Contract
クレジットカード補償規約
第 1 条(会員保障制度)
クレジットカード補償サービス(以下「当サービス」とする)の規約を定める。
1. 当社は、会員がカードまたはカード情報を紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、警察および当社への届け出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正
利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、当社が別に指定する加入日から 1 年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3. 次の場合、当社はてん補の責を負いません。
(1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族、同居人、当社から送付したカードの受領に関しての代理人、留守人その他の会員の委託を受け身の回りの世話をする者など、会員の関係者自らの行為または加担した不正利用に起因する場合
(4) 本条第 4 項の義務を会員が怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) カードショッピング、海外キャッシング(一括)、キャッシングリボ等のうち、暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) 不正利用されたクレジットカード会社の補償が適応される場合
(9) その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書
類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けた者が被害状況等の調査を行う場合、これに協力するものと
します。
5.補償の限度額は不正利用が発覚したクレジットカードの利用限度額を上限とします。
6.加入時には当サービスの独自ポイント 1000 ポイントを付与します。1ポイント 10 円換算し、
毎月の当サービスご利用月額分 10 倍のポイントを付与します。
7.万が一、当サービスを利用中にご契約者またはご家族のクレジットカードの不正利用による損害が発生した場合、保有ポイントと交換し、てん補します。
個人賠償責任補償(自転車補償)
この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された内容によります。
1 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者 |
2 本人の居住の用に供される住宅 | 保険証券の本人欄に記載の者の居住の用に供されている住宅 (*1) |
3 保険金額 | 保険証券記載の保険金額 |
4 免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
5 保険期間 | 保険証券記載の保険期間 |
(*1)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第 2 条(この特約の補償内容)
① | 住宅(*2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 第 3 条(被保険者)に規定する被保険者の日常生活(*3)に起因する偶然な事故 |
(1) 当会社は、日本国内または国外において生じた下表のいずれかの事故に起因して他人の生命または身体を害することにより、第 3 条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*1)の規定にしたがい、保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の表のいずれかの事故に起因して他人の財物を損壊することにより、第 3 条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*1)の規定にしたがい、保険金を支払います。
(*1) この特約に付帯される特約に限ります。
(*2) 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内(*4)の動産および不動産を含みます。
(*3) 住宅(*2)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*4) 囲いの有無を問わず、本人の居住の用に供される住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第 3 条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 本人 |
② | 本人の配偶者(*1) |
③ | 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 |
④ | 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子 |
⑤ | 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(*2)。ただし、本人に関する第 2 条(この特約の補償x x)の事故に限ります。 |
⑥ | 2 から 4 までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、その責任無 能力者に関する第 2 条の事故に限ります。 |
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第 5 条(支払保険金の計算)(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。 (*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と
異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*2) 監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第 4 条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者 ウ. ア.またはイ.の法定代理人 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 2 から 4 までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、事故の 2 から 4 までの事由による拡大(*3) |
ウ. 2 から 4 までの事由に伴う秩序の混乱 |
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4) |
② | もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起因する 損害賠償責任(*4) |
③ | 第 3 条(被保険者)(1)の表の者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(*6)に起因する損害賠償責任。た だし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加 重された損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物について正当な権利を有する者 に対して負担する損害賠償責任 |
⑦ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 航空機、船舶、車両(*7)または銃器(*8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(*7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、この特約および他の特約(*9)にしたが い、保険金を支払います。 |
⑩ | 本人が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(2) 当会社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(*10)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠
償責任を含みません。
(*5) 住宅(*11)の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(*6) 身体の障害とは、第 2 条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかの事故に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。
(*7) 車両には、ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを含みません。
(*8) 銃器には、空気銃を含みません。
(*9) この特約に付帯される特約に限ります。
(*10) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
(*11) 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内(*12)の動産および不動産を含みます。
(*12) 囲いの有無を問わず、本人の居住の用に供される住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有
されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
〈※〉
「原動力がもっぱら人力である船舶または車両」とは、手こぎボート、自転車、荷車、人力車、祭りの山車、乳幼児または小児用の車等があたります。
第 5 条(支払保険金の計算)
(1) 1 回の事故について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、下表の額の合計額を支払います。
1 第 6 条(費用)の表の 4 から 6 までの費用
2 被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第 6 条(費用)
費 用 | 費用の説明 |
① 損害防止費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める損害の発生または拡大の防止 のために必要または有益であった費用 |
② 請求権の保全、 行使手続費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める権利の保全または行使に必要 な手続をするために必要とした費用 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア. 応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用 イ. あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支出 した費用 |
⑤ 協力義務費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の要求にしたがい、 |
保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は下表の費用に含みません。
協力するために必要とした費用 | |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が書面により当会社の同意を得て支出した次のア.からエ.までの費用 ア. 訴訟費用 イ. 弁護士報酬 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ. ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |