FUSE ロッカー利用規約
FUSE ロッカー利用規約
第1条(総則)
FUSEロッカー利用規約(以下「本規約」といいます)は、浜松いわた信用金庫(以下「当金庫」といいます)が運営する「Co-startup Space & Community FUSE」(以下「本施 設」といいます)のコワーキングスペース内に設置されたロッカー(以下「本ロッカー」といいます)の利用において遵守すべき事項を定めるものとします。本規約に定めのない事項については、FUSE会員規約(以下「会員規約」といいます)、FUSE利用規約(以下
「利用規約」といいます)及びその他当金庫が定める規定(以下、会員規約、利用規約とまとめて「会員規約等」といいます)によるものとします。本規約と会員規約等との間で矛盾又は抵触がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
1. 当金庫は、本施設の会員(会員規約第5条3項に定める会員をいい、以下「会員」といいます)のみに対し、本ロッカーを貸与するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本ロッカーの開閉は本施設の営業時間内のみとし、本ロッカーの利用者は、本施設の営業時間外は本ロッカー内への物品の収納及び物品の取り出しができないことを予め承諾します。
3. 当金庫は、当金庫の判断により本ロッカーの利用状況、本ロッカー内及び保管している物品の確認を求める場合があり、利用者(次条第5項で定める「利用者」をいいます)はこれに応じるものとします。
第3条(契約の成立)
1. 本ロッカーの利用を希望する会員(以下「利用希望者」といいます)は、本規約に同意し、所定の方法で利用申込を行うものとします。
2. 当金庫は、前項に基づく申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、当金庫は、その自由な裁量により利用申込を承認し、又は承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示さないものとします。
3. 当金庫が利用申込を承認した時、本ロッカーの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
4. 当金庫は、本ロッカーの管理について第三者に委託する場合があります。
5. 利用申込手続が完了した会員(以下「利用者」といいます)は、本ロッカーの利用料金(以下「ロッカー利用料」といいます)を所定の方法で支払うものとします。
第4条(利用目的および契約期間)
1. 利用者は、『FUSEロッカー利用申込書』(以下「利用申込書」という)に記載した用途にのみ本ロッカーを占有利用することができ、これを第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2. 契約期間は、1か月単位(月末締)とします。利用者又は当金庫のいずれからも契約終了までに何ら異議のない場合、本契約は、従来と同一の条件にて1か月間更新されるものとし、以後同様とします。但し、原則として3年を超えて更新することはできません。
第5条(ロッカー利用料)
1. 利用者は、当金庫が定めるロッカー利用料を会員料金とともに所定の方法により当金庫へ支払うものとします。なお、クレジットカードによる支払いの場合、口座振替日等その他は、当該カード会社の定める規約によるものとします。また、これらの支払いにかかる消費税は会員の負担とします。消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
2. ロッカー利用料の内容は別途「FUSE 料金一覧」に定めます。
3. ロッカー利用料については、日割り計算は行わないものとし、本サービスの利用開始日が月の途中の場合においても、1か月分のロッカー利用料をお支払いいただきます。
4. 当金庫は、ロッカー利用料の支払方法及び支払日を決定し、また変更できるものとし、この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
5. 当金庫は、利用者がロッカー利用料の支払いを遅延したとき、当該料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を請求することができるものとします。
6. 当金庫は、運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、ロッカー利用料の変更を行うことができるものとします。この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
7. ロッカー利用料は、本ロッカーの利用状況に関わらず、解約手続きが完了した月の末日まで発生します。
第6条(契約の解除)
1. 利用者又は当金庫は、本契約を所定の方法で解除することができます。
2. 利用者又は当金庫は、解除希望月の当月15日までに、書面により契約解除の意思を表示するものとし、当金庫が受理することにより、解除希望月の末日に契約を解除することができます。
3. 利用者は、契約終了日までの期間は本ロッカーを利用できます。但し当該期間における本ロッカーの利用の有無に関わらず、ロッカー利用料等の日割り計算は行わず、契約終了日の属する月のロッカー利用料を支払うものとします(既に支払い済みのロッカー利用料等は返金できません)。
第7条 (契約終了時の鍵、収納物の取扱い)
1. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了するときには、その終了日(以下「本契約終了日」といいます)までに収納物品を引き取り、本ロッカーの鍵を当金庫に返還するものとします。利用者が、当金庫が貸与した本ロッカーの鍵を返還できない場合、当金庫は当該ロッカーの鍵の交換に要する費用(鍵の代金及びその他工賃を含みます)を利用者に請求できるものとします。
2. 利用者が本契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らない場合、当金庫は、当該収納物品を所定の保管場所に移すことができ、本契約終了日から1か月間これを保管するものとします。
3. 当金庫は、利用者が前項の収納物品を本契約終了日から1か月間経過してもなお引き取らない場合には、利用者が当該収納物品の権利を放棄したものとみなし、これを処分することができます。利用者は、当該取り扱いについてあらかじめ了承するものとします。
4. 当金庫は、前2項に基づき保管する収納物品が第14条第1号及び第2号に定めるものであるときには、第15条に基づく処置をすることができます。この場合、利用者は、当金庫に対して何らの補償を求めないものとします。
第8条(利用者の義務違反による契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当金庫は何らの催告なく、本契約を解除することができます。
(1)利用者が別途会員規約における会員の除名、会員資格喪失等の要件に該当したとき。
(2)利用者がロッカー利用料等を滞納し、滞納した金額の合計金額が2か月分に達したとき。
(3)利用者が破産、解散、和議、会社整理、会社更生、民事再生、自己破産、又は銀行取引停止状態に至ったとき。
(4)利用者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行、若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分あるいは刑事事件に関わる等の利用者の信用を失墜させる行為をしたとき。
(5)利用者が利用申込書等に虚偽の記載をしたとき。
(6)利用者が第14条に掲げる禁止物品を収納したとき。
(7)利用者が本施設内又は本施設の近隣に廃棄物等を放置したとき。
(8)他の利用者による本施設利用に支障が生じる行為又は迷惑となるような行為をし、当金庫が改善を促しても改善がみられないとき。
第9条(故障時等の処置)
当金庫は、本ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他当金庫が必要と認めるときには、収納物品を移動し、別の場所に保管する等の処置をすることができま す。この場合において、利用者は、一定期間、本ロッカーを利用することができなくなることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(本サービスの停止又は終了)
1.当金庫は、次の各号のいずれかの事由により、事前に告知することなく、やむを得ず本サービスの全部又は一部の提供の停止や利用制限、並びに本サービスの提供を終了する場合があります。この場合、利用者に対して発生した損害に対し当金庫は一切の責任を負いません。
(1)本施設内の設備の保守、点検、本施設内の改装、修理などを行う場合。
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合。
(3)天変地異、テロ、疫病その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合。
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により当金庫が本サービスを提供することが適切でないと判断した場合。
(5)その他、当金庫が合理的と判断する事由により本サービスの提供を停止又は終了する場合。
2. 本サービスを停止又は終了する場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第11条 (利用者の損害賠償責任等)
利用者は、本ロッカーに次の各号のいずれの事項が生じた場合には、当金庫にその損害の賠償をしなければなりません。
(1)本ロッカーの利用により、通常使用に伴う損耗を超えて著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要となった場合。
(2)本ロッカーの鍵を破損又は紛失した場合。
(3)本契約ロッカーの鍵の複製が判明した場合。
(4)本ロッカーを故意に損壊し修繕又は交換が必要になった場合。第12条(免責事項)
当金庫は、次の各号のいずれかの事由に基づき本ロッカーの収納物品が滅失又は毀損した場合、当該損害を賠償する責任を負いません。
(1)第7条、第9条又は第10条に基づき収納物品を保管等した場合。
(2)当金庫の故意又は過失に基づかない事由により第三者が本ロッカーを開扉した場合。
(3)天災事変等の不可抗力による場合。
(4)司法xxの発動により関係官公署から収納物品の押収又は証拠品として提出を求められた場合。
(5)行政の指導、法令の定め等の事由により当金庫が本サービスを提供することが適切でないと判断した場合。
(6)その他当金庫の責めに帰さない場合。
第13条(保険xxおよび免責)
本ロッカーに対して、損害保険はxxされていません。そのため、本ロッカーの故障・破損等により、収納物品の滅失、毀損又は取り出せない事態が発生したとしても、利用者は当金庫に対しその責任を求めることはできないものとします。
第14条(禁止行為)
利用者は、以下に掲げる行為をしてはなりません。
(1)次に掲げる物を本ロッカーに収納すること。
① 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)又はこれらに類する高価品。
② 揮発性物質、爆発物等の危険物。
③ 臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)又は契約ロッカーを汚損・毀損する恐れのある物。
④ 法律により所持又は携帯を禁じられている物。
⑤ その他本ロッカーによる保管に適さないと認められた物。
(2)本ロッカーの収納能力を超える荷物を収納すること。
(3)第三者が利用するxxxxをその承諾を得ずに開扉すること。
(4)本ロッカーを汚損又は毀損すること。
(5)本ロッカーを第三者に使用させること。
(6)針うち、ネジ止め等本ロッカーを破損する行為。
(7)本ロッカーの鍵を当金庫の許可なく複製すること。
(8)公序良俗に反する使用、他の利用者の迷惑となる使用又は非衛生的な使用。
(9)前各号に類する行為を行うことにより当金庫及び第三者の本施設利用の妨げとなる行為をすること。
第15条(収納できないものを入れた場合の処置)
当金庫は、本ロッカーの収納物品が前条第1号に掲げる物に該当する疑いがあると認めたときには、当該ロッカーを開扉することができ、かつ、当金庫の判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。
第16条(利用者の通知義務)
利用者はあらかじめ当金庫に届け出ていた事由に関し変更が生じた場合には、当金庫に対し、書面にて通知し、当金庫の承諾を得なければなりません。
第17条(規約の改定)
1. 当金庫は、民法548条の4の規定により、次の場合に本規約を変更できるものとします。
(1) 会員の一般の利益に適合する場合。
(2) 前号の場合を除き、その他相当の事由があると認められる場合。
2. 本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日を本施設の公式ウェブサイト等その他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の規約の効力が発生するものとします。
3. 本条第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。但し、当金庫が緊急と判断した場合はその限りではありません。
第18条(管轄裁判所)
当金庫と利用者等との間で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
本規約及び本規約に関連する規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
制定 2021年7月1日