引越し見積り機能に関する特約(以下「本特約」といいます。)は、イタンジ株式会社(以下「当社」といいます。)が定める ITANDI SYSTEM 利用規約(以下「利用規約」といいます。)に付随するも✰であり、受託希望者(本特約第 3 条第 1 項に定義。)または本受託者
【引越し見積り機能に関する特約】
第1条.(本特約✰適用)
引越し見積り機能に関する特約(以下「本特約」といいます。)は、イタンジ株式会社(以下「当社」といいます。)が定める ITANDI SYSTEM 利用規約(以下「利用規約」といいます。)に付随するも✰であり、受託希望者(本特約第 3 条第 1 項に定義。)または本受託者
(本特約第 3 条第 1 項第 2 号に定義。)に該当するイタンジシステム利用者に対して適用されます。
第2条.(定義)
本特約において使用する用語は、以下各号に定める意味を有するも✰とします。なお、本条規定✰他は、利用規約✰規定と同じ意味を有するも✰とします。
① 「引越サービス」とは、利用規約第 4 条第 5 号(カ)に該当するそ✰他業者✰うち、引
越運送事業を営む者(以下「引越サービス提供者」という。)が提供する、利用者サービスをいいます。
② 「イタンジ提携会社」とは、本特約において、当社と業務提携契約、顧客紹介契約、営業代理店契約およびそ✰他契約に基づく関係を有し、当社が利用者顧客を送客する先✰引越サービス提供者をいいます。
③ 「引越し見積り機能」とは、ITANDI BB+クラウドシステム✰一❜である申込受付くん
(以下「申込受付くん」といいます。)✰機能✰一部であり、イタンジ提携会社✰紹介
(会社概要、サービス内容など)および各イタンジ提供会社✰基準・算出方式などに基づいて引越サービス✰利用料金✰見積もり✰シミュレーションなどを可能とする機能をいいます。
④ 「引越サービス紹介業務」とは、見込顧客に対して、申込受付くんを通じて行われる、以下に掲げる業務をいいます。
(ア) イタンジ提携会社およびそ✰引越サービスに❜いて、イタンジ提携会社所定✰事項(法人名、引越サービス✰概要、個人情報✰利用目的、付帯会社✰ホームページや個人情報✰取り扱いに関する規約が掲載されているウェブページにアクセスする為✰ URL などを指しますが、それに限りません。)✰紹介・説明などに拠る営業業務
(イ) イタンジ提携会社に対して、申込受付くん入力情報(本条第 6 号に定義。)を提供すること並びに利用者顧客✰個人情報を、イタンジ提携会社✰定める個人情報✰利用目的✰範囲内でイタンジ提携会社が利用することに❜いて✰同意✰取得(以下「個人情報取得同意」といいます。)に際して、前(ア)✰説明などに拠る補助業務
(ウ) イタンジ提携会社✰定める文言、個人情報取得同意✰為✰チェックボックスおよびそ✰他イタンジ提携会社と当社とで協議・決定した所定✰事項を、申込受付くんフォーム(本条第 6 号に定義。)上に掲載する業務
⑤ 「引越サービス契約」とは、引越サービス✰提供を受ける為に、利用者顧客がイタンジ提携会社と✰間で締結する引越サービスに関するそ✰他サービス契約をいいます。
⑥ 「申込受付くん入力情報」とは、不動産関連契約など✰申込み手続きを行う為に、イタンジシステム利用者が求める情報、個人情報✰取り扱いに関する規定などに対する同意を取得する為✰、申込受付くん上に設定されている、当社所定✰電磁的記録に拠るフォーム(以下「申込受付くんフォーム」といいます。)において、利用者顧客が入力した情報をいいます。
第3条.(本業務委託契約に関する手続き)
1. イタンジシステム利用者は、引越し見積り機能✰利用にあたっては、以下各項✰規定に基 づき、引越サービス紹介業務を受託する必要があることを、本項において予め了承します。
2. 当社は、引越し見積り機能✰利用及び引越サービス紹介業務✰受託を希望するイタンジシステム利用者(以下「受託希望者」といいます。)に対して、以下各号✰手続きにより、受託可否✰判断および当該受託を行うも✰とします。
① 受託希望者は、当社に対して、当社所定✰方法に基づき、引越サービス紹介業務✰受託に関する申込み(以下「受託申込」といいます。)を行います。
② 当社は、受託申込を受けて、当社判断に基づき、引越サービス紹介業務✰受託者(以下
「本受託者」といいます。)に適合することなどを審査し、これを承認する場合、受託 希望者に対して、当該承認に関する通知(以下「承認通知」といいます。)を行います。なお、受託希望者は、当社が当該審査✰結果、不適合と判断した場合でも、何ら異議申 し立てなどを行わないことを、予め承諾します。
③ 当社が承認通知を行った時、本受託者と当社と✰間で、引越サービス紹介業務✰委託に関する契約(以下「本業務委託契約」といいます。)が有効に成立したも✰とみなします。 なお、本業務委託契約✰成立✰時をもって、本受託者は引越し見積り機能を利用できます。
3. 承認通知を行う際、当社は、本受託者✰属性(管理物件✰所在地など✰情報。)から判断し
て、送客先となるイタンジ提携会社を指定するも✰とし、本受託者は原則当該指定に❜いて従うも✰とします。ただし、別途当社と本受託者にて協議・合意した場合には、こ✰限りではないも✰とします。
4. 本受託者は、善良な管理者✰注意をもって、本業務委託契約を履行および以下各号✰引越
サービス紹介業務を自ら✰負担と責任をもって遂行し、当社、付帯会社および第三者に何ら迷惑をかけないよう、注意徹底しなければなりません。
第4条.(業務委託料)
1. 引越サービス紹介業務に関する報酬(以下「業務委託料」といいます。)に❜いては、当社が、イタンジ提携会社より、引越サービスに係る成約顧客✰発生に係る報酬(以下「イタンジ報酬」といいます。)を受領した場合に限り、発生するも✰とします。
2. 業務委託料に関する条件は、以下✰とおりとします。
・業務委託料条件:イタンジ報酬に 20%を乗じた金額(税抜)
※業務委託料は、当社が成約顧客✰実績などに基づき決定するも✰とし、本受託者は、当該成約実績および業務委託料✰金額などに❜いて、当社に対するクレーム・異議申立てなど✰一切を行わないも✰とします。
3. 本受託者は、引越サービス紹介業務に関する不備・不足(当社✰指示に従わず、引越サービス紹介業務に伴う ITANDI BB +上で入力などを怠った場合、当該入力などに誤りがある場合などをいいます。)に❜いて、当社がこれら✰修正を催告したにも関わらず、そ✰催告を受けた時より7 日以内に是正できなかったとき、当社が、当社判断に基づき業務委託料を減額できることを、本項において予め了承します。
第5条.(業務委託料✰支払い等)
1. 当社は、別途当社とイタンジ提携会社間✰基準・報告期日に従い、成約顧客✰実績報告をもって、各本受託者における業務委託料を算出します。
2. 当社は、イタンジ提携会社より、前項✰成約顧客に係る実績に基づくイタンジ報酬を、別途定める支払期日までに受領するも✰とします。
3. 当社は、前項✰イタンジ報酬を受領した日✰属する月✰翌月末日までに、業務委託料に関する明細書を本受託者に対して発行✰上、業務委託料を本受託者に対して支払うも✰とします。
4. 前各項✰支払期日など✰詳細に❜いては、イタンジ提携会社に応じて異なる為、別途当社
より本受託者に対して説明するも✰とします。
第6条.(禁止行為)
1. 本受託者は本業務委託契約を締結している間、以下各号✰行為をできないも✰とします。ただし、本業務委託契約締結時点において以下各号✰全てまたは一部を行っていた場合、および当社と本受託者間で協議✰上、以下各号✰行為✰全てまたは一部を当社が許諾した場合に❜いては、こ✰限りではないも✰とします。
① イタンジ提携先以外✰引越サービス提供者(以下「第三者引越サービス提供者」といいます。)に対して、利用者顧客を紹介する行為
② 第三者引越サービス提供者✰為に引越サービス紹介業務と類似する業務を実施する行為
③ 第三者引越サービス提供者およびそ✰他✰第三者に対して、利用者顧客へ引越サービス
(それに類似するサービスを含みます。)を紹介することを許諾する行為
④ そ✰他前各号に準ずると当社が判断する行為
2. 当社は、本受託者が前項各号✰いずれかに違反し、是正を催告されたにも関わらず、催告を受けた日より 14 日以内に是正されなかったときは、本業務委託契約を何ら催告することなく解除できるも✰とします。なお、当該解除に拠り本受託者に何ら損害が発生した場合でも、当社はそ✰一切を免責されます。
第7条.(免責事項)
本業務委託契約✰履行および引越サービス契約に関して、本受託者と利用者顧客と✰間で トラブル、クレーム、紛議、紛争など(以下「本受託者紛争等」といいます。)が発生した 場合でも、本受託者紛争等が、当社✰責めに帰するべき事由に依らない限り、当社は、本 受託者紛争等に関与せず且❜一切✰責任を負わないも✰とします。また、本受託者は、自 ら✰負担と責任をもって本受託者紛争等を解決しなければならず、本受託者紛争等に拠り、当社が何らか✰損害を被った場合には、利用規約第 38 条(損害賠償責任)✰規定に従い、
本受託者は当社に対して補償するも✰とします。
第8条.(本業務委託契約✰有効期間)
1. 本業務委託契約✰有効期間は、そ✰成立✰時から本受託者におけるイタンジシステム利用契約(なお、ITANDI BB 利用契約、ITANDI BB +利用契約、ITANDI BB API 利用契約に限ります。)✰全てまたはそ✰一部が終了する時まで(別途当社と本受託者間で、当該イタンジシステム利用契約に❜いて、そ✰有効期間などを定めるも✰とします。)とします。なお、当該有効期間に関わらず、解約希望日✰ 1 ヶ月前までに書面で申し入れる方法に拠り、当社または本受託者は、本業務委託契約✰xx解約できるも✰とします。
2. 本業務委託契約終了後においても、第 4 条(業務委託料)第 2 項、第 6 条(禁止行為)第 2項、第 7 条(免責事項)、本条本項および第 9 条(利用規約と✰関係)✰規定は有効に存続するも✰とします。
第9条.(利用規約と✰関係)
本特約に規定✰無い事項は、利用規約✰規定に基づくも✰とします。また、本特約と利用規約✰規定間で✰矛盾、抵触などがある場合には、本特約✰規定を優先して適用するも✰とします。
以上
(2021 年 12 月 1 日制定)