Contract
印紙
委 託 契 約 書 (案)
委 託 番 号 第 号
委託業務の名称 工事監理業務等委託契約委託業務の場所
委 託 料 の 額 一金 円(うち取引に係る消費税額 円)
委 託 の 期 間 着 手 平成 年 月 日
履行期限 平成 年 月 日前 払 い 金 額 一金 *11 条による
上記の委託業務について、委託者xx町長 x x x x を甲とし、受託者を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別冊設計図書及び仕様書に基づき、頭書の委託料をもって頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、仕様書に示した成果品(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
2.設計図書及び仕様書に明示されていないもので必要軽微なものについては、乙は甲の指示に従うものとする。
(契約の保証)
第2条 甲は、xx町財務規則第 97 条の規定により乙が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
第3条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、第3者に譲渡し、継承し、委任し、又は下請けさせてはならない。
(監 督 員)
第4条 甲は、委託業務に関し、自己に代わって監督又は指示をする監督員をおくことができる。
2.甲は前項により監督員をおいたときは、監督員の職及び氏名を甲に通知しなければならない。
3.監督員はこの契約並びに設計図書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、必要な監督を行い、次条第1項に規定するxx技術者に対して指示を与える等の職務を行う。
(x x 技 術 者)
第5条 乙は、委託業務の実施について、自己に代わって技術上の管理をつかさどるxx技術者をおき、当該xx技術者の氏名を書面で甲に通知しなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2.前項の場合において、乙が損害を受けたときには、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については甲乙協議して定める。
(乙の請求による履行期限の延長)
第7条 乙は、天災その他その責に帰することができない事由により履行期限までに委託業務を完成することができないことが明らかになったは、甲に対して遅滞なくその理由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損 害 負 担)
第8条 委託業務の実施に関して発生した損害(第3者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責に期すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとしその額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は、委託業務が完成したときは、遅滞なく甲に対して完了報告書に成果品を添え提出しなければならない。
2.甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から 14 日以内に、提出された成果品について必要がある場合は現地調査を行い検査をしなければならない。
3.前項の検査結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とする。
4.乙は、前項の規定により命ぜられた補正を完了したときは、甲に補正完了の届を提出して検査をうけなければならない。この場合の再検査の期日については第2項の規定に準用する。
(委託料の支払い)
第 10 条 乙は、前条第2項又は第4項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託料の支払いを請求することができる。
2.甲は、前項の規定による支払いの請求があったときは、その日から 40 日以内に支払うも
のとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を 60 日まで延長することができる。
(前 払 金)
第 11 条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社とこの契約にかかる委託の期間を保証期間とし、同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、甲に対して当該保証契約による保証金額の範囲内で、かつ、委託料の額の 3.0 割以内の額(1万円未満の端数がある場合は切り捨てる。)の前払いの請求をすることができる。
2.乙は、前項の規定により保証契約を締結したときは、ただちに保証証書を甲に寄託しなければならない。
3.前払金の支払いは、第1項の規定による請求があった日から 14 日以内に行うものとする。
(乙の責めに帰すべき事由により履行期限の延長及び遅滞利息)
第 12 条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期間後において完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延利息を徴収して当該期限 を延長することができる。
2.甲は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を乙に通知するとともに当該期限の延長に関する契約を乙との間に締結するものとし、乙は、これに応ずるものとする。
3.第1項の規定による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
4.甲の責めに帰すべき事由により第 10 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れたとき
は、乙は、甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)
第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(瑕 疵 担 保)
第 13 条 乙は、第9条第2項又は第4項の規定による引渡しの日から1年間以内において委託にかかる当該部分の工事が完成した場合はその工事の完成の日まで、成果品の瑕疵を担保する責めを負う。
(契 約 の 解 除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限内に委託業務が完成しないとき、又は委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 測量法第 57 条の規定による登録の取消し、又は営業停止をうけたとき。
(4) 第3条の規定に違反したとき。
(5) 第4号の一に該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(6) 第3項に規定する事由によらないで、契約の解除の申出があったとき。
2.前項の規定により契約が解除された場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、甲に対し、委託料の額の 100 分の 5 に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。
3.乙は、甲が委託業務の内容を変更したため、委託料の額が 3 分の 2 以上減少したときは、この契約を解除することができる。
4.前項の場合、乙は甲に対し、損害の賠償を請求することができる。
(秘 密 の 保 持)
第 15 条 乙は委託業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補 則)
第 16 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ甲乙協議して定める。
上記の委託業務について, 発注者と受注者は, 各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
年 月 日
発注者(甲)xx県双葉郡xx町長 xx xx
印
受注者(乙)住 所
氏 名
印