キッズITインストラクター養成講座約款
キッズITインストラクター養成講座約款
2017年5月19日制定
第1条 (契約の成立)
あなた(以下、甲という)が、一般社団法人キッズITインストラクター協会(以下、乙という)の運営するホームページより、キッズITインストラクター養成講座等の申し込みを行い、乙がそれを承諾し、甲が代金を決済した時点で、本契約は成立したものとする。
2 ただし、代金が無料の場合、乙が甲のキッズITインストラクター養成講座等の申し込みを承諾した時点で契約が成立したものとする。
第2条 (定義)
キッズITインストラクター等:
キッズITインストラクター プログラミング講師2級、キッズITインストラクター プログラミング講師1級、キッズITアントレプレナー、キッズITファシリテーターの総称。
キッズITインストラクター養成講座等:
乙が提供するスキルアップコース、スキルアップαコース、プチ起業コース、ガッツリ起業コースのオンライン講座および講習会の総称。
会員:
キッズITインストラクター養成講座等に申し込み、所定の代金を決済したもの。会員サイト: 乙がインターネット上に設置している会員用のホームページ。
教材:
乙がキッズITインストラクター養成講座等で甲に配布する資料、会員サイトにて甲にダウンロード可能な状態で提供している電子ファイルの総称。
第3条 (役務の提供及び対価の支払)
乙は、甲に対し、キッズITインストラクター養成講座等の中から甲が選択した講座を 役務として提供する。なお、役務にはキッズITインストラクター等の認定も含まれる。
2 甲は、所定の代金を金融機関口座に振り込む方法もしくはクレジットカードにより決済する方法により支払期限までに支払うこととし、振込手数料は甲の負担とする。
第4条 (返品および返金)
乙が甲より受領した代金は本契約による別段の定めがある場合を除き、返金はしない。
2 甲が乙より購入したものの返品は受け付けられない。ただし、購入品が不良品であった場合、交換する。
第5条 (全額返金保証および全額返金保証解除)
プチ起業コースについては、契約成立後30日以内に、甲から乙に全額返金の申し出があった場合、乙は甲にプチ起業コースの受講代金の全額を返金する。
2 甲が全額返金を申し出た場合、以後、キッズITインストラクター養成講座等を一切受講できない。
3 返金期限は甲から乙に全額返金の申し出があった日から2ヶ月以内とし、その間無利息とする。
4 甲は乙に全額返金保証解除の届け出をした場合、その届け出の提出をもって、全額返金保証の権利を失う。
5 甲は乙にプチ起業コースの課題の提出をした場合、その課題の提出をもって、全額返金保証の権利を失う。
第6条 (オンライン講座)
乙は、会員サイトに電子ファイルを掲載する方法により講座を役務として提供する。
2 甲は、会員サイトに掲載された電子ファイルを閲覧することで講座を受講する。
3 乙は、甲が会員サイトと通信する経路ならびに機器を一切提供しない。乙の責において、通信回線ならびに機器を用意するものとする。
4 会員サイトのシステム障害など、乙の責により、甲が一定期間サービスを提供できない 事態が生じた場合、乙はs会員の有効期間を当該期間相当延長することで、その責を免れるものとする。
第7条 (講習会)
乙は講習会に際し、一斉指導を行う。
2 一斉指導とは、所定の場所で所定の指導時間内に一名もしくは複数名の講師が甲を含む複数の参加者に対して指導する形式をいう。
3 所定の場所において指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず、甲は乙の講習会に参加したとみなす。
4 講習会に参加できるのは甲本人のみとする。甲の代理人は参加できない。
ただし、甲が介助者を必要とする場合、あらかじめ乙の承諾を得ることで、甲の介助者は介助の目的で同席できるものとする。
5 講習会の開催場所は、甲の申し込み時に乙が明示した場所とする。ただし、やむをえない 事情がある場合には、乙は甲へ事前に連絡の上、開催場所を変更することがある。開催場所を変更したことで、▇が講習会への参加が困難になった場合、甲は乙へ連絡の上、申し込みを解除し、乙へ返金を請求できるものとする。
6 乙がなんらかの事由によって講習会の開催を取りやめた場合、乙は甲の支払済の講習会の代金の返金をもって、当該講習会の取りやめに関する一切の債務を弁済できるものとする。なお、講習会の代金が無料の場合、乙は当該講習会の取りやめに関する一切の責を負わないものとする。
第8条 (講座期間と契約期間)
講座の契約期間は、第1条に定める日より1年間とする。講座期間は第1条に定める日以降で会員サイトに会員登録が完了した日から契約期間の末日までとする。ただし、会員登録が完了した日が、第1条に定める日から1ヶ月以上経過している場合、契約期間が11ヶ月未満とならないように、
1ヶ月単位で契約期間の末日を延長する。
第9条 (認定と認定期間)
認定とは、乙が甲をキッズITインストラクター等の資格に相当することを認めることをいい、乙が甲にキッズITインストラクター等の認定証を発行したことをもって、認定とみなす。
認定期間は、認定証の発行日より1年間とする。
2 甲がキッズITインストラクター等の資格に相当する資質・能力を維持するために、乙は甲に講座の受講を求める場合がある。
3 甲が乙の求めた講座を受講しない場合、乙は甲のキッズITインストラクター等の資格の継続を否認できる。
4 甲はキッズITインストラクター等の資格の継続を否認された場合でも、甲は乙に支払済の代金の返金を求めることはできない。
第10条 (年会費)
キッズITインストラクター養成講座等でキッズITインストラクター等の認定を受けた最初の1年間の年会費は無料とする。
2 2年目以降認定を継続する場合、甲は乙に次の年会費を支払うものとする。
キッズITインストラクター | プログラミング講師2級 | 年額 | 3,000円(税別) |
キッズITインストラクター | プログラミング講師1級 | 年額 | 3,000円(税別) |
キッズITアントレプレナー | ロイヤリティの支払対象者以外 | 年額 | 5,000円(税別) |
ロイヤリティの支払対象者 | 無料 | ||
キッズITファシリテーター | ロイヤリティの支払対象者以外ロイヤリティの支払対象者 | 年額10,000円(税別)無料 | |
第11条 (教材の使用)
甲は乙の教材を甲自身の学習のためにのみ、使用することができる。甲は甲以外の何人に対しても教材を使用させることはできない。
2 ただし、甲が乙と所定のプログラミング教室フランチャイズ契約を締結した場合、当該契約および本契約の範囲で、甲は教材を使用できる。
第12条 (改変・複製の禁止)
甲は、乙が指定する教材を、乙の承諾なく改変もしくは複製することはできない。
第13条 (アップロードの禁止)
甲は、教材ならびに教材を使用して作成したプログラムをインターネットにアップロードしてはならない。なお、インターネットにはScratchのウェブサイト(▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇/)を含む。
第14条 (休会)
キッズITインストラクター養成講座等には、休会制度はない。
第15条 (退会)
甲は本契約を解約する場合、別段の定めがある場合を除き、所定の書面により退会日の前月20日までに届け出るものとする。甲は乙に対する債務がある場合、退会日までに全額を支払うものとする。
2 乙は次の場合甲の承諾を得ることなく甲を即日退会させられるものとする。 (1)甲が乙や乙の役職員などに暴力・誹謗中傷等によって危害を加えた場合
(2)甲が乙のサービスを受ける意思がないと乙が判断した場合
(3)甲が乙の所有物に著しい損傷を与えたもしくは与える可能性があると乙が判断した場合 (4)甲が、乙が想定する役務提供の範囲を超えて、乙に対し便益の供与を要求した場合、 もしくは乙が想定する役務提供の範囲を超えて便益の供与が必要だと乙が判断する場合 (5)甲が乙に所定の料金を所定の期日までに支払わなかった場合
3 甲の退会をもって、甲に発行済みの認定証はその存否およびその有効期限に関わらず、無効となり、甲はキッズITインストラクター等の称号を使用することはできない。
4 甲は退会後速やかに、甲の責をもって発行済の認定証を廃棄しなければならない。
第16条 (個人情報保護)
本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用する。
(1) 甲に本契約に基づく役務を提供するため
(2) 甲に乙ならびに乙と提携しているサービスの案内、情報提供を行うため
(3) 甲より照会を受けた内容に回答するため
(4) 甲の生命に関わる緊急事態が発生した場合、医師、看護師、救急救命士等その他、甲の応急処置にあたる者に情報を提供するため
2 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、以下の場合を除き、第三者への提供は行わない。
(1) 警察、税務署、公認会計士、弁護士等から相応の理由をもって、個人情報提供の依頼を受けた場合
第17条(反社会的勢力との取引排除)
甲および乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己および自己の役員・株主・従業員・再委託を含む委託先(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係者もしくはこれに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと
(2)自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと
(4)自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の関係者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係者の名誉や信用を毀損せず、また、相手方および相手方の関係者の業務を妨害しないこと
2 甲および乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第18条(損害賠償)
甲の責に帰する事由によって、乙の設備、備品、その他乙または他の会員の所有物に損傷を与えるもしくは紛失した場合は、乙は甲に▇▇▇損害額の賠償請求を行うことがある。
2 乙の責に帰する事由▇▇▇▇、次の事項が発生した場合、乙は一切の責任を免れるものとする。 (1)甲が体調不良、怪我、その他健康に支障をきたす事故
(2)甲が教室に持参した所有物の損傷、紛失、盗難
第19条(紛争の解決)
本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとする。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法その他の関連諸法によるものとする。
第20条(合意管轄)
この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
