また、入金および支払いの際は、為替手数料分を含んだ為替相場である当行所定の TTS(入金時適用相場)、TTB(支払時適用相場)をそれぞれ適用します。したがって 、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、支払時の円貨額が、入金時の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
第1条 いよぎんダイレクト
(1)定義
「いよぎんダイレクト」サービス規定
(2020 年 4 月 1 日改正)
「いよぎんダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス会員ご本人が、インターネットに接続された当行所定のOSおよびブラウザを備えるパーソナルコンピュータ(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パソコン等」といいます。)または当行所定のインターネット接続機能付携帯電話(以下「携帯電話」といいます。)等を使用して、当行に対し当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(2)サービスチャネルの構成
①本サービスは、会員が使用する機器の種類によって異なる次の2種類のサービスから構成されるものとします。
ア.インターネットバンキング
会員は、パソコン等を利用して当行所定の取引を行うことができます。なお、スマートフォンやタブレット端末等の高機能携帯端末については、通常のパソコンを利用する場合とはサービス内容が異なる専用画面が優先的に表示される場合があります。
イ.モバイルバンキング
会員は、当行が指定する携帯電話会社が提供する携帯電話等によるインターネット接続サービスを別途契約することにより、携帯電話網およびインターネットを通じた携帯電話等による当行所定の取引を行うことができます。
②会員は、本サービスの契約を行うことにより原則としてインターネットバンキングおよびモバイルバンキングの両サービスを利用することができるものとします。なお、いずれかのサービスチャネルについて利用を希望されない場合は、別途当行所定の書面にて届け出てください。
(3)サービス対象者
①本サービスのお申し込みは、個人のお客さまに限るものとします。また、事業を営んでいるお客さまについては、事業目的のお取引のために本サービスを申し込むことはできません。
②会員は、本サービス規定のほか、取引の安全のために当行が採用しているセキュリティ措置および第3条に定める本人確認情報の不正使用などによるリスク発生の可能性について理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(4)サービス内容の変更・追加
①当行が本サービスの取扱内容を変更しまたは新たな取引サービスの取扱いを開始する場合、会員は、当該サービスを利用することができるものとします。
ただし、当行が当該サービスの利用資格に制限を設けた場合、会員は当該制限事項の範囲内で本サービスを利用することができます。この場合当行は、当該サービスについて定めた約款をホームページ上への掲載その他相当の方法で周知することにより通知するものとします。
②当行が当該変更または新たに追加されたサービスの利用について別途書面による申し込みが必要であると認めた場合、会員は、当行所定の書面にて申し込みを行った場合に限り、当該サービスを利用することができるものとします。
(5)サービス指定口座の要件
本サービスを利用することができる口座は、会員が当行所定の書類で申し込んだ届出住所を同一とする当行所定の種類の会員本人名義の口座とします。
なお、本サービスにてご利用可能な口座の種類は個別のサービスにより異なる場合があります。
(6)「代表口座」および「登録口座」
①会員は、前項に定める会員本人名義の口座の中から1つの普通預金口座を「代表口座」として指定するものとします。また、前項に定める会員本人名義の口座のうち「代表口座」を除くその他の口座を「登録口座」と定義します。
②「代表口座」として登録された口座は解約することができません。「代表口座」として登録された口座の解約を希望する場合は、本サービスを解約するか、または当行所定の申込書にて「代表口座」の変更手続きを行ったうえ解約を行ってください。
(7)「登録口座」数
「登録口座」は当行所定の口座数を超えてお届けいただくことはできません。
(8)申込店舗数
「代表口座」および「登録口座」の開設店は、複数店にわたりお届けいただけますが、当行所定の店舗数を超えて申し込みを行うことはできないものとします。
(9)印鑑照合
本サービスの申し込みおよび本サービスにかかる各種の届出に際し、「代表口座」および「登録口座」の各々につき当行所定の書面に押捺した印鑑の印影と当該口座の届出印鑑を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(10)書面による申込受付
当行所定の申込書にて本サービスの申し込みを受け付けた場合、当行が前項のとおり申込書に押捺された印影の照合を行った結果、「代表口座」および「登録口座」(該当ある場合)のすべてについて、会員が当行に届け出た当該各口座の印影と相違なく、かつそれぞれの届出住所が当該会員の現住所と相違ないと当行が認める場合に限り、当行は当該申込を受理するものとします。
(11)資金の引落方法
本サービスによる資金の引き落としは、各種預金規定、各種カードローン規定に拘わらず、通帳、払戻請求書およびカードの提出は不要とし、本規定にしたがって取り扱うものとします。
(12)変更申込の方法
①本サービスの申込内容に変更がある場合は、「代表口座」の届出印鑑を当行所定の書面に押捺して届け出てください。また、「登録口座」の登録内容に変更がある場合は、「代表口座」の届出印鑑とともに当該「登録口座」のお届け印鑑を当行所定の書面に押捺して届け出てください。その際、申込書の受理については本条 9 項および 10 項を適用するものとします。
②前項に拘わらず、会員は当行所定の項目について本サービスを利用して登録内容の変更申込を行うことができるものとします。ただし、申込内容が当行の定める要件を満たさない場合は、本サービスによらず前項にしたがって書面による申込手続きを行ってください。
(13)処理日数
前項において、当行が当該変更申込を受理した後に処理が完了するまでには当行所定の日数がかかります。なお、この間に生じた損害については当行は責任を負いません。
(14)「支払指定口座」および「入金指定口座」
本規定において、「支払指定口座」および「入金指定口座」は以下のとおり定義されます。
①「支払指定口座」・・・本サービス利用時に、振込・振替資金等の引落口座として会員が指定した
「代表口座」または「登録口座」
②「入金指定口座」・・・本サービス利用時に、振替資金等の入金口座として会員が指定した「代表口座」または「登録口座」
第2条 取扱時間・取引限度額
(1)サービス取扱時間
①本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。なお、当行はこの取扱時間を会員に事前に通知することなく変更する場合があります。
②前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により本サービスの全部または一部がご利用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(2)取引限度額
①本サービスにおける取引1回および1日あたりの取引金額は、当行所定のサービスの範囲でかつ当行所定の金額を限度とします。
②前項に拘わらず、振込の1回あたり、および1日あたりの取引金額(振込手数料を含みません)は、あらかじめ会員が振込口座を当行に届け出る方式(事前登録方式)、振込の依頼の都度振込先口座を会員が指定する方式(都度指定方式)の各々について、当行所定の金額の範囲内で当行が定める方法によりサービスチャネルごとに会員自身が指定することができるものとします。ただし、当行がすべての会員を対象にサービスチャネルの追加を行う場合、当行は当行所定の基準
による金額を指定したうえ当該サービスチャネルの取扱いを開始します。この場合、会員は当該 追加サービスチャネルについて、必要に応じて自ら取引限度額の変更手続きを行うものとします。
③上記の限度額を超えた取引依頼については、当行は受け付ける義務を負いません。
(3)引落xx優先順位
支払指定口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が当該支払指定口座から引き落とすことができる金額(振込・振替、定期預金・積立定期預金入金および「料金払込みサービス」については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
第3条 本人確認
(1)共通事項
①「確認暗証番号」の届出
会員は、第 1 条 10 項に定める本サービスの申し込みにあたり本人確認のための「確認暗証番号」を届け出るものとします。
②「仮ユーザーID」「仮ログインパスワード」の通知
当行は、本サービスの申込受付後、次項に定める「初回利用登録」に使用する「仮ユーザーI D」および「仮ログインパスワード」を記載した書面(以下「仮パスワード通知」といいます。)を会員が当行に届け出た住所に宛てて当行所定の方法にて郵送します。
なお、郵便不着等の事由により「仮パスワード通知」を会員本人にお届けできない場合、当行は本サービス契約を解約するものとします。
③「初回利用登録」の実施
会員は、「仮パスワード通知」を受領した場合、「仮ユーザーID」および「仮ログインパスワード」を入力して本サービスにログインしたうえ、本サービスにて使用する「ユーザーID」および「ログインパスワード」の登録を行うものとします。
④本人確認情報の管理
届け出た「確認暗証番号」、当行が通知した「仮ユーザーID」と「仮ログインパスワード」およびインターネット上で登録いただいた「ユーザーID」および「ログインパスワード」は、他人に教えたり、知られたりしないように厳重に管理を行ってください。当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)が、会員に対して本サービスにおいて使用する本人確認情報をお尋ねすることはありません。
「確認暗証番号」および「ログインパスワード」は、取引の安全を守るためインターネット上で一定期間毎または不定期に変更するようにしてください。
なお、「ユーザーID」の変更を行う場合は、当行所定の申込書にて「仮ユーザーID」の再発行の申し込みを行ってください。
⑤サービスの取扱中止
会員が「確認暗証番号」(ただしインターネットバンキングにおいては本条第 2 項に定める当行が指定する列の番号)または「ログインパスワード」を当行所定の回数を超えて連続して誤入力した場合、当行は本サービスの取扱いを中止します。この場合、サービス利用再開の手続きとして当行所定の申込書にて「確認暗証番号」の変更または「仮ユーザーID」および「仮ログインパスワード」の再発行の申し込みを行ってください。
(2)インターネットバンキング固有の事項
①「合言葉」の登録
インターネットバンキングの利用にあたっては、前項に定める本人確認情報に加えて、あらかじめ当行所定の質問項目に対する「合言葉」を登録することにより会員が通常使用するパソコン等を指定することができるものとします。
②本人確認手続き
会員は、インターネットバンキング取引の利用に際して、パソコン等から「ユーザーID」および「ログインパスワード」を入力し当行宛てに送信するものとします。また、会員が指定したパソコン等以外からログインを行う場合は、「ユーザーID」および「ログインパスワード」に加えて会員があらかじめ選択した質問項目のいずれかが画面表示され、当該質問項目に対する
「合言葉」が正しく入力された場合のみログインを行うことができるものとします。
当行は、会員が送信した「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「合言葉」(会員が指定したパソコン等以外からの利用時および当行がシステム上高リスクと判定する条件でのログイン時に限ります)が当行に登録されている情報と一致していることを確認します。
また、本サービスのうち当行所定の取引については、上記の「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「合言葉」の確認に加えて、当行のインターネット画面上での指示にしたがい会員が入力した「確認暗証番号」上の所定の列に該当する番号と当行に登録されている当該列の番号の一致を確認します。
③ワンタイムパスワード
会員は、当行所定の申込および利用登録手続きを行い、カード型のパスワード生成器(以下「ハードトークン」といいます。)を用いて 1 回限りの使い捨てパスワード(以下「ワンタイムパスワード」と言います。)を生成のうえ入力することにより当行所定の取引時に取引内容の確認を行うことができます。
ハードトークンは会員の届出住所あてに簡易書留にて送付します。なお、宛先不明等の事由によりハードトークンが当行に返却された場合、当行はハードトークンの利用申込を取消することがあります。
④本人確認手続きの効果
当行が認識した「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「合言葉」(会員が指定したパソコン等以外からの利用時、および当行が定める基準に該当する取引に限ります。)および「確認暗証番号」のうち当行が指定する列の番号(必要な場合に限ります)が、当行が管理している「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「合言葉」および「確認暗証番号」の該当列の番号(必要な場合に限ります)と一致した場合、当行は当該取引を会員本人の利用とみなします。
この場合、仮に「会員番号」、「ログインパスワード」、「取引暗証番号」または「確認暗証番号」の不正使用があっても、第 5 条 2 項に定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。ただし、前号に定めるワンタイムパスワードを入力する場合は、「確認暗証番号」に替えて利用登録済のハードトークンが生成するワンタイムパスワードの一致をもって会員本人の利用とみなします。
⑤「合言葉」入力相違によるサービス取扱の停止
会員が当行所定の回数を超えて連続して「合言葉」の入力を誤った場合、以下のとおり当行所定の時間にわたりサービスのご利用を停止します。
ア.ログイン時の誤入力の場合
会員が利用端末として指定したパソコン等以外からの本サービスの利用を停止します。イ.ログイン時以外の取引における誤入力の場合
当行が定める基準に該当する取引の利用を停止します。
⑥「ワンタイムパスワード」入力相違によるサービス取扱の停止
会員が当行所定の回数を超えて連続してワンタイムパスワードの入力を誤った場合、ワンタイムパスワードの入力を必要とする当行所定の取引のご利用を停止します。
(3)モバイルバンキング固有の事項
①携帯電話の端末登録
会員は、モバイルバンキングの利用開始に際し、当行所定の方法により当行に対して会員自身が使用する携帯電話の端末登録(以下「端末登録」といいます。)を行うものとします。端末登録を行った後は、登録を行った携帯電話でのみモバイルバンキング取引を行うことができます。なお、会員は、端末登録を行った携帯電話を紛失・盗難にあわないよう十分に注意して管理するとともに、当該携帯電話を第三者に譲渡・貸与する場合は当行所定の方法により必ず自ら端末登録を解除するものとします。
②本人確認手続き
会員は、当行が指定する方法にしたがって携帯電話に「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「確認暗証番号」(必要な場合)を入力し、当行に対して取引データとともに送信します。当行は、会員が上記の手続きによって送信したデータを受信した場合、当行所定の方法により、会員が入力した「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「確認暗証番号」(必要な場合)
が当行に登録された番号と一致していることおよび当該データが当該会員が端末登録を行った携帯電話から発信されたことを確認します。
③本人確認手続きの効果
当行は、前項に定める手続きにより会員が入力した「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「確認暗証番号」(必要な場合)の一致および有効な端末登録が行われていることを確認した場合、当該取引データが真正なものであることおよび当該取引が会員本人の有効な意思表示に基づく申し込みによるものであるとみなして取り扱います。この場合、第 5 条 2 項に定める場合を除き、仮に本人確認情報の不正使用、携帯電話の盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)サービス移行登録
①対象者
平成 24 年 10 月のシステム変更前から本サービスを契約していた会員がシステム変更後に本サービスを初めて利用する場合、本条1項に定める「初回利用登録」に代わり従来の「会員番号」、
「ログインパスワード」(インターネットバンキングを利用する場合)および「取引暗証番号」を入力して本サービスにログインし、「ユーザーID」および「ログインパスワード」を登録する(以下「サービス移行登録」といいます。)ものとします。
なお、会員が「サービス移行登録」を行うことができるのは当行所定の期間内に限ります。対象期間の終了後は、当行に「仮ユーザーID」および「仮ログインパスワード」の再発行を依頼してください。
②登録不能時の取り扱い
「サービス移行登録」に際して、会員が当行所定の回数を超えて連続して「取引暗証番号」の入力を誤った場合、当行は本サービスの利用を中止するものとします。この場合、「仮ユーザー ID」および「仮ログインパスワード」の再発行を依頼してください。
第4条 本サービスの依頼
(1)サービスの依頼
当行は、本サービスにおける会員からの取引依頼を、パソコン等または携帯電話の操作画面の指示にしたがって当該会員が入力を行った取引内容を表示した確認画面の内容に対する当該会員のパソコン等もしくは携帯電話の操作による応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で受け付けたものとみなします。なお、取引の途中で通信が途切れた場合は、すみやかに当行所定の方法によりパソコン等または携帯電話を操作して取引結果の確認を行ってください。
(2)取引の成立
振込については振込資金等を支払指定口座から引き落とした時点で、また振替については振替資金を支払指定口座から引き落として入金指定口座への入金処理が完了した時点で、その他の取引については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。なお、以下の場合をはじめ処理ができなかった場合は取引は成立せず、当該取引依頼はなかったものとします。
①支払指定口座が解約されているとき。
②振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき。
③振込金額、振替金額等の取引金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、振込手数料、その他サービスに関連して必要となる手数料の合計額が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。なお、投資信託取引における口座引落については、当座貸越がご利用いただけません。
④差押等やむを得ない事由があり、当行が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
⑤受付内容を当行が確認した結果、当行所定の要件を満たさないことが明らかになったとき。
⑥その他、当行の責めに帰さない事由により取引ができなかったとき。
(3)取引内容の確認
①本サービスを利用して取引を行った場合は、当行の窓口またはATMによりすみやかに通帳記入を行う(ただし第 17 条に定める「Web口座」サービスのご利用口座を除きます)か、本サービスにて取引結果照会を行い、取引内容の確認を行ってください。
②インターネットバンキングまたはモバイルバンキングを利用して行った当行所定の取引については、会員自身がパソコン等または携帯電話を利用して登録したメールアドレスに宛ててEメー
ルにて通知しますので、内容を確認してください。
③上記各項に定める方法により確認を行った結果、万一取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨を連絡してください。なお、会員がこれらの方法により取引内容を確認することを怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)取引依頼の記録
インターネットバンキングまたはモバイルバンキングを利用して行った取引について、会員がパソコン等または携帯電話を操作して行った指示内容はすべて記録され、当行所定の期間にわたり保存されます。また、取引内容・残高に相違がある場合において、会員と当行の間について疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第5条 免責事項等
(1)原則
①次の各号により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
ア.天災、火災、騒乱、裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
イ.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機関またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
ウ.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
②第 4 条 2 項に定める各事由により取引依頼が無効となった場合、当行は会員に対し当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。
(2)本人確認情報の盗用等による振込等における特例
①第三者に盗取された本人確認情報によって不正な振込等が行われた場合、次のすべての項目に該当することを条件として、会員は当行に対し後記②に定める補填対象額の請求を申し出ることができるものとします。
ア.会員が「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「確認暗証番号」等の本人確認情報の盗取または不正な振込等に気付いてから、すみやかに当行への通知が行われていること。
イ.当行の調査に対し、会員から十分な説明が行われていること。
ウ.当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等に係る当行の調査に協力していること。
②前号①の申し出がなされた場合、不正な振込等が会員の故意または重過失による場合でなく、かつ利用端末等の安全対策および本人確認情報等の管理を十分に行っている等会員が無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないや
むを得ない事情があることを会員が証明した場合は 30 日に当該事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)を補填するものとします。
③前号①および②は、前号①にかかる当行への通知が、本人確認情報等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日以降に行われた場合には適用されないものとします。
④前号②にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補填を行いません。
ア.不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当すること。
・契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われたこと。
・会員が、被害状況にかかる当行への説明において重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
イ.本人確認情報の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
⑤当行が前号②に定める補填を行う場合、不正な振込等の支払原資となった資金(以下「対象資金」といいます。)について、会員に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度に
おいて、補填は行わないものとします。また会員が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑥当行が前号②により補填を行った場合には、当該補填を行った金額の限度において、対象預金に対する権利は消滅します。
⑦当行が前号②により補填を行った場合、当行は、当該補填を行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して会員が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第6条 振込
(1)振込の定義
本サービスでは、当行が定める方法により、会員の依頼に基づいて、支払指定口座から会員が指定した金額を引落xxうえ会員が指定した当行本支店または当行以外の金融機関の預金口座へ振込を行うことができます。なお、取扱方式は「電信扱い」に限ります。
(2)お取扱日付
当行所定の時限以降に当日扱いの振込を依頼された場合、振込先金融機関または振込先口座によりましては翌銀行営業日扱いとなる場合があります。また会員は、当行所定の日数の範囲で振込の取扱日付を指定することができるものとします。なお当行は、振込資金と振込手数料を当行所定時に支払指定口座から引き落とします。
(3)取引の取消
会員は、取引日付を指定して取引依頼を行った場合、当行所定の時刻までに限り当該取引の取消依頼を行うことができるものとします。
(4)訂正・組戻
①会員が本サービスを利用して行った振込について依頼内容の訂正または組戻を行う場合、運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ最寄りの当行本支店窓口にて当行所定の書面により手続きを依頼してください。
②前項において、組戻により振込先金融機関から返却された資金は「代表口座」に入金するものとします。なお、当行が組戻を受け付ける際は、当行所定の組戻手数料を原則として組戻依頼の受付時に「代表口座」から引き落とすものとします。ただし、受付時に「代表口座」の残高が不足しており組戻手数料の引落としが行えない場合については、振込先金融機関から組戻代わり金が返却された際に、組戻手数料を差引きのうえ「代表口座」に入金することとします。
③会員が本サービスを利用して行った取引について、振込先金融機関から照会があった場合、当行は当該会員に対し依頼内容について照会する義務を負うことなく、原則として振込先金融機関に対し振込資金の返却を依頼します。さらに当行は、振込先金融機関から返却された振込資金を、当該会員の「代表口座」に入金するものとします。
④会員が本サービスを利用して行った振込について、入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合、当行は会員に連絡することなく、返却された振込資金を当該会員の「代表口座」に入金するものとします。
(5)受取書の不発行
当行は、本サービスによる振込の取扱分について「振込金受取書」の発行は行いません。
第7条 振替
本サービスでは、当行が定める方法により、会員の依頼に基づいて、支払指定口座から会員が指定した金額を引落xxうえ、入金指定口座へ入金の依頼をすることができます。
第8条 定期預金
(1)登録口座の登録
登録口座として申し込みができる定期預金は、当行所定の種類および預入方式のものに限ります。
(2)お取扱時間
当行所定の時間外に受け付けた取引は翌日のお取り扱いとなり、取扱日の金利が適用されます。
(3)口座開設
①会員は、本サービスにて当行所定の定期預金口座の開設を行うことができます。なお、口座開設に際しては本サービスで預入することができる当行所定の定期預金商品のお預け入れを同時に行ってください。
②本サービスにて開設された口座は、自動的に登録口座として登録されます。ただし、登録口座の登録件数が第 1 条 7 項に定める上限を超える場合を除きます。
③本サービスにて開設された口座の届出印鑑は、口座開設と同時にお預け入れいただく際の支払指定口座の届出印鑑とします。
④本サービスにて開設された口座の通帳は、後日会員のお届け住所に宛てて郵送します。
(4)お預け入れ
会員は、当行所定の口座種類の登録口座を対象として、当行所定の定期預金を預入することができます。ただし、登録口座の内容により預入条件は異なる場合があります。
(5)残高および預入明細照会
会員は、登録口座として登録した定期預金口座の残高または預入明細を照会することができます。ただし、取引画面上に表示される口座残高および預入明細の基準時刻は、当行所定の条件にしたが い会員が照会取引を行う時刻により変動する場合があります。
(6)満期時取扱変更
会員は、登録口座として登録した定期預金口座について、利息の受取方法の変更または満期日における解約予約を行うことができます。なお、登録口座の内容により取扱範囲が制限される場合があります。
(7)中途解約
①登録口座として登録した定期預金口座で中途解約を取り扱う場合、解約元利金は、原則として当該口座の利息受取口座に入金するものとします。なお、利息受取口座の登録がない場合および当座預金を利息受取口座に指定している場合に限り本サービスの代表口座に入金します。
②中途解約の取り扱いは、当行所定の要件を満たす場合に限るものとします。
第9条 積立定期預金
(1)登録口座の登録
登録口座として申し込みができる積立定期預金は、当行所定の種類および預入方式のものに限ります。
(2)お取扱時間
当行所定の時間外に受け付けた取引は翌日のお取り扱いとなり、取扱日の金利が適用されます。
(3)口座開設
①会員は、本サービスにて当行所定の積立定期預金口座の開設を行うことができます。なお、口座開設に際してはお預け入れを同時に行ってください。
②本サービスにて開設された口座は、自動的に登録口座として登録されます。ただし、登録口座の登録件数が第 1 条 7 項に定める上限を超える場合を除きます。
③本サービスにて開設された口座の届出印鑑は、口座開設と同時にお預け入れいただく際の支払指定口座の届出印鑑とします。
④本サービスにて開設された口座の通帳は、後日会員の届出住所に宛てて郵送します。
(4)お預け入れ
会員は、会員が指定する登録口座の普通預金または貯蓄預金を支払指定口座として、当行所定の口座種類の登録口座を入金指定口座へのお預け入れを行うことができます。
第 10 条 投資信託サービス
(1)定義
「投資信託サービス」とは、会員ご本人のみの依頼に基づき、投資信託の購入、解約等の注文およびそれらに付随する取引を受け付けるサービスです。
(2)ご利用資格
証券振替決済口座を開設済みの原則20歳以上の方で、証券取引指定預金口座を「投資信託サービス」の登録口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。なお、「投資信託サービ
ス」にてご利用いただける証券取引指定預金口座は、普通預金口座に限るものとします。
(3)申込方法等
①「投資信託サービス」の利用については、会員ご本人が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名および押印をし、当行に提出することによって申し込むものとします。
②会員は、会員本人名義の証券取引指定預金口座が以下のいずれかの条件を満たす場合、当該口座の情報を入力することにより本サービスを利用して「インターネット投資信託」の申し込みを行うことができるものとします。
ア.証券取引指定預金口座が本サービスの代表口座または登録口座として届出済であること。 イ.証券取引指定預金口座が本サービスの代表口座または登録口座でない場合、当該口座の届出
印鑑が会員の代表口座または登録口座の届出印鑑のいずれかと同一であること。
(4)取引の範囲
①会員が「投資信託サービス」で購入および解約等の注文ができる投資信託は、当行所定のものに限ります。
②当行が「投資信託サービス」で取り扱う投資信託取引の範囲は、購入、解約等の注文、積立投信、取引残高照会および損益通知メールサービスとします。ただし、次に挙げる取扱いおよび当行が別途定める取扱いは致しません。
ア.証券振替決済口座の解約
イ.投資信託受益権の他販売会社との振替
ウ.障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込エ.償還乗換優遇制度の利用
(5)「証券取引約款・規定集」の遵守
会員が購入・解約等の注文、積立投信取引を行う場合には、各投資信託の目論見書等の内容を十分にご理解頂いたうえで、会員自らの判断と責任において行うと共に、証券振替決済口座管理規定、投資信託累積投資約款等を遵守いただくものとします。
(6)投資信託のリスク
投資信託は基準価額の変動による資産価値の減少などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。会員はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいたうえで投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(7)受付時限
当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱いとなります。
(8)取消・変更
「投資信託サービス」による購入・解約等の注文、積立投信取引等の取消・変更は、「投資信託サービス」で受け付けた取引のみできるものとし、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。
なお、所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付致しません。
(9)購入代金等の取扱い
①投資信託の購入代金等については、原則として、受付日当日に証券取引指定預金口座から引落しします。
ただし、当行所定の時限以降および銀行休業日に受け付けた場合は、翌営業日に口座引落しします。なお、口座引落しについては、当座貸越がご利用いただけません。
購入代金の引落しが行われなかった場合、会員の指定する投資信託の購入の注文は取り消されたものとします。
②解約金、償還金、収益分配金等については、各銘柄所定の受渡日に会員が届け出た証券取引指定預金口座に入金するものとします。
(10)取引関係書類の送付
会員が、購入、解約の注文、積立投信取引等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等に定められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
(11)解約
①申込者は「投資信託サービス」をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとします。
②次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでも「投資信託サービス」を解約することができるものとします。
ア.「投資信託サービス」の前提となる証券振替決済口座を解約したときイ.証券取引指定預金口座を解約したとき
ウ.会員の都合により投資信託取引を移管したとき
エ.やむをえない事由により、当行が解約を申し出たとき
オ.1年以上にわたり、「投資信託サービス」の利用がないとき
第 11 条 外貨預金サービス
(1)定義
「外貨預金サービス」とは、会員ご本人のみの依頼に基づき、外貨普通預金・外貨定期預金の入金または支払、およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(2)ご利用資格
本サービス会員のうち 20 歳以上の方に限ります。
(3)利用可能口座
「外貨預金サービス」を利用することができる口座は、本サービスに登録されている「登録口座」に限ります(「外貨預金サービス」で開設した外貨預金口座は、自動的に登録口座に登録されます)。
(4)取引の範囲
①外貨普通預金口座の開設
②外貨普通預金の入金および支払
③外貨定期預金口座の開設(預け入れ必須)
④外貨定期預金の入金および支払
⑤外貨預金の残高、外貨普通預金入出金明細および外貨定期預金明細の照会
⑥「外貨預金サービス」で依頼した取引依頼の処理状況の照会、および取引依頼の取消
⑦「外貨預金サービス」の適用相場、金利の照会
(5)外貨預金のリスク
円普通預金を「支払口座」として預け入れた外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、支払時の円貨額が、入金時の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
また、入金および支払いの際は、為替手数料分を含んだ為替相場である当行所定の TTS(入金時適用相場)、TTB(支払時適用相場)をそれぞれ適用します。したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、支払時の円貨額が、入金時の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
なお、「外貨預金サービス」では、為替手数料を店頭よりも一定割合優遇いたします。
(6)外貨預金口座開設
①「外貨預金サービス」で開設した口座は、通帳不発行といたします。この預金への預入額、通貨、約定利率、預入期間および満期日等の取引明細は、本サービスの照会メニューで確認できます。
なお、通帳の発行を希望される場合は、当行本支店の窓口において、当行所定の通帳発行手続きを行うことで通帳を発行いたします。
②申込後約 2 営業日後に「外貨預金サービス」画面上に外貨預金口座が表示され、入金または支払の依頼ができるようになります。
③外貨預金口座は、口座開設受付時点における「代表口座」と同じ店舗を開設店として作成します。
(7)取扱通貨
取扱通貨は、当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(8)受付時限
当行所定の時限以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取り扱いとなります。
(9)適用金利
外貨預金の適用金利は、取引日における当行所定の預金金利を適用します。
(10)適用為替相場
①円預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。
②当行所定の時限以降の入金または支払依頼(以下、「仮相場扱い」といいます)は翌銀行営業日が取引日となります。「仮相場扱い」の取引となる場合、会員は取引依頼時に当行所定の範囲内で適用為替相場を指定し、取引日における公表為替相場が、指定した適用為替相場の範囲内である場合に取引を行うことができます。円普通預金を「支払指定口座」とした外貨預金への「仮相場扱い」の入金で、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した適用為替相場より円安に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取り扱います。また、円普通預金を「入金指定口座」とした外貨預金の「仮相場扱い」の支払で、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した適用為替相場より円高に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取り扱います。
(11)「支払指定口座」および「入金指定口座」
「外貨預金サービス」で指定可能な「支払指定口座」および「入金指定口座」は、本サービスに登録(「外貨預金サービス」で開設した外貨預金口座は、自動的に登録口座に登録されます)されている円普通預金または取引対象通貨と同一通貨の外貨普通預金に限ります。
なお、利払継続の外貨定期預金において指定できる利息受取口座は、本サービスに登録されている当該外貨定期預金と同一通貨の外貨普通預金口座に限ります(本サービスの登録口座に当該外貨普通預金がない場合、利払継続での預け入れができません)。
(12)契約締結前交付書面および契約締結時交付書面の電子交付
外貨普通預金および外貨定期預金の契約締結前交付書面については銀行法施行規則第 14 条の
11 の 8 第 1 項第 1 号ロの規定の定めにより、契約締結時交付書面については銀行法施行規則第 14
条の 11 の 8 第 1 項第 1 号ハの規定の定めにより電子交付することとし、会員はこれを承諾するものとします(承諾しない場合は、「外貨預金サービス」での取引ができません)。
(13)取引依頼の取消
「外貨預金サービス」で行った取引依頼は、「仮相場扱い」の取引につき取引日の午前 9 時までの時間帯において「取引予約のお取り消し」メニューで取消できます。
(14)取引制限
為替相場の状況等によっては「外貨預金サービス」を中止または一時停止する場合があります。
第 12 条 残高照会および取引明細照会
(1)機能概要
本サービスでは、当行所定の方法により、会員の依頼に基づいて会員が指定する「代表口座」および「登録口座」のうち普通預金と貯蓄預金について、残高照会および取引明細照会を行うことができます。
(2)基準時刻の変動
取引画面上に表示される口座残高および預入明細の基準時刻は、当行所定の条件にしたがい会員が照会取引を行う時刻により変動する場合があります。
第 13 条 料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)サービスの概要
料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
本サービスのうち当行が定める個別のサービスについては、「料金払込みサービス」による各種料金の払込みがご利用になれます。
(2)払込み情報の確認
会員からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合は、料金払込みサービスをご利用いただけません。
(3)領収証等の不発行
当行は、会員に対し料金払込みサービスにかかる領収証等を発行いたしません。
(4)サービスの利用停止
ア.会員が収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上誤って入力した場合、料金払込みサービ
スの利用を停止する場合があります。この場合、料金払込みサービスの利用を再開するためには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
イ.第 3 条 2 項⑤-イに定める状態が発生した場合、当行所定の時間にわたり料金払込みサービスの利用を停止します。
(5)サービス利用時間の制限
料金払込みサービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により当行が定める利用時間内でも利用できない場合があります。
また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に会員の当該料金払込みに関する依頼内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。
(6)収納に関する照会先
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する問い合わせは、原則として収納機関に直接行ってください。
(7)取消の発生
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消となることがあります。
第 14 条 住所変更
(1)機能概要
①会員は、当行所定の方法により当行への届出住所の変更申込を行うことができます。
②本サービスを利用して住所変更の依頼を受け付けた場合、当行は、会員が保有する本サービスの
「代表口座」および「登録口座」の開設店における本人名義のすべての口座について同様に変更依頼を受けたものとして取り扱います。
(2)制限事項
①「代表口座」または「登録口座」開設店のいずれかで当行所定の取引を行っている場合、該当口座の開設店については本サービスによる住所変更を行うことができない場合があります。
②本サービスで受け付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 15 条 公共料金自動支払申込
(1)機能概要
会員は、当行所定の方法により当行所定の収納企業または地方公共団体への諸料金に関する口座振替契約の申し込みを行うことができます。
(2)口座振替規定の適用
会員が前項に定める預金口座振替を依頼する場合、以下に定める口座振替規定を承認することとします。
①当行は、当行に請求書が送付されたときは、会員に通知することなく請求書金額を会員が指定した口座から引落としのうえ支払うものとします。この場合、預金規定にかかわらず預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
②振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合、当行は会員に通知することなく請求書を返却するものとします。
③本サービスを利用して申し込みを行った預金口座振替契約を解約する場合は、会員から当行に対し書面により届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由がある場合、当行は特に会員から申し出がない限り本契約が終了したものとして取り扱います。
④当該預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。
第 16 条 Web口座サービス
(1)機能概要
「Web口座」とは、本サービスでの取引を主として行う通帳を発行しない口座です。
(2)申込条件
「Web口座」の申込対象口座は以下の要件を満たすものに限るものとします。
①本サービスの「代表口座」または「登録口座」として登録済の普通預金((新)総合口座普通預金を除きます。)または貯蓄預金口座((新)総合口座貯蓄預金を除きます。)であること。
②キャッシュカード発行済口座であること。
③通帳、お届け印鑑、キャッシュカードの紛失等の届け出がないこと。
④その他当行所定の条件を満たすこと。
(3)切替方法
①現在お使いの口座を「Web口座」に切替する場合、通帳およびキャッシュカードを店頭に持参のうえ当行所定の手続きを行ってください。
②「Web口座」に切替した口座を通常の通帳発行口座に変更する場合は、店頭で当行所定の手続きを行ってください。なお、通帳発行に際しては当行所定の手数料を申し受けます。
(4)預金の払い戻し
①「Web口座」への入出金は、原則として本サービスまたはキャッシュカードにてATMを利用して行ってください。
②なお、店頭で出金を受け付ける場合は、当行所定の本人確認手続きのうえ取り扱います。
(5)解約等
①「Web口座」の解約を店頭にて受け付ける場合、当行所定の本人確認手続きのうえ取り扱います。
②本サービスを解約する場合は、「Web口座」を解約するか、通常の通帳発行口座に変更のうえ手続きを行ってください。
(6)制限事項等
①「Web口座」への切替を行った場合、以後は通帳を利用した取引は利用することができません。
②「Web口座」の本サービスによる取引明細照会の対象期間は、本サービスの契約登録日、当該口座の「登録口座」への登録日および「Web口座」への切替登録日により口座ごとに異なります。
第 17 条 ローン明細照会
会員は、本サービスを利用して会員が「代表口座」または「登録口座」開設店にて行っている借入明細を当行所定の形式で照会することができるものとします。なお、当行が定める一定種類の借入については本サービスでの照会対象外となる場合があります。
第 18 条 住宅ローン一部繰上返済申込
(1)機能概要
会員は、本サービスを利用して会員が当行で借り入れた住宅ローンについて、当行の承認に基づき債務の一部を期限前に繰り上げて返済することができるものとします。
(2)申込条件
①会員が取引画面に表示された受付条件を確認のうえ申し込みを行った場合、申込内容については別途変更契約書等の締結は行わず、当行が指定する処理予定日に手続きを行うものとします。
②返済資金は、一部繰上返済の依頼を行った日以降に到来する最初の約定返済日に、会員が当該住宅ローンの原契約において指定した返済用口座から引落しを行ったうえ処理を行います。
(3)制限事項等
①返済額のシミュレーション結果と実際のご返済額は不一致となる場合があります。
②一部繰上返済の受け付けが可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
③会員は、当行所定の範囲内で返済額を指定することができるものとします。
④会員は、当行所定の範囲内で返済条件を指定することができるものとします。
⑤返済用口座の残高不足等の理由により処理を行うことができない場合、当行は当該返済依頼がなかったものとして取り扱います。
第 19 条 登録口座の追加・削除申込
会員は、本サービスを利用して登録口座の追加および削除の申し込みを行うことができるものとします。ただし、登録口座の追加は、追加を希望する口座の届出印鑑が「代表口座」または「登録口座」のいずれかの届出印鑑と同一であり、かつ追加を希望する口座の届出住所が「代表口座」および「登録口座」の届出住所と同一である場合に限ります。
なお、受付から処理完了までには当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 20 条 Eメール通知サービス
(1)機能概要
当行は、本サービスの利用にあたり会員が登録したEメールアドレスについて会員の許可を得た場合について、以下の情報を配信することができるものとします。
①当行が取り扱う各種商品、サービスおよびキャンペーンに関する情報
②アンケート、お客さまの声の募集
③その他当行からのお知らせ情報
(2)配信の停止
前項のEメール配信を希望しない場合は、本サービスの取引画面を通じて随時Eメール配信の停止登録を行ってください。ただし、会員が停止登録を行った場合も、当行は第 4 条 3 項 2 号に定める取引結果通知およびセキュリティに関する事項等本サービスの利用に関する重要な情報についてはEメールによる通知を行うものとします。
(3)登録情報の利用
当行は、アンケート等の回答内容について当行が別途定める「個人情報の利用目的について」に基づき利用するものとします。
第 21 条 受付済取引の取消
会員は、受付済取引について本サービスを利用して取消の依頼を行うことができるものとします。ただし、取消の受付時限ならびに条件は取引内容により異なります。
第 22 条 通知・照会の連絡先
(1)連絡x
xサービスの依頼内容に関して、当行より会員に通知・照会する場合、会員が当行に届出た住所、電話番号またはEメールアドレスに対して、当行所定の方法により連絡を行うものとします。ただし、Eメールによる連絡は、当行に対して当行所定の方法によりEメールアドレスを登録した会員のみを対象として行うこととします。
(2)免責事項
前項において、会員の責による連絡先の記載の不備または電話およびEメールの不通によって通知・照会が行えなかった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)連絡先変更の届出
住所、電話番号またはEメールアドレスが変更となった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 23 条 本人確認手段の紛失・盗難等
(1)本人確認情報の失念
①「ユーザーID」または「ログインパスワード」の失念
「ユーザーID」または「ログインパスワード」を失念した場合、当行所定の申込書にて届け出てください。当行は当該申込書を受理した場合、「仮ユーザーID」および「仮ログインパスワード」を再発行し会員の届出住所に宛てて「仮パスワード通知」を転送不要扱いの簡易書留で通知します。
会員は、「仮パスワード通知」を受領した場合、第 3 条 1 項 3 号に準じて「ユーザーID」および「ログインパスワード」を登録するものとします。
②「確認暗証番号」の失念
「確認暗証番号」を失念した場合、当行所定の申込書にて「確認暗証番号」の変更申込を行ってください。
③「合言葉」の失念
第 3 条 2 項 1 号に定める「合言葉」を失念した場合、当行所定の手続きにより登録内容を初期化したうえで再度「合言葉」の登録を行ってください。
(2)本人確認情報の漏洩またはその恐れがある場合
「ユーザーID」、「ログインパスワード」および「確認暗証番号」のいずれかが第三者に漏洩した結果、不正取引を受ける恐れがある場合、当行所定の連絡先に電話連絡し、本サービスの利用停止を申し出てください。なお、利用停止を申し出た会員が本サービスの利用再開を希望する場合は、前項に準じて「仮ユーザーID」と「仮ログインパスワード」の再発行および「確認暗証番号」の変更を行ってください。
(3)ハードトークンの紛失・盗難または故障など
①利用登録済のハードトークンが紛失・盗難にあった場合または故障・破損等により利用できなくなった場合は、すみやかに当行所定の連絡先に電話にて連絡し、当該ハードトークンの利用中止を申し出てください。なお、この連絡前に生じた損害について当行は責任を負いません。
②ハードトークンの利用を中止する場合、会員はハードトークンを再発行または利用解約するまでの期間「確認暗証番号」による本人確認を行うことにより引き続き取引を可能とするか、再発行されたハードトークンを受領し利用登録を完了するまでの間ワンタイムパスワードの入力が必要な取引を不可とするか選択することができます。
上記の選択は会員の判断に基づいて行うものとし、会員の選択の結果生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)モバイルバンキングにおける携帯電話の紛失・盗難
①連絡方法
モバイルバンキング契約者が携帯電話の紛失・盗難にあった場合、直ちに当行所定の連絡先に電話にて連絡し、サービス取扱停止を申し出てください。なお、この連絡前に生じた損害については当行は責任を負いません。
②書面による届出
モバイルバンキングのサービス取扱停止を申し出た会員が、サービス取扱いの再開を希望する場合、当行所定の書面にて届け出るものとします。
③サービス取扱いの再開
当行が前項に定める書類を受理した場合、当行は、当行所定の方法により会員に通知しますので、すみやかに端末登録を行ってください。なお、会員が端末登録を行わなかった場合、そのために生じた損害については当行は、責任を負いません。
第 24 条 ハードトークンの再発行
(1)ハードトークンの再発行に際しては、原則として当行所定の再発行手数料をいただきます。ただし、故障・破損など現在ご利用中のハードトークンを申込時に提出いただく場合に限り無料にて再発行を行います。
(2)再発行手数料は、代表口座からの引落しまたは当行が別途指定する方法によりお支払いいただきます。
(3)再発行したハードトークンは、会員の届出住所あてに簡易書留で送付します。宛先不明等の事由によりハードトークンが当行に返却された場合、当行はハードトークンの利用申込を取消することがあります。
第 25 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第26 条3 項9 号および10 号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、
第 26 条 3 項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第 26 条 解約等
(1)都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、会員からの当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を本サービスの届出住所に宛てて発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)強制解約
会員に以下の各号がひとつでも生じたときは、当行はいつでも会員に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①第 28 条に定める当行に支払うべき本サービスの利用手数料が未払いの場合
②会員が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
③当行が発送した「仮パスワード通知」等本サービスを利用するために必要な送付物が、郵便不着等の事由により当行に返却された場合
④住所変更の届け出を怠るなどの事由により、当行において会員の所在が不明となった場合
⑤支払停止、破産または民事再生手続きの申し立てがあった場合
⑥相続の開始があった場合
⑦1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
⑧本サービスの「代表口座」が時効援用手続きの対象となった場合
➈会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑩会員が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他上記の各項目に準ずる行為
(4)登録口座の解約
本サービスの「登録口座」が解約された場合または時効援用手続きの対象となった場合、該当する口座に関する本サービス契約は解約されるものとします。
(5)解約処理完了までの取扱い
当行が本サービスの解約処理を完了する以前に受け付けた取引については、当該取引の成立以前に解約の申し込みが行われた場合においても、第 4 条 2 項に定める場合を除いて有効とします。
第 27 条 契約期間
本サービス契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、会員または当行から特に申
し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 28 条 サービス利用手数料等
(1)サービス利用手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定のサービス利用手数料をいただく場合があります。この場合、当行は、当該手数料を当行所定の引落日(以下、「引落基準日」といいます)に「代表口座」から払戻請求書等の提出無しに自動的に引落すものとします。なお、本サービス契約が終了または解約されてもサービス利用手数料は返却しません。
(2)サービス利用手数料の変更
当行は、本サービスの利用手数料を新設または変更する場合、次条の手続きに従い実施するものとします。
(3)領収証等の不発行
本サービスに係る口座振替によるサービス利用手数料の引落しについては、領収証等の発行はいたしません。
第 29 条 規定の変更
(1)本サービス規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 30 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、各種カードローン規定等の各規定により取り扱います。なお、これらの各規定が必要な場合は当行の最寄りの営業店にご請求ください。
第 31 条 譲渡・質入れの禁止
本サービス契約に基づく会員の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第 32 条 合意管轄等
本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上