Contract
お客様(甲)と株式会社庚伸(乙)は、カウンターサービス兼Dr.オフィスサービス申込書(以下、契約書という)記載の機械(以下、機械という)のカウンターサービスシステムの提供について、次の通り合意しました。
第1条(カウンターサービスシステム)
カウンターサービスシステムとは、甲が乙に対し、機械からコピー・プリンタ・その他の方法で出力される印刷枚数に応じた料金を毎月支払うことにより、乙が甲に対して、以下の条件で清掃及び保守サービスを提供するシステムをいうものとします。
第2条(設置場所)
1. 機械の設置場所は、契約書記載の設置住所の通りとします。
2. 甲は、機械を設置住所以外の場所で使用しないものとします。但し、予め乙の承諾を得た場合は、設置住所以外に機械を移動し、使用することがxxxx。
3. 上記2項により、甲が設置住所以外の場所で機械を利用する場合、原則として、機械の移動は乙のサービス技術者の立会いの下で行うものとし、それらに掛かる実費費用は、甲の負担とします。
xxx23区(xx区、品川区の一部地域を除く)、埼玉県の一部(xxxxx)
xxxxxxx
0. 乙が提供するサービスエリアは、以下の範囲内とし、甲の移転等により、乙のサービス提供が不可能となった場合、乙は機械メーカーと協力して機械の清掃及び保守サービスが継続して提供できるよう努力する。
5. 上記4項により、甲が乙のサービスエリア以外の場所で機械を利用する場合、カウンターサービスシステムの一部及びカウンター料金が変更される場合があります。
第3条(カウンター料金)
1. カウンターサービスシステム料金(以下、カウンター料金という)は契約書に記載の料金明細の通りとし、使用料金の中には感熱ドラム、デベロッパー使用料、黒トナー、カラートナー、及び点検保守サービスが含まれています。
2. カウンター料金の中には用紙代をはじめ、ネットワーク保守、インスト料金、PC側へのプリンタソフトのセットアップ料金など、MFP本体以外のネットワーク上に係る製品の如何なるサービスも含まれていません。
3. カウンター料金には、別途消費税を申し受けます。
4. 契約期間内に於いて、物価の変動、その他の経済事情の変化等により、料金を改定する必要が生じた場合は、乙は料金改定の30日前までに、書面によりこの旨を甲に通知するとともに、甲乙協議の上、新料金を決定するものとします。
5. 機械設置後5年を経過した場合は、定額プランを含めて、カウンター料金を改定させていただきます。
第4条(カウンター料金の計算方法)
1. カウンターサービスシステムのカウンター数値(使用枚数)確認の方法は電話、自動検針、訪問による確認の何れかで行います。
2. 乙は、1項の何れかの確認方法により、毎月のカウンター数値を確認し、テストプリント及び不良プリント分として一律に1%を控除した残りの数値を契約書記載の料金明細に適用し、毎月のカウンター料金を計算するものとします。
3. 契約期間を問わず本契約を終了する場合は、甲は乙が行うカウンター数値の最終確認に協力するものとし、甲の責に帰すべき理由で最終確認が行えなかった場合は、甲は、乙の定める基準により計算されたカウンター料金を直ちに支払うものとします。
4. カウンター数値は、確認する時期により、前確認日から1カ月を満たさず次のカウンター数値が確認される場合があります。その場合、基本料金など毎月固定化される料金は日割計算を行なわず、月次の固定料金とします。
第5条(感光ドラム、デベロッパーの扱い)
1. 感光ドラム、デベロッパーの所有権は乙に帰属し、甲は、これを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、通常のコピーやプリンタの利用用途に従い使用するものとします。また、本契約の対象となる機械以外に使用、転用してはならないものとします。
2. 甲が1項に反して、感光ドラムまたはデベロッパーを損傷、転用、紛失等をした場合、甲は、乙が被る損害を実費で弁償しなければならないものとします。
3. 甲は、本契約が解除された場合、または甲の希望により機械の廃棄、売却、下取りなどを行う場合は、事前に乙に書面で通告すると共に、xに対して直ちに感光ドラム及びデベロッパーを返還するものとします。
第6条(保守サービス)
1. 甲は、機械の設置時までに機械の取扱責任者を定めます。また、乙は、その取扱責任者に対し、機械の設置時に機械の取り扱いについての指導を行います。
2. 乙は、甲が機械を良好に使用できるように、必要に応じて甲にサービス技術者を派遣し、感光ドラム、デベロッパーの交換、及び機械の点検・清掃を行うものとします。
3. 乙は、甲の取扱責任者から、機械故障の修理依頼を受けた場合、速やかに甲にサービス技術者を派遣し、修理修復に努めるものとします。
4. 2項及び3項で機械の点検、修理、その他により、乙が機械の部品を交換した場合、交換した部品のみならず取り外した部品に関しても、その所有権は乙に帰属するものとします。
5. 2項及び3項ともに、掛かる費用は、次の第7条の事由を除き、本契約のカウンター料金に含まれます。
6. 乙が行う保守サービスの提供時間は、乙の就業時間内の平日 9:00~18:00 までとし、土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。
※2018 年 11 月までにご契約の場合は 2019 年 3 月まで平日 9 時~18:30(土曜は 15:00 まで)日曜・祝日休み。
第7条(別途料金)
1. 乙は、下記原因による故障について、第6条5項にかかわらず、別途修理費用を甲に請求し、甲はこの修理費用をカウンター料金とは別に乙へ支払うものとします。
① 取扱い上の不注意、もしくは誤用、または不十分な電源や特殊環境下での使用など、甲の責に帰すべき理由による故障
② 火災、または天変地異その他、これらに類する災害による故障
③ 乙以外による改造、分解、修理などを起因とする故障
④ 甲が、乙に無断で機械の設置場所を移動させたことに起因する故障
⑤ その他、機械に起因しない原因による故障
2. 機械が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づいて出張費をカウ
ンター料金とは別に甲に請求し、甲は出張費を乙に支払うものとします。
3. 甲の依頼に基づき、乙が機械を移設、または撤去した場合、乙は甲に対し、移設または撤去などに要 した費用をカウンター料金とは別に甲に請求し、甲はそれらに要した費用を乙に支払うものとします。
4. 第6条6項に拘わらず、甲の止むを得ない事情により、甲が乙の就業時間外に乙の保守サービスを要請し、乙が作業を実施した場合、乙は乙の規定に基づき、甲に対し時間外費用を請求する場合があります。
第8条(支払方法)
1. 甲は、原則として、カウンター数値を確認したカウンター料金を翌月23日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、甲が指定する銀行口座より口座自動引き落としにより毎月乙に支払うものとします。
振込先 | 三井住友銀行 | 本店営業部 | 普通預金 | 口座番号 | 0000000 |
名義 | 株式会社 | 庚 | 伸(カブシキガイシャ | コウシン) |
2. 1項に対し、乙が承諾した場合に限り、甲は銀行振り込みの方法により、毎月末締め翌末日までに、乙に支払うものとし、その場合の振り込みに要する振込手数料は甲の負担とします。
第9条(契約の解除)
1. 甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は、甲に対し、何等の通知催告を行うことなく、本契約を解除することが出来るものとし、本契約が解除されたときは、甲は期限の利益を失い、乙に対する全債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
① 本契約の条項の一つに違背したとき。
② カウンター料金の支払いが繰り返し延滞されるなど、信用状況が著しく低下したとき。
③ 事実上の支払いが不能状態に陥ったとき。
④ 乙の承諾なく、契約者の変更や設置住所の変更を行ったとき。
⑤ 甲の事由により、乙が保守サービスの継続を不可能だと判断したとき。
2. 1項により、本契約が解除され、保守サービスが実施されず、それを起因とする甲の損害に関しては、理由の如何を問わず、甲は乙に請求出来ないものとします。
第10条(保守サービスの一時停止)
1. 甲が第8条の支払いを遅滞した場合、乙は甲に対し、何等の通知催告を行うことなく、保守サービスの一部、または全部の提供を中止することがあります。
2. 1項により、保守サービスの一部、または全部の提供が履行されず、それを起因とする甲の損害に関しては、理由の如何を問わず、甲は乙に請求出来ないものとします。
第11条(免責)
1. 天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の自己、その他不可抗力により、本契約の一部、もしくは全部につき履行延滞、または履行不能が生じた場合、乙はその責を負わないものとします。
2. 理由の如何に拘わらず、乙が提供する本サービスの履行責任に対し、乙は繰り返し保守サービスを提供するものとし、甲が被る直接的、または間接的な損害については、乙は賠償の責を負わないものとします。
第12条(データの保全と責任範囲)
甲は、本保守サービスが稼働している環境下のソフトウェア、およびデータについては、甲の責任と費用において保護(バックアップ)するものとします。なお、乙は甲の要請があった場合でも作業指導を
行うものとし、甲の間接的、派生的損害および逸失利益については損害の責任を負わないものとします。
第13条(審議誠実の原則)
本契約に規定なき事項、および本契約の解釈につき、疑義が生じた場合は、甲乙がxxxxを旨とし、両者協議のうえ、解決するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対して、本契約締結日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者でないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団の構成員(準構成員も含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
② 暴力団関係企業。
③ 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団又はこれらの団体の構成員。
④ 前各号に準じるもの。
2. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
④ 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。
⑤ 前各号に準じる行為。
第15条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
G-01-27-07a