Contract
国立大学法人電気通信大学と〇〇〇〇〇株式会社との
産学連携に係る協定書(案)
国立大学法人電気通信大学を甲とし、〇〇〇〇〇株式会社を乙とし、甲及び乙間において、次のとおり包括的産学連携の協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、相互の研究内容の深耕と研究成果の社会還元を促進することを目指して、甲及び乙が相互の資源を活用し連携強化を図ることを目的とする。
(産学連携の内容)
第2条 前条の目的を達成するための産学連携の対象は、次に掲げる事項とする。
(1)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇分野に係る研究
(2)△△△△△△△△△△技術に係る研究
(3)人材育成・人材交流を促進する目的での各種講座・セミナー等
(4)その他、本協定の目的達成のために必要と認める研究
(産学連携の推進)
第3条 前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、甲及び乙は、両者が必要と判断した場合、適宜、打合せを実施する。
2 具体的に共同研究等を行うことを決定した研究案件については、研究内容、研究期間、研究費、秘密保持、知的財産権の取り扱い等を定めた契約書を甲及び乙の間で別途締結するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定締結日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までとする。但し、有効期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から書面による異議の申し出がない場合には、更に1年間延長されるものとり、それ以降についても同様とする。
2 前項の規定に拘わらず、本協定の有効期間中、甲及び乙は相手方に対して書面で通知することにより、当該通知の3ヶ月後の日(但し、当該通知後に甲乙間で別途本協定の終了日を合意した場合は、当該終了日)に本協定を終了することができる。
3 本協定の終了(有効期間の満了を含む。)は、甲乙間で別途締結したいかなる契約(第3条の規定に基づき締結された契約を含む。)の効力または有効期間にも影響を与えるものではない。
(協議)
第5条 本協定に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
甲 xxx調布市xxxxx丁目5番地1
国立大学法人電気通信大学
産学官連携センター長 xx xx
x
〇〇〇〇〇株式会社
△△△△長 〇〇 〇〇 ㊞