Contract
契 約 条 項
第1条 (目的)
本契約は、乙が契約有効期間中日本国内における乙所定のサービス地域内において、表記記載のサービス(以下本サービスという)を甲に提供し、甲がその対価を乙に支払うことを目的とします。
第2条 (定義)
本契約において、次の用語を以下のとおり定義するものとします。
(1) beat-box とは、本サービスの提供に必要な機械装置を意味します。
(2) beat-noc とは、本サービスの提供を管理する乙指定のセンターを意味します。
(3) ソフトウェアとは、本契約にもとづき乙が甲に提供する乙所定のコンピューター・プログラムを意味します。
(4) PC とは、甲が使用するパーソナル・コンピューターを意味します。
第3条 (本サービスの内容)
1. 基本サービス
乙が提供する基本サービス内容は次のとおりとします。
(1) beat-noc により、ブロードバンド回線、beat-box 、 beat-box に格納するウイルス定義ファイルの更新およびクライアント PC の状況を監視します。
(2) beat-box により、次の機能等を提供します。
① ファイアウォール機能
② 利用者の追加・削除
③ グループの追加・削除、責任者およびメンバーの変更
④ メールのウイルスチェックおよびウイルス感染メールの破棄
⑤ ファイルダウンロード時のウイルスチェックおよびウイルス感染ファイルのダウンロード停止
⑥ 迷惑メールチェックならびにメール件名への文字列付加(甲が選択した場合)
(3) 乙は、乙が指定する連絡先(以下コンタクトセンターという)において、甲の質問に対し助言します。ただし、甲の質問等は、本サービスの範囲に限るものとします。
(4) beat-box に障害が発生した場合、乙は甲の要請にも とづき乙の指定する技術者の電話または訪問により、障害復旧を試みます。ただし、当該障害復旧にあたり、甲は乙が依頼した事項に協力するものとします。
(5) 乙が前 2 号のサービスを甲に提供する時間帯は、各々次のとおりとします。
① コンタクトセンターの対応時間帯
<1> 平日:9 時(電話受付のみ 8 時)から 21 時まで
<2> 土・日・祝日・12 月 31 日から 1 月 3 日
9 時から 18 時まで
② 乙の指定する技術者の対応時間帯乙所定の営業日・営業時間内とします。
2. オプションサービス
前項に記載する基本サービスに付加するオプションサービスの内容は、別添のオプションサービス条項一覧表に記載のとおりとします。
3. 設置作業等
甲が乙にbeat-boxの設置等を希望する場合、別途契約するものとします。
4. 本サービスの変更
甲は、契約した本サービスの内容を変更する旨の注文(以下変更注文という)を、乙所定の書面で乙に申し込むことができます。
第4条 (提供条件)
乙が本サービスを提供する条件は次のとおりとします。
(1) 乙はbeat-box を甲に無償で提供します。
(2) 本サービスで利用するブロードバンド回線、ダイヤルアップ接続回線等の通信回線および ISP の提供品質等については、乙は責任を負いません。
(3) 前号のブロードバンド回線または ISP は甲の費用と責任で、各事業者と契約し、甲は当該契約にもとづき費用を負担するものとします。
(4) 甲は、本サービスを円滑に提供する目的で乙がリモー
トで beat-box にアクセスすること,ネットワークのトラフィック状況またはセキュリティー状況を分析することを乙に許可するものとします。
(5) 乙の指定するサービス拠点から 100km 以上離れている場所に乙の技術者を派遣して本サービスを提供する場合、甲は乙の請求にもとづき乙所定の遠距離保守サービス料金等を乙に支払うものとします。
(6) 乙の技術者が障害原因を調査した結果、beat-box および beat-box に格納するソフトウェア以外の機械装置,器具類またはコンピューター・プログラムに原因があることが判明した場合、甲は乙所定の基準により計算される原因調査料金を乙に支払うものとします。
(7) 甲は、乙所定の適切な設置環境を確保し、乙が技術者を派遣する場合、当該技術者が安全に必要な作業を提供できる状態を維持するものとします。
(8) 甲は、beat-box に接続する機械装置,コンピューター・プログラムおよびデータを取り外し、かつ設置使用環境,接続使用する製品側の原因その他影響を与え得ると合理的に判断される要因を、乙が要請した場合、甲の費用と責任において調査するものとします。
(9) 次のいずれかの事由に該当する場合、乙は本サービスの提供義務を免れるものとします。
① 乙所定の取扱説明書等に記載された操作方法以外の使用または乙所定の設置使用環境以外での使用に起因する故障・障害
② 誤操作,落下,電磁的影響,強い衝撃その他取扱い上の不注意に起因する故障・障害
③ beat-box 以外の機械装置,付属品以外の器具類・ケーブル等またはソフトウェア以外のコンピューター・プログラムに起因する故障・障害
④ 乙が指定する者以外の者によるbeat-box の修理もしくは 改造または乙が指定する方法以外の方法による beat-box の移動に起因する故障・障害
⑤ 火災,風水害,地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障・障害
⑥ 乙の指定する仕様規格以外のパーツまたは消耗品等の使用に起因する故障・障害
⑦ 甲が作成したコンピューター・プログラムおよびデータの復旧,甲が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への復旧
⑧ 甲が使用するLAN の故障・障害
⑨ 高所作業,重量物の移動を伴う作業その他の危険作業
第5条 (契約期間)
1. 本契約期間は表記記載のとおりとし、甲の事情による解約はできないものとします。
2. xは本契約期間満了の1 ヵ月前までに、乙は本契約期間満了の 3 ヵ月前までに、甲乙いずれからも書面により本契約を終了させる意思表示がない場合は、更に 1 年間更新するものとし、以後の更新も同様とします。
3. 前項にもとづき契約が更新された場合、甲は乙に対して 1 ヵ月前までに、乙は甲に対して3 ヵ月前までに、書面で通知することにより更新された本契約の全部または一部を解約することができるものとします。ただし、基本サービスが解約された場合、他のサービスも同時に解約されるものとします。
4. 甲は前項の1 ヵ月前の予告に代えて次条に定めるbeat サービス料金の 1 ヵ月分に相当する額を乙に支払うことにより即時本契約を解約できます。
第6条 (料金)
本サービスの各料金は、各々表記記載のとおりとします。
第7条 (beat サービス料金等の計算)
1. beat サービス料金は、本契約開始日から計算します。
2. 契約開始または契約終了時において本サービスの利用期間が 1 ヵ月に満たない場合、beat サービス料金は、利用した日数に応じて日割計算します。
3. beat サービス料金は後払いとします。
第8条 (料金改定)
本契約締結後の著しい経済変動,乙の提携事業者の料金改定,その他本サービスの提供コストが大幅に上昇する事由が生じた場合、乙は、料金改定日の2 ヵ月前までに書面で甲に通知するこ
BGC-1203-2 beat/entry 取扱店 契約条項 1306
とにより、beat サービス料金を改定することができるものとします。ただし、料金改定が甲に不利とならない場合、乙は、料金改定日の前日までに書面で甲に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
第9条 (料金等の支払)
1. 甲は、第 6 条に定める各料金ならびに消費税および地方消費税相当額(以下総称して料金等という)を乙からの請求書受領後 15 日以内に、全額現金で乙に支払います。
2. 甲が料金等の支払を遅延した場合、甲は年利 12%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第10条 (設置場所)
1. 甲が beat-box の設置場所を変更する場合、事前に乙に通知し、乙の承諾を得るものとします。
2. beat-box の移動は乙または乙の指定する者が実施し、甲は、これらに要する費用を乙に支払います。
3. 第 1 項にもとづき甲が beat-box の設置場所を変更し、新たな設置場所の使用環境により、本サービスの全部または一部が利用できない場合においても、甲は料金等を乙に支払うものとします。ただし、新たな設置場所において乙が本サービスを提供できない場合、甲乙は本契約の継続可否について協議するものとします。
第11条 (秘密保持)
1. 甲は、本契約にもとづき乙から提供される一切の技術情報 (beat-box を構成する技術内容を含む)が、乙および原供給者の秘密情報であることを認め、事前に乙の書面による承諾を得ない限り、その全部または一部を本契約で定められた目的および態様以外の方法で使用、開示または複製しないものとします。
2. 乙は、beat-noc およびbeat-box に格納された甲の情報を、事前の書面による承諾なく、本サービスの目的のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。
3. 乙は、秘密情報が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。
4. 乙は、beat-noc およびbeat-box に格納された甲の情報を、本サービスを提供する目的もしくは beat-noc および beat-box の故障または停止等の復旧目的以外には使用・複製しないものとします。
5. 次のいずれかに該当する情報は前 4 項の守秘義務の範囲から除くものとします。
(1) 甲が乙から提供される以前に合法的に知っていたことを立証した情報
(2) 甲の違反行為によらず、出版物その他によって公知であるか公知となった情報
(3) 甲が独自に開発したことを立証した情報
第12条 (個人情報)
1. 甲および乙は、相手方が管理する顧客、従業員等の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項の個人情報の定義に該当する情報をいう。以下同じ。)であって、本契約に関連して知り得た情報(以下個人情報という。)を前条に定める秘密情報の一部としてこれを取り扱うものとします。
2. 甲および乙は、前項の個人情報の全部または一部が、前条第 5 項の各号の一に該当するものであっても、前条第 5 項の定めは適用せず、これをそれぞれ秘密として取り扱うものとします。
第13条 (beat-box 等の所有権)
1. beat-box および付属品の所有権は富士ゼロックス株式会社
(以下丙という)に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用します(乙が富士ゼロックス株式会社である場合、以下丙は乙に読み替えるものとします)。
2. 甲の故意または過失により、beat-box が故障,破損または紛失した場合、甲は乙および丙に生じた損害を賠償するものとします。
3. 甲は、丙の所有権を侵害する第三者の行為に対して、差押,仮差押,仮処分,公租公課の滞納処分その他いかなる事由であっても、beat-box が丙の所有に属することを主張,証明するものとします。これらの事態が発生した場合、甲はただちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従います。
第14条 (免責)
1. 乙は、本サービスおよびソフトウェア(本条において本サービ
ス等という)が特定の使用目的のために適切かつ有用であること, 本サービス等の実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないこと,本サービス等が乙所定の稼働環境以外の環境で動作すること, 本サービス等に含まれている機能のすべてが甲により選択されたコンピューター・プログラムの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。
2. 乙は、ウイルスチェック機能において、常に最新の定義ファイルを使用するものとします。ただし、当該定義ファイルが全てのウイルスをチェックできることを保証するものではありません。
3. 不正アタック,ウイルス,通信上の不法行為等により甲に損害が発生した場合でも乙はその責めを負わないものとします。
4. xが beat-box 責任者を登録せず、乙の甲に対する情報提供が未着であったことに起因し甲に損害が生じた場合でも乙はその責めを負わないものとします。
5. 前 4 項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティーに対する乙の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。
第15条 (甲の責任)
1. 甲は、乙が推奨する PC の動作環境ならびに乙が指定する内容でPCおよび beat-box を設定し、本サービスを利用するものとします。
2. 甲は、次の事項を甲の費用と責任において常時実施するものとし、乙は当該プログラムおよびデータの保護について責任を負わないものとします
(1) 甲は、beat-box およびbeat-box とローカルエリアネットワーク等で接続された甲の機器等、甲が本サービスを利用するために格納したプログラムおよびデータの保護のため、適切な防御措置を施すこと
(2) beat-box の盗難、破壊、不正操作を防止するため、適切な保安処置を施すこと
3. 甲は、beat-box について、次の行為を行わないものとします。
(1) 乙が指定したコネクタおよびスロット以外のものを beat-box に接続すること
(2) beat-box を分解すること
(3) beat-box に独自のプログラムをインストールすること
(4) 本サービス以外の目的にbeat-box を使用すること
4. 甲は、ソフトウェアの使用にあたり表示されるソフトウェアの使用許諾条項または使用条件等を遵守するものとします。
5. 甲は、ソフトウェアの全部または一部について、本契約の有効期間中はもちろん、終了後といえども次の行為を行わないものとします。
(1) 第三者への譲渡または担保権の設定
(2) 第三者に対する再使用権の設定
(3) 解析(逆アセンブル),翻案(逆コンパイル)その他のリバース・エンジニアリング
(4) 変更,切除その他の改変
(5) 第三者へのソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報(第 11 条に定める適用除外情報を除く)の開示
(6) ソフトウェアの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムの作成または第三者への開示,販売,賃貸,使用許諾
6. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 乙あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 乙あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為
(4) 不正競争防止法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 乙あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(6) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為およびそれに類する行為
(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかし若しくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(10) 本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(11) 第三者のサービスの利用に支障を与える方法あるいは態様においてサービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
(12) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、サービスを利用して使用し、または、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(13) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(14) 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講あるいはそれに類似する行為
(15) その他、他人の法的利益を侵害し、または、公序良俗に反する方法あるいは態様においてサービスを利用する行為
7. 本項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する行為を含むものとします
第16条 (機能変更・停止)
1. 乙は、機能改良または不正アタック,ウイルスなど新たな攻撃手法の出現に対応する目的で、甲の承諾を得ず beat-boxの交換もしくは本サービスの提供内容を変更または停止することがあります。この場合、乙は甲に、当該変更内容を通知するものとし、当該通知の内容は本契約に優先して適用されることに甲は同意します。
2. 甲が使用する beat-box を故障等により交換する場合、乙は仕様変更後のbeat-box を甲に提供することがあります。
第17条 (非常事態時の利用の制限)
乙は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、提供中止を含め本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第18条 (提供中止)
1. 乙は、乙の設備の保守、工事、法定点検、または障害等やむをえないときには、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
2. 本サービスの全部または一部の提供を中止する場合、乙は甲に対し、その旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第19条 (提供停止)
1. 甲が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務の履行を怠ったとき
(2) 第 15 条 (甲の責任) の規定に違反したとき
(3) 本サービスの利用に関し、直接または間接に乙または第三者に対し重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 乙所定の beat サービスユーザーズガイドの安全上の注意事項に違反し、本サービスを使用したとき
(5) 料金等の支払いを怠ったとき
(6) その他、乙が本サービスの提供を不適当と判断するとき
2. 甲が前項各号に該当する行為を行っているか、またはその合理的な疑いがあると判断される場合、乙は事前の通知なく、全部もしくは一部の利用を停止し、あるいは停止のために、beat-box の撤収を含め必要な措置を取ることができるものとします。
第20条 (一部サービスの終了)
利便性の低下または代替サービスの出現等の理由により、本サービスのうち一部のサービスの利用者が極めて少なくなった場合、乙は 6 ヵ月前までに当該サービスの利用者に
通知し、当該サービスの提供を終了することができるものとします。
第21条 (甲の発注取消)
甲が乙に注文書を交付した後、乙の責に起因しない理由で当該発注を取り消した場合、甲は発注取消しまでに乙が負担した費用を、乙に支払うものとします。
第22条 (損害賠償)
1. 甲が使用するブロードバンド回線の障害に起因して、本サービスを利用できない場合、乙は甲にその損害を賠償する責めを負わないものとします。
2. 甲が乙の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、乙は、本契約に別段の定めある場合を除き、通常かつ直接の損害についてのみ、かつ損害発生の直接原因となった本サービスの月額 beat サービス料金を限度として甲の損害を賠償するものとします。
第23条 (第三者への委託)
乙は、本サービスの全部または一部を丙または丙の指定する者に委託するものとします。
第24条 (権利義務の譲渡禁止)
甲が乙の事前の文書による承諾を得ないで本契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡または賃貸したときには、本契約は終了するものとします。
第25条 (輸出規制)
甲は、本サービスを利用する機械装置, コンピューター・プログラム等(役務提供および関連技術情報を含む)が、外国為替および外国貿易法ならびに/またはアメリカ合衆国輸出管理規則の規制対象品となる場合、当該機械装置, コンピューター・プログラム等を外国へ輸出するときは、日本国政府の輸出許可および
/またはアメリカ合衆国政府の再輸出許可を得るものとします。
第26条 (期限の利益の喪失・解除)
1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲の債務の期限の利益は自動的に失われるものとし、この場合、甲は乙にその時現在負担する債務を即時履行します。
(1) 本契約条項の1つにでも違反する事由が生じたとき
(2) 差押,仮差押,仮処分,競売,破産,民事再生,特別清算,会社更生,特定調停その他これらに類する手続の申立または公租公課の滞納
(3) 手形または小切手の不渡り、その他信用を著しく失墜する事由が生じたとき
2. 甲が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除できるものとします。
第27条 (契約終了時の措置)
1. 基本サービスが終了した場合、甲はただちに beat-box および付属品を返還し、かつ残債務の全額を即時乙に支払うものとします。
2. 前項の場合、甲はbeat-box に格納された甲の情報を、甲の費用と責任で消去するものとし、乙は beat-noc に格納された甲の情報を、乙の費用と責任で消去するものとします。
第28条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
2. 甲および乙は、前項の規定を、自己の委託先および自己の調達先にも順守させるよう努力するものとします。
3. 甲および乙は、前二項に対する違反を発見した場合、すみやかにこれを是正するものとし、当該違反が相手方に影響を与えると判断した場合には、直ちに相手方にその事実を報告します。
4. 甲および乙は、相手方が前三項に違反した場合、催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、相手方に損害が発生しても、その損害は賠償しないものとします。
5. 本契約締結以前に、甲乙間で反社会的勢力との取引防止に関して合意している場合、当該合意内容を優先して適用するものとします。
第29条 (準拠法および管轄裁判所)
1. 本契約の解釈・適用・履行については、本契約に別の定めのない限り日本法を独占的に適用します。
2. 本契約から派生する一切の紛争は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第30条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、xxにもとづき誠実にその都度甲乙協議の上決定するものとします。
以上