第4 契約の締結 P6 第5 売買代金の納付 P6 第6 所有権移転等 P7 第7 用途制限等 P8
令 和 3 年 度 第 1 回名古屋市xx先着順売払い
申 込 案 内 書
〈申込期間〉
x0 xxxxxxxx00x0、00x0、1401番、1427番
令和 3年 8月17日(火)から令和 4年 3月31日(木)まで
x0 xxxxxxxxx000x
令和 3年 8月17日(火)から令和 3年10月15日(金)まで
お申し込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
名古屋市
目 次
◇ 説明書. P1
第1 お申込みの前に P1
第2 申込者の資格 P3
第3 申込 P5
第4 契約の締結 P6
第5 売買代金の納付 P6
第6 所有権移転等 P7
第7 用途制限等 P8
◇ 売払物件 P9
位置案内図 P10
売払物件一覧表 P11
物件説明書、付近見取図等 P12
◇ 売買契約書(ひな形) P18
◇ 公有財産買受申込書(記載例・申込用紙) P21
◇ 誓約書(記載例・誓約書) P25
◇ 承諾書(記載例・承諾書) P29
◇ 法人役員に関する調書(記載例・調書) P33
◇ 市役所位置図・交通案内 P37
説 明 書
第1 お申込みの前に
1 この「説明書」をよくお読みください。
(1) 「説明書」には、契約内容、物件説明書など、必要なことが記載されています。
(2) 物件説明書(12ページ~17ページ)の記載事項は、調査時点のものであり、現時点で変更されている場合があります。申込みをされる方は必ずご自身で現地確認や諸規制の確認を行ってください。また、図面についても現状と異なる場合があります。物件説明書の記載事項と現状に差異が生じている場合には現状を優先します。
2 売払物件はすべて現状引渡しです。
(1) 売払物件には、当該物件上のすべての建物(設備等を含む)、工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止めなど)、樹木などを含みます。物件説明書と現状に差異が生じている場合は現状が優先し、契約後の物件引渡しも現状有姿(あるがままのかたち)で行います。
(2) 隣地から売払物件に越境物がある場合や隣地への越境物がある場合についても、現状のままで引渡します。名古屋市は越境物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、相隣関係間で話し合ってください。契約後に越境が判明した場合も同様です。越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書の参考事項欄に記載してあります。
(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)
(3) 売払物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりません。売払物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分その他埋設物があった場合には、購入された方の自己負担で撤去及び処分等を行ってください。土壌汚染対策が必要な場合も同様です。
(4) xx区等を含む名古屋東部丘陵では、xxxxから戦後にかけて亜炭の採掘が行われ
ていましたが、売払物件については、亜炭鉱に関する調査は行っておりません。亜炭鉱に関する調査や亜炭鉱跡があった場合の対応については、購入された方が自己負担により行ってください。
3 隣接地との境界等については以下の通りです。
(1) 市2の物件の境界は確定しており、隣接地との境界標を設置しています。
市3の物件は境界が確定していません。
(2) 隣接土地所有者との立会いは、本市に所有権が移転してから売払物件とするまでの間に行っておりますが、その後、売買等により隣接土地所有者が変わった場合においては、再度立会いは行っていません。
(3) 境界標の補修や打ち直しは行わず現状のままでの引き渡しになります。
4 売買契約の対象地積について
(1) 市2の物件の売買契約の地積は、物件説明書に記載した実測地積で行います。また、市3の物件の売買契約の地積は、公簿地積で行います。
(2) 所有権移転登記については、公簿地積で行います。
5 建築制限等について、あらかじめご自身で確認してください。
(1) 売払物件を使用する場合には、都市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制を受ける こととなりますので、買受けの申込みをされる方の計画に見合った利用の可否について、あらかじめご自身で関係機関に十分確認してください。なお、購入後、開発の工事などを行
う際は、各種法令等の規制を遵守し、近隣住民へ配慮してください。
(2) 各種供給施設(電気・ガス・上下水道等)の各戸への引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移設及び車両乗り入れ施設の設置、埋蔵文化財包蔵地の場合の発掘調査などの手続き及び費用は購入された方の負担となりますので、あらかじめ関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
6 事前に必ず現地を確認してください。
現地見学会は行いませんので、事前に必ず現地を確認してください。現地の確認の際は、みだりに隣接地に立ち入ったり、フェンス等の工作物を傷つけたり、違法・迷惑駐車を行うなど、周辺の住民の方のご迷惑とならないようご配慮をお願いします。
7 契約金額及び契約者名を公表します。
契約後は、契約金額及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。契約結果 の公表に同意いただけない方は、買受けの申込みをすることができませんので、ご注意 ください。お申込みをいただいた方は、契約の公表に同意いただいたものとみなします。
第2 申込者の資格
1 以下のいずれかに該当する方はお申込みできません。
(1) 契約を締結する能力を有しない方
(2) 破産者で復権を得ていない方
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる方
(4) 名古屋市における土地等売払いにおいて、次のア~ウのいずれかに該当する事実があった後 3年を経過しない方
ア xxな執行を妨げ又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した方
イ 落札者又は申込者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
ウ 正当な理由がなくて契約を締結又は履行しなかった方
(5) 指名停止の期間中の方
(6) 「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け 19財管第253号)に基づく排除措置を受けている方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付け契約についても、申込者が、排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、申込者全員(法人の場合は、法人の役員全員を含む。)について、役職名・氏名・生年月日・性別・住所の情報を提出していただきます(詳しくは「第3 申込」(5ページ)をご覧ください。)。情報の提出に同意いただけない方は、申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、提出された書類等に記載された情報は、上記照会を含めた市xx売払関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
1 定義
名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)
(平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 申込
申込期間等 | 申込期間 市2 令和 3年 8月17日(火)から令和 4年 3月31日(木)市3 令和 3年 8月17日(火)から令和 3年10月15日(金) ※土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 申込時間 午前8時45分から午後5時30分(8月17日のみ午前10時から) |
申込場所 | 名古屋市役所本庁舎 3階 財政局資産経営戦略室 |
必要書類等 | (1) 公有財産買受申込書(巻末に綴じ込んであります。) 連名申込の場合は、申込者欄に全ての申込者名を併記してください。 (2) 誓約書(巻末に綴じ込んであります。) (3) 承諾書(市3を申し込む場合のみ)(巻末に綴じ込んであります。) (4) 〈個人の場合〉 ・住民票の写し 1通(※コピーのことではありません。) (個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをご使用ください。) 〈法人の場合〉 ・現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通 ・法人役員に関する調書(巻末に綴じ込んであります。) 1通 ※住民票の写し、現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書は発行後 3か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 |
注意事項 | (1) 申込開始時間までに、同一物件に複数の方から同時に申込みがあったときは、抽選とします。 (2) 先着順のため、すでに申込済み又は契約済みの場合がありますのでご了承ください。また、事情により申込期間途中で取り下げることもあります。 (3) 書類提出方法は、持参に限ります。電話又は郵送での申込みはできません。 (4) 申込期間以外の申込み、必要書類がそろっていない申込みは無効となりますので、ご注意ください。 (5) 契約後は、契約金額及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。契約結果の公表に同意いただけない方は、買受けの申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込みをいただいた方は、契約の公表に同意いただいたものとみなします。 (6) 所有権移転登記をするまでの間に役員の交代又は社名変更などを予定している法人の方は、事前にご相談ください。 (7) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 |
第4 契約の締結
1 公有財産買受申込書等の審査終了後速やかに、売却決定通知書及び売買契約書、納入通知書等の契約関係書類を送付します。
2 契約締結期限は、受付日の翌日から起算して30日以内(30日目が土日祝日等の休日となる場合はその直後の平日)です。なお、市3の物件については令和3年10月12日~15日が受付日の場合は令和 3年11月10日(水)が締結期限となります。
期限までに売買契約を締結しない場合は、受付を取り消します。
3 売買契約書に貼付する収入印紙は、買い受けた方(以下「買受者」といいます。)の負担とします。
4 売買契約及び所有権移転登記は申込者名義で行います。
5 売買契約書(ひな形)はP18~P20に掲載していますので、ご確認ください。
第5 売買代金の納付
1 売買代金の納付は、次のいずれかの方法によります。
(1) 売買契約の締結までに売買代金の全額を納付する方法
【20日目とは】
契約日の翌日が起算日です。例えば9月1日に契約を締結する場合は9月21日までに売買代金を納付する必要があります。
20日目が休日の場合は、直後の平日までに納付する必要があります。
(2) 売買契約の締結までに売買代金の1割相当額以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に売買代金を納付する方法
2 契約保証金の取扱いは次のとおりです。
(1) 契約保証金は、売買代金が納付された場合には還付し、売買代金が納期限までに納付されなかった場合は、名古屋市に帰属します。
(2) 契約保証金は、申し出により売買代金の一部に充てることができます。
(3) 還付する契約保証金には、xxを付けません。
第6 所有権移転等
1 所有権移転
売買代金の全額が納付された時に、売払物件の所有権を移転します。
2 引渡し
(1) 所有権の移転と同時に現状有姿(あるがままかたち)で引渡しをします。
(2) 引渡し後、売払物件が種類、品質又は数量に関して契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見しても、契約不適合について名古屋市は責任を負いません。ただし、買受者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内は協議に応じます。
3 所有権移転登記
(1) 売買代金の全額納付を確認後、名古屋市が所有権移転登記の手続きを行います。所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受者の負担となります。
(2) 買受者には、登記に必要な下記の書類を提出していただきます。
住所証明書 | 〈個人の場合〉 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの):1通 〈法人の場合〉 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書:1通 ※申込時に提出された住民票の写し等に記載された内容に変更がない場合は、提出の必要はありません。 |
登録免許税の 納付領収証書 | 登録免許税の税額を記入した国税納付書をあらかじめお渡ししますので、 金融機関で納付してください。 |
(3) 所有権移転登記をするまでの間に氏名や住所又は名称や所在地を変更する予定があるときは、すみやかにご連絡ください。
第7 用途制限等
1 用途の制限
売買契約においては、次のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は売買代金の 3割相当額の違約金を徴するものとします。また、契約を解除する場合もあります。
(1) 禁止用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
イ 暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途
(2) 禁止期間
契約日から起算して 5年を経過する日まで
2 調査協力義務
契約条件の履行状況を把握するため、名古屋市は随時に売払物件を実地調査し、又は買受者に必要な報告を求めることができるものとします。この場合、買受者にはこれに協力していただかなければなりません。
売 払 物 件
本頁以降に、位置案内図、売払物件一覧表、物件説明書を掲載しています。
物件説明書の各項目は、次の内容を記載しています。
接面道路 の幅員等 | 接面道路の方位、幅員、道路の種別、舗装の有無を記載しています。 幅員は、概ね前面道路の平均的な数値です。 | ||
法令等に基づく制限 | 都市計画法等 | 区 域 | 市街化区域、市街化調整区域等の別を記載しています。 |
用途地域 建ぺい率容 積 率 | 都市計画で定められた用途地域等を記載しています。複数の指定がある場合は、すべて記載しています。 | ||
防火指定 | 防火地域、準防火地域の指定を記載しています。 指定がない場合は「-」と記載しています。 | ||
高度地区 | 都市計画で定められた建築物の高さの最高限度または最低限 度を記載しています。 | ||
その他 法制限 | 上記以外の法制限がある場合に記載しています。 | ||
交通機関 | 鉄道 | 地下鉄、あおなみ線、JR、名鉄、近鉄のうち、最も近距離の鉄道駅を記載しています。 総合駅の場合は、代表して地下鉄を記載しています。 距離は図上計測したものです。 | |
バス | 最も近距離のバス停留所を記載しています。 近距離に複数ある場合は、運行本数等により主要な停留所を代表して記載しています。 | ||
供給処理施 設 | 企業別に、前面道路の配管配線状況を記載しています。 「無」と記載されていても、近隣まで整備されており、引き込み可能な場合もあります。また「有」と記載されていても、使用容量等で直ちに対応できない場合もあります。 引き込みの可否、費用、工期等は各企業にご照会ください。 | ||
公共施設 | 区役所 | 北、西、中川、港、xx、緑の各区には支所が置かれており、支 所管内の物件については支所を記載しています。 | |
小学校 中学校 | 物件の属する学区の学校を記載しています。 | ||
参考事項 | 物件について、特記すべき事項を記載しています。 | ||
担当課 | お問い合わせ窓口を記載しています。 |
お申し込みの前には、必ず現地及び諸規制について調査確認ください。
位 置 案 内 図
市3
市2
売 払 物 件 一 覧 表
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 売却価格 (円) |
x0 | xxxxxxxx 00x0、00x0、1401番、1427番 | 宅地宅地宅地宅地 | 1779.15 | 538.19 | 87,178,350 |
市3 | xxxxxxxxx 000x | 雑種地 | 292.00 | 88.33 | 25,345,600 |
※ 地積(坪)数値は、地積(㎡)数値に0.3025を乗じた値の小数第3位以下を切り捨てたものです。
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 売却価格 |
㎡ | x | |||
x 0 | xxxxxxxx 00 x 0 00 x 0 0000 x 0000 x | 宅地宅地宅地宅地 | 7 98 38 91 417 26 1,315 00 計 1,779 15 | 87,178,350 |
接面道路の幅員等 | xxで幅員 6.55mの市道(舗装済)に接面しています。 | |||
法令等に基づく制 限 | 区域 市街化区域 | |||
都市計 | 用途地域 第 1 種住居地域 | |||
画法等 | 建ぺい率 60% | 容 積 率 200% | ||
防火指定 準防火地域 | 高度地区 31m高度地区 | |||
その他 | 緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域外※1、第2種臨海部防災区域 | |||
法制限 | ※2、河川保全区域※3、特定都市河川流域※4、津波災害警戒区域※5 | |||
交通機関 | 鉄道 近鉄 名古屋線 「xx」駅より 南xxへ | 約 1.0 km | ||
バス 市営バス 「助光中学校」停留所より xxへ | 約 0.4 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | |||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 港営業所 | 0000-000-000 | ||
ガス | 前面道路配管 可 東邦ガス(株) お客さまセンター | 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 | 052-352-2511 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 xx営業所 | 052-352-2511 | ||
公共施設 | xx区役所富田支所 物件の北xx | 約 1.4 km | ||
道路距離(区役 | ||||
西前田小学校 物件の北東方 | 約 0.8 km | |||
所は直線距離) | ||||
助光中学校 物件の東方 | 約 0.3 km | |||
参考事項 | ・地積は実測地積で、公簿地積と同一です。 ・xxは、過去にxx作業場(し尿作業・処理場)及び公害観測所(水質観測施設)の敷地として利用されていました。 ・xx南東角に中部電力パワーグリッド(株)の電柱があります。原則として、移設及び撤去をすることはできません。また、電線が空中越境をしています。 ・フェンス等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ・西側堤防道路との高低差が約4mあります。 ※1 居住誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡ 052-972-2712)にお問い合わせください。 ※2 第2種臨海部防災区域については、名古屋市住宅都市局建築指導課市街地建築係 (052-972-2918)へお問い合わせ下さい。 ※3 河川保全区域内で工作物の建築等を行う時には許可が必要です。詳しくは、愛知県 |
尾張建設事務所維持管理課(052-961-4421)へお問い合わせ下さい。 ※ 4 特定都市河川流域の詳細については、名古屋市緑政土木局河川管理課( ℡ 052-972-2882)にお問い合わせください。 ※ 5 津波災害警戒区域については、愛知県建設局河川課環境・海岸グループ (052-954-6556)までお問合せ下さい。 | ||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 2
物 件 説 明 書
〈詳細図〉
12.321 4.372
物 件 説 明 書
番号 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積 | 売却価格 |
市 3 | 守山区桔梗平二丁目 819 番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 | 円 25,345,600 |
接面道路の幅員等 | 東側で幅員 6.00mの市道(舗装済)に接面しています。 | ||
法令等に基づく制限 | 区域 市街化区域 | ||
都市計 | 用途地域 第 1 種低層住居専用地域 | ||
画法等 | 建ぺい率 50% | 容 積 率 100% | |
防火指定 ― | 高度地区 10m 高度地区 | ||
その他法制限 | 緑化地域、都市機能誘導区域外※、居住誘導区域内 | ||
交通機関 | 鉄道 JR中央本線 「神領」駅より 南西へ 約 3.7 km | ||
バス 市営バス 「下島」停留所より 西方へ 約 0.5 km | |||
供給処理施設 | 配管等の状況 照会先・電話番号 | ||
電気 | 前面道路配線 有 中部電力パワーグリッド(株) 旭名東営業所 0120-929-265 | ||
ガス | 前面道路配管 有 東邦ガス(株) お客さまセンター 0570-783987 | ||
上水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 東部営業センター守山分室 052-791-6311 | ||
下水道 | 前面道路配管 有 名古屋市上下水道局 東部営業センター守山分室 052-791-6311 | ||
公共施設 | 守山区役所志段味支所 物件の北東方 約 2.7 km | ||
道路距離(区役 | |||
吉根小学校 物件の北東方 約 0.4 km | |||
所は直線距離) | |||
吉根中学校 物件の東方 約 0.9 km | |||
参考事項 | ・地積(292 ㎡)は公簿地積です。 ・本地と北側隣地(818 番)との境界(KN7、KN8)は確定していません。また本地と北側隣地との境界の確定について、名古屋市は対応しません。 ・未確定の境界のうち、KN7 については道路境界でもあるため、境界の確定にあたっては北側隣地の所有者との協議に加え、名古屋市との協議が必要となります。 ・本地については、売買契約書に境界未確定に関する特約条項及び実測による地積の増減に関する特約条項が付されます。詳しくは、売買契約書(ひな形)をご覧ください。 ・木柵等を含めた現状有姿での引渡しとなります。撤去及び処分等が必要な場合は、購入された方がご自身の負担で行ってください。 ※ 都市機能誘導区域外で一定の開発行為、建築行為を行う場合は、事前に名古屋市への届出が必要となります。詳細については、名古屋市住宅都市局都市計画課都市計画係(℡052-972-2712)にお問い合わせください。 | ||
担当課 | 財政局資産経営戦略室 ℡052-972-2318 |
(注)物件説明書は、申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
〈付近見取図〉
市 3
〈詳細図〉
売 買 契 約 書(ひな形)
売払人名古屋市(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 売払人買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
※ 物件番号 市3については、次のとおり追加されます。
2 買受人は、売買物件について、境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
※ 物件番号 市3については、次のとおり追加されます。
(売買代金)
2 実測地積が末記表示の地積と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算は行わないものとする。
※ 第4条及び第5条は、売買代金を契約時に一括納付する場合については次のとおりです。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約締結までに、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
※ 第4条及び第5条は、契約時に契約保証金を納付し、後日残額を納付する場合については 次のとおりです。
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結までに、契約保証金として金 円を売払人の発行する保証金納付書により、売払人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行したときは買受人の請求により遅滞なく売払人が返還するものとし、これを履行しないときは売払人に帰属するものとする。
3 第1項の契約保証金は、利子を付けないものとし、第15条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 売払人は、買受人の申し出がある場合は、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金の全額を納付したとき、買受人に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の売払人から買受人への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第8条 売買物件の売払人から買受人への所有権移転登記は、売払人が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 買受人は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に売払人に対して協議を申し出ることができるものとし、売払人は協議に応じるものとする。
(用途の禁止)
第10条 買受人は、本契約を締結した日から起算して5年を経過する日までの間(以下「指定期 間」という。) は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
2 買受人は、指定期間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(違約金)
第11条 買受人は、第10条に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の10分の3
(円未満切捨て)に相当する額を違約金として売払人に納付しなければならない。
(契約の解除)
第12条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないとき、及び契約の締結又は履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第13条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利子を付けない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第14条 買受人は、第12条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する
期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の買受人から売払人への所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。
(損害賠償)
第15条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第16条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第17条 本契約に関し疑義のあるときは、売払人買受人協議のうえ決定し、売払人買受人間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とするものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
印
売払人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
買受人
○印
記
物件の表示
種別 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積(㎡) |
土地 |
以上
記載例(公有財産買受申込書)
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
公 有 財 産 買 受 申 込 書
(あて先)
名 古 屋 市 長 河村 たかし
令和○年△月□日
個人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
ナ ゴ ヤ
タロウ
氏名 名古屋 太郎
法人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ ゴ ヤカブシキガイシャ
名古屋株 式 会 社
ダイヒョウトリシマリヤク
ナ ゴ ヤ
イチロウ
代 表取締役 名古屋 一郎
電話番号( ××× ) ○○○ - ▲▲▲▲
担当者 (〇〇課 愛知 太郎)
※ 申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。なお、所有権移転等に要する費用は、すべて申込人において負担します。
記
所 在 地 番 | 中川区助光三丁目19番2、20番2、1401番、1427番 | ||
地 目 | 宅地、宅地、 宅地、宅地 | 地 積 | 1779.15 ㎡ |
売 却 価 格 | ¥87,178,350- | ||
売買代金の納 付 方 法 | <選択される方に○を付けてください。>ア 全額即納 イ 契約保証金前納 | ||
使 用 目 的 | <個人住宅、会社事務所など具体的にご記入ください。> 駐車場 | ||
契約希望日 | 令和3年 ○月 △日 |
備 考
① 申込後の名義変更、買受希望地の変更、申込みの取下げは一切できません。
② 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
③ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記してください。
④ 契約後は、契約金額及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。契約結果の公表に同意いただけない方は、買受けの申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込みをいただいた方は、契約の公表に同意いただいたものとみなします。
公 有 財 産 買 受 申 込 書
令和 年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市 長 河村 たかし
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏名
電話番号( ) -
担当者 ( )
※ 申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。なお、所有権移転等に要する費用は、すべて申込人において負担します。
記
所 在 | 地 番 | |||
地 | 目 | 地 積 | ㎡ | |
売 却 | 価 格 | |||
売買代金の 納 付 方 法 | ア 全額即納 | イ 契約保証金前納 | ||
使 用 | 目 的 | <個人住宅、会社事務所など具体的にご記入ください。> | ||
契約希望日 | 令和 年 | 月 日 |
備 考
① 申込後の名義変更、買受希望地の変更、申込みの取下げは一切できません。
② 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
③ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記してください。
④ 契約後は、契約金額及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。契約結果の公表に同意いただけない方は、買受けの申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込みをいただいた方は、契約の公表に同意いただいたものとみなします。
記載例(誓約書)
(あて先)
令和 ○年 △月□日
し
名 古 屋 市 長 河村 たか
住 所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
法人の場合
(フリガナ)
氏 名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
タロウ
太郎
個人の場合
住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏名
ナ ゴ ヤカブシキガイシャ
名古屋株 式 会 社
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
イチロウ
一郎
公有財産買受申込にあたって、以下の誓約事項を誓約します。誓 約 事 項
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 売買契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 本市における土地売払いにおいて、次のいずれかに該当する者でその事実があった後3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 公正な執行を妨げ又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者イ 落札者又は申込者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 正当な理由がなくて契約を締結又は履行しなかった者
(3) 指名停止の期間中の者
(4)「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
(5) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(6) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(7) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(10) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益が ないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
(あて先)
名 古 屋 市 長 河村 たかし
住 所
令和 年 月 日
(フリガナ)
氏 名
※ 申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
公有財産買受申込にあたって、以下の誓約事項を誓約します。
誓 約 事 項
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 売買契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 本市における土地売払いにおいて、次のいずれかに該当する者でその事実があった後3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 公正な執行を妨げ又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者イ 落札者又は申込者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 正当な理由がなくて契約を締結又は履行しなかった者
(3) 指名停止の期間中の者
(4)「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
(5) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(6) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(7) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(10) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益が ないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記載例(承諾書 市3)
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
承 諾 書(市3)
令和 ○年△月□日
個人の場合
(申込者) 住 所 △△市××区☆丁目□番▲号
(フリ
氏
ガナ)
名
ナ コ ゙ ヤ
名古屋
タロウ
太郎
法人の場合
(申込者) 住 所 △△市××区☆丁目□番▲号
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります
(フリ
氏
ガナ)
名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ので、ご注意ください。
ダイヒョウトリシマリヤク
代表取締役
ナ ゴ ヤ
名古屋
イチロウ
一郎
※ 承諾書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
下記の物件について、下記の事項を承諾しました。記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 |
市3 | 守山区桔梗平二丁目819番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 |
2 承諾事項
(1) 境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(2) 実測地積が表示の地積(公簿地積)と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算を行わないものとする。
備 考
① この承諾書は、物件番号 市3の物件の申込みを希望する場合に、公有財産買受申込書とあわせて提出してください。
② 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
承諾書 市3
承 諾 書(市3)
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
(申込者) 住 所
(フリ
氏
ガナ)
名
※ 承諾書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。下記の物件について、下記の事項を承諾しました。
記
1 買受けを希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 登記地目 | 地積 |
市3 | 守山区桔梗平二丁目819番 | 雑種地 | ㎡ 292 00 |
2 承諾事項
(1) 境界が未確定であることを了承したうえで買い受けるものとする。
(2) 実測地積が表示の地積(公簿地積)と相違する場合であっても、売払人及び買受人は地積の増減に関し、売買代金の清算を行わないものとする。
備 考
① この承諾書は、物件番号 市3の物件の申込みを希望する場合に、公有財産買受申込書とあわせて提出してください。
② 連名申込の場合は、申込者欄に全員の申込者名を併記してください。
記載例(法人役員に関する調書)
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
ください。
法人役員に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | |||||
所 | 在 | 地 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |
代表取締役 | (ナゴヤ イチロウ) 名古屋 一郎 | T・S・H・R 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 | ||
取締役 | (ナゴヤ 名古屋 | ハナコ) 花子 | T・S・H・R 21・7・14 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 | |
取締役 | (アイチ 愛知 | ジロウ) 次郎 | T・S・H・R 30・6・13 | 男 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36 号 | |
監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) 三郎 | T・S・H・R 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目 2 番 2 号 | |
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | 代表役員については、法人登記簿に | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | 記載されている代表役員の住所地を 記載し、その他の | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | 役員については、現住所を記載して | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
法人役員に関する調書
商号又は名称 | |||||
所 | 在 | 地 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
市役所位置図
名古屋城
(大曽根方面)
N
名古屋医療センター
6番出入口↓
名古屋市役所西庁舎
●
↑
● 地 5番出入口↑ 下
連
愛知県庁西庁舎
絡通路
(栄
↓2番出入口
●
●
↑3番出入口
名古屋市役所本庁舎
愛知県庁本庁舎
市役所駅
↑地下連絡通路
方面)
地下鉄路線図
鶴舞線
(上小田井方面)
(上飯田方面)
上飯田線
名城線
東山線
(高畑方面)
平安通
市役所
名古屋
(中村区役所方面)
桜通線
丸の内
久屋大通
東山線
(藤が丘方面)
伏見
栄
今池
本山
上前津
御器所
八事
金山
鶴舞線
(平針方面)
名港線
新瑞橋
(名古屋港方面)
桜通線
(徳重方面)
市役所を通る主なバス路線
■基幹2 (栄~市役所~引山・四軒家)
■基幹2 (名古屋駅~市役所~猪高車庫)
■名駅14 (名古屋駅~市役所~大曽根)
■栄11 (栄~市役所~如意車庫前・如意住宅・平田住宅)
■栄 25 (栄~市役所~名塚中学・名西橋)
お問い合わせは
〒460-8508 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | |||
担当課 | 事務室 | TEL•FAX | ||
財政局資産経営戦略室 | 市役所本庁舎3階 | TEL FAX | 052-972-2318 052-972-4122 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。) |
名古屋市ウェブサイトから物件説明書、現地写真、公有財産買受申込書などをダウンロ-ドすることができます。
名古屋市公式ウェブサイトトップページ( https://www.city.nagoya.jp)
> 事業向け情報> 公売•売払い• 貸付物件> 市有地の売払い
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