Audi タイヤパンク補償プレミアム規程
Audi タイヤパンク補償プレミアム規程
本規程(成約後は保証書に添付される。)では、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社(以下「当社」という。)が提供する Audi タイヤパンク補償プレミアム(以下「本保証」といいます。)の保証内容及び本保証サービスに関する加入者の遵守事項等を定めます。加入者は、
以下の内容を必ず事前にご確認ください。
第 1 条(保証の内容)
1. 加入者は、次条で定める対象タイヤについて日本国内でパンク損害を被った場合(偶発的な事故又は人為的に第三者によりなされた事故によりパンクが生じた場合に限る。)は、本規程で定める条件を充たし、かつ保証適用除外事由に該当しない限り、保証期間中に 1 回、本保証サービスを利用できる。ただし、本規程で定める免責条件に当たる場合には、この
限りでない。
2. 本保証サービスとは、第 3 条で規定するタイヤ(パンクした対象タイヤ又はパンクしたものを含む最大 4 本の対象タイヤ)について、アウディxxディーラー(以下「xxディーラー」という。)にて、新品タイヤとの交換修理(3,000 円を超えて限度額までの範囲内に限る。
第 6 条第 2 項参照)を実施するサービスである。なお、交換の場合には、原則として対象タイヤと同一のものと交換するが、同一のものが用意できない場合は同等の代替品に交換する。
3. 本保証サービスは、xxディーラー及び当社が相互に協力の上で、加入者に提供するもので
あり、当社は、加入者に対し、本保証サービスに係る債務を負担する。
第 2 条(対象タイヤ)
1. 本保証サービスの対象とするタイヤ(以下「対象タイヤ」)は、それぞれ以下で定めるとおりとする。ただし、中古タイヤを含まない。また、レース・ラリー等での使用を主な目的として製造されたタイヤは含まない。
(1)新車購入時の標準装備タイヤ
アウディxxディーラーで新車を購入した者が本保証に加入した場合、:当該新車に標準装備されている 4 本のタイヤ(以下「対象新車タイヤ」という。)
(2)アフターセールスタイヤ
アウディxxディーラーでアウディ車に装着されるアフターセールスタイヤを 4 本購入し
た者が本保証に加入した場合、:購入したアウディ車に対して装着される 4 本のアフターセールスタイヤ(以下「対象アフターセールスタイヤ」という。)
(2)メーカー(一般)保証で交換したタイヤ
上記 (1) 又は (2) に定める場合であって、その後、対象新車タイヤ又は対象アフターセールスタイヤをメーカー(一般)保証で交換したとき:メーカー(一般)保証による交換後のタイヤ(以下「対象メーカー保証交換タイヤ」という。)
第 3 条(交換修理の対象となるタイヤ)
1. 本保証サービスを利用した場合に交換修理の対象となるタイヤは、それぞれ以下で定めるタイヤとする。
(1)対象新車タイヤのパンク
① 新車納車日から180 日以内に対象新車タイヤがパンクした場合:パンクした対象新車タイヤのみが交換修理の対象となる。
② 新車納車日から181 日目以降に対象新車タイヤがパンクした場合:パンクした対象新車タイヤに加えて、摩耗している他タイヤとのバランス調整のために、同じ車両に装着されているパンクしていない対象タイヤ(ただし、取付日から 180 日以内の対象メーカー保証交換タイヤを除く)も交換修理の対象とする。
(2)対象アフターセールスタイヤのパンク
① 対象アフターセールスタイヤの引渡日から180 日以内に対象アフターセールスタイヤがパンクした場合:パンクした対象アフターセールスタイヤのみが交換修理の対象となる。
② 対象アフターセールスタイヤの引渡日から181 日目以降に対象アフターセールスタイヤがパンクした場合、:パンクした対象アフターセールスタイヤに加えて、摩耗している他タイヤとのバランス調整のために、同じ車両に装着されているパンク損害を被っ
ていない対象タイヤ(ただし、取付日から180 日以内の対象メーカー保証交換タイ
ヤを除く)も交換修理の対象とする。
(3)対象メーカー保証交換タイヤのパンク
① 取付日から180 日以内に対象メーカー保証交換タイヤがパンクした場合:パンクした対象メーカー保証交換タイヤのみが交換修理の対象となる。ただし、パンクした対象メーカー保証交換タイヤに加えて、摩耗している他タイヤとのバランス調整のた
めに、同じ車両に装着されているパンク損害を被っていない新車納車日から181 日
目以降の対象新車タイヤ・引渡日から181 日以降の対象アフターセールスタイヤ・
取付日から181 日目以降の対象メーカー保証交換タイヤに関しては、交換修理の対象とする。
② 取付日から181 日目以降に対象メーカー保証交換タイヤがパンクした場合:パンクした対象メーカー保証交換タイヤに加えて、摩耗している他タイヤとのバランス調整のために、同じ車両に装着されているパンクしていない対象タイヤ(ただし、取付日
から 180 日以内の対象メーカー保証交換タイヤを除く)も交換修理の対象とする。
第 4 条(保証料の支払)
加入者は、本保証サービスの提供を受けるために、下記表に記載する保証料を支払うものとする。
新車モデル区分 | タイヤ購入時合計額 | 保証限度額 | 保証料(3 年間) |
該当なし | 10 万円以下 | 10 万円 | 12,000 円 |
A1 | 10 万円超〜20 万円以下 | 20 万円 | 15,000 円 |
A1 以外 | 20 万円超〜 | 30 万円 | 20,000 円 |
第 5 条(本保証サービスに係る地位)
1. 本保証サービスは、本規程に同意の上で申込みをし、当社から保証書の交付を受けた加入者のみが利用でき、加入者は、本保証サービスに係る権利を第三者に譲渡することはできない。ただし、同居の親族間での車両譲渡に伴う権利譲渡であって、当社が認めた場合に
は、譲渡できるものとする(手続の詳細は、オンラインサービスサポートセンター(電話番号 0000-000-000)にて案内する。)。
2. 加入者が対象車両の使用者又は所有者のいずれにも該当しなくなった場合には、加入者は、
本保証サービスを受けることができない。
第 6 条(保証期間、限度額その他の保証書記載の条件)
1. 本保証サービスは、保証書に記載される保証期間内に生じたパンク損害についてのみ提供され、保証期間後に発生した不具合の修理は、全て全額自己負担となる。なお、保証期間内であれば、走行距離は無制限とする。
2. 本保証サービスは、3,000 円を超えて、保証書の【ご契約内容】のうちプラン欄記載の金額
(本規程において「限度額」という。)までの範囲内で提供される。加入者が本保証サービスを利用した場合には、タイヤ代及び修理工賃のうち 3,000 円分は加入者の自己負担とな
り、またタイヤ代及び修理工賃の合算が限度額を超える場合には、超過部分は加入者の自己負担となる。
3. 前二項の他に保証書に記載される条件があるときは、本保証サービスは、当該条件の範囲
内で提供され、当該条件を満たさない場合には提供されない。
第 7 条(本保証サービスの利用手順)
1. 加入者は、対象タイヤがパンクし、本保証サービスを利用する場合には、パンクの発生後速やかにxxディーラーに通知する。
2. 加入者は、本保証サービスを利用する場合には、対象タイヤの交換修理のため車両をxxディーラーに持ち込み(以下、この持込みを「入庫」という。)、以下の必要書類を提示する。
(1)当社から交付を受けた保証書
(2)Audi タイヤパンク補償プレミアム保証申請書※入庫時にxxxxxより案内する。
(3)第三者によりなされた損傷(被害事故)の場合、警察への届出を行い、警察署名及び受理番号を申告する。
(4)対象タイヤを装着した自動車の自動車検査証又は自動車検査証記録事項のコピー
(5)交換修理時の納品請求書
(6)写真2枚(損傷部位及びナンバープレート含む車両全体)
第 8 条(加入者の遵守事項等)
1. 加入者は、次の事項を遵守する。
(1)取扱説明書、車両本体注意ラベル等に示す取扱方法に従って車両を使用すること。
(2)運行前の車両の日常点検を実施すること。
(3)法令により定められた車両の点検を実施すること。
(4)当社により定められた定期点検部品交換を指定どおり実施すること。
(5)法令及びメーカーが定める点検、整備の実施が説明できる整備手帳(メンテナンスノート)又は他の点検整備記録簿を保持し管理すること。
(6)車両不具合が認められた場合には、速やかにxxディーラーへ連絡すること。
2. 加入者は、引越し等で住所、連絡先又は車両の登録番号に変更が生じた場合には、オンラインサービスサポートセンター(電話番号 0000-000-000)にて所定の変更手続を行う。
第 9 条(免責条件)
1. 本保証サービスは、対象タイヤの単独損害の場合に限り利用でき、対象タイヤのパンクと同時にボディ(ホイールを除く。)にも損害があった場合は、利用することができない。
2. 保証期間についての保証書の記載にかかわらず、第 2 条第 1 項第 1 号のタイヤについては新車納車日からその日を含めて 14 日間、同項第 2 号のタイヤについては引渡日からその日を含めて 14 日間は、免責期間とする。免責期間中に生じたパンク損害については、本保証サービスは提供されないものとする。
3. 本保証サービスは、第三者からの賠償等による補償がなされるパンク損害については提供されない。
第 10 条(保証適用除外事由)
加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本保証サービスの利用ができず、そのことをあらかじめ承諾する。
(1)xxディーラー以外で対象タイヤの修理又は交換等を実施する場合又は実施したこと
がある場合
(2)本保証サービスの提供に際して、当社に対して虚偽の申告がなされた場合
(3)事故(タイヤのパンク)が発生した日から30日を経過した後に、xxディーラーへ事故通知がなされ、又は対象タイヤの修理のためにxxディーラーに入庫された場合
(4)直接又は間接を問わず、次の事由によって対象タイヤが損傷した場合
① 直接又は間接を問わず、次の事由によって対象タイヤが損傷した場合加入者又は加入者の許可を得て対象タイヤを装着した自動車を運転した者の故意、重大な過失
② 法令により定められた運転資格を持たない者の運転、又は酒酔い・酒気帯び若しくは麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転(ただし、正当な権利のない者により加入者の意思に反して開始された運転を除きます。)
③ 差押え、収用、没収、破壊など国又は地方公共団体の公権力の行使
➃ 車両の詐欺又は横領
⑤ 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑥ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑦ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑧ 取扱説明書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過載積等)
⑨ 対象タイヤに存在する欠陥、摩滅、腐食、錆その他自然の消耗
⑩ 故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない損傷をいいます。)
(5) 自動車から取り外された対象タイヤに損傷が生じた場合
(6)事故(タイヤのパンク)時に保安基準を満たさない状況であった場合
(7)車両が海外に持ち出されたことがある場合
(8) 他の保険・保証・サービスや自己都合により対象タイヤの内1本以上のタイヤを交換したことがある場合(メーカー(一般)保証による交換の場合は除く。)
第 11 条(本保証サービスの失効、解除等)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合には、本保証サービスは、当然にその効力を失う。
(1) 利用者が対象車両の使用者又は所有者のいずれにも該当しなくなった場合(ただし、第 4 条(本保証サービスに係る地位)第 1 項ただし書に基づく権利譲渡がなされた場合を除く。)
(2)本保証サービスに係る保証期間の終期が経過した場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本保証サービスに係る契約を将来に向かって解約することができる。
(1) 本保証サービスに係る契約の申込み又は契約期間中に、利用者が当社に申告、届出等
をした事項に、事実と著しく反する事項が含まれていたとき
(2)第 10 条(反社会的勢力の排除)1 項の表明又は確約に違反し又は同条 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3) 本規程に基づく義務に違反したとき
3. 加入者は、本保証サービスが通信販売に当たる場合であっても申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできない。
第 12 条(本保証サービスに係る契約終了後の取扱い)
本保証サービスに係る契約が契約期間の途中で、失効、解約その他の理由による終了した場合であっても、未経過の契約期間に係る保証料その他の対価は返金されないものとし、加入者は、これに同意する。ただし、当社の責めに帰すべき事由により契約が終了した場合には、この限りではない。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1. 加入者は、本保証サービスを利用に当たり、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ
た時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社等の信用を棄損し、又はこれらの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 14 条(個人情報の取扱いについて)
1. 本保証サービスは、提携損害保険会社(東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社又は三井住友海上火災保険株式会社)と連携して運営するものである。従って、本保証サービスの業務の円滑な運営及びその改善のため、加入者の保証書記載の情報及び
本保証サービスの対象となるタイヤの装着されている車両の車検証に記載された情報その他本保証サービスの提供のために必要な情報は、当該保険契約当事者である提携損害保険会社、当該損害保険取扱代理店(ヴァレック株式会社)、事務局であるフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社、当社、及びxxディーラー(以下「本保証サービス提供関連各社」という。)の間で、相互に提供されることがあり、加入者はこれを承諾するものとする。
2. 提携損害保険会社は、本保証サービス提供関連各社に対して、加入者の個人情報(加入者
情報、車両情報等)や保険金や修理情報などを共有するものとし、加入者はこれを承諾するものとする。
3. 本保証サービス提供関連各社は、本保証サービスの提供、業務運営及びその改善の目的の
ほか、商品・加入者へのサービス品質向上のために、下記の目的で加入者の個人情報を利用いたします。
① 定期点検、車検及びそれに付随する各種サービス(保険等含む)のご案内などを提供す
るため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
② 自らが取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント、展示会、キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によりご案内すること
③ 各種アンケート調査を実施すること(取得した趣味や年齢等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた商品開発、サービス改善、加入者ニーズの把握などのために利用することを含む。)
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オンラインサービスサポートセンター
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