名(旧組織名)と、存続、又は設立される新会社名(新組織名)が同時に記載される、登記簿謄(抄)本 | |
氏名等の変更 | 個人 | 改姓・改名前の旧名義と、改姓・改名後の新名義が同時に記載される、以下のいずれかの書類を添付してください。 ・運転免許証(旧名義が書いてある表面、新名義が裏面の両面コピー) ・住民票(住民票に「旧姓・旧名の記載」を請求してください) ・戸籍謄(抄)本(旧名義と新名義を同時に確認可能なもの) ・外国人登録原票記載事項証明書(旧名義と新名義を同時に確認可能なもの) |
法人 | 名称や組織を変更した際の、変更前の旧名称(旧組織名)と変更後の新名称(新組織名)が同時に記載される、登記簿(抄)謄本 |
(料金表の適用)
1.インターネットサービス利用料金は、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(計算方法等)
2.インターネット契約者がインターネット契約に基づいて支払うインターネットサービス利用料金は、料金月(1 の暦月の起算日(当社が当該インターネットサービスごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします。)に従って計算します。
3.初期登録料は、入会日に発生するものとし、加算額、基本額等は、課金開始日に発生するものとします。
4.当社は、インターネットサービス利用料金の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(請求及び支払)
5.当社は、(計算方法等)の定めに基づき算出された翌料金月分の初期登録料を含む事務手数料、及び基本額等を当該料金月に請求するものとし、加算額については、当該料金月利用分を翌料金月の基本額等の請求とあわせて請求するものとします。
6.インターネット契約者は、当該料金月の翌月から 30 日以内に不一致や異常について当社に通知しない場合、受領した請求内容を承諾したものとみなされます。
(インターネットサービス利用料金の表示)
7.インターネットサービス利用料金に関する金額の表示は、税込金額とします。
(料金等の臨時減免)
8.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、インターネットサービス利用料金及び工事料金を減免することがあります。
(注)当社は料金の減免を行ったときは、当社所定の方法により、その旨を周知します。
品目 | 区分 | 内容 |
光アクセス | 100M 完全定額制プラ ン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 100Mbps の符号伝送が可能なもの |
100M2 段階定額制プ ラン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 100Mbps の符号伝送が可能なもの。 | |
200M 完全定額制プラン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 200Mbps の符号伝送が可能なもの。 | |
20M 完全定額制プラン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 20Mbps の符号伝送が可能なもの | |
無線 アクセス | 100M 完全定額制プラン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 100Mbps の符号伝送が可能なもの |
100M2 段階定額制プラン | 利用できる動的グローバルアドレスの数が 1 までのものであって、最大 100Mbps の符号伝送が可能なもの。 |
区別 | 内容 | |
Ⅰ型 | 100M 完全定額制プラン 200M 完全定額制プラン 20M 完全定額制プラン | ア 符号伝送の帯域に制限があり、制限以内の通信を行うことが可能なものであって、Ⅱ型以外のもの。 イ 100M プラン、200M プラン、20M プランの初期登録料は発生しません。 |
Ⅱ 型 | 2 段階定額制プラン | 符号伝送の帯域に制限があり、制限以内の通信を行うことが可能なものであっ て、通信量に応じた加算額の支払いを要するもの |
品目 | 区分 | 内容 | 違約金※税込価格 |
光アクセス | 100M 完全定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 5,280 円(税抜価格 4,800 円) |
100M2 段階定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 1,320 円(税抜価格 1,200 円) | |
200M 完全定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 6,380 円(税抜価格 5,800 円) | |
20M 完全定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 4,180 円(税抜価格 3,800 円) | |
無線中継 | 100M 完全定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 4,730 円(税抜価格 4,300 円) |
100M2 段階定額制プラン | 2 年間の最低利用期間があります。 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
区分 | 内容 |
(1)品目にかかる料金の適用 | ア 当社は、インターネットサービス利用料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。提供の形態による品目 イ インターネットサービスにかかる通信は、契約者回線等(契約者回線、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点に限ります。)及びその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます)との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備にかかる通信の品質を保証しません。 ウ 上記アの品目の区分は、他の契約者と帯域を共有するベストエフォート型となります。 ※1.別記 1 やませみネット通信サービスの提供区域の一部地域のみの提供となります。 |
(2) 細目にかかる料金の適用 | ア 当社は、インターネットサービス利用料金を適用するにあたって、次表のとおり、通信の形態による細目を定めます。提供の形態による細目 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア インターネットサービスには、次表のとおり最低利用期間があります。 イ インターネット契約者は、アの最低利用期間内にインターネットサービス契約の解除があった場合、第 14 条(インターネット契約に係る最低利用期間)及び第 71 条(利用料金の支払義務)に基づき、月額利用料金 1 か月分の違約金を、当社が定める期日までに一括にて支払うものとします。 ウ インターネット契約者は、最低利用期間内にインターネットサービスの品目等の変更があった場合、(2 料金額)に規定する 変更前の基本額から変更後の基本額の金額を控除し、残額があるときは、次の計算式により求めたその差額分の金額を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。(計算式):差額分の金額(違約金)=変更前基本額-変更後基本額 但し、変更後の基本額が高くなる場合は不要とする。 |
(4)利用の休止にかかる料金の適用 | ア 当社は、インターネット契約者からの請求により、インターネットサービスの利用の休止を承諾した場合、その間、(2 料金額)に規定する基本額に代えて、1 の契約者回線ごとに次表の額を適用します。 イ 次表の適用は休止請求日の翌月 1 日からとなります。 1 契約者回線ごとに ウ 付加サービスについては休止中であっても料金がかかります。但し、2-2 付加機能利用料区分 3~6 については料金はかかりません。 |
(5)付加機能利 用料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合には、(2 料金額)に規定する付加機能利用料金を適用します。 |
(6)通信量に応じた加算額の適用 | ア 提供形態による細目がⅡ型のものにかかるインターネットサービス利用料金については、その契約者回線において利用があった通信量に応じて、(2 料金額)に規定する通信量に応じた加算額を適用します。 イ 通信量に応じた加算額は、その契約者回線と他の契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信にかかる課金対象符号(制御信号を含むものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の通信量の 1 料金月における月間累計(以下「月間累計通信量」といいます。)に応じて、(2 料金額)の規定により算定します。 ウ 当社は、イで算定された加算額を当該月の翌料金月分の基本額等のインターネットサービス利用料金と合算して請求するものとします。 エ 情報量の測定及び月間累計通信量の算定は次のとおりとします。 ⅰ課金対象符号の通信量は、当社の機器により測定します。 ⅱ当社は、課金対象符号が通信の相手先又はインターネット契約者に到達しなかった場合であっても、通信量の測定に含みます。 |
(7)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の加算額の 適用 | 当社の機器の故障により正しく算定することができなかった場合は、基本額のみの請求とします。 |
区分 | 料金額(月額)※税込価格 |
基本額 | 880 円(税抜価格 800 円) |
2-1-1 品目にかかるもの
(1) 月額でかかるもの
品目 | 区分 | 月額料金額 ※税込価格 |
光アクセス | 100M 完全定額制プラン | 5,280 円(税抜価格 4,800 円) |
100M 2 段階定額制プラン | 1,320 円(税抜価格 1,200 円) | |
200M 完全定額制プラン | 6,380 円(税抜価格 5,800 円) | |
20M 完全定額制プラン | 4,180 円(税抜価格 3,800 円) | |
無線中継 | 100M 完全定額制プラン | 4,730 円(税抜価格 4,300 円) |
100M 2 段階定額制プラン | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
2-1-2 加算額にかかるもの
(1) 光アクセス 2 段階定額制プランにかかるもの
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
月間累計情報量が 150 メガバイト以下の場合 | ― | ― |
月間累計情報量が 150 メガバイトを越え 1 ギガバイト以下の 場合 | 月間累積情報量が 150 メガバイトを越える 10 メガバイトごとに | 55.0 円 (税抜価格 50.0 円) |
月間累積情報量が 1 ギガバイトを越える場合 (基本額を含む上限金額) | 1 契約者回線ごとに | 7,480 円 (税抜価格 6,800 円) |
備考 当社は、1,048,576 バイトを 1 メガバイトとして情報量に応じた加算額を算定します。1 メガバイトに満たないときは、1 メガバイ トとします。 |
(2) 無線中継 2 段階定額制にかかるもの
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
月間累計情報量が 150 メガバイト以下の場合 | ― | ― |
月間累計情報量が 150 メガバイトを越え 930 メガバイト以下 の場合 | 月間累積情報量が 150 メガバイトを越える 10 メガバイトごとに | 55.0 円 (税抜価格 50.0 円) |
月間累積情報量が 930 メガバイトを越える場合 (基本額を含む上限金額) | 1 契約者回線ごとに | 6,930 円 (税抜価格 6,300 円) |
備考 当社は、1,048,576 バイトを 1 メガバイトとして情報量に応じた加算額を算定します。1 メガバイトに満たないときは、1 メガバイ トとします。 |
区分 | 単位 | 料金額(月額) ※税込価格 | |||
1 電子メール機能 | A 型 | 当社、又は関連契約事業者に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子 メールの蓄積、再生又は転送等を行う機能 | 基本額 | 1 のメールアドレス利用につき(1GB) | 無料 |
及び、メールチェック機能をインターネットブラウザを介して行う機能を有するものをいいます。 | 加算額 | 1 メールアドレス追加ごとに | 220 円 (税抜価格 200 円) | |||
B 型 | 当社、又は関連契約事業者に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生又は転送等を行う機能をもつものであって、A 型以外のもの。 | 基本額 | 1 のメールアドレス利用につき(500MB) | 無料 | ||
加算額 | 10 を超えるメールアドレ スの追加ごとに | 220 円 (税抜価格 200 円) | ||||
備考 | ア 当社は、1 契約者回線につき 1 の A 型メールアドレスを割り当てるものとし、そのメールアドレスに貯蓄できる通信の情報量は最大 1GB とします。 イ インターネット契約者は、当社が定める方法により申込を行うことにより、B 型メールアドレスを最大 10 ま で無料で追加することができます。 ウ 当社は、インターネットサービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただく場合があります。この場合、あらかじめそのことをインターネット契約者に通知します。 エ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 オ インターネット契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割り当てを行ったメールアドレスを使用するものも含みます。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、そのインターネット契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてインターネットサービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、そのインターネット契約者からの電子メールの転送を停止する場合があります。 カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(オの規定により現に蓄積している情報の転送の停止若しく は消去又は電子メールの利用の廃止及び停止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。 キ 1 メールアドレスにつきメールアカウント、パスワードを貸与します。 | |||||
2 ホームページ開設機能 | 当社に設置されるホームページ情報蓄積装置を利用して、ホームページ情報の蓄積又は転送を行うものをいいます。 | 基本額 | 1 のホームページアドレス ごとに(1GB) | 無料 | ||
加算額 | 5MB | 220 円 (税抜価格 200 円) | ||||
備考 | ア この機能は、契約者から申込があった場合、1 の契約者回線につき 1 のホームページアドレスを割り当てるものとします。 イ 1 のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。 ウ インターネット契約者は、利用する 1 のホームページアドレスごとに 5MB 単位で蓄積容量の追加を請求することができるものとします。 エ ホームページ開設機能にかかるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 オ 当社は、第 63 条(やませみネット通信サービスの利用停止)第 1 項及び第 3 項の規定により、インターネットサービスの利用を停止されたインターネット契約者が、なおその事実を解消しない場合、既に蓄積しているホームページを消去する場合があります。この場合、消去したホームページは復元できません。 カ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他、インターネットサービスに関す る当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。 キ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でホームページが利 用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。ク 当社は、キの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止されたインターネット契約者が、なおその事実を解消しないときは、そのインターネット契約者にかかるホームページ開設機能の利用の 廃止を行うことがあります。 ケ キからクまでの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことをインターネット契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 コ 当社は、インターネット契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、インターネット契 約者にホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをインターネット契約者に通知します。 サ 当社が別に定めるIP アドレスの提供条件、又は利用可能なインターネットプロトコルの制限等により、イ ンターネットサービスを利用できないことがあります。 シ 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を廃止することがあります。 ス 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(オからクまでの規定及び、コの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、一切の責任を負わないものとします。 セ 1 のホームページアドレスにつき、FTP アカウント名、パスワードを貸与します。 | |||||
3 固定グローバルアドレス機能 | APNIC(Asia-Pacific Network Information Ce ntre)、又は JPNIC(JAPAN Network Information Centre)が割り当てるIPv4 アドレスを固定で利用するものをいいます。 | 基本額 | 1 アドレスごと | 550 円 (税抜価格 500 円) | ||
備考 | ア 当社は、1 の契約者回線につき 1 の機能を提供します。 | |||||
4 ウイルス・スパムメールチェック機能 | インターネットサービスにかかる情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピュータウイルスや迷惑メール等(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知し、当社のフィルタリング装置にて駆除及び隔離する 機能をいいます。 | (1) 当 社 に よ り提供するA 型メールアドレス | 基本額 | 1 のメールアドレスごとに | 220 円 (税抜価格 200 円) | |
(2) 当 社 に よ り提供するB 型メールアドレス |
備考 | ア 当社は、本機能にかかるメールアドレスに受信された電子メールに含まれるコンピュータウイルスや迷惑メール等(以下「ウイルス等」といいます。)について、当社が別に定める情報蓄積装置を用いて駆除及び隔離を行います。但し、駆除及び隔離可能なウイルス等は、検知及び駆除、又は隔離の実施時における、当社が別に定めるパターンファイルにより対応可能なものとします。 イ 本機能は、完全なる駆除及び隔離を保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用によって生じた損害について、一切の責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合については、ウの規定は適用されないものとします。 オ 本機能において、その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
5 ウイルスWE Bチェック機能 | 当社に設置されている代理応答接続装置を経由するウェブアクセスに対して、コンピュータウイルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。)が含まれる場合において、当該コンピュータウイルスを検知し、アクセスを遮断する機能をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 220 円 (税抜価格 200 円) | |
備考 | ア 当社は、ウェブサイトに含まれるコンピュータウイルス等(以下「ウイルス等」といいます。)について、当社が別に定める代理応答接続装置を用いて検知を行います。但し、検知可能なウイルス等は、検知実施時における、当社が別に定めるパターンファイルにより対応可能なものとします。 イ 本機能は、完全なる検知を保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用によって生じた損害について、一切の責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合については、ウの規定は適用されないものとします。 オ 本機能において、その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
6 ウイルス・スパムメールチェック機能及びウイルスWE Bチェック機能 | 上記の5「ウイルス・スパムメールチェック機能」、及び上記の5「ウイルスWEBチェック機能」の両方を利用する場合をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 330 円 (税抜価格 300 円) | |
7 アンチウイルス機能(K) | 関連契約事業者( 株式会社 Kaspersky Labs Japan)が提供及び使用許諾する「カスペルスキーマルチプラットフォームセキュリティ」の名称のソフトウエア製品及びそれに付随する各種 情報等をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 550 円 (税抜価格 500 円) | |
8 WPS Office 互換機能 | 関連契約事業者(キングソフト株式会社)が提供及び使用許諾する「WPS Office」の名称のソフトウエア製品及びそれに付随する各種情報等 をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 385 円 (税抜価格 350 円) | |
9 有害サイトブロック機能 | 関連契約事業者(デジタルアーツ株式会社)が提供及び使用許諾する「有害サイトフィルタリングブラウザーi-フィルター6.0」の名称のソフトウエア製品及びそれに付随する各種情報等を いいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 330 円 (税抜価格 300 円) | |
10 アンチウイルス機能(T) | 関連契約事業者(トレンドマイクロ株式会社)が提供及び使用許諾する「ウイルスバスターマルチデバイス月額版」の名称のソフトウエア製 品及びそれに付随する各種情報等をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 550 円 (税抜価格 500 円) | |
11 パスワード管理機能 | 関連契約事業者(トレンドマイクロ株式会社)が提供及び使用許諾する、「パスワードマネージャー月額版」の名称のソフトウエア製品及びそれに付随する各種情報等をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 165 円 (税抜価格 150 円) | |
12 ダイアルアップアクセス接続機能 | 公衆回線電話回線(固定電話、携帯・自動車電話、PHS 等をいいます。)を使用して取扱局交換設備等に設置される電気通信設備を経由し、 インターネットへ接続する機能をいいます。 | 基本額 | 1 の契約回線ごとに | 無料 | |
備考 | ア 当社は、1のインターネット契約につき1の機能を提供します。イ 当社は、本機能を利用するために必要な識別符号を付与します。 ウ 公衆回線等、及び当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスにかかる利用条件、料金、その他諸条件については、インターネット契約者と当該電気通信事業者との間で締結する契約内容の定めるところによります。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
1初期登録料 | 1 契約 | 5,500 円(税抜価格 5,000 円) |
2契約変更事務手数料 | 1 契約 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
3ログイン ID 変更手数料 | 1 回 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
4ログインパスワード変更手数料 | 1 回 | 無料 |
5メールアドレス削除手数料 | 1 メールアドレス | 550 円(税抜価格 500 円) |
6メールパスワード変更手数料 | 1 メールアドレス | 無料 |
7領収書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
8請求書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
9再請求事務手数料※ | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
10登録完了通知書再発行手数料 | 1 回ごとに | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
11ゆうちょ銀行払込み料金 | 1 払込取扱票ごとに | ゆうちょ銀行への払込み手数料は契約者負担となります |
12ご利用明細発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
13ゆうちょ払込票発行手数料 | 1 回 | 110 円(税抜価格 100 円) |
※口座振替不備の場合も含む。
(料金表の適用)
1.町内IP 電話サービス利用料金は、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(計算方法等)
2.町内 IP 電話サービス契約者が町内 IP 電話サービス契約に基づいて支払う町内 IP 電話サービス利用料金は、料金月(1 の暦月の起算日(当社が町内 IP 電話サービス利用料金ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします。)に従って計算します。
3.基本額等は、課金開始日に発生するものとします。
4.当社は、町内 IP 電話サービス利用料金の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(請求及び支払)
5.当社は、(計算方法等)の定めに基づき算出された料金月分の事務手数料及び基本額等を当該料金月に請求するものとします。但し、当該料金月に請求できなかった場合は、翌料金月の基本額等の請求とあわせて請求するものとします。
6.町内 IP 電話サービス契約者は、当該料金月の翌月から 30 日以内に不一致や異常等について当社に通知しなかった場合、受領した請求内容を承諾したものとみなします。
(町内 IP 電話サービス利用料金の表示)
7.町内 IP 電話サービス利用料金の表示は、税込金額とします。
(料金等の臨時減免)
8.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に町内 IP 電話サービス利用料金及び工事料金を減免することがあります。
(注)当社は料金の減免を行ったときは、当社所定の方法により、その旨を周知します。
(1)品目にかかる適用 | ア 当社がやませみネット通信網を使用して提供する川根本町内の音声通信サービスとします。 |
(2)利用の休止にかかる料金の適用 | ア 当社は、町内 IP 電話サービス契約者からの請求により、町内 IP 電話サービスの利用の休止を承諾した場合は、その間、(2 料金額)に規定する基本額として、1 の契約者回線ごとに次表の額を適用します。 イ 次表の適用は休止請求日の翌月 1 日からとなります。 1 契約者ごとに |
区分 | 料金額(月額)※税込価格 |
基本額 | 880 円(税抜価格 800 円) |
2―1 基本額
区分 | 単位 | 料金額(月額)※税込価格 |
基本使用料 | 1 の町内 IP 電話番号ごとに | 880 円(税抜価格 800 円) |
町内 IP 電話番号を追加する場合は、1の町内 IP 電話番号追加につき、880 円(税抜価格 800 円)とします。
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
1 領収書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
2 請求書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
3 再請求事務手数料 (口座振替不備の場合を含む。) | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
4 町内 IP 電話番号変更手数料 | 1 回 | 2,200 円(税抜価格 2,000 円) |
5 通話明細発行手数料 | 1 回 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
6 ゆうちょ銀行払込み料金 | 1 払込取扱票ごとに | ゆうちょ銀行への払込み手数料は契約者負担となります |
7 ご利用明細発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
8 ゆうちょ払込票発行手数料 | 1 回 | 110 円(税抜価格 100 円) |
※口座振替不備の場合も含む。
【050IP 電話サービス利用料金】通則
(料金表の適用)
1.050IP 電話サービス利用料金は、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(計算方法等)
2.050IP 電話サービス契約者が 050IP 電話サービス契約に基づいて支払う 050IP 電話サービス利用料金は、料金月(1 の暦月の起算日(当社が当 050IP 電話サービスごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします。)に従って計算します。
3.通信料及び基本額等は契約開始日に発生するものとします。
4.当社は、050IP 電話サービス利用料金の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(請求及び支払)
5.当社は、(計算方法等)の規定により算出された料金月分の事務手数料及び基本額等を当該料金月に請求するものとし、通信料については、当該料金月利用分を翌料金月の基本額等の請求と合わせて請求するものとします。但し、当該月に請求できなかった場合は、翌月に他の請求と合わせて請求するものとします。
6.050IP 電話サービス契約者は、当該料金月の翌月から 30 日以内に不一致や異常について当社に通知しない場合は、受領した請求内容を承諾したものとみなされます。
(050IP 電話サービス利用料金の表示)
7.050IP 電話サービス利用料金の表示は、税込金額とします。但し、海外への通信利用料は非課税となります。
(料金等の臨時減免)
8.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に 050IP 電話サービス利用料金を減免することがあります。
(注)当社は料金の減免を行ったときは、当社所定の方法により、その旨を周知します。
品目 | 内容 |
050IP 電話サービス | 関連契約事業者(楽天コミュニケーションズ等)の広域 IP 電話として使用するもの。 |
品目 | 内容 |
050IP 電話サービス | 2 年間の最低利用期間があります。 |
区分 | 内容 |
(1)品目にかかる適用 | ア 当社は、050IP 電話サービスの利用料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア)提供の形態による品目 |
(2)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 050IP 電話サービスには、次表のとおり最低利用期間があります。 イ 050IP 電話サービス契約者は、アの最低利用期間内に 050IP 電話サービス契約の解除があった場合は、第 48 条 (050IP 電話サービス契約に係る最低利用期間)及び、第 71 条(利用料金の支払義務)に基づき、月額利用料金 1 か月分の違約金を、当社が定める期日までに一括して支払うものとします。 |
(3)利用の休止にかかる料金の適用 | ア 当社は、050IP 電話サービス契約者からの請求により、050IP 電話サービスの利用の休止を承諾した場合は、その間、(2 料金額)に規定する基本額に代えて、1 の契約者回線ごとに次表の額を適用します。 イ 次表の適用は休止請求日の翌月 1 日からとなります。 1 契約者回線ごとに |
(4)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、050IP 電話サービスにかかる 050IP 電話番号について、1の 050IP 電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供にかかる交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第 71 条(利用料金の支払義務)第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
(5)電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、050IP 電話サービスにかかる 050IP 電話番号について、1の 050IP 電話番号ごとに、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法 律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関 する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第71条(利用料金の支払義務)第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
区分 | 料金額(月額)※税込価格 |
基本額 | 330 円(税抜価格 300 円) |
2―1 基本額
区分 | 単位 | 月額料金額 ※税込価格 |
基本使用料 | 1 の 050IP 電話番号ごとに | 330 円(税抜価格 300 円) |
050IP 電話番号を追加する場合は、1の IP 電話番号追加につき、330 円(税抜価格 300 円)とします。
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
1 番号発行手数料 | 1 番号 | 660 円(税抜価格 600 円) |
2 契約変更事務手数料 | 1 契約 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
3 パスワード変更手数料 | 1 回 | 無料 |
4 領収書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
5 請求書発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
6 再請求事務手数料※ | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
7 登録完了通知書再発行手数料 | 1 回ごとに | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
8 050IP 電話変更手数料 | 1 回 | 2,200 円(税抜価格 2,000 円) |
9 通話明細発行手数料 | 1 回 | 1,100 円(税抜価格 1,000 円) |
10 ゆうちょ銀行払込み料金 | 1 払込取扱票ごとに | ゆうちょ銀行への払込み手数料は契約者負担となります |
11 ご利用明細発行手数料 | 1 回 | 220 円(税抜価格 200 円) |
12 ゆうちょ払込票発行手数料 | 1 回 | 110 円(税抜価格 100 円) |
※口座振替不備の場合も含む。
区分 | 単位 | 料金額 ※税込価格 |
ユニバーサルサービス料等 | 1 の 050IP 電話番号ごとに | 3.3 円(税抜価格 3.00 円) |
ア ユニバーサル料等はユニバーサルサービス料と電話リレーサービス料を合算します。イ ユニバーサル料は 050IP 電話基本使用料に含みます。
ウ 料金額に変更があった場合は、当社ホームページにてお知らせします。
※料金額は 2022 年 7 月 1 日現在の金額です
区分 | 内容 |
1 加入者間通信 | インターネット契約者及び関連契約事業者、又は関連契約事業者と提携する電気通信事業者との相互間の通信 |
2 一般通信 | ア 契約者回線から関連契約事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備又は外国への通信 イ 関連契約事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備から契約者回 線への通信 ウ 関連契約事業者が定める公衆電話設備から契約者回線への通信 |
区分 | 内容 |
(1)通信の種類等 | 通信には以下の種類があります。 |
(2)通信時間の測定 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は関連契約事業者の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (1) 線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信中に一時通信ができなかった時間 (2) 線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、第3表(050IP 電話サービス利用料金表)3-2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 (3) 当社が別に定める電気通信回線への通信時間 |
(3)当社又は関連契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取り扱い | 当社又は関連契約事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次の通りとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次の通りとします。 (1) 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 |
3-2-1 加入者間通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料金 | 無料 |
備考 この料金は、当社と関連契約事業者間の加入者間通信における 050IP 電話番号同士の通信に限ります。 |
3-2-2 一般通信に係るもの
(1)関連契約事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 ※税込価格 |
利用料金 | 180 秒までごとに 8.8 円(税抜価格 8.0 円) |
(2)関連契約事業者が定める携帯・自動車電話への通信に係るもの
区分 | 料金額 ※税込価格 |
利用料金 | 60 秒までごとに 17.49 円(税抜価格 15.9 円) |
(3)関連契約事業者が定める PHS 事業者への通信に係るもの
区分 | 料金額 ※税込価格 |
利用料金 | 60 秒までごとに 17.49 円(税抜価格 15.9 円) |
(4)関連契約事業者が定める IP 電話への通信に係るもの
区分 | 料金額 ※税込価格 |
利用料金 | 180 秒までごとに 8.8 円(税抜価格 8.0 円) |
(5)海外への通信に係るもの
区分 | 料金額(非課税) | |
利用料金 | 60 秒までごとに次の額 | |
利用料 金 | 取扱地域 | |
シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |
台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |
インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア | 48 円 |
区分 | 料金額(非課税) | |
インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキ | ||
スタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共 | 80 円 | |
和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和 | ||
国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和 | 90 円 | |
国、バーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | ||
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |
英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |
アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル | ||
共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、 | ||
ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン | ||
諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共 | 32 円 | |
和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、 | ||
ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、 | ||
ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | ||
ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、 | 92 円 | |
パラグアイ共和国、モンセラット | ||
ハワイ | ||
8 円 | ||
オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40 円 | |
キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニュー | ||
カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシ | 56 円 | |
ア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | ||
トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 | |
イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、 | 22 円 | |
フランス共和国 | ||
アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、 | ||
カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェ | ||
ーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィン | 48 円 | |
ランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公 | ||
国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 | ||
アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エ | ||
ストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、 | ||
スロベニア共和国、セルビア・モンテネグロ、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハ ンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、 | 64 円 | |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、 | ||
ロシア連邦 | ||
アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共 | ||
和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、 | ||
ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニア共和国、中央アフ リカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、 | 72 円 | |
マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レ | ||
ソト王国、レユニオン | ||
アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和 | ||
国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、 | ||
コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共 和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイ | 90 円 | |
ジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、 | ||
モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | ||
インマルサット-M(インド洋)、インマルサット-M(大西洋西)、インマルサット-M(大西洋東)、 | 360 円 | |
インマルサット-M(太平洋) | ||
インマルサット-B(インド洋)、インマルサット-B(大西洋西)、インマルサット-B(大西洋東)、 | 300 円 | |
インマルサット-B(太平洋) | ||
インマルサット-ミニM/F(インド洋)、インマルサット-ミニM/F(大西洋西)、インマルサット- | 250 円 | |
ミニM/F(大西洋東)、インマルサット-ミニM/F(太平洋) | ||
備考1 2 | 外国への通信の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 海外への利用料は、当社ホームページに掲載する内容を優先します。 |
【工事料金】通則
(料金表の適用)
1.工事料金は、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(計算方法等)
2.契約者又は設備管理者が支払う工事料金は、料金月(1 の暦月の起算日(当社が工事毎に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします。)に従って計算します。
3.当社は、工事料金の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(請求及び支払)
4.当社は、(計算方法等)の規定により算出された料金月分の工事料金を当該料金月に請求するものとします。但し、当該料金月に請求できなかった場合は、翌料金月に請求するものとします。
5.契約者又は設備管理者は、当該利用月の翌月から 30 日以内に不一致や異常について当社に通知しない場合は、受領した請求内容を承諾したものとみなされます。
(工事料金の表示)
6.工事料金の表示は、税込金額とします。
(料金等の臨時減免)
7.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に工事料金を減免することがあります。
(注)当社は料金の減免を行ったときは、当社所定の方法により、その旨を周知します。
区分 | 工事料金等の適用 |
ア 契約者回線等の設置にかかる工事 | 当社が提供する契約者回線等の設置の場合に適用しま す。 |
イ 契約者回線等の廃止にかかる工事 | 当社が提供する契約者回線等の廃止の場合に適用しま す。 |
区分 | 内容 |
(1)工事料金の算定 | ア 工事料金は、工事を要することとなる契約者回線、回線端末装置等において、1 の工事ごとに適用します。 |
(2)移転等の場合の工事 料金の適用 | ア 契約者回線等の移転等の工事料金は、移転先が同一構内又は、同一建物内である場合は、別に算定する実費を適用 し、それ以外の場合については、移転工事にかかる工事料金を適用します。 |
(3)契約者回線等工事料金の適用 | ア 契約者回線等の設置に係る工事、契約者回線等の廃止にかかる工事は、次の場合に適用します。 |
(4)割増工事の適用 | ア 当社は、次の工事を行った場合は、2(工事料金の額)に別に算定する実費を加算して適用します。 (ア) 引込柱及び無線基地局以降における建柱、又は管路工事等 (イ) 無電柱化地域にかかる工事 (ウ) 集合住宅にかかる工事 (エ) その他当社が別に定める工事 |
(Ⅰ)光アクセス
区分 | 単位 | 工事料金の額 ※税込価格 |
基本工事料金※1 | 1 の工事ごとに | 36,300 円(税抜価格 33,000 円) |
追加工事料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本移転工事料金※4 | 1 の工事ごとに | 36,300 円(税抜価格 33,000 円) |
追加移転工事料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本撤去料金 | 1 の工事ごとに | 11,000 円(税抜価格 10,000 円) |
追加撤去料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本機器撤去料金 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(税抜価格 5,000 円) |
追加機器撤去料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
(Ⅱ)無線中継
区分 | 単位 | 工事料金の額 ※税込価格 |
基本工事料金※3 | 1 の工事ごとに | 36,300 円(税抜価格 33,000 円) |
追加工事料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本移転工事料金※4 | 1 の工事ごとに | 36,300 円(税抜価格 33,000 円) |
追加移転工事料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本撤去料金 | 1 の工事ごとに | 11,000 円(税抜価格 10,000 円) |
追加撤去料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
基本機器撤去料金 | 1 の工事ごとに | 5,500 円(税抜価格 5,000 円) |
追加機器撤去料金※2 | 1 の工事ごとに | 実費 |
上記工事、及び契約者回線等の設置に伴い、特別な工事を要する場合には、前項の(4)(割増工事の適用)で定める料金を支払っていただきます。
※1 基本工事料金の内容:引止め金具、回線終端装置設置、光ケーブル引込(引込位置より 5mまで)
※2 建物の形状、利用形態等によって異なります。
※3 基本工事料金の内容:既設マスト等へのアンテナ設置、無線機設置、LAN ケーブル引込(無線機設置位置より 5mまで)、電源ケーブル引込(無線機設置位置より 5mまで)
※4 基本移転工事料金の内容:契約者回線等の移転等における旧設置場所の廃止と新設置場所への設置に伴い、特別な工事を要する場合には、前項の
(4)(割増工事の適用)で定める料金を支払っていただきます。
※5 基本工事料金の内容:回線終端装置又は端末設備からお客様の個室内へのLAN ケーブル引込(室内接続点より 5mまで)
附則
(実施期日)
本約款は、2012 年 8 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2012 年 9 月 18 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2014 年 2 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2014 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2014 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2015 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2016 年 2 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2016 年 3 月 15 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2016 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2017 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2017 年 8 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正約款は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
申込時の確認事項
以下の確認事項をご確認いただき、利用申込書へチェックをお願いいたします。
お申込みについて
□ やませみネットは主にご利用される方でお申込みお願い致します。
□ お申込者が未成年の場合は保護者の承諾が必要です。
□ 「契約約款」、「プライバシーポリシー」の内容をご確認お願い致します。
*契約約款 URL http://www.yamasemi.ne.jp/about/yakkan.pdf
*プライバシーポリシー URL http://www.yamasemi.ne.jp/privacy/
工事について
□ 現在かわねフォンが設置されていない場合は新設工事が必要になり、工事費が発生します。
□ 工事費は36,300円からのお見積もりとなっております。
□ 借家の場合は大家様の承諾が必要です。
□ お申込みから開通まで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
□ インターネットは工事完了から開通まで1週間程度かかります。
□ 050IP電話は工事完了から開通まで2週間程度かかります。
□ 撤去、移設の場合は別途工事費が発生します。
最低利用期間について
□ 最低利用期間があります。プランによって異なりますのでご確認下さい。
契約形態 | 最低利用期間 |
光100Mプラン | 2年 |
光100Mプラン(2段階定額) | 2年 |
光200Mプラン | 2年 |
光20Mプラン | 2年 |
無線中継プラン | 2年 |
無線中継プラン(2段階定額) | 2年 |
050IP電話 | 2年 |
□ 期間中に解約された場合、月額利用料1か月分の違約金が発生します。
□ 最低利用期間中のプラン変更を希望される場合は、以下の費用をお支払いいただきます。
(変更前基本額-変更後基本額)の差額1か月分の料金 + 変更手数料1,100円
□ 最低利用期間中に一時休止をされた場合、一時休止期間中は最低利用期間に含まれません。
□ 最低利用期間満了後に解約される場合、違約金は発生しません。
一時休止について
□ 一時休止期間中はサービス基本料金は発生しませんが、休止料金が発生します。
サービス | 料金(税込) |
インターネット | 880円 |
050IP電話 | 330円 |
町内IP電話 | 880円 |
個人情報の利用方法について
□ 当社は、お客様の個人情報について、下記の目的の範囲内で取り扱います。
※ご本人確認、料金請求、及び料金・サービス提供条件の変更、工事日、ご利用サービスの停止、中止・契約解除の通知、その他サービスの提供に係ること
※お客様に電話、電子メール、郵便等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品の送付を行うこと
※当社のサービスに関する改善又は新たなサービスの開発を行うこと
※その他お客様から同意を得た範囲内で利用すること
裏面もご確認下さい。
クーリング・オフについて |
□ 契約内容書面をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の 解除を行なうことができます。 但し、本契約の解除までの期間において提供を受けた電機通信役務の料金、事務手数料及びすでに工事が実施された場合の工事料金は請求いたします。 また、解除に伴い工事費が必要となった場合は合わせて請求いたします。 ただし、上限を10万円とします。 |
サービスについて |
●インターネットサービスについて
□ インターネットサービスはすべてベストエフォート型であり、通信の混雑状況やお客様のご利用環境等によって速度が低下することがあります。
□ ご利用状況に応じて、速度、通信量などを一時的に制限させて頂くことがあります。
□ 100Mプラン(2段階定額制)は以下の料金計算となります。
光100Mプラン(2段階定額制) | 月間情報量が150メガバイトを超え1ギガバイト以下の場合 | 10メガごとに | 55.0円 |
無線100Mプラン(2段階定額制) |
●050IP電話サービスについて
□ 通話料金は別途かかります。
一般電話(NTT) | 全国一律3分 | 8円 |
携帯電話 | 1分 | 17円 |
国際電話 | 例:アメリカ1分 | 8円 |
FUSION 050IP電話 ※ | 無料 | |
PHS | 1分 | 17円 |
有料で通話できるIP電話 | 3分 | 8円 |
□ 次の番号に関しては050IP電話からの発信はできません。
・「110」「119」など、「1」で始まる特番
・「0120」「0990」などの電話サービス
□ 一度解約された場合、番号変更された場合など、再度お申込みまたは、番号変更された場合は、以前の番号とは別の番号になります。
※ FUSION 050IP電話 … 楽天・コミュニケーションズの提供する050IP電話
お問合せ先 CBBS株式会社
〒428-0313 やませみネットHP
静岡県榛原郡川根本町上長尾837-3 URL:http://www.yamasemi.ne.jp
かわねフォン 050IP電話
NTT電話
: 99-2700
: 050-5894-2700
:
やませみネットサポートセンター Mail:support-kawane@cbbs.jp
電話・窓口受付時間 : 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)
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