OZZIO WiMAX+5G 通信サービス利用規約
OZZIO WiMAX+5G 通信サービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1 株式会社ピーシーデポコーポレーション(以下「当社」といいます。)は、当社のプレミアムサービス等会員制サービスの契約者に適用されるプレミアムメンバー会員規約の個別規定として、OZZIO WiMAX+5G 通信サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりOZZIO WiMAX通信サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、「特定電気通信事業者」(第 4 条(定義)にて定義するものをいいます。)の卸電気通信役務を利用して提供されるワイヤレスデータ通信サービスです。契約者は本サービスの内容、品質、技術条件その他の提供条件が特定電気通信事業者の約款の定めに従うものであり、中断、中止、制限、変更、解除、廃止その他の制約を受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 本規約はプレミアムメンバー会員規約(以下「会員規約」といいます。)の一部を構成するものであり、本サービスの契約者は、会員規約を承諾したものとします。
4 本規約に定めのない事項はプレミアムメンバー会員規約によります。また、本規約に定める内容と会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
1 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第
1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
第3条 (約款の掲示)
当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。第 4 条(用語の定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他者の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他者の通信の用に供することをいいます。
(3) 「電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。
(4) 「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。
(5) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(6) 「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(7) 「無線機器」とは、アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるものをいいます。
(8) 「無線基地局設備」とは、無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備をいいます。
(9) 「特定電気通信事業者」とは、UQコミュニケーションズ株式会社をいいます。
(10) 「UQ通信サービス契約約款」とは、特定電気通信事業者のUQ通信サービス契約約款をいいます。
(11) 「提携事業者」とは、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社をいいます。
(12) 「WiMAX2+基地局設備」とは、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。以下同じとします。)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。
(13) 「LTE基地局設備」とは、無線設備規則第 49 条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。
(14) 「5G 基地局設備」とは、電波法施行規則第 3 条第 1 項 8 号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則
(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによる無線基地局設備をいいます。
(15) 「WiMAX2+機器」とは、WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器をいいます。
(16) 「WiMAX+5G 機器」とは、WiMAX2+基地局設備およびau 5G 基地局設備と通信する機能を有する無線機器をいいます。
(17) 「契約者回線」とは、無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線をいいます。
(18) 「WiMAX2+回線」とは、無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線をいいます。
(19) 「LTE回線」とは、無線設備規則第 49 条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線をいいます。
(20) 「サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う事業所をいいます。
(21) 「SIMカード」とは、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(22) 「セッション」とは、当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態をいいます。
(23) 「グローバルIPアドレス」とは、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレスをいいます。
(24) 「プライベートIPアドレス」とは、グローバルIPアドレス以外のIPアドレスをいいます。
(25) 「WiMAX2+通信」とは、WiMAX2+回線により行われる通信をいいます。
(26) 「LTE通信」とは、LTE回線により行われる通信をいいます。
(27) 「WiMAX+5G 通信」とは、au 5G 通信、WiMAX2+通信、およびau 4G LTE通信をいいます。
(28) 「ハイスピードモード」とは、利用可能な通信をWiMAX通信及びWiMAX2+通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。
(29) 「ハイスピードプラスエリアモード」とは、利用可能な通信をWiMAX2+通信及びLTE通信のみに制限するWiMAX2
+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。
(30) 「スタンダードモード」とは、WiMAX2+サービス同等のエリアにおけるWiMAX2+通信と一部のau 5G 通信およびau 4G LTE通信を利用できる機能のことをいいます。
(31) 「プラスエリアモード」とは、auサービス同等のエリアにおけるWiMAX2+通信とau 5G 通信およびau 4G LT E通信を利用できる機能のことをいいます。
(32) 「ユニバーサルサービス料」とは、事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(33) 「電話リレーサービス料」とは、視聴覚障害による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、視聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令
和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(34) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2章 本サービスの種類
第 5 条(本サービスの種類)
本サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
WiMAX2+サービス | 当社が無線基地局設備と契約者が指定するWiMAX2+機器(その無線局の免許人が当社又は提携事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する本 サービス |
WiMAX+5G サービス | 当社が無線基地局設備と契約者が指定するWiMAX+5G 機器(その無線局の免許人が当社又は提携事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する 本サービス |
第 6 条(営業区域)
本サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。
第3章 本サービス契約
第 7 条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は1の本サービス契約につき
1人に限ります。第 8 条(契約の成立)
1 本サービス契約は、PC DEPOT 店舗、ピーシーデポスマートライフ店舗の店頭において、当社所定の申込書をご提出いただき、これに対して、当社が当社所定の方法により、承諾の意思表示を行ったときに成立するものとします。
2 本サービス契約の申込みをする者は、本規約及び会員規約のすべての内容について確認を行うものとし、当社は前項に定める本サービス契約の申込みがあった場合には、両規約についてこれらを同意したものとみなします。
第 9 条(契約者識別番号)
1 本サービスの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第 45 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前2項の規定により、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。第 10 条(最低利用期間)
お申込みのプランに最低利用期間が設けられている場合、契約者が本サービスに加入した日を提供開始日とし、提供開始日の属する暦月の翌暦月の初日(以下「起算日」といいます。)から起算して、当該期間が経過することとなる日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。
第 11 条(更新月)
第 10 条(最低利用期間)に規定する満了日の属する暦月の前暦月の 21 日から満了日の属する暦月の 20 日までの期間を更新月
といいます。契約者は、更新月以外に契約を解除する場合、第 34 条(解約手数料の支払義務)に規定する料金の支払いを要しま
す。
第 12 条(当社による契約の解除)
1 当社は、第 41 条(利用停止)第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定によりその本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 第 41 条(利用停止)第1項各号の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、本条の規定にかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
第 13 条(契約者による契約の解除)
1 契約者は、当社が別に定める手続きに従い、本サービスの契約を解除することができるものとします。
2 前項に定める契約の解除手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当暦月の起算日から 20 日までに当社に当該手続きがあった場合は当暦月の末日、21 日から当暦月の末日までに当社に当該手続きがあった場合は次の暦月の末日とします。
第 14 条(初期契約解除)
1 契約者は、本サービスに係る新たな本サービス契約(以下、「新規契約」といいます。)又は既に締結されている本サービス契約の一部の変更を内容とする契約(以下、「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、電気通信事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第 26 条の2第
1項の規定に基づき当社が契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の初期契約解除
(事業法第 26 条の3に基づく契約の解除をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 契約者は、初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(事業法施行規則第 22 条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)及び料金表第1表第2(手続きに関する料金)に定める契約事務手数料以外の料金等の支払いを要しません。
第4章 付加機能
第 15 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。この場合において、契約者は、その付加機能を利用する1の契約(現にその付加機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
第 16 条(付加機能の廃止)
当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、本サービスの契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
第 17 条(本サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
当社は、本サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 通信
第 18 条(通信の種類等)
1 本サービスにおける通信は、パケット交換方式により符号の伝送を行うデータ通信モードで提供します。
(注)通信のふくそうの状況により、一定期間内においてその契約者回線から行ったデータ通信モードによる通信に係るデータ量
に応じてデータ通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。第 19 条(契約者回線との間の通信)
本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている無線機器が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 20 条(通信の条件)
1 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、営業区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 契約者は、1の本サービス契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
5 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
6 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
第 21 条(通信利用の制限)
1 本サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表5(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している本サービス以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 当社は、本サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(2) WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総通信量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、W iMAX2+通信とLTE通信の双方の通信量を合算したものとします。以下同じとします。)が 7,516,192,768 バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高 128kb/s に制限すること(以下「総量規制」といいます。)。
(3) WiMAX2+通信及びLTE通信について、前日までの3日間における総通信量が 10,737,418,240 バイト(10 ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した当日の 18 時から翌日2時までの間、そのWiMAX2+回線及び LTE回線に係る通信の伝送速度を最高1Mb/s に制限すること(以下「3日間制限」といいます。ただし総量規制を受けている場合は総量規制が優先されます。)。
(4) WiMAX+5G 通信について、1料金月における総通信量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信、5G 通信およびLTE通信の双方の通信量を合算したものとします。以下同じとします。)が 16,106,127,360 バイト
(15 ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線、5G 回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高 128kb/s に制限すること(以下「総量規制」といいます。)。
(5) WiMAX+5G 通信について、ネットワークの混雑回避のため、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、
混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
(6) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(7) 契約者が第 49 条(禁止事項)に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
3 当社は、前2項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又はサービスの料金その他の債務の履行が為されていない又は履行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した無線機器が、契約者回線に接続されたときは、その無線機器が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5 本サービスの契約者回線に接続する無線機器によっては、本サービスの一部が利用できない場合があります。
6 本サービスの契約者回線に接続する無線機器が、第 27 条(無線機器の接続)に規定する技術基準適合証明規則、別表3の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第 31 条で定める場合に適合しないときは、その無線機器が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第6章 無線機器の利用
第 22 条(SIMカードの貸与)
1 当社は、本サービスの提供に際して、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本サービス契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 23 条(契約者識別番号の登録等)
当社は、SIMカードを貸与する場合には、そのSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。第 24 条(SIMカードの情報消去及び破棄)
契約者は、当社から貸与を受けているSIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。ただし、契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのSIMカードを返却していただきます。
第 25 条(SIMカードの管理責任)
1 契約者は、当社から貸与を受けているSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。第 26 条(SIMカード暗証番号)
1 契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードにSIMカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第 27 条(無線機器の接続)
1 契約者は、WiMAX+5G サービスまたはWiMAX2+サービスに係る契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びにWiMAX+5G サービスまたはWiMAX2+サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 契約者は、その契約者回線へのWiMAX+5G 機器またはWiMAX2+機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第 28 条(無線機器に異常がある場合等の検査)
1 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 契約者は、前項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 29 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 30 条(無線機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 料金等
第 31 条(料金及び工事費)
1 本サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定するに定めるところによります。
2 本サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第 32 条(基本利用料の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)及び第5(ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料(以下「月額使用料等」といいます。)の支払いは次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の月額利用料等の支払いを要します。
(2) 次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料等の支払いを要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻 から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を当社所定の方法で返還します。
4 基本利用料については、日割りは行いません。第 33 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2(手続きに係る料金)に定める料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 34 条(解約手数料の支払義務)
1 契約者は、本サービスにおいて、最低利用期間が設けられている場合、同期間中に契約の解除があったときは、料金表第
1表第3(解約手数料)に規定する解約手数料の支払いを要します。
2 契約者は、前項に該当しない場合で2年とく割又は3年とく割の適用を受けているとき、更新月以外に契約の解除があった場合は、料金表第1表第3(解約手数料)に規定する解約手数料の支払いを要します。
第 35 条(プラスエリアオプション料の支払義務)
1 契約者は、本サービスにおいて、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第4(プラスエリアオプション料)に規定するプラスエリアオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアオプション料については、日割りは行いません。第 36 条(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
1 契約者は、別表2(付加機能)に定めるグローバルIPアドレスオプションが適用された料金月(本サービスにあっては、別表2(付加機能)に定める特定APNを介して通信を行った料金月とします。)について、料金表第1表第6(グローバルIPアドレスオプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその通常料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。第 37 条(工事費の支払義務)
契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。第 38 条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。第 39 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期
日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払義務の適用を受けている契約について、契約者がその契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、その契約に係る延滞利息の支払義務を適用しない場合があります。
第8章 利用中止等
第 40 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定電気通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 21 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 41 条(利用停止)
1 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第 27 条(無線機器の接続)の規定に違反し、SIMカードを技術基準に適合しない無線機器で利用したとき。
(5) 第 49 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(6) 当社の業務又は本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9) 支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(10) 契約者が死亡したとき。
(11) 前各号のほか、本規約又は会員規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの月額利用料等の支払義務は免れません。
3 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返還はいたしません。
第9章 保守
第 42 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 43 条(契約者の維持責任)
1 契約者は、無線機器又は自営電気通信設備を、別表3に規定する技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、無線機器(移動無線装置に限ります。)無線設備規則に適合するよう維持していただき
ます。
第 44 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスに係る通信に生ずる著しい支障その他の理由により、本サービスの利用ができなくなったときは、無線機器及び自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧を請求するものとします。
2 前項の修理又は復旧の請求により、当社の修理又は復旧に係る作業の結果、故障の原因が契約者の無線機器又は自営電気通信設備にあった場合には、契約者は当社にその当該作業に要した費用を支払うことを要します。この場合において、その費用の額は、当該作業に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社は、設備の保守に係る具体的事項について、契約者と協議の上定めることとします。第 45 条(修理又は復旧)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、 24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 21 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
第 46 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る第1表第1(基本使用料)及び第5(ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。第 47 条(免責)
1 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している端末設備又は自営電気通信設備(その端末設備又は自営電気通信設備を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第 48 条(保証の限界)
1 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
2 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては本サービスについて瑕疵のないことを保証することはできないことについて契約者はあらかじめ了承するものとします。
第 11 章 雑則
第 49 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(10) 公職選挙法に違反する行為。
(11) 本サービスを通じて又は本サービスに関連する営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為。
(12) 本サービス、又は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請負、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、又は他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20) 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
(22) その他、当社が不適切と判断する行為。第 50 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において
別段の定めがある場合は、その定めるところによります。第 51 条(プライバシーポリシー)
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
第 52 条(電気通信事業者への情報の通知)
1 契約者は、第 12 条(当社による契約の解除)又は第 13 条(契約者による契約の解除)の規定に基づき本サービスの契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに限ります。)を契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第 53 条(本サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を変更、追加及び廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。第 54 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 55 条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利及び義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 56 条(合意管轄)
契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 57 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 58 条(分離性)
本規約の一部の規定が無効で強制力を持たない場合でも、他の部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効に強制力を持ち続けるものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第 7 章(料金等)の規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金については、この限りでありません。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
(1)最低利用期間(対象プランに限ります。以下、同じとします。)の適用 | ア 本サービス契約を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める最低利用月数が経過することとなる料金月 (以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって最低利用期間が満了します。区分 最低利用月数 2 年契約 24 料金月 3 年契約 36 料金月 3年契約(定期契約限定) 36 料金月 イ 当社は、本サービス契約について、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)に同一のサービス種別の最低利用期間を適用して更新します。ただし、下表に示す契約区分のサービス種別に限り、更新後は会員規約で定める定期契約を適用し、以後の満了月経過後も同様に適用して更新するものとします。 区分 更新月に適用する定期契約 2年契約 2年とく割 3年契約 3年とく割 | |||
(2)本サービスの種類 | ア 本サービスには、次の種類があります。なお、新規受付をしていないものもあります。 (ア)通信プランの種別通信プラン種別 標準プラン ギガ放題プラン ギガ放題プラスモバイルルータープランギガ放題プラスホームルータープラン (イ)サービスの種別 | |||
サービス種別 | 概要 | |||
WiMAX2+シンプル新にねん | ア 2年契約で、当社が別に指定する無線機器と一体でWiMAX2+サービスを提供するOZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 イ 契約者は申込み時に標準プラン又はギガ放題プ ランを指定していただくものとします。 | |||
WiMAX2+シンプルxxxねん | ア 3年契約で、当社が別に指定する無線機器と一体でWiMAX2+サービスを提供するOZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 イ 契約者は申込み時に標準プラン又はギガ放題プ ランを指定していただくものとします。 | |||
OZZIOモバイルシンプルスマートパ ック(WiMAX2+) | ア 3年契約(定期契約限定)で、当社が別に指定す る無線機器と当社が別に指定するサポート対象機 |
器と一体でWiMAX2+サービスを提供するO ZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 イ 契約者は申込み時に標準プラン又はギガ放題プ ランを指定していただくものとします。 | ||||
プレミアムサービスモバイルインターネットプラン(WiMAX2+) | ア 3年契約で、会員規約に定めるプレミアムサービスと一体でWiMAX2+サービスを提供するO ZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 イ ギガ放題プラン専用として提供し、標準プランへ の変更はできません。 | |||
Value Pack専用WiMAX2 +回線サービス | ア 3年契約で、会員規約に定めるプレミアムサービスのうち、当社が別に指定する月額サポートプランに加入している契約者に最大1回線までWiMA X2+サービスを提供するOZZIO WiMA Xサービスのことをいいます。 イ ギガ放題プラン専用として提供し、標準プランへ の変更はできません。 | |||
OZZIO WiMAX+5Gシンプルxxxねん | ア 3年契約で、当社が別に指定する無線機器と一体でWiMAX+5Gサービスを提供するOZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 イ ギガ放題プラン専用として提供し、標準プランへ の変更はできません。 | |||
プレミアムメンバー様専用WiMAX+5 G回線サービスxxxねん | ア 3年契約で、会員規約に定めるプレミアムメンバーコースのうち、当社が別に指定する月額メンバーコースに加入している契約者に最大1回線までW iMAX+5Gサービスを提供するOZZIO W iMAXサービスのことをいいます。 イ ギガ放題プラン専用として提供し、標準プランへ の変更はできません。 | |||
OZZIO WiMAX+5Gシンプル | ア 期間条件なく、当社が別に指定する無線機器と一 体でWiMAX+5Gサービスを提供するOZZI O WiMAXサービスのことをいいます。 | |||
プレミアムメンバー様専用WiMAX+5G 回線サービス | ア 期間条件なく、会員規約に定めるプレミアムメンバーコースのうち、当社が別に指定する月額メンバーコースに加入している契約者に最大1回線まで WiMAX+5Gサービスを提供するOZZIO WiMAXサービスのことをいいます。 | |||
イ 契約者は、いずれかのサービス種別、通信プランを選択していただきます。なお、サービス取扱所や申込方法によって選択できるものが限られます。 ウ 契約者は、契約締結後のサービス種別の変更はできません。 |
(3)サービス種別による総量規制の緩和 | ア WiMAX2+シンプル新にねん(ギガ放題プランが適用されている場合に限る)、WiMAX2 +シンプルxxxねん(ギガ放題プランが適用されている場合に限る)、OZZIOモバイルシンプルスマートパック(WiMAX2+)(ギガ放題プランが適用されている場合に限る)、プレミアムサービスモバイルインターネットプラン(WiMAX2+)、Value Pack専用WiMAX2 +回線サービス、OZZIO WiMAX+5Gシンプル(xxxねん)(期間条件なし)、プレミアムメンバー様専用WiMAX+5G回線サービス(xxxねん)(期間条件なし)(以下、これらのサービス種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードまたはスタンダードモードにおけるWiMAX2+通信またはWiMAX+5G通信に係る通信量を、第 21 条(通信利用の制限)第2項第2号及び第4号に定める総通信量の集計から除外します。 イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備または 5G基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信またはWiMAX+5G通信の伝送速度を制限する場合 があります。 |
(4)au スマートバリュー等の適用による総量規制の取扱い | ア 当社は、ギガ放題プラスホームの適用を受けている契約回線(au スマートバリュー又は自宅セット割(それぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。)の判定用回線として指定があり、その適用を受けているものに限ります。)について、次表に定める加算データ量を第 21 条(通信利用の制限)に定める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を行います。 加算データ量 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) イ アの取扱いを受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社もしくは提携事業者に届出のあった住所又は居所から移動することはできません。 ウ 当社は、イの規定に違反してその端末設備を移動したと当社もしくは提携事業者が判断したときは、その契約者回線について、当社指定の日において、当社指定の基本使用料の料金種別への変更を 行います。 |
2 料金額
本サービスの基本使用料の料金額は、当社が別に定めるところによります。
第2 手続きに関する料金
手続きに係る料金は、次のとおりとします。
(1)手続きに係る料金の種別
1 適用
料金種別 | 概要 |
ア 契約事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要す る料金 |
イ プラン変更事務手数料 | プラン変更の申出をし、その承諾を受けたときに支払いを 要する料金 |
ウ SIMカード再発行手数料 | SIMカードを再発行する際に支払いを要する料金 |
(2)契約事務手数料の適用 除外 | Value Pack専用WiMAX2+回線サービスを申込む場合において、(1)欄及び2(料金 額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(3)SIMカード再発行手数料の適用除外 | SIMカードを再発行する場合において、SIMカードの初期不良、及び契約者の責によらない不良による再発行の際には、SIM カード再発行手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、 適用しません。 |
(4)手続きに係る料金の減 免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるとこ ろにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
種別 | 単位 | 料金額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
(1)(2)以外のプランにおける契約事務手 数料 | 1契約者識別番号ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(2)プレミアムサービスモバイルインター ネットプランの契約事務手数料 | 1契約者識別番号ごとに | 5,000 円(5,500 円) |
(3)プラン変更事務手数料 | 1の手続きごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(4)SIMカード再発行手数料 | 1の手続きごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第3 解約手数料(対象プランに限ります。)
1 適用
(1)解約手数料の適用 | ア 本サービスに係る最低利用期間内における解約手数料は、2(料金額)に規定する額を適用します。イ アに該当しない場合で、本サービスについて当社が会員規約に定める定期契約の締結が可能と別に定めている場合で、契約者が本サービス契約において当社と定期契約を締結している場合、2(料金 額)に規定する額を適用します。 ウ 本サービスの利用開始月に契約を解除した場合でも、解約手数料の支払いを要します。 |
(2)解約手数料の適用除 外 | 契約者は、本サービスの更新月においてその契約の解除に係る申出があったとき、2(料金額)の規 定にかかわらず、解約手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
(1)最低利用期間内における解約手数料 | WIMAX2+シンプル新にねん | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
WIMAX2+シンプルxxxねん | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
OZZIOモバイルシンプルスマートパ ックプラン(WIMAX2+) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
プレミアムサービスモバイルインターネ ットプラン(WIMAX2+) | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
Value Pack専用WiMAX2 +回線サービス | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる |
OZZIO WiMAX+5Gシンプルxx xねん | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
プレミアムメンバー様専用WiMAX+5 G回線サービスxxxねん | 1契約ごとに | 当社が別に定めるところによる | |
(2)定期契約に係る解 約手数料 | 2年とく割 | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
3年とく割 | 1契約ごとに | 10,000 円(11,000 円) |
第4 プラスエリアオプション料
1 適用
プラスエリアオプション料の適用 | |
適用除外 | ア 最低利用期間が 36 料金月と定められたプランの契約者は、その契約期間におけるプラスエリアオプション料の支払いを要しません。 イ アの規定によるほか、契約者は、提携事業者から au スマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定があった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月のプラスエ リアオプション料の支払いを要しません。 |
プラスエリアオプション料の適用については、第 35 条(プラスエリアオプション料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
プラスエリアオプション料 | 1契約ごとに | 税抜額 1,005 円(税込額 1,105.5 円) WiMAX+5Gにおいては、 税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) |
第5 ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料、及び電話リ レーサービス料の適用 | 本サービスにおいて、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料は月額料金に 含まれるものとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約ごとに | 税抜額 2 円(税込額 2.2 円) |
電話リレーサービス料 | 1契約ごとに | 税抜額1円(税込額 1.1 円) |
(注1)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
(注2)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第6 グローバルIPアドレスオプション利用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 1契約ごとに | 税抜額 96 円(税込額 105.6 円) |
第2表 工事費
区分 | 工事費の額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
別表1 営業区域
区分 | 通信を行うことができる区域 |
本サービスに係る営業区域 | UQ通信サービス契約約款第 37 条(通信の条件)で定める区域 |
別表2 付加機能
種類 | 提供条件 | |
グローバルIPアドレスオプション | 契約者が本サービスで使用される無線機器に専らグローバルIPアドレスを割り 当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 本機能は、WiMAX2+サービスに限り提供します。 (2) WiMAX2+サービスを利用している契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (3) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 |
別表3 本サービスの契約者回線に接続される無線機器が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表4 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
別表5 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
附 則
(実施期日)
本規約は、2018 年 11 月1日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
本改正規定は、2021 年 9 月 18 日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
本改正規定は、2021 年 11 月 25 日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
本改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施いたします。
附 則
(実施期日)
本改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施いたします。
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<ご相談窓口>
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