(18)「クッキー(Cookie)」とは、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者がホームページを閲覧する際に、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者が利用中の パソコン等の通信端末に対して、サーバから送信されて保存される一部のデータ(記号)のこと
第 1 章 総則
(本規約の適用)
第1条 フレッツ・パスポートID利用規約は、西日本電信電話株式会社(所在地: xxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x)(以下「当社」といいます)が提供するフレッツ・パスポートIDの利用に関し、フレッツ・アクセス回線契約者と当社との間に適用されます。
(本規約の変更)
第2条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者の承諾なく、本規約の全部又は一部を変更することができるものとします。
2.当社は、前項の定めにより本規約の全部又は一部を変更した場合には、第4条に基づきフレッツ・アクセス回線契約者に通知するものとします。
3.フレッツ・アクセス回線契約者は、前項の通知を受けたときは、当該変更後の規約を遵守するものとします。
4.前項に定めるほか、フレッツ・アクセス回線契約者は、利用者に変更後の規約の内容を十分に理解させ遵守させなければならないものとし、利用者が当該変更後の規約を理解又は遵守しない場合、若しくはそのおそれがある場合には、爾後、当該利用者に本IDの利用を認めてはならないものとします。
(個別規定)
第3条 当社は、第17条 に規定する有料サービスを新たに追加したときは、個別規定を定め、本規約に追加することがあるものとします。
2.個別規定と、本規約の条項との間に齟齬がある場合は、個別規定の定めが優先するものとします。
(通知及び同意方法)
第4条 当社からフレッツ・アクセス回線契約者への必要な事項の通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、事前に、当社の公式ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により行うものとします。フレッツ・アクセス回線契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づくフレッツ・アクセス回線契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
2.フレッツ・アクセス回線契約者は、前2項の通知を受けたときはxxxxに、当社からの通知内容を利用者に知らせるものとします。
(用語の定義)
第5条 本規約において、以下各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「本規約」とは、フレッツ・パスポートID利用規約のこと
(2)「個別規定」とは、第17条に規定する有料サービスごとに、当社が定める利用条件のこと
(3)「本ID」とは、フレッツ・アクセス回線契約者が本規約に定める条件を承諾した上で、第6条および第7条に従ってID登録申込を行った際に当社がフレッツ・アクセス回線契約者に発行する、フレッツ・パスポートIDと称する符号(IP通信網サービス契約約款 別記
13(1)における有料サービス利用者識別符号)で、フレッツ・アクセス回線を通じて利用する有料サービスの購入用IDかつ認証用IDとして使用できるもの
(4)「有料サービス」とは、有料サービス提供事業者がフレッツ・アクセス回線を通じて提供する第17条に規定する各種サービスであり、本IDで利用できる機能やサービスのうち、当社が購入履歴の管理及びサービス料金の請求・回収を代行するもの
(5)「パスワード」とは、本IDと組み合わせてフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者を識別するために用いられる符号のこと
(6)「フレッツ・アクセス回線」とは、当社が当社の定める「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する回線(フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光クロス)のこと
(7)「フレッツ・アクセス回線契約」とは、当社からフレッツ・アクセス回線の提供を受けるための契約のこと
(8)「フレッツ・アクセス回線契約者」とは当社とフレッツ・アクセス回線の契約を締結している者のこと
(9)「契約者回線等番号」とは、当社がフレッツ・アクセス回線1回線ごとに定める符号のこと
(10)「利用者」とは、フレッツ・アクセス回線契約者から、フレッツ・アクセス回線契約者の契約しているフレッツ・アクセス回線を利用して本IDを利用することを認められた者のこと(フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合、光コラボレーション事業者から本IDの利用を認められた者を含む)
(11)「購入用ID」とは、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者が有料サービスの購入時に用いるIDのこと
(12)「認証用ID」とは、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者が有料サービスの利用時、及び管理ページのログイン時に用いるIDのこと
(13)「有料サービス提供事業者」とは、当社の提供するIP通信網サービス上で有料サービスを提供する事業者のこと
(14)「サービス料金」とは、フレッツ・アクセス回線契約者または利用者が有料サービスを購入した際にフレッツ・アクセス回線契約者に発生する料金のこと、又は月額定額のものの
場合、当該月の初日に発生する料金のこと
(15)「有料サービス利用契約」とは、有料サービス提供事業者の提示する有料サービス利用契約条件に同意してフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が有料サービスを購入する時に、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者と有料サービス提供事業者間で結ばれる契約のこと
(16)「有料サービス利用契約条件」とは、有料サービス提供事業者が当該有料サービスを提供する画面上に「利用条件」、「ガイドライン」、「留意事項」、「ご注意」等の名称で表示するもの
(17)「登録情報」とは、本IDの登録申込に際してフレッツ・アクセス回線契約者が登録するフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の情報のこと
(18)「クッキー(Cookie)」とは、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者がホームページを閲覧する際に、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者が利用中のパソコン等の通信端末に対して、サーバから送信されて保存される一部のデータ(記号)のこと
(19)「自営端末設備」とは、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年西企営第41号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるIP通信網契約者(以下「IP通信網契約者」といいます。)が設置する端末設備のこと
(20)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他電気的設備のこと
(21)「保証会社」とは、有料サービス提供事業者がサービス料金の回収に関して保証契約を締結している事業者のこと
(22)「光コラボレーション事業者」とは、当社と「光コラボレーションモデルに関する契約」を締結している事業者のこと
第2章 契約
(ID登録申込の方法等)
第6条 本IDの利用を希望するフレッツ・アクセス回線契約者は、本規約の内容を承諾した上で、自己が契約しているフレッツ・アクセス回線から当社の定める所定の手続きに従って本 IDの登録申込を行うものとします。
2.前1項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者は、当社所定の手続きに従い本 IDの登録申込を行うことができます。
3.フレッツ・アクセス回線契約者は、以下に定める項目について同意の上、本IDの登録申込を行うものとします。なお、契約中のフレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを5個まで登録することができるものとします。
ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合は、当社が必要と認めた場合を除き、フレッツ・アクセス回線1回線につき本IDを1個まで登録する
ことができるものとします。
(1)本IDの利用に伴い発生する義務及び責任については、フレッツ・アクセス回線契約者、利用者又は第三者が利用した場合でも、すべてフレッツ・アクセス回線契約者が負うこと
(2)本ID利用の際、当社にフレッツ・アクセス回線の回線情報が通知されること
(3)フレッツ・アクセス回線契約者がIP通信網サービス契約約款の定めに従い当該契約上の地位を第三者に譲渡又は承継させる場合、同一のフレッツ・アクセス回線から登録した本I Dは、全て抹消されるものとし、本規約に基づくフレッツ・アクセス回線契約者と利用者の義務については当該第三者へ承継されること
(4)フレッツ・アクセス回線契約者が利用者に対して本IDの利用を認める場合、フレッツ・アクセス回線契約者は、当該利用者に対し、本規約の内容について十分理解させ本規約を遵守させる と共に、利用者の行為について一切の責任を負うこと(ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者である場合はこの限りでない)
(登録申込の承諾)
第7条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者から本IDの登録申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとし、当社の承諾をもって登録申込を行ったフレッツ・アクセス回線契約者は、本IDを取得するものとします。
2.前1項の規定にかかわらず、第6条に従って登録申込があったときには、当社が所定の手続きに従い承諾することにより、フレッツ・アクセス回線契約者は、本IDを取得できるものとします。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 本IDを利用する権利は、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者のみに帰属するものであり、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本規約に定める本IDを利用する権利を、第三者に譲渡、承継、売買、名義変更、又は質権の設定その他の担保に供するなどの行為をしてはならないものとします。
(本IDの抹消)
第9条 IP通信網サービス契約約款に基づき、契約中のフレッツ・アクセス回線が契約解除若しくは利用休止となった場合、フレッツ・アクセス回線の契約者回線等番号が変更になった場合、又はフレッツ・アクセス回線契約者が当該フレッツ・アクセス回線契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継させた場合には、当該フレッツ・アクセス回線から登録された本IDは、全て抹消されるものとします(ただし、設場移転を起因とする廃止・新設は除く)。また、フレッツ・アクセス回線契約者が当社の定める手続きに従って本IDの抹消手続きを行なった場合には、抹消手続きを行なった全ての本IDが抹消されるものとします。
2.前項の場合において、抹消された本IDにより契約した有料サービス利用契約については、
全て自動的に将来に向かって解約されるものとし、当社は、それまでに発生したサービス料金について、フレッツ・アクセス回線契約者に請求するものとします。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者が当該フレッツ・アクセス回線契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継させた場合を除きます。フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が、再度有料サービスの利用を希望する場合は、改めてフレッツ・アクセス回線契約者が本IDの登録を申込み、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が有料サービスを購入することが必要となるものとします。なお、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が改めて有料サービスを購入した場合、当該有料サービスの購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
3.本条第1項に定めるほか、当社は、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者の行為が本規約に違反すると判断した場合、又は本IDを利用することが不適切であると判断した場合には、当社の裁量により、当該フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者に通知をすることなく、違反したフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者の本IDと同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本ID全てを抹消することができるものとし、当該抹消によりフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が不利益を被ったとしても当社は一切その責任を負わないものとします。
4.本IDが抹消された場合(抹消原因の如何は問いません)、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本IDの利用に関する一切の権利を失います。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者は、以下に定める項目については、当該手続き後も引き続き本規約の定めに従い、義務を負うものとします。
(1)有料サービスのサービス料金のうち未払い分の支払義務
(2)有料サービスの利用にあたり、フレッツ・アクセス回線契約者が当社及び有料サービス提供事業者に対して負う義務のうち、本規約(本条および第11条第2項を含みますが、これに限られません)において、本ID抹消後も継続することが定められているもの
5.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本IDが抹消された後(抹消原因の如何を問いません)も、個人を特定できない範囲において、第24条の定めに従い当社が登録情報を利用することを、あらかじめ了承するものとします。
6.本IDが抹消された場合(抹消原因の如何を問いません)において、当社は、当社の機器に蓄積されているフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の個人情報又は購入履歴等の情報を抹消することができるものとします。
7.フレッツ・アクセス回線契約者は、本規約の定めに異議がある場合、本規約の変更に対して異議がある場合、又は本IDの機能等に異議がある場合であっても、 当社に対して講じることのできる手段が本IDの抹消手続きを行うことに限定されることを、あらかじめ了承するものとします。
(登録情報の変更等)
第10条 フレッツ・アクセス回線契約者は、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者の登録
情報について変更があった場合は、当社が定める手続きに従って登録情報の変更、又は削除の手続きを行なうものとします。
2.フレッツ・アクセス回線契約者は、登録情報を原因として、第三者に損害を与えた場合又は与えるおそれのある場合、登録情報の変更又は削除を行なわなければならないものとします。
3.前項の場合において、フレッツ・アクセス回線契約者により登録情報の変更又は削除が行われず、当該フレッツ・アクセス回線契約者の届け出た連絡先に当社が内容の変更又は削除の依頼を行うために連絡を試みたにもかかわらず、合理的な時間内に連絡が取れなかった場合、当社は当該フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の同意を得ることなく、登録情報の変更又は削除を行うことができるものとします。
4.当社は、フレッツ・アクセス回線契約者が本条第1項に定める手続きを怠った場合、又は当社が本条第3項により登録情報の変更若しくは削除等を行った場合に、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が被った不利益や損害について、一切責任を負わないものとします。また、フレッツ・アクセス回線契約者が本条第1項に定める手続きを怠ったことにより第三者に損害を与えた場合、フレッツ・アクセス回線契約者が自己の費用と責任で当該第三者と解決するものとします。
(表明保証)
第11条 当社及びフレッツ・アクセス回線契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.当社及びフレッツ・アクセス回線契約者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社及びフレッツ・アクセス回線契約者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第3章 禁止行為
(禁止事項)
第12条 フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本IDの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者(有料サービス提供事業者を含みます。以下本条において同じ)若しくは当社の著作権若しくはその他の権利を侵害又は侵害するおそれのある行為
(2)第三者若しくは当社の財産若しくはプライバシーを侵害又は侵害するおそれのある行為
(3)第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為又は名誉・信用を傷つける行為
(4)上記(1)ないし(3)の他、第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(5)公序良俗に反する行為、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6)営業活動若しくは営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為
(7)自己又は第三者の本ID及びパスワードを不正に使用する行為
(8)本IDによりアクセス可能な情報の改ざん又は消去行為
(9)本ID及び有料サービスを提供するための設備の利用、又は運営を妨害する行為
(10)その他、法令に違反又は違反するおそれのある行為
(11)その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項に該当するフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の行為によって当社又は第三者に損害が生じた場合、フレッツ・アクセス回線契約者は、本ID抹消後(抹消の原因を問いません)であっても、すべての法的責任を負うものとし、当社及び第三者に迷惑をかけないものとします。
(権利の帰属)
第13条 本ID及び有料サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、
手続き、商標及び商号、並びに当社又は有料サービス提供事業者が提供するサービス、商品及びそれに付随する技術全般に関する権利は、当社及び有料サービス提供事業者に帰属するものであり、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、いかなる方法においても、本IDの利用を通じて提供されるいかなる情報又はファイルを、著作xxで定めるフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。ただし、予め権利者の許諾を得た場合は、この限りではありません。
3.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、有料サービス提供事業者が有料サービスにおいて提供するコンテンツを利用して、営利を目的とした活動を行うことができないものとします。
4.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、いかなる方法においても、第三者をして、有料サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルを、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。ただし、予め権利者の許諾を得た場合は、この限りではありません。
5.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本条の規定に違反して紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は当社を免責し、また、当社に損害を与えないものとします。
第4章 利用中止等
第14条 当社は、以下に定める場合には本IDの機能の提供を一時中止するものとします。
(1)フレッツ・アクセス回線契約者から、フレッツ・アクセス回線の利用の 一時中断の請求があったとき(IP通信網サービス契約約款第20条に該当するとき)
(2)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(その他、IP通信網サービス契約約款第33条に該当するとき)
(3)フレッツ・アクセス回線契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その他、IP通信網サービス契約約款第34条に該当するとき)
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるため緊急を要する事項を内容とする通信を優先させるため、その他の通信の利用を中止するとき(その他、IP通信網サービス契約約款第36条に該当するとき)
(5)前各号のほか、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者による本規約に反する行為が 、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき
2.本条第1項各号の場合において、本IDは、抹消されないものとしますが、フレッツ・アク
セス回線契約者及び利用者は、当社が本IDの機能の提供を一時中止している間、本IDによる有料サービスの利用ができなくなるものとします。
3.本条第1項第3号又は第5号において、再び本IDの機能提供を希望する場合は、フレッツ・アクセス回線契約者が、当社の定める所定の手続きによって申請し、機能提供の一時中止の原因となった事象が解決されたこと等、当社における審査の結果によって、本IDの機能提供を再開するものとします。
4.本条第1項各号の場合において、フレッツ・アクセス回線契約者または利用者と有料サービス提供事業者との間の有料サービス利用契約は、解除されないものとします。
5.当社は、本条の規定により本IDの機能の提供を一時中止することに伴い発生する、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の損害について、当該損害が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負わず、サービス料金の減免も行わないものとします。
(利用規制)
第15条 フレッツ・アクセス回線契約者は、当社の本IDのサービス申込受付ページにアクセスし、フレッツ・アクセス回線契約者のフレッツ・アクセス回線から登録した全ての本IDの利用を規制することができるものとします。
2.前項の定めに従い本IDを利用規制する場合、フレッツ・アクセス回線契約者のフレッツ・アクセス回線から登録した全ての本IDに利用規制が適用されるものとし、本IDごとの利用規制はできないものとします。
3.フレッツ・アクセス回線契約者が本IDを利用規制した場合、当該ID及び当該IDと同一のフレッツ・アクセス回線から登録した全ての本IDで契約した有料サービス利用契約については、全て自動的に将来に向かって解約されるものとし、当社は、それまでに発生したサービス料金をフレッツ・アクセス回線契約者に請求するものとします。フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が、再度有料サービスの利用を希望する場合は、本IDの利用規制の解除後、改めて有料サービスを購入する必要があるものとします。なお、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が本IDの利用規制の解除後に、利用規制前に利用していた有料サービスを改めて購入した場合、当該購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
4.フレッツ・アクセス回線契約者が、本IDの利用規制を解除する場合には、当社に対し所定の書面により利用規制の解除の申込みを行うものとします。
(機能の提供の終了)
第16条 当社は、事業上の都合により、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の承諾を得ることなく、本IDの機能の提供を終了することができるものとします。
2.当社は、前項に規定する本IDの機能の提供を終了する場合は、第4条の定めにより、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者に対して相当の期間を設けて通知するものとします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.本条第1項の定めるところにより本IDの機能の提供を終了した場合であっても、当社は、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者に対して、当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負わないものとします。
第5章 料金等
(料金)
第17条 本IDの登録料及び利用料は、無料です。ただし、本IDを用いて第18条に規定する有料サービスを購入した場合、当該有料サービスのサービス料金が必要となるものとします。
(有料サービス)
第18条 フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、次表に規定する有料サービスを本IDで利用できるものとします。ただし、フレッツ・アクセス回線契約者のフレッツ・アクセス回線の利用料金を合算する電話回線において、フレッツ・アクセス回線契約者 がノーリンギング通信サービス又はトーキー案内機能を契約している場合は、有料サービスを利用できないものとします。
有料サービス | 本IDの用途 |
(1)フレッツ・まとめて支払い、及びフレッツ・キャストを契約している事業者の有料 サービス | 認証用ID購入用ID |
(2)フレッツ・まとめて支払いを契約して いる事業者の有料サービス | 認証用ID 購入用ID |
(3)フレッツ・まとめて支払いを契約している光コラボレーション事業者の提供する電 気通信サービス等及びこれに付随する商品等 | 認証用ID購入用ID |
(有料サービスの追加)
第19条 当社は、第4条の規定に従いフレッツ・アクセス回線契約者に通知することにより、本IDを利用することができる有料サービスを追加、変更、又は削除するものとします。
(有料サービス利用契約)
第20条 フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が、有料サービスを購入するにあたり、当
該有料サービスの購入手続きを行う画面上に表示される有料サービス提供事業者が規定する有料サービス利用契約条件を確認し、購入手続きを完了することにより、有料サービス提供事業者とフレッツ・アクセス回線契約者との間で有料サービス利用契約が結ばれます。
2.前項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者は、当社所定の手続きに従い有料サービス提供事業者とフレッツ・アクセス回線契約者との間で有料サービス利用契約を結ぶことができます。
3.当社と有料サービス提供事業者の間で、有料サービスの提供に関する契約が解除又は一時中断されたときは、本IDは、抹消されませんが、有料サービス提供事業者とフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者との間で締結された有料サービス利用契約は、自動的に解約されるものとします。なお、一時中断の場合において、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が改めて有料サービスの購入をした場合、当該有料サービスの購入時に新たにサービス料金が発生するものとします。
(サービス料金の支払い)
第21条 本IDを利用した有料サービスの購入に関しては、フレッツ・アクセス回線契約者がサービス料金の支払いを含む全責任を負うものとし、サービス料金は、当社が定めたIP通信網サービス契約約款に基づき、当社がフレッツ・アクセス回線契約者へ請求するものとします。
2.有料サービスの利用期間中に、第14条又は第20条第2項の定めによりフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者が有料サービスを利用できない場合であっても、当社は、サービス料金の一部又は全部を負担しないものとします。
3.当社が指定した支払期限までにフレッツ・アクセス回線契約者がサービス料金を支払わない場合、又は当社がサービス料金の回収の代行を取りやめた場合には当社は有料サービス提供事業者に対して、サービス料金を未払いのフレッツ・アクセス回線契約者に関する契約関連情報を通知することがあるものとします。さらには、有料サービス提供事業者が保証会社に対し、当社から通知された契約関連情報を通知することがあるものとします。なお、契約関連情報とは、フレッツ・アクセス回線契約者名(フレッツ・パスポートID登録ユーザ名)、フレッツ・アクセス回線契約者住所、連絡先電話番号、サービス料金請求額、及び購入年月日をさすものとします。
4.フレッツ・アクセス回線契約者が、光コラボレーション事業者の提供する回線サービスへ契約を変更した場合、当該フレッツ・アクセス回線から登録された本IDは抹消されるた め、有料サービス提供事業者に対して、フレッツ・アクセス回線契約者が回線サービスを転用された旨を連絡する場合があるものとします。
5.当社が指定した支払期限までにフレッツ・アクセス回線契約者がサービス料金を支払わない場合、当社からでなく有料サービス提供事業者又は保証会社が、フレッツ・アクセス回線契約者に対してサービス料金を請求する場合があるものとします。
6.フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が当社に対し、既に購入が完了した有料サービスの回収代行取り止めを申し出た場合でも、当社は理由の如何を問わず一切受付を行わないものとします。
7.第1項の規定にかかわらず、フレッツ・アクセス回線契約者が光コラボレーション事業者の場合は、当社は利用者に対してサービス料金を請求するものとします。この場合において、当社が指定した支払期限までに利用者がサービス料金を支払わない場合、又は当社がサービス料金の回収の代行を取りやめた場合には、第3項、第4項の規定にかかわらず、当社は有料サービス提供事業者に対して、サービス料金を未払いの利用者に関する情報を通知することがあるものとし、当社からでなく有料サービス提供事業者が、利用者に対してサービス料金を請求することがあるものとします。
(利用限度額)
第22条 フレッツ・アクセス回線契約者が1ヶ月間に購入可能な有料サービスの利用限度額は5,000円(税込)とします。ただし、当社が特に定めるフレッツ・アクセス回線契約者については、この限りではなく、当社にて利用限度額を定めることができるものとします。また、この利用限度額を超えて新たに有料サービスを購入することはできないものとします。
2.フレッツ・アクセス回線契約者は、利用限度額の変更申込を行なうことにより、契約中の本 IDそれぞれに対し、前1項に定めるフレッツ・アクセス回線契約者の利用限度額内にて任意の金額に 1 円単位で変更することができます。ただし、契約中のフレッツ・アクセス回線
1回線につき、同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本IDすべての利用限度額の合計額が、当社が設定したフレッツ・アクセス契約者毎の利用限度額を超えない範囲で設定することができるものとします。
3.前2項に定める利用限度額の変更申込等により利用限度額が変更された場合においても、当該の変更以前に行われた有料サービスの購入行為は依然として有効であるものとし、変更後の利用限度額を超えて、当社はフレッツ・アクセス回線契約者にサービス料金を請求できるものとします。
4.当社は、前1項、前2項の規定に関わらず、利用限度額を変更することができるものとします。
第6章 損害賠償
(損害賠償)
第23条 フレッツ・アクセス回線契約者は、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が本規約又は 法令の定めに違反したことにより、当社又は第三者(有料サービス提供事業者を含みます。以下本条において同様)に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、当社及び第三者を免責しなければならないものとします。
(免責)
第24条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者等に発生した使用機会の逸失、業務の中断、又はあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含む)に対して、たとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても、当該損害等が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
2.当社は、本IDの機能の提供における、変更、利用規制、一時中止、 提供終了、及び抹消、本IDの利用を通じて登録若しくは提供される情報等の流出若しくは消失、又はその他本I Dの利用に関連して発生したフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者又は第三者の損害について、当該損害等が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
3.有料サービスの利用によって生じた紛争については、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者と有料サービス提供事業者との間で解決するものとします。
4.当社は、前各項によって、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が不利益をこうむった場合でも、当該不利益等が当社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負いません。
第7章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第25条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の登録情報等(メールアドレス、ログデータ及び購入履歴等の有料サービスで取得する情報を含む)を、有料サービス及びこれに関連する事業を運営する目的のために使用することができるものとします。
2.当社は、当社の公式ホームページ上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、個人情報を適切に取り扱うものとし、プライバシーポリシーに定める他、以下の各号に定める目的に利用することができるものとします。なお、プライバシーポリシーと本規約の条項(第10条、第21条を含みますが、これに限られません)との間に齟齬がある場合は、本規約の定めが優先するものとします。
(1)フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者からのお問い合わせや苦情等への対応
(2)オンラインアンケート調査及び分析
(3)当社からフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者に対する、有料サービスの紹介やキャンペーン等に関するご案内等(以下「付加情報」といいます)のご連絡
3.当社は、本条第2項の利用目的のために必要な範囲内で、個人情報を当社の委託先に開示、提供することがあります。
4.当社は、本条第2項の利用目的以外の目的で個人情報を利用する場合には、フレッツ・アク
セス回線契約者に対して個人情報の提供先とその利用目的を通知し、フレッツ・アクセス回線契約者の承諾を得るものとします。
5.前各項にかかわらず、当社は、以下の各号に定める場合には、フレッツ・アクセス回線契約者の承諾を得ることなく個人情報を開示、提供することがあります。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第8章 保守
(切分責任 )
第26条 フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者は、フレッツ・アクセス回線契約者のフレッツ・アクセス回線に接続された本IDを利用する自営端末設備において、本IDの機能を利用することができなくなったときは、その自営端末設備に故障の無いことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項のフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者による確認に際して、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者から要請があったときは、当社は当社設備にて試験を行い、その結果をフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者に通知します。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第27条 当社は、フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者から機能の変更その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、承諾しない理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るフレッツ・アクセス回線契約者の義務)
第28条 フレッツ・アクセス回線契約者は、登録申込時に当社がフレッツ・アクセス回線契約 者に付与する本ID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
2.本ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によるすべての損害の責任は、フレッツ・アクセス回線契約者が負うものとし、当社は、一切責任を負いません。
3.フレッツ・アクセス回線契約者は、本ID及びパスワードの漏洩の事実又は利用者を除く第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにフレッツ・アクセス回線契約者自身で本ID・パスワードの変更又は抹消を行い第三者が利用できなくするものとします。
4.フレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が、本IDの利用に起因又は関連して、第三者に対して損害を与えた場合、フレッツ・アクセス回線契約者は自己の責任と費用において解決し、当社及び有料サービス提供事業者に迷惑をかけてはならず、また、損害を与えてはならないものとします。
(ユーザの行為)
第29条 フレッツ・アクセス回線契約者は、本IDを利用してフレッツ・アクセス回線契約者又は利用者が送受信するデータの内容に関して自らが責任を負うものとします。
2.当社は、本IDの機能を提供するためにIP通信網サービスを使用しますが、フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本規約のほか、インターネット上において一般的に遵守されている規則、方針、手順に従うものとします。
3.フレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、本IDを利用するパソコン等の通信端末上で、クッキーを利用可能な状態に設定しておく必要性があります。またフレッツ・アクセス回線契約者及び利用者は、保存されたクッキーを書き換え、コピーし、解析する行為などを行ってはならないものとします。
(全般)
第30条 本IDの機能や利用に関連して、フレッツ・アクセス回線契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって協議するものとします。また、当社と利用者との間で紛争が生じた場合には、フレッツ・アクセス回線契約者は、当該紛争から当社を防御し、かつ免責しなければならないものとします。
2.前項の協議により解決しない場合、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(法令に定める事項)
第31条 本IDの機能の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第32条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。制定 2009 年 12 月 7 日
改定 | 2011 年 7 月 20 日 |
改定 | 2011 年 12 月 1 日 |
改定 | 2012 年 6 月 5 日 |
改定 | 2013 年 1 月 1 日 |
改定 | 2013 年 5 月 |
改定 | 2013 年 10 月 |
改定 | 2014 年 1 月 |
改定 | 2015 年 1 月 |
改定 | 2019 年 2 月 |
改定 | 2020 年 4 月 |
改定 | 2022 年 7 月 |
改定 | 2022 年 9 月 |
附則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。