Contract
「フリーローン<まとめて一本!>」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲及び契約の成立) 1.この約定は借主が株式会社xx銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。 2.本ローン契約(以下「本契約」という)は、銀行が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払) 1.据置期間中 据置期間中は利払いのみとします。 2.据置なし又は
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。 (2)銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。 (3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。 (4)銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰上返済) 1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。 2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。 4.借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。 5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く 月単位の返済元金 の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の 半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(期限前の全額返済義務) 1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全般について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき (3)借主が支払いを停止したとき (4)借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき (6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立たとき 2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき (3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第5条の1(銀行からの相殺) 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 2.銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。 3.前2項によって相殺をする場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺) 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺すには、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺する場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序) 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。 4.第2項の尚書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保) 借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく銀行に通知するものとし、銀行から請求があったときは、直ちに銀行の承認する連帯保証人をたて、又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ) 借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合) 銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。 第10条(届出事項) 1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 2.借主は、前項の届出を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(xx後見人等の届出) 1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。 2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
第12条(費用の負担) 本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(xx証書作成義務) 借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査) 1.借主及び連帯保証人は、銀行から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。 2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、又は借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除) 1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関
与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用によ借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。第16条(連帯保証) 1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。 2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。 5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。 6.銀行が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(準拠法・合意管轄) 1.本契約並びに本契約に基づく諸契約及び諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2.本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更) 1.銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。 2.前項にかかわらず、銀行は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
「フリーローン<まとめて一本!>」保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、株式会社xx銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲) 借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします。
第2条(保証期間) 1.保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。 2.保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。
第3条(保証債務の履行) 1.借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。 2.保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条(求償債務の履行) 前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。 ① 前条により保証会社が保証履行した全額。 ② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。 ③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 ④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。 ① 原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。 ② 保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。 ③ 支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。 ④ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。 ⑤ 振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。 ⑥ 第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。 ⑦ 刑事上の訴追を受けたとき。 ⑧ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
第6条(届出義務) 1.借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。 2.借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。 3.前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。
第7条(調査) 1.保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。 2.借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。第8条(充当の指定) 借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。