Contract
CI HUB コネクタ サブスクリプション年間サポート利⽤規約
第1条(契約の成⽴、利⽤規約の適⽤)
申込者が、申込書に記載の内容およびこの CI HUB コネクタ サブスクリプション年間サポート利⽤規約(以下「本規約」といいます)条項に同意の上で、本規約第3 条に記載のサポートサービスを利⽤する申込み(以下「申込み」といいます)を株式会社ソフトウェア・トゥー(以下「⼄」といいます)に対し⾏い、⼄が承諾の通知(ライセンス証書)を申込者宛に発信した時点で、申込者と⼄との間でサポートサービスに関する利
⽤契約が成⽴するものとします(以下、申込者と⼄との間で成⽴した当該契約を「本契約」といい、本契約上の⼄の相⼿⽅当事者を「甲」といいます)。なお、上記承諾の通知は、⼄所定の登録書を申込者に交付する
⽅法にて⾏うものとします。
第2 条(サポートサービスの対象ソフトウェア等)
1)サポートサービスの対象ソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」と いいます)は、甲の保有する機器(以下「対象機器」といいます)にイ ンストールされている下記のアプリケーションソフトウェアをいいます。
記
CI HUB コネクタ
2)サポートサービスの料⾦(以下「サービス料⾦」といいます)は、対象ソフトウェアの使⽤許諾料⾦(以下「ライセンス料⾦」といいます)に含まれるものとします。
第3 条(サポートサービスの内容)
1)サポートサービスの内容は次のとおりとします。
記
1. 対象ソフトウェアの機能の説明及び操作・設定⽅法に関する助⾔。但し、対象ソフトウェア内のヘルプまたはマニュアルに記載された内容に関する説明及び助⾔を限度とします。
2. 対象ソフトウェアのインストール・アンインストール⽅法に関する助⾔
3. 対象ソフトウェアの故障の修理を⽬的とした助⾔。なお、本契約において「故障」とは、対象ソフトウェアの機能不全を意味する。
2)前項3 号の規定に関わらず、対象ソフトウェアの故障の修理について
⼄が負う責任は、動作環境を満たすコンピューターに対象ソフトウェアを再インストールする⽅法を助⾔することを限度とし、故障の修理を保証するものではないものとします。
3)⼄のサポートサービスの履⾏に関して、甲⼄間で⽤いる⾔語は⽇本語とします。
第4 条(サポートサービスの実施形態および諸条件)
1)⼄は、前条のサポートサービスを、甲の要請があった場合に限り、電話にて実施します。
2)サポートサービスの実施はすべて、⼄の営業時間内(⼟⽇祝⽇及び
⼄の定める休⽇を除く平⽇⽉曜から⾦曜の 10 時 00 分から 12 時
00 分/13 時 00 分から 17 時 00 分まで)に限るものとします。
第5 条(適⽤除外)
次に定める事項は、第 3 条に定めるサポートサービスの適⽤除外とします。
1. 対象ソフトウェア以外のアプリケーションソフトウェア(オペレーティング・システムを含む)の操作⽅法、故障の修理等に関する助⾔
2. コンピューター、スマートフォン等、甲が使⽤するハードウェアの操作⽅法、故障の修理等に関する助⾔
3. ⼄以外の第三者から買い受けた対象ソフトウェアに関する助⾔
4. 対象ソフトウェアのパッケージ版及びライセンスカードのシリアル
番号の再発⾏
5. 対象ソフトウェアのメーカーが推奨する動作環境以外の環境での使
⽤に関する助⾔
6. 改造した対象ソフトウェアに関する助⾔
7. 天災地変または⽕災、爆発等、対象ソフトウェアの設置場所における事故による故障に関する助⾔
第6 条(有効期間)
本契約の有効期間は、⼄が申込みに対する承諾の通知を発信した時点から当該承諾の通知に記載するサポートサービス利⽤開始⽇より1 年間を経過した時点までとします。
第7 条(秘密保持義務)
⼄は、本契約の遂⾏上知り得た甲の営業上、技術上、業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、第三者に開⽰・漏洩しないものとします。但し、次の各号の⼀に該当するものについては秘密情報から除外します。
1. 甲から知得したときに、既に⾃ら保有していたもの
2. 甲から知得したときに、既に公知または公⽤であったもの
3. 甲から知得した後に、⾃⼰の責に帰すべき事由によることなく、公知または公⽤となったもの
4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に⼊⼿したもの
5. 甲から知得した後に知得した事項と関係なく、独⾃に開発したもの
第8 条(データバックアップおよび免責)
1)甲のコンピューター等サポートサービスに関わる機器等(以下
「契約機器等」といいます)に記録されているデータ(以下「甲データ」といいます)については、甲がバックアップを実施するものとします。
2)⼄のサポートサービスの遂⾏に起因し、契約機器等に記録されているプログラム、甲データ等が滅失、破損した場合については、
⼄はその責を負わないものとします。
第 9 条(損害賠償)
⼄のサポートサービス遂⾏に伴い、甲または第三者に損害が⽣じた場合、⼄はライセンス料⾦を限度とし甲に⽣じた損害を賠償するものとします。但し、かかる損害が甲の責に帰すべき事由のみにより
⽣じた場合は除くものとします。尚、⼄の責に帰することができない事由から⽣じた損害、当事者の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第10 条(不可抗⼒による⼄の免責)
⽕災、⽔害、地震、落雷、その他不可抗⼒によりサポートサービスを提供できない事態が⽣じた場合、⼄は、本契約に基づく⼄の履⾏義務を免れるものとします。
第11 条(中途解約)
甲は、本契約を中途解約することができないものとします。
第12 条(契約の解除)
⼄は、甲に次の各号の⼀に該当する事由が⽣じた場合には、何等の催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。
1. 監督官庁より営業の取消、停⽌などの処分を受けたとき
2. ⽀払いを停⽌し、または銀⾏取引の停⽌処分を受けたとき
3. 第三者より仮差押、仮処分、強制執⾏等を受けたとき
4. 破産、特別清算、⺠事再⽣もしくは会社更⽣⼿続の申し⽴てを受け、または⾃らこれらを申し⽴てたとき
5. 解散の決議をしたとき
6. 本契約条項の⼀にでも違反し、⼄が相当期間を定めて⾏った通知催告後もその⾏為が是正されないとき
7. 反社会的勢⼒であることが判明したとき、⼜は反社会的勢⼒と関係を有することが判明したとき
8. 対象ソフトウェアのメーカー等権利者が定める使⽤許諾契約に違反したとき
9. サポートサービスの提供に重⼤な⽀障をきたすと⼄が判断したとき
10. その他、⼄が不適切と判断する⾏為が認められたとき
11. 前各号に準ずる重要な事項が⽣じたとき
第13 条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、⼄の本店所在地を管轄する地⽅裁判所をもって、第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約条項の解釈に疑義を⽣じた事項については、甲⼄誠意をもって協議の上決定するものとします。
--以下余⽩--