Contract
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、福岡市南区健康推進連合会と称する。
(組 織)
第2条 本会は、南区内各校区健康推進団体(自治協議会組織の保健活動に携わる部署を含む)をもって組織する。
(目 的)
第3条 本会は、各校区健康推進団体の実践活動の振興を図り、もって健康づくり活動等の推進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各校区健康推進団体の連絡調整に関すること。
(2) 各校区健康推進団体の育成及び研修に関すること。
(3) 健康推進連合会活動の功労者の表彰及び推薦に関すること。
(4) 各種団体との連絡協調に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要なこと。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、福岡市南区保健福祉センター内に置く。
第2章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名(原則として男女各1名)
(3) 常任理事 4名
(4) 理 事 各校区から2名
(5) 会 計 1名
(6) 監 事 2名
(役員の選出)
第7条 役員は、次の方法により選出する。
(1) 会長、副会長、会計、監事は、常任理事会において理事の中から選出し、理事会の承認を受けるものとする。
(2) 常任理事は、理事の互選により選出する。
(3) 理事は、各校区健康推進団体の中から自治協議会等が推薦する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
を代行する。
(3) 常任理事は、第13条の規定に掲げる事項を行う。
(4) 理事は、第12条の規定に掲げる事項を行う。
(5) 会計は、金銭の出納及び財産の管理を所管する。
(6) 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
第3章 会 議
(会議の種類)
第10条 本会の会議は、理事会、常任理事会とする。
(会議の招集)
第11条 会議は、会長が招集し、議長は、会長があたるものとする。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事及び会計をもって構成する。
2 理事会は、本会の最高議決機関であり、次に掲げる事項について審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 規約及び規程の制定、改正、廃止に関すること。
(5) その他、会の運営に関すること。
(常任理事会)
第13条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び会計をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 理事会に付議すること。
(2) 理事会の運営に関すること。
(3) 理事会において委任されたこと。
(4) 表彰の決定、推薦に関すること。
(5) その他、会の運営に必要なこと。
2 会長は、必要に応じ常任理事会に監事の出席を求めることができる。
(定足数)
第14条 会議は、会議を構成する者の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、やむを得ない理由により出席できないときは、委任状をもってかえることができる。
(議 決)
第15条 本会の会議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
(書面決議)
第16条 やむを得ない理由のため,会長が必要と認めたときは,理事はあらかじめ通知さ
れた事項について書面(電磁的記録を含む)をもって表決することができる。
2 前項の場合における第12条及び第13条の規定の適用については,出席したものとみなす。
3 第1項の場合において,可否同数の場合は会長の決するところによる。
(専 決)
第17条 会長は、緊急を要する事項について専決することができる。ただし、権限の属する会議に報告し承認を求めなければならない。
第4章 庶 務 会 計
(事務局)
第18条 本会に事務局を置き、職員は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局次長 1名
(3) 職員 若干名
(経 費)
第19条 本会の経費は、補助金その他の収入をもってあてる。
(事業及び会計年度)
第20条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改廃)
第21条 この規約を改正又は廃止する場合は、理事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則(昭和50年5月29日)
1 この規約は、昭和50年5月29日から施行する。
2 この規約施行当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず昭和53年3月31日までとする。
附 則(昭和60年5月25日)
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月26日)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月31日)
この規約は、平成14年5月31日から施行する。
附 則(平成18年3月24日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日)
この規約は、平成20年5月30日から施行する。
附 則(平成22年5月31日)
この規約は、平成22年5月31日から施行する。
附 則(平成23年5月30日)
この規約は、平成23年5月30日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規約は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日)
この規約は、令和4年7月1日から施行する。