Contract
ながしんアンサーサービス取扱規定
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該規定の取引に係る契約が成立するものとします。
Ⅰ.テレホンサービス(照会・通知サービス)
(1)ながしんアンサーサービスのテレホンサービス照会通知サービス取扱いについて、貴金庫で受信した暗証番号および口座番号が、届出の暗証番号および口座番号と一致した場合には、送信した者を申込者とみなし連絡応答してもさしつかえありません。なお、確認方式で「ゼロ方式」または「どうぞ方式」と指定をおこなった場合は、暗証番号を確認することなく連絡応答されてもさしつかえありません。
(2)振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、既に連絡または応答を受けた内容について変更または取消してもさしつかえありません。
(3)通信混雑などによる電話の不通および機器障害ならびに天災地変、その他やむを得ない事由により連絡応答が遅延したり、不能となることがあっても異議を申し立てません。
(4)この取扱いについて、万一事故が生じても貴金庫の責によるものを除き、貴金庫には迷惑をかけません。
(5)届出事項に変更が生じた場合には、貴金庫所定の書面により届出いたします。
(6)このテレホンサービスは、貴金庫が必要と認めた場合には、いつでも解約されてもさしつかえありません。
(7)このテレホンサービスの手数料については、毎月別にお知らせした所定の手数料をお支払いいたします。
手数料は、貴金庫所定の振替日に当座勘定規定または普通預金規定(総合口座規定を含む)にかかわらず、小切手または通帳・カードおよび払戻請求書なしで表記お支払ご指定口座から引落して下さい。
Ⅱ.資金移動サービス
1.ご利用範囲
(1)ながしんアンサーサービスの資金移動サービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)の占有・管理するパソコンまたは、ウェブ端末、ホームユース端末機による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
(注 1)「ウェブ端末」……インターネットをご利用されサービスを受けられる場合において、依頼人が操作される端末をいいます。
(注 2)前記取引・照会には、インターネット(以下「インネット」といいます。)を通じた依頼を含みます。
①あらかじめ指定された依頼人名義の口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引き落としのうえ、あらかじめ依頼人が指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する場合。
②本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義口座につき、所定の照会を行う場合。
(2)パソコンまたはホームユース端末による依頼は、依頼人が占有・管理するパソコンまたは依頼人が、あらかじめ当金庫に届け出た電話番号のホームユース端末機を使用して送信してください。
(3)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱
います。
②入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または、当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、
「振込」として取扱います。
2.クライアントソフトウェアの貸与
インターネットを利用して本サービスを受けられる場合に貸与されるクライアントソフトウェア(以下
「ソフトウェア」と言います。)について以下のとおり取扱うものとします。
(1)当金庫は、依頼人に対し、本サービスの利用に必要なソフトウェアを貸与し、依頼人はそれを善良なる管理者の注意義務をもって、使用・管理するものとし、ソフトウェアの複製、第三者への譲渡、使用許諾その他の方法で使用されてはならないこととします。
(2)依頼人は、ソフトウェアおよびそれに含まれる技術を日本国外へ持出してはならないこととします。 (3)当金庫は依頼人に対し、何時でもソフトウェアの返還を請求できるものとし、請求があった場合は
直ちに返還するものとします。
(4)ソフトウェアの使用・管理に関して、依頼人が本条第1項、第2項、に違反した場合、その違反に起因して、専用ソフトウェアの偽造、変造、紛失、盗用または第三者による不正使用などの事故があっても当金庫は一切の責任を負いません。また、上記事故により当金庫に損害が生じた場合、依頼人が全ての責任を負うものとします。
3.証明書の利用
インターネットを利用して本サービスを受けられる場合に発行される電子証明書(以下、「証明書」といいます。)について以下のとおり取扱うものとします。
(1)依頼人は、本サービスの利用に際して、ソフトウェアにより当金庫が定める方法および操作方法にもとづいて証明書を取得します。
(2)当金庫で受信した証明書情報が本条第 1 項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取扱うことができるものとします。
(3)依頼人は自己の責任において、依頼人の証明書が格納されているフロッピーディスク等(以下「証明書FD」といいます。)を厳重に管理するものとします。
(4)依頼人が管理する証明書FDが漏洩した場合または複製・盗難により第三者に不正利用される可能性がある場合には、依頼人は遅延なく当金庫に証明書の失効を届け出るものとします。
4.振込または振替の受付等
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコン、ウェブ端末のキーボードまたはホームユース端末により操作してください。
(2)当金庫で受信した暗証番号(パソコンの可変暗証番号ならびに承認番号またはホームユース端末の暗証番号をいいます。以下同じ。)およびホームユース端末電話番号が、届出の暗証番号およびホームユース端末の電話番号と一致した場合には、等金庫は送信者を依頼人とみなします。
(3)インターネットご利用の場合は、当金庫で受信した暗証番号および証明書が、届出の暗証番号および第3条第1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなします。
(4)ご依頼の内容については、当金庫が振込・振替内容確認画面の確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(5)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫はご指定の内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第4条第2条の振込手数料との合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(6)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、またはカードローン規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7)この取扱いによる1回当たりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は、当金庫が別に定めた時間内とします。
(8)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と第4条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押当やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥依頼人から証明書FDの紛失等の申出があり、それにもとづき当金庫の手続きを行ったとき。 (9)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額が当金庫所定の方法
により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
(10)依頼人から証明書FDの紛失の申出があり当金庫が所定の手続きを行った場合、受付中の振込または振替について取消を行う場合があります。この場合、当金庫は取消を行ったことについて依頼人に連絡いたしません。
5.訂正等
本サービスにより照会を行う場合は、前条第1項に準じ送信操作をしてください。また、照会に対して当金庫が送信した内容につき、振込依頼人から訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した内容について変更または取消をすることがあります。
6.手数料等
(1)基本手数料
①インターネットご利用の場合
イ.本サービス利用期間中、別にお知らせした当金庫所定の基本手数料を毎年4月の所定日に支払ってください。なお、当初契約期間の基本手数料は、契約時に利用開始日の属する月を一ヵ月としてその月から月割計算により支払ってください。
ロ.契約期間中に、契約者の都合で中途解約されました場合は、既収の基本手数料はお返しいたしません。
②前記以外
イ.本サービス利用期間中は、別にお知らせした毎月当金庫所定の基本手数料を支払ってく
ださい。
ロ.契約期間中に、契約者の都合で中途解約されました場合は、既収の基本手数料はお返しいたしません。
(2)本サービスにより振込をする場合には、当金庫所定の振込手数料を支払ってください。
(3)第2条第8項により、「組戻し」の取扱いをした場合は、当金庫所定の組戻手数料を支払ってください。
(4)手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定またはカードローン規定にかかわらず、当金庫所定の振替日に通帳・カードおよび払戻請求書・借入請求書または小切手なしで、表記お支払指定口座から自動引落し、または元加して支払うものとします。
7.取引内容の確認
(1)この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳等への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。なお、毎月中の資金移動取引明細書をお送りいたしますので、お取引内容をご確認ください。万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
8.免責事項
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた障害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認電文を受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱い内容をお取引店にご確認ください。
(2)この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際送信された暗証番号および証明書、ホームユース端末の電話番号、ならびに支払指定口座番号および登録番号と届出の暗証番号および証明書、ホームユース端末の電話番号、ならびに支払指定口座番号および登録番号との一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(3)公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号・パスワード、証明書、秘密保持、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)本サービスの提供にあたり、当金庫が当金庫所定の確認手段を行ったうえで送信者を依頼人とみなし取扱いを行った場合は、当金庫はソフトウェア、端末、パスワード証明書、証明書FD等につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
9.届出事項の変更等
暗証番号、入金・支払指定口座等届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
10.解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替
が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえでその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
11.届出印
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印鑑を使用してください。 (2)当金庫は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそ
のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
12.規定の準用
この規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座規定を含みます。)および定期預金規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定によります。
13.契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、依頼人または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
14.規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上