年月日 内容 2016 年 9 月 15 日 約款原案作成 2017 年 1 月 17 日 第 54 条 準拠法および裁判管轄追加 2017 年 8 月 10 日 第 20 条(連帯保証契約)追加 以降条数繰り下げ 第 21 条(当社が行う契約の解除)第 4 項~6 項追加以降項数繰り下げ 第 34 条(消費税の算出方法)変更 第 47 条(信用情報の利用)追加 以降条数繰り下げ 第 55 条(反社会的勢力の排除)追加 以降条数繰り下げ 2017 年 8 月 29 日 第 36 条 2 項追加...
ネオ・光 契約約款(インターネット回線サービス)
株式会社コスト削減グループ
改定履歴
年月日 | 内容 |
2016 年 9 月 15 日 | 約款原案作成 |
2017 年 1 月 17 日 | 第 54 条 準拠法および裁判管轄追加 |
2017 年 8 月 10 日 | 第 20 条(連帯保証契約)追加 以降条数繰り下げ |
第 21 条(当社が行う契約の解除)第 4 項~6 項追加以降項数繰り下げ | |
第 34 条(消費税の算出方法)変更 | |
第 47 条(信用情報の利用)追加 以降条数繰り下げ | |
第 55 条(反社会的勢力の排除)追加 以降条数繰り下げ | |
2017 年 8 月 29 日 | 第 36 条 2 項追加 |
料金表 6 追加 | |
2018 年 4 月 19 日 | 第 21 条 5 項 5 号 その他 5 項全号に準ずる行為に変更 |
第 21 条 6 項 会社整理削除、特別精算追記 | |
第 32 条 (解約金)削除 | |
第 36 条 2 項 入金未確認時再発行時追記 | |
第 50 条 誤字修正 | |
2019 年 1 月 9 日 | 元号表記から西暦表記へ |
第 2 条(約款の変更)予告無く変更する旨、一部無効の場合の効力について追加 | |
第21条(当社が行う契約の解除)第6項支払が遅延、または遅延する恐れについ て、約款の義務違反追加 | |
第48条(責任の制限) 第3項第4項第5項追加 | |
第49条 (免責) 第7項第8項追加 | |
第58条(完全合意)追加 | |
2019 年 3 月 5 日 | 第57条(準拠法および裁判管轄)福岡地方裁判所及び簡易裁判所に変更 |
2019 年 3 月 12 日 | 第1条(約款の適用)条件通知後14日以内に異議が到達しない場合、合意とみな す内容追加 |
2019 年 7 月1日 | 第4条(サービスの種類) 5項追加 |
第16条(転用) 3項6項削除以降項数繰上げ | |
第16条の2(事業者変更) 追加 | |
第18条(契約者が行う契約の解除) 3項削除 以降項数繰上げ | |
第18条の2(事業者変更に伴う契約の解除) 追加 | |
第19条(初期契約解除) 個人契約の場合のみ、文言追加 | |
第30条(工事費用の支払義務) 4項追加 | |
2019 年 10 月 15 日 | 第47条(信用情報の利用)信用情報共有に販売パートナーを追加 |
2020 年 3 月 26 日 | 第1条(約款の適用)改正民法548条の2に定める定型約款の定め追加 |
第3条(当社からの通知)ネオ・光サポートサイトURL追加 | |
第4条 (サービスの種類)5項料金発生時は除外する旨追加 | |
第31条(付加サービスに係る費用の支払義務)に料金表8の表記追加 |
2021 年 12 月 23 日 | 第18条(契約者が行う契約の解除)を(解約)に変更、1項内容変更、2項削除 第21条(当社が行う契約の解除)第8項追加 |
2022 年 9 月 1 日 | 第 18 条の 2(事業者変更に伴う契約の解除) ・事業者変更承諾番号発行手数料に関する記載追加 ・事業者変更承諾番号通知方法明記 |
2023 年 3 月 30 日 | 料金表 6 変更 |
2023 年 8 月 1 日 | 第 10 条(契約申込の承諾)5 項警察・監督官庁からの依頼を追加第 21 条(当社が行う契約の解除)3 項内容変更 第 24 条(利用停止)3 項追加 第 24 条(利用停止)4 項警察・監督官庁からの要請を追加第 46 条 (契約者情報の保護)弁護士会追加 第 48 条(責任の制限)5 項追加以下条数繰り下げ |
2024 年 2 月 1 日 | 料金表 2 更新 ・ネオ光 ファミリア X、ネオ光コンバージ X 追加 ・工事費割引内容変更料金表 3 更新 ・新規開通工事費、品目変更工事費、移転工事費変更料金表 8 更新 ・7-22 時出張修理オプション追加 ・ホームゲートウェイレンタル費用更新 ・ネオ光エックス対応ルーターレンタル追加 |
第1章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このネオ・光契約約款(以下「約款」といいます。)を改正民法 548 条の 2 に定める定型約款と定め、これによりネオ・光(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下
「本サービス」といいます)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。なお、当社が料金その他の提供条件を通知後、14 日以内に契約者から異議のある旨の書面が当社に到達しない場合、契約者は合意したものとみなします。
(注)当社は、本サービスに付加するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付加サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
2.本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下 NTT 東日本という)、西日本電信電話株式会社(以下 NTT 西日本という)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、当社が本サービスの契約者に対し、インターネット光回線サービスを提供するものです。 3.当社が実施する本サービスに対する施策が設定される場合は、その定めによります。
4.本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT 東日本 NTT 西日本の「IP 通信網サービス契約約款」によります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を契約者へ事前の予告なく変更することがあり、契約者は変更後の約款に従うことに同意したとみなされるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款において、一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、その他の効力には影響を及ぼさないものとします。
(当社からの通知)
第 3 条 当社から契約者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付やホームページ上の一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。 2.前項の通知は、電子メールの送付による場合は、弊社が契約者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3.ホームページ上の掲示場所は下記の URL、あるいはそれらのページから 1 階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
・ネオ・光ホームページ :xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx/
・ネオ・光サポートサイト :xxxxx://xxxxxxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/ 4.契約者は、随時電子メールの受信あるいは当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの通知を遅 滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
第2章 サービス
(サービスの種類)
第 4 条 本サービスはベストエフォートサービスです。回線終端装置から、NTT 東日本 NTT 西日本の設備までの間おける技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の、ご利用環境、回線の混雑状況よって大幅低下する場合があります。
2.本サービスは、NTT 東日本 NTT 西日本の提供条件と契約者の利用形態より、別定める区分があります。
3.本サービスは、NTT 東日本 NTT 西日本または弊社の設備及びサービス提供の都合より、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。 4.当社は、契約者から請求があったときは、別紙 2 の定めの通り ISP サービスを提供します。
別紙 2 定めのない事項は、本約款よります。
5.当社は、本サービスをお申込の際、IPv6IPoE 接続必要となるフレッツ V6 オプション相当のサービス(月額料金無料)を利用可能な状態で提供します。
ただし、料金が発生する場合はこの限りではありません。
(サービスの提供区域)
第 5 条 本サービスは NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービス契約約款、第 6 条よって定められた提供区域提供します。
2.前項の定めよらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第3章 契約
(契約の種別)
第 6 条 本サービスは NTT 東日本 NTT 西日本の提供する光コラボレーションを活用したインターネット光回線サービスを提供します。
2.本サービスローミングサービス契約はありません。
3.本サービス臨時 IP 通信網サービス契約はありません。
(契約の単位)
第 7 条 当社は、当社の発行するユーザーID(当社が契約を管理する当社独自の ID1 つ対し、本サービスを提供し、契約を締結します。
(契約者回線の終端)
第 8 条 本サービスの終端は、NTT 東日本 NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款第 9 条で定める条件の終端とします。
(契約申込の方法)
第 9 条 本サービスの申込みをする場合は、当社所定の契約申込書、重要事項確認書チェックシートの他弊社の定める契約時確認(別紙 1)のため、本人性確認書類を当社提出していただきます。 2.契約者が未xxの場合、親権者の同意が必要 なります。
3.当社提出された本人性確認書類の内容と、契約者の現状が異なった場合(社名変更・転居・電話番号変更・名前変更など)、契約者は速やかその旨を当社連絡し、本人性確認書類を再提出していただきます。 4.本サービスの申込みついて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下、代行者といいます)が代 行して申し込む場合、当社委任状を提出していただく場合があります。
(契約申込の承諾)
第 10 条 当社は申込みがあった場合は、受け付けた順序従って NTT 東日本NTT 西日本回線の開通や転用、事業者変更の諾否を照会し、NTT 東日本 NTT 西日本が承諾した場合、当社は申込みを承諾します。
2.当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
0.XXX 東日本 NTT 西日本が回線の開通や転用、事業者変更を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方おいて、当社は一切の責任を負いません。 4.申込書を当社へご提供いただいた後、本人確認書類記載の住所へ、『お申込受付内容のご確認』の書面を転送不要郵便て郵送いたします。当社へ書面の返却があった場合、「犯罪収益移転防止法」が定める住居の確認が完了しないため、新たな本人確認書類のご提示・送付または、該当のご契約をお断りする場合があります。
5.当社は、前項の規定かかわらず、次の場合は、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・当社への申告事項虚偽があった場合
・サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
・契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合
・第 10 章(契約者の義務)の規定違反するおそれがあるとき
・その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
・警察・監督官庁から依頼命令があった場合
(利用契約の成立)
第 11 条 本サービスの利用契約は、当社が前条の申込を承諾した日、もしくは当社おいて利用登録が完了した日(以下「登録日」といいます) のいずれか早い日成立するものとします。 2.当社は、登録日以降、本サービスを利用するため必要な手続を行い、当該手続が完了次第、契約者対し、本サービスの開始日等を通知するものとします。
(契約者回線番号等)
第 12 条 契約者回線等番号は、NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービス契約約款第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところより、1 の契約者回線番号等ごと割り当てます。
2.契約者回線等番号は、NTT 東日本 NTT 西日本および当社の技術上または業務遂行上やむをえない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3.前項の規定より、契約者回線等番号を変更する場合は、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者 通知します。
(契約内容の変更)
第 13 条 契約者は、第 9 条(契約申込の方法)規定する契約内容の変更の請求をすることができます。 2.当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定準じて取り扱います。
3.契約者は転居、回線の終端の場所を移動するあたり、当社および NTT 東日本 NTT 西日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
(サービス回線の移転)
第 14 条 契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線を申し込むことができます。
(利用の一時中断)
第 15 条 本サービスの利用の一時中断は請求できません。
(転用)
第 16 条 NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービスのうち、NTT 東日本 NTT 西日本が定める種類の回線は、本サービス移行すること(以下、転用といいます)ができます。
2.当社で転用が完了した場合、転用前の NTT 東日本NTT 西日本の IP 通信網サービス復旧する場合は、
料金表 5 定める復旧費用が発生いたします。
0.XXX 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービスから本サービス転用する場合、当社指定の様式て当社の定める事項を提出していただきます。
4.転用際し、契約者(IP 通信網サービス契約者より委任されたものも含みます)は NTT 東日本 NTT 西日本が指定する方法で、NTT 東日本 NTT 西日本転用承諾を得るものとします。
(事業者変更)
第 16 条の 2 他の光コラボレーション事業者が提供する IP 通信網サービス(以下、コラボ回線といいます)のうち、NTT 東日本 NTT 西日本が定める種類の回線は、本サービス移行すること(以下、事業者変更といいます)ができます。
2.当社で事業者変更が完了した場合、事業者変更以前のコラボ回線復旧する場合は、料金表 7 定める復旧費用が発生いたします。
3.他の光コラボレーション事業者が提供するコラボ回線から本サービス事業者変更する場合、当社指定の様式て当社の定める事項を提出していただきます。
4.事業者変更際し、契約者は他の光コラボレーション事業者が指定する方法で、事業者変更承諾を得るものとします。
5.事業者変更手続きついて、他の光コラボレーション事業者と契約者間の争議ついて、当社は一切の責任を負いません。
(契約係る利用権の譲渡)
第 17 条 契約係る利用権(契約者が契約基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じ。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.契約係る利用権の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連名て署名した当社所定の書面より当社へ請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署 代えることができます。
3.当社は、前項の規定より契約係る利用権の譲渡の承認を求められた場合は、次の場合を除いて、これを承認します。
・アカウントを使用している場合は、そのアカウント関する権利の譲渡伴うものでない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者がその契約係る接続契約者回線等の契約を締結している者と同一者とならない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者が契約係るサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合。
4.契約係る利用権の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務((月額基本料金金の支払義務)の規定より、当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(解約)
第 18 条 契約者が本サービスを解約する場合、以下のいずれかて解約手続きを行うことができます。
・解約依頼書よる解約手続き(契約者よる記入・押印が必要)
契約者から解約の申し出を受けた後、解約内容を確認し解約依頼書を当社より送付します。契約者は内容確認後、ご記入押印のうえ返信してください。
契約者からの解約依頼書の到着をもって、解約手続きの完了とします。
・解約通知書よる解約手続き(契約者よる記入・押印が不要)
契約者から解約の申し出を受けた後、契約者が何らかの理由より解約手続き関する記入押印が困難な場合、解約内容を記載した解約通知書を当社より送付します。
当社が解約通知書を契約者送付した時点で、解約手続きの完了とします。
2.本サービスの解約あたり発生する費用の一切ついて、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
(事業者変更伴う契約の解除)
第 18 条の 2 契約者は、本サービスで利用している NTT 東日本NTT 西日本の設備を用い、他社コラボ回線を契約する場合、または NTT 東日本 NTT 西日本のサービス戻す場合、そのことをあらかじめ当社書面より通知するものとし、その書面の到着を以って手続きの開始となり、当社は事業者変更承諾番号をメール・ FAX または郵送で通知するものとします。
2.当社は、契約者が以下あてはまる場合、事業者変更承諾番号の発行を行なわない場合があります。
・契約者が、第 24 条(利用停止)の各号いずれか該当する場合
・契約者が、第 10 章(契約者の義務)違反したと当社が認めた場合
・契約者が当社および、NTT 東西対し、仕掛の注文がある場合
3.本サービスの契約解除あたり発生する費用の一切ついて、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
4.他社コラボ回線との契約が完了するまで、本サービス利用料は、当社から契約者請求し、契約者は支払い義務を負います。
5.事業者変更承諾番号の発行際しては発行毎、料金表 9(事業者変更承諾番号発行係る費用)規定する費用の支払いを要します。
6.事業者変更承諾番号 は、NTT 東日本 NTT 西日本が定めた有効期限があり、有効期限が過ぎた事業者
変更承諾番号では、事業者を変更することができません。
(初期契約解除)
第 19 条 個人利用の場合のみ、「初期契約解除関するご案内」を受領した日から 8 日以内、初期契約解除を当社申し出ることができます。詳しくは「初期契約解除関するご案内」をご覧ください。
(連帯保証契約)
第 20 条 当社は、契約者が本サービスの料金又は工事関する費用の支払を現怠り、又は怠るおそれがある場合、連帯保証契約を求める場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第 21 条 当社は、第 24 条(利用停止)の規定よりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、および第 20 条(連帯保証契約)を締結しない場合、NTT 東日本 NTT 西日本から当社対し、本サービスの契約が解除された場合、本サービス契約を解除することがあります。 2.当社は、契約者が第 24 条(利用停止)各号の規定のいずれか該当する場合、その事実が当社の業務の遂行特著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項の規定かかわらず、本サービスの利用停止をせず本サービス契約を解除することがあります。
3.当社は警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、通知なく本サービス契約の一部または全部を解除することがあります。
4.当社は、契約者が第 55 条(反社会的勢力の排除)違反した場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
5.当社は、契約者が自らまたは第三者をして以下の行為をした場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・脅迫的言辞または暴力行為
・風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
・その他 5 項全号準ずる行為
6.当社は、前第 5 項規定する場合のほか、次の場合、その契約を解除することがあります。
・利用回線係る電気通信サービスついて契約の解除があったとき。
・利用回線係る電気通信サービス関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
・接続契約者回線等ついて当社と契約を締結している者が同一の者でないことついて、その事実を知った場合。
・この契約等の各条項のいずれか違反した場合。
・差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けた場合。
・民事再生、特別精算または会社更生手続の開始申立もしくは破産の申立を受け、または自ら申立を成した場合。
・監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止した場合。
・相手方の振出または相手方引受の手形・小切手が不渡となった場合。
・解散したとき。
・相手方の名誉・失墜させ、もしくは相手方重大な損害を与える、またはそのおそれがある場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況鑑み支払いが困難と当社が判断した場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況鑑み、支払いが遅延するまたは困難と当社が判断した場合。
・その他、この約款違反した場合。 7.当社は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者そのことを通知しない場合があります。
8.当社が契約者との契約を解除する場合、契約解除内容が記載された契約解除通知書を契約者送付し、送付した時点で契約者との契約が解除されたものとします。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が取り扱いを行う付加機能を提供します(当社提供付加機能)。また、当社が提供をしない付加機能ついては NTT 東日本 NTT 西日本へ別途連絡をして頂き、当該付加機能の提供を受けることができます(NTT 東西提供付加機能)。
ただし、その付加機能の提供が技術的困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 23 条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
・当社の交換設備の保守上、工事上又はサービスの品質確保のためやむを得ないとき。
・本約款 26 条の定めよるとき。
・その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、前項の規定より本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者当社が別定める方法よりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3.第1項規定する場合のほか、本サービス関する利用ついて、料金表別段の定めがある場合、当社は、そのサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれか該当する場合は、2か月以内で当社が定める期間(本サービス 係る料金その他の債務(この約款の規定より、支払いを要することとなったサービス係る料金、工事関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条おいて同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止いたします。
・料金その他の債務ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務係る債権ついて、第 39 条(債権の譲渡)の規定より同条規定する請求事業者譲渡することとなった場合は、その請求事業者支払わない場合とします。)。
・契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス係る料金その他の債務ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務 係る債権 ついて、第 39 条(債権の譲渡)の規定 より同条 規定する請求事業者 譲渡することとなった場合は、その請求事業者 支払わない場
合とします。)。
・第 10 章(契約者の義務)違反したと当社が認めた場合
・この約款の規定反する行為であって本サービス関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信機器等 著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合。
2.当社は、契約者が以下のいずれか該当する場合は予告無く利用停止することがあります。
・契約申込み時の申告事項虚偽が発覚した場合
・利用者が公序良俗反した利用を行った場合
・検察・警察・監督官庁等の公的機関より利用停止の通達があった場合
3. 当社は、警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、その要請が解除されるまで本サービス契約の一部または全部の利用を停止することがあります。
4.当社は、前項の規定より本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者通知します。ただし、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合 や、警察・監督官庁等の公的機関からの要請の場合はこの限りでありません。
第 6 章 通信
(相互接続)
第 25 条 当社は本サービス対する相互接続を行いません。
(通信利用の制限等)
第 26 条 当社は次の場合通信利用の制限を行う場合があります。
・NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービス約款第 36 条の定めより、非常事態の発生または発生の恐れ意がある場合
・通信が著しくふくそうした場合
第 7 章 料金等
(料金及び工事関する費用)
第 27 条 本サービスの料金は別途定める、手続き関する料金、月額基本料金、工事費用、契約者は支払義務を負います。
(手続き係る料金の支払義務)
第 28 条 契約者は、本サービス係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 1(手続き関する料金)規定する手続き関する料金の支払いを要します。
ただし、工事の着手前その契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既その料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(月額基本料金の支払義務)
第 29 条 契約者は、その契約基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能ついてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能ついてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表 2(光回線サービス 係る料金) 規定する月額基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間おいて、利用中止・利用停止より本サービスを利用することができない状態が生じた場合の月額基本料金の支払いは、次よります。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の月額基本料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 48 条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額基本料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既支払われている場合は、その料金を返還します。
(工事費用の支払義務)
第 30 条 契約者は、その契約基づいて本サービスを利用するため必要な工事を行った月の、翌月料金表 3 規定する工事費用の支払を要します。
2.当社は契約者が従前契約していた NTT 東日本 NTT 西日本の IP 通信網サービスついて、NTT 東日本
NTT 西日本の IP 通信網サービス契約約款第 22 条の 2 第 3 項(1)示す工事関する費用の分割支払金の残余期間相当額ついて契約者請求し、契約者は支払義務を負います。
3.工事の着手後解約などがあった場合は、契約者は料金表 3 規定する工事費用の支払を要します。
4.工事費用は、契約者が求めるサービス内容より、料金表 3 以外も個別算出される場合があり、支払を要します。
(付加サービス係る費用の支払義務)
第 31 条 契約者は、その契約基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表 8 定める付加サービス料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手前その契約の解除があった場合は、この限りでありません。
(解約金)
第 32 条 削除
(料金の計算等)
第 33 条 料金の計算方法は、料金表定めるところよります。
(消費税の算出方法)
第 34 条 本サービスの料金係る消費税は、税抜き額の合計から税率乗算し端数四捨五入いたします。
(料金の支払方法)
第 35 条 料金の支払い方法は、以下のいずれかとなります。
・ 口座振替
金融機関から自動振替。※手数料はご負担ください。
・ 窓口支払
金融機関窓口等で支払い※手数料はご負担ください。
・ スマートピット支払(NTT インターネット株式会社運営)指定のコンビニエンスストアで支払い。
2.請求書を郵送などでの発送を希望される場合、料金表 4 定める手数料が生じます。
(請求書の発行時期と支払期限)
第 36 条 当社は、請求書発行期間(毎月 12 日から 16 日の間)請求書を発行します。支払期限は、請求
書が発行された月の 27 日までとなります。ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
2.契約者は、請求関わる書類の再発行を請求し承諾を受けた場合、または入金の確認が取れない等の理由で当社が請求書を再発行した場合は、料金表 6 規定する手数料の支払を要します。
第 8 章 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 37 条 契約者は、料金又は工事関する費用の支払いを不法免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額の課税前料金。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額(料金表の規定より非課税とされている料金あっては、その免れた額の2倍相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数ついて、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)(債権の譲渡)規定する当社が別定める場合該当する場合ついては、本条規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365 日当たりの割合とします。
第 9 章 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 39 条 契約者は、当社がこの約款の規定より支払いを要することとなった料金その他の債務係る債権を、当社が別定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)対し、当社が別定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合おいて、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 10 章 契約者の義務
(契約者の地位の承継の届出)
第 40 条 相続又は法人の合併若しくは分割より契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割より設立された法人若しくは分割より営業を承継する法人は、当社所定の書面これを証明する書類を添えて当社届け出ていただきます。
2.1.の場合、地位を承継した者が2人以上の場合、そのうちの1人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)係る契約者の地位の承継おいて代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 3.当社は、2の規定よる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.1 から 3 の規定 かかわらず、契約者の地位の承継 おいての届出がない場合は、当社は、その契約 係
る接続契約者回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 41 条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先変更があった場合は、そのことを速やか当社届け出ていただきます。ただし、その変更があったもかかわらず当社届出がない場合は、第 21 条(当社が行う契約の解除)及び第 24 条(利用停止)規定する通知ついては、当社届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行 ったものとみなします。
2.1 の届出があった場合は、その届出のあった事実を証明する書類を当社へ提示していただきます。
(契約者の維持責任)
第 42 条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件適合するよう 維持していただきます。
(貸与機器の管理)
第 43 条 契約者は、当社または NTT 東日本 NTT 西日本から貸与を受けた機器の管理を行っていただきます。
2.契約者の過失より、貸与機器が破損した場合は機器代金をお支払い頂く場合があります。
3.契約者は本サービスの解約、移転等変更を行う際は NTT 東日本 NTT 西日本より貸与された機器を返却していただきます。未返却よって、NTT 東日本 NTT 西日本から機器対する費用が請求された場合、当社は契約者相当額を請求し、契約者は支払う義務を負います。
第 11 章 当社の義務等
(保守対応)
第 44 条 契約者が、本サービスの利用関し、当社対し、保守、修理、その他当社の対応を要請する場 合、当社が事前通知するサービス窓口連絡するものとします。この場合,契約者は当社担当者対し、障害の状況や内容等ついて、当社が契約者の要請への対応を準備するため必要な情報を提供していただきます。
2.当社は、当社の判断より契約者の要請対応する場合、サービス窓口担当者が契約者からの要請を受領してから 3 営業日以内、本サービスの利用関する状況等を改善するため、以下のうち一つまたは複数の 対応を講じます。
・電話、電子メールよる対応
・インターネット回線を利用した遠隔サポート対応
・当社技術担当者の訪問対応
3.前項の対応要する費用は契約者の負担とし、別途定める金額を本約款の定めるところより、利用料金等と合算してお支払いただきます。なお,当社の判断より、契約者対して当該負担を求めないことができま
す。
(機器の保証等)
第 45 条 機器の保証、アフターサービスは当社から購入、若しくは当社が貸与した機器のみとします。
2.前項の保証は、当該機器添付された保証書の規定基づきます。
3.契約者が保証規定基づいて代替品の送付を受けた場合、契約者は、代替品受領後 14 日以内機器を当社対して返送するものとします。この場合、送料着払いの方式よって発送することができるものとします。 4.契約者が、前項の期日まで前項の発送をしない場合、当社対し、違約金の支払義務を負うものとしま す。違約金は、利用契約成立時おける専用端末の販売価格相当額及びその消費税相当額の合計額とします。銀行振込手数料等違約金の支払関する費用は契約者負担していただきます。
(契約者情報の保護)
第 46 条 契約者は、利用申込を行った際当社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程おいて当社が知り得た情報関し、以下の項目該当する場合限り当該情報を契約者の同意なく開示することを承諾するものとします。
・契約者が、個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示ついて同意した場合
・当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様て開示する場合
・裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令より開示を求められた場合。
・検察・警察・監督官庁等の公的機関より、適法・適式な開示請求がなされた場合
・契約者が、本サービスで提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際、その履行必要な個人情報を、提携事業者対して開示する場合
・通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合
・当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析使用する場合
・当社業務の一部を他社委託する場合
・弁護士会から適法・適式な開示請求がなされた場合
2.本条定めるほか、ユーザー情報の取扱ついては、別途当社が定める個人情報保護方針従うものとします。
株式会社コスト削減グループ 個人情報保護方針 https://www.cost-cutting.co.jp/privacy/
(信用情報の利用)
第 47 条 当社と当社グループ会社および弊社販売パートナー(取次店・販売代理店・再販店)は、与信管理のため契約者の信用情報を相互提供し、契約締結および継続の審査を行う場合があります。
グループ会社:株式会社 NEO コーポレーション
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 48 条 当社は、本サービスを提供すべき場合おいて、当社の責め帰すべき理由よりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利用できない状態(その契約係る電気通信機器よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとしま す。) あることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続した場合 限り、本サービスの料金表 2(光回線サービス 係る料金) 規定する月額基本料金を上限(工事費割引期間中であった場合適
用されている割引金額を上限)として、以下の区分従い料金等の請求おいて減額します。
・1 時間以上 24 時間以下 月額基本料金 1 ヶ月分の 1/30
・25 時間以上 月額基本料金 1 ヶ月分の 2/30
・26 時間以上且つ日を 3 日跨いだ場合 月額基本料金 1 ヶ月分の 3/30
2.当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの月額基本料金以外の賠償責任は負いません。
3 前 2 項の規定かかわらず、付加機能係る損害賠償の取扱い関する細目ついて料金表別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
4 契約者が当社本サービスの減額を請求できる期間は、減額の必要が生じた日より 1 年間とします。
5 前各項の規定関わらず、当社が警察・監督官庁等の公的機関から要請応じた結果、契約者が被った不利益対し、当社は一切の賠償およびクレーム対応を行いません。
6 当社の責め帰すべき事由関する挙証責任は、契約者が負うものとします。
(免責)
第 49 条 当社は本約款 21 条及び第 5 章伴って発生する契約者が被る不利益事項ついて、当社は一切責任を負いません。 2.本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービス関連して発生した契約者又は第三者の損害ついて、本約款で特定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスの利用より、第三者との間生じた紛争並び第三者から受けた被害等ついて、一切責任を負いません。
5.当社は、契約者からの連絡遅れよって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。
6.当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局よる介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれら限定されない。) より金銭債務を除いた本サービス利用 上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方対し債務不履行責任を負いません。 7.契約者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥など、その他様々な原因より、本サービスが相当の期間わたり、利用できない場合があることを了承するものとします。 8.当社が利用する関連事業者の設備の不具合、メンテナンス、セキュリティチェック等より、利用者が本サービスを適切利用できなくなった場合であっても、第 48 条(責任の制限)を超えた賠償責任は負いません。
(非保証)
第 50 条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等関し、如何なる保証も行わないものとします。
2.契約者は、本サービスを利用すること 関し、契約者及びその事業 適用される法令、規則等への適合性を
すべて自身で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 51 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(契約者の氏名の通知等)
第 52 条 契約者は当社が、契約者の氏名、回線の設置場所住所、書類等の送付先住所を NTT 東日本 NTT 西日本通知し記録保管すること同意していただきます。 2.契約者は、当社が通信履歴等その契約者関する情報を、当社の委託より本サービス関する業務を行う者通知する場合があることついて、同意していただきます。
3.契約者は、当社が、第 39 条(債権の譲渡)の規定基づき請求事業者債権を譲渡する場合おいて、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求必要となる情報並び金融機関の 口座番号、及び第 24 条(利用停止)の規定基づきサービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収必要となる情報を請求事業者通知する場合があることついて、同意していただきます。 4.契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定基づき請求事業者債権を譲渡する場合おいて、請求事業者がそのサービス係る債権関して料金が支払われた等の情報を当社通知する場合があることついて、同意していただきます。
(本サービスの廃止)
第 53 条 NTT 東日本 NTT 西日本とのコラボレーション事業が終了した場合、本サービスは廃止となります。また、廃止となった場合ついて、当社は何ら責任を負わないものとします。
(修理または復旧の順位)
第 54 条 修理または復旧の順位は NTT 東日本 NTT 西日本の通信網サービス契約約款 第 50 条の定め よります。
(反社会的勢力の排除)
第 55 条 甲および乙は、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、将来わたって以下のいずれも該当しないことを確約するものとします。
・自らまたは自らの役員(取締役、執行役、または監査役)が、暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止など関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防
止等関する法律、第 2 条第 6 号)、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しない者、若しくはこれら準ずる者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という)であること。
・自らの行う事業が、暴力団等の支配を受けていると認められること
・自らの行う事業 関し、暴力団等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利
用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団等を従事させていると認められること。
・自らが暴力団等対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当優先的扱うなどの関与をしていると認められること。
・本契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または暴力団の運営資するものであること。
(法令規定する事項)
第 56 条 本サービスの提供又は利用当たり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
(準拠法および裁判管轄)
第 57 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)ついては、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)
第 58 条 本約款は、利用契約成立以前または利用契約時、書面や口頭よる契約者への通知、連絡、合意等優先し、この約款の規定と異なる条件または、その他の規定も拘束されません。
附則
(実施時期)
本規約は、2024 年 2 月 1 日より実施します。
料金は全て税抜き表示です。
区分 | 料金 | 備考 |
新規(新規ご契約の場合) | 1,000 円 | 1 契約者回線ごと |
転用(フレッツ光から転用の場合) | 2,000 円 | 1 契約者回線ごと |
事業者変更(他社コラボ回線から変更の場合) | 2,000 円 | 1 契約者回線ごと |
料金表 1(手続き係る料金)契約手数料など
区分 | 通常料金 | 工事費割引期間中 | ||
新設工事費が 20,000 円の場合 | 新設工事費が 10,600 円の場合 | 新設工事費が 3,000 円の場合 | ||
ネオ・光 ファミリア | 3,800 円 | 2,500 円(初回) 2,100 円(以降 11 回) | 3,100 円(初回) 2,900 円(以降 11 回) | 2,750 円※ |
ネオ・光 ファミリア HS | ||||
ネオ・光 ファミリア HS スクウェア | ||||
ネオ・光 ファミリア X(エックス) | 6,200 円 | ― |
料金表 2(光回線サービス係る料金)月額基本料金(戸建てタイプ)
※工事費割は契約月翌月からの適用です。
但し、契約月翌月の月額基本料金が日割り計算での請求だった場合、割引価格は、その翌月から適用されます。
※工事費割引期間は 12 ヶ月間で、それ以降は通常料金です。
※ファミリア X 工事費割はありませんが、24 ヶ月以上の利用確約で月額 5,200 円です。但し、24 ヶ月未満での解約の場合残月数×1,000 円の違約金が発生致します。
月額基本料金(マンションタイプ)
区分 | 通常料金 | 工事費割引期間中 | ||
新設工事費が 20,000 円の場合 | 新設工事費が 10,600 円の場合 | 新設工事費が 3,000 円の場合 | ||
ネオ・光コンバージ | 2,800 円 | 1,500 円(初回) 1,100 円(以降 11 回) | 2,100 円(初回) 1,900 円(以降 11 回) | 2,550 円※ |
ネオ・光コンバージ HS | ||||
ネオ・光コンバージ HS スクウェア | ||||
ネオ・光コンバージ X(エックス) | 6,200 円 | ― |
※工事費割は契約月翌月からの適用です。
但し、契約月翌月の月額基本料金が日割り計算での請求だった場合、割引価格は、その翌月から適用されます。
※工事費割引期間は 12 ヶ月間で、それ以降は通常料金です。
※コンバージ X 工事費割はありませんが、24 ヶ月以上の利用確約で月額 5,200 円です。但し、24 ヶ月未満での解約の場合残月数×1,000 円の違約金が発生致します。
区分 | 料金 | 備考 | |||
工事担当者がお伺いする場合 | ネオ・光 ファミリアタイプ | 下記以外の場合 | 20,000 円 | ||
光コンセント有の場合 | 10,600 円 | ||||
ネオ・光 コンバージタイプ | VDSL 方式 | 20,000 円 | |||
ひかり配線方式 | 下記以外の場合 | 20,000 円 | |||
光コンセント有の場合 | 10,600 円 | ||||
LAN 方式 | 10,600 円 | ||||
工事担当者がお伺 いしない場合 | ネオ・光 ファミリアタイプ | 3,000 円 | |||
ネオ・光 コンバージタイプ | 3,000 円 |
料金表 3(工事係る費用)新規開通工事費
品目変更工事費
区分 | 料金 | 備考 | |
移行元 | 移行先 | ||
ファミリータイプ (100M/200M/1G) | ファミリータイプ 別プランへ | 3,000 円 | 担当者派遣無 |
マンションタイプ LAN配線方式 | 10,600 円 | 担当者派遣有 | |
マンションタイプ LAN配線方式以外 | 20,000 円 | 担当者派遣有 | |
ファミリータイプ(10G) | ファミリータイプ(100M/200M/1G) | 10,600 円 | 担当者派遣有 |
マンションタイプ | ファミリータイプへ | 20,000 円 | 担当者派遣有 |
マンションタイプ ひかり配線方式 (100M/200M/1G/10G) | マンションタイプ ひかり配線方式の別プラン | 3,000 円 | 担当者派遣無 |
マンションタイプ(VDSL 方式) | 20,000 円 | 担当者派遣有 | |
マンションタイプ(LAN 配線方式) | 10,600 円 | 担当者派遣無 | |
マンションタイプ VDSL 方式 (100M/200M/1G) | マンションタイプ(ひかり配線方式)※10G 含む | 20,000 円 | 担当者派遣有 |
マンションタイプ(LAN 配線方式) | 10,600 円 | 担当者派遣有 | |
マンションタイプ LAN 配線方式 (100M/200M/1G) | マンションタイプ(ひかり配線方式)※10G 含む | 20,000 円 | 担当者派遣有 |
マンションタイプ(VDSL 方式) | 20,000 円 | 担当者派遣有 |
移転工事費
区分 | 料金 | 備考 | |||
工事担当者がお伺いする場合 | ネオ・光 ファミリアタイプ | 下記以外の場合 | 20,000 円 | ||
光コンセント有の場合 | 10,600 円 | ||||
ネオ・光 コンバージタイプ | VDSL 方式 | 20,000 円 | |||
ひかり配線方 式 | 下記以外の場合 | 20,000 円 | |||
光コンセント有の場合 | 10,600 円 | ||||
LAN 方式 | 10,600 円 | ||||
工事担当者がお伺 いしない場合 | ネオ・光 ファミリアタイプ | 3,000 円 | |||
ネオ・光 コンバージタイプ | 3,000 円 |
工事費おける加算額
1 時間毎設定可能な時刻指定工事の場合、時刻指定工事費
区分 | 料金 | 備考 | |
時間指定工事費 | 9:00-16:00 | 11,000 円 | |
17:00-21:00 | 20,000 円 | ||
22:00-翌 8:00 | 30,000 円 |
<工事関する注意>
➀夜間時間帯(17:00~22:00)および年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)工事を実施する場合、工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から 1,000 円を差し引いて「1.3 倍」した額 1,000 円を加算した金額を請求いたします。
➁ 深夜時間帯(22:000~翌日 8:30)工事を実施する場合、工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から 1,000 円を差し引いて「1.6 倍」した額 1,000 円を加算した金額を請求いたします。
③ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費、配線ルート構築工事費、光ケーブル保護工事費は除きます。)の合計額が 29,000 円を超える場合は 29,000 円までごと、「加算額:3,500 円」が発生いたします。
④ 派遣工事の場合であって、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定より休日とされた日)、並び 1 月 2 日、1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日工事を実施する場合、「土休日割増工事費:3,000 円」を加算して請求いたします。
⑤ 工事担当者の派遣の有無ついては、ご利用サービス及びご利用場所の環境から当社て判断いたします。
区分 | 料金 | 備考 |
請求書発送手数料 | 200 円 |
料金表 4(請求書発送係る費用)請求書発送伴う手数料
料金表 5(復旧係る費用)
NTT 東日本 NTT 西日本の IP サービス網への復旧費用
区分 | 料金 | 備考 |
稼動費 | 30,000 円 | |
品目変更工事 | 料金表 3 参照 | 品目変更工事が発生する場合のみ |
その他 | 実費 | その他、追加工事が発生する場合は別途実費を請 求させていただきます。 |
料金表 6(請求関連書類再発行係る費用)
区分 | 12 ヶ月以内の請求書 | 13 ヶ月以前の請求書 |
請求関連書類再発行手数料 | 200 円/再発行毎 | 200 円/再発行月毎 |
区分 | 料金 | 備考 |
稼動費 | 16,000 円 | |
その他 | 実費 | その他、追加工事が発生する場合は別途実費を請 求させていただきます。 |
料金表 7(復旧係る費用)他社コラボ回線への復旧費用
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
V6 オプション | 無料 | 無料 | 新規開通・転用・事業者変更・品目変 更と同時契約した場合 |
2,200 円 | 無料 | V6 オプション単独工事の場合 | |
追加ネーム | 無料 | 100 円 | 新規開通・転用・事業者変更・品目変 更と同時契約した場合 |
無料 | 100 円 | V6 オプション単独工事と同時の場合 | |
2,200 円 | 100 円 | 追加ネーム単独工事の場合 |
料金表 8(付加サービス係る費用) V6 オプション
24 時間出張修理オプション
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
ファミリア | 無料 | 3,200 円 | 1 回線あたり |
コンバージ | 無料 | 2,100 円 | 1 回線あたり |
7-22 時出張修理オプション
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
ファミリア・コンバージ共通 | 無料 | 1,800 円 | 1 回線あたり |
ホームゲートウエイレンタル※西日本地区ひかり電話機能無し
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
ホームゲートウェイ | 9,000 円※ | 400 円 | ※契約者希望で派遣工事の場合のみ 初期費用が発生 |
ホームゲートウェイ (無線 LAN カード付) | 9,000 円※ | 500 円 | ※契約者希望で派遣工事の場合のみ 初期費用が発生 |
無線 LAN カード | - | 200 円 |
ネオ・光 エックス 対応ルーターレンタル
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
ネオ・光エックス対応ルーター | 9,000 円※ | 600 円 | ※契約者希望で派遣工事の場合のみ 初期費用が発生 |
無線 LAN ルータ※東日本地域 ひかり電話機能無し
区分 | 初期費用 | 月額利用料金 | 備考 |
無線 LAN ルータ | 都度見積 | 500 円 | |
無線 LAN カード | - | 200 円 |
区分 | 1 発行あたり | 備考 |
事業者変更承諾番号発行 | 3,000 円 | 有効期間発行日を含む 15 日間 |
料金表 9(事業者変更承諾番号発行係る費用)事業者変更承諾番号発行伴う手数料