業務名称: 全世界マングローブの保全と持続可能な利用のための連携事業形成に係る情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界マングローブの保全と持続可能な利用のための連携事業形成に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号:20a00393
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて〆切日までに提出してください。見積額については、別途指定した〆切日時までに、電子入札システムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年8月26日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年8月26日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界マングローブの保全と持続可能な利用のための連携事業形成に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年11月 ~ 2024年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとお りとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させ
ていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の11%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の7%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第 1 課、xx xx Xxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 森林・自然環境グループ 自然環境第二チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資 格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 9月14日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年 9月25日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
② 見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 10 月 15 日(木)9 時 00 分~ 2020 年 10 月 19 日(月)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる応募者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、応募者に通知します。この際に、交渉順位 1 位となった応募者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用による本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いしま
す。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 | 40%以下 |
な履行が疑われるレベルにある。 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提出された見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年10月20日(火) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年10月30日(金)までにプロポーザルに記載さ れている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. 調査の背景・経緯
生態系サービスは供給、調整、文化、基盤の 4 つのサービスに分けられる。中でもマングローブは多様な生態系サービスを有しており、沿岸地域の住人をはじめとした脆弱な環境に住む人々に多面的な便益をもたらしている。例えば、マングローブが持つ供給サービスでは、水産資源を供給し、海岸浸食を防ぐとともに、津波や台風のxxを弱め自然災害リスクを低減化する機能を持つ。また、調整サービスではマングローブが土壌中に貯留する炭素量は陸域森林に比べxxxに高く、気候変動緩和に大きく貢献していることが近年明らかになっている。
他方で、マングローブの面積は世界中で急速に減少している。1980 年に 1,880 万ha あった全世界のマングローブは 35 年後の 2015 年には 1,479 万ha と約 20%減少した。このまま減少すると、沿岸域住民はこれまでのように生態系サービスを享受できなくなり、水産資源の枯渇、また気候変動に起因する海面上昇や大型台風襲来による災害リスクにより生活が脅かされることになる。
2016 年に第 13 回生物多様性条約締約国会議閣僚級会合(カンクン)において、生物多様性の農林水産業、観光業への主流化を推進するカンクン宣言が合意された。その実現のためにはグリーン経済の推進が重要である。グリーン経済の効果的かつ持続的な推進のためには、生態系からの生産物の品質向上と付加価値化、市場開発が必要であり、企業との連携が不可欠である。
生物多様性保全の持続可能な利用に対して高い意識を持つ民間企業は、多様な生態系サービスを持つマングローブの保全に興味を示しており、実際に一部企業では既に CSR の位置づけでマングローブ再植林に取組んでいる。また「社会や環境を意識した投資が企業の持続的な成長に繋がる」という ESG 投資の浸透により、原材料調達国のサプライチェーンにおける生物多様性の保全と持続可能な利用に対する企業の意識が高まっている。
しかしながら、民間企業が現場レベルでこのような取組みを実施するためには、企業間が連携し情報共有すること、また、生態系サービスの価値を正しく評価する科学技術的な知見などを有する研究機関との連携、現地の活動を行う NGO や現地政府との連携など多様なステークホルダーと連携していく必要がある。加えて ESG 投資のための環境整備は欧米諸国と比べ日本は未だ進んでおらず、そのような環境整備も重要である。
したがって我が国の民間企業が ESG 投資に配慮した持続可能な形でマングローブをはじめとする生物多様性の保全に参画するためには、企業間の連携、現地のニーズ、生態系サービスの評価方法の確立、具体的な資金メカニズムを整備して、多様なステークホルダー間で連携事業体制を構築する必要がある。本調査ではそのよう連携事業体制を構築していく上で必要となる情報の収集を行いそのような連携事業体制の実施可能な案を検討するものである。
2. 調査の目的と範囲
(1) 調査の目的
本調査は政府、企業、団体、研究機関等の参加の下、将来的なマングローブの保全と持続可能な利用のための連携事業形成を念頭に置き、連携事業プラットフォーム1を構築する上で必要な情報収集、関係者間の調整、資金メカニズムを含む連携事業プラットフォーム構築及び連携実施計画案の提案、パイロット活動の実施を行うことを目的とする。
(2) 対象地域全世界
全世界を対象に民間企業が参加する生物多様性保全に関する国際的なイニシアティブ、資金メカニズムに関する情報収集を行う。
1 民間企業、NGO、研究機関などの関係団体を含め、今回の基礎情報収集・確認調査が構築を目指す連携事業を行う主体を連携事業プラットフォームと定義している。
東南アジア・xx州のマングローブ生育国
東南アジア・xx州地域を中心としたマングローブ生育国を対象に面積変化、減少要因などのマングローブに関する基礎的な情報、各国政府のマングローブ保全のための政策及び事業、他ドナーの活動などの情報、現地で活動する日系企業に関する情報収集を行う。
東南アジア・xx州のうちパイロット活動実施国
上記、情報収集調査の結果から、パイロット活動候補国を 1 カ国絞り込み、対象国でマングローブ植林、シルボ・フィッシャリーなどの活動を行う。またマングローブの保全・再生により回復が期待される生態系サービスの評価手法に関する情報収集・プロトコルの作成・反映を行う。
(3) 本調査における関係機関
本業務は先方政府の要請に基づいておらず、JICA が独自に基礎情報の収集を目的として実施るものであるが、パイロット活動実施国のマングローブを所管する中央政府及び研究機関、またパイロット活動実施サイトの地方政府及び地元 NGO、地域住民団体を関係機関として調査を行う。
(4) 調査の範囲
コンサルタントは「(1)業務の目的」を達成するために、「3.調査実施の留意事項」に十分に配慮しながら、「4.調査の内容」に示された業務を行う。また、業務の進捗に応じて、
「5.報告書等」に示された報告書を作成し、JICA に対して説明・協議の上、提出するものとする。
3. 調査実施の留意事項
(1) 本調査の実施方針
本調査において、受注者は、マングローブ生育国におけるマングローブの生育状況、保全政策等の情報収集・分析、並びに生物多様性保全のための企業参加に必要な条件の整理、資金メカニズムに関する情報収集・分析を行う。これを基に、マングローブの保全と持続可能な利用推進のため、企業を含む関係者の参加による連携事業プラットフォームの体制、連携事業の実施計画案の提案をJICA に対して行う。併せて、同提案に基づき、パイロット活動実施国でのパイロット活動の実践を通じて連携事業プラットフォームの具体化と検証を行う。
本調査は、具体的には以下の 6 つの業務により構成される。
① マングローブに関する現地情報収集
② 企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報収集
③ 生態系サービスの評価方法に関する情報収集
④ 連携事業プラットフォームの体制機能及び連携事業の実施計画案の提案
⑤ パイロット活動の実施
⑥ 活動の情報発信
上記 6 つの業務の関係は、次の通り。
①、②で収集した現地情報、企業の参加条件、資金メカニズムに関する情報をもと に、④連携事業プラットフォームの体制機能及び連携事業の実施計画書案の提案を求める。また、③で収集した生態系サービス評価に関する情報及び④で提案された実施計画案をもとに、⑤パイロット活動を行い実現可能性について検証する。また、⑥で広く情報発信を行い、多様なステークホルダーの意見を吸収し、連携事業プラットフォームの体制機能及び実施計画案の提案に反映する。各成果間の関係は下記の図の通りである。
また、将来的に形成予定の連携事業プラットフォームと今回の基礎情報収集調査内での情報収集調査を行う範囲については以下の通りを想定する。
(2) 留意事項
① 本調査における国内作業
本調査では下記の作業を国内で実施することを想定している (1)①のマングローブに関する現地情報収集、②企業の参加条件を持っている及び資金メカニズム構築のための情報収集、③生態系サービスの評価方法に関する情報収集④連携事業プラットフォームの実施体制、連携事業の実施計画案の提案では、現地調査は行わず、国内にて既存情報等の収集調査により実施することを想定している。
② 本調査内での連絡会議の設置と活用
当該調査と将来的な連携事業プラットフォーム構築の推進に関する検討と助言のた め、国内関係者連絡会議を設置する。なお、連絡会議の設置とメンバーの任命、その
メンバーに対する旅費や謝金の支払いについて JICA が行うが、設置に際して受注業者は必要な技術情報提供を行う。連絡会議のメンバーは関係省庁、学識経験者、関係団体・NGO、企業から合計 10 名程度とし、受注者は連絡会議と連携しつつ業務を行う。具体的には国内での連絡会議は調査期間中に 6 回程度開催する。また、海外業務にお
いては連携事業候補国・パイロット活動候補国は、JICA、国内関係者連絡会議メンバーの意見も踏まえ、最終的に選定する
③ 本調査における現地再委託
パイロット活動(マングローブ植林/シルボ・フィッシャリー)、生態系サービスの評価の 2 つの活動の一部に関しては現地再委託を想定している。
・パイロット活動(マングローブ植林/シルボ・フィッシャリー)
パイロット活動の実施体制及び計画作成のためのワークショップ開催及び現地調査、マングローブ植林管理及びシルボ・フィッシャリー実施マニュアルの現地語訳、パイロット活動実施体制の構築、パイロット活動実施にあたっては、専門的技術知見を有し、地域住民と連携し、現場の状況に応じて現地で対応が可能な現地のNGO やコンサル等の団体(以下、「現地団体」と言う。)との再委託契約を行い実施する
・生態系サービスの評価
植林後のマングローブ生存率及び成長量、生態系サービス(炭素貯留量、自然災害リスクの低減化、漁業資源、生物多様性、その他)の変化把握のための調査に関して、専門的技術知見を有する大学又は研究機関と連携し、現地再委託契約を行い、実施するものとする。但し、生態系サービス(炭素貯留、自然災害リスクの低減化、漁業資源など)の評価に関しては、作成した評価プロトコルに則ったものとする。
④ パイロット活動後の持続的検討
パイロット活動終了後、地域住民主導により現地団体と連携し、持続的に事業展開実施していくために、下記について検討を行い、実現に向けて具体化するとともに、パイロット活動実施計画に反映させる。
・連携事業プラットフォームのグラントファンド等からの支援の検討
・日本企業による養殖エビ輸入販売のためのサプライチェーン構築
・カーボン・オフセット・スキームの導入
・JICA のその他のスキーム(円借款事業、無償資金協力、技術協力、民間連携事業)との連携
4. 調査の内容
以下に示す業務の内容について、上記「3.調査実施の留意事項」を踏まえ実施する。なお、実施時期については予定を記載しているが、受注者が適切と考える時期・期間があれば、その理由を付してプロポーザルにて提案することを認める。
(1)マングローブに関する現地情報収集
東南アジア・xx州地域の主要生育国においてマングローブの生育状況と減少要因、保全のためのニーズ、政策及び事業、その他連携事業プラットフォーム形成に必要な情報を収集 し、連携事業候補国及びパイロット活動候補 1 カ国を絞り込む。
① マングローブに関する基礎的な情報収集(2020 年 11 月~2021 年 1 月実施)
東南アジア・xx州地域の主要マングローブ生育国について、以下の情報収集を行う。
・マングローブ生育面積とその変化、減少要因について、国全体だけでなく、可能な限り地方レベルでの状況を調査する
・マングローブの保全・再生と持続可能な利用に関する、所管政府省庁、国及び地方行政の政策と取組み、国際機関、海外ドナー、国際 NGO、ローカル NGO の取組み
・日本国政府、JICA、日系企業、日本の NGO によるマングローブ保全への支援
・各国に拠点を置く日系企業の活動内容
② 将来の連携事業実施のための候補国の提案(2021 年 1 月実施)
上記①マングローブに関する基礎的な情報集及び、下記(2)企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報収集で収集した情報を国別に整理し比較分析し、将来連
携事業実施により事業効果が得られると期待できる候補国として、5 ヶ国程度に優先順位を付して選定する。候補国選定のための基準には下記を含める。
・マングローブの減少状況とその要因、再生可能な面積
・連携事業と各国のマングローブ保全政策との連携の可能性
・相手国政府と JICA との協力関係
・日本企業との連携の可能性(日系企業進出数、水産関連企業、保全に取り組む企業など)
・各国 JICA 事務所の体制
・国際機関、海外ドナー、NGO 等との連携の可能性
③ パイロット活動国絞り込みの提案(2021 年 1 月実施)
上記で選定した5つの連携事業候補国の中から総合的に判断し、パイロット活動実施国として適当な1カ国を選定する。判断には主管部、現地 JICA 事務所との打ち合わせを行い、具体的に実施可能性について判断する。
(2)企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報収集
全世界を対象に企業が参加する生物多様性保全に関する国際的イニシアティブ及び資金メカニズム、並びに ESG 投資のための企業の効果的な情報開示発信手段について情報収集する。また、日本企業の事業参加に向けた参加条件や参加に係る懸念事項を把握するために、アンケート調査を実施し、ワークショップや企業との定期会合を開催する。
① 企業参加による生物多様性保全に関する国際的イニシアティブと資金メカニズムに関する情報収集(2020 年 11 月~2021 年 1 月実施)
ア. 企業が資金協力する生物多様性保全に関する国際的イニシアティブ事例の体制と活動内容に関する情報収集を行う。
イ. 資金メカニズムに関して、企業からの寄附金によるグラントファンドと企業投資による投資ファンドの両方の体制と運用について情報収集を行う。特に投資ファンドによる保全事業について、下記のスキームを含め、その実施・運用体制、企業の参加・出資状況、運営状況等について情報収集を行う
・森林減少と劣化の抑制
・植林によるカーボンオフセット(Verified Carbon Standard 等)
・グリーン/ブルーボンド
② ESG 投資を呼び込むための企業の効果的な情報開示・発信手段の情報収集(2020 年 11月~2021 年 1 月実施)
自然資源の持続可能な利用を含む社会や環境に配慮した企業活動が ESG 投資を呼び込み、企業の持続的発展に繋がることから、連携事業に参加する企業によるマングローブ保全への貢献がより効果的に ESG 投資を呼び込むように、情報開示・発信方法について、効果的な国内外の事例を収集、整理する。
③ 日本企業の連携事業参加に向けた参加条件の把握に関する情報収集(2020 年 11 月~ 2023 年 8 月)
企業が連携事業に参加するにあたり、GHG 排出削減、持続可能な原材料調達、生物多様性保全など、企業の参加条件や期待するメリット、参加にあたるデメリットを具体的に把握するために下記を実施する。
ア.生物多様性保全に係る企業活動情報収集(2020 年 11 月~2021 年 1 月実施)
生物多様性民間参画パートナーシップが毎年実施する経団連企業への生物多様性保全に関するアンケート結果等の既存資料を基に企業の生物多様性保全活動に関する情報を収集・整理する。
イ.企業への参加条件調査(2020 年 11 月~2021 年 2 月実施)
日本企業を対象に、高い炭素貯留能力、自然災害リスクの低減化、水産資源の供給などのマングローブの多面的便益と保全の重要性、連携事業の目的、期待される成果について説明し、企業の生物多様性保全の取組み及び連携事業への関心、生物多様性保
全への支援や連携事業参加における参加条件や課題、期待する企業へのメリット等をアンケート等により調査する。企業へのアンケート調査、幅広い企業の参加を即すために、経団連自然保護協議会、その他企業間ネットワークにアンケート配布を協力依頼する。
ウ.企業参加によるワークショップ開催(2021 年 3 月~5 月に 1 回開催)
上記のアンケートにより連携事業参加に関心ある企業等に呼びかけ、連携事業の目 的、成果、活動内容について紹介し、企業の具体的な参加条件や課題解決に向けた議論を行い、情報収集及び連携事業形成に反映させる。ワークショップの開催は基本的に JICA 施設(施設使用料不要)を活用し講演依頼等の場合を除き、企業参加者には日当、旅費及び謝金は支払わないものとする。
エ.企業との定期会合開催(2020 年 12 月~2023 年 8 月の期間 4 半期に 1 回程度)
連携事業参加意思のある企業と JICA の間で当該調査進捗に係る情報共有、連携事業形成に向けた意見交換のために定期的に会合を開催し情報の収集及び連携事業形成に反映させる。企業との定期会合開催は基本的に JICA 施設(施設使用料不要)を活用する。
(3)生態系サービスの評価方法に関する情報収集とプロトコル作成
マングローブの保全・再生(植林)と持続可能な利用実施により維持・回復が期待される生態系サービス(炭素貯留、防災・減災効果、水産資源など)及び地域住民の生計向上を評価するために既存の評価手法について情報収集を行い、連携事業の現場で実施可能で、世界標準に合致した評価のためのプロトコルを作成する。また、事業成果への参加企業の貢献を一般的に理解しやすい形で公開できるような情報公開方法を具体化する。
① 生態系サービス及び地域住民の生計向上に関する評価プロトコル作成(2021 年 6 月
~7 月)
マングローブ植林やシルボ・フィッシャリー等の持続可能な利用により維持・回復した、炭素貯留、自然災害リスクの低減化、漁業資源などの生態系サービス及び地域住民の生計向上を評価するために、学術論文、既存ガイドライン等の情報収集を行い、連携事業の現場で測定可能で、世界標準を満たす評価プロトコルを作成する。炭素貯留量評価に関しては、IPCC の 2013 年版湿地に関するGHG インベントリーのためのガイドライン(IPCC 2014)、各国のマングローブ GHG インベントリーに関する検討状況等を踏まえて作成するものとする。なお、プロトコル作成にあたっては、生態系サービスの評価実施のために再委託する専門的技術知見を有する大学又は研究機関とも連携する。
② 事業成果の情報公開方法の具体化(2021 年 5 月~7 月)
上記、生態系サービス及び地域住民の生計向上の評価結果を事業成果として効果的に情報公開・発信する方法について、(2)②で収集した効果的な情報発信手法の分析結果も踏まえ提案する。
(4)連携事業プラットフォームの体制機能及び連携事業の実施計画案の提案
上記の(1)及び(2)の情報収集調査結果をもとに、連携事業プラットフォームの実施体制(運営委員会・事務局)、機能及び 2030 年に向けた連携事業の実施計画案を提案する。そのために企業、政府、NGO、専門家の参加による国内関係者連絡会議を設置し、定期的開催により助言を受ける。実施体制や計画案について⑤のパイロット活動で実現可能性について検証する。
① 国内関係者連絡会議の設置への情報提供と開催(2021 年 1 月~2 月設置準備、2021 年 3 月~5 月第 1 回連絡会議開催)
情報収集調査実施支援及び資金メカニズム、運営委員会、事務局を含むプラットフォームの体制、機能及び連携事業の実施計画案の提案作成への助言を受けるために国内関係者連絡会議を設置する。設置に際し JICA と連携し必要な情報の提供を行う。なお、連絡会議のメンバーは関係省庁、学識経験者、関係団体、NGO、企業から合計 10
名程度を想定している。また、国内の関係者連絡会議に関しては、年 2 回、2023 年 12月までに合計6回程度の開催を想定しており、受注者は必要な技術情報提供等を行
う。する。なお、出席するメンバーに必要な日当、旅費、謝金については JICA が支払う。
② 連携事業プラットフォームの実施体制構築提案(2021 年 3 月~2024 年 3 月)
情報収集及び作業結果をもとに、連携事業プラットフォームの以下について体制や機能を具体化し提案する。
ア. 資金メカニズム
・企業の寄付金によるグラントファンドの運用体制及び方針を提案する。
・投資ファンドの運用体制及び方針の提案を作成し、運用開始までのファンド形成準備を含む作業計画を提案する。なお、投資ファンド形成について国内外の機関との連携構築を踏まえたものとする
イ.運営体制の提案
・運営委員会規約、ToR 及び構成メンバーを提案する。
・支援事業の選定基準を提案する。
・事務局体制の機能/体制について提案する
・その他連携事業運営に不可欠な科学的助言グループ、支援事業選定委員会等の体制及び ToR を提案する。
・ORRAA(Ocean Risk and Resilience Action Alliance)等、関連イニシアティブとの連携も想定する
③ 連携事業の実施計画案の提案(2021 年 6 月~2023 年 12 月)
当該調査後、2030 年までの連携事業実施計画案を作成し、国内関係者連絡会議の助言を踏まえ、最終決定する。実施計画案の目標及び成果設定においては、ポスト 2020 年生物多様性枠組み、パリ協定、SDGs の目標と連動させ、具体的な数値目標を提示す
る。適宜パイロット活動からの報告を受け連携事業の計画案に反映させる。
(5)パイロット活動の実施
上記の(1)及び(2)で収集した情報をもとにパイロット活動候補国の政府、関係機関・団体との調整・協議によりパイロット活動実施サイトを決定し、現地で関係者が参加するワークショップ開催による実施計画案の作成、地元 NGO と地域住民の連携実施体制の構築を行い、パイロット活動を行う。パイロット活動の目的としては、(3)、(4)で提案される内容が実際に実施可能なものかについての情報収集が目的である。パイロット活動を行う上で、(3)で作成した生態系サービスの評価に関するプロトコルの活用及び反映を図る。また、(4)のプラットフォームの実施体制、機能及び連携事業の実施計画案の提案作成のために、一部をパイロット活動で検証し、提案への反映を図る。
① パイロット活動実施サイト候補地選定のための情報収集(2020 年 11 月~2021 年 1月)
情報収集調査の結果から、パイロット活動候補国において複数のxxサイトについて現地踏査及びヒアリング調査、関連資料収集を行い、情報を整理・分析し、優先順位を付ける。現地調査及びヒアリング調査内容は下記の通りとする。
・マングローブ生育状況、植林及びシルボ・フィッシャリー実施展開の可能性
・土地所有及び産業形態
・地域住民の生計様式と状況
・地方行政のマングローブ保全と利用施策
・日系企業との連携の可能性
・その他パイロット活動実施に必要な情報
② パイロット活動の実施とサイト選定のための相手国関係者との事前調整・協議(2021年 1 月~2021 年 3 月)
JICA と事前協議を行い、相手国政府機関及び関係団体を特定する。その上で JICA とともに対象国政府機関及び関係団体等とサイト選定を含むパイロット活動実施のための
調整・協議を行う。また、このような協議に関する説明資料(英語及び現地語)を作成する。
③ パイロット活動の実施体制構築及び実施計画案の作成(2021 年 3 月~6 月)
活動サイト決定後、パイロット活動実施体制構築及び実施計画案作成のために関係者の参加によるワークショップを開催する。開催場所は活動サイトの州都とし、会場についてはパイロット活動国側の関係者との事前協議により決定する。参加者はパイロット活動国側から所管省庁及び地方自治体の担当部局、関連する研究機関及び NGO、地域住民とし、開催地から遠隔地で交通機関利用又は宿泊を伴う場合は日当・旅費の支払いを検討する。日本側からは講演等ワークショップへの必要なインプットのために国内連絡会議のメンバーから学識経験者を含む 3 名程度が参加する。なお、そのために必要な旅費、日当及び謝金については JICA が支払うが、ワークショップ開催に係る会場借り上げ、その他会議開催に必要な経費を負担すること。なお、費用に関しては JICA の規定を採用しインドネシアでの開催を想定した積算を行うこと。ワークショップ開催と併せ、現地調査を行い、植林及びシルボ・フィッシャリーを実施する場所の調査、地域住民との実施に向けた打ち合わせなどを行う。現地調査には、パイロット活動国側から行政担当者、研究者、NGO 及び地域住民代表者、日本側からワークショップへの出席者 3 名程度が参加する。現地調査に必要な交通費等を支払うこと(日本側出席者についてはJICA より支払う)。
以上ワークショップと地域住民との打ち合わせを経て、パイロット活動実施計画を作成する。
④ マングローブ植林管理及びシルボ・フィッシャリー実施マニュアルの作成(2021 年 5月~7 月)
既存資料、ワークショップ及び現地調査を基に、現場での実施に即したマングローブ植林及びシルボ・フィッシャリー実施マニュアルを英語で作成し、さらに再委託先と連携して、地域住民が利用できるよう実施国の言語に翻訳する。
⑤ パイロット活動実施体制の構築(2021 年 5 月~7 月)
パイロット活動実施にあたっては、マングローブ保全管理に関し専門的技術知見を有し、地域住民と連携し、緊急事態の際対応が可能な現地団体と連携し実施する。またマングローブ植林管理及びシルボ・フィッシャリー実施のために地域住民によるグループの組織化を行う。
⑥ パイロット活動の実施(2021 年 8 月~2023 年 12 月)
パイロット活動の実施については、再委託を行う。再委託先が行う活動の内容と時期については以下の通り想定する。
ア. マングローブ植林及びシルボ・フィッシャリー実施サイト設定(2021 年 8 月~10月)
専門家の直接指導と④で作成したxxx・xxxxxxx実施マニュアルに則り、マングローブ植林とシルボ・フィッシャリーを実施する。
イ. マングローブ植林及び管理
専門家及びローカル NGO の直接指導と(5)④で作成したマングローブ植林管理マニュアルに則り、地域住民主導で下記を実施する。
・育苗(2021 年 9 月~11 月)
・マングローブ苗の植栽(2021 年 11 月~2021 年 12 月)
・補植を含むマングローブの維持管理(2022 年 1 月~)ウ. xxx・xxxxxxxの実施(2021 年 12 月以降)
ローカル NGO の直接指導と(5)④で作成したxxx・xxxxxxx実施マニュアルに則り、地域住民主導で下記を実施する。
・稚エビの購入(2021 年 12 月~2023 年 12 月)
・エビの養殖管理、収穫、出荷・販売(2021 年 12 月~2023 年 12 月)
・稚エビ購入量、収穫量、収支等の管理記録作成(2021 年 11 月~2023 年 12 月)
⑦ マングローブの生育状況及び生態系サービス並びに地域住民の生計向上の評価(2021年 9 月~2023 年 12 月)
専門的技術知見を有する大学又は研究機関と連携し、(3)①で作成した評価プロトコルに則り、植林後のマングローブ生存率及び成長量、生態系サービス(炭素貯留 量、自然災害リスクの低減化、漁業資源、生物多様性、その他)の変化把握のための調査を実施する。調査はマングローブ植林前、植林 1 年後及び 2 年後に実施する。
⑧ パイロット活動後の持続的事業展開の検討(2023 年 9 月~2024 年 3 月)
パイロット活動終了後、地域住民主導により現地団体と連携し、持続的に事業展開実施していくために、下記について検討を行い、実現に向けて具体化するとともに、パイロット活動実施計画に反映させる。
ア.連携事業プラットフォームのグラントファンド等からの支援の検討イ. 日本企業による養殖エビ輸入販売のためのサプライチェーン構築ウ.カーボン・オフセット・スキームの導入
⑨ パイロット活動の実施計画案への反映(2021 年 5 月~2024 年 3 月)
⑦で評価された生態系サービスや生計向上の評価を(3)で作成した生態系サービスの評価に関するプロトコルの活用及び反映を図る。また、(4)のプラットフォームの実施体制、機能及び連携事業の実施計画案の提案作成のために、一部をパイロット活動で検証し、提案への反映を図る。なお、反映の際に主管部、JICA 事務所、国内連絡会議などの関係者と調整の上反映を行う。
(6)活動の情報発信
(1)~(5)の成果、活動内容について、生物多様性条約締約国会議、その他関連会合でのイベント開催、各種メディアを通じて国内及び国際社会に向けて広く発信する。また、これら会合を通じてプラットフォーム実施体制の提案やパイロット活動実施のために広く情報を収集する。
① ウェブサイト、その他メディアを通じた情報発信(2021 年 11 月~)
当該調査の活動内容を紹介するウェブサイトを作成し、随時アップデートしながら、活動紹介を行う。なお、このウェブサイトは調査終了後も連携事業のウェブサイトとして活用するものとする。
② 第 15 回生物多様性条約締約国会議サイドイベント等国際会議における情報発信(2021年 5 月~2024 年 3 月)
ア.第 15 回生物多様性条約締約国会議サイドイベント
中国・昆明市で 2021 年 5 月 17 日~30 日開催予定の第 15 回生物多様性締約国会議
(CBD-COP15)で情報発信を行うために、サイドイベントの企画・開催及び発表者出席のための手続き、その他関連するロジスティック業務を行う。また、JICA と調整し、サイドイベントの企画を行い、発表者との連絡調整等を行う。
イ.その他関連国際会合での情報発信
第 16 回生物多様性締約国会議(2022 年開催予定)、国連気候変動枠組み条約締約国会議、SDG-14 関連会合、Our Ocean 会議など、主要議題又はテーマが当該調査と合致する会合におけるサイドイベントの企画・開催及び会合参加の申し込み手続き等のロジスティック業務を行う。また JICA と調整し、サイドイベントの企画、発表者との連絡調整を行う。
③ 国内における情報発信のための会合開催(2021 年 10 月~2023 年 5 月)
当該調査の活動内容と成果の情報発信、連携事業形成に係る関係者間の議論のためのシンポジウム等の会合(150 名程度)を 2 回程度(2021 年 10 月~2022 年 1 月及び 2023 年 3 月~5 月を想定)開催する。会合開催会場は JICA 施設を用い、参加者は 150名程度まで、関係省庁、研究機関、関係団体、企業等に広く周知し、一般公募を行
う。講演者には必要な旅費・謝金を支払う。
④ 運営体制の提案への反映(2021 年 11 月~2024 年 3 月)
上記①~③の広報から得られた意見を、プラットフォームの実施体制や計画提案、パイロット活動へ反映させる。
5. 報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通りとする。なお、本契約における成果品は4)ファイナル・レポートとする(別紙の報告書目次案を参照)。
(1)成果品等
1) 業務計画書
提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく
部数:xx 3 部、電子データ
2) インセプション・レポート
提出時期:調査開始時(2020 年 11 月中旬から 11 月下旬を想定)内容:業務計画書の翻訳版
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
3) インテリム・レポート
提出時期:パイロット活動実施前を目処(2021 年 9 月上旬を想定)
内容:マングローブに関する関連情報、企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報、日本企業の連携事業参加に向けた参加条件に関する情報を取りまとめたもの
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
4) プログレス・レポート①提出時期:2022 年 2 月
内容:2022 年 2 月までの進捗
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
5) プログレス・レポート②提出時期:2023 年 2 月
内容:2023 年 2 月までの進捗
部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
6) ファイナル・レポート
提出時期:調査終了時を目途(2024 年 3 月中旬を想定)部数:xx 3 部、英文 3 部、電子データ
ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
(2)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内及び海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付の上、JICA に提出する。
1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題
2) 活動に関する写真
3) 業務フローチャート
(3) 収集資料等
ファイナル・レポートには、契約期間中に収集した資料・データ及びリスト一式(JICA 図書館の定型フォーム)を添付すること。
別紙:報告書目次案
別紙
報告書目次案
I. 本調査の概要
II. 本調査の背景、目的
III.調査結果
1. マングローブの現状、保全課題と政策等
(1) マングローブの基礎的な情報
(2) 各国のマングローブ保全に関する政策と事業
(3) 各国でのマングローブ保全に関する他ドナーの活動や日系企業に関する情報
(4) 選定されたパイロット活動国と詳しい現状
2. 企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報収集
(1) 生物多様性の保全に関する国際的なイニシアティブや資金メカニズム
(2) 日系企業の民間連携事業参加への参加条件
(3) ESG 投資に向けた企業の効果的な情報開示発信手段
3. 生態系サービスの評価方法に関する情報収集とプロトコル作成
(1) マングローブが持つ生態系サービスと効果
(2) 既存の生態系サービスの評価
(3) 連携事業で実施可能な評価のプロトコル
(4) 効果的な事業成果の公開方法
4. プラットフォームの体制・機能及び連携事業の実施計画案の提案
(1) 実施可能な連携事業体制
(2) 連携事業体制の実施委計画
(3) 国内関係者会議の意義
5. パイロット活動と成果
(1) パイロット活動と成果
(2) 連携体制への留意点
6. 国際会議等での活動の情報発信
(1) 生物多様性会議での報告
(2) 国際会議での報告
(3) その他各種メディアでの活動報告
IV. 添付資料
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:マングローブ保全/自然資源管理及び資金ムに関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえ、現地調査の効率的、合理的な実施を目的として、積極的なローカルリソース活用の検討を歓迎します。
現行のコンサルタント等契約制度の下において、以下の方法が採用可能でありますので、ご留意ください。
(1) 特殊傭人費(一般業務費)を活用した、ローカルリソース(主に個人)を活用する。
(2) ローカルリソース(個人。法人に所属する個人を含む。)を業務従事者として配置する。補強として配置する場合、全業務従事者4分の3までを目途として認めます(本章「3.業務従事者の条件」参照)。
(3) ローカルリソース(法人)を共同企業体構成員とする。共同企業体構成員の場合、我が国における法人登記及び全省庁統一資格を要件としません(第1章「5.競争参加資格」参照)。
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/資金メカニズム
⮚ マングローブ植林
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/資金メカニズム)】
a)類似業務経験の分野:資金メカニズムに関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界及び東南アジア・xx州地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 マングローブ植林】
a)類似業務経験の分野:マングローブ植林に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:全世界及び東南アジア・xx州地域 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020年11月より本業務を開始して、2021年9月上旬をめどにインテリムレポートを提出する。2024年1月までにドラフトファイナルレポートを提出し、2024年3月中旬までにファイナルレポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 31 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 総括/資金メカニズム (2 号)
② マングローブ植林 (4 号)
③ シルボ・フィッシャリー
④ 生態系サービス評価
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ パイロット活動(マングローブ植林及びシルボ・フィッシャリー)
⮚ 生態系サービス評価
上記以外に、現地及び国内の機関・コンサルタント・NGO 等に再委託して実施することが効果的と認められる作業項目がある場合は、当該業務について必要と判断する理由、並びに再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を予定している業者の候補並びに再委託業務の監督・成果品の検査方法など、具体的な提案を行うこと。提案にかかる見積りは本見積に含めること。
なお、現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費: 18,070千円
⮚ 一般傭人(現地語通訳・運転手) 6,874千円
⮚ 車両・関連費 5,656千円
⮚ 旅費・交通費(パイロット活動国内) 540千円
⮚ 国際会議参加費 5,000千円
2)現地再委託費(再委託費): 21,900千円
⮚ パイロット活動費用(マングローブ植林及びシルボ・フィッシャリー)17,709千円
⮚ 生態系サービス評価 4,191千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。パイロット活動対象地は調査内で決定しますが、旅費の算出にはインドネシアを想定して計算してくださ い。現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もること。
用務地 | 経路 | 計上の単価 | |
ビジネス | エコノミー | ||
インドネシア | 東京→ジャカルタ (ガルーダ・インドネシア航空) | 550千円 | 250千円 |
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.公開資料等
⮚ インドネシア共和国 マングローブ生態系保全と持続的な利用の ASEAN 地域における展開プロジェクト終了時評価調査報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx)
⮚ インドネシア国 地方マングローブ保全現場プロセス支援終了時評価調査報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ インドネシア マングローブ情報センター計画終了時評価調査報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx)
⮚ ミャンマー連邦共和国 エーヤワディ・デルタ住民参加型マングローブ総合管理計画プロジェクト事業完了報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ ミャンマー連邦共和国 沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画準備調査報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
*なお、上記でも記載の通りパイロット活動対象地は調査の中で決定するため、公開資料に記載の案件はマングローブに関わる案件に関する資料であり、上記 2 カ国でのパイロット活動を示唆するものではありません。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 0.00 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/資金メカニズム | (27.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 5.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7.00) | (12.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7.00 | 7.00 |
イ)業務管理体制 | - | 5.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:マングローブ植林 | (16.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 9月30日(水) 10:00~12:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してくださ
い。 a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部 森林・自然環境グループ xxxx・環境第二チーム課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の11%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の11%を限度とする。
(4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の7%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。