株式会社 Red Line 輸送規約
株式会社 Red Line 輸送規約
株式会社 Red Line は、下記の規約に基づき業務を行っております。ご利用の前に必ず本規約をご一読いただき、同意いただいたうえでご依頼いただきますようお願い申し上げます。
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する下記用語の定義は、下記各号のとおりとする。
① 「RL」とは、株式会社 Red Line のことをいい、「RL 等」とは、RL または提携事業者をいう。
② 「物品」とは、本規約により輸送する物品全てをいう。
③ 「荷送人」とは、RL に対して物品の輸送を委託する法人または、自然人をいう。
④ 「荷受人」とは、物品を受け取るべき法人または自然人をいう。
⑤ 「出発地」とは、物品を RL が受領した場所をいう。
⑥ 「配達地」とは、荷受人が指定した物品の配達地をいう。
⑦ 「申込日」とは、荷送人が物品の輸送を RL 等に申し込み、当該意思表示がRL に到達した日をいう。
⑧ 「デポ」とは、物品の受渡しを行う RL 等の営業所をいう。
⑨ 「輸送料」とは、物品を出発地から配達地まで輸送する料金をいう。
⑩ 「再配達料」とは、再度配達する料金をいう。
第 2 条(総則)
1. 本規約はRL が引き受けた物品輸送に適用する。
2. 本規約に定めのない事項、またはこの規約に関して疑義が生じた時は荷送人と RL が協議の上、決定・解決するものとする。
3. 荷送人とRL が別途協議の上、契約を取り交わした場合は、その契約に基づくものとする。
第 3 条(輸送できる物品)
RL 等が輸送する物品は、次の各号に定める。
① 原動機付自転車第1種および第2種
② 軽二輪車
③ 自動二輪車
④ 側車付二輪車
⑤ 三輪車(ただし、原動機付のもの)
⑥ その他RL が輸送を承諾した動産第 4 条(物品輸送の申込みと承諾)
1. 荷送人はRL が指定する窓口へ架電、もしくはRL が運営管理するホームページ上の発注フォームを利用、もしくは RL が定める用紙に必要事項を記入し、その用紙を FAX にて送信す
ることで輸送を申し込むことができる。また、RL もしくは RL の指定するデポにおいて所定の用紙に必要事項を記入して輸送を申し込むことができる。
2. 前項に基づく輸送の申込みがなされ、RL 等が承諾した時に輸送契約が成立する。ただし、申込日を含む 5 営業日以内に RL が承諾の意思表示をしない場合には効力を失うものとする。
3. 荷送人は、RL 等に対し、予め、物品に関する次の事項を申告しなければならない。
① 第 3 条第 1 号から第 5 号までの物品は、車種名、車台番号、排気量、色、大きさ(全 高・全長・全幅)、重量、鍵の有無および本数、スタンドの有無ならびにプレートナンバー
② 第 3 条第 6 号の物品は、名称、数量、大きさ、その他RL 等が申告を求める事項
4. 荷送人が未xxである場合には、荷送人は自らが未xxであること、および、法定代理人の同意があることを申告し、RL 等が求める書面等を提出する。
5. 荷送人または荷受人は、RL 等が承諾した後に、RL が定める輸送料を物品の引き取り時もしくは引き渡し時に、日本国における法定通貨である円を現金で支払わなければならない。または、RL が指定する金融機関の預金口座に、RL 等が承諾した日から 7 営業日以内に振り込まなければならない。但し、振込手数料は荷送人の負担とする。
6. 荷送人は、荷受人に対し、物品輸送をRL に依頼すること、物品輸送にあたり本規約が適用されることを予め説明し、同意を得るものとする。
第 5 条(申込みの取消)
1. 荷送人は、いつでも輸送の申込みを取り消すことができる。
2. 荷送人が、第 4 条第 5 項に違反して輸送料の全額の支払いを完了しない場合、申込みは取り消されたものとみなす。
3. 申込みを取り消す場合、荷送人は、RL に対し、次の計算方法による取消手数料を支払う。ただし、輸送料の支払いが完了する以前の取消しは除く。
① 第 6 条第 4 項に定める RL 等の指定する日時以前の取消し 輸送料の 20%
② RL 等の指定する日時以降の取消し 輸送料の 100%
4. RL は、申込みが取り消された場合、受領した輸送料から取消手数料やその他実費を控除し、残額を荷送人預金口座の書面通知から 1 ヶ月以内に返金する。
5. 前項の返金方法は、荷送人名義の金融機関の預金口座に振込送金する方法とし、荷送人は、申込みを取り消す際、当該預金口座を書面でRL に通知する。ただし、送金手数料は荷送人の負担とする。
第 6 条(物品の引受け)
1. 荷送人は、RL 等が物品を引き取るまでに、物品内の金銭、有価証券、車検証等の書類全 般、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD・ブルーレイディスク、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム等)等経済的価値を持つものを撤去するものとし、荷送人が撤去しなかった場合には、RL 等はその滅失毀損等の責任を負わない。
2. RL 等は、物品を引き取るにあたり、RL 等のマニュアルに基づいた視認による確認点検を行い、その結果を伝票に記録する。荷送人は、悪天候の場合には視認が困難であること等を理解した上、RL 等の確認点検の結果について、一切異議を述べないものとする。
3. 前項の確認点検の結果、物品の種類及び性質が第 4 条第 3 項の申告と異なることが判明した場合、RL は、輸送料を変更でき、荷送人は RL に対し、変更後の輸送料を支払うものとする。
4. 荷送人は、RL 等の指定する日時に、出発地において、物品を引き渡す。
5. 前項の日時に物品が引き渡されない場合、輸送契約は解除されたものとする。
6. 前項により輸送契約が解除された場合、荷送人は、受け取りのために要する費用として RL
が予め定める料金(引き上げ料)を支払わなければならない。
7. 出発地をデポとする場合、荷送人は、輸送契約成立日の翌営業日から起算して6営業日以内に、物品を当該デポに持参する。もしくは、荷送人と RL が別途協議し、日時を決定した場合は、指定日に物品を当該デポに持参する。
8. 前項の期間を経過した場合、輸送契約は解除されたものとする。
第 7 条(承諾の取消)
RL 等は、次の各号の一に該当する場合、輸送の承諾を取り消すことができる。
① 物品の形状等が第 4 条第 3 項の申告と異なる場合
② 物品に液類の漏れが認められ、または、漏れるおそれが認められる場合
③ 作業員 1 名で容易に荷扱いが不可能もしくは危険及び移動できない場合
④ 転倒防止措置(以下「スタンド」という。)が不完全な場合
⑤ 物品が固縛や輸送に耐えうる強度がない等、もしくはその他の事由により輸送品質の保証ができないと判断した場合
⑥ 荷送人もしくは荷受人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、極左右翼団体、特殊知能暴力集団等、もしくはこれに準ずる団体やその構成員または準構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であると疑われる場合、物品が犯罪の被害品もしくは法禁物であると疑われる場合、または、物品輸送に反社会的勢力が関与していると疑われる場合
⑦ 民法第 90 条に規定する、公序良俗に違反する目的をもって輸送契約が締結されたと RL
等が判断した場合
⑧ 物品に、消防法上の危険物、高圧ガス保安法上の高圧ガス、火薬類取締法上の火薬類、毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律上の放射性同位元素、等々の RL 等がその職能において輸送可能とする範囲外である物質が含まれると疑われる場合
⑨ 荷送人が未xxであり、法定代理人の同意が認められない場合
⑩ RL 等において、損害賠償責任を負いかねる場合
⑪ その他、RL 等において、輸送を引き受けることが不相当であると認める場合
第 8 条(物品の点検)
1. RL 等は、第7条各号に該当する場合、および、RL 等が必要と認める場合、荷送人の承諾および立会いなく、物品を点検することができる。
2. 前項の場合、RL 等は、必要に応じて荷送人に立会いを求め、荷送人が立会いを拒んだ場合、輸送契約を解除することができる。
3. RL 等は、第 1 項の点検において、必要に応じ、当該物品の付属書類等を閲覧し謄写することができる。
第 9 条(荷受人の本人確認)
1. 荷受人は、物品を受け取る際、RL 等に対し、荷受人本人であることを示す運転免許証等を提示しなければならない。RL 等は本人確認ができない場合、物品を引き渡さない。
2. 荷受人が提示した運転免許証が物品(車両)の運転を許可していない場合、RL 等は、荷受人が物品を運転してデポから持ち出すことを拒否することができる。
3. RL 等が本条により物品を引き渡すことができなかった日から 20 営業日を経過した場合、
RL 等は、物品の保管場所を変更することができる。
4. RL 等が物品を保管している場合、荷受人および荷送人は、当該保管場所で物品を引き取らなければならない。
第 10 条(荷受人の受取り拒否)
1. 荷受人が物品の受取りを拒んだ場合、RL 等は、物品を出発地もしくは荷送人住所地に返送し、または、デポで保管することができる。
2. 前項により物品が返送された場合、荷送人は、RL に対し、配達地から出発地または荷送人住所地までの輸送料金を、別途支払わなければならない。
3. 配達地がデポである場合、荷受人は、デポに物品が到着した旨の連絡を受けた日から 7 営業日以内に、物品を受け取らなければならない。ただし、輸送申込書に記載された荷受人の電話番号で連絡が取れない場合、荷送人に連絡すれば足りるものとする。
4. 荷受人または荷送人が前項の連絡を受けた日から 20 営業日を経過した場合、RL は、物品の保管場所を変更することができる。
5. 第 1 項および第 4 項において、RL 等が物品を保管している場合、荷受人および荷送人は当該保管場所で物品を引き取る。
第 11 条(再配達)
1. RL は、第 9 条または第 10 条により物品を保管する場合、荷送人または荷受人の依頼により、配達地に再配達することができる。
2. 前項により再配達する場合、荷送人および荷受人は、RL に対し、保管場所から配達地までの輸送料金を支払わなければならない。
第 12 条(RL による物品の処分)
1. RL は、次の各号の一に該当する場合、原則として荷送人に連絡を行い、物品の返送を要請するものとし、荷送人が物品の引き取りに応じないときは、物品を自由に処分することができる。
① 荷受人に対し、物品の受け取りを求めたのち、2 カ月を経過した場合。
② 第 9 条第 1 項第 2 項により物品の引渡しを拒否後、2 カ月を経過しても本人確認ができない場合。
③ 物品の引渡し準備が完了したのち、2 カ月を経過するまで荷受人と連絡が取れない場合。その連絡方法については、輸送申込書に記載された荷受人の連絡先に架電または電子メールでの連絡をすれば足りるものとする。
2. 前項により物品が返送された場合、荷送人は、RL に対し、配達地から出発地または荷送人住所地までの輸送料金を、別途支払わなければならない。
3. 第 1 項により物品が処分された場合、荷送人および荷受人は、RL に対し、何ら異議を述べず、損害賠償など一切の請求をしない。
第 13 条(RL の責任)
1. 荷送人または荷受人がRL 等の責に帰すべき事由により損害が生じたことを証明した場合、 RL は、荷送人または荷受人に対し、法律上の損害賠償責任に基づき、滅失の場合は車両代相当額、毀損の場合は補修費用相当額の損害のみを賠償する。荷送人または荷受人は、RLが代車を提供せず、いかなる名目においても代車代金相当額を負担しないことを予め承諾する。
2. 前項にかかわらず、RL は、次の各号につき、責任を負わない。
① 物品の欠陥や機能上の不具合、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
② 物品の性質による発火、爆発、蒸れ、カビ、腐敗、変色、錆その他これに類似する事由による損害
③ 輸送中の風、雨、雪および道路などに散布された薬剤等によるなどして生じた錆、汚損等の損害
④ 改造箇所等の固定方法に関して生じた損害
⑤ 経年劣化に起因する損傷等および同損傷等
⑥ 改造箇所に起因する積込時の傷・破損等の損害
⑦ 二輪車等物品本体以外の付属品(物品に付随して輸送する付属品も含む。)の損傷および滅失
⑧ 地震、台風、津波等その他の自然災害および暴動、戦争などによる損傷および喪失
⑨ 不可抗力に該当する火災による損害
⑩ 天候、天災、災害等やむを得ない事情による輸送日時の遅延による、時間人件費的損害並びに営業損害
⑪ 物品の引取から引渡までにおいて、RL 等のマニュアルに基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷等
⑫ 前項に基づく補修に起因する物品の引渡の遅延による時間人件費的損害並びに営業損害
⑬ 輸送中のバッテリー放電、その他消耗品の消耗等による損害、及びそれに起因する引渡しの遅延による時間人件費的損害並びに営業損害
3. 第 1 項にかかわらず、RL は、次の各号の事由により生じた損害につき、責任を負わない。
① 同盟罷業もしくは同盟怠業等の争議行為、社会的騒擾、その他の事変または強盗等の犯罪
② 渋滞や検問等,予見できない異常な交通障害
③ RL 等の過失なく発生した交通事故による物品の破損または納期遅延による損害その他一切の損害
④ 法令または公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え、または、第三者への引渡し
⑤ 輸送の中止や変更等、荷送人の申告に基づいて荷送人やその他の者に生じた損害、その他荷送人または荷受人の故意、過失に基づく損害
⑥ 乗務員の急病等、運行管理衛生上発生した納期遅延による損害
4. RL 等の責任は、荷受人が物品を受取ったときに消滅する
第 14 条(損害賠償責任)
1. RL 等の賠償責任は第 13 条の範囲内とし、荷送人および荷受人は、慰謝料、迷惑料、逸失利益その他一切の賠償を請求しない。
2. 荷送人または荷受人は、RL 等の求めに応じ、すみやかに損害にかかる事情を説明し、直ちに損傷部位などの写真等を提供する。
第 15 条(荷送人の賠償責任)
荷送人は、物品の欠陥もしくは性質または事実と異なる申告により RL 等に損害を与えた場合、
RL 等に対し、損害を賠償しなければならない。
第 16 条(債権譲渡)
RL はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することができる。第 17 条(期限の利益喪失)
荷送人が次の各号の一に該当する場合は、RL に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない
① 本規約に違反する事実があったとき。
② 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があったとき。
③ 差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、担保権実行通知を受け、または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始の申立を受け、もしくは自ら申立をしたとき。
④ 営業の廃止若しくは変更または合併若しくは解散の決議をしたとき。
⑤ 手形交換所による不渡処分を受けたとき。
⑥ 監督官公庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑦ その他前各号に準ずる信頼関係を破壊する重大な行為があったとき。
第 18 条(個人情報の取り扱い)
荷送人、荷受人から知りえたご本人の氏名、住所、電子メールアドレス、生年月日、性別などの個人を識別できる情報はRL が物品輸送の履行を目的として使用する。それ以外で使用する場合には本人の同意を得ることとする。
第 19 条(裁判管轄)
本規約に基づく契約に関するすべての紛争は、RL の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上