当社は、ガス小売事業者である株式会社ファミリーネット・ジャパン(以下「FNJ」といいます。)との取次委託契約にもとづき、ガスを販売します。当社は、取次事業者と してお客さまと本契約を締結しますが、実際のガスの供給は FNJ により行われます。
下記の事項を十分にお読みください。
ガスプランの供給条件における重要事項【ガス店舗サポートプラン】
この重要事項に関する説明書は、ガス事業法にもとづき、お客さまと当社との間のガス需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。必ず事前にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込いただきますようお願い致します。
■本紙が対象とするガスプラン(以下「対象ガスプラン」といいます。)
対象ガスプラン | ガス店舗サポートプラン |
1. ガスの供給主体
当社は、ガス小売事業者である株式会社ファミリーネット・ジャパン(以下「FNJ」といいます。)との取次委託契約にもとづき、ガスを販売します。当社は、取次事業者としてお客さまと本契約を締結しますが、実際のガスの供給は FNJ により行われます。
2. お申込方法
当社所定の申込書により申込みを受け付けます。
3. 契約の成立、契約期間・更新、解約要件、需給開始予定日
(1) 本契約は、お客さまからのお申込みを、当社が承諾したときに成立いたします。ただし、本契約にもとづき FNJ がお客さまにガスの供給を行うために必要となる、当該一般ガス導管事業者(お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者をいい、以下同様とします。)との託送供給契約(以下「本託送供給契約」といいます。)が締結されたこと、その他本契約にもとづく FNJ によるガスの供給ができないことにつきやむをえない理由がないことを停止条件とします。この停止条件が成就しないことが明らかとなった場合には、当社はお客さまにその理由をお知らせいたします。
(2) お客さまは、本契約のお申込みをキャンセルする場合には、需給開始日の 4 営業日前までに当社に対してお申し出いただくものとします。
(3) 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日が属する月を 1 ヶ月目として 3 年間といたします。
(4) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、本契約は、契約期間満了後も同一条件で 3 年間継続されるものとし、以後同様といたします。この場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社ウェブサイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(5) 契約・解約時のご注意事項
(ア) 本契約の解約をご希望されるお客さまは、解約希望日の 7 営業日前までに当社に対してお申し出いただくものとします。
(イ) 本契約を需給開始日から 1 年未満に解約された場合、同一需要場所において再度本契約のお申し込みをいただいても、解約日から 1 年未満の場合は、これを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合は、この限りではありません。
(ウ) 本契約の需給開始日から 1 年未満に他の料金プランへの変更のお申し込みがなされた場合、当社はそのお申し込みを承諾できないことがあります。
(6) 需給開始予定日
「申込確認書」に記載の「供給開始予定日」が、需給開始予定日となります。
(ア) 新たにガス供給を受ける場合
別途当社とお客さまとの間で協議して定めた日とします。ただし、お申込み以前からガスを使用されている場合は、遡って実際の使用開始日が需給開始日となります。
(イ) 他社からの切替えの場合
原則として、当該一般ガス導管事業者に対する本託送供給契約の申込が完了した日以降最初に到来する検針日となります。ただし、最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などについては、次々回の検針日となる場合もあります。
4. ガス料金
ガス料金は、基本料金と、ガスのご使用量に従量料金単価を乗じた額の従量料金の総額を計算します。なお、従量料金は原料価格の変動に応じて、原料費調整額を加算または減算します。
(1) 対象ガスプラン料金表(消費税等相当額込)
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/ ㎥) |
A表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 721 円 05 銭 | 145 円 31 銭 |
B表 | 20 ㎥をこえ 80 ㎥まで | 1,003 円 20 銭 | 130 円 46 銭 |
C表 | 80 ㎥をこえ 200 ㎥まで | 1,170 円 40 銭 | 128 円 26 銭 |
D表 | 200 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 1,797 円 40 銭 | 124 円 96 銭 |
E表 | 500 ㎥をこえ 800 ㎥まで | 5,977 円 40 銭 | 116 円 16 銭 |
F表 | 800 ㎥をこえる場合 | 11,829 円 40 銭 | 108 円 46 銭 |
(2) 事務手数料
解約事務手数料
更新月(需給開始月(需給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して 36 ヶ月目とその
翌月を指すものとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、解約事務手数料として 3,850 円
(税込)をお支払いいただきます。但し、以下の理由の場合を除きます。
① 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合
② その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
4-2.保証金
(1) お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 需給契約につき 1 月あたり金 100円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとします。なお、保証金は 1 需給契約につき金 15,000 円を上限とします。
(2) お客さまは、前項に定める保証金を、ガス料金と一緒に当社に対して支払うものとします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金に利息を付しません。
(5) 当社は、本託送供給契約が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などによりこの需給約款または料金表の変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、(1)にて定める保証金の内容(1 月あたりの金額または上限金額のいずれか一方、もしくはその両方とします)を変更することがあります。なお変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、22(その他)(3)にて定める方法を準用します。
(6) お客さまは、本契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等
(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を書面もしくは電話連絡により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
(7) 当社は、本契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまの未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
(8) 当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以 内にお客様がこれを是正しない場合((6)に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰す べき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(9) お客さまが本契約の定めに基づき名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
(10) 本条項は、対象ガスプランに係る本契約のうち、「申込確認書」に記載の申込日が 2020 年 8 月 1 日以降である本契約に適用します。
5. 附帯サービスの内容及び料金等
対象ガスプランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠 W&P」といいます。)が提供する「店舗サポートパック」(以下総称して「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、店舗サポートパックの利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。その他附帯サービスに関する詳細は以下のとおりです。
(1) 店舗サポートパックのサービス内容は、匠 W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」(以下「店舗サポートパック利用規約」といいます。)の規定のとおりとし、お客さまは店舗サポートパックの利用にあたり、当該店舗サポートパック利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(2) 店舗サポートパックの利用開始日は、ガスの需給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(3) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の店舗サポートパックの利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(4)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、x W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(4) 附帯サービス料金は、(2)に定める店舗サポートパックの利用開始日が属する月から起算して 6 ヵ月目までは無料、7 ヵ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。
[xW&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(5) 対象ガスプランのお客さまは、契約期間中であっても、店舗サポートパック利用規約の規定に基づいて店舗サポートパックの利用契約を解約することができるものとします。但し、対象ガスプランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして店舗サポートパックを契約する場合には、(4)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(6) お客さまと当社との対象ガスプランのご契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の店舗サポートパックの利用契約は、店舗サポートパック利用規約の規定にかかわらず、対象ガスプランの需給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、店舗サポートパックの利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
6. 請求金額の計算方法等
(1) 請求金額等のご案内
月々の料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社 Web サービス等にてお知らせいたします。ただし、Web サービス等の準備が整うまでの間は、書面にてお知らせいたします。
(2) ガス料金の算定期間、ガス使用量の計量方法等
(ア) ガス料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。なお、検針日とは、託送供給約款により、当該一般ガス導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日といたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始、終了、停止、再開または中止等をした場合は、基本料金を使用日数に応じて日割計算いたします。
(イ) ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった場合、当社は、お客さまと当社との協議を踏まえ、FNJ および本卸供給事業者(本託送供給契約の主体となる事業者であって、FNJ へ卸供給を行う事業者をいい、以下同様とします。)を通じた当該一般ガス導管事業者との協議によって定めます。
(3) ガス料金の支払義務および支払期日
お客さまのガス料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者が計量した値を FNJ および本卸供給事業者
を通じて当社が受領し、当社にてガス料金の請求が可能となった日に発生します。お客様の料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(4) ガス料金の支払方法等
(ア) ガス料金は原則として口座振替またはクレジットカード払いによってお支払いただきます。ただし、これらの手続きが完了するまでの間は、当社が指定する金融機関の口座に払込む方法によってお支払いいただきます。
(イ) 支払期日を経過してもなおガス料金やお客さまが負担する工事費負担金その他の本託送供給契約にもとづき発生する金銭(以下「ガス料金等」といいます。)が支払われない場合は、支払期日の翌日からお支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、ガス料金を口座振替により支払われる場合で当社都合によりガス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、またはガス料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(ウ) 延滞利息は、その算定の対象となるガス料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(5) 各種手数料
当社はお客さまの申出があった場合は、お客さまに係る利用明細書を発行し、その手数料として、1 供給地点ごとに 330 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。
ガス料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合その他特別の事情がある場合、および支払方法に関する手続きが完了するまでの間は、当社が指定した金融機関等を通じて、当社が指定した様式の払込票により支払っていただきます。なお、この場合には、払込票の発行手数料として、1 払込票ごとに 330 円(消費税等相当額込)/月を申し受けます。
7. 当社からの供給の停止・契約の解除
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社は、FNJ を通じてお客さまに対するガスの供給を停止し、または本契約を解除することがあります。この場合、当社は、供給停止または解除を予告する日と供給停止日または解除日との間に 15 日間程度および 5 日間程度の日数をおいて、予告いたします。 (ア) 支払期日を経過してなお、ガス料金(他のガス需給契約(既に消滅しているものを含みます。)を
含みます。)を支払わない場合
(イ) 本契約によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息、その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(ウ) 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(エ) 破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合
(オ) 強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(カ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(キ) 当社が定めるガス需給約款その他本契約に違反した場合(料金表に定める適用対象とならなくなった場合を含みます。)
(2) (1)により、当社が本契約を解除する場合当社および FNJ は、解約日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
8. 取次委託契約終了時の措置
当社と FNJ との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、当社との本契約にもとづくガスの供給の主体は FNJ または FNJ が指定するガス小売事業者等となります。なお、変更後の供給条件は変更前のものと同等といたします。
9. 供給ガスの熱量、圧力、燃焼性
FNJ は類別 13A のガスを供給しますので、13A とされているガス機器が適合いたします。
(1) 熱量 最低熱量:44 メガジュール 標準熱量:45 メガジュール
(2) 圧力 最高圧力:2.5 キロパスカル 最低圧力:1.0 キロパスカル
(3) 燃焼性 供給ガスの属するガスグループ:13A最高燃焼速度:47 最低燃焼速度:35
最高ウォッベ指数:57.8 最低ウォッベ指数:52.7
10. 本契約消滅後の関係
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が本契約の消滅後、ガスメーター等、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
11. 需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、または当社もしくは FNJ が必要と認める業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査および消費機器の調査のための業務
(2) 当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計、工事または維持管理に関する業務
(3) 本契約の廃止により、ガスの供給を終了させるために必要な業務
(4) ガスの供給または使用の制限、中止もしくは停止または再開のための業務
(5) 検針、ガスメーター等の取替えの業務
(6) その他保安上必要な業務
12. 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当
該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(2) 当社もしくは FNJ または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社もしくは FNJ または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、14(供給施設等の保安責任)(3)および 15(周知および調査)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくはガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただき、当社は FNJ および本卸供給事業者を通じて当該一般ガス導管事業者の承諾を得るものとします。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
13. 供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者(当社にあっては、FNJ および本卸供給事業者を通じた当該一般ガス導管事業者からの依頼があった場合に限ります。)は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。なお、当社が行うガスの供給の制限、停止または中止は、FNJ を通じて行うものとします。
(ア) 災害等その他の不可抗力が生じた場合
(イ) ガス工作物に故障が生じた場合またはそのおそれあると認めた場合
(ウ) ガス工作物(ガスメーター等を含みます。)の点検、修理、取替、その他工事施工のため必要がある場合
(エ) 法令の規定による場合
(オ) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(カ) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(キ) 保安上またはガスの安定供給上必要がある場合
(ク) 11(需要場所への立入りによる業務の実施)に定める業務を実施するための需要場所への立入りをお客さまが正当な理由なく拒む場合
(ケ) お客さまが、ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
(コ) その他当該一般ガス導管事業者のガス導管事業の適確な遂行に影響を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
(サ) その他当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款またはその他の関連する規定に違反し、当該一般ガス導管事業者がその旨を警告しても改めない場合
(2) お客さまが(1)に関する問い合わせ等を行う場合、当社に行うものとします。
14. 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
なお、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害をうけられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て、検査します。
なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査結果を、すみやかにお知らせします。
15. 周知および調査
(1) 当社および FNJ は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社および FNJ は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止の付いていないふろがま、湯沸かし器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合、当社および FNJ は、お客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
当社および FNJ は、(2)の通知に係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
16. お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、15(周知および調査)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社および FNJ の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガ
ス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、ガス需給約款に定める条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。詳細は、ガス需給約款 39(お客さまの責任)ニをご参照ください。
(5) お客さまは、ガス事業法第 62 条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
(ア) お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
(イ) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
(ウ) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者および占有者に協力するよう勧告できること
17. 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、お客さまは、当社に申し出ていただき、当社は FNJ および本卸供給事業者を通じて、当該一般ガス導管事業者に検査の請求をするものとし、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
(3) お客さまは、(1)および(2)に規定する検査を行う場合は、自ら立ち合い、または代理人を立ち会わせることができます。
18. ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を本卸供給事業者を通じて当社および FNJ に提供することについて、承諾するものといたします。
19. 供給方法および工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法および工事については、当該一般ガス導管事業者が託送供給約款に定めるところによるものといたします。
20. 工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、当該一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給に係る工事等に係る工事費負担金その他の本託送供給契約にもとづき発生する金銭の支払に関する請求を FNJ および本卸供給事業者を通じて受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般ガス導管事業者の工事着手前にお客さまから申し受けます。この場合、お客さまは、当社が定める期日までに当社が指定する方法によりお支払いただきます。
21. 信用調査の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いただけない等の場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他のガス小売事業者等へ提供する場合があります。
22. その他
(1) 上記に記載のない事項の取り扱いは、当社が定めるガス需給約款および料金表によります。
(2) 本契約を締結される場合、お申込み前にご利用されていたガス小売事業者等(以下「旧事業者」といいます。)との間で締結されたガス需給契約が解除され、その内容に、違約金等の解約に関わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、上記違約金等を請求される場合があります。旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等については、当社へのお申込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。詳細については、旧事業者にご確認ください。
(3) 本契約の変更等
(ア) 当社がガス需給約款を変更する場合、あらかじめ変更後のガス需給約款の内容およびその効力発生時期を当社が適切と判断した方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款によります。ただし、当社によるガス料金単価の変更は、ガス需給約款に定めるところによります。
(イ) ガス需給約款に記載する供給条件その他の本契約にもとづく供給条件を変更しようとし、または変更した場合、(ウ)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(ウ) ガス需給約款に記載する供給条件その他の本契約にもとづく供給条件の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4) 契約締結後書面の交付について
本契約が成立した場合、ガス需給約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、
当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
23. 各種お手続き、お問い合わせ
本契約内容の変更・解約、お問い合わせは、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、ガス小売事業者の変更にともない本契約を解約する場合は、当該一般ガス導管事業者への託送契約のお申込みが必要となるためお早めにお申込みください。
<各種お手続きお問い合わせ>
●取次事業者(当社)
〒171-0021 xxxxx区西池袋 1-4-10 光ウエストゲートビル株式会社ハルエネ 代表取締役 xxxx
電話番号:0000-000-000
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株式会社ファミリーネット・ジャパン(登録番号:A0058)代表取締役 xx x
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