エルベオート株式会社と堺市ヒストリックカー・コレクションの活用・PR に関する協定を締結しました
令和 6 年 3 月 19 日提供
エルベオート株式会社と堺市ヒストリックカー・コレクションの活用・PR に関する協定を締結しました
堺市では、市xxxの BMW xxディーラーであるエルベオート株式会社と堺市ヒストリックカー・コレクション
(以下、「ヒストリックカー」)の活用・PR に関する協定を締結しました。
本協定は、本市が所有する歴史的・希少的価値のあるヒストリックカーの適正な維持管理と認知度の向上に向けた取組を実施することにより、効果的な活用・PR 展開を図ることを目的として締結するものです。
(参考)堺市ヒストリックカー・コレクション
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
1 協定名称
堺市とエルベオート株式会社との堺市ヒストリックカー・コレクションの活用・PR に関する協定書
2 締結先
エルベオート株式会社(xxxxxxxx 0000)代表取締役 xx xx
3 主な内容
・ヒストリックカーの保守点検及びコンディションの保全のためのメンテナンスに関すること
・展示やイベントへの出展等、ヒストリックカーの PR に関すること
4 具体的な取組(予定)
・エルベオート株式会社の 3 店舗でのヒストリックカー展示及びメンテナンス
・寄贈者である故xx xx氏の顕彰
・全国の BMW xxディーラー等へのヒストリックカーの PR 等の実施
5 締結日 令和 6 年 3 月 14 日(木)
問い合わせ先 | 担 当 課:文化観光局 文化国際部 文化課電 話:072-228-7143 フ ァ ッ ク ス:072-228-8174 |
堺市とエルベオート株式会社との堺市ヒストリックカー・コレクションの活用・PRに関する協定書
堺市(以下「甲」という。)とエルベオート株式会社(以下「乙」という。)は、甲が所有する歴史的・希少的価値のある堺市ヒストリックカー・コレクション(以下「ヒストリックカー」という。)の活用・PRに関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が緊密な相互連携によって、「ヒストリックカーの適正な維持管理」と「認知度の向上」に向けた取組を推進することにより、効果的な活用・PR展開を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1)ヒストリックカーの保守点検及びコンディションの保全のためのメンテナンスに関すること。
(2)展示やイベントへの出展等、ヒストリックカーのPRに関すること。
2 第1項に掲げる事項に関する取組を本協定に基づき甲乙連携して実施するにあたって、必要な費用は乙が負担する。また、ヒストリックカーの保守点検・運搬及び展示等における損傷等リスクへの対応に要する費用は、原則として乙の負担とする。保守点検で発見された修理や交換が必要な箇所については、適宜、甲に報告し、指示を仰ぐこととする。
3 甲が指示した修理や交換に必要な費用は、乙の請求に基づき甲が負担する。その際、乙は修理する工程、期間、見積金額等をあらかじめ甲に書面で伝え、了承を受けなければならない。
(協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定書締結の日から5年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに本協定の有効期間を延長する旨について、甲及び乙が書面による合意をした場合は、相当の期間を定めて本協定の有効期間を延長することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、解約予定日の1か月前までに書面により、それぞれの相手方に通知し協議の上、双方合意することにより、本協定を解約することができる。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、事前の書面による相手方の承諾を得た場合を除き、秘密である旨を明示されて相手方から開示を受けた情報及び合理的な見地から相手方又は相手方の関係会社の秘密であることを理解し得る情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ押印の上、各自1通を保有する。
令和6年3月14日
x xxxxxxx0x0x堺市
堺市長 xx xx
x xxxxxxxx0000エルベオート株式会社
代表取締役 xx xx