Contract
○鹿児島大学大学院水産学研究科熱帯水産学国際連携プログラム構成研究科学生受入要領
平成27年4月1日研究科長裁定
第1章 総則
(趣旨)
第1 この要領は、熱帯水産学国際連携プログラム共通規則(平成25年熱帯水産学に関する大学院国際連携プログラムの形成のための参加大学間の協定書。以下「共通規則」という。)に基づき、国際連携による研究科熱帯水産学プログラムの構成研究科(以下「構成研究科」という。)の学生の受入れに関し、必要な事項を定める。
第2章 教員
(プログラム教員)
第2 共通規則第19条第1項に規定するプログラム運営協議会の承認を受け、プログラム教育にあたる鹿児島大学大学院水産学研究科(以下「本研究科」という。)所属の教員(以下「プログラム教員」という。)は、表1のとおりとする。
(プログラム教員の立場)
第3 プログラム教員は、共通規則第17条第3項の規定に基づき、各構成研究科から客員教員等の指名を受け、各受入学生の所属する大学の教員として教育にあたる。
第3章 学生とプログラムへの登録等
(プログラムの学生)
第4 本研究科が受け入れる学生は、構成研究科の学生で、共通規則第21条の規定に従いプログラムに登録し、同規則第25条の規定に従いプログラム運営協議会に報告された者でなければならない。ただし、平成27年度の受入れについては、別途協議することができる。
(プログラム登録可能な最大学生数)
第5 各構成研究科から本研究科に受け入れることができる学生数は、共通規則第23条に規定する、各構成研究科のプログラム登録可能な最大学生数を上限とする。
第4章 授業科目による教育
(プログラム授業科目の開講)
第6 本研究科が、共通規則第28条第1項の規定に従いプログラムに提供する授業科目は、表2のとおりとする。
(シラバス)
第7 第6に規定する科目を担当する教員(以下「科目担当教員」という。)は、本研究科が指示する時期に、共通規則第28条第2項の規定に従いシラバスを作成し、本研究科を通して運営協議会に提出し承認を受けるものとする。本研究科は、承認されたシラバスを適切な方法で公開する。
(プログラム授業科目履修学生の受入れ)
第8 本研究科は、受入れを希望した学生が所属する研究科(以下「所属研究科」という。)が、共通規則第28条第6項の規定に従い、第6に定める科目を当該研究科の開講科目として明示している場合にのみ、当該学生を受け入れる。
(受入教員)
第9 本研究科は、受け入れた学生各人に、第2に掲げる教員のうち適切な1名を配置し、本研究科での学修全般の指導にあたらせるものとする(以下「受入教員」という。)。
(受入教員等の希望の提出)
第10 本制度により本研究科での学修を希望する学生は、希望する受入教員又は指導を受けたい専門領域について、第11に定める履修届出と同時に、希望を所属研究科に提出なければならない。これらの希望に添えない場合は、本研究科が適切と考えるところを第13に従い当該学生に提案する。
(履修方法)
第11 学生は、共通規則第33条第2項の規定に従い、本研究科及び所属研究科が指定する期間内に、履修しようとする授業科目を所属研究科に届け出なければならない。
(履修科目の通知)
第12 第10及び第11の届出を受けた構成研究科は、共通規則第33条第3項の規定に従い、それらの旨を速やかに本研究科に通知しなければならない。
(開講予定の通知)
第13 本研究科は、第12の通知を受けた場合、共通規則第33条第4項の規定に従い、受入教員予定者及び当該科目を開講する日時を通知するものとする。
(受講科目の変更)
第14 第11の規定に従って履修届を提出した授業科目の変更は、本研究科の権限外であり、原則として受け付けない。ただし、学生が受入教員の指導を受けて所属大学の許可を得た場合は、変更を受け付ける場合がある。
(授業の方法と単位)
第15 本研究科では、一の科目の教育は、90分の授業15回又はこれと等しい時間の授業と1回の試験で構成することを基本とする。ただし、乗船実習科目の場合は、5日間の教育を基本とする。これらによって与えられる単位は第20に規定するとおりとする。
(授業科目の試験)
第16 担当教員は、共通規則第35条第1項の規定に基づき、授業科目の試験を、授業終了後速やかに、筆記試験、口述試験又は報告のいずれか若しくはそれらを組み合わせた方法により、英語で行うものとする。
(成績の評価)
第17 担当教員は、第16の試験を行った授業科目の成績を、共通規則第35条第3項に規定する、満点は100点で60点以上を合格とし60点未満を不合格とする、プログラム共通評点によって評価するものとする。
(成績の通知)
第18 本研究科は、第17に規定する成績を、評価後速やかに、評価を受けた学生が所属する構成研究科に通知するものとする。
(評点の換算)
第19 第17の規定に従って与えられた共通評点の、共通規則第35条第4項に規定する方法による、学生が所属する構成研究科での評点への換算は、当該構成研究科が行うものとする。
(単位数)
第20 第6に定める授業科目の本研究科における単位は、共通規則第38条の規定に基づき、表2に示すとおりとする。
(必修、選択等の別)
第21 受入学生が履修した科目の必修、選択等の別は、共通規則第28条第8項の規定に従い、当該学生が所属する研究科が決定する。
第5章 研究指導による教育
(副指導教員による研究指導)
第22 構成研究科のプログラム学生は、共通規則第30条第3項の規定に基づき、第3に掲げる教員のうち1名を副研究指導教員に選ぶことができる。ただし、当該副指導教員は、第9に定める受入教員と同一の者でなければならない。
(研究指導可能な専門領域)
第23 本研究科プログラム教員の、共通規則第30条第1項に規定する研究指導が可能な専門領域は、表1に示すとおりである。
(研究指導を受ける方法)
第24 第22の規定に従い、本研究科プログラム教員の一人を副指導教員としたい学生は、共通規則第34条第1項の規定に基づき、本研究科及び所属研究科が指定する期間内に、当該教員の受諾の意思を主指導教員を通じて確認したうえで、所属する構成研究科に届け出なければならない。
(研究指導希望の通知)
第25 共通規則第34条第2項の規定に基づき、第24の届出を受けた構成研究科は、速やかに本研究科に通知しなければならない。
(研究指導の内容)
第26 第22に規定する副指導教員の指導の内容は、指導を受ける学生が所属する構成研究科における主指導教員と当該副指導教員の合意によるものとする。
(研究に係る評価)
第27 第22に規定する研究指導を行った副指導教員は、共通規則第36条の規定に従い、指導終了後速やかに、研究活動の成果に係る評価を与え、本研究科に提出するものとする。
(研究に係る評価の通知)
第28 本研究科は、第27に規定する評価を、評価後速やかに、評価を受けた学生が所属する大学に通知するものとする。この通知には、指導の期間、内容、合否の別を含むものとする。
第6章 経済的支援等
(来鹿への経済的支援)
第29 本研究科は、受入学生に対して、渡航に係る費用等に関して、経済的支援を与える場合がある。
(経済的支援の計画)
第30 本研究科は、第29の経済的支援に関する計画がある場合は、その計画及び申込方法を、毎前年12月頃に、構成研究科に通知する。
(経済的支援の申込み)
第31 第30の通知による経済的支援を受けることを希望する学生は、本研究科が定める期間に、所属研究科を通じて、申し込むものとする。なお、この申込みをもって、第8に定める受入れの申込みとはみなさない。
(経済的支援の枠組みの確定)
第32 本研究科は、第29の経済的支援に関する確定した枠組みを、毎年3月頃に、構成研究科に通知する。
(構成研究科による被支援学生の決定)
第33 第32の通知を受けた構成研究科は、確定した枠組みに従い学生を派遣する場合は、派遣する学生及びそのうち支援を受ける学生を確定し、速やかに本研究科に通知するものとする。なお、経済的支援を受ける学生の、これ以降の変更は原則として制度上認められない。
(宿舎)
第34 受入学生の、滞在中の宿舎に関しては、原則として、本研究科が最適と判断する宿舎を斡旋する。なお、宿舎に関する特別な希望の申出があってもそれは添えない場合があり、その場合には、当該学生の第33に定める申込みを受け付けない場合がある。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。