Contract
令和5年度青森県建設業ポータルサイト広告取扱業務契約書(案)
青森県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、次の条項により発注者の広告媒体を利用した広告に関する広告取扱業務契約を締結した。
(目的)
第1条 この契約は、発注者の次条に定める広告媒体に、第3条第2項に定める広告掲載に係る基準に適合した受注者の取り扱う広告を掲載し、受注者が発注者に対して広告料を支払うことを目的とする。
(広告媒体等)
第2条 広告媒体は、青森県建設業ポータルサイトとし、広告スペース等は、令和
5年度青森県建設業ポータルサイト広告取扱仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(法令の遵守等)
第3条 発注者及び受注者は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
2 受注者は、この契約書のほか、青森県広告掲載要綱、青森県広告掲載基準、青森県建設業ポータルサイト広告取扱事業実施要領の定めるところに従い、広告掲載に関する業務を行わなければならない。
(広告掲載期間)
第4条 広告掲載期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(広告料)
第5条 広告料は、1ヶ月1枠掲載につき 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)とする。
(掲載手続)
第6条 受注者は、広告媒体に掲載する広告図案を作成の上、仕様書に定める期日までに提出し、発注者の承認を受けなければならない。
2 受注者は、前項に規定する広告図案の内容等について、必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 受注者は、第1項による承認を受けた広告原稿及びデータを、仕様書に定める期日までに発注者に納品するものとする。
(広告内容等の変更)
第7条 発注者は、広告内容等が第3条の規定に違反し、又はそのおそれがあると
判断したときは、受注者に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の中止)
第8条 発注者は、次の各号に該当するときは、直ちに広告掲載を中止することができる。
(1)受注者が、前条の規定による広告内容等の変更の求めに応じないとき。
(2)その他広告掲載を継続することが適当でないと発注者が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第9条 受注者は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により発注者に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第10条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第11条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(受注者の責務)
第12条 受注者は、広告の内容等が、この契約に違反することがないよう注意する義務を負うものとする。
2 受注者は、広告の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
3 受注者は、広告掲載により第三者に損害を及ぼしたときは、自らの責任と負担により解決しなければならない。
(広告料の支払)
第13条 受注者は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書に定める期日までに広告料を納入しなければならない。
(遅延利息)
第14条 受注者は、前条の期限までに広告料を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、広告料(既納額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納入するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又
はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1)受注者が、委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)委託業務の実施状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3)その他受注者がこの契約に違反したとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第1号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
(広告料の返還)
第16条 発注者は、第9条の規定により受注者が広告掲載を取り下げた場合又は前条の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が既に納入した広告料は、これを返還しない。ただし、受注者の責めに帰さない理由により広告掲載ができなくなったときその他特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還する。
2 次の各号に掲げる理由により発注者がホームページの運営を一時停止した場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3)その他公益上やむを得ない場合
(違約金)
第17条 発注者は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条に規定する広告料の額に、契約解除時に掲載されていた枠数を乗じて得た額に、第
4条に規定する広告掲載期間の月数を乗じて得た額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 発注者は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)
第19条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、「個人情報取扱特記事項(別記1)」を守らなければならない。
(暴力団の排除)
第20条 暴力団排除に係る取扱いについては、「暴力団排除に係る特記事項(別記
2)」に同意するものとする。
(協議事項)
第21条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者受注者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 青森市xxx丁目1番1号 青森県知事 x x x x
受注者
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら ない。
(作業場所の特定等)
第5 受注者は、受注者の社屋事務室において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら せ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは青森県個人情報保護条例(平成10年12月青森県条例第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)
第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの遵守状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2
(総則)
暴力団排除に係る特記事項
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成 23 年 3 月 青森県条例第 9 号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第 1 号から第 5 号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。)であると認められるとき。
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3)暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められると き。
(4)正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5)暴力団員と交際していると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7)その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第 1 号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8)第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。