BVC ケアプラス補償サービス規約
BVC ケアプラス補償サービスの利用に関しては、以下の規約が適用されます。補償サービスご利用の際は、本規約をよくお読みになり、本規約に同意のうえご利用ください。
BVC ケアプラス補償サービス規約
第1章 総則
(本サービスの内容)
第1条 BVC ケアプラス補償サービスとは、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」といいます。)の日産ビッグバリュークレジット(以下「クレジット」といいます。)をご契約いただいたお客様(2020 年1月1日から3月末日までに自動車を発注し、かつ同年1月1日から8月末日までにクレジットをご契約いただいたお客様に限り、以下「お客様」といいます。)に対して、当社が本規約に基づき提供する補償サービス(サービスの内容は第2項に定めるとおりとし、各サービスを総称して、以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービスの利用に関しては、本規約が適用されるものとします。
2.当社が提供する本サービスは、以下の各サービスとします。
①リアバンパー補償
②ホイール補償
③ドアパンチ補償
(本サービスの対象自動車)
第2条 本サービスの提供対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)は、クレジットを利用してご購入された自動車とします。
(本サービスの提供期間、利用可能回数等)
第3条 本サービスの提供期間は、対象自動車の自動車検査証(初度登録又は初度検査に伴い交付される自動車検査証とします。)の交付日(以下「車検証交付日」といいます。)から1年間とし、当該期間内に発生した事故・損傷1回に限り本サービスの提供を受けることができます。また、利用することのできるサービスは、第1条第2項に定めるサービスのいずれか1つとします。
(本規約の同意)
第4条 お客様は、本サービスを利用する場合は、本規約に同意のうえ利用するものとします。
2.本サービスは、お客様が対象自動車の使用を認めた第三者が対象自動車を使用中に発生した事故等の場合も利用することができます。お客様以外の第三者が本サービスを利用する場合、お客様は、自らの責任において本規約の内容を当該第三者に説明し、当該第三者に本規約に同意させるものとします。
(本サービス利用の条件)
第5条 お客様又は前条第2項に基づき本サービスを利用する第三者(以下「本サービス利用者」といいます。)は、本サービスを利用する場合は、必ず当社所定のサービス提供依
頼書、損傷箇所を撮影した写真その他当社が求める書類等を当社に提出するものとします。
2.本サービス利用者がサービス提供依頼書を当社に提出する前に、保険会社の連絡窓口に連絡した場合は、保険会社所定のサービスが優先的に提供されるものとし、本サービスを利用することは一切できないものとします。
3.本サービスは、日本国内においてのみ利用することができます。
4.次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を受けることはできないものとします。
①クレジットを早期完済した場合
②クレジットに係る債務について期限の利益を喪失した場合
③対象自動車の譲渡等により、お客様が対象自動車の使用者でなくなった場合
④対象自動車が日本国外に持ち出された場合
⑤次の各号の事由に起因する事故等の場合
イ.お客様又はお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意ロ.地震もしくは噴火又はこれによる津波
ハ.核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
ニ.戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変もしくは暴動(群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。) 又は闘争行為
ホ.差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使へ.詐欺・横領その他の犯罪行為
ト.取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
⑥法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転中に生じた事故等の場合
⑦お客様又はお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の自宅敷地内で発生した事故等の場合
⑧当社指定の日産販売会社(以下「指定販売会社」といいます。)以外で修理等を行う場合
⑨サービス提供依頼書に所定事項の記載がない場合
⑩事故等の日から 30 日を経過した後に、本サービス利用の申し出がなされた場合
⑪同一の事故等を事由として、自動車保険に基づき車両保険を請求する場合(但し、自動車保険に免責金額の適用があり、対象自動車へのサービス適用金額が保険免責金額以下となる場合を除きます。)
⑫対象自動車の損害について、賠償義務者へ損害賠償請求権を行使できる場合
⑬対象自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他の自然消耗に起因する損害等の場合
⑭故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない損害をいいます。)
⑮ドアパンチ補償については、警察への届出がない場合
5.本サービスの利用の申し出があった後、前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、お客様は、当該申し出後に当社が負担した一切の費用を、当社からの請求があり次第、直ちに当社に支払うものとします。
(リアバンパー補償)
第6条 日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のリアバンパーが破損し、指定販売会社でリアバンパーの修理(交換を除きます。)を行った場合に、当社が当該修理に係る費用の一部を負担します。
2.前項に基づき当社が負担する費用は、リアバンパーの修理費用(消費税込)と 30,000 円のいずれか低い金額とします。
(ホイール補償)
第7条 日本国内における衝突、接触、物の飛来、物の落下、その他の偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のホイール・ホイールキャップ(いずれも日産純正品に限り、エアバルブ・センターキャップは除きます。)に走行性能に影響がある著しい変形、亀裂又は磨き処理では補修できない5㎝以上の擦り傷が発生し、指定販売会社でホイール・ホイールキャップの修理・交換を行った場合に、当社が当該修理又は交換に係る費用(ホイール・ホイールキャップ1本分に限ります。)の一部を負担します。
2.前項に基づき当社が負担する費用は、ホイール・ホイールキャップの修理・交換費用(消費税込)と 30,000 円のいずれか低い金額とします。
(ドアパンチ補償)
第8条 駐車中に隣の自動車のドアが衝突して対象自動車のドアに凹み(サービス提供期間中に発生したものに限ります。)が発生し、指定販売会社でドア修理を行った場合に、当社が修理に係る費用の一部を負担します。
2.前項に基づき当社が負担する費用は、ドア修理費用(消費税込)と 30,000 円のいずれか低い金額とします。
(変更届)
第9条 お客様は、本サービスの提供期間中に氏名、住所、電話番号その他の連絡先に変更が生じたときは、速やかに当社所定の方法で変更を届け出るものとします。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 本サービスに係る本サービス利用者の個人情報の取扱いについては、以下のとおりとし、本サービス利用者はこれに同意するものとします。
①当社は、本サービス利用者の個人情報を、本サービスを提供する目的で利用します。また、本サービスの提供に必要な範囲で、当社が契約する保険会社に個人情報を提供する場合があります。
②当社は、業務委託先に個人情報の取扱いを含む業務を委託する場合は、保護措置を講じたうえで業務委託先に個人情報を開示します。
③個人情報の開示・訂正・削除についての当社に対するお問合せ、その他個人情報に関するご意見の申出等に関しましては、当社の下記窓口までお願いします。
○電話による問合せ窓口
0570-00-4123 又は 043-213-2620(受付時間 9:00~17:30)
○文書による問合せ窓口
〒261-7114 xx市美浜区xx2-6-1 WBG マリブウエスト株式会社日産フィナンシャルサービス コンプライアンス統括部ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)
以上