Contract
山形県と国立大学法人山形大学との包括連携協定書
山形県(以下「甲」という。)と国立大学法人山形大学(以下「乙」という。)とは、相互の連携を強化することについて、次のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互の緊密な連携と協力により、それぞれ有する人的・物的・知的資源を有効に活用して、真の豊かさと幸せを実感できる地域社会を形成することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携、協力する。
(1)地域創生を担う人材の育成・確保に関すること
(2)農林水産業の振興・活性化に関すること
(3)産業経済の振興・活性化及びイノベーションの創出に関すること
(4)国際化・国際交流の推進に関すること
(5)保健・医療・福祉・子育てに関すること
(6)デジタル技術の普及・活用・開発によるDXの推進に関すること
(7)歴史・芸術文化・自然等の地域資源の保全・活用に関すること
(8)環境の保全・創造に関すること
(9)その他、県民の幸せ向上につながる取組みに関すること
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
3 甲及び乙は、連携事業等の具体化を図るため、必要がある場合には、本協定の目的に即して、特定の事項に関する覚書等を作成することができる。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について相手方との間において守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の変更等)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、本協定を変更することができるものとする。
(有効期間)
第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は2年間とする。ただし、本協定書の有効期間満了の日から2か月前までに甲又は乙から申し出のないときは、さらに2年間更新するものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲と乙が協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ1通を保有する。
令和5年2月17日
甲:山形県知事
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乙:国立大学法人山形大学長
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