Contract
国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第48号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第20条の規定に基づき,非常勤職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 非常勤職員の給与の種類は,次に掲げるものとする。一 基本給
二 諸手当
イ 職務調整額ロ 地域手当 ハ 住宅手当 ニ 通勤手当
ホ 特地勤務手当
へ 特地勤務手当に準ずる手当ト 特殊勤務手当
チ 医員緊急コール診療手当リ 医員救急勤務医手当
ヌ 時間外勤務手当ル 休日勤務手当 ヲ 深夜勤務手当 ワ 宿日直勤務手当カ 期末手当
ヨ 医員期末手当タ 勤勉手当
レ 寒冷地手当ソ 教育奨励金
(給与の計算期間)
第3条 給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第4条 給与の支給日は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「その月」とあるのは,「翌月」と読み替えるものとする。
2 第2条第2号に規定する諸手当のうち,一の月の医員緊急コール診療手当,医員救急勤務医手当及び教育奨励金の支給日は,その月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日)とする。
(給与の支払)
第5条 非常勤職員の給与は,通貨で,直接非常勤職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
一 源泉所得税二 住民税
三 雇用保険料
四 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
五 その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,非常勤職員の同意を得た場合において,当該非常勤職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(即時払)
第6条 非常勤職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとす る。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
(非常時払)
第7条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第4条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの勤務実績に
応じた給与を速やかに支払うものとする。
一 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
二 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
三 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
四 その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(基本給)
第9条 非常勤職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であっ て,有期雇用職員には日給を,短時間雇用職員には時間給をそれぞれ適用し,その者の職種,職務内容,職名及び雇用契約期間の区分に応じて別表に定めるものとする。
2 学長は,基本給の決定に際し,業務上特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該非常勤職員の所属する部局の長との協議により基本給を決定することがある。
(職務調整額)
第10条 職務調整額は,非常勤職員(医員及び研修医(以下「医員等」という。)を除く。以下第13条,第14条及び第19条において同じ。)のうち,給与規程第20条別表第7に掲げる勤務箇所で職務を行うものと認められる者について,別表備考6に定める額を基本給に加算し,支給する。
(地域手当)
第10条の2 地域手当は,非常勤職員のうち附則第2項第1号の規定を適用され,日給により基本給が定められている者に,給与規程第24条の規定に準じる額を加算し,支給する。
(住宅手当)
第11条 住宅手当は,雇用契約期間が3月以上の有期雇用職員(医員等を除く。以下第 20条及び第21条において同じ。)に給与規程第25条の規定に準じて支給する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,雇用契約期間が1月以上の非常勤職員に給与規程第26条の規定に準じて支給する。
(特地勤務手当)
第13条 特地勤務手当は,非常勤職員のうち,給与規程第29条別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する者に特地勤務手当を支給するものとし,手当の月額は,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額(所定勤務時間内において,所定勤務時間を勤務したとみなした場合に,受けるべき1箇月当たりの給与額をいう。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)とする。
2 前項の特地勤務手当基礎額は,非常勤職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
3 特地勤務手当は,非常勤職員の給与が第27条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第14条 特地勤務手当に準ずる手当は,非常勤職員が勤務箇所所在地を異にする配置換又は勤務箇所所在地の移転(以下この項において「配置換等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該配置換等の直後に在勤する勤務箇所所在地が特地施設又は給与規程第30条別表第10に掲げる勤務箇所(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該非常勤職員に当該配置換等の日(以下「配置換等の日」とい う。)から5年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 特地勤務手当に準ずる手当は,配置換等の日から支給を開始し,5年に達する日をもって支給は終わること。ただし,当該非常勤職員に給与規程第30条第2項各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。この場合において,同項中「職員」とあるのは,「非常勤職員」と,「異動」とあるのは,
「配置換」と読み替えるものとする。
3 特地勤務手当に準ずる手当の月額は,配置換等の日に受けていた基本給月額に,給与規程第30条第3項の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ,同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは,当該額)とする。
4 特地勤務手当に準ずる手当は,非常勤職員の給与が第27条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は,非常勤職員に給与規程第28条の規定及び国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第35号。以下「特殊勤務手当細則」という。)第2条第1号から第3号(特殊勤務手当細則第5条第1項第
8号に規定する医師等搭乗救急活動に限る。)まで,第4号から第9号まで,第14号及び第16号の規定に準じて支給する。
(医員緊急コール診療手当)
第15条の2 医員緊急コール診療手当は,有期雇用職員のうち医員(国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第10条に規定する1箇月単位の変形労働時間制により医学部附属病院高度救命救急センターに勤務する者を除く。)が夜間又は休日において,緊急の呼出を受けて3時間未満の診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき2,500円とする。
(医員救急勤務医手当)
第15条の3 医員救急勤務医手当は,非常勤職員勤務時間等規程第10条に規定する1箇月単位の変形労働時間制により医学部附属病院高度救命救急センターに勤務する有期雇用職員のうち医員が,所定の勤務時間以外の時間において,救急診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,2,500円とする。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員には,1日の所定労働時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
一 時間給により基本給が定められている非常勤職員
割増賃金算定基礎手当額
(基本給 + )×1.25
1箇月平均所定勤務時間数
二 日給により基本給が定められている非常勤職員
基本給 割増賃金算定基礎手当額
( + )×1.25所定勤務時間数 1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率
「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 非常勤職員勤務時間等規程第15条の規定により,休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間が有期雇用職員にあっては38時間45分,短時間雇用職員にあっては30時間を超えて勤務した時間に対し,当該時間数を「時間外勤務時間数」とし,計算して得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,当該時間外勤務時間のうち,労基法第32条第1項に定める労働時間の上限に達しない時間にあっては,第1項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「1.00」と読み替え,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額は,当該勤務の属する月において支給された特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額)の月額の合計額とする。
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た時間数とする。
6 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
7 時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に 50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当細則
(平成16年国立大学法人信州大学細則第36号。以下「時間外勤務手当等細則」という。)に定めるところによる。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により休日勤務を命ぜられた非常勤職員には,次の各号に定めるところにより,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
一 時間給により基本給が定められている非常勤職員
割増賃金算定基礎手当額
( 基本給 + )×1.35
1箇月平均所定勤務時間数
二 日給により基本給が定められている非常勤職員
基本給 割増賃金算定基礎手当額
( + )×1.35所定勤務時間数 1箇月平均所定勤務時間数
2 前項の場合において,休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率
「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額及び1箇月平均所定勤務時間数は,前条第4項から第6項までの例による。
4 休日勤務手当を支給する場合において,第1項及び第2項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(時間外勤務手当の特例)
第17条の2 時間外勤務時間及び休日勤務時間(次項に規定する休日勤務時間に限
る。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた非常勤職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第16条の規定にかかわらず,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
一 時間給により基本給が定められている非常勤職員
割増賃金算定基礎手当額
( 基本給 + )×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
二 日給により基本給が定められている非常勤職員
基本給 割増賃金算定基礎手当額
( + )×0.25所定勤務時間数 1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に規定する休日勤務時間は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日以外の休日において勤務した時間とする。
一 非常勤職員勤務時間等規程第8条又は第9条の規定に基づき勤務する職員 次に掲げる日
イ 当該月における日曜日
ロ 当該月における非常勤職員勤務時間等規程第15条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)
二 前号に規定する職員以外の職員 次に掲げる日
イ 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日
(1) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日
(2) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日
ロ 当該月における非常勤職員勤務時間等規程第15条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日であるものに限る。)
(1) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日
(2) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第16条第
4項から第6項までの例による。
4 第1項により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(深夜勤務手当)
第18条 深夜勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第18条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時に勤務した非常勤職員に は,次の各号に定めるところにより,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
一 時間給により基本給が定められている非常勤職員
割増賃金算定基礎手当額
( 基本給 + )×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
二 日給により基本給が定められている非常勤職員
基本給 割増賃金算定基礎手当額
( + )×0.25所定勤務時間数 1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第16条第4項から第6項までの例による。
3 深夜勤務手当を支給する場合において,第1項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(宿日直勤務手当)
第19条 宿日直勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第23条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,当該宿日直勤務に従事した場合に,給与規程第34条の規定に準じて宿日直勤務手当を支給する。
(期末手当)
第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する雇用契約期間が6月以上の有期雇用職員に対し て,次の各号に定めるところにより,第4条で定める日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,非常勤職員就業規則第11条第2項第1号に該当して解雇され,又は死亡した非常勤職員についても,同様とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合(以下「6月期」とい う。)においては100分の122.5,12月に支給する場合(以下「12月期」という。)においては100分の137.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
支給期 | 在職期間 | 割合 |
6月期 | 5箇月以上6箇月以内 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | |
3箇月未満 | 100分の30 | |
12月期 | 6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 | |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した非常勤職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において非常勤職員が受けるべき基本給月額とする。
4 前3項に定めるもののほか,期末手当に関し必要な事項は,給与規程に定めるところによる。
(医員期末手当)
第20条の2 医員期末手当は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する有期雇用職員のうち週当たりの所定勤務日数が4日以上の医員に対して,次の各項に定めるところにより支給する。
2 医員期末手当の額は,6月期及び12月期のそれぞれの場合において60,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか,医員期末手当に関し必要な事項は,信州大学医学部附属病院医員実施要項(平成18年信州大学要項第34号)に定めるところによる。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する雇用契約期間が6月以上の有期雇用職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,第4条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,非常勤職員就業規則11条第2項第1号に該当して解雇され,又は死亡した非常勤職員(別に定める非常勤職員を除 く。)についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,第1号の表に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額に,第2号の非常勤職員の勤務成績による割合を乗じて得た額とする。
一 期間率
勤 務 期 間 | 割 合 | |
6月期 | 12月期 | |
6箇月 | 100分の100 | |
5箇月15日以上6箇月以内 | 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 | 零 |
二 成績率
100分の150を超えない範囲内で,学長が定めるものとする。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日において非常勤職員が受けるべき基本給月額とする。
4 前3項に定めるもののほか,勤勉手当に関し必要な事項は,給与規程に定めるところによる。
(寒冷地手当)
第22条 寒冷地手当は,有期雇用職員に給与規程第40条の規定に準じて支給する。
(教育奨励金)
第23条 教育奨励金は,有期雇用職員のうち研修医(歯科の研修医としてその在職期間が1年を超えることとなる者を除く。)に対して,1月につき120,000円を支給する。ただし,月の中途に採用され,又は退職,解雇,若しくは死亡した場合のその月の支給額は,その月の所定勤務日数を基礎として日割りによって計算するものとする。
(育児休業者の給与)
第24条 非常勤職員が非常勤職員就業規則第27条の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,給与規程第44条の規定を準用する。
(介護休業者の給与)
第25条 非常勤職員が非常勤職員就業規則第28条の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,給与規程第45条の規定を準用する。
(休暇中の給与)
第26条 非常勤職員が非常勤職員勤務時間等第26条に規定する年次休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
(就業禁止中の給与)
第26条の2 非常勤職員が疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第36条の規定に基づく就業の禁止の措置に限る。以下次条第4項において同じ。)により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(給与の減額)
第27条 日給により基本給が定められている職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,次の算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
基本給 割増賃金算定基礎手当額
+
所定勤務時間数 1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第16条第4項から第6項までの例による。
3 給与の減額をする場合において,算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前条及び第1項の規定にかかわらず,非常勤職員が疾病に係る就業禁止の措置により,当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,基本給及び職務調整額の合計額の半額を減ず
る。この場合において,引き続き勤務しない期間の計算にあっては,休日等その他当該就業禁止の日以外の日を含む暦日で計算するものとする。
(年俸制給与)
第28条 第2条から第23条までの規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合は,非常勤職員に年俸制の給与を適用することができるものとし,適用の範囲その他必要な事項は,学長がその都度別に定めるものとする。
2 年俸制の給与を適用されている非常勤職員に前条の規定を適用する場合において,同条第1項に定める算式により,算式中「基本給」とあるのを「年俸額÷12」と,
「所定勤務時間数」とあるのを「1箇月平均所定勤務時間数」と,同条第4項中「基本給及び職務調整額の合計額」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を減額して給与を支給する。
(この規程により難い場合の措置)
第29条 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の給与について,特別の事情によりこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第30条 この規程の実施に必要な給与の支給手続等の細目については,給与規程に定めるところによる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に日々雇用職員(医員等を除く。以下同じ。)又は時間雇用職員として平成16年3月30日に在職し,かつ,平成16年4月1日に国立大学法人信州大学に非常勤職員として雇用された者(ただし,旧大学における職務内容と同様の職務内容で雇用された者に限る。以下同じ。)に対するこの規程の適用について,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定めるところによる。
一 日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたもののうち,旧大学における当初の日々雇用職員としての雇用開始の日が昭和55年5月1日以前の者であり,かつ,非常勤職員の給与について(平成13年12文科人第242号)記の8の規定に基づき,文部科学大臣の承認を得た者については,平成16年4月1日に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を引き続き受けるものとした場合の俸給表,級,号俸及び昇給期間を,国立大学法人信州大学基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号)の対応する基本給表,級,号給とし,当該昇給期間を有するものとする。
二 前号以外の日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用された者については,平成16年3月30日において受けていた日給とする。
三 時間雇用職員として在職した者で,短時間雇用職員として雇用されたもののう ち,旧大学における時間雇用職員としての雇用開始の日が平成15年10月31日以前の者については,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成 15年法律第141号)第1条に定める俸給月額を基に算出した時間給とする。
四 前号以外の時間雇用職員として在職した者で,短時間雇用職員として雇用された者については,平成16年3月30日において受けていた時間給とする。
五 前号までの日給又は時間給の算出にあたっては,次の算式によるものとする。 この場合において,俸給月額とは給与法第6条第1項各号に規定する各別表中の俸給月額をいい,俸給の調整額とは給与法第10条に規定するものをいう。
イ 日給 俸給月額(俸給の調整額を含む)×12÷(52×40)×8ロ 時間給 俸給月額(俸給の調整額を含む)×12÷(52×40)
3 平成16年3月30日において,給与法第11条の9に基づき認定されている非常勤職員については,その住居手当の月額(以下「旧月額」という。)を,平成16年4月1日以後に非常勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月
(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)までの旧月額を,第11条第2項に規定する住宅手当の月額とする。
4 平成16年3月30日において,給与法第12条第2項第2号イからリまでの規定に基づき認定されている非常勤職員については,その通勤手当の月額(以下「旧月額」という。)を,平成16年4月1日以後に非常勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)までの旧月額を,第11条第3項に規定する通勤手当の月額とする。
5 平成16年3月30日において,給与法第13条の2第1項の規定に基づき特地勤務手当
を支給されていた非常勤職員にあっては,第13条第2項中「特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額の2分の1に相当する額」とあるのを「特地施設に勤務することとなった日に受けていた俸給月額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
6 第23条に規定する教育奨励金は,平成16年度中において研修医としてその在職期間が1年を超えることとなる者には適用しない。
附 則(平成16年12月2日平成16年度規程第16号)
この規程は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第35号)
この規程は,平成17年3月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただ し,第27条の次に1条を加える改正規定及び別表教育・研究系の項中研究業務等に係る部分については,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第32号)
1 この規程は,平成17年9月8日から施行する。
2 平成17年12月1日に在職する医員で,平成17年6月1日から引き続き在職しているものの平成17年12月期における医員特別手当の支給額は,第23条の2第2号の規定にかかわらず,300,000円とする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第72号)この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月11日平成18年度規程第13号)
この規程は,平成18年8月11日から施行し,平成18年8月1日から適用する。附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第17号)
この規程は,平成19年8月2日から施行し,平成19年8月1日から適用する。附 則(平成19年9月6日平成19年度規程第21号)
この規程は,平成19年9月6日から施行し,平成19年4月1日から適用する。附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第57号)
1 この規程は,平成21年3月19日から施行し,平成21年1月1日から適用する。ただし,第9条,第10条及び第16条の改正規定については,平成21年4月1日から適用する。
2 原始附則第2項第1号及び第2号に規定する有期雇用職員の日給は,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 原始附則第2項第3号及び第4号に規定する短時間雇用職員が,非常勤職員就業規則第9条の2の規定により1期目を超えて雇用契約期間を更新した場合の2期目の時間給は,別表の規定にかかわらず,平成21年3月31日において受けていた時間給に 50円を加算した額とする。
附 則(平成21年6月23日平成21年度規程第10号)
1 この規程は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第20条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規程第39号)この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第83号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日から引き続き次の表の勤務箇所に在勤する非常勤職員について は,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額(所定勤務時間内において,所定勤務時間を勤務したとみなした場合に,受けるべき1箇月当たりの給与額をいう。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)に平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては 100分の100を,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の
70を,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を特地勤務手当として平成25年3月31日まで支給する。
勤務箇所 | 勤務箇所所在地 | 支給割合 |
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 手良沢山ステーション | 長野県伊那市大字手良野口字沢山 | 100分の8 |
附 則(平成22年6月28日平成22年度規程第19号)
この規程は,平成22年6月28日から施行し,平成22年6月1日から適用する。附 則(平成22年11月29日平成22年度規程第44号)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定については,平成22年11月8日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第91号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患に係る就業禁止の措置により勤務しない非常勤職員については,第27条第4項中「疾病」とあるのは「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第23号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の第 20条第2項の規定については,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第60号)この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第8号)
この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。