Contract
タイヤ単独損害費用保険
<普通保険約款・特約条項>
ゼアー少額短期保険株式会社
目次
<普通保険約款> 3
第1章 当社の責任 3
3
5
第3条 (対象となる費用)
5
第4条 (被保険者の範囲)
5
5
7
7
7
8
8
第11条 (保険期間と支払責任の関係)
8
第2章 保険契約者または被保険者の義務 8
第12条 (告知義務)
8
第13条 (通知義務)
9
10
10
第16条 (車両入替)
10
10
第3章 保険契約の無効・取消し・失効及び解除 11
第18条 (保険契約の無効)
11
11
第20条 (保険契約の失効)
11
11
11
12
12
第4章 保険金請求手続き 13
13
13
14
14
15
15
15
第5章 保険契約の継続 16
第32条 (保険契約の継続)
16
17
17
第35条 (継続契約に適用される特約)
17
17
第6章 保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減払 18
18
第38条 (保険金の削減払)
18
第7章 その他 18
18
18
18
18
<特約条項> 20
保険料月払特約 20
初回保険料口座振替特約 22
保険料クレジットカード払特約 24
保険料コンビニ払特約 26
保険料電子マネー払特約 27
通信販売に関する特約 28
<普通保険約款>
第1章 当社の責任
第1条 (用語の定義)
この保険契約において、次に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとします。
用語 | 定義 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定 められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
け | 継続契約 | この普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の終了日 (注)の翌日を保険期間の開始日とする被保険車両及び保険の対象となるタイヤを同一とする保険契約をいいます。 (注)保険契約が保険期間の終了日前に解除された場合 には、その解除日をいいます。 |
し | 自家用 8 車種 | 用途車種が次のいずれかに該当する自動車をいいます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) |
自動車 | 道路運送車両法で定める「自動車」及び「原動機付自転車」に該当するものをいいます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 | |
書面 | 電子媒体によるものを含みます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 配偶者(注)、および 6 親等内の血族、および 3 親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある者を含みます。 |
用語 | 定義 | |
新品タイヤ | 走行に使用されたことのない、かつ製造年週数が 2 年 52 週以内のタイヤをいいます。 | |
た | タイヤ | 自動車のホイール(車輪)外周をおおうゴム製の輪をいい、内側にチューブがある場合はそのチューブを含め、ホイールを含めません。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が重複 する他の保険契約、共済契約、または保証サービスをいいます。 | |
ち | 中古タイヤ | 新品タイヤに該当しないタイヤをいいます。 |
と | 同居 | 同一家屋(注)に居住している状態をいい、同一生計や扶養関係は問いません。ただし、マンション棟の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「別居」として取扱います。 (注)建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、梁、屋根のいずれをも独立して具備したものをいいま す。ただし、台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、 「勉強部屋」等は同一家屋として取扱います。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
被保険車両 | 保険証券に記載する自動車をいいます。 | |
被保険タイヤ | 保険の対象となるタイヤのうち、被保険車両が走行の目的で装着するタイヤをいいます。 | |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であっ て、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者または保険金を受け取るべき者に支払う 金銭をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立した場合に、保険料の支払義務を負うこと になる者をいいます。 | |
保険証券 | この保険契約の主な内容・条件等を記した書面をいい、継続証(注)を含みます。 (注)継続契約の主な内容・条件等を記した書面をいい ます。 | |
保険の対象となるタイヤ | 被保険車両に装着されている、または装着する予定のタイヤをいいます。ただし、保険申込時に告知されたも の、またはその後に通知されたものに限ります。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書面 をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書面がある場合には、これらの書面を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。 |
第2条 (保険金を支払う場合)
当社は、日本国内で発生した偶然な事故(以下「事故」といいます。)を原因として、自動車の走行に重大な支障をきたす恐れがある損傷(以下「損傷」といいます)が被保険タイヤに発生したことにより、被保険者が被る費用損害(以下「損害」といいま
す。)に対して、この普通保険約款に従い、保険証券記載の保険金額を限度に保険金を支払います。
第3条 (対象となる費用)
(1) 前条において、保険金支払の対象となる費用は次のとおりです。
被保険タイヤと同種(注 1)の新品タイヤ最大 4 本を購入した場合のタイヤ購入代金(送料及び消費税を含みます。以下、同様とします。)
(2) 以下に掲げる費用については、この保険約款の対象となりません。
① タイヤ交換に係る工賃、修理費用
② 被保険タイヤの廃棄費用
③ 被保険車両の運搬・搬送・引取のために生じた費用(注 2)
④ 被保険タイヤ以外(ホイールを含みます。)に生じた損害に対する費用
⑤ 被保険タイヤを使用できなかったことによる逸失利益、損害賠償、付随費用(注
3)
⑥ 代車にかかわる費用
⑦ タイヤの保管に係る費用
⑧ 本項①から⑦の他、タイヤ購入代金以外の費用
(3) 当社は、被保険タイヤと同種かつ同等(注 4)の新品タイヤを購入した場合のタイヤ購入代金を超える費用(注 5)については、保険金を支払いません。
(注 1) ノーマルタイヤ、冬用タイヤ、オールシーズンタイヤ等のタイヤの種類及び使用目的が同じであることをいいます。
(注 2) 被保険車両を修理工場等や仮保管場所に運搬するために要したレッカー費 用、けん引費用、応急修理・作業費用、及びその搬送先への移動費用等をいいます。
(注 3) 臨時の宿泊に要した費用、帰宅等のための移動費用、予約のキャンセル費用等をいいます。
(注 4) 被保険タイヤと同じ価格帯・グレードであることをいいます。
(注 5) タイヤ 1 本あたりの購入代金について適用します。
第4条 (被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の同居の親族
第5条 (保険金を支払わない場合 その1)
(1) 当社は、次のいずれかに該当する損害、または次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失。ただし、エ.に定める者については、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であっ
た場合に限ります。
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注 1)イ.ア.に定める者の法定代理人
ウ.ア.に定める者の業務に従事中の使用人
エ.保険の対象となるタイヤを使用もしくは管理する者
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注 3)もしくは核燃料物質(注 3)によって汚染された物(注 4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 被保険車両または被保険タイヤの欠陥、摩滅・摩耗、腐食、さび、劣化、その他自然の消耗(注 5)
⑧ 被保険タイヤの汚損(注 6)、臭損等、自動車の走行に支障をきたす恐れのない損害
⑨ 被保険車両または被保険タイヤの故障(注 7)
⑩ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置については除きます。
⑪ 詐欺または横領
⑫ 被保険車両を競技(注 8)または曲技(注 9)のために使用すること、または被保険車両を競技(注 8)または曲技(注 9)を行うことを目的とする場所において使用
(注 10)すること。
⑬ 被保険車両及び被保険タイヤの取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)
⑭ 被保険車両または被保険タイヤの修理・加工等作業(注 11)中に発生した事故。ただし、修理・加工等作業中に損害を発見し、その作業が事故の原因でないものを除きます。
⑮ 被保険車両または被保険タイヤの盗難、紛失
⑯ 被保険車両に装着されていない保険の対象となるタイヤに生じた損害
➃ 空気圧不足に起因するタイヤの破裂・バースト
(2) 当社は、前項①ア.からウ.に規定する者が次の行為をしている間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 法令により定められた運転資格を持たないで被保険車両を運転する行為(注 12)
② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ等(注 13)を使用した状態で被保険車両を運転する行為
③ 酒気を帯びて被保険車両を運転する行為(注 14)
(注 1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注 3) 使用済燃料を含みます。
(注 4) 原子核分裂生成物を含みます。
(注 5) 日常の使用もしくは運転に伴う摩滅・摩耗、消耗、劣化を含みます。
(注 6) 第三者による落書きを含みます。
(注 7) 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。
(注 8) ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー等)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注 9) サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注 10) 救急、消防、事故処理、補修、清掃のための使用を除きます。
(注 11) 修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業をいいます。
(注 12) 次のいずれかに該当する者が被保険車両を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注 13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等法令に定める指定薬物をいいます。
(注 14) 道路交通法に違反またはこれに相当する状態をいいます。
第6条 (保険金を支払わない場合 その2)
当社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険車両の車検証が有効期限切れとなっている状態
② 被保険タイヤの一部でも道路交通法が定める保安基準を満たさない状態
③ 被保険車両または被保険タイヤに不法改造(注)が施された状態
(注) 道路運送車両法に違反またはこれに相当する状態をいいます。
第7条 (保険金を支払わない場合 その3)
(1) 当社は、新たに交換したタイヤが被保険タイヤと同種でないタイヤであった場合には、保険金を支払いません。
(2) 当社は、事故を原因として被保険車両が入れ替わる場合には、保険金を支払いません。
(3) 当社は、被保険タイヤを中古タイヤへ交換する場合には、保険金を支払いません。ただし、当社の事前の同意がある場合はこの限りでありません。
第8条 (支払保険金の計算)
(1) 当社が支払う保険金の額は、第 3 条(対象となる費用)第 1 項に定める費用の合計額とします。
(2) 損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。
(3) 前各項に基づいて 1 回の事故につき当社が支払う保険金は、保険証券に記載された「保険金額」を限度とします。
(4) 同一の保険期間中において当社が支払う保険金の合計額は、保険証券に記載された「保
険期間中の保険金の通算支払限度額」を限度とします。
第9条 (被保険タイヤについての当社の権利)
(1) 当社が第 2 条(保険金を支払う場合)における保険金を支払った場合は、被保険タイヤについて被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が被保険タイヤの価額に達しない場合には、当社は、支払った保険金の額の被保険タイヤの価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2) 前項の場合において、当社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険タイヤについて被保険者が有する所有権その他の物権は当社に移転しません。
第10条(責任の開始及び終了)
(1) 当社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間の開始日の午前 0 時に始まり、終了日の午後 12 時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) 前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この保険契約の特約において別に定める場合を除き、当社は、保険期間の開始日から保険料払込までの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
第11条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当社は、保険期間中に被保険者が負担した費用に対して保険金を支払います。ただし、初年度契約の保険期間の開始日においてすでに発生していた事故に起因して被保険者が被った損害については、保険金を支払いません。
(2) 被保険者による費用の負担がこの保険契約の保険期間の末日を過ぎてなされた場合は、当社は保険金を支払いません。ただし、継続契約の締結がなされ、その継続契約の保険期間中に被保険者が費用を負担したときには、当社はその継続契約の支払責任として保険金を支払います。
第2章 保険契約者または被保険者の義務
第12条(告知義務)
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人(注)は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた次の各号(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
① 保険契約者の氏名または名称
② 記名被保険者の氏名または名称
③ 被保険車両の登録番号または車両番号
④ 保険の対象となるタイヤの種類及び品番
⑤ 他の保険契約等の有無
⑥ その他契約引受にあたって保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を
求める事項
(2) 前項において、当社が特に必要と認めた場合は、告知内容を調査確認することができます。
(3) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人(注) が、告知事項について、故意、重大な過失によって事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合は、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません
① 前項の事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または被保険者が、タイヤに損傷が発生する原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、前項の規定による解除の原因があることを知ったときから 1 ヶ月を経過した場合、または初年度の保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(5) 第 3 項の規定による解除が、損害が発生した後になされた場合であっても、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、次項の規定にかかわらず、その返還を請求することができます。ただし、第 3 項の事実に基づかずに発生した事故を原因とする損害については本項を適用しません。
(注) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいい、以下同様とします。
第13条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社所定の書面にて当社に申し出て、承認請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
① 保険契約者または被保険者を変更する場合
② 被保険車両を廃棄(注 1)する場合
③ 被保険自動車の登録番号または用途車種の変更を行った場合
④ 保険の対象となるタイヤを変更または追加した場合
⑤ 他の保険契約等を締結した場合
⑥ その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注 2)が発生したこと
(2) 当社は、保険契約者または被保険者が前項の事実が発生しているにもかかわらず、前項の手続きを怠った場合には、前項の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が書面を受領するまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者または被保険者が前項の手続きを行ったとしても、当社が承認していたと認められる場合は、保険金を支払います。
(注 1) 被保険自動車の廃車、譲渡、または貸主への返還をいいます。
(注 2) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第14条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
(1) 保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更したときは、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が前項の通知を怠り、それによって保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が不利益を被った場合でも、当社は責任を負いません。
第15条(被保険車両の譲渡)
被保険車両が譲渡(注 1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款及び特約に関する権利及び義務は、譲受人(注 2)に移転しません。ただし、譲受人(注 2)が記名被保険者の同居の親族の場合に、保険契約者が、この保険契約に適用される普通保険約款及び特約に関する権利及び義務についても譲渡(注 1)する旨を当社に書面にて通知し、当社が承認した場合は、譲受人(注 2)に移転するものとしま す。
(注 1) 所有権留保条項付売買契約に基づく売主への返還、または貸借契約に基づく貸主への返還を含みます。
(注 2) 被保険車両を譲り受ける者をいい、所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第16条(車両入替)
(1) 被保険者が新規に自動車を取得(注)し、被保険車両からの入替を行った場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当社に通知し、被保険車両の入替(以下「車両入替」といいます。)の承認の請求を行い、当社がこれを承認したときは、新規取得自動車について、この保険契約に適用される普通保険約款及び特約を適用します。
(2) 当社は、前項の書面を受領する時までの間に新規取得自動車が装着するタイヤに発生した事故による損害に対しては、保険金を支払わないことができます。
(3) 第 1 項において、新規に取得した自動車が自家用 8 車種でない場合は、これを適用しません。
(4) 第 1 項において、車両入替前の被保険車両を引き続き所有する場合は、これを適用しません。
(5) 第 1 項において、被保険者が既に所有している他の自動車への車両入替の場合は、これを適用しません。
(6) 第 1 項において、新規に取得した自動車の所有者(被保険車両が所有権留保条項付売買契約に基づくご契約の自動車の場合は、新規に取得した自動車の使用者)が、次のいずれかと異なる場合は、これを適用しません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の同居の親族
(注) 自動車を新たに取得、または 1 年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。また、取得には、所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
第17条(保険の対象となるタイヤの追加)
(1) 次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当社に通知し、当社がこれを承認したときは、新規取得タイヤまたは所有タイヤを保険の対象となるタイ
ヤに含め、この保険契約に適用される普通保険約款及び特約を適用します。
① 被保険者が新たにタイヤを取得し、これを保険の対象に追加する場合
② 被保険者が所有しているタイヤを保険の対象に追加する場合
(2) 当社は、前項の書面を受領する時までの間に未通知のタイヤについて発生した事故による損害に対しては、保険金を支払わないことができます。
第3章 保険契約の無効・取消し・失効及び解除
第18条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときには、保険契約を無効とします。
(2) 初年度契約の締結の際に、既に被保険者、被保険車両、保険の対象のタイヤをすべて同じくする当社の他のタイヤ単独損害費用保険契約がある場合、保険期間の開始日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約を無効とします。
第19条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ て、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険契約の失効)
(1) 保険契約者が、保険料払込猶予期間(注)を過ぎてなお保険料の払込みを怠ったとき は、保険契約は契約締結日に遡って失効します。この場合において、当社は、保険契約者に対する書面により、すみやかに失効の通知を行います。
(2) 保険契約が失効している間に発生した事故を原因とする損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
(注) 保険証券に記載された払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間をいいます。
第21条(保険契約者による解除)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第22条(重大事由による解除)
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行
おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
ア. 反社会的勢力(注 1)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力(注 1)を不当に利用していると認められること。
ウ. 反社会的勢力(注 1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注 1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力(注 1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当社は、被保険者が、前項③ア.からオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注 2)を解除することができます。
(3) 損害が発生した後に第 1 項の規定による解除がなされた場合であっても、同項各号の事由が生じたときから解除がなされたときまでに発生した事故による損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
(4) 第 2 項の規定による解除がなされた場合には、第 3 項の規定は、第 1 項③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(5) 第 1 項①から③にもとづく当社の解除権は当社がその事実のあることを知った日から、その日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
(注 1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいま す。
(注 2) 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第24条(保険料の返還または請求)
(1) 当社は、第 12 条(告知義務)第 3 項の規定により、当社が保険契約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
(2) 当社は、第 18 条(保険契約の無効)第 1 項により保険契約が無効となった場合は、保険料を返還しません。
(3) 当社は、第 18 条(保険契約の無効)第 2 項により保険契約が無効となった場合は、保険料の全額を返還します。
(4) 第 19 条(保険契約の取消し)の規定により、当社がこの保険契約を取り消した場合には、当社は保険料を返還しません。
(5) 当社は、第 21 条(保険契約者による解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
(6) 第 22 条(重大事由による解除)第 1 項のいずれかに該当することにより当社が保険契
約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
(7) 保険契約の解除により返還する未経過保険料とは、次に定める額とします。
① 保険証券に記載する保険料の払込回数が「一時払」の場合次の算式により算出される額を未経過保険料とします。
未経過保険料=一時払保険料×以下に定める割引係数×未経過月数(注 1)/12
② (10 円未満の端数は四捨五入します。)
未経過月数が12か月の場合 | 割引係数 1.0 |
未経過月数が1か月から11か月の場合 | 割引係数 0.8 |
③ 保険証券に記載する保険料の払込回数が「月払」の場合
既経過月数(注 2)に相当する月払保険料を払い込まれるべき保険料とし、既払保険料との差額を未経過保険料とします。
(注 1) 未経過期間のうち、1 ヶ月に満たない期間は切り捨てます。
(注 2) 既経過期間のうち、1 ヶ月に満たない期間は 1 ヶ月とします。
第4章 保険金請求手続き
第25条(保険金請求手続き)
(1) 当社に対する保険金請求権は、被保険タイヤに損傷が発生し、第 3 条(対象となる費 用)第 1 項に定める新品タイヤの購入代金が確定した時点から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険金を請求できる者は、被保険者とします。
(3) 被保険者が保険金を請求する場合は、別表 1 に掲げる書類または資料のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(4) 当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは資料の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または資料を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 保険契約者、被保険者またはこれらの代理人が正当な理由なく前項の規定に違反した場合または第 3 項もしくは前項の書類に知っている事実を記載しなかった場合や不実の記載、もしくはその書類や資料を偽造あるいは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払)
(1) 当社は、前条の手続きを完了した日(以下「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に当社が保険金を支払うために必要な次の各号に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 事故発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無及び被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額及び事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解
除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 前各号のほか、他の保険契約等の有無及び内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) 前項の確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 前項①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査結果の照会。弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 180 日
② 前項①から⑤までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会· 90
日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60 日
④ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3) 第 1 項または前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項または前項の期間に算入しないものとします。
(4) 当社は、第 1 項から前項までに規定した期日を超えて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
(5) 本条の規定による保険金の支払は、当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内において、日本通貨をもって行うものとします。
第27条(保険金支払後の保険契約)
(1) 同一の保険期間中にこの約款に従って当社が支払った保険金の合計額が保険証券に記載された「保険期間中の保険金の通算支払限度額」に達したときは、この保険契約は、その最終の保険金支払の原因となった損害が生じたときに終了します。
(2) 前項の規定により保険契約が保険期間中に終了したときは、当社は、未経過期間に対する未経過保険料を返還します。
(3) 前項に定める未経過保険料については、第 24 条(保険料の返還または請求)第 7 項に定める「保険契約の解除により返還する未経過保険料」の規定を準用します。
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の額)
当社は、この保険契約の担保する損害を担保する他の保険契約等がある場合には、他の保険契約等がないものとして計算された支払責任額の合計額が、第 3 条(対象となる費
用)第 1 項に定める合計額を超えるときは、当社は次の各号によって計算した額を、保険金として支払います。
① 他の保険契約から保険金から支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約から保険金が支払われた場合
第 3 条(対象となる費用)第 1 項に定める合計額から、他の保険契約等によって支
払われるべき保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の保険金額を限度とします。
第29条(鑑定人及び裁定人)
(1) 損害の額について、当社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各 1 名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間でも意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する 1 名の裁定人がこれを裁定するものとします。
(2) 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとしま す。
第30条(保険金請求権の行使期限)
保険金請求権は、第 25 条(保険金請求手続き)第 1 項に定める保険金請求権が発生し
たときの翌日から起算して 3 年を経過した場合には、これを行使することはできません。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注 1)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) 前項②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 当社は、正当な権利により被保険車両を使用または管理していた者に対しては、第 1 項の規定により当社が取得した権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険車両を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって発生した損害
② 正当な権利により被保険車両を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険車両を運転している場合(注 2)に発生した事故を原因とする損害
③ 正当な権利により被保険車両を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、危険ドラッグ等(注 3)を使用した状態で被保険車両を運転している場合に発生した事故を原因とする損害
④ 正当な権利により被保険車両を使用または管理していた者が酒気を帯びて被保険車両を運転している場合(注 4)に発生した事故を原因とする損害
⑤ 自動車取扱業者(注 5)が業務として受託した被保険車両を使用または管理している間に発生した事故を原因とする損害
(4) 保険契約者及び被保険者は、当社が取得する第 1 項の債権の保全及び行使ならびにそのために当社が必要とする証拠及び書類の入手に協力しなければなりません。この場合に
おいて、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注 1) 当社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権、及び共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注 2) 次のいずれかに該当する者が被保険車両を運転している状態等をいいます。
① 道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者。ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の者は該当しません。
② 運転免許の停止処分を受けたことによって、その効力が停止されている者
③ 所有する運転免許によって運転することができる自動車の種類に違反している者
(注 3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等法令に定める指定薬物をいいます。
(注 4) 道路交通法に違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注 5) 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等であって、顧客等から自動車を受託し、受託業務の報酬・対価を受け取ることにより事業を営んでいる者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
第5章 保険契約の継続
第32条(保険契約の継続)
(1) 当社は、この保険契約を継続する際には、保険期間満了日の 60 日前までに、継続契約の保険料及び引受内容を記載した書面(以下「継続案内書」といいます。)を保険契約者に送付します。
(2) 前項の継続案内書の記載内容に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、保険期間満了日の 30 日前までに、当該変更事項を記載した書面を当社に送付して通知しなければなりません。この場合の通知については、第 12 条(告知義務)の規定を適用しま
す。
(3) 当社は、第 1 項の規定により継続案内書を送付した場合において、保険契約者より、保険期間満了日の 30 日前までに、特段の意思表示がない場合には、継続案内書の記載内容と同一の内容で保険契約を継続します。以後、継続契約が満了する都度同様としま す。
(4) 当社は、保険契約を継続した場合には、継続証を保険契約者に発行・交付します。
(5) 継続契約に適用する普通保険約款及び付帯される特約は、各継続契約の保険期間の開始日におけるものとします。
(6) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約を継続しない場合があります。
① 第 2 項の規定により当社に通知された内容が保険契約を継続できない事項に該当する場合
② 第 12 条(告知義務)第 4 項②または④の規定により同条第 3 項の規定を適用しなかった場合
③ 第 22 条(重大事由による解除)第 1 項①から③のいずれかの事由がある場合と同程度に保険契約者または被保険者に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の継続
を困難とする重大な事由を生じさせる恐れがあると当社が判断した場合
④ 保険契約者または被保険者がこの約款に定める義務を履行しない場合等、この保険契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合
⑤ 上記各号のほか、この保険契約を継続することが上記各号と同程度に困難と当社が判断した場合
(7) 当社は、前項(①を除きます。)の適用を行う場合は、保険期間満了日の 60 日前までに保険契約者に書面にて通知します。ただし、前項①を適用して保険契約者に書面にて通知する場合に限り、第 2 項の規定により当社に通知された後速やかに行うものとします。
第33条(継続契約の保険料及び払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、継続案内書に記載の金額とします。
(2) 継続契約の保険料払込期日は、継続前契約の保険期間の満了日とし、保険契約者は、払込期日までに当該保険料を払い込むものとします。
(3) 前項に定める保険料払込期日までに継続契約の保険料が払い込まれなかった場合には、保険料払込期日の翌月末日までを猶予期間とし、保険契約者は、猶予期間内に当社に継続契約の保険料を払い込まなければなりません。
(4) 前項に定める猶予期間内に継続契約の保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約は継続されず、継続されなかった旨を保険契約者に対し書面により通知しま す。
第34条(継続契約に適用される保険料)
この保険契約に適用する保険料が改定された場合には、当社は、保険料が改定された日以降、第 32 条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料を変更します。
第35条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第 32 条(保険契約の継続)の規定により継続された場合において、同
条第 2 項に規定する変更すべき事項の通知がない限り、この保険契約に付帯された特約は継続契約にも適用されるものとします。
第36条(保険料その他の契約内容の見直し)
(1) 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が生じたときは、当社の定めるところにより、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額等、契約条件の見直しを行うことがあります。この場合、当社はこの決定が確定次第、速やかに保険契約者に通知しま す。
(2) 本保険が不採算となり、継続契約の引き受けが困難となった場合には、当社の定めるところにより、継続時の保険契約を引き受けないことがあります。この場合、当社はこの
決定が確定次第、速やかに保険契約者に通知します。
第6章 保険料の増額または保険金額の減額、保険金の削減払
第37条(保険料の増額または保険金額の減額)
保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が生じたときは、当社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。この場合、当社はこの決定が確定次第、速やかに保険契約者に通知します。
第38条(保険金の削減払)
保険金の支払事由に該当する場合でも、想定外の事象が発生することにより、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が生じたときは、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。この場合、当社はこの決定が確定次第、速やかに保険契約者に通知します。
第7章 その他
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第40条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
第41条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利及び義務を第三者に承継させることができます。
(2) 前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第42条(契約者配当)
当社は、この保険契約において契約者配当は行いません。
(別表 1)保険金請求書類
保険金を請求する場合は、次に定める書類または資料のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険タイヤが損傷した事実を示す資料
③ 被保険者が負担した費用を示す領収書または損害の見積書もしくはこれらに代わるべき資料
④ 第三者のいたずら等により被保険タイヤが損傷した場合は、同被害に関する所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき資料
⑤ その他、当社が第 26 条(保険金の支払)第 1 項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または資料として保険契約締結の際に、当社が交付する書面等において定めたもの
<特約条項>
保険料月払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
口座振替 | 保険契約者の指定する提携金融機関の口座から自動引落しにより 保険料を払い込むことをいいます。 |
月払保険料 | 保険契約者が月々払い込む保険料で、保険証券記載の金額をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をい います。 |
保険料払込期日 | 当社が定める払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が 口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、保険料を保険証券記載の金額に月々に分割して、次の各号のとおり払い込むことができます。
① 第 1 回月払保険料
保険期間の開始日の前日までに当社に払い込むものとします。
② 第 2 回目以降の月払保険料
各回の保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。
(2) 第 2 回目以降の月払保険料の払込方法が口座振替による場合、次の各号の規定を適用します。
① 保険料の払込みは、提携金融機関ごとに定める保険料払込期日に口座振替によって行うものとします。
② 保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその月払保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその月払保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条 (月払保険料の払込猶予)
(1) 保険料の払込みについては、保険料払込期日の属する月の翌月末までを猶予期間とします。
(2) 保険契約者が月払保険料の払込みを怠ったときは、当社は、保険料払込期日の属する月の翌月に、同月の保険料払込期日に請求する月払保険料をあわせて請求できるものとし
ます。
(3) 第 2 回以降の月払保険料について保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末までに保険料を払い込んだ場合、当社は、当該月払保険料はその保険料払込期日に払い込まれたものとして普通保険約款及びこれに付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第5条 (保険料払込前の事故)
(1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第 1 回月払保険料の払込みを怠った場合に は、当社は保険期間の開始日から第 1 回月払保険料払込までの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第 2 回目以降の月払保険料について、その月払保険料の保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払込みを怠った場合には、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払う場合には、保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払うことができます。
第6条 (保険金支払の場合の保険料相殺払)
前条第 2 項の規定にかかわらず、保険契約者が第 1 回目より月払保険料を払い込んでいる場合であっても、当社が事故の発生した月の分の月払保険料をまだ受領していない場合には、当社が支払う保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払うことができます。
第7条 (保険契約の失効)
普通保険約款第 20 条(保険契約の失効)の規定は、第 2 回以降の月払保険料に対して
も適用します。この場合において、同条第 1 項の「契約締結日」は「保険料払込猶予期間を過ぎてなお払込みを怠った月払保険料の払込期日」と読み替えて同条の規定を適用します。
第8条 (当社による保険契約の解除)
(1) 当社は、第 4 条(月払保険料の払込猶予)第 1 項に定める保険料の払込猶予期間を過ぎてなお、その保険料払込期日に払い込まれるべき月払保険料の払込みがない場合、保険契約者に対する書面により、この保険契約を解除することができます。
(2) 前項の解除は、普通保険約款第 23 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当該月払保険料の払込猶予期間満了日の翌日からその効力を生じます。ただし、その日が保険期間の満了日より後となる場合は、保険期間の満了日より解除の効力が生じるものとします。
(3) 第 1 項の規定により当社が保険契約を解除したときは、当社に既に払い込まれた保険料は返還しません。
第9条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
口座振替 | 保険契約者の指定する提携金融機関の口座から自動引落しにより 保険料を払い込むことをいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保 険料をいい、保険料を月払で払い込む場合は、第1回目に払い込むべき月払保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をい います。 |
保険料払込期日 | 当社が定める払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とし ます。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をすべて満たしている場合にかぎり、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されているときに適用されます。
① この保険契約の締結時に、提携金融機関に保険契約者が指定する口座が設定されていること。
② この保険契約の締結及び保険契約者から当社への預金口座振替依頼書等の提出が、保険期間の開始日の属する月の前月末日以前の当社が定める日までになされていること。
第3条 (保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2) 保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社に払い込まなければなりません。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1) 当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合、初回保険料払込前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の保険料払込前に生じた事故の取扱いに関する規定(普通保険約款第 10 条第 3 項及び保険料月払特約第 5 条第 1 項)を適用しません。
(2) 前項の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合、当社は、保険期間の開始日から初回保険料払込までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 前項の場合において、保険料が月払で払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属
する月の翌月と翌々月の保険料払込期日に請求する月払保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条 (保険料払込前の保険金支払)
(1) 前条第 1 項の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 前項の規定において、初回保険料の払込期日に初回保険料の払込みを怠った場合には、当社は、初回保険料の払込み前に生じた事故によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払う場合には、保険金から未払込の初回保険料を差し引いて保険金を支払うことができます。
第6条 (保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1) 当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料の払込みがない場合には、初めから契約が成立しなかったものとして取り扱うものとします。
(2) 前項の規定は、この保険契約に付帯される保険料月払特約の保険契約の解除に関する規定(保険料月払特約第 8 条)に優先して適用されます。
第7条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード会社がクレジットカード利用者等を対象に定め る規約をいいます。 |
確認及び承認 | 当社がクレジットカード会社に対し、そのクレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等の確認と、クレジットカードによる保険料払込の承認をいいます。ただし、保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間が開始した時に承認したものとしま す。 |
クレジットカード | 当社が指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険料の払込方法)
当社は、この特約条項に従い、保険契約者がクレジットカードを使用してこの保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、保険契約者が会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者である場合に限ります。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1) 保険契約者から、この保険契約の保険料についてクレジットカードを使用して払い込む旨の申出があった場合には、当社は確認及び承認を行います。当社の確認及び承認以後に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の保険料払込前に生じた事故の取扱いに関する規定(普通保険約款第 10 条第 3 項及び保険料月払特約第 5 条第 1 項)を適用しません。
(2) 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規定は適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約の保険料相当額の全額をすでに払い込んでいる場合は、この限りではありません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
③ 当社に直接支払うべき保険料がある場合に、その全額が支払われていない場合
第5条 (保険料の直接請求及び請求保険料払込後の取扱い)
(1) 前条第 2 項①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に対して保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約の保険料相当額をすでに払い込んだときは、当社は、そ
の払い込んだ保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において前項の規定により、当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだとき は、前条第 1 項の規定を適用します。
(3) 保険契約者が前項の保険料の払込みを怠った場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第6条 (保険料の返還の特則)
普通保険約款及びこの保険契約に付帯された他の特約の規定により、当社が保険料を返還する場合、当社は、クレジットカード会社が当社に支払うべき保険料相当額の全額及び前条第 1 項の規定により当社が保険契約者に対して直接請求した保険料の全額が払い込まれたことを確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード会社から当社に支払うべき保険料相当額の全額を当社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約の保険料相当額の全額を既に払い込んでいるときは、当社はその額が払い込まれたことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第7条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。
保険料コンビニ払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携コンビニエンス ストア | 当社と保険料収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストア をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険期間の開始日の前日をいいます。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険料の払込方法)
(1) この特約が付帯された場合、保険契約者は専用払込票を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
(2) 前項の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料払込がなされた時に、当社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
(3) 保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社に払い込まなければなりません。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1) 当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合、保険料払込前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の保険料払込前に生じた事故の取扱いに関する規定(普通保険約款第 10 条第 3 項及び保険料月払特約第 5 条第 1 項)を適用しません。
(2) 前項の規定により、被保険者が、保険料払込前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。
(3) 前項の規定において、保険料払込期日に保険料の払込みを怠った場合には、当社は、保険料の払込み前に生じた事故によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払う場合には、保険金から未払込の保険料を差し引いて保険金を支払うことができます。
第5条 (保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1) 当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、初めから契約が成立しなかったものとして取り扱うものとします。
(2) 前項の規定は、この保険契約に付帯される保険料月払特約の保険契約の解除に関する規定(保険料月払特約第 8 条)に優先して適用されます。
第6条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。
保険料電子マネー払特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
電子マネー決済 | 当社が指定する電子マネーの決済手段をいいます。 |
会員規約等 | 電子マネー決済の利用者を対象に、決済手段等に関する規定を定めた会員規約やサービス利用規約等をいいます。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険料の払込方法)
(1) 当社は、この特約条項に従い、保険契約者が電子マネー決済によってこの保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
(2) 前項の規定により保険料を払い込む場合、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し当社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
(3) 保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社に払い込まなければなりません。
第4条 (保険料払込前の事故)
(1) 当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合、保険料払込前に生じた事故による損害に対しては、この保険契約の保険料払込前に生じた事故の取扱いに関する規定(普通保険約款第 10 条第 3 項及び保険料月払特約第 5 条第 1 項)を適用しません。
(2) 前項の規定により、被保険者が、保険料払込前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。
(3) 前項の規定において、保険料払込期日に保険料の払込みを怠った場合には、当社は、保険料の払込み前に生じた事故によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払う場合には、保険金から未払込の保険料を差し引いて保険金を支払うことができます。
第5条 (保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1) 当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、初めから契約が成立しなかったものとして取り扱うものとします。
(2) 前項の規定は、この保険契約に付帯される保険料月払特約の保険契約の解除に関する規定(保険料月払特約第 8 条)に優先して適用されます。
第6条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条 (用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
インターネット通信 | 電気通信回線に接続しているパソコン、スマートフォン等の情報 処理機器上に表示されたウェブサイト、スマートフォン専用サイトをいいます。 |
情報処理機器等の通信手段 | 電話回線または電気通信回線に接続しているスマートフォン、ファクシミリ等の情報処理機器を用いた電話、メール、ファクシミ リの通信手段をいいます。 |
通知書面 | 次の各号の事項を記載した書面をいいます。 ① 当社が引受けを行う保険契約の内容 ② 保険料の額、保険料の払込方法及びその払込期日 ③ 保険申込書を同封する場合は返信期限 |
保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を月払で払い込む場合は、第1回目に払い込 むべき月払保険料をいいます。 |
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険契約の申込み)
(1) 当社に対して保険契約の申込みをしようとする者(以下「申込人」といいます。)は、次の各号のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① インターネット通信を媒体として、当社または代理店所定のウェブサイト等上の保険申込画面に所要の事項を入力し、当社に送信すること
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、当社または代理店に対し保険申込みの意思及び所要の事項を表示すること
③ 当社所定の保険申込書に所要の事項を記載し、当社または代理店に送付すること
(2) 当社が前項①の規定により保険契約の申込みを受けた場合、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書面により申込人に通知します。なお、引受けを行わないものについては、直ちにその旨を記載した書面により申込人に通知します。
(3) 当社または代理店が第 1 項②の規定により保険契約の申込みを受けた場合、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書面及び保険申込書を申込人に送付します。なお、引受けを行わないものについては、直ちにその旨を記載した書面により申込人に通知します。
(4) 前項の規定により当社から保険申込書が送付された場合には、申込人は、保険申込書に所要の事項を記入し、通知書面に記載された返信期限までに当社または代理店へ返信するものとします。通知書面に記載された返信期限までに申込人から保険申込書が当社または代理店に返信されない場合は、当社は、申込人に対する書面による通知をもって、
第 1 項の保険契約の申込みがなかったものとして取り扱います。
(5) 当社が第 1 項③の規定により保険契約の申込みを受けた場合、当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書面により申込人に通知します。なお、引受けを行わないものについては、直ちにその旨を記載した書面により申込人に通知します。
(6) 第 1 項①及び②の規定により保険契約の申込みを行う場合には、普通保険約款第 12 条
(告知義務)に規定する「保険申込書の記載事項」を「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」に読み替えて同規定を適用するものとします。
第4条 (保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条第 2 項、第 3 項または第 5 項に規定する通知書面に記載された内容に従い、保険料を払い込むこととします。
(2) 前項に規定する保険料の払込期日は、この保険契約に適用される普通保険約款及び他の特約に保険料の払込期日に関して別の規定がある場合を除き、保険期間の開始日の前日までの当社が定める日とします。
(3) 保険料月払特約が適用される場合において、第2回目以降の月払保険料については、所定の払込期日までに払い込まなければなりません。
第5条 (保険料不払の場合の保険契約の効力)
(1) 保険契約者が前条に規定する保険料の払込期日までに保険料を払い込まなかった場合において、払込猶予期間を経過してなお保険料の払込みを怠った場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 前項の規定に従って当社がこの保険契約を解除した場合、その効力は、普通保険約款第 23 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険期間の開始日から将来に向かってのみ生じます。
第6条 (保険金の請求の特則)
普通保険約款別表 1 に規定する「保険契約締結の際に、当社が交付する書面等」には、
第 3 条(保険契約の申込み)第 1 項①の保険申込画面において明示する重要事項説明書を含みます。
第7条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款及び他の特約の規定を準用します。