Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」という。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要
件および同条第 2 項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第 156 条の 24 第 1 項の規定による信用取引(以下、「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡または当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合または当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、租税特別措置法第 37 条の 11 の
3 第 3 項第 3 号に規定される要件ならびにxx証券株式会社(以下「当社」という。)との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第 2 条(特定口座開設届出書等の提出)
申込者が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、
または租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、
住所および個人番号(申込者が個人番号を有しない場合または同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2. 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、会員画面内等で告知をした一定の時期までに特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から当社が会員画面内等で告知をした一定の時期までに源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時または当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3. 申込者が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第 3 条(特定保管勘定における保管の委託)
上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う
ための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
第 4 条(特定信用取引等勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡または当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
第 5 条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3、同法第 37
条の 11 の 4、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社は、申込者の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等 (租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除く。)のみを受入れます。
(1) 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎおよび代理を含む。)により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2) 当社以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部について、申込者が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
(3) 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。) または同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
(4) 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5) 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第1号に規定する未xx者口座または特定口座以外の口座(非課税口座および未xx者口座を除く。以下「相続等一般口座」という。)に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(6) 申込者が贈与、相続または遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(7) 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
第 7 条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第 8 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座からの上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、申込者に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日および当該取得日に係る数等を、書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第 9 条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第 6 条第 2 号に規定する申込者の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の
10 の 2 第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
第 10 条(相続または遺贈等による特定口座への受入れ)
当社は、第 6 条第 5 号、第 6 号または第 7 号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行
令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号および第 26 号の移管に
よる上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号または第
26 号および同条第 15 項から第 17 項までもしくは同条第 19 項から第 21 項までまたは同法第 25
条の 10 の 5 に定めるところにより行います。
第 11 条(年間取引報告書等の交付)
当社は、申込者に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項および第 8 項に定めるところ
により、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により交付いたします。
第 12 条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2) 申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
(3) 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(4) 申込者、申込者の役職員または申込者の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会
屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(5) 申込者、申込者の役職員または申込者の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
(6) 申込者、申込者の役職員または申込者の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
(7) 当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
第 13 条(特定口座を通じた取引等)
申込者が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引および信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第 14 条(適用範囲)
本約款のうち、信用取引等に係る内容については、当社に特定口座を開設し、信用取引口座を開設されている申込者を対象とします。
第 15 条(合意管轄)
申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第 16 条(約款の変更)
この約款の変更に関する取扱いは、xx証券取引規程の定めを準用します。
以上
2020 年 4 月