契約経費の確定額(a) 円 概算払済額(b) 円 今回請求額(c) 円 差引金額(a) - (b) - (c) 円
委託事業契約書【案】(令和5年度版)
公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 xx xx(以下「発注者」という。)と 団体 名 (以下「受注者」という。)は、「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用促進事業」(林野庁補助事業)の一環で、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 発注者は、次の委託事業の実施を受注者に委託し、受注者は、責任をもって業務を遂行するものとする。
(1) 委託事業名:令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査(案件名)
(2) 委託事業の内容及び経費:別添の委託事業実施計画書のとおり
(3) 契約期間:本契約締結の日から令和6年3月11日(月)まで
(委託事業の遂行)
第2条 受注者は、本事業を、別添の委託事業実施計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託経費の限度額)
第3条 発注者は、委託事業に要する費用(以下「委託経費」という。)として、金XX,XX X,XXX円(うち消費税及び地方消費税の額XXX,XXX円を含む。)を超えない範囲内で受注者に支払うものとする。
2 受注者は、委託経費を委託事業実施計画書に記載された費目に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(再委託の制限)
第4条 受注者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものとする。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、発注者が認めた場合はこの限りでない。また、受注者の再委託の額は、原則として契約金額の50パーセント未満とする。
2 受注者は、前項ただし書により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
3 受注者は、委託事業実施計画書に変更が生じ、新たに再委託の必要が発生した場合には、委託事業実施計画書の変更届に、再委託承認申請書(別紙様式第1号)を添えて発注者に提出し承認を得なければならない。
4 再委託する業務が委託業務を行う上で事務的業務であって、再委託する金額が100万円以下である場合は、前項の規定は適用しない。
(実績報告)
第5条 受注者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を発注者に提出するもの
とする。
(調査)
第6条 発注者は、前条に規定する委託事業実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか調査を行うものとする。
(委託経費の額の確定)
第7条 発注者は、前条に規定する調査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託経費の額を確定し、受注者に対して通知するものとする。
2 前項の委託経費の確定額は、委託事業に要した経費額と第3条第1項に規定する委託経費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託経費の支払)
第8条 受注者は、委託事業が終了し、その額が確定したときは、精算払請求書(別紙様式第3号)により発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、30日以内にその支払いを行うものとする。
3 発注者は、受注者の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず委託経費の限度額の2分の1相当額を限度とし、概算払をすることができるものとする。
4 受注者は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第4号)を発注者に提出するものとする。
(過払金の返還)
第9条 受注者は、既に支払を受けた委託経費が、第7条第1項の委託経費の確定額を超えるときは、その超える金額について、発注者の指示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第10条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(別紙様式第5号)を発注者に提出し、発注者と受注者との間で協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認等)
第11条 受注者は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業実施計画書に記載された委託事業の内容又は委託経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業実施計画変更承認申請書(別紙様式第6号)を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、経費区分間における30%以内の流用(一般管理費への流用を除く。)については、この限りではない。
(契約の解除等)
第12条 発注者は、受注者がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受注者に請求することができる。
(違約金)
第13条 発注者は、前条の規定により契約を解除するときは、受注者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を請求することができる。
(財産の管理)
第14条 受注者は、委託経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、委託事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、委託事業の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を発注者に納付させることがある。
3 取得財産のうち、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具を、取得後5年以内において処分しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第15条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を受注者に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第16条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当す
る金額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人が違反行為
の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(知的財産xx)
第17条 発注者は、委託事業によって受注者が得た委託事業の成果に係る知的財産権について、産業技術力強化法第 19 条第 1 項各号に定める以下の事項を遵守することを条件として、受注 者から承継せず、受注者に保有させるものとする。
(1)委託事業の成果が得られた場合には遅滞なく発注者に報告すること
(2)発注者が求めた場合に、委託事業の成果に係る知的財産権を無償で発注者に実施許諾すること
(3)委託事業の成果に係る知的財産権を相当期間利用していない場合に、発注者の要請に基づいて第三者に委託事業の成果に係る知的財産権を実施許諾すること
(4)委託事業の成果に係る知的財産権の移転等をするときは、合併等による移転の場合を除き、あらかじめ発注者の承認を受けること
(著作xxの利用)
第18条 受注者は、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、発注者による当該著作物の利用に必要な範囲において、発注者が利用する権利及び発注者が第三者に利用を許諾する権利を、発注者に許諾したものとする。
2 受注者は、発注者及び発注者が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、受注者は、当該著作物の著作者が受注者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 受注者は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。
(論文等による公表)
第19条 受注者は、委託事業の成果として得られた知的財産権について、論文等による公表する場合には、発注者に報告しなければならない。
(委託事業の調査)
第20条 発注者は、必要に応じ、受注者に対し、委託事業の実施状況、委託経費の使途その他必要事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受注者はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第21条 受注者は、本委託事業の委託経費について、帳簿を作成・整備し、受注者の他の事業の経費と明確に区分して経理しなければならない。
2 受注者は、委託経費に関する帳簿への委託経費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 受注者は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託経費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、受注者の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業の終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 受注者は、取得財産のうち、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機
械及び器具について、取得後5年間は、別紙様式7号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
5 受注者は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託経費の支払実績額を記載しなければならない。
6 受注者は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託経費の経理を行ったと発注者が認めた場合には、当該違反等に係る委託経費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、発注者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第22条 受注者及び委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事者」とい う。)は、委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる こととなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受注者及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第23条 受注者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第24条 受注者は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、発注者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第25条 受注者は、委託事業が終了したときは、委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、発注者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(秘密の保持等)
第26条 発注者および受注者は、委託事業の実施において相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報及び委託事業の実施中に発生した情報のうち相手方と秘密にすることを書面にて合意した情報(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。また、相手方の事前の書面による同意により第三者に開示する場合、当該開示を行う当事者は、自身が本契約に基づき負う秘密保持義務と同内容及び同程度の秘密保持義務を、当該第三者に対して負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に受注者が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、受注者の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)発注者から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)事前協議により、発注者の同意を得た情報
(協議)
第27条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、発注者と受注者との間で協議の上解決するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第28条 発注者及び受注者は、自社、自社の株主・役員・職員その他の自らを実質的に 所有し、若しくは支配するものが、過去、現在、又は将来のいつの時点においても、暴 力団、暴力団構成員若しくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)ではなく、かつ相 手方との信頼関係を破壊するに足る反社会的勢力との繋がりを有しないことを表明し確 約する。
2 発注者及び受注者は、相手方が当該表明・確約に違反した場合、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるものとする。これにより相手方に損害が生じても、その損害について賠償する責を負わないものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和5年X月XX日
(発注者) xxxxxxxx0-0-00
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx
(受注者)
(別紙様式第1号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
再委託承認申請書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した、「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について、業務の一部を再委託したいので、委託契約書第4条第3項の規定に基づき申請します。
記
1.再委託する業務内容
2.再委託を必要とする理由
3.再委託先(住所・名称及び代表者名)住所
名称及び代表者名
4.再委託期間
5.再委託に関する契約書等の有無 有 ・ 無
(有の場合写しを添付、無の場合はその理由と支払予定額を記載)
(別紙様式第2-1号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
委託事業実績報告書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について,委託契約書第5条の規定に基づき、下記の書類を添えて,その実績を報告します。
記
1.事業実施結果の概要
2.事業の完了年月日
3.収支精算書(別紙)
(別紙様式第2-2号)
収支精算書
委託事業名: 令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査 (案件名)
(単位:円)
区 分 | 経費区分 | 費目 | 精算額(円) | 契約額(円) | 差引増△減額 | 備考 |
収入の部 | 委託経費の額 | |||||
その他 | ||||||
合計 | ||||||
支出の部 | Ⅰ.人件費 | |||||
Ⅱ.直接経費 | ||||||
賃金 | ||||||
諸謝金 | ||||||
旅費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
翻訳料 | ||||||
通訳料 | ||||||
使用料・賃借料 | ||||||
資料購入費 | ||||||
傭人費 | ||||||
役務費 | ||||||
小計(Ⅰ+Ⅱ) | ||||||
Ⅲ.一般管理費 | ||||||
Ⅳ.再委託費 | ||||||
合計(税抜)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | ||||||
消費税額及び地方消費税(10%) | ||||||
総計(税込) |
(別紙様式第3号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
精算払請求書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について、委託契約書第8条第1項の規定に基づき、委託経費の精算払を請求します。
記
1.請求額
x xx
2.内訳
契約経費の確定額 (a) | 円 |
概算払済額 (b) | 円 |
今回請求額 (c) | 円 |
差引金額 (a) - (b) - (c) | 円 |
3.振込先
①銀行名・支店名:
②口座種類・口座番号:
③口座名義(フリガナ):
(別紙様式第4号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
概算払請求書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について,委託契約書第8条第4項の規定に基づき,委託経費の概算払を請求します。
記
1.請求額
x xx
2.内訳
契約経費の限度額 | 円 |
概算払請求額 | 円 |
差引金額 | 円 |
3.振込先
①銀行名・支店名:
②口座種類・口座番号:
③口座名義(フリガナ):
(別紙様式第5号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
委託事業中止(廃止)承認申請書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について,下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第1項の規定に基づき申請します。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
(別紙様式第6号)
令和 年 月 日
公益財団法人 国際緑化推進センター理事長 xx xx x
住 所:名称及び
代表者氏名: 印
委託事業実施計画変更承認申請書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した「令和5年度 途上国森林ナレッジ活用実証調査」(案件名)について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第11条の規定に基づき申請します。
記
1.変更の理由
2.変更内容
①変更前
②変更後
3.変更が業務計画に及ぼす影響等
(別紙様式第7号) 財産管理台帳 事業実施主体:
番 号 | 名 称 | 規格・ 機種 | 数 量 | 単 位 | 取 得 | 経 費 の 配 分 ( 負 担 区 分 ) | 処 分 制 限 期 間 | 処 分 の 状 況 | 保 管 場 所 | 備 考 | ||||
取 得 金 額 ( 単位:円) | 年 月 日 | 委託経費 | そ の 他 | 耐用年数 | 処分制限 年 月 日 | 承 認年 月 日 | 処 分 のx x | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
注 1 処分制限期間は、取得の日から起算して5年とする。
2 「処分制限年月日」の欄には、処分制限の終期を記入すること。
3 「処分の内容」の欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。
4 「備考」の欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先及び抵当xxの設定権者の名称又は委託経費返還額を記入すること。
5 この様式により難い場合には、「処分制限期間」の欄及び「処分の状況」の欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。