Contract
エキモバでんわサービス契約約款
第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成 7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号)に基づき、この「エキモバでんわサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりエキモバでんわサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款は、ユーザー(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)が、当社が別途定める「エキサイトモバイルサービス契約約款」(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.x x.xx/xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx.xxx)(以下「エキサイトモバイル約款」といいます。)に基づいて提供されるエキサイトモバイルサービス(以下「エキサイトモバイルサービス」といいます。)の音声通話機能付き SIM(以下「エキサイトモバイル音声通話 SIM」といいます。)の提供に付随して、当社が提供する本サービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3. ユーザーは、本約款の内容を承諾の上、本サービスの利用に関する申込みを行うものとします。
4. ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
1. 本約款で使用する用語の意味は、本約款で別段の定めがない限り、エキサイトモバイル約款で使用する用語の意味に従います。
2. 以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約を意味します。 |
ユーザー | 本サービスを利用しようとする個人を意味します。 |
契約者 | 本約款の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者 を意味します。 |
エキサイトモバイル音声通話 SIM 契約 | エキサイトモバイル音声通話 SIM の利用に係る契 約を意味します。 |
エキサイトモバイル音声通話 SIM 契約者 | 当社とエキサイトモバイル音声通話 SIM 契約を締 結している者を意味します。 |
オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行う本サービスの利 用の申込を意味します。 |
本サービスの提供元事業者 | 当社に本サービスに係る電気通信サービスを提供 する事業者 |
協定事業者 | 本サービスの提供元事業者と相互接続協定を締結 している電気通信事業者 |
加入電話設備 | 固定端末系伝送路設備又はIP電話設備 |
移動電話設備 | 携帯電話、自動車電話等の携帯無線通信を提供する 電気通信設備 |
第4条 (本サービス)
本サービスは、契約者が指定するエキサイトモバイル音声通話 SIM 契約に係る電話番号を当社の指定する設備に予め登録(以下、当該登録された電話番号を「登録電話番号」といいます。)し、その登録電話番号から通信の相手先に係る加入電話設備又は移動電話設備(別紙(他社相互接続通信に係る協定事業者)に定めるものに限ります。)の電話番号に当社が付与した番号(0037-692 とします。)を前置して行う音声通信サービスです。
第5条 (契約の単位)
1. 当社は、エキサイトモバイル音声通話 SIM 契約ごとに一つの本サービス契約を締結します。
2. 契約者は、エキサイトモバイル音声通話 SIM 契約者と同一の者に限ります。ただし、契約者は、エキサイトモバイル約款に定める利用者にエキサイトモバイル音声通話 SIM を利用させている場合、当該利用者に本サービスを利用させることができるものとします。なお、この場合、契約者は、当該利用者に対して、本約款の各条項を遵守させるものとし、当該利用者の行為につき一切の責任を負うものとします。
第 2 章 申込及び承諾等
第6条 (本サービスの申込)
1. 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が準備・運営するウェブサイトでのオンラインサインアップを利用した方法(以下「オンラインサインアップによる申込」といいます。)で行うものとします。
2. 当社は、オンラインサインアップによる申込を行う者(以下「申込者」といいます。)からの申込に関する通知を受領した時点で申込があったものとみなします。
3. 前二項の定めにかかわらず、エキサイトモバイル約款に定めるでんわパックプラン(以下「でんわパックプラン」といいます。)に関しては、でんわパックプランの利用の申込をもって、本サービス利用の申込があったものとみなします。
4. 第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、2020 年 6 月 1 日以降にエキサイトモバイル音声通話 SIM の利用の申込をした場合、エキサイトモバイル音声通話 SIM の利用の申込をもって、本サービス利用の申込があったものとみなします。
第7条 (申込の承諾)
1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下各号に該当する場合は、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該本サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき
(3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4) 申込者が第 13 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(5) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約、若しくは本サービスの利用を停止されたことがあるとき
(6) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(7) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(8) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(9) 申込者の登録電話番号が、本サービスの提供元事業者が提供する第三者課金サービスに登録されていた電話番号と同一であるとき
(10)違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様
で本サービスを利用するおそれがあるとき
(11)その他当社が不適当と判断した場合
2. 本サービス契約は、当社が本サービスの申込を承諾した時点(以下「本サービスの開始日」といいます)で成立するものとします。
第8条 (音声通信サービス契約に基づく権利の譲渡制限)
契約者は、第 5 条(契約の単位)第 2 項但書きの定めに従い利用者に本サービスを利用させる場合を除き、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を含む本サービス契約上の契約者の権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は貸与することができません。
第9条 (初期契約解除)
本サービスは、初期契約解除制度の対象ではありません。
第 3 章 本サービスの利用
第10条 (発信番号通知)
1. 契約者回線から加入電話設備又は移動電話設備への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 17 条(責任の限定)の規定に該当する場合に限り、当該規定に従い、責任を負います。
3. 発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
第 4 章 契約事項の変更等第11条 (本サービスの変更、追加又は廃止)
1. 契約者は、別途当社が定める方法に従い、本サービス契約の内容の変更を請求することができます。
2. 第 6 条(本サービスの申込)第 1 項及び第 7 条(申込の承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 5 章 利用の中止等
第12条 (利用中止)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、何らの責任を負うことなく、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は本サービスの提供元事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 15 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第13条 (利用停止)
1. 当社は、契約者が以下各号に定める事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 本サービス又はエキサイトモバイルサービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(4) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
(5) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
(6) 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
(7) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(8) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(9) 第 7 条(申込の承諾)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(10)契約者に対する破産の申立があったとき、又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき若しくは補助開始の審判を受けたとき
(11)エキサイトモバイルサービスの契約及び変更手続きなどの際に当社が送付した SIM カードを受領しないとき
(12)契約者と連絡がとれなくなったとき
(13)前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5. 契約者が、複数の本サービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて第 1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結する他の全ての本サービス契約において提供を停止することができるものとします。
6. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
7. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第14条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額となります。
第15条 (通信利用の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために実用な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要す
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安期間を含みます。以下同様とします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
る事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に定める機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあります。
3. 前二項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
4. 当社及び本サービスの提供元事業者は、本条に規定する通信時間等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第16条 (通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは通信時間又は特定の地域との通信の利用を制限することがあります。
第17条 (責任の限定)
1. 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった時は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同様とします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を
賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である場合に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る以下各号の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 別紙(料金表)に規定する基本使用料
基本使用料の日割は、料金月の日数により行います。なお、この場合、日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する歴日とみなします。
(2) 別紙(料金表)に規定する利用料
本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前 6 料金
月の 1 日当たりの平均の利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。なお、「当社が別に定める方法により算出した額」は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における 1 日当たりの平均の利用料とします。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかった時は、前二項の規定は適用しません。
第 6 章 契約の解約
第18条 (当社の解約)
1. エキサイトモバイル音声通話 SIM 契約(でんわパックプランを含みます。)が解約等によりエキサイトモバイル音声通話 SIM が利用できない状態であることを当社が確認した場合、同時に、本サービス契約も解約されるものとします。
2. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することがあります。
(1) 第 13 条(利用停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2) 第 13 条(利用停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第19条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定するウェブサイト上の解約フォームを利用し、オン
ラインによる解約方法で通知をすることにより、本サービス契約の解約申込をすることができます。
2. 当社は、契約者の本サービス契約の解約申込を毎月月初から当該暦月末の前日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領日が属する歴月の翌月からその効力を生じるものとします。
3. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、当社は、既に受領した本サービスの料金の返金を行いません。
4. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、契約者は、第 21 条(契約者の支払義務)の規定に従い、解約の時点において発生している本サービスの料金、その他の本サービス契約上の債務の支払いを行うものとします。
5. 第 1 項の定めにかかわらず、契約者が締結しているエキサイトモバイル音声通話 SIM 契約がでんわパックプランである場合、でんわパックプランの解約申込をもって、本サービス利用契約の解約申込があったものとみなすものとし、契約者は、でんわパックプランの解約申込をせずに、本サービス契約のみの解約申込をすることはできないものとします。
第 7 章 料金等
第20条 (料金等)
1. 本サービスに係る初期費用、基本使用料、利用料等の本サービスの料金は、別紙(料金表)に定めるとおりとします。ただし、でんわパックプランにおける本サービスの料金は、エキサイトモバイル約款の別紙(料金表)に定めるものとし、本約款の別紙(料金表)は適用されないものとます。
2. 利用料の算定は、本サービスに係る通信について別紙(料金表)1-2.に定める秒数までごとに行います。
3. 利用料の算定における通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻(以下「起算開始時刻」といいます)から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
4. 通信が 1 歴日を跨いで行われた場合、起算開始時刻が属する歴日を本サービスの料金の算定日とします。
5. 当社設備の故障等、本サービスに係る契約者の責任によらない事由により接続を打ち切ったときは、別紙(料金表)1-2.に規定する秒数に満たない通信時間 は、利用料の算定に含みません。
6. 当社設備の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。
(1) 過去 6 料金月間の実績を把握することができる場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して設備の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 6 料金月の各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
なお、当社が別に定める方法は、原則として以下のとおりとします。
①過去 2 ヶ月以上の実績を把握することができる場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
②過去 2 ヶ月間の実績を把握することができない場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における 1 日平均の利用料又は故障等の回復後の 7 日間における 1 日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第21条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
2. 基本使用料は、本サービスの開始日にかかわらず、本サービスの開始日が属する歴月から満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
3. 基本使用料は、本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する歴月の末日まで満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
第22条 (その他)
1. 本サービスの料金の請求方法、支払方法、延滞利息その他の料金の取扱いについてはエキサイトモバイル約款の規定を準用します。
2. 前項に定めるほか、本約款に定めのない事項は、エキサイトモバイル約款の規定を準用します。
2019 年 10 月 1 日 制定
2019 年 12 月 25 日 一部改定
2020 年 2 月 6 日 一部改定
2020 年 6 月 1 日 一部改定
2021 年 2 月 1 日 一部改定
別紙(料金表)
1. 本サービスの利用料
■1-1.初期費用(一時金)
新規契約手数料 | 0 円/申込 |
契約プラン変更 | 0 円/申込 |
■1-2. 基本使用料及び利用料
基本使用料 | 利用料 | |
エキモバでんわ(基本サービス) ※完全従量制 | 0 円 | 30 秒までごとに 11 円 (税込) |
3 分かけ放題X(10 分通話無料) | 1 の契約ごとに月額 759 円 (税込) | 30 秒までごとに 11 円 (税込) |
2. 利用料の算定に係るもの
■2-1.エキモバでんわ(基本サービス)に係るもの
通信区分 | 利用料 |
ア.加入電話設備、移動電話設備への通信 | 30 秒までごとに 11 円(税込) |
イ.ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設 備からの通信 | 30 秒までごとに 33 円(税込) |
ウ. 外国への通信に係るもの (取扱地域) アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア連邦、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイ ン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx、xxxx・xxxxxxx、xxxxxxx、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義 共和国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30 秒までごとに 10 円(非課税) |
※本サービスの対象外となる番号帯については本サービスのホームページに掲載します。
■2-2. 3 分かけ放題X(10 分通話無料)に係るもの
通信区分 | 利用料 |
ア.加入電話設備、移動電話設備への通信 | 30 秒までごとに 11 円(税込)ただし、以下条件に該当する通信時間は、利用料を適用するための秒数には積算しないものとします。 ①接続先との通信を当社が識別した時刻から起算して 180 秒までの通信時間 ②1 歴月につき、①を超過した 30 秒ごと最大 600 秒分(30 秒× 20 回分)の通信時間 |
イ.ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設 備からの通信 | 30 秒までごとに 33 円(税込) |
ウ. 外国への通信に係るもの (取扱地域) アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア連邦、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイ ン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx、xxxx・xxxxxxx、xxxxxxx、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義 共和国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30 秒までごとに 10 円(非課税) |
※1 本サービスの対象外となる番号帯については本サービスのホームページに掲載します。
※2 当社の業務遂行又は電気通信設備に支障を及ぼすことを考慮し、以下に該当する場合には、当社は契約者に通知を行った後に、利用料をエキモバでんわ(基本サービス)の利用料に従って計算することがあります。また、これらの場合であっても基本使用料は日割り・減額されません。
(1)一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合
(2)一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合
※3 ※2 の場合において、以下に該当する通信を利用者が行ったと当社が判断した場合は、第 13 条(利用停止)にかかわらず、当社が指定する 1 ヶ月を超えない一定の期間をもって、契約者に通知を行わず本サービスの利用停止を行うことがあります。
(1)通信の媒介、転送機器の利用、又は当社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的での利用
(2)ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信された通話
(3)通話以外の用途において利用する通信
別紙(他社相互接続通信に係る協定事業者)
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号 を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号 を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |