Contract
⼗勝少年サッカー連盟 規約
第1条 名称
この会は⼗勝少年サッカー連盟と称する。(以下本連盟という)
第2条 ⽬的
本連盟は、⼀般社団法⼈⼗勝地区サッカー協会定款第1章第3条に基づき、⼗勝管内少年団同⼠の緊密な連携により、サッカー少年団の相互協⼒を図り資質の向上に努め、少年サッカーの育成と発展に寄与することを⽬的とする。
第3条 構成
本連盟に登録したチームの指導者⼜は代表者及び個⼈で構成する。
2 前項の個⼈の任命は役員会の議を経て選出し、総会の承認を得るものとする。
第4条 事業
本連盟の⽬的達成のため次の事業を⾏う。
( 1 )サッカー少年団の相互研修、資質の向上に関すること。
( 2 )指導者の交流、情報交換に関すること。
( 3 )サッカー調査、研究、広報に関すること。
( 4 )⼗勝管内で開催される少年サッカー⼤会の実施と運営に関すること。
( 5 )幼児サッカーの育成に関すること。
( 6 )その他⽬的達成のため必要な事業。
第5条 事務局
本連盟は、事務円滑のため事務局をおく。事務局は事務局⻑宅におく。
2 事務局は、本連盟の庶務、会計、他団体との連絡、調整及びその他必要事項の処理を⾏う。
第6条 役員
本連盟に次の役員をおく。
( 1 )会⻑1名 ( 2 )副会⻑若⼲名
( 3 )理事⻑1名 ( 4 )副理事⻑1名
( 5 )総務委員⻑1名 ( 6 )総務副委員⻑若⼲名
( 7 )審判委員⻑1名 ( 8 )審判副委員⻑若⼲名
( 9 )技術委員⻑1名 ( 10 )技術副委員⻑若⼲名
( 11 )競技委員⻑1名 ( 12 )競技副委員⻑若⼲名
( 13 )広報委員⻑1名 ( 14 )運営委員若⼲名
( 15 )事務局⻑1名 ( 16 )事務局次⻑若⼲名
( 17 )会計監査2名 ( 18 )相談役 若⼲名
( 19 )顧問 若⼲名
第7条 役員の選出と任期
前条第6条の役員は総会の承認を得るものとする。
2 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
3 補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 任期満了に伴う役員の選出は、役員会の議を経て会⻑が役員選出のための委員を指名する。当該委員は選考委員会を開き、役員名簿作成のうえ総会に提案し承認を得るものとする。
第8条 役員の任務
会⻑は本連盟を代表して、その事業執⾏を統括し、会議を招集する。
2 副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑事故ある時は、これを代⾏する。
3 理事⻑は事業を執⾏し、事業運営にあたる。
4 副理事⻑は理事⻑を補佐し、理事⻑事故ある時は、これを代⾏する。
5 各委員⻑は理事⻑を補佐し、当該委員会を運営する。
6 各副委員⻑は当該委員⻑を補佐し、委員⻑事故ある時は、これを代⾏する。
7 各運営委員は当該委員会を構成し、事業を執⾏する。
8 事務局⻑は第5条第2項の業務を⾏う。
9 事務局次⻑は事務局⻑を補佐し、事務局⻑事故ある時は、これを代⾏する。
10 会計監査は、事業の執⾏及び会計を監査する。
11 相談役・顧問は重要事項について理事⻑の諮問に応ずる。
第9条 事業運営
各委員会の業務は次の通りとする。
( 1 )総務委員会
⼤会運営を統括し、事業に当たる。
他の委員会に属さない事業に関すること。
( 2 )審判委員会
審判講習会の開催及び⼤会時の審判運営。 審判員の育成及び強化と向上に関すること。
( 3 )技術委員会
技術研修会等の開催及び⼤会等の優秀選⼿の発掘。指導者の資質の向上に関すること。
選⼿の育成及び選抜チームの強化と向上に関すること。
( 4 )競技委員会
⼤会運営に伴う事前準備。 グランド整備に関すること。
⼤会当⽇の試合進⾏に関すること。その他競技に関すること。
( 5 )広報委員会
報道機関の対応に関すること。
少年サッカーの広報に関すること。
2 特別部会の業務は次の通りとする。
( 1 )幼児部会
⼤会及び選⼿の育成に関すること。幼児サッカーの広報に関すること。
第10条 会議
本連盟の会議は、総会、役員会、委員会会議、理事会とする。
( 1 )総会は会計年度終了後60⽇以内に会⻑が召集し、事業計画、予算、事業報告、決算等について審議する。
議⻑は、会⻑⼜はこれに準ずるものが務める。
( 2 )役員会は、会⻑、副会⻑、理事⻑、副理事⻑、事務局⻑、事務局次⻑、各正副委員⻑で構成し、必要に応じ会⻑が召集し必要事項について審議する。
( 3 )委員会会議は、役員全員で構成し、必要に応じ会⻑が召集し必要事項について審議する。
( 4 )理事会は、理事⻑、副理事⻑、事務局⻑、事務局次⻑、各正副委員⻑、で構成し、必要に応じ理事⻑が召集し必要事項について審議する。
第11条 規約の改廃
規約の改廃については、総会出席者の過半数以上の同意を得なければならない。
2 この規約に定めるものの他、本連盟の運営に必要な事項は別に定める。
第12条 加盟登録
本連盟に加盟登録しようとする団体及び個⼈は、登録⽤紙に必要事項を記⼊し、登録
⾦を添えて毎年4⽉末⽇までに登録を完了しなければならない。
2 本連盟に加盟登録しようとする団体及び個⼈は、⽇本サッカー協会及び⽇本スポーツ少年団に加盟登録しなければならない。
3 年度の途中で本連盟に加盟登録しようとする団体及び個⼈は、登録⽤紙に必要事項を記⼊し、年度分の登録⾦を添えて速やかに登録を完了しなければならない。
第13条 会計
本連盟の経費は、参加料、団体登録料、個⼈負担⾦、寄付⾦をもってこれに充てる。
2 本連盟の会計年度は、毎年4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇までとする。
3 団体登録費、個⼈負担⾦はともに役員会で決定し、総会の承認を得るものとする。
附則(施⾏期⽇)
1 この規約は昭和63年5⽉10⽇から施⾏する。附則(定期総会に関する経過措置)
1 この規約は平成8年4⽉20⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成9年4⽉19⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成10年4⽉18⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成11年4⽉17⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成12年4⽉15⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成16年4⽉17⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成18年4⽉15⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成22年4⽉10⽇から施⾏する。附則( 〃 )
1 この規約は平成24年4⽉21⽇から施⾏する。附則( 〃 )
細則
1 各種⼤会は、参加料で運営する。
2 本連盟の登録チームは、少年団登録、サッカー協会登録をする。
3 本連盟の団体登録料は1団体10,000円とする。
4 本連盟の個⼈負担⾦はスポーツ傷害保険の⼈数とし、1名100円とする。
5 地域別に役員の中から責任者を選出する。
⼗勝少年サッカー連盟 顕彰規程
第1条 ⽬的
この規程は、本連盟会員及び役員として連盟発展に寄与し⼜は会員以外で当連盟発展に協⼒のあった団体を顕彰することを⽬的とする。
第2条 顕彰及びその⽅法
顕彰にあたっては感謝状を贈呈し、おおむね次の基準に基づき役員会の決定により⾏うものとする。
( 1 )会員が役員として従事し、その年数に達した場合は顕彰する。
① 連続して役員を3期6年以上
② 通算して役員を4期8年以上
( 2 )会員もしくは会員以外で顕著な功労があったと認められる個⼈及び団体に対して顕彰すること
第3条 顕彰の時期
顕彰は毎年1⽉1⽇現在の調査により定期総会の席上で⾏うものとする。
附則(施⾏期⽇)
1 この規約は昭和63年5⽉10⽇から施⾏する。
⼗勝少年サッカー連盟 旅費規程 (案)
第1条 ⽬的
この規程は、⼗勝少年サッカー連盟(以下「本連盟」という。)の役員の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 旅費の⽀給
本連盟の役員が出張したときは、当該役員に対して旅費を⽀給する。旅費の内容は、⽇当、交通費および宿泊料とする。
旅費の⾦額は、別表1に定める額とする。
第3条 旅費の計算
旅費は、最も経済的な通常の経路および⽅法によって計算する。ただし、業務の都合または天災、交通事故その他やむを得ない事由で予定の順路によることができなかったときは、実際に経過した経路および⽅法によって計算する。
2 鉄道運賃の額は、次の各号に規程する旅客運賃(以下「運賃」という。)、急⾏料⾦および特急料⾦とする。
( 1 ) 運賃は、その乗⾞に要する料⾦とする。
( 2 ) 特急料⾦は、⽚道50km以上の出張の場合とする。
3 航空運賃の額は、その搭乗に要する運賃の額による。なお、航空機を利⽤できる地域などについては、理事⻑が別に定める。ただし、運賃は別表1に定める額とする。
4 出張中に電⾞、バス、タクシーなどの交通機関で、特に必要と認めたときは、その実費を⽀給する。
5 ⽇当は、出張した⽇から帰着当⽇までの⽇数により⽀給する。ただし、午後から出張した場合または午前中に帰着した場合は、その⽇の⽇当は2分の1の額とする。
6 宿泊料は、宿泊⽇数に応じ、所定の料⾦を⽀給する。ただし、夜⾏列⾞船舶を利⽤するときは、特別の必要がある場合以外は⽀給しない。なお、⾞船舶には航空機を含む。
第4条 旅費の請求・精算⼿続
出張命令を受けた者は、別に定める様式により旅費を請求するものとする。
2 宿泊を伴う出張および特に必要と認められる旅費については、出張前に予算⾦額内で概算払いの請求をすることができる。
3 旅費の精算は、出張が終わった⽇の翌⽇から起算して1週間以内に⾏わなければならない。
第5条 旅費の分担
旅費の全部または⼀部について他から⽀給される場合には、この規程により計算された⾦額の差額を⽀給する。
第6条 補則 (附 則)
本規程は、平成26年4⽉19⽇より施⾏する。
別表1(第2条関係)
区分 | ⽇当 | 交通費 | 宿泊料 |
宿泊の場合 | 2,000円 | 実費 | 8,000円 |
⽇帰りの場合 | 2,000円 | 実費 |